法人税基本通達
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法人税基本通達

第3款 外国法人が国内に置く代理人等

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(契約の締結の意義)

 令第4条の4第7項(恒久的施設の範囲)の「契約」の締結には、契約書に調印することのほか、契約内容につき実質的に合意することが含まれる。(平26年課法2-9「五」により追加、平30年課法2-28「六」により改正)

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(契約の締結のために主要な役割を果たす者の意義)

 令第4条の4第7項(恒久的施設の範囲)に規定する「主要な役割を果たす者」とは、同項各号に掲げる契約が締結されるという結果をもたらす役割を果たす者をいい、例えば、外国法人の商品について販売契約を成立させるために営業活動を行う者がこれに該当する。(平30年課法2-28「六」により追加)

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(反復して外国法人に代わって行動する者の範囲)

 令第4条の4第7項(恒久的施設の範囲)に規定する契約締結代理人等には、長期の代理契約に基づいて外国法人に代わって行動する者のほか、個々の代理契約は短期的であるが、2以上の代理契約に基づいて反復して一の外国法人に代わって行動する者が含まれる。(平30年課法2-28「六」により追加)

 本文の「一の外国法人に代わって行動する者」は、特定の外国法人のみに代わって行動する者に限られないことに留意する。

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(独立代理人)

 令第4条の4第8項(恒久的施設の範囲)に規定する「国内において外国法人に代わつて行動する者が、その事業に係る業務を、当該外国法人に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合」における当該者は、次に掲げる要件のいずれも満たす必要があることに留意する。(平30年課法2-28「六」により追加)

 代理人として当該業務を行う上で、詳細な指示や包括的な支配を受けず、十分な裁量権を有するなど本人である外国法人から法的に独立していること。

 当該業務に係る技能と知識の利用を通じてリスクを負担し、報酬を受領するなど本人である外国法人から経済的に独立していること。

 代理人として当該業務を行う際に、代理人自らが通常行う業務の方法又は過程において行うこと。

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(発行済株式)

 令第4条の4第9項(恒久的施設の範囲)の「発行済株式」には、その株式の払込み又は給付の金額(以下20-1-10において「払込金額等」という。)の全部又は一部について払込み又は給付(以下20-1-10において「払込み等」という。)が行われていないものも含まれるものとする。(平30年課法2-28「六」により追加)

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(直接又は間接保有の株式)

 令第4条の4第9項(恒久的施設の範囲)に規定する「特殊の関係」(以下20-1-10において「特殊の関係」という。)にあるかどうかを判定する場合の直接又は間接に保有する株式には、その払込金額等の全部又は一部について払込み等が行われていないものが含まれるものとする。(平30年課法2-28「六」により追加)

 名義株は、その実際の権利者が保有するものとして特殊の関係の有無を判定することに留意する。

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