(収益の計上の単位の通則)
資産の販売若しくは譲渡若しくは役務の提供(2-1-1の10(資産の引渡しの時の価額等の通則)及び2-1-40の2(返金不要の支払の帰属の時期)を除き、平成30年3月30日付企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(以下「収益認識基準」という。)の適用対象となる取引に該当するものに限る。以下この節において「資産の販売等」という。)又は資産の賃貸借に係る収益の額は、原則として個々の契約ごとに計上する。ただし、次に掲げる取引の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによりその収益の額を計上することができる。(平30年課法2-8「二」、令7年課法2-7「三」により改正)💬 参照