裁決事例 所得の帰属
原処分庁が請求人に帰属すると認定した所得のうちの一部について、請求人に帰属するとは認められないとした事例( 平成21年分の所得税の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の賦課決定処分、 平成22年分の所得税の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の賦課決定処分、 平成24年分ないし平成27年分の所得税等の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分・ は全部取消し、 一部取消し、 各更正処分は一部取消し及び重加算税の各賦課決定処分は全部取消し、その他は棄却)
裁決事例集 第111集
ポイント
本事例は、所得の帰属、重加算税賦課要件の充足性及び更正の期間制限に関する「偽りその他不正の行為」の有無が争点となったものであるが、原処分庁が請求人に帰属すると認定した所得のうちの一部について、名義人に帰属するとの判断がされたため、これに伴い、原処分の一部又は全部を取り消したものである。
要旨
請求人は、原処分庁が請求人に帰属すると認定した①請求人が代表権を有する法人から請求人の家族に支給された給与(本件各金員)、②請求人の元妻名義の不動産の賃貸料(本件賃貸料)及び③同妻に支給された個人年金(本件年金)は、いずれもその名義人に帰属する旨主張する。
このうち、本件各金員については、請求人の家族に役務提供等をした事実はなく、また、本件各金員が請求人において開設し、管理していた当該家族名義の預金口座に振り込まれていたことなどからすると、いずれも請求人に帰属すると認められる。しかし、本件賃貸料については、対象不動産の名義人及び賃貸借契約の貸主名義人はいずれも請求人の元妻であり、当該不動産の取得資金も当該妻の借入れにより賄われていたこと、また、本件年金については、その契約名義人及び受取人がいずれも当該妻であることからすると、これらについては、いずれも請求人の元妻に帰属すると認めるのが相当である。なお、原処分庁は、請求人が本件賃貸料及び本件年金を元妻の所得であるかのように事実を仮装し、あるいは偽りその他不正の行為により税額の一部を免れたとして、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する重加算税を賦課し、同法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項第1号の規定を適用して平成21年分及び平成22年分の所得税の各更正処分をしたが、本件賃貸料及び本件年金はいずれも請求人の元妻に帰属する所得と認められるから、この点について、請求人に隠蔽又は仮装の行為はなく、偽りその他不正の行為によって税額の負担を免れた事実もない。
参照条文等
要旨
農地法第5条第1項第3号に規定する届出をする上で有利になるという理由で、本件土地を便宜賃貸したところ、本件土地の譲渡に際し、借地人(会社)から借地権を主張されたので底地価額で当該借地人に譲渡した旨の主張は、[1]賃貸の時において借地人が既に倒産していること、[2]当該借地人との間で作成された売買契約書の売主の署名が買主(借地人)の従業員によってなされていることなどの事実に照らし理由がなく、請求人が本件土地を形式上当該借地人から転得したことになっている者に対し直接譲渡したと認めるのが相当である。
要旨
請求人は、相続財産の分割については現在係争中で所有権の帰すうは全体として不安定であるから、不動産所得の納税義務は発生していない旨主張するが、未分割の相続財産の賃貸から生ずる不動産所得は、年の経過とともに実現し、各共同相続人の法定相続分に応じて各相続人に帰属するものと解するのが相当である。
本件寺院は人格のない社団に該当すると認められるから、信徒が伽藍新築工事のために寄附した金銭は寺院に帰属するとして、当該金銭を住職の事業所得として課税した原処分を取り消した事例
裁決事例集 第62集 37頁
要旨
原処分庁は、本件寺院は法人格もなく、権利能力なき社団にも該当しないことから、本件寺院の信徒が伽藍新築工事のために寄附した金銭は、本件寺院の住職である請求人の事業所得に係る総収入金額を構成する旨主張する。
