法人の有する令第13条第9号(牛馬果樹等)に掲げる生物の減価償却は、当該生物がその成熟の年齢又は樹齢に達した月(成熟の年齢又は樹齢に達した後に取得したものについては、取得の月)から行うことができる。この場合におけるその成熟の年齢又は樹齢は次によるものとするが、次表に掲げる生物についてその判定が困難な場合には、次表に掲げる年齢又は樹齢によることができる。(平23年課法2-17「十六」により改正)
税務法規集法人税基本通達
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第4款 生物の償却
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(成熟の年齢又は樹齢)
牛馬等については、通常事業の用に供する年齢とする。ただし、現に事業の用に供するに至った年齢がその年齢後であるときは、現に事業の用に供するに至った年齢とする。
果樹等については、当該果樹等の償却額を含めて通常の場合におおむね収支相償うに至ると認められる樹齢とする。
種類 | 用途 | 細目 | 成熟の年齢又は樹齢 | |
牛 | 農業使役用 | 満2歳 | ||
小運搬使役用 | 〃 2 | |||
繁殖用 | 役肉用牛 | 〃 2 | ||
乳用牛 | 〃 2 | |||
種付用 | 役肉用牛 | 〃 2 | ||
乳用牛 | 〃 2 | |||
その他用 | 〃 2 | |||
馬 | 農業使役用 | 満2歳 | ||
小運搬使役用 | 〃 4 | |||
繁殖用 | 〃 3 | |||
種付用 | 〃 4 | |||
競走用 | 〃 2 | |||
その他用 | 〃 2 | |||
綿羊 | 種付用 | 満2歳 | ||
一般用 | 〃 2 | |||
豚 | 種付用 | 満2歳 | ||
繁殖用 | 〃 1 | |||
かんきつ樹 | 温州 | 満15年 | ||
その他 | 〃 15 | |||
りんご樹 | 満10年 | |||
ぶどう樹 | 〃 6 | |||
梨樹 | 〃 8 | |||
桃樹 | 〃 5 | |||
桜桃樹 | 〃 8 | |||
びわ樹 | 〃 8 | |||
栗樹 | 〃 8 | |||
梅樹 | 〃 7 | |||
柿樹 | 〃 10 | |||
あんず樹 | 〃 7 | |||
すもも樹 | 〃 7 | |||
いちじく樹 | 〃 5 | |||
茶 樹 | 〃 8 | |||
オリーブ樹 | 〃 8 | |||
桑樹 | 根刈、中刈及び 高刈 | 〃 3 | ||
立通 | 〃 7 | |||
こうりやなぎ | 〃 3 | |||
みつまた | 〃 4 | |||
こうぞ | 〃 3 | |||
ラミー | 〃 3 | |||
ホップ | 〃 3 |
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(転用後の償却限度額の計算)
牛、馬、綿羊及びやぎを耐用年数省令別表第四に掲げる一の用途から他の用途に転用した場合の転用後の償却限度額は、その転用した日の属する事業年度の翌事業年度開始の日の帳簿価額を取得価額とし、転用後の残存使用可能期間に応ずる償却率により計算する。この場合において、その残存使用可能期間が明らかでないときは、牛については8年、馬については10年、綿羊及びやぎについては6年からそれぞれの転用の時までの満年齢(1年未満の端数は切り捨てる。)を控除した年数をその残存使用可能期間とするものとする。(平15年課法2-7「十八」、令4年課法2-14「二十」により改正)
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