裁決事例 収益の帰属事業年度

裁決事例 収益の帰属事業年度

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昭和63年11月22日裁決

ゴルフクラブを経営する請求人が新会員になることを希望する者から受領する本件金員は会員権の名義変更の日の属する事業年度の益金の額に算入すべきであるとした事例

裁決事例集 第36集 71頁

要旨

 請求人が経営する本件ゴルフクラブのゴルフ会員権の名義変更に当たって、新たに会員になることを希望する者から、従来徴収していた名義書換料に代え、名義変更預り金(以下「本件金員」という。)を受領することとし、これを預り金として負債勘定に経理したことについて、請求人は、本件金員は、請求人と新会員との間で締結された本件ゴルフクラブの入会金の預託契約に基づいて請求人が預かり、5年間据置後に返還する義務のある債務であるから、収益の額に算入すべきものではないと主張するが、[1]本件金員は、新会員が旧会員から本件ゴルフクラブの会員たる地位及び本件ゴルフクラブを利用できる権利である本件会員権を譲り受けるため、本件ゴルフクラブがこれを審査し、かつ、入会を承認するという役務を新会員に提供したことの対価として請求人が受領したものと認められ、その実質は従来の名義書換料と変わらないものであること、また、[2]会員への返還義務の確定は会員の退会という事実及び返還請求の意思表示を停止条件とするものであるところ、本件会員権は譲渡が可能であり、その取得価額が高額であるところから事実上返還の蓋然性がほとんどないことからすれば、本件金員は、会員権の名義変更の日の属する事業年度において益金の額に算入すべきものと認められる。

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昭和47年6月21日裁決

不動産仲介業者の報酬請求権はすべての受託業務が完了した時に確定するとした事例

裁決事例集 第4集 17頁

要旨

 不動産仲介業者と依頼者との建物の売却に関する仲介契約に、販売報酬は販売全戸数契約完了又は売主及び関係各社が販売完了と認めた時に支払うと定めている場合において、その受託業務の範囲につき売買契約の際の立会い、事務手続一切の業務、登記事務及び登記立会い等を含むことが契約上明らかにされており、かつ、当事者間において代金の回収及び担保権の設定登記事務をも含むことが了解されているときは、その仲介契約に係る報酬請求権は代金の回収、担保権の設定登記等のすべての受託業務が完了した時に確定するものと認めるのが相当である。

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平成31年3月14日裁決

不動産開発に係る開発権の譲渡について、収益計上時期を繰り延べた事実はないとした事例( 平成26年11月1日から平成27年10月31日までの事業年度以後の法人税の青色申告の承認の取消処分、 平成26年11月1日から平成27年10月31日まで及び平成27年11月1日から平成28年10月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分、 平成26年11月1日から平成27年10月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに重加算税の賦課決定処分・全部取消し)

裁決事例集 第114集

ポイント

 本事例は、原処分庁は、請求人が譲渡した不動産開発に係る開発権(本件開発権)の譲渡契約書(本件契約書)等には、本件開発権が決済日前に適法かつ有効に取引先に移転し取得され承継手続が全て完了している旨記載されていると主張するが、当該記載は、譲渡対価の支払条件等を定めたものであって、当該条件が成就されているとの趣旨ではないことから、原処分庁の主張はその前提を欠いているとしたものである。

要旨

 原処分庁は、本件開発権の譲渡の収益計上時期について、本件契約書等には、本件開発権が決済日前に適法かつ有効に取引先に移転し取得され承継手続が全て完了している旨記載されており、また、当該取引先が市から開発許可に基づく地位の承継承認通知書(本件通知書)の交付を受けた日が、当該取引先において本件開発権を使用収益できることとなった日であると認められることから、本件開発権は当該取引先が本件通知書の交付を受けた日に譲渡された旨主張する。
 しかしながら、本件開発権の譲渡に係る収入すべき権利が確定する時期は、請求人が本件契約書に定められた物又は権利の全てを引き渡し、当該取引先に移転又は取得させた時と認められるところ、請求人と当該取引先との清算合意書の締結時まで、その全てが引き渡されておらず、当該清算合意書が締結された日に収入すべき権利が確定したと認められることから、原処分の全部を取り消すべきである。

参照条文等

法人税法第22条第2項

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令和6年2月26日裁決

保険金を支払通知日の属する事業年度の収益に計上した請求人の会計処理を正当と判断した事例( 令和3年1月1日から令和3年12月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、 令和3年1月1日から令和3年12月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・ 全部取消し)

裁決事例集 第134集

ポイント

 本事例は、請求人の前代表者を被保険者とした生命保険契約に係る保険金の額について、当該保険金の支払通知日の属する事業年度の雑収入に計上した請求人の会計処理は、取引の経済的実態からみて合理的な収益計上の基準に即したものであるから、法人税法上も正当なものとして是認すべきと判断したものである。

要旨

 原処分庁は、請求人の前代表者を被保険者とした生命保険契約において、前代表者の死因は当該保険契約に係る保険金の支払事由に該当するとともに、免責事由のいずれにも該当しないことからすると、請求人は、前代表者の死亡日において、当該保険金に係る保険金請求権の実現可能性を客観的に認識でき、その行使が可能となったといえるから、請求人が受領した死亡保険金(本件保険金)の額は、前代表者の死亡日の属する事業年度の益金の額に算入すべきである旨主張する。
 しかしながら、本件保険金は、保険会社の確認調査等の結果次第では支払われないこともあり得たこと、請求人が恣意的に本件保険金の額の収益計上時期を繰り延べようと企図した事実は認められないことを踏まえれば、本件保険金の額を支払通知日の属する事業年度の雑収入に計上した請求人の会計処理は、取引の経済的実態からみて合理的な収益計上の基準に則したものであり、法人税法上も正当なものとして是認すべきと認められる。

参照条文等

法人税法第22条第2項第4項

参考判決・裁決

最高一小判平5.11.25、民集47巻9号5278頁

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昭和46年12月10日裁決

入学金の収益計上の時期は学生の身分を取得させた日であるとした事例

裁決事例集 第3集 18頁

要旨

 入学金は学生たる身分を取得するための対価であるから、その収益計上の時期は学生たる身分を取得する時期であると解すべきである。したがって、入学金の入金時をもってその収益計上時期とした原処分は誤りである。

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昭和56年8月19日裁決

原石運搬工事の損益計上時期は単位当たりの作業量の検収、すなわち役務の提供の完了の時であるとした事例

裁決事例集 第22集 105頁

要旨

 物の引渡しを要しない請負による損益は、原則的には役務の提供が終わった時期をもって計上の時期であると解されるところ、本件原石運搬工事の性格及び内容は原石の運搬及びこれに付随する諸作業を契約作業量に見合うだけ反復継続的に提供するものであるから、単位当たりの作業量の検収が、すなわち役務の提供の完了を意味するものであり、これをもって損益計上の基準とすべきものであるので、日々の作業量の検収を基準に、部分的、区分的に役務の提供が完了するものであるとした原処分は相当である。

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昭和49年7月5日裁決

商品等を継続販売することを条件とする広告協賛金はその支払を受けた日を含む事業年度の収益に計上すべきであるとした事例

裁決事例集 第8集 26頁

要旨

 請求人は、自社のボーリング場において、飲料等を継続して販売させることを条件として飲料販売業者から広告協賛金を一時に収受したが、この広告協賛金については、販売を中止した場合の返還義務の取決めもなく、当該販売業者に返還請求権があるとは認められないから、支払を受けた日を含む事業年度の収益に計上するのが相当である。