しかしながら、本件寺院の寺院規則及び運営状況等から判断するに、本件寺院の実態は、[1]共同の目的、[2]組織、[3]団体の存続、[4]運営、[5]財産の管理等において、実質的に権利能力なき社団の要件を備えていることから、本件寺院は、税法上の人格のない社団等に該当すると認められる。
したがって、信徒が寄附した金銭は、本件寺院に帰属することから、原処分庁の主張は採用できない。
要旨
本件手数料収入は、保険募集の取締に関する法律に準拠して請求人とT生命保険との間で締結された「募集代理店委託契約」に基づく代理店手数料収入であるが、[1]請求人は、本件代理店契約をした当時L社に勤務していたところ、本件代理店契約は、H社が複数の生命保険会社と代理店契約を締結することが法律上できなかったため、請求人とT生命保険との間で締結されたものであること、[2]請求人は、本件代理店契約締結後、H社との間で締結された本件労働契約書では、本件代理店契約に係る報酬はすべてH社に帰属する旨記載されていること、[3]請求人は、代理店であれば当然に行うべき保険募集業務のすべてをH社に委任し、代理店業務に係る帳簿も作成していないこと、[4]本件手数料収入の振込先である本件口座についての預金通帳やその印鑑は、H社が管理していたこと、[5]H社は、所轄税務署から指摘を受けるまで、本件手数料収入及び本件源泉所得税額を同社の益金として経理し、法人税の申告において本件源泉所得税額に係る税額控除を受けていたこと、[6]請求人の平成4年分ないし平成6年分の確定申告書には、本件手数料収入はH社に帰属すべきもので請求人の所得にならない旨記載されていることが認められる。
所得税法第12条は、資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益はこれを享受する者に帰属するものとして、所得税法の規定を適用する旨規定しているところ、本件代理店契約における請求人の名義は形式上のものにすぎず、実質的には当該契約に係る業務はすべてH社が行い、その収益を享受していたのはH社であったというべきである。
要旨
請求人は、C社から請求人に対し漁業共同組合を通じて支払われた空港建設事業に係る漁業補償金の配分額のうちには、漁業に従事する長男に帰属する金額が含まれていると主張するが、[1]漁業協同組合の配分は、同漁協の配分委員会で、組合員等について個々に決定され、それぞれ受領していること、[2]漁業補償金の配分額の訂正は、請求人のし意に基づき行われたこと、[3]請求人は、漁業者であるが、長男は、配分額の決定前は請求人の扶養親族であり、刺網漁業の許可を受けたのは組合員への配分額が確定する直前であること、[4]配分額は請求人が受領しており、その中から長男に支払った事実がないことから、請求人に帰属する本件漁業補償金は、配分委員会で決定された配分額であると認めるのが相当である。
米国で出資・設立したリミテッド・ライアビリティ・カンパニー(LLC)の事業につき生じた損失は、当該LLCの構成員である請求人に帰属するのではなく、外国法人たる当該LLC自体に帰属するとした事例
裁決事例集 第61集 102頁
要旨
請求人は、米国の事業体であるリミテッド・ライアビリティ・カンパニー(LLC)は、法人格を有しないことは米国の解説マニュアルからも明らかであることなどから、本件LLCにつき生じた損失は、民法上の組合又は匿名組合に準じて構成員らに直接帰属する旨主張する。
しかしながら、本件LLCは、[1]商行為をなすを業とする目的でニューヨーク州LLC法に従った設立手続を経て設立されていること、[2]契約、財産の所有、裁判、登記等の当事者となる資格が与えられていること、[3]ニューヨーク州LLC法で「LLCは(構成員とは別個の)独立した法的主体である」と規定されていること、また、[4]本件LLCの事業活動の実態面でも本件LLCは構成員とは異なる権利義務の主体として活動していることなどからして、本件LLCは設立準拠法であるニューヨーク州LLC法の下で法人格を付与された事業体であり、係る法律上の資格と実態を有する本件LLCは我が国の租税法上の外国法人に該当し、本件LLCが行う事業から生じる損益は、本件LLCに帰属すると認めるのが相当である。
