税務法規集裁決事例 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
裁決事例 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
平成22年1月26日裁決
海外駐在期間は、「居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日まで」の期間計算から除外することができないことから、租税特別措置法第41条の5の適用はないとした事例
裁決事例集 第79集
要旨
請求人は、租税特別措置法第41条の5に規定する本件特例の適用に当たって、本件特例の立法趣旨が生活環境の向上のための買換えの促進という点にあることを考慮し、杓子定規に文言解釈するのではなく、海外駐在していたという納税者固有の事情を勘案して、海外駐在期間は、「居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日まで」の期間計算より除外し、海外から帰国した時を居住の用に供さなくなった日であるとして本件特例を適用すべきである旨主張する。
しかしながら、本件特例の適用対象を、居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡された家屋に限った趣旨は、本件特例の適用対象となる居住用財産の範囲を明確に認識できるようにしたものと解され、この3年の期間計算について、各納税者の個別事情を認識することは予定しておらず、期間計算については形式的に行うことが法の趣旨に合致するというべきであるところ、請求人が譲渡した不動産は、居住の用に供されなくなってから約6年後に譲渡したものと認められるから、本件特例の対象となる居住用財産には該当しないことは明らかであり、本件特例を適用することはできない。
参照条文等
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。