令第156条の4第1項第1号(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)に規定する財産計算時とは、年金信託契約書に定められている収益計算期をいう。(平15年課法2-7「五十九」、平27年課法2-8「十二」、令5年課法2-17「十一」により改正)
第19章 退職年金等積立金額の計算
(財産計算時)
(退職年金業務等に係る信託財産に属する有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)
法第84条第1項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等(法附則第20条第1項に規定する適格退職年金契約に係る生命保険又は生命共済の業務を含む。以下この章において「退職年金業務等」という。)を行う信託会社の有する各確定給付年金資産管理運用契約、各確定給付年金基金資産運用契約、各確定拠出年金資産管理契約、各勤労者財産形成給付契約、各勤労者財産形成基金給付契約又は各厚生年金基金契約に係る信託財産に属する有価証券については、その契約ごとに、かつ、当該信託会社の固有財産に属する有価証券とは別個にその一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を選定することに留意する。
法第84条第2項第8号に掲げる国民年金基金連合会が管理する個人型年金の積立金(確定拠出年金法第2条第3項に規定する個人型年金に係る積立金をいう。)の運用、法第84条第2項第9号に掲げる国家公務員共済組合連合会が管理する退職等年金給付積立金(国家公務員共済組合法第21条第2項第2号ハに規定する退職等年金給付積立金をいう。)の運用、法第84条第2項第10号イに掲げる組合が管理する退職等年金給付組合積立金(地方公務員等共済組合法第24条の2に規定する退職等年金給付組合積立金をいう。)の運用、同号ロに掲げる市町村連合会が管理する退職等年金給付組合積立金(同法第38条第1項において準用する同法第24条の2に規定する退職等年金給付組合積立金をいう。)の運用、法第84条第2項第11号に掲げる地方公務員共済組合連合会が管理する退職等年金給付調整積立金(地方公務員等共済組合法第38条の8の2第1項に規定する退職等年金給付調整積立金をいう。)の運用又は法第84条第2項第12号に掲げる日本私立学校振興・共済事業団が管理する積立金(日本私立学校振興・共済事業団法第33条第1項第4号に掲げる経理に係る勘定に属する積立金をいう。)の運用に係る信託財産に属する有価証券についても、同様とする。(昭55年直法2-15「三十七」、平12年課法2-19「二十」、平14年課法2-1「四十二」、平15年課法2-7「五十九」、平27年課法2-8「十二」、平28年課法2-11「十三」、令5年課法2-17「十一」により改正)
(信託財産からの信託報酬の控除)
令第157条第1項から第4項まで(信託に係る退職年金等積立金額の計算)の確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約に係る信託財産の「最終の財産計算時における第1号及び第2号に掲げる金額の合計額」又は令第156条の4第1項(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)の課税厚生年金基金契約、令第164条第2号(個人型年金の実施に係る退職年金等積立金額の計算)の個人型年金の積立金の運用、令第165条第3号(退職等年金給付積立金に係る退職年金等積立金額の計算)の退職等年金給付積立金の運用、令第166条第1項第3号(退職等年金給付組合積立金に係る退職年金等積立金額の計算)の退職等年金給付組合積立金の運用、令第167条(退職等年金給付調整積立金に係る退職年金等積立金額の計算)の規定による読替え後の同号の退職等年金給付調整積立金の運用若しくは令第168条第3号(退職等年金給付勘定に属する積立金に係る退職年金等積立金額の計算)の積立金の運用に係る信託財産の「最終の財産計算時におけるイ及びロに掲げる金額の合計額」には、これらの契約又は積立金の運用に係る信託報酬でその計算期間が当該信託財産計算時において終了するものの額は含まれない。(昭55年直法2-15「三十七」、平14年課法2-1「四十二」、平15年課法2-7「五十九」、平22年課法2-1「四十五」、平27年課法2-8「十二」、平28年課法2-11「十三」、令5年課法2-17「十一」により改正)
(課税厚生年金基金契約の判定の基礎となる掛金等)
退職年金業務等を行う法人の締結している各厚生年金基金契約が令第156条の2第11号(課税厚生年金基金契約の意義)に規定する課税厚生年金基金契約に該当するかどうかを判定する場合において、その判定の基礎となる同号イの「通常掛金補正額」又は「厚生年金基金水準掛金額」は、当該法人の当該事業年度開始の日(退職年金業務等を行う信託会社の場合には、同日前に到来した最終の信託財産計算時)の直前1月分として計算されるこれらの掛金の額によるものとする。(昭55年直法2-15「三十七」、昭56年直法2-16「九」、昭63年直法2-14「十」、平10年課法2-7「二十三」、平14年課法2-1「四十二」、平15年課法2-7「五十九」、平17年課法2-14「二十」、平19年課法2-5「十二」、平27年課法2-8「十二」、令5年課法2-17「十一」により改正)
(課税厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算の基礎となる掛金等)
退職年金業務等を行う法人が令第156条の4第1項第1号又は第2号(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)の規定により課税厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額を計算する場合において、その計算の基礎となる「通常掛金補正額」、「厚生年金基金水準掛金額」、「総合掛金補正額」又は「過去勤務掛金補正額」は、19-1-4に準じて計算することができる。(昭55年直法2-15「三十七」、昭63年直法2-14「十」、平2年直法2-6「十」、平10年課法2-7「二十三」、平15年課法2-7「五十九」、平27年課法2-8「十二」、令5年課法2-17「十一」により改正)
この場合には、当該契約が同項第1号ハ(2)又は第2号ロ(2)に該当するものであるときは、調整過去勤務掛金補正額は、同条第4項の規定により計算した調整過去勤務掛金補正額の12分の1に相当する金額による。
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