請求人と請求人の夫が2分の1ずつ共有する店舗をゲーム場とし、請求人の夫がB会社とゲーム場の運営に関する契約を締結してそのゲーム場から生じた所得は、請求人の夫に帰属する事業所得であるとした事例
裁決事例集 第43集 33頁
要旨
請求人と請求人の夫A男が2分の1ずつ共有する店舗をゲーム場とし、A男がB社と本件ゲーム場の運営に関する契約を締結して本件ゲーム場から生じた所得について、[1]本件契約によれば、A男は本件ゲーム場経営に対する危険負担及び責任負担のあることが認められること、[2]A男は、本件ゲーム場に係る収益享受の権利及び費用負担の責任のあることが認められること等から、本件ゲーム場はA男とB社とが共同経営していたものと認めるのが相当であるから、本件ゲーム場に係る所得は、不動産所得ではなく、事業所得に該当するというべきである。更に、A男は、本件ゲーム場設置のゲーム機の選定、変更につき承認を与えるなど本件ゲーム場の経営に実質的に関与している等の事実からすると、A男については、本件ゲーム場の事業主と認めるのが相当であるのに対し、請求人は、本件契約に基づき分配を受けた収入金及び経費の支出等の記録並びに本件ゲーム場内に設置されている公衆電話に係る収入金の回収を行っているにすぎず、本件ゲーム場の経営方針の決定に支配的影響力を有しているとは認められないから本件ゲーム場の事業主ではなく、A男の経営する事業の従事者とみるのが相当であり、したがって、本件ゲーム場に係る所得は、A男に帰属するものというべきである。
請求人は、本件先物取引は取引員に欺もうされた取引で無効あるいは取り消し得る取引であるとしているが、請求人の自己の意思と判断に基づく取引であるので、本件先物取引から生じた所得は請求人に帰属するとした事例
裁決事例集 第54集 115頁
要旨
請求人は、本件先物取引は取引員に欺もうされて行ったものであり、無効あるいは取り消し得る取引であるので、本件先物取引から生じた所得は請求人に帰属しない旨主張する。
しかしながら、[1]請求人が先物取引会社に対して差し入れている書面、[2]先物取引会社が請求人に対して取引成立の都度送付している売買報告書等、[3]請求人は先物取引会社の求めに応じて委託証拠金等の金員を支払っていること及び[4]失物取引会社は請求人から請求があった都度委託証拠金や帳尻金を支払っていることから、本件先物取引は、請求人が自己の意思と判断の下で先物取引会社に委託して行ったものと認められ、本件先物取引から生じた所得は請求人に帰属すると判断するのが相当である。
請求人(眼科医院)の妻はコンタクトレンズ等の販売に係る事業の収益を事業所得として所得税の確定申告をしているが、その収益は請求人に帰属すると認定された事例
裁決事例集 第59集 67頁
要旨
請求人は、医療法及び薬事法の規制により、請求人の営む眼科医院とコンタクトレンズ等の販売事業とを分離し、その経営者及び申告名義を請求人の妻としたのであるから、租税回避を目的として制定された所得税法12条の適用はなく、本件販売事業の収益は請求人の妻に帰属する旨主張する。
しかしながら、本件販売事業は、眼科医院と明確に分離されているとは認められず、請求人がその経営方針の決定等について支配的影響力を有していること、また、所得税法第12条は、その基礎となる所得の帰属について表見的な他の法律上の形式又は効果にかかわらず、実質的な経済効果に着目し、その効果を現実に享受する者を税法上の所得の帰属者として課税しようとするものであり、他の法律上無効又は取り消し得べき行為であっても、その行為に伴って経済効果が発生している場合には、その効果を現実に享受する者について課税することは何ら妨げられないと解すべきであるから、本件販売事業の収益は、請求人に帰属する。
要旨
原処分庁は、請求人の破産手続によって、役員退職年金に係る債権が債権回収会社へ債権譲渡されたとしても、当該年金に係る所得は請求人に帰属する旨主張する。
しかしながら、本件退職年金における債権は、差押禁止財産に該当せず、請求人における破産財団に属する債権であるところ、本件退職年金について定めた内規には、本件退職年金の譲渡を禁止する特約等はなく、管理処分権を有する破産管財人から債権回収会社へ適法に譲渡されていること、また、本件退職年金は役員としての功労に対する報賞の性格を有するものであって、労働の対償として支払われるものではないから、労働基準法第11条に規定する「賃金」には該当せず、同法第24条第1項の賃金等の労働者への直接払の義務規定も適用されないことから、請求人の本件退職年金に係る債権は、本件譲渡により失ったものと解され、当該年金に係る所得は全額が請求人に帰属しないから、原処分の一部は取り消されるべきである。
