(収入等が会社等の恒久的施設等に帰せられないことの判定を行う場合の準用)
20-2-1(恒久的施設帰属所得の認識に当たり勘案されるその他の状況)から20-2-4(恒久的施設において使用する資産の範囲)までの取扱いは、令第155条の7第2号ハ(導管会社等の範囲)に定める方法によって、法第82条第5号(定義)に規定する収入等(以下18-1-79までにおいて「収入等」という。)が同号ロに規定する会社等の恒久的施設等(同条第6号に規定する恒久的施設等をいう。以下この章において同じ。)に帰せられないことの判定を行う場合について準用する。(令5年課法2-17「九」により追加、令7年課法2-14「一」により改正)