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昭和51年3月23日裁決

土地の売却益の計上すべき時期はその代金を受領し権利証等の書類を引き渡した日の属する事業年度であるとした事例

裁決事例集 第11集 23頁

要旨

 土地の売買契約において、土地の引渡しの日とは、登記手続を完了すると同時に最終代金を支払った日であるとしている場合が多い。
 請求人は、土地代金のうち最終的な金額を受領し、登記に必要な権利証等の書類を引き渡した日の属する事業年度に土地の売却益を計上しているのであるからこれを不相当とする理由はない。

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昭和61年7月31日裁決

委託販売取引に係る収益の計上時期は委託商品を出荷した日(船積日)の属する事業年度であるとした事例

裁決事例集 第32集 139頁

要旨

 請求人(委託者)は、本件委託販売取引に係る収益は、でんぷん年度(その年10月1日から翌年9月30日まで)終了後、協同組合(受託者)から清算書が到達した日の属する事業年度に計上すべきであると主張するが、請求人が委託販売の目的となったでんぷんをすべて保管し、かつ、協同組合からの出荷指図に従って請求人が販売先に直接出荷しており、しかも本件取引は船積みと同時にその危険負担及び所有権が買主に移転するいわゆるFOB取引であって、請求人が直接売買契約を締結する場合と何ら異ならないから、本件委託販売取引に係る収益は、請求人が当該でんぷんを販売先に直接出荷した日、すなわち船積日の属する事業年度に計上すべきである。

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昭和47年4月24日裁決

建物の敷金の返還不要部分の益金算入の時期は賃貸借契約を締結した時であるとした事例

裁決事例集 第4集 10頁

要旨

 建物の賃貸借契約において、解約時に賃貸期間の経過に関係なく収受した敷金の一定割合を返還しないことを定めている場合には、その敷金のうち返還を要しない部分の金額の益金算入の時期は、賃貸借契約が締結された時と解すべきである。

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平成23年2月8日裁決

従業員及び常務取締役が行った売上除外に係る法人税の更正処分等について、横領損失と損害賠償請求権に係る収益は同一事業年度に計上すべきであるとした事例

裁決事例集 第82集

ポイント

 この事例は、いわゆる横領損失に係る損害賠償請求権に係る収益計上時期、重加算税の適用に係る「隠ぺい・仮装」の行為者及び更正の期間制限における「偽りその他不正の行為」該当性が主要な争点となったものであり、この事例では、経営に参画する常務取締役も横領行為者と認められること等から、これらの争点については原処分庁の主張を認めている。
 なお、更正の期間制限により消費税の更正処分がされなかったことにより、清算されずに残った仮受消費税等の法人税における収益計上時期も争点となったが、この事例では、消費税を納付しなくてよくなったこと(債務免除益)が確定した事業年度に益金の額に算入すべきとの判断から、原処分庁が仮受消費税等の計上事業年度にこれを益金の額(雑収入)に算入して行った原処分を取り消している。

要旨

 請求人は、会計帳簿の記載の基礎となる売上伝票の一部を抜き取るなどして行った売上除外(本件不正行為)は従業員R及びJ常務の個人的な不正行為であるから、①これに係る損害賠償請求権に係る収益は、権利確定主義により請求人が本件不正行為を把握した事業年度に計上すべきである旨、②本件不正行為を請求人の行為と同視して重加算税を課することはできない旨、③請求人に税額を免れる意図はないから偽りその他不正の行為はない旨主張する。
 しかしながら、①不法行為による損失の発生と損害賠償請求権の発生、確定は、原則として、これを同時に損金と益金とに計上すべきであるところ、請求人の経営に参画する常務取締役が本件不正行為の事実を把握していたのであり、通常人を基準とすると、請求人において、本件損害賠償請求権の存在、内容等を把握し得ず、権利行使を期待できないといえるような客観的状況にあったということはできず、権利の行使を期待することができないような場合にも当たらないから、本件損害賠償請求権の額は、本件不正行為による損失の発生した日の属する各事業年度の益金の額に算入され、②J常務の行為は請求人の行為と同視できるから、請求人に重加算税を課することができ、③本件不正行為は「偽りその他不正の行為」に当たるというべきである。

参照条文等

法人税法第22条 国税通則法第68条第1項第70条第5項

参考判決・裁決

東京高裁平成21年2月18日判決(訟月56巻5号1644頁) 東京高裁平成18年1月18日判決(税資256号10265)

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昭和60年1月29日裁決

本件債務免除益の益金計上時期は債権者からの債権放棄の通知がなされた日を含む事業年度であるとした事例

裁決事例集 第29集 57頁

要旨

 本件債務免除益の計上時期について、請求人は、債権者(代表者等)からの債権放棄の通知書に昭和55年3月末日とする旨の文言があることをもって、昭和55年3月期の益金の額に算入すべきであると主張するが、債権者が債権放棄をするに当たって、相手方の会計処理年月日を指定するなどの行為は通常考えられないことであって、本件の場合、債権者が請求人の代表者等であるという特殊関係に基づきなされたものと認められるので、一般の例により、本件債権放棄の意思表示をしたことが客観的に明らかである昭和55年6月30日発信の内容証明郵便の本件通知書を受けた日を含む事業年度(昭和56年3月期)と解すべきである。

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昭和52年5月25日裁決

社内的な帳簿締切日の定めにかかわらず定款所定の事業年度によって売上収益を計上すべきであるとした事例

裁決事例集 第14集 9頁

要旨

 請求人は、売掛金をその年内に回収するための事務的な事情により、売上に関する決算締切日を定款所定の12月20日によらず12月15日とすることを社内的に定めたが、実際の決算締切日は各事業年度とも12月15日によらず、同日前後の適宜の日によって売上金額を計算しているものであり、かつ、その決算締切日を一定の日としなかったことについて特段の事情があるものとは認められないから、決算締切日に係る期間損益通達の適用はなく、決算締切日の翌日から事業年度終了の日までの売上金額をそれぞれ売上計上漏れの額として所得金額に加算した原処分は相当である。

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昭和60年3月29日裁決

請求人が主として営む割賦購入あっせん業等は、実質的に金融業に該当するので、預金利子の収益計上基準についていわゆる発生主義によるのが相当であるとした事例

裁決事例集 第29集 64頁

要旨

 請求人は、主として割賦購入あっせん業及び債権買取業を営む法人であり日本標準産業分類上は金融及び保険業に分類されるとしても、法人税法施行令第97条第1項第3号に規定する金融及び保険業から同項第4号に規定する割賦購入あっせん業を除く旨の規定がないことは、同法上、同事業が金融及び保険業に該当しないことを規定しているものであるので、法人税基本通達2-1-24の適用上も金融業に該当せず、預金利子の収益計上基準はいわゆる利払期基準によるべきであると主張するが、請求人の営む事業収入の50パーセント超は、利子相当額の収入であり、実質的に金融業に該当するものであるから、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準により、当該預金利子はその計算期間の経過に応じた、いわゆる発生主義により計算される額を当該事業年度の益金の額に算入すべきである。なお、法人税法施行令第97条の規定は、貸倒引当金の繰入額についてだけの別段の定めであって、一般に適用される事業区分に関する定めであると解することはできない。