商品先物取引による所得は請求人に帰属すると認められ、また、年末における建玉に係る値洗い損の額は単なる計算上の金額に過ぎず、これを必要経費に算入することはできないとした事例
裁決事例集 第61集 83頁
要旨
請求人は、本件商品先物取引の委任契約は請求人の手仕舞いの依頼により終了したというべきであるから、当該取引に係る所得は請求人に帰属しない旨主張するが、本件委任契約は、当該取引に係るすべての決済が終了した日まで継続しており、それまでの間の当該取引が一任売買であるということもできず、仮に一任売買であったとしても、請求人が当該取引から生じた利益を現実に享受している以上、当該取引に係る所得は、請求人に帰属すると認めるのが相当である。
また、請求人は、仮に、本件商品先物取引に係る所得が請求人に帰属するとしても、年末における建玉に係る値洗い損の額は、雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張するが、値洗い損の額は単なる計算上の金額にすぎず、その年において債務が確定したということはできないから、雑所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。
ポイント
本事例は、風俗店の受付事務所の賃貸借契約、風営法に係る所定の届出書の提出並びに開廃業に関する届出書及び確定申告書の提出が請求人自身の名義により行われているものの、当該風俗店の経営者として営業を支配管理し、その収益を自己に帰属させている者は請求人ではないから、当該風俗店に係る所得は請求人には帰属しないとしたものである。
要旨
原処分庁は、請求人は風俗店の営業に当たり、請求人自身の名義で、当該風俗店の受付事務所を賃借するとともに風営法所定の届出書を提出している他、当該風俗店の開廃業に関する届出書及び確定申告書を原処分庁に提出していることを総合すれば、本件各年分の当該風俗店の収益は請求人に帰属する旨主張する。
しかしながら、これらの届出名義や契約名義等にも関わらず、当該風俗店における事業の経営者として営業を支配管理し、その収益を自己に帰属させていたのは、請求人ではなくKであると認められ、所得税法第12条《実質所得者課税の原則》及び消費税法第13条《資産の譲渡等を行った者の実質判定》から、各年分の当該風俗店に係る所得はKに帰属し、また、各課税期間の当該風俗店に係る資産の譲渡等の対価を享受する者はKであると認めるのが相当である。
参照条文等
参考判決・裁決
名古屋地裁平成17年11月24日判決(判タ1204号114頁)
要旨
原処分庁は、借地人(P社)から請求人に支払われた協力金名目の金員については、P社から請求人に対する貸付金とする契約を締結しているが、実質は、P社に返還を要しない金員であり、請求人の不動産所得に係る総収入金額に算入すべきであるとし、また、貸付金に仮装したものであると主張する。
しかしながら、本件は、請求人が請求人の土地をP社に賃貸するに際し、当該土地の上に存する請求人の関係会社(M社)が所有する建物の取壊費用等をP社が負担することとしたものであり、当該費用等は協力金として請求人を介してM社に支払われたものと認められ、当該協力金は、M社に帰属し請求人には帰属しない。
ポイント
本事例は、請求人を代表取締役とする同族会社の収入として計上された不動産の賃貸料について、当該不動産の真実の所有者及び賃貸借契約における真実の賃貸人はいずれも請求人であると認められるから、請求人に帰属するとしたものである。
要旨
請求人は、賃貸物件である各建物(本件各建物)の登記名義人及び賃貸借契約(本件各賃貸借契約)の賃貸名義人は請求人となっているが、本件各建物は請求人から請求人を代表取締役とする同族会社(本件法人)に譲渡したものであり、本件各建物の実質的な所有者は本件法人であるから、本件各賃貸借契約に基づく賃貸料収入(本件賃貸料収入)は本件法人に帰属する旨主張する。
