(退職金共済掛金等の損金算入の時期)
法人が支出する令第135条各号(確定給付企業年金等の掛金等の損金算入)に掲げる掛金、保険料、事業主掛金、信託金等又は預入金等の額は、現実に納付(中小企業退職金共済法第2条第5項に規定する特定業種退職金共済契約に係る掛金については共済手帳への退職金共済証紙の貼付けを含む。)又は払込みをしない場合には、未払金として損金の額に算入することができないことに留意する。(昭45年直審(法)58「4」、昭51年直法2-39「6」、昭55年直法2-15「十三」、平11年課法2-9「十二」、平15年課法2-7「二十四」、平15年課法2-22「九」、令2年課法2-29「一」により改正)