(組織再編成の日)
合併、分割、現物出資、現物分配、株式交換等(法第2条第12号の16(定義)に規定する株式交換等をいう。以下この節において同じ。)又は株式移転(以下1-4-1において「組織再編成」という。)が行われた場合における当該組織再編成の日は、当該組織再編成により合併法人、分割承継法人若しくは被現物出資法人に資産若しくは負債の移転があった日、被現物分配法人その他の株主等に資産の移転があった日又は株式交換等若しくは株式移転が行われた日をいうのであるから、留意する。(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-3「五」、平22年課法2-1「五」、平29年課法2-17「四」、令3年課法2-21「二」により改正)💬 参照