(資本金又は出資金の増加の日)
法人の資本金又は出資金の増加があった場合におけるその資本金又は出資金の増加の日は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日による。ただし、外国法人について、その本店又は主たる事務所の所在する国の法令にこれと異なる定めがある場合には、当該法令に定めるところによる。(昭50年直法2-21「2」、昭55年直法2-8「五」、昭57年直法2-11「一」、平3年課法2-4「二」、平14年課法2-1「四」、平15年課法2-7「四」、平15年課法2-22「三」、平16年課法2-14「一」、平19年課法2-3「六」、平27年課法2-8「二」、令3年課法2-21「三」により改正)