(仮決算の中間申告による所得税額の還付における災害損失の額の計算等)
12-2-2から12-2-14まで(災害損失の対象となる固定資産に準ずる繰延資産の範囲等)及び17-2-1(中間申告書の提出を要しない法人の還付申告)は、法第144条の4第5項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)の規定を適用する場合の災害損失の額(令第202条第2項(仮決算をした場合の中間申告)において準用する令第150条の2第4項(仮決算をした場合の中間申告)に規定する損失の額をいう。)の計算及び中間申告書の提出について準用する。(平29年課法2-2「五」により追加、平29年課法2-17「二十八」により改正)