(企業集団が複数ある場合の企業グループ等の判定)
法第82条第2号イ(定義)に掲げる企業グループ等(同号イ(1)に掲げる会社等に係るものに限る。以下18-1-4までにおいて同じ。)とは、同号イ(1)に掲げる会社等に係る企業集団のうち、最終親会社(同号イに規定する最終親会社をいう。以下18-1-5までにおいて同じ。)に係るものをいうのであるから、会社等(同条第1号ハに規定する会社等をいう。以下この章において同じ。)が当該会社等に係る企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類を作成していたとしても、当該会社等の支配持分(同条第9号に規定する支配持分をいう。)を直接又は間接に有する最終親会社が同条第1号イに掲げる計算書類を作成している場合には、当該最終親会社に係る企業集団のみが企業グループ等に該当し、当該会社等に係る企業集団はこれに該当しないことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)💬 参照