(更生手続開始の決定があった更生会社等の事業年度)
更生手続開始の決定があった更生会社等(会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下この節において「更生特例法」という。)の適用を受けている法人をいう。以下この節において同じ。)の事業年度は、会社更生法第232条第2項(事業年度の特例)又は更生特例法第148条の2第2項若しくは第321条の2第2項(事業年度の特例)の規定により、その開始の時に終了し、これに続く事業年度は、更生計画認可の時(その時までに更生手続が終了したときは、その終了の日)に終了するのであるが、この場合において、更生手続の終了の日とは、次に掲げる日をいうものとする。(昭49年直法2-71「26」により追加、平11年課法2-9「二十」、平14年課法2-1「三十六」、平15年課法2-22「十三」、平17年課法2-14「十六」、平19年課法2-3「四十」、令4年課法2-14「五十五」により改正)