裁決事例 所得の帰属者
要旨
農地法第5条第1項第3号に規定する届出をする上で有利になるという理由で、本件土地を便宜賃貸したところ、本件土地の譲渡に際し、借地人(会社)から借地権を主張されたので底地価額で当該借地人に譲渡した旨の主張は、[1]賃貸の時において借地人が既に倒産していること、[2]当該借地人との間で作成された売買契約書の売主の署名が買主(借地人)の従業員によってなされていることなどの事実に照らし理由がなく、請求人が本件土地を形式上当該借地人から転得したことになっている者に対し直接譲渡したと認めるのが相当である。
要旨
請求人は、相続財産の分割については現在係争中で所有権の帰すうは全体として不安定であるから、不動産所得の納税義務は発生していない旨主張するが、未分割の相続財産の賃貸から生ずる不動産所得は、年の経過とともに実現し、各共同相続人の法定相続分に応じて各相続人に帰属するものと解するのが相当である。
本件寺院は人格のない社団に該当すると認められるから、信徒が伽藍新築工事のために寄附した金銭は寺院に帰属するとして、当該金銭を住職の事業所得として課税した原処分を取り消した事例
裁決事例集 第62集 37頁
要旨
原処分庁は、本件寺院は法人格もなく、権利能力なき社団にも該当しないことから、本件寺院の信徒が伽藍新築工事のために寄附した金銭は、本件寺院の住職である請求人の事業所得に係る総収入金額を構成する旨主張する。
しかしながら、本件寺院の寺院規則及び運営状況等から判断するに、本件寺院の実態は、[1]共同の目的、[2]組織、[3]団体の存続、[4]運営、[5]財産の管理等において、実質的に権利能力なき社団の要件を備えていることから、本件寺院は、税法上の人格のない社団等に該当すると認められる。
したがって、信徒が寄附した金銭は、本件寺院に帰属することから、原処分庁の主張は採用できない。
要旨
本件手数料収入は、保険募集の取締に関する法律に準拠して請求人とT生命保険との間で締結された「募集代理店委託契約」に基づく代理店手数料収入であるが、[1]請求人は、本件代理店契約をした当時L社に勤務していたところ、本件代理店契約は、H社が複数の生命保険会社と代理店契約を締結することが法律上できなかったため、請求人とT生命保険との間で締結されたものであること、[2]請求人は、本件代理店契約締結後、H社との間で締結された本件労働契約書では、本件代理店契約に係る報酬はすべてH社に帰属する旨記載されていること、[3]請求人は、代理店であれば当然に行うべき保険募集業務のすべてをH社に委任し、代理店業務に係る帳簿も作成していないこと、[4]本件手数料収入の振込先である本件口座についての預金通帳やその印鑑は、H社が管理していたこと、[5]H社は、所轄税務署から指摘を受けるまで、本件手数料収入及び本件源泉所得税額を同社の益金として経理し、法人税の申告において本件源泉所得税額に係る税額控除を受けていたこと、[6]請求人の平成4年分ないし平成6年分の確定申告書には、本件手数料収入はH社に帰属すべきもので請求人の所得にならない旨記載されていることが認められる。
所得税法第12条は、資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益はこれを享受する者に帰属するものとして、所得税法の規定を適用する旨規定しているところ、本件代理店契約における請求人の名義は形式上のものにすぎず、実質的には当該契約に係る業務はすべてH社が行い、その収益を享受していたのはH社であったというべきである。
要旨
請求人は、C社から請求人に対し漁業共同組合を通じて支払われた空港建設事業に係る漁業補償金の配分額のうちには、漁業に従事する長男に帰属する金額が含まれていると主張するが、[1]漁業協同組合の配分は、同漁協の配分委員会で、組合員等について個々に決定され、それぞれ受領していること、[2]漁業補償金の配分額の訂正は、請求人のし意に基づき行われたこと、[3]請求人は、漁業者であるが、長男は、配分額の決定前は請求人の扶養親族であり、刺網漁業の許可を受けたのは組合員への配分額が確定する直前であること、[4]配分額は請求人が受領しており、その中から長男に支払った事実がないことから、請求人に帰属する本件漁業補償金は、配分委員会で決定された配分額であると認めるのが相当である。
米国で出資・設立したリミテッド・ライアビリティ・カンパニー(LLC)の事業につき生じた損失は、当該LLCの構成員である請求人に帰属するのではなく、外国法人たる当該LLC自体に帰属するとした事例
裁決事例集 第61集 102頁
要旨