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平成13年10月18日裁決

請求人は、株式譲渡契約に係る債務不履行を理由として約定解除権を行使した後、相手方との合意によりそれを撤回したと認められるから、その解除による違約金の取得に係る収益は、解除権行使の効力が生じた日の事業年度に帰属すると判断した事例

裁決事例集 第62集 236頁

要旨

 請求人は、本件解除通知書の送付後も、本件株式譲渡契約に係る交渉が譲受人との間で継続されていたもので、その後における、本件覚書の作成時に同契約を解除した旨主張する。
 しかしながら、当該交渉は、本件株式譲渡契約の法律関係を維持するために継続されていたというよりも、新たな譲受人に本件株式を譲渡するための契約締結の準備行為として行われていたものと認められ、そして、本件覚書による合意は、請求人による解除権の行使及び違約金の取得が有効にされたことを前提として、双方の合意により、その解除の意思表示を撤回したものと認められるから、本件解除による違約金の取得に係る収益は本件解除通知書が譲受人に到達した日(解除権行使の効力が生じた日)の属する本件事業年度に帰属する。

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昭和61年12月8日裁決

輸出取引に係る収益計上基準として船荷証券引渡基準(荷為替取組日基準)は公正妥当な会計処理の基準として相当なものとはいえず、船積日基準によるのが相当であるとした事例

裁決事例集 第32集 170頁

要旨

 請求人は、船荷証券は商品を表象する有価証券であって、その引渡しによって商品の所有権が移転するものであるから、船荷証券を荷為替手形に添付して銀行に引き渡す日を商品の引渡しの日とする船荷証券引渡基準は法人税基本通達に定める引渡基準に該当すると主張するが、船荷証券引渡基準は、貿易慣習における所有権及び危険負担の移転時期に合致しない基準であり、また、売主は荷為替手形を銀行に売り渡すことにより、初めて輸出商品に対する所持・支配を失うものでなく、しかも、引渡しの時期を比較的自由に決定できるし意性が入り込む余地があるものであるから、公正妥当な会計処理の基準として相当とはいえない。
 結局、商品の占有移転の時期及び経理実務の慣習からみて、輸出取引の収益計上基準としては、船積日基準によるのが相当である。

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平成24年10月5日裁決

都市再開発法に基づいて収受した土地に係る補償金及び土地の明渡し等に伴う損失の補償金等は、本件係争事業年度の収益の額に算入されないとした事例

裁決事例集 第89集

ポイント

 本事例は、都市再開発法に基づく第一種市街地再開発事業(権利変換方式)により収受した土地に係る補償金については権利変換期日に、土地の明渡し等に伴う損失の補償金等については土地及び当該土地にある物件の明渡しの期限(明渡しの義務が生じることとなる日)に、それぞれ収入すべき権利が確定したものと解するのが相当であるとして、原処分を取り消したものである。

要旨

 請求人が都市再開発法の規定に基づいて設立された市街地再開発組合から受領した権利変換処分に基づく土地補償金(本件土地補償金)及び移転補償金等(本件移転補償金等)を、本件係争事業年度(平成20年11月期)の益金の額に算入したことについては、原処分庁も是認するところであり、当事者間に争いはない。
 しかしながら、都市再開発法第87条《権利変換期日における権利の変換》第1項、第91条《補償金等》第1項、第96条《土地の明渡し》第1項、同条第3項、第97条《土地の明渡しに伴う損失補償》第1項及び同条第3項の各規定によれば、同法に定める権利変換処分(権利変換期日において権利を失い、かつ、当該権利に対応して、施設建築敷地等が与えられないものに限る。)が行われた場合には、施行者は、権利変換期日までに施行地区内の土地を有する者に対して補償金を支払う義務を負い、また、施行者が定めた明渡しの期限までに当該土地及び当該土地にある物件に関し権利を有する者に対して移転補償金等を支払う義務を負う一方で、当該土地は権利変換期日において新たに所有者となるべき者に帰属するとともに、当該土地又は当該土地にある物件を占有している者は、施行者が定めた明渡しの期限までに施行者に土地若しくは物件を引渡し又は物件を移転する義務を負うことになるから、権利変換処分を受けた施行地区内の土地及び当該土地にある物件を有する者においては、土地に対する補償金については権利変換期日に、移転補償金等については土地及び当該土地にある物件の明渡しの期限(明渡しの義務が生じることとなる日)に、それぞれ収入すべき権利が確定したものと解するのが相当である。
 そうすると、本件における権利変換処分に係る権利変換期日並びに土地及び建物の明渡しの期限はいずれも本件係争事業年度の前事業年度(平成19年11月期)に属するから、本件土地補償金及び本件移転補償金等はいずれも平成19年11月期の益金の額に算入すべきである。

参照条文等

法人税法第22条第2項第4項 都市再開発法第87条第1項、第91条第1項、第96条、第97条

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昭和62年12月16日裁決

電気使用料の計量誤りにより過大に支払った電力使用料等の返還金は、その返還を受けるべきことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入することが相当であるとした事例

裁決事例集 第34集 43頁

要旨

 電力会社に支払った電気料金等のうちに電力会社の計量誤りにより支払われたものがあったとしても、その支払時には支払者と電力会社との間では有効な取引として取り扱われていたものであれば、当該電気料金等は支払時の損金となり、後日、計量誤りによる過払いがあったことが判明し、過払分について返還されることが確定した場合には、過払額は、その返還を受けるべきことが確定した日の属する事業年度の特別損益として益金の額に算入すべきものであり、支払時の損金の額を修正することは相当でない。

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昭和63年4月8日裁決

不動産賃貸借契約締結に当たって、差入保証金の一部を返還しないこととしていた契約を、後日、中途解約の場合にのみ当該一部を返還しない契約に改めた場合、既往において課税された差入保証金の返還不要部分は取り消されるべきであるとする請求人の主張を排斥した事例

裁決事例集 第35集 87頁

要旨

 不動産賃貸借契約の締結に当たって、「差入保証金のうち、10パーセント相当額を解約手数料として賃借人に返還しない。」旨の条項を含んだ契約をしておき、税務当局から指摘を受け、課税された後に、契約当初にさかのぼって当該条項を「中途解約の場合にのみ、解約手数料として、差入保証金の10パーセント相当額を返還しない。」と改めたから、既往各事業年度分の所得金額の計算上、差入保証金のうち、返還不要部分として益金の額に算入され、課税された部分は取り消されるべきであるとする請求人の主張について、法人の各事業年度の所得金額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算するものとされているが、この会計処理の基準によれば、所得の金額の計算の基礎となった事実について、その事業年度経過後にその事実を変更する事由が生じた場合には、その事由が生じた事業年度の損益として認識し、既往の事業年度にさかのぼって所得の金額を修正すべきでないとされている。
 したがって、本件契約変更前の定めに従い、解約手数料相当額を契約締結時の益金の額に算入した更正は相当であり、請求人の主張には理由がない。

