(貸付金利子等の帰属の時期)
貸付金、預金、貯金若しくは有価証券(以下2-1-24において「貸付金等」という。)から生ずる利子の額又は法第64条の2第3項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引(以下この節において「リース取引」という。)について2-1-1の8(資産の販売等又は資産の賃貸借に係る収益の額に含めないことができる利息相当部分)により当該リース取引に係る販売収益の額に含めないこととされた利息相当部分(以下2-1-24において「利息相当部分」という。)の金額は、その利子又は利息相当部分の計算期間の経過に応じ当該事業年度に係る金額を当該事業年度の益金の額に算入する。ただし、主として金融及び保険業を営む法人以外の法人が、その有する貸付金等(当該法人が金融及び保険業を兼業する場合には、当該金融及び保険業に係るものを除く。)から生ずる利子でその支払期日が1年以内の一定の期間ごとに到来するものの額につき、継続してその支払期日の属する事業年度の益金の額に算入している場合には、これを認める。(昭55年直法2-8「六」により追加、昭61年直法2-12「一」、平12年課法2-7「二」、平19年課法2-5「二」、平30年課法2-8「二」、令7年課法2-7「三」により改正)