(課税標準国際最低課税残余額の円換算)
特定多国籍企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表が外国通貨で表示される場合には、法第82条の12第2項(課税標準)の各対象会計年度の内国法人に係る課税標準国際最低課税残余額は、外国通貨表示の金額により計算された同項の各対象会計年度の国際最低課税残余額を円換算することとなるが、この場合の円換算は、例えば、次の方法による。(令8年課法2-3「六」により追加)
特定多国籍企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表が外国通貨で表示される場合には、法第82条の12第2項(課税標準)の各対象会計年度の内国法人に係る課税標準国際最低課税残余額は、外国通貨表示の金額により計算された同項の各対象会計年度の国際最低課税残余額を円換算することとなるが、この場合の円換算は、例えば、次の方法による。(令8年課法2-3「六」により追加)
当該各対象会計年度末日における電信買相場又は電信売買相場の仲値により円換算を行う方法
当該各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税を納付する日における電信買相場又は電信売買相場の仲値により円換算を行う方法