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令和元年5月16日裁決

元従業員が請求人の仕入れた商品を窃取したことによる当該元従業員に対する損害賠償請求権を益金の額に算入すべきとした事例

裁決事例集 第115集

ポイント

 本件は、従業員等による横領があった場合の損害賠償請求権について先例が示した判断と基本的に同様の判断をしたものであるが、請求人の隠蔽行為があったと認められないこと等から、更正処分の全部又は一部、重加算税の賦課決定処分の全部又は一部及び青色申告の承認取消処分が取り消されたものである。

要旨

 請求人は、請求人の従業員であった者(本件元従業員)が請求人の仕入れた商品を窃取してインターネットオークションで販売した取引(本件取引)による本件元従業員に対する損害賠償請求権(本件損害賠償請求権)の額は、本件取引の日を含む事業年度(本件事業年度)の終了時に確定できる状況になかった旨主張する。
 しかしながら、本件損害賠償請求権の額は、請求人が本件事業年度の当時において仕入れに係る資料と売上げ及び棚卸しに係る資料とを照合し、窃取された商品を特定した上、その商品に係る価額等に係る資料を保全することで計算することのできた金額を上回らないものと認められるから、通常人を基準とすれば、本件事業年度においてその金額を把握し得ないとはいえず、また、本件損害賠償請求権につき権利行使を期待できない客観的状況があったとはいえない。したがって、本件損害賠償請求権の確定による収益の額を本件事業年度の益金の額に算入すべきである。
 なお、本件元従業員の地位から、その行為が請求人の行為と同視されるとは認められず、請求人が法人税等及び消費税等の課税標準等及び税額等の計算の基礎となるべき事実を隠蔽したとは認められないこと等から、法人税の青色申告の承認取消処分を取り消すほか、法定申告期限から5年経過後の事業年度等の法人税等及び消費税等の更正処分及び重加算税の賦課決定処分の全部、法定申告期限から5年以内の事業年度等の法人税等の更正処分及び重加算税の賦課決定処分の一部並びに消費税等の更正処分及び重加算税の賦課決定処分の全部を取り消した。

参照条文等

国税通則法第68条第1項、第70条第4項第1号 法人税法第22条第2項第4項第127条第1項第3号 法人税基本通達2-1-43

参考判決・裁決

東京高裁平成21年2月18日判決(訟月56巻5号1644頁)

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昭和61年12月16日裁決

商社経由のプラント輸出取引における機器類の販売に係る収益を契約プラントの完成引渡しの日に計上した会計処理を相当であるとした事例

裁決事例集 第32集 181頁

要旨

 プラント契約上の契約当事者は、国内商社と外国の公団であるが、本件プラント取引の実態をみると、国内商社は、商社金融、輸出入手続等の総合商社機能を担当し、請求人は、プラント機器の調達と契約プラントの企画、設計から連続運転までの各段階での総合的技術供与(総合エンジニアリング)を担当したとみるのが相当であり、請求人の履行すべき業務が、国内商社に対する機器類の引渡しでもっていったん終了したと考えることは取引実態に適合しているとはいい難く、請求人の調達した機器類が製造プラントとして所定の性能を発揮しはじめて本件プラント取引が終了したとみるべきであるから、当該機器類の販売に係る収益の計上時期は、請求人が契約プラントを完成して外国の公団に引き渡した日とするのが相当である。

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平成3年6月5日裁決

専任媒介契約に基づき受領した仲介手数料は、既に、媒介に係る取引当事者間の不動産売買契約が締結され、当該契約の効力は生じているから、当該仲介手数料を受領した日の属する事業年度の益金の額に算入すべきであるとした事例

裁決事例集 第41集 169頁

要旨

 請求人は、本件不動産売買契約は、[1]売買の対象となった土地及び建物のうち、建物は建築予定のものであっていまだ存在しないから、この部分は売買契約の効力が有効に成立していないこと、[2]建築予定の建物については、売買契約となっているが、請負契約と解すべきであること、及び[3]将来、建物が完成した場合に本契約を成立させるという売買予約又は建物完成を停止条件とする停止条件付売買契約とみるべきであることを理由に、媒介に係る役務の提供はいまだ完了していないから、当該売買契約後に受領した仲介手数料に係る収益は、受領日の属する事業年度の益金にはならないと主張するが、[1]建築予定の建物であっても、建築図面、仕様書き等から当該建物を目的物として特定可能な場合には売買契約は有効に成立すること、[2]本件不動産売買契約の形式及び内容からいっても請負契約と解すべき余地はないこと、及び[3]同様に売買予約又は建物完成を停止条件とする停止条件付売買契約とみるべき余地はないことから、本件不動産売買契約は有効に成立し、その効力は発生しているので、媒介に係る役務の提供は完了しているというべきである。したがって、請求人の受領した仲介手数料は、受領日の属する事業年度の益金の額に算入される。

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平成4年6月8日裁決

競走馬の売買に係る収益の計上の時期は、業界の取引慣行に照らし、売買代金の全額を受領した時とするのが相当であるとした事例

裁決事例集 第43集 191頁

要旨

 たな卸資産である競走馬の売買後も引き続き売主の管理の下に飼育、調教等が行われる場合において、売主が売買代金の全額を受領した時を当該競走馬の引渡しの時期とし、この時をもって収益を計上するものとして、継続してこれに基づく会計処理が行われる限り、その収益計上基準は業界の取引慣行に照らし公正妥当なものと認めるのが相当である。

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昭和59年3月5日裁決

総代理店契約の締結を求める者から受領した金員は、契約締結時に、その全額を収益に計上すべきであるとした事例

裁決事例集 第27集 164頁

要旨

 身元保証業を営む請求人が、その総代理店等になろうとする者から受領する金員は、請求人の総代理店等として事業を営み、報酬を得る資格を取得する対価であり、返還を要しないものであるから、総代理店等とするための契約を締結した日の属する事業年度において、その全額を収益に計上するのが相当である。

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昭和52年11月21日裁決

講習会に係る講習料についての収益の計上時期は講習会の終了時であるとした事例

裁決事例集 第15集 47頁

要旨

 請求人は、本件講習会にはその事後処理の事務である受講終了者の名簿の作成及び当該名簿の知事への送付等を含むものであり、これらの事後処理の事務は当事業年度には完了していないから、その受講料に係る収益の計上時期は、翌事業年度であると主張しているが、本件受講料に係る請求人の受講者に対する役務の提供は、当事業年度内に完了しており、本件受講料に係る各講習会の事業とその事業等の整理等として行う事後処理の事務とは区分することが相当と認められるので、本件受講料の収益の額の計上時期は当事業年度であるとする原処分は相当である。

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昭和52年3月30日裁決

買収予定地の一部分の土地をまず買収し引き渡した場合のその土地の譲渡収益はその引渡しの日に実現したものとした事例

裁決事例集 第13集 5頁

要旨

 請求人は、一定地域の土地を買収し、引き渡す旨の約定は一種の請負契約であり、同約定に基づき引渡しを行った買収予定土地の一部である本件土地の譲渡収益は、本来すべての土地の引渡しが完了した時に計上すべきであるところ、請求人が同約定を履行したのは、本件土地の譲渡代金等を定めた協定書を作成した日であるから、その収益も本件土地の引渡しの日ではなく協定書を作成した日の属する事業年度に計上すべきであると主張する。
 しかしながら、当初にかかる約定があったとしても、本件土地についてその後に作成された売買契約書が存在し、譲受人においては、同契約書の作成をもって本件土地の売買契約が成立したものと認識していること、また、請求人においても当事業年度に本件土地の引渡しを行ったことを自認し、かつ、譲渡収益をも計上していること等の事実からすれば、同契約書は、本件土地の譲渡契約を証する書面と認めるのが相当であり、本件土地についての売買契約は当事業年度に成立し、同契約に基づき引渡しが行われたものと認めるのが相当である。したがって、本件土地の譲渡収益は、引渡しの日の属する事業年度である当事業年度に計上するのが妥当であり、請求人の主張は失当である。

