(未収の収益の分配に対する分配時調整外国税相当額の控除)
法人が各事業年度終了の日までに支払を受けていない集団投資信託の収益の分配を当該事業年度の確定した決算において収益として計上し、当該収益の分配(所得税法第23条第1項(利子所得)に規定する利子等に該当するものについては当該事業年度終了の日までにその利払期の到来しているものに、同法第24条第1項(配当所得)に規定する配当等に該当するものについてはその支払のために通常要する期間内に支払を受けることが見込まれるものに限る。)に係る法第69条の2第1項(分配時調整外国税相当額の控除)に規定する分配時調整外国税相当額(以下16-3の2-4までにおいて「分配時調整外国税相当額」という。)を当該事業年度の法人税の額から控除した場合には、その控除を認める。(令元年課法2-33「四」により追加)