請求人は、米国の事業体であるリミテッド・ライアビリティ・カンパニー(LLC)は、法人格を有しないことは米国の解説マニュアルからも明らかであることなどから、本件LLCにつき生じた損失は、民法上の組合又は匿名組合に準じて構成員らに直接帰属する旨主張する。
しかしながら、本件LLCは、[1]商行為をなすを業とする目的でニューヨーク州LLC法に従った設立手続を経て設立されていること、[2]契約、財産の所有、裁判、登記等の当事者となる資格が与えられていること、[3]ニューヨーク州LLC法で「LLCは(構成員とは別個の)独立した法的主体である」と規定されていること、また、[4]本件LLCの事業活動の実態面でも本件LLCは構成員とは異なる権利義務の主体として活動していることなどからして、本件LLCは設立準拠法であるニューヨーク州LLC法の下で法人格を付与された事業体であり、係る法律上の資格と実態を有する本件LLCは我が国の租税法上の外国法人に該当し、本件LLCが行う事業から生じる損益は、本件LLCに帰属すると認めるのが相当である。
請求人と請求人の夫が2分の1ずつ共有する店舗をゲーム場とし、請求人の夫がB会社とゲーム場の運営に関する契約を締結してそのゲーム場から生じた所得は、請求人の夫に帰属する事業所得であるとした事例
裁決事例集 第43集 33頁
要旨
請求人と請求人の夫A男が2分の1ずつ共有する店舗をゲーム場とし、A男がB社と本件ゲーム場の運営に関する契約を締結して本件ゲーム場から生じた所得について、[1]本件契約によれば、A男は本件ゲーム場経営に対する危険負担及び責任負担のあることが認められること、[2]A男は、本件ゲーム場に係る収益享受の権利及び費用負担の責任のあることが認められること等から、本件ゲーム場はA男とB社とが共同経営していたものと認めるのが相当であるから、本件ゲーム場に係る所得は、不動産所得ではなく、事業所得に該当するというべきである。更に、A男は、本件ゲーム場設置のゲーム機の選定、変更につき承認を与えるなど本件ゲーム場の経営に実質的に関与している等の事実からすると、A男については、本件ゲーム場の事業主と認めるのが相当であるのに対し、請求人は、本件契約に基づき分配を受けた収入金及び経費の支出等の記録並びに本件ゲーム場内に設置されている公衆電話に係る収入金の回収を行っているにすぎず、本件ゲーム場の経営方針の決定に支配的影響力を有しているとは認められないから本件ゲーム場の事業主ではなく、A男の経営する事業の従事者とみるのが相当であり、したがって、本件ゲーム場に係る所得は、A男に帰属するものというべきである。
請求人は、本件先物取引は取引員に欺もうされた取引で無効あるいは取り消し得る取引であるとしているが、請求人の自己の意思と判断に基づく取引であるので、本件先物取引から生じた所得は請求人に帰属するとした事例
裁決事例集 第54集 115頁
要旨
請求人は、本件先物取引は取引員に欺もうされて行ったものであり、無効あるいは取り消し得る取引であるので、本件先物取引から生じた所得は請求人に帰属しない旨主張する。
しかしながら、[1]請求人が先物取引会社に対して差し入れている書面、[2]先物取引会社が請求人に対して取引成立の都度送付している売買報告書等、[3]請求人は先物取引会社の求めに応じて委託証拠金等の金員を支払っていること及び[4]失物取引会社は請求人から請求があった都度委託証拠金や帳尻金を支払っていることから、本件先物取引は、請求人が自己の意思と判断の下で先物取引会社に委託して行ったものと認められ、本件先物取引から生じた所得は請求人に帰属すると判断するのが相当である。
要旨
原処分庁は、請求人の破産手続によって、役員退職年金に係る債権が債権回収会社へ債権譲渡されたとしても、当該年金に係る所得は請求人に帰属する旨主張する。
しかしながら、本件退職年金における債権は、差押禁止財産に該当せず、請求人における破産財団に属する債権であるところ、本件退職年金について定めた内規には、本件退職年金の譲渡を禁止する特約等はなく、管理処分権を有する破産管財人から債権回収会社へ適法に譲渡されていること、また、本件退職年金は役員としての功労に対する報賞の性格を有するものであって、労働の対償として支払われるものではないから、労働基準法第11条に規定する「賃金」には該当せず、同法第24条第1項の賃金等の労働者への直接払の義務規定も適用されないことから、請求人の本件退職年金に係る債権は、本件譲渡により失ったものと解され、当該年金に係る所得は全額が請求人に帰属しないから、原処分の一部は取り消されるべきである。
商品先物取引による所得は請求人に帰属すると認められ、また、年末における建玉に係る値洗い損の額は単なる計算上の金額に過ぎず、これを必要経費に算入することはできないとした事例
