(納付すべき道府県民税等の計算)
利益積立金額を計算する場合において、留保している金額に含まれない道府県民税及び市町村民税(以下1-6-1において「道府県民税等」という。)の金額は、利益積立金額の計算を行う時までに確定している各事業年度の所得に対する法人税の額を基礎として計算した金額(実際の税率により計算することが困難である場合には、標準税率により計算した金額)による。この場合において、その後道府県民税等の申告、更正又は決定により過不足額が生じたときは、その過不足額は、当該申告、更正又は決定のあった日の属する事業年度開始の日において調整する。(平14年課法2-1「五」、平15年課法2-7「五」、平22年課法2-1「六」、平29年課法2-17「五」、令5年課法2-17「三」により改正)💬 参照