(申請期限後に災害等が生じた場合の申告書の提出期限の延長)
法人の事業年度終了の日から45日を経過した日後災害その他やむを得ない理由の発生により決算が確定しないため、確定申告書の提出期限までに確定申告書を提出することができない場合には、法第75条第1項(確定申告書の提出期限の延長)の規定に準じて取り扱う。この場合には、確定申告書の提出期限延長の申請書は、当該理由の発生後直ちに提出するものとし、当該申請書の提出があった日から15日以内に承認又は却下がなかったときは、当該申請に係る指定を受けようとする日を税務署長が指定した日としてその承認があったものとする。(令4年課法2-14「六十二」により改正)