(課税標準国内最低課税額の円換算)
特定多国籍企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表が外国通貨で表示される場合には、法第145条の7第2項(課税標準)の各対象会計年度の外国法人に係る課税標準国内最低課税額は、外国通貨表示の金額により計算された同項の各対象会計年度の国内最低課税額を円換算することとなるが、この場合の円換算は、例えば、次の方法による。(令8年課法2-3「九」により追加)
特定多国籍企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表が外国通貨で表示される場合には、法第145条の7第2項(課税標準)の各対象会計年度の外国法人に係る課税標準国内最低課税額は、外国通貨表示の金額により計算された同項の各対象会計年度の国内最低課税額を円換算することとなるが、この場合の円換算は、例えば、次の方法による。(令8年課法2-3「九」により追加)
当該各対象会計年度末日における電信買相場又は電信売買相場の仲値により円換算を行う方法
当該各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税を納付する日における電信買相場又は電信売買相場の仲値により円換算を行う方法