(繰延ヘッジ処理等における負債の利子の額の計算)
外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、金利の変動に伴って生ずるおそれのある損失を減少させる目的で法第61条の6(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)の規定に準じて計算する場合(以下20-5-33において「繰延ヘッジ処理」という。)又は規則第27条の7第2項(デリバティブ取引)に規定する取引を行っている場合(当該取引に相当する内部取引がある場合を含む。以下20-5-33において「特例金利スワップ取引等」という。)において、令第19条第2項(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)の規定に準じて計算する場合における同項に規定する支払利子等の額、法第142条の4第1項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する負債の利子の額、法第142条の5第1項(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)に規定する負債の利子の額及び令第193条第2項(共通費用の額の配分)に規定する共通費用の額に含まれる負債の利子の額の計算は、当該繰延ヘッジ処理のヘッジ処理に係る損益の額又は特例金利スワップ取引等の受払額のうち、支払利子の額に対応する部分の金額を加算又は減算した後の金額を基礎とすることに留意する。(平26年課法2-9「九」により追加、令4年課法2-14「六十五」により改正)💬 参照