裁決事例 有価証券の評価
1. 期末にたな卸しすべき株式の評価に当たり、信用取引の決済に充てられるべき株式の買付けについては、期中の他の株式の取得に関係させることなく、個別に当該買付け株式の取得に要した金額により評価すべきものとした事例 2. 債券先物取引につき、相反する同数量、同金額の売建て玉と買建て玉とが設定されている場合に、一方の建て玉を手仕舞いしたとしても、再び同方向の建て玉が同数量設定されているときは、損益の認識は、1組の売建て玉と買建て玉とが共々手仕舞いされたときに行うべきものとした事例
裁決事例集 第40集 104頁
要旨
- 請求人は、期末に有する有価証券(株式)の評価額の計算につき、総平均法に基づく低価法によるべき旨主張するが、請求人は期末直前において現物株式の買付けの約定とあわせて、同一銘柄の株式の同株数、同価格の信用売付けの約定をし、さらに現株渡しによる決済の約定をしているところ、法人税法施行令第47条の2の規定によれば、信用取引等の方法による株式の売買にあっては、1個の買付けと売付けを単位として個別に期末評価額を算定すべきことになる。
これを本件に即していえば、信用取引の決済手段に充てられるべき期末買付け株式のうち、期末においてその決済期日が到来していないものは、信用取引の未決算勘定の一つとして、期中に売買が完了した株式とは別個に、当該買付け株式の取得に要した金額により評価するのが相当である。 - 請求人は、債券先物取引について、期末の直前において相反する同数量、同金額の売建て玉と買建て玉とを設定し、次いで損失の発生している一方の建て玉を手仕舞いして名目上の損失を確定させるとともに、新たに同方向の建て玉を同数量設定することにより、常に売建て玉と買建て玉を均衡させ、最終的には、これらの建て玉の差金決済日を翌期首とする反対売買によりその損益を確定させている。
請求人は、債券先物取引に係る損益については、反対取引により手仕舞いして差金を決済する日に計上すべきである旨主張し、この建て玉を個別的にみれば、その主張に沿うかにみえるが、このような1組の売建て玉と買建て玉は、もともと一方に利益があれば他方に損失が生じる仕組みのものであって、一方に生じるかもしれない損失を他方の利益によって補てんすることを目的として設定されるべきものとみられるから、売建て玉と買建て玉とが同時に手仕舞いされて初めて意味のある取引であり、損益の認識も両者を総合して行うべきものであるから、相互に損益を担保し合っている売建て玉と買建て玉とが共々手仕舞いされるべきとき、すなわち翌期首(差金決済日)に損益が確定し、中間的に一方の建て玉のみについて手仕舞いしたことによる損益は、未決算勘定として翌期に繰り越されるべきこととなる。
要旨
請求人は、譲渡に係る株式の取得原価は新株の払込期日の翌日の価額によるべきであると主張するが、株主割当てにより増資がなされると、時価の高い旧株式の価額は新株権利落ちによって下落し、他方新株引受権に価値が生じるから、新株権利落ちをした旧株式を譲渡した場合には、新株割当て基準日において株式の1株当たりの取得価額の付替えを要すると解すべきである。したがって、当該付替え時期を示した法人税法施行令第47条の「増資等があった時」とは上の趣旨から新株割当日と解すべきであり、その時の価額によって取得原価を算出すべきである。
請求人の子会社には、法人税法施行令第68条《資産の評価損の計上ができる事実》第1項第2号ハに規定する「ロに準ずる特別の事実」が生じているとは認められないとした事例( 平23.4.1~平24.3.31の事業年度の法人税の再更正処分、 平24.4.1~平25.3.31の事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、 平24.4.1~平25.3.31の課税事業年度の復興特別法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却)
裁決事例集 第99集
要旨
請求人は、請求人の子会社(本件子会社)において、法人税法施行令第68条《資産の評価損の計上ができる事実》第1項第2号ハに規定する「ロに準ずる特別の事実」が生じているので、本件子会社に対する請求人の出資持分に係る評価損を損金の額に算入することができる旨主張する。
しかしながら、この「ロに準ずる特別の事実」とは、同号ロとは異なる原因、すなわち、その有価証券を発行する法人そのものの資産状態以外の当該有価証券の価額の変動を生じさせる客観的な要素について、災害に準ずるような何らかの「特別の事実」が生じたことにより、当該有価証券の価額が著しく低下し、かつ、その価額の回復の見込みがないような場合を指すものと考えられるところ、本件子会社において法人税法施行令第68条第1項第2号ハに規定する「ロに準ずる特別の事実」が生じているとは認められないことから、本件子会社に対する請求人の出資持分に係る評価損を損金の額に算入することはできない。
参照条文等
要旨
親会社である請求人が、外国子会社に対して有する貸付金を同社に対する出資額として振り替えた取引について、原処分庁は、我が国の法人税法上の「資本等取引」としての資本積立金額が増加する取引は増資又は減資を伴う取引に限られているところ、本件取引による外国子会社の資本剰余金の増加は増資取引によるものではないから「資本等取引」に該当せず、請求人からの債務免除益を資本剰余金に繰り入れた取引であって寄付金に該当すると主張するが、外国子会社の本件資本剰余金の増加する取引は現地法令の規定に基づきなされたもので、資本剰余金に係る現地法令の規定の内容はその実質において我が国商法上の資本準備金の規定に当たるものと思料されるから、本件取引は、実質的に増資払込みに該当する。
要旨
- 法人税法施行令第68条(資産の評価損の計上ができる場合)第2項第2号イに定める「有価証券の価額が著しく低下したこと」の具体的判断基準として、法人税基本通達9-1-7が、当該有価証券の当該事業年度終了の時における価額がその時の帳簿価額の概ね50パーセント相当額を下回ることとなり、かつ、近い将来その価額の回復が見込まれないことをいうものとする旨定めていることは、有価証券の評価損の損金算入要件として合理性がある。
- 本件の場合、請求人の有するN銀行株式の本件事業年度終了の時における価額は、帳簿価額に比して約40.21パーセント下落しているが、その後、N銀行の株価は上昇していること、N銀行の経常収益、預金、貸出金、一株当たりの純資産価額、自己資本比率等は、いずれも増加又は上昇していること、前期及び当期において債務超過の事実もないことから、「有価証券の価額が著しく低下したこと」には該当しないものと認めるのが相当である。
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