裁決事例 長期譲渡所得の課税の特例
要旨
本件資産の概算取得費の計算の基礎となる譲渡収入金額について、その譲渡代金から求償権の行使できない保証債務履行額を控除した金額をその譲渡収入代金としていることは誤りである。
要旨
請求人が、昭和22年から土地を賃貸していた借地人に対して立退料名義の金員を支払って借地権を消滅させ直ちに更地として他に譲渡したため、底地の譲渡による所得は長期譲渡所得、借地権相当部分の譲渡による所得は短期譲渡所得に該当することとなった場合における長期譲渡所得の概算取得費については、譲渡収入金額から借地権相当部分の収入金額を控除した長期譲渡所得に係る底地部分の収入金額に100分の5を乗じて計算するのが相当である。
要旨
老年者の判定の基準となる合計所得金額には、長期譲渡所得の金額を含めるべきであることは、租税特別措置法第31条第3項第2号の規定により明らかであり、その規定に従っていない請求人の確定申告に係る課税標準について行った原処分は正当である。
要旨
配当控除額の計算の基準となる課税総所得金額には、課税長期譲渡所得の金額を含めるべきであることは、租税特別措置法第31条第3項第3号の規定により明らかであり、その規定に従っていない請求人の確定申告に係る配当控除額について行った原処分は正当である。
要旨
借家権に係る建物が、商業地域内の高度利用地区に所在し、また、請求人等が、当該建物を長期にわたって賃借りし、その復旧費又は修繕費の支出をしていたとしても、そのことによって、当該借家権が土地等又は建物の所有権に転化するものではないから、仮に当該借家権が財産としての評価、譲渡性において借地権と本質的な相違がないとしても、その譲渡は、租税特別措置法(昭和49年法律第17号による改正前のもの)第31条第1項に規定する「土地等又は建物等の譲渡」に当たらない。
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