税務法規集裁決事例 連結納税
裁決事例 連結納税
要旨
請求人は、連結加入直前事業年度において、債務超過となっている子会社の株式(時価評価資産)の時価評価額の算定に当たっては、債務超過に相当する金額をマイナス評価するのが相当である旨主張する。
しかしながら、仮に当該子会社の1株当たりの純資産価額等が零円を下回るとしても、強行規定である会社法第104条《株主の責任》によって請求人が追加的に出資を要求されることはなく、一方、将来的に当該子会社の業績によっては配当を得る可能性も残っており、当該子会社の株式が通常取引されると認められる価額は零円以上となると解されるから、請求人の連結加入直前事業年度終了の時において、当該子会社の株式の1株当たりの純資産価額等が零円を下回る場合の「1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」は、零円以上と認めるのが相当である。
参照条文等
法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの。)第2条第21号、第4条の3第10項、第61条の12第1項 法人税基本通達9-1-13、9-4-1、12の3-2-1
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。