裁決事例 特殊な損益の計算

裁決事例 特殊な損益の計算

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昭和62年6月3日裁決

会社更生法第269条第3項は、既往の事業年度における法人税法第57条の青色欠損金控除の規定の適用の有無にかかわらず、更生手続開始決定事業年度の申告欠損金額の範囲内で債務免除益等を非課税とする規定であるとの主張を退けた事例

裁決事例集 第33集 107頁

要旨

 請求人は、会社更生法第269条第3項の規定は、債務免除益等を更生手続開始決定事業年度の申告欠損金額の範囲内で非課税とする決定であるから、既往の事業年度において法人税法第57条の青色欠損控除に規定の適用を受けて法人の所得の計算上、損金の額に算入された欠損金額について再度損金の額に算入することができると主張するが、会社更生法第269条第3項の規定は、債務免除益等について、更生手続開始決定事業年度末の欠損金額の累計額のうち、青色欠損金控除の規定等法人税法の欠損金控除の規定が適用される欠損金額を除いた金額の範囲内で法人の所得の金額の計算上、益金の額に算入しないこととしているのであるから、既に青色欠損金控除の規定の適用を受けて損金の額に算入された欠損金額について、再度損金の額に算入することは認められない。
 なお、会社更生法第269条第3項の規定の解釈について、権威のある何らの見解がないとしても、そのことは、国税通則法第65条第4項に規定する過少申告であったことの正当な理由がある場合に該当しない。

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平成4年9月16日裁決

匿名組合契約に係る出資者が営業者より受ける利益又は損失の分配は、営業者の各事業年度末でなければ確定しないとした事例

裁決事例集 第44集 217頁

要旨

 請求人は、航空機のレバレッジド・リース事業に係る出資者の損益の課税の時期については、法人税基本通達14-1-3において匿名組合の計算期間の末日の属する事業年度と定められていることから、覚書計算期間の末日の属する事業年度である旨主張するが、出資者が営業者より受ける利益の分配は、営業者の各事業年度の確定決算により算定された匿名組合契約に係る事業の利益又は損失の額に基づき計算すべきと認められ、法人税基本通達14-1-3に定める計算期間は、匿名組合契約に規定される事業期間と解するのが相当であり、営業者の各事業年度の決算が確定しなければ、匿名組合の事業に係る減価償却費も確定しないと認められるから、覚書による計算期間を基礎とする減価償却費の算定方法は、単に、減価償却費を見積計上したものであり、合理的な算定方法とは認められない。したがって、本件匿名組合投資損失は、匿名組合事業の確定した損失の負担額とは認められないので、本件事業年度の損金とすることはできない。

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昭和56年9月30日裁決

協同組合が分配した剰余金について事業分量配当ではなく出資配当であるとした事例

裁決事例集 第22集 142頁

要旨

 請求人が分配した剰余金は、組合の特殊性から法人税法第61条第1項第1号に規定する「事業分量配当」に当たるとの主張について、同条の趣旨は、事業分量配当金の実質が組合の取引の相手方となった個々の組合員に対する取引についての一種の割引金であることに着目して、特に損金算入を認めているものと解されるところ、本件剰余金の分配は、請求人の組合運営を円滑にならしめるため、配当金を同額として組合員感情の融和を図るためにされたものと認められ、出資配当と解するのが相当であるから、請求人の主張には理由がない。

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昭和62年6月16日裁決

会社更生法第269条第3項の規定に基づき控除する欠損金はまず法人税法第57条第1項による青色欠損金が優先とした事例

裁決事例集 第33集 116頁

要旨

 請求人は、会社更生法に基づく更生会社であるが、会社更生法第269条第3項が、更生会社に限り、評価益及び債務免除益を過年度の欠損金との相殺を法人税法の特例として認められたものであるとの趣旨のもとに、会社更生手続開始前から繰り越されている繰越欠損金への充当を行うべき旨主張するが、繰越欠損金の控除順序は、まず法人税法第57条第1項による青色欠損金控除を行い、次いで会社更生法第269条第3項による繰越欠損金を控除すべきである。

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平成22年2月17日裁決

投資事業有限責任組合の法人組合員が純額方式により組合損益を計上している場合において、組合損益の計算上費用とされた株式の評価損は法人組合員においては損金の額に算入することはできないとした事例

裁決事例集 第79集

要旨

 請求人は、投資事業有限責任組合は構成員課税となっており、当該組合が有する資産、負債等については出資割合に応じて各組合員に直接帰属することになるから、その帰属損益額の計算を純額方式により計算している場合であっても、当該組合が有する株式のうち組合員である請求人の出資割合に応じた部分については請求人が直接有しているとして評価損を計上することができる旨主張する。
 しかしながら、組合員である法人が純額方式により組合事業に係る帰属損益額の計算をしている場合には、組合員が組合事業における配当金に係る収入や引当金に係る対象資産等を帳簿等で個別に計上しない等、組合事業における収入、原価、費用等及び資産、負債等の具体的な内容について、組合員が個別に認識することなく、その損益の計算結果だけを当該組合事業から受ける損益として認識しているものと考えられるところ、法人税法第33条第2項は、金銭債権を除く資産につき災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより、当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなった場合に、損金経理により資産の帳簿価額を減額することを要件として評価損を認めているから、資産等を自らの帳簿等で個別に計上することのない純額方式においては、組合事業における資産の評価損は組合員の損金の額に算入できないと解するのが相当である。そして、請求人は、純額方式により組合事業に係る損益を計算しているから、本件評価損を損金の額に算入することは認められない。