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昭和49年11月2日裁決

返還を要しないことが契約当初から確定している敷金は、貸室を引渡し、当該敷金を収受した事業年度の収益に計上するのが相当であるとした事例

裁決事例集 第10集 25頁

要旨

 請求人が貸室を賃貸するに当たり、賃借人から受領した敷金のうち、補修費相当額は、契約当初から返還を要しないものであり、その名称にかかわらず請求人が自ら処分することのできる金員と認められるのであるから、貸室を引き渡し、敷金を収受した事業年度の収益と認めるのが相当である。

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昭和58年1月27日裁決

不動産の譲渡収益について、テナントの立退きが未了であっても実質的に引渡しが完了していることから収益に計上したことは相当であるとした事例

裁決事例集 第25集 71頁

要旨

 テナントを立ち退かせて引き渡す旨の特約がある土地及び建物の譲渡において、テナントの立退きは未了であるが、[1]請求人は譲渡代金の大部分である77.8パーセント相当の金員を収受していること、[2]所有権移転登記がなされていること、[3]買主が登記済権利証を担保に取得資金を借り入れていること、[4]請求人及び買主がテナントにあてた書面によれば、請求人が買主から委任を受けて本件取引物件の賃貸及び管理をしていたものと認められることなどから、本件取引物件の実質的な引渡しは完了しているとして当該譲渡益を当期の収益に計上した原処分は相当である。

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平成11年6月28日裁決

期末現在において未収になっている工事代金等は、損害賠償請求権を行使し、その支払いを受けるべきことが確定した事業年度の益金ではなく、請負工事の完了した日の属する事業年度の収益であるとされた事例

裁決事例集 第57集 287頁

要旨

 請求人は、本件請負工事等を発注したF遺跡調査会は本件請負工事代金等を支払わないまま解散しており、請求人が本件請負工事代金等相当額を得るためには、F遺跡調査会に工事等を委託していたP市又はF遺跡調査団の調査主任であったHに対して損害賠償をするしかないことからすると、本件請負工事代金等相当額の収益計上時期は、工事等を行った事業年度ではなく法人税基本通達2-1-37に規定するように、損害賠償金の支払いを受けるべきことが確定した日又はその支払いを受けた日を含む事業年度である旨を主張する。
 しかしながら、[1]本件請負工事等は、いずれも請求人において本件事業年度中に実際に施工等が行われ、完了し、引渡しを了していること、[2]本件請負工事等に係る原価が、本件事業年度の請求人の所得の金額の計算上損金の額に算入されていること、[3]本件請負工事等については、出来高払いの契約であったと認められること、[4]本件工事等のうち請求人において収益に計上済の工事もあるが、それらはいずれも月単位で請求され月単位で収益に計上されており、また、請求人が請け負った他の工事についても月単位で計算する商慣習となっていたことが認められることからすれば、本件請負工事代金等相当額が請求人のもとに入金されていたかどうかにかかわらず、本件請負工事代金等は、本件請負工事等の完了した日の属する本件事業年度の収益と解するのが相当である。

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平成11年2月23日裁決

本件事業年度の有価証券売却損は過年度仮装経理の修正経理とは認められず、架空の損失の計上と認定した事例

裁決事例集 第57集 306頁

要旨

 請求人は、本件事業年度において有価証券売却損を計上したのは、過年度の事業年度に生じた本件有価証券売却損の額について仮装経理(いわゆる粉飾経理)を行ったものを、正常に戻すための修正経理を行ったものであり、損失を仮装計上したものではない旨主張する。
 しかしながら、請求人が行った会計処理は、過年度の事業年度において仮装経理した損失を消去するための独自の解釈による処理であり、税法で定められた修正経理とは認められず、本件事業年度の有価証券売却損は架空の損失の計上であると認められることから、原処分庁が行った更正処分は相当である。

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昭和56年10月28日裁決

自動車の運転免許の技能教習料等のうち未教習部分に係る金額について前受金経理を相当であるとした事例

裁決事例集 第23集 107頁

要旨

 既納の技能教習料のうち、未教習部分に係る金額は、受講者に返還請求権があること及び入所後6か月を経過した受講者も未教習部分に対し受講する権利があることなどから、入所後6か月を経過した時点で既納の技能教習料のすべてを実現した収益とするのは相当でない。
 また、既納の学科教習料のうち、未教習部分に係る金額については、いったん納入されると受講者に返還請求権がないこと及び請求人は受講者に対し道路交通法規則に従い入所後6か月以内に学科教習をする義務があり、受講者が6か月以内に終了できる時間割表によって学科教習を実施していることなどからみれば、入所後6か月を経過した受講者の未教習に係るものは実現した収益とし、入所後6か月以内の受講者の未教習に係るものは、未実現の収益とするのが合理的である。

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平成5年10月29日裁決

請求人の取引形態は、委託販売ではなく買戻条件付販売と認められるから、取引先への納入済み商品につき期末売掛金として当該事業年度の売上金額に加算することは相当である。また、これに伴い、前事業年度末の売掛金を認定し、売上金額から控除すべきであるとした事例

裁決事例集 第46集 124頁

要旨

 出版業を営む請求人は、売上げについて、法人税基本通達2-1-3の委託販売としての経理処理を継続的に行っているのであるから、委託販売による計算書未着分は売上げに計上する必要はないと主張する。
 しかし、出版業において、通常、委託販売とよばれる取引は、出版社が取次店に対して見込み数量により出版物を送付し、取次店は売れ残り品を返品するという特約のある販売形態であり、基本通達にいう委託販売ではなく、買戻条件付販売である。
 請求人の取引も、取次店との約定書等に照らし、買戻条件付販売と認められる。
 なお、請求人は委託販売としての経理処理をしていない。
 したがって、事業年度末における取引先への納入済み商品につき、期末売掛金として本件事業年度の売上金額に加算することは相当である。
 請求人は、仮に買戻条件付売買であるとした場合、前事業年度末の売掛金残高を本件事業年度の売上金額から控除すべきであると主張するが、本件事業年度の売上金額を算定する場合には、年度中の入金額に年度末の売掛金の額を加算した金額から、前事業年度末の売掛金残高を控除すべきであると認められる。
 これにより、所得金額を計算すると、その額は修正申告の額に満たないので、更正処分はその全部を取り消すべきである。

(注)請求人の修正申告は、前事業年度末における取引先への納入済み商品を期末棚卸として減算していなかった。

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昭和55年1月24日裁決

貸室の敷金の返還不要部分の益金算入の時期は、賃貸借契約を締結し、貸室の引渡しのあった時であるとした事例

裁決事例集 第19集 84頁

要旨

 貸室を賃貸するに当たり、賃借人から受領した敷金のうち、貸室契約書第18条に定める金額は、同契約書同条によれば、「本契約が終了、解約又は解除された場合は、各賃借人は償却費として敷金の1割相当額を請求人に支払うものとする。更新される場合は、各賃借人は前項償却費の支払を要しない。」と定められており、権利金の一種と認めるのが相当であるから、その賃貸借契約が締結され、貸室の引渡しがあった時点において収益の額に計上すべきものと認められる。

