(源泉徴収の外国法人税等)
我が国における利子、配当等に対する所得税のように、所得に代えて収入金額又はこれに一定の割合を乗じて計算した金額を課税標準として源泉徴収される税は、令第141条第2項第3号(外国法人税の範囲)に掲げる税に該当するが、外国法人から剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配(以下この節において「配当等」という。)の支払を受けるに当たり、当該外国法人の当該配当等の額の支払の基礎となった所得の金額に対して課される外国法人税の額に充てるために当該配当等の額から控除される金額は、同号に掲げる税に該当しないことに留意する。(昭58年直法2-3「六」により追加、平2年直法2-1「十三」、平14年課法2-1「四十」、平15年課法2-7「五十七」、平15年課法2-22「十七」、平19年課法2-3「四十五」、平21年課法2-5「十七」、平24年課法2-17「七」により改正)





