法人税基本通達
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法人税基本通達

第1款 更生会社等の損益等

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(更生手続開始の決定があった更生会社等の事業年度)

 更生手続開始の決定があった更生会社等(会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下この節において「更生特例法」という。)の適用を受けている法人をいう。以下この節において同じ。)の事業年度は、会社更生法第232条第2項(事業年度の特例)又は更生特例法第148条の2第2項若しくは第321条の2第2項(事業年度の特例)の規定により、その開始の時に終了し、これに続く事業年度は、更生計画認可の時(その時までに更生手続が終了したときは、その終了の日)に終了するのであるが、この場合において、更生手続の終了の日とは、次に掲げる日をいうものとする。(昭49年直法2-71「26」により追加、平11年課法2-9「二十」、平14年課法2-1「三十六」、平15年課法2-22「十三」、平17年課法2-14「十六」、平19年課法2-3「四十」、令4年課法2-14「五十五」により改正)

 会社更生法第44条第3項(抗告)(更生特例法第31条又は第196条(更生手続開始の決定)の規定において準用する場合を含む。)の規定による更生手続開始決定の取消しの決定があった日

 会社更生法第199条第4項(更生計画認可の要件等)(更生特例法第120条第2項又は第290条第2項(更生計画認可の要件等)の規定において準用する場合を含む。)の規定による更生計画不認可の決定があった日

 会社更生法第236条又は第237条(更生が困難な場合の更生手続廃止等)(更生特例法第152条第1項又は第325条第1項(更生が困難な場合の更生手続廃止等)の規定において準用する場合を含む。)の規定による更生手続廃止の決定があった日

 1 更生計画認可の決定後における更生会社等の事業年度は、会社更生法第239条(更生手続終結の決定)(更生特例法第153条又は第326条(更生手続終結の決定)の規定において準用する場合を含む。)の規定による更生手続終結の決定又は会社更生法第241条(更生計画認可後の更生手続の廃止)(更生特例法第155条又は第328条(更生計画認可後の更生手続の廃止)の規定において準用する場合を含む。)の規定による更生手続廃止の決定とは関係なく、当該更生会社等の定款に定める事業年度終了の日において終了することに留意する。

 通算子法人に更生手続開始の決定があった場合であっても、当該通算子法人が当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度を通じて当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるときは、当該通算子法人の事業年度は、法第14条第3項(事業年度の特例)の規定により当該通算親法人の事業年度と同じ期間となることに留意する。

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(更生会社等が新法人の設立に際して営業権を計上した場合の処理)

 更生計画の定めるところにより設立された法人(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は株式移転により設立された法人を除く。以下この節において「新法人」という。)が、その設立に当たり更生会社等から欠損金に相当する金額を営業権等として引継ぎを受けた場合には、次に掲げる場合に応じ、次による。(平11年課法2-9「二十」、平14年課法2-1「三十六」、平17年課法2-14「十六」、平22年課法2-1「三十八」により改正)

 更生会社等から受け入れた資産に含み益のあるものがある場合には、その含み益のある資産につき、その受入価額にその営業権の受入価額に達するまでの含み益に相当する金額を加算した金額に相当する帳簿価額により受け入れたものとし、その営業権の受入価額については、当該含み益に相当する金額を減額するものとする。

 営業権の受入価額になお残額がある場合には、その残額につき、更生会社等の営業権の価額として相当であると認められる価額を限度としてその営業権の受入れを認める。

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(新法人が負担した租税公課)

 新法人が更生計画の定めるところにより、その設立により解散する法人の納付すべき法人税、事業税その他の租税公課を負担したときは、これらの税額(解散した法人において未払金、引当金として処理したものを除く。)は、新法人の法人税その他の租税公課に準じて取り扱う。(平11年課法2-9「二十」、平17年課法2-14「十六」により改正)

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(解散した法人から受け入れた減価償却資産の耐用年数の見積り等)

 新法人が更生計画の定めるところにより減価償却資産を受け入れた場合には、その資産につき耐用年数省令第3条第1項(中古資産の耐用年数等)の規定を適用することができるのであるが、解散した法人においてその資産につき適用を受けていた措置法第45条第3項又は第46条から第48条まで(特定地域における工業用機械等の特別償却等)に規定する特別償却については、たとえ適用期間が経過していないものであっても、新法人ではその適用がないことに留意する。(昭49年直法2-71「27」、昭54年直法2-31「九」、昭55年直法2-15「三十五」、平3年課法2-4「十二」、平5年課法2-1「十」、平6年課法2-1「八」、平7年課法2-7「九」、平11年課法2-9「二十」、平14年課法2-1「三十六」、平15年課法2-7「五十二」、平15年課法2-22「十三」、平17年課法2-14「十六」、平19年課法2-3「四十」、平24年課法2-17「五」、平25年課法2-4「七」、平30年課法2-12「六」、令2年課法2-17「九」、令4年課法2-14「五十五」により改正)

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(解散した法人の貸倒引当金の新法人への引継ぎ)

 新法人が更生計画の定めるところにより、解散した法人の有する貸倒引当金を新法人に引き継いだときは、当該貸倒引当金は新法人のその引き継がれた日に設けている貸倒引当金とみなす。(平11年課法2-9「二十」、平14年課法2-1「三十六」、平17年課法2-14「十六」、平30年課法2-8「十九」により改正)

 更生会社等が繰り入れた引当金、準備金で繰入限度超過額があるものについては、税務計算上の金額により新法人に受け入れられたものとする。

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