裁決事例集 第61集 83頁
要旨
請求人は、本件商品先物取引の委任契約は請求人の手仕舞いの依頼により終了したというべきであるから、当該取引に係る所得は請求人に帰属しない旨主張するが、本件委任契約は、当該取引に係るすべての決済が終了した日まで継続しており、それまでの間の当該取引が一任売買であるということもできず、仮に一任売買であったとしても、請求人が当該取引から生じた利益を現実に享受している以上、当該取引に係る所得は、請求人に帰属すると認めるのが相当である。
また、請求人は、仮に、本件商品先物取引に係る所得が請求人に帰属するとしても、年末における建玉に係る値洗い損の額は、雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張するが、値洗い損の額は単なる計算上の金額にすぎず、その年において債務が確定したということはできないから、雑所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。
要旨
原処分庁は、借地人(P社)から請求人に支払われた協力金名目の金員については、P社から請求人に対する貸付金とする契約を締結しているが、実質は、P社に返還を要しない金員であり、請求人の不動産所得に係る総収入金額に算入すべきであるとし、また、貸付金に仮装したものであると主張する。
しかしながら、本件は、請求人が請求人の土地をP社に賃貸するに際し、当該土地の上に存する請求人の関係会社(M社)が所有する建物の取壊費用等をP社が負担することとしたものであり、当該費用等は協力金として請求人を介してM社に支払われたものと認められ、当該協力金は、M社に帰属し請求人には帰属しない。
ポイント
本事例は、請求人を代表取締役とする同族会社の収入として計上された不動産の賃貸料について、当該不動産の真実の所有者及び賃貸借契約における真実の賃貸人はいずれも請求人であると認められるから、請求人に帰属するとしたものである。
要旨
請求人は、賃貸物件である各建物(本件各建物)の登記名義人及び賃貸借契約(本件各賃貸借契約)の賃貸名義人は請求人となっているが、本件各建物は請求人から請求人を代表取締役とする同族会社(本件法人)に譲渡したものであり、本件各建物の実質的な所有者は本件法人であるから、本件各賃貸借契約に基づく賃貸料収入(本件賃貸料収入)は本件法人に帰属する旨主張する。
しかしながら、本件各建物の所有権の登記名義人を本件法人とすることができない特段の事情はなく、本件各建物の真実の所有者は請求人であるとの推定を覆す合理的な根拠も見当たらない上、本件各建物の本件法人への譲渡もその取引としての実態が存在しない。また、本件各賃貸借契約の賃貸名義人を本件法人とせず、請求人として締結しており、本件各賃貸借契約の賃貸人を本件法人に変更できない特段の事情も見当たらないことから、本件各賃貸借契約の真実の賃貸人は請求人であると認められる。したがって、本件各建物の真実の所有者及び本件各賃貸借契約における真実の賃貸人は、いずれも請求人であると認められるから、本件賃貸料収入は請求人に帰属する。
参照条文等
要旨
請求人を共有名義人の一人とするマンションの譲渡所得につき請求人に帰属する金額はないと請求人は主張するが、[1]本件購入資金のうち、その5分の3に相当する金額が請求人を名義人とする住宅ローンによって調達され、当該住宅ローンの返済金を請求人が負担していると推認されること、[2]請求人が本件マンションの譲渡代金の約63パーセント相当額を他に購入したマンションの購入資金の一部に充てていることを併せ考えると、本件マンションの5分の3に相当する持分は同人の所有に帰すべきものと認めるのが相当であり、本件マンションの譲渡による所得の帰属につき請求人の共有持分を5分の3とした原処分は適法である。
請求人が代表取締役を務める内国法人が外国法人と締結した業務委託基本契約に基づく業務委託手数料は、請求人の給与には当たらず、当該内国法人に帰属するとした事例(平成21年分~平成23年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・全部取消し)
裁決事例集 第96集
ポイント
本事例は、請求人が外国法人との間で雇用契約を締結して給与を受領するのと同時に、請求人が代表取締役を務める内国法人と当該外国法人との間で業務委託基本契約を締結して、当該内国法人が業務委託手数料を受領していることについて、当該業務委託基本契約は通謀虚偽表示により仮装されたものである旨の原処分庁の主張に対し、当該業務委託基本契約について通謀虚偽表示は成立しないから、同契約は有効に締結されたものとして、同契約に基づく当該業務委託手数料は、請求人の給与には当たらず、当該内国法人に帰属するとしたものである。
