裁決事例 課税物件

裁決事例 課税物件

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平成22年9月8日裁決

請求人が売買の目的とした養鶏機器の据付工事を行う旨の記載のない見積書等と一体となった売買契約書は、印紙税法上の「請負に関する契約書」には該当せず、他方、据付工事を行う旨の記載のある見積書等と一体となった売買契約書は、印紙税法上の「請負に関する契約書」に該当するとした事例

裁決事例集 第80集

要旨

 請求人は、養鶏用の機器を据付販売する際の契約書として、当該機器の販売に係る売買契約書及び組立据付工事に係る工事請負契約書の2通を作成したところ、当該機器の販売に係る売買契約書については、あらかじめ一定の規格で統一された養鶏機器を供給するために作成された契約書であり、発注者の指示した規格等に従い養鶏設備を製作することを請け負うために作成された契約書ではないので、印紙税法上の「請負に関する契約書」に当たらない旨主張する。
 しかしながら、上記売買契約書には売買契約々款及び契約見積書が袋とじにされ契印が押されていることから、当該売買契約書が課税文書に該当するか否かの判断は、これらを一の文書として、それぞれの文書に記載されている事項に基づき総合的に行い、請負に関する契約書と物品の譲渡に関する契約書との判別が明確にできないものについては、契約当事者の意思が仕事の完成に重きをおいているか、物品の譲渡に重きをおいているかによって、そのいずれであるかを判別しなければならないところ、請求人が養鶏機器の据付工事を行う旨の記載のない契約見積書が添付された売買契約書は、印紙税法上の「請負に関する契約書」とはならず課税文書には該当しないものの、請求人が養鶏機器の据付工事を行う旨の記載のある契約見積書が添付された売買契約書は、請求人が養鶏機器の売買とともに組立据付工事を請け負うことに合意して作成された契約書であると解され、契約当事者の意思が仕事の完成に重きを置いていると認められることから、印紙税法上の「請負に関する契約書」に該当する。

参照条文等

印紙税法第2条第20条 印紙税法別表第一「課税物件表」第2号「請負に関する契約書」 印紙税法基本通達第3条第5条 印紙税法基本通達別表第1「課税物件、課税標準及び税率の取扱い」第2号文書「請負に関する契約書」の1、2

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平成26年10月28日裁決

顧客から商品の返品若しくは交換又は売価が異なるなどの申出を受けた際に使用する「お客様返金伝票」と題する伝票のつづりは、印紙税法上の「判取帳」に該当するとした事例(平成21年12月~平成24年3月及び平成24年4月~平成24年11月に作成された各課税文書に係る印紙税の過怠税の各賦課決定処分・棄却)

裁決事例集 第97集

要旨

 請求人は、「売場控、事務所控及び商品貼付用」の3枚一組複写式の伝票が100組つづられている伝票つづりのうち、伝票作成後も切り離されずに残されている「売場控」つづり(本件各文書)が、①伝票1枚1枚が一の文書であること、②二以上の相手方から金銭受領の付込事実の証明を受ける目的で作成されていないものであること、③印紙税法上の帳簿に当たらないことからすると、判取帳には該当しない旨主張する。
 しかしながら、本件各文書は、①切り離されずに残されている「売場控」伝票(本件各伝票)が、本件各文書から切り離されることが予定されていたものとはいえず、また、請求人も1冊につづった状態で保管していたから、全体として一の文書に当たると認められるものであること、②請求人には、返金を行う場合において、複数の顧客から本件各伝票に署名を受けることによって金銭受領証明目的があったと認められることからすると、二以上の相手方から金銭の受領事実の証明を受ける目的で作成されたものと認められること、③継続的又は連続的に、金銭受領の事実、すなわち、課税事項を記載するための文書といえるものと認められるから、帳簿に当たると認められるものであることからすると、判取帳に該当する。

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平成18年9月29日裁決

駐車場等として賃貸していた土地の譲渡に係る受取書は、非課税となる「営業に関しない受取書」に該当しないと判断した事例

裁決事例集 第72集 615頁

要旨

 請求人は、請求人及びその長男の所有に係る各土地(以下「本件各土地」という。)を一括して売却(以下「本件売却」という。)し、手付金及び残代金を受領した際に作成して名あて人に交付した各領収証(以下「本件各領収証」という。)について、それぞれ印紙税を納付したが、本件各領収証は、印紙税法の別表第1の課税物件表第17号の非課税物件欄2の「営業に関しない受取書」に該当するから、印紙税の過誤納確認をしないことの通知処分は違法である旨主張する。
 しかしながら、営業とは、一般に、利益を得ることを目的として同種の行為を反復継続することをいうものと解されており、「営業に関しない受取書」における営業についても、これと同旨に解すべきであるところ、請求人らは、本件各土地の駐車場等としての賃貸(以下「本件賃貸」という。)を本件各土地を相続により取得した以後継続して行い、現実に租税公課を含む必要経費の額を上回る賃料収入を得ていたことからすれば、本件賃貸は、利益を得ることを目的として、継続的に行われていたものと認められ、営業に該当する行為ということができる。そして、請求人らが現実に営業の用に供している資産を譲渡していることからすれば、本件売却は、営業用資産を売却した営業に関するものというべきであり、本件各領収証は「営業に関しない受取書」には該当しないものと認めるのが相当である。

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