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平成元年9月12日裁決

ビル内貸店舗の賃貸借に当たり収受される保証金のうち、賃貸借期間満了時に返還を要しない、いわゆる保証金償却額は、賃貸借契約の締結時の収益であるとした事例

裁決事例集 第38集 147頁

要旨

 ビル内貸店舗の賃貸借に当たり収受される保証金のうち、賃貸借期間満了時に返還を要しない、いわゆる保証金償却額については、本件各賃貸借契約によれば、請求人が各賃借人にこれを返還すべき事由は一切生じないから、その経済的実質は権利金であり、本件賃貸借契約が締結された時にその返還を要しないことが確定したものと認められる。したがって、本件保証金償却額の収益計上時期は、その返還を要しないことが確定した本件各賃貸借契約が締結された本件各事業年度となる。
 また、契約期間満了前に本件保証金償却額を権利金として認定した場合には、本件保証金が譲渡性を有する財産権(借家権)の性格を持つことになるから、各賃借人がそのような譲渡を自由にできなくするために、契約期間満了の日まで本件保証金を預かっている旨請求人は主張するが、借家権の譲渡性は、その権利を設定するに当たって権利金を支払うことにより当然に付与されるものではなく、賃借人が借家権の転貸又は譲渡をする場合には、権利金の支払とは別に賃貸人の承諾を要するものと解される。そうすると、本件保証金償却額を権利金と認定しても、借家権に譲渡性が付与されることにはならないと解すべきである。

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昭和59年6月25日裁決

土地の譲渡による引渡しの時期は、譲渡代金の授受完了後に判明したかしに基づき売買代金が改定されたとしても、当初の代金授受完了時であるとした事例

裁決事例集 第27集 186頁

要旨

 土地の譲渡代金の授受完了後に、全体の約2パーセントに相当する地積の国有地が含まれていることが判明し、覚書により売買代金が改定された場合における土地の譲渡については、覚書の作成以前に買主は、所有権移転登記を了し、本件土地に買主の建設用地である旨の看板を設置するなど、名実共に自己の所有地として支配管理していること、本件かしがあったことを原因として契約が解除された事実は認められないことなどから、その引渡しの時期は、当初の譲渡代金の全額を授受した日であると認められる。

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平成24年3月6日裁決

工事は完了したが代金が未確定の場合、事業年度終了の日の現況によりその金額を適正に見積もるとした事例

裁決事例集 第86集

要旨

 請求人は、請け負った施設等の修繕工事(本件工事)については事業年度末にその一部が完了しておらず、引渡しもしていないこと、また、本件工事の契約も解除されたことから工事代金の確定もなく、収益計上できない旨主張する。
 しかしながら、当該事業年度末までには本件工事は完了して施設が稼働し相手先にて使用収益されていると認められる。そして、工事代金が未確定の場合には事業年度終了の日の現況により適正に見積もることが相当とされるところ、請求人は本件工事に係る原価明細書を相手先に提示しており、その提示額は代金の見積額として合理的と認められるから、当該金額を当該事業年度の益金の額に算入すべきである。

参照条文等

法人税法第22条第2項 法人税基本通達2-1-42-1-52-1-7

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昭和63年6月22日裁決

請求人が建設業者との間においてテレビ共同聴視受信設備の維持管理業務を長期にわたって受託する旨の契約を締結し、その保守管理料を一括収受した場合の収益計上は、その一括収受額を契約期間で除して得た金額によることが相当であるとした事例

裁決事例集 第35集 93頁

要旨

 請求人は、本件金員(一括収受額)は建設業者からの預り金であるから、現実に保守及び事故等による工事をする都度、これに要した費用等相当額を費用及び収益に計上するとともに、本件委託契約が終了した時点において、本件金員と現実に要した維持管理費との間で過不足を生じた場合には、その時点で当該過不足分を収益又は損失として計上すべきであると主張するが、本件金員は、請求人に帰属する収益に該当するものであり、その収益として計上すべき時期については、本件金員は本件委託契約に基づき請求人の共聴設備の維持管理業務という役務提供の対価として支払われたものであり、かつ、当初から返還を要しないものであると認められるから、本件金員を収受した日の属する事業年度の益金の額に算入するのが相当であると考えられないではないが、本件のように、[1]長期にわたる維持管理収入を当初に一括して前受けするという契約で、[2]本件金員を収受した時点においては、契約上の義務である役務提供を何ら履行しておらず、将来請求人の役務提供が不可能となったときは本件金員の一部の返還義務を負うこともあり得るもので、[3]契約期間中に発生すべき原価等の額を当初において合理的に見積ることが事実上不可能と思われるものについては、本件金員を契約期間で除して得た金額を1年当たりの収益として各事業年度の益金の額に算入するという計上方法は、法人税法第22条第4項にいう一般に公正妥当な会計処理の基準に合致するものということができる。

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昭和61年6月4日裁決

土地と建物を一体のものとして譲渡する売買契約の内容を変更し、まず土地のみを引き渡した場合の土地の売却益の計上時期は、その引渡しの日の属する事業年度であるとした事例

裁決事例集 第31集 79頁

要旨

 請求人は、本件不動産売買契約は土地と建物を一体として引き渡す契約であり、建物の引渡しを了していないから本件不動産売買契約に係る取引金額は当期の売上げに計上できないと主張するが、請求人と買主との間に当初の契約内容を変更して、まず土地のみを譲渡することの合意が成立しており、本件土地については、[1]買主が借入金の担保として使用していること、[2]所有権移転登記申請手続が行われていること、[3]売買金額の相当部分が支払われており、請求人は未収金について買主から担保を徴していること、[4]本件土地の譲渡に係る不動産取得税が買主によって納付されていること等を考え合わせると、本件土地は当期中に引渡しがあったとみるのが相当である。

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平成13年12月18日裁決

有料老人ホームの入居者が支払う入居一時金につき、入居契約に基づいて収受した日の属する事業年度の益金の額に算入すべきであるとした事例

裁決事例集 第62集 227頁

要旨

 請求人は、その経営する介護専用型有料老人ホームの入居者から収受した本件入居一時金の収益の計上時期につき、契約上、契約終了時にその返還義務を免除されるとされており、返還義務は入居契約時から契約終了までの間常に存在するから、本件入居一時金は契約終了時の収益に計上すべきであると主張する。
 しかしながら、本件入居一時金は、入居者が終身にわたって介護を受ける権利を取得するために支払われるものであり、そして、請求人は、それについて特定保管の義務を負わず、実際にもホームの運転資金に当てられており、本件入居一時金を自己の所有として自由に利用できたものであるから、本件入居一時金はそれを収受した日の属する事業年度の益金の額に算入すべきである。

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平成29年10月4日裁決

請求人は、本件発注者に対して、工事完了年月日までに本件工事の全部を完了して引き渡したものと認められるから、本件工事の請負代金の額は、本件事業年度の益金の額に算入するのが相当であるとした事例( 平成26年7月1日から平成27年6月30日までの事業年度の法人税の更正処分、 平成26年7月1日から平成27年6月30日までの事業年度の法人税に係る過少申告加算税の賦課決定処分、 平成26年7月1日から平成27年6月30日までの消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分、 延滞税・ 一部取消し、 棄却、 却下)