要旨
原処分庁は、請求人が外国法人(本件外国法人)との間で雇用契約を締結して給与を受領するのと同時に、請求人が代表取締役を務める内国法人(本件法人)と本件外国法人との間で業務委託基本契約(本件業務委託基本契約)を締結して、本件法人が業務委託手数料を受領していることについて、本件業務委託基本契約は通謀虚偽表示によりなされたもので無効であるとして、本件外国法人から本件法人に支払われた業務委託手数料の全部が請求人の給与に当たる旨主張する。
しかしながら、本件業務委託基本契約において合意されている内容は、本件法人が、その代表者である請求人に、本件外国法人の下で、当該外国法人の副社長としての業務を行わせ当該外国法人が本件法人にその対価を支払うというものであり、本件法人が本件外国法人に対して、請求人の労働力を提供することを債務とするものと認められ、実際、同契約に基づき、本件法人は、その債務を履行し、本件外国法人から業務委託手数料を受領している。そして、当審判所の調査によっても、本件業務委託基本契約が通謀虚偽表示により仮装されたものであることを基礎づける証拠は見当たらず、原処分庁からも提出されていない。したがって、本件業務委託基本契約に基づく業務委託手数料は、請求人の給与には当たらず、本件法人に帰属する。
参照条文等
民法第94条
要旨
請求人は、本件土地は遺産分割協議に基づき共同相続人がそれぞれの持分により取得したものであるから本件土地の譲渡収入金額はその持分に応じて各共同相続人に帰属すると主張するが、[1]請求人のみが所持している本件遺産分割協議書には、請求人以外の4名の共同相続人のうちの3名の共同相続人は本件土地につき持分を取得するが、その譲渡代金のうち可処分代金の全額を請求人に支払う旨が記載されていること、[2]請求人は、これら3名の持分に相応する譲渡代金を自己に帰属せしめていること等から、本件土地の譲渡によって生じた譲渡所得金額のうち共同相続人3名の持分に応じる部分の金額についても請求人に帰属すると認めるのが相当である。
要旨
請求人は、請求人の父母が所有する土地(本件土地)及び本件土地上の請求人名義の建物(本件建物)に係る賃貸料収入について、平成16年までの賃貸借契約及び平成17年以降の賃貸借契約のいずれも賃貸借契約の目的物は本件土地であるから、当該各賃貸料収入は父母に帰属する旨主張する。
しかしながら、①平成16年までの賃貸借契約においては、賃借人は、本件建物を店舗として使用し、本件土地は、商品の展示場又は来客用駐車場として建物の使用に必要な限度で一体として使用されていることからすると、当該契約の目的物は本件建物と解するのが相当であり、また、②平成17年以降の賃貸借契約においては、本件土地に借地権を設定する旨記載されているものの、賃借人は、本件建物を改装して使用する一方、本件土地上の建物を所有していないことからすると、当該契約は、借地権の設定契約と解するのは相当ではなく、賃借人が、本件建物を事務所等として使用し、本件土地は、来客用駐車場として建物の使用に必要な限度で一体として使用されていることからすると、賃借人は、本件建物の使用を目的として賃借していると解するのが相当であり、当該賃貸借契約の目的物は本件建物となる。そうすると、本件建物の所有者は請求人であることから、本件建物に係る賃貸料収入は請求人に帰属する。
参考判決・裁決
共同施行による土地区画整理事業の施行者は、いわゆる「人格なき社団」ではなくその構成員個人であるから、その事業に伴い保留地を処分した場合には、各構成員個人に譲渡所得の課税関係が生ずるとした事例
裁決事例集 第37集 31頁
要旨
本件共同施行による土地区画整理事業は、その規約において構成員を事業の施行者とした上で、[1]規約の変更に関すること、[2]事業計画の変更に関すること、[3]仮換地の指定に関すること及び[4]換地計画に関することについては、施行者全員出席の上、全会一致で決する旨定めており、その根幹をなす重要な部分の運営につき、構成員たる施行者各人の個別の意思が色濃く作用する仕組みになっていて、多数決原理に基づく一個の団体意思の働く余地は全くないと認められるから、その事業主体が社会的にみて請求人ら構成員を超えて別個にその存在が認識される「人格なき社団」の域に達しているというのは困難であり、せいぜい個人どうしの事業を共同施行契約によって実行したものと認めるのが相当であるから、本件土地区画整理事業に伴って保留地を処分した場合には、当該構成員個人に譲渡所得の課税関係が生ずることとなる。
