裁決事例 土地等の取得の時期

裁決事例 土地等の取得の時期

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昭和54年11月22日裁決

土地とその土地の上に建築した建物の一部の交換により取得した土地の取得の時期は当該建物の完成後の引渡しの日であるとした事例

裁決事例集 第19集 144頁

要旨

 交換契約により土地とその土地の上に建築した建物の一部を交換した場合における当該交換契約の内容が、土地の譲渡人が所有していた土地と請求人が当該土地の上に建築する建物の一部とを交換することを目的とするものであることにかんがみ、それぞれの交換資産の所有権の移転の時期については、当該交換契約書の文言上、別段の定めがない限り、建物の完成後のしかるべき時期に双方同時に移転することについて契約当事者の合意があったものと解するのが合理的であると認められることから、請求人が取得した当該土地の取得時期は、当該交換契約の締結の日ではなく、交換譲渡資産である建物の完成後、土地の譲渡人に当該建物を引き渡した日であると解するのが相当である。

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昭和54年11月19日裁決

開発公社等を経由して取得した工業団地内の土地の取得時期について、旧地主から市開発公社が買収した時ではなく、請求人が協同組合から取得した時であるとした事例

裁決事例集 第19集 164頁

要旨

 譲渡した土地は、旧地主から市開発公社及び協同組合を経由して請求人が取得したこととなっているが、それは、請求人ら組合員が公社に買収依頼をしたことにより、公社が本件土地を含む工業団地の土地を買収し、それを組合を経由して取得する形式をとったためであるから、当該土地の実質的な取得の日は、公社が取得を完了した昭和43年7月以前であるとの主張について、公社は請求人の代理人としてではなく公社自らが工業団地分譲事業として取得したものであることから、当該土地の取得時期は、公社の取得した日を請求人の取得した日と認めることはできず、組合と請求人との間において売買価額が確定した売買予約契約の締結の日である昭和45年4月1日と解すべきである。

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