裁決事例集 第109集

ポイント

  本事例は、本件工事には設置したバリケードの管理及び本件工事の施工区域の管理等は含まれておらず、請求人は、本件発注者に対して本件竣工届を提出して、工事完了年月日付で本件工事の請負代金の残額を請求したこと、本件発注者は、請求人に対して本件検査通知書を発行し、同日以降、設置したバリケードの管理及び本件工事の施工区域の管理等をしていたことからすると、請求人は、本件発注者に対して、同日までに本件工事の全部を完了して引き渡したものと認められるとしたものである。

要旨

 請求人は、改修工事(本件工事)を請け負い、主要な工事を終えて発注者(本件発注者)に対し、竣工日を平成27年3月27日とする竣工届(本件竣工届)を提出し、本件発注者から工事完了年月日を同月31日とする工事検査通知書(本件検査通知書)を受領しているが、本件工事には、次期工事が開始されるまでの間、本件工事の完了箇所及び次期工事予定区域を囲うためにバリケードを設置して現場管理することが含まれ、それらを同年9月まで継続して行っていたのであり、本件工事は同年3月31日までに完了していなかったから、本件工事の請負代金の額は、同日を含む事業年度(本件事業年度)の益金の額に算入されない旨主張する。
 しかしながら、本件工事には設置したバリケードの管理及び本件工事の施工区域の管理等は含まれておらず、請求人は、本件発注者に対して本件竣工届を提出して、同月31日付で本件工事の請負代金の残額を請求したこと、本件発注者は、請求人に対して本件検査通知書を発行し、同日以降、設置したバリケードの管理及び本件工事の施工区域の管理等をしていたことからすると、請求人は、本件発注者に対して、同日までに本件工事の全部を完了して引き渡したものと認められるから、本件工事の請負代金の額は、本件事業年度の益金の額に算入するのが相当である。ただし、本件事業年度の益金の額に算入される本件工事の請負代金の額には、請求人が設置したバリケードの使用料が含まれており、それに個別対応する原価であるバリケードの賃借料の一部を本件事業年度の損金の額に算入すべきところ算入されていなかったことから、原処分の一部を取り消すべきである。

参照条文等

法人税法第22条第2項 民法第624条、第633条 法人税基本通達2-1-52-1-6

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昭和61年7月31日裁決

土地建物の譲渡の日について、買受人が分譲マンションの建築をするために建物の解体工事に着手した日とするとともに、収益の額に買受人が支払うべき理由のない立退料等を含めるべきであるとした事例

裁決事例集 第32集 119頁

要旨

 請求人は、土地及び建物の譲渡について、[1]収益計上の時期は、売買契約書等に所有権移転の日を定めており、かつ、売買代金は売買契約締結時に20パーセント相当額を受領しただけで残額は当該所有権移転の日に支払われているので、当該所有権移転の日であり、また、[2]収益の額は、売買契約書に記載された金額であり、買受人が借家人等に支払った立退料等は買受人がそれぞれの取引に基づいて支払ったもので収益の額でないと主張する。しかしながら、[1]収益計上の時期は、買受人が当該所有権移転の目前に本件建物を解体して使用しており、かつ、売買代金のうち売買契約時に受領した金額以外の部分の金額については地代等の名目で実質的に金利が支払われているので、買受人が本件建物の解体工事に着手した日であり、また、[2]収益の額は、売買契約書記載金額に、買受人が借家人等に立退料等の名義で支払った実質的に本件土地及び建物の譲渡の対価と認められる金額を加えた金額である。

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平成22年10月18日裁決

建物賃貸借契約において敷引とされた金員は契約締結時に返還不要が確定していることから、その契約が締結された日の属する事業年度においてその全額を収益計上すべきであるとした事例

裁決事例集 第81集

要旨

 請求人は、本件建物賃貸借契約において敷引とされた金員(本件敷引金)は実質的な前受家賃であるから、本件建物賃貸借契約における賃貸借期間で均等償却した額を毎期収益に計上すべきである旨主張する。
 しかしながら、本件敷引金は、①従前の建物賃貸借契約の解除に伴い返還を要しないこととなった金額の一部が、本件建物賃貸借契約の予約契約の敷金に振り替えられたものと認められること、②本件建物賃貸借契約では敷金の一部とされ前受家賃としては合意されておらず、請求人において前受家賃とする合理的理由がないこと、③借主は、本件敷引金について前払家賃とはしなかったことからすると、本件建物賃貸借契約において敷引とすることにより、契約当事者の双方が返還を要しないことに合意(確認)したものと認められる。
 そして、本件建物賃貸借契約において、本件敷引金が契約開始後に請求人の任意の方法で償却できるものとされていることからすれば、本件敷引金は、本件建物賃貸借契約が締結された時点において、請求人において返還を要しないことが確定していたものと認められることから、同時点において、一種の権利の設定の対価として返還を要しない確定収入となり、請求人は、自己の所有として自由に処分することができると認められる。
 したがって、本件敷引金は、本件建物賃貸借契約が締結された日の属する事業年度において、その全額を収益に計上すべきものと解するのが相当である。

参照条文等

法人税法第22条第2項第4項 法人税基本通達2-1-41

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平成30年4月13日裁決

請負による収益の額は、約した役務の全部を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入するとした事例(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで、平成26年4月1日から平成27年3月31日まで及び平成27年4月1日から平成28年3月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分並びに平成23年4月1日から平成24年3月31日まで、平成24年4月1日から平成25年3月31日まで、平成26年4月1日から平成27年3月31日まで及び平成27年4月1日から平成28年3月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分・全部取消し)

裁決事例集 第111集

ポイント

 本事例は、原処分庁が、注文書等に記載された請負代金の支払条件である「検収に基づく出来高払い」の文言を誤って解し、請負による収益の額を部分完成基準により益金の額に算入すべきとした原処分の全部を取り消したものである。

要旨

 原処分庁は、請求人が元請先から請け負った各工事(本件各工事)に係る注文書及び注文請書には、請負代金の支払条件として、元請先の検収に基づく出来高払いによることとされていることから、法人税基本通達2-1-9《部分完成基準による収益の帰属時期の特例》が定める特約又は慣習があり、出来高に応じた請求金額(本件各出来高請求金額)を出来高が検収された日の属する事業年度の益金の額に算入すべきである旨主張する。
 しかしながら、本件各出来高請求金額は、本件各工事の工事監督者が本件各工事の出来高を査定したもので、本件各工事の出来高の請求書ではこの査定を「検収」と記載しているが、これは出来高の金額を確認する、あるいは出来高の金額の支払を認めるという意味で使用しているものであり、元請先が本件各出来高請求金額に相当する部分の完成を確認したものではない。そして、元請先は、工事の竣工検査における合格日(検査合格日)を検収日(引渡日)としているから、本件各工事はそれぞれの検査合格日に請求人の役務の提供が完了したと認められる。したがって、本件各工事に係る収益は、法人税基本通達2-1-5《請負による収益の帰属の時期》に定めるいわゆる工事完成基準により、本件各工事の請負代金の全額を本件各工事の検査合格日の属する事業年度の益金の額に算入すべきものである。