請求人が不動産を実体的に所有するとともに、その利得を支配管理し、自己のために享受していると認められるから、当該不動産の賃貸に基因する所得は請求人に帰属するとした事例(平成21年分の所得税の更正処分及び無申告加算税の賦課決定処分並びに平成22年分及び平成23年分の所得税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し)
裁決事例集 第95集
要旨
請求人は、各不動産の賃貸に基因する所得は実父に帰属する旨主張する。
しかしながら、請求人は、①各不動産のうち一部を夫と持分2分の1ずつで共有しているほかはその余の不動産を単独で所有し、登記に係る所有名義もその所有の実態に即していること、②各不動産の賃借人は、請求人が所有する口座等に賃借料を振り込む方法で支払っていること、③建物の管理費のほか、不動産に係る固定資産税や管理費などの経費と認められる金額を請求人名義の口座から振替により支払っていること、④請求人の実父は、同人名義で賃貸借契約が締結されている事情を知らず、請求人らから各不動産の賃貸に係る収支又は損益に係る説明を受けていないこと、加えて、⑤結局、請求人の実父は、請求人から各不動産の賃貸に基因する所得の分配を受けたことがなく各不動産の賃貸業に何ら関係していないことが認められる。以上のことから、請求人が各不動産(ただし、夫と共有のものについては、その2分の1)を実体的に所有するとともに、本件各年分において、現に、実父名義等で賃貸借契約がされたものを含めてその利得を支配管理し、自己のためにそれを享受していると優に認めることができるから、本件各年分の各不動産の賃貸に基因する所得は、請求人に帰属すると認めるのが相当である。
参照条文等
請求人ほか3名が相続した不動産の共有持分から生ずる賃料収入について、当該賃料収入の全額が請求人に帰属するものである旨の原処分庁の主張を排斥した事例( 平成18年分以後の所得税の青色申告の承認の取消処分、 平成18年分の所得税の更正処分、 平成19年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、 平成20年分~平成23年分の所得税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、 平成24年分の所得税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分、 平18.1.1~平24.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分・ 棄却、 全部取消し、 一部取消し、 一部取消し、棄却)
裁決事例集 第99集
要旨
原処分庁は、請求人ほか3名の相続人らが相続した不動産の共有持分から生ずる賃料収入について、請求人が他の相続人ら3名に渡しておらず、また、その全額を請求人の不動産所得として申告していたことなどからすれば、当該賃料収入の全額が請求人に帰属するものである旨主張する。
しかしながら、相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し、その帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けないものと解するのが相当であるから、当該賃料収入は、その全額が請求人に帰属するのではなく、法定相続分に応じて請求人ほか3名の相続人らにそれぞれの割合で帰属するものと認めるのが相当である。
参考判決・裁決
最高裁平成17年9月8日第一小法廷判決(民集59巻7号1931頁)
要旨
申告納税制度においては、自ら計上記載した申告書をいったん提出した以上、その申告書に記載された所得金額が真実に反するものであるとの立証責任は、更正の請求をする者にあると解される。
資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定し、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定するのが相当である。
本件物件については、その登記、本件売買契約書、本件消費貸借契約書の名義がいずれも請求人の子であるGとなっている上、本件売買契約書にはGの実印が押印されていること、本件消費貸借契約書は、E市に居住していたGがわざわざJ銀行K支店に赴いて作成したこと、Gが送付した源泉徴収票に基づいて本件物件から生じる不動産所得が確定申告されていることからすると、Gが本件物件の実質所有者であることが基本的に推認できる。
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