参照条文等

法人税法第33条 法人税基本通達14-1-2

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平成8年4月18日裁決

請求人が組合員に対し支払った本件払戻額のうち、共益費用及び店舗賦課金部分の金額については、出資者としての地位に基づく配当と認められるが、空店舗均等割賦課金部分の金額については、当該空店舗均等割賦課金の返還と認められるから、益金の額から減算するのが相当であるとした事例

裁決事例集 第51集 370頁

要旨

  1.  本件払戻額のうち共益費用及び店舗賦課金部分の金額は、[1]その原資が請求人の建物等を譲渡したことによる剰余金であって、請求人と組合員その他の構成員との取引に基づくものとは認められないこと、また、[2]出資金及び出資預り金の合計額に対する組合員ごとの出資金及び出資預り金の割合は、本件払戻額の合計額に対する各組合員が本件払戻しにより支払いを受けた金額の割合とほぼ一致していることから、実質的に出資割合に応じた払戻しをすることについて組合員が合意したことによるものであることが窺われることから、事業利用分量配当ではなく出資者としての地位に基づく配当と認められる。
  2.  空店舗均等割賦課金部分の金額については、請求人の事業を行うために通常必要な費用を賄うため組合員の出資に応じて均等に賦課された空店舗均等割賦課金の返還と認められるから、益金の額から減算するのが相当である。
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平成2年6月29日裁決

会社更生法第271条第1項による更生計画の変更許可に基づく土地等の評価益の減額による差損は、損益に計上できないとした事例

裁決事例集 第39集 220頁

要旨

 請求人は、会社更生法第271条第1項の変更許可に基づき、当初計画において計上した土地等の評価益を減額修正し、変更許可を受けた事業年度において減額した差損を損金の額に算入している。しかし、変更許可の効力は、その許可の時から生じるものであり、当初計画にそ及して減額修正する効力を有するものではない。すなわち、請求人が土地等の評価を減額修正したのは、新たに土地等の評価換えをしたものとせざるを得ない。
 そこで、資産の評価損の計上が許されるか否かは、法人税法第33条第2項の規定の要件に該当するか否かによるところ、本件ではその要件を満たしていないから、その損失は損金の額に算入できない。

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平成31年2月15日裁決

各経費が収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用と認められ、当該各経費の収益事業への配賦については、個々の費用の性質及び内容などに応じた合理的な基準により配賦するのが相当であるとした事例( 平成23年10月1日から平成27年9月30日までの各事業年度の法人税の更正をすべき理由がない旨の各通知処分及び無申告加算税の各賦課決定処分、 平成24年10月1日から平成26年9月30日までの各課税事業年度の復興特別法人税の更正をすべき理由がない旨の各通知処分、 平成26年10月1日から平成27年9月30日までの課税事業年度の地方法人税の更正をすべき理由がない旨の通知処分・ 一部取消し)

裁決事例集 第114集

ポイント

 本事例は、請求人は、建物の区分所有等に関する法律第47条《成立等》第13項に基づき、法人税法の規定の適用については公益法人等とみなされ、公益法人等は収益事業を行う場合に限り、当該収益事業から生じた所得についてのみ法人税が課されるところ、収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用(共通費用)の配賦については、常に一律の基準で配賦するのではなく、個々の費用の性質及び内容などに応じた合理的な基準によりそれぞれ収益事業と収益事業以外の事業に配賦するのが相当であるとしたものである。

要旨

 原処分庁は、請求人が支払う委託費、点検費及び火災保険料(本件各経費)は、請求人が行う収益事業(本件収益事業)に直接要した費用とは認められず、また、本件各経費は、請求人が本件収益事業を行っていなくても発生するものであり、本件収益事業及び本件収益事業に付随する行為から生じた費用であるとはいえないから共通費用にも該当しない旨主張し、請求人は、本件各経費は共通費用に該当し、請求人の全ての収入の額のうち本件収益事業の収入の額の占める割合(本件収入割合)を乗じた金額で損金の額に算入すべきである旨主張する。
 しかしながら、本件各経費は、本件収益事業と本件収益事業以外の事業の両方について生じたもので本件収益事業に必要な費用であるから共通費用と認められ、また、本件収益事業への本件各経費の配賦については、常に一律の基準で配賦するのではなく、個々の費用の性質及び内容などに応じた合理的な基準によりそれぞれ収益事業と収益事業以外の事業に配賦するのが相当であるから、管理員の従事時間あん分割合や共用面積あん分割合などにより収益事業に配賦するのが合理的であり、原処分の一部を取り消すべきである。

参照条文等

法人税法第4条第1項同法第22条第3項 法人税基本通達15-2-5

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