参照条文等

法人税法第22条第2項第4項 法人税基本通達2-1-52-1-9

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平成30年11月14日裁決

収益は、その収入すべき権利が確定したときの属する事業年度の益金に計上すべきものとした事例( 平成23年1月1日から平成23年12月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分、 平成24年1月1日から平成25年12月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、 平成23年1月1日から平成23年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、 平成24年1月1日から平成24年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、 平成25年1月1日から平成25年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分・ 一部取消し、 棄却、 却下)

裁決事例集 第113集

ポイント

 本事例は、ある収益をどの事業年度に計上すべきかは、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従うべきであり、これによれば、収益は、その実現があった時、すなわち、その収入すべき権利が確定したときの属する年度の益金に計上すべきものと解されるとしたものである。

要旨

 請求人は、原処分庁が売上計上漏れがあったとした事件業務に係る請求金額の一部について、①請求した金額ではなく調停により減額決定した金額であること、②着手金の支払がなく委任契約が途中解約されたことから零円であること及び③日当旅費は、委任契約上免除する旨の合意がありその支払もなかったことから零円であることなどから益金の額が過大である旨主張し、原処分庁は、当該事件業務の売上高は、請求人が保管していた顧客との委任契約書及び請求書を基に算出したもので、当該事件業務に係る契約が解除された等の事実は認められない旨主張する。
 しかしながら、収益はその収入すべき権利が確定したときの属する事業年度の益金に計上すべきところ、①及び②については、請求人は報酬金を依頼人に請求していることから、この時点で当該報酬金の支払請求権が確定したものと認められ、当該請求金額は請求した事業年度の益金の額に算入されることとなり、③については、依頼人との委任契約書において、日当を免除する旨定められていることから、請求人は、当該依頼人に対して日当を請求する権利を有していたとは認められず、請求書に記載されている日当の額は益金の額には算入されない。そして、①の減額金額については、請求した事業年度の益金の額に算入されるものの、翌事業年度に減額が確定しており、当該減額金額は翌事業年度の損金の額に算入されること及び③の金額は益金の額に算入されないことになるから、それらの部分を取り消すべきである。

参照条文等

法人税法第22条第2項及び第4項

参考判決・裁決

最高裁平成5年11月25日第一小法廷判決(民集47巻9号5278頁) 東京地裁平成20年1月31日判決(税資258号順号10880)

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昭和62年1月30日裁決

土地の売買契約において、土地の引渡しと同時に残金を支払うこととされている場合に、その土地につき移転登記がなされ、売買代金の大部分を受領しているときは、当該土地の引渡しの日は所有権移転登記関係書類を引き渡した日であるとした事例

裁決事例集 第33集 63頁

要旨

 請求人は、売買契約書において、土地の引渡しと同時に残金を支払うこととされており、当該引渡しの時期とは外形的かつ具体的に明確に把握可能な場合には、本件土地の引渡しの日は、占有の移転があった時をいうべきであるから、占有を移転し、残代金を決済した日であると主張するが、土地の引渡しの日とは、現実の占有移転時期や売買契約書上の引渡しの時期に関する文言のみにとらわれることなく、実質的にその資産に対する支配関係の変動があった時期がいつかという観点から判断すべきであり、本件土地の場合、売買代金の大部分の支払を受け、所有権移転登記申請に必要なすべての書類を引き渡した日を土地の引渡しの日とするのが相当である。

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令和5年12月21日裁決

一括払された金型等相当額を24か月にわたり収益計上した請求人の会計処理が公正処理基準に適合するものとした事例(令和2年4月1日から令和3年3月31日までの事業年度の法人税、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの課税事業年度の地方法人税及び令和2年4月1日から令和3年3月31日までの課税期間の消費税等の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・全部取消し)

裁決事例集 第133集

ポイント

 本事例は、一括払された金型等相当額について、その全額を請求人が受領した日の属する事業年度の益金の額に算入すべきとしてされた更正処分に対し、金型等相当額の負担に係る契約の法的性質等からすれば、24か月にわたり収益計上した請求人の会計処理は公正処理基準に適合すると判断したものである。

要旨

 原処分庁は、請求人が、発注者から24回の月額均等分割払で受領し、部品の量産開始日を含む月から24か月に分割して毎月月末に収益に計上していた、請求人が所有権を有する金型等の製作費用相当額(金型等相当額)について、契約の変更により一括で受領しており、請求人が受領した時点で請求人の管理支配下に置かれ所得が実現したとして、金型等相当額を受領した日の属する事業年度において、全額を益金の額に算入すべき旨主張する。
 しかしながら、金型等相当額の負担に係る請求人と発注者との契約の法的性質及び当該契約に係る各役務の特質からすれば、請求人が受領した金型等相当額は、請求人から発注者に対し、継続的に日々提供される役務に応じて、1か月を単位として対価が支払われる約定に基づき、各月末日の経過ごとに、24回にわたり、過去1か月分の役務に対する対価として代金が確定し、その支払期日を翌月とする発注者と請求人との間の契約に基づき支払われるものと認められること及び金型等相当額の支払に関する基本契約書の条項が変更されていないことから、請求人が、部品の量産開始日を含む月から24回にわたり、毎月末日に収益に計上した会計処理は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準(公正処理基準)に適合するものであり、一括で受領した金型等相当額の全額を受領した日の属する事業年度の益金の額に算入すべきとは認められない。

参照条文等

法人税法第22条の2第1項第2項 消費税法第2条第1項第8号

参考判決・裁決

最高裁平成5年11月25日第一小法廷判決(民集47巻9号5278頁) 最高裁昭和53年2月24日第二小法廷判決(民集32巻1号43頁)

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平成2年4月13日裁決

本件契約は、借家人の立退業務に係る請負契約ではなく、通常の不動産の売買契約であると認定した上、その収益の計上時期は、売買代金のおおむね95パーセントを収受した時であるとした事例

裁決事例集 第39集 158頁

要旨

 請求人は、本件契約書の形式は不動産売買契約書であるが実質は本件家屋から借家人を立ち退かせるという業務に係る請負契約であり、いまだその業務を完了していないから当期に収益を計上すべきでないと主張するが、本件契約は通常の売買契約であると認められ、請求人は当期中に売買代金の95パーセントを受領し、所有権移転登記を了しており、その登記名義人が所有者としての立場で本件家屋の借家人に対する明渡し交渉を第三者に委託していることからすると、本件譲渡収益は当期に計上すべきである。

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平成13年6月28日裁決

本件土地に係る譲渡担保契約が解除されるとともに、土地の譲渡代金の清算が行なわれ所有権移転登記が完了していることから、本件土地は譲渡されたとした事例

裁決事例集 第61集 393頁

要旨

 請求人は、本件土地を分譲する際、請求人の名称では分譲しにくいため販売主の名称を換える目的で本件売買契約書を作成したものであり、所有権まで移転させるものではなく、本件土地の譲渡は行っていない旨主張するが、本件売買契約書はそれより以前に締結された譲渡担保契約の解除及び譲渡担保物の清算を目的として作成されたものであり、本件売買契約書作成日に売買代金の清算も了しており、また所有権移転登記も完了していることから、同日に本件土地の引渡があったとするのが相当である。

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