しかしながら、本件各建物の所有権の登記名義人を本件法人とすることができない特段の事情はなく、本件各建物の真実の所有者は請求人であるとの推定を覆す合理的な根拠も見当たらない上、本件各建物の本件法人への譲渡もその取引としての実態が存在しない。また、本件各賃貸借契約の賃貸名義人を本件法人とせず、請求人として締結しており、本件各賃貸借契約の賃貸人を本件法人に変更できない特段の事情も見当たらないことから、本件各賃貸借契約の真実の賃貸人は請求人であると認められる。したがって、本件各建物の真実の所有者及び本件各賃貸借契約における真実の賃貸人は、いずれも請求人であると認められるから、本件賃貸料収入は請求人に帰属する。
参照条文等
要旨
請求人を共有名義人の一人とするマンションの譲渡所得につき請求人に帰属する金額はないと請求人は主張するが、[1]本件購入資金のうち、その5分の3に相当する金額が請求人を名義人とする住宅ローンによって調達され、当該住宅ローンの返済金を請求人が負担していると推認されること、[2]請求人が本件マンションの譲渡代金の約63パーセント相当額を他に購入したマンションの購入資金の一部に充てていることを併せ考えると、本件マンションの5分の3に相当する持分は同人の所有に帰すべきものと認めるのが相当であり、本件マンションの譲渡による所得の帰属につき請求人の共有持分を5分の3とした原処分は適法である。
請求人が代表取締役を務める内国法人が外国法人と締結した業務委託基本契約に基づく業務委託手数料は、請求人の給与には当たらず、当該内国法人に帰属するとした事例(平成21年分~平成23年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・全部取消し)
裁決事例集 第96集
ポイント
本事例は、請求人が外国法人との間で雇用契約を締結して給与を受領するのと同時に、請求人が代表取締役を務める内国法人と当該外国法人との間で業務委託基本契約を締結して、当該内国法人が業務委託手数料を受領していることについて、当該業務委託基本契約は通謀虚偽表示により仮装されたものである旨の原処分庁の主張に対し、当該業務委託基本契約について通謀虚偽表示は成立しないから、同契約は有効に締結されたものとして、同契約に基づく当該業務委託手数料は、請求人の給与には当たらず、当該内国法人に帰属するとしたものである。
要旨
原処分庁は、請求人が外国法人(本件外国法人)との間で雇用契約を締結して給与を受領するのと同時に、請求人が代表取締役を務める内国法人(本件法人)と本件外国法人との間で業務委託基本契約(本件業務委託基本契約)を締結して、本件法人が業務委託手数料を受領していることについて、本件業務委託基本契約は通謀虚偽表示によりなされたもので無効であるとして、本件外国法人から本件法人に支払われた業務委託手数料の全部が請求人の給与に当たる旨主張する。
しかしながら、本件業務委託基本契約において合意されている内容は、本件法人が、その代表者である請求人に、本件外国法人の下で、当該外国法人の副社長としての業務を行わせ当該外国法人が本件法人にその対価を支払うというものであり、本件法人が本件外国法人に対して、請求人の労働力を提供することを債務とするものと認められ、実際、同契約に基づき、本件法人は、その債務を履行し、本件外国法人から業務委託手数料を受領している。そして、当審判所の調査によっても、本件業務委託基本契約が通謀虚偽表示により仮装されたものであることを基礎づける証拠は見当たらず、原処分庁からも提出されていない。したがって、本件業務委託基本契約に基づく業務委託手数料は、請求人の給与には当たらず、本件法人に帰属する。
参照条文等
民法第94条
要旨
原処分庁は、①請求人が平成17年にした本件不動産による代物弁済はねつ造された金銭消費貸借契約証書に基づく債権債務を前提とするものであり、②平成20年にされた本件不動産の売買契約(本件売買契約)の当事者は、形式的には請求人の長男が主催する法人(本件法人)となっているとしても、実質的には本件不動産の真実の所有者である請求人であるから、③本件売買契約に係る売買代金(本件売買代金)は、請求人に帰属するものであり、請求人には、本件売買代金を収入金額とする平成20年分の譲渡所得が発生した旨主張する。
しかしながら、本件売買契約を締結するに至った経緯等によれば、実際買主と交渉を行っていたのは請求人の長男であり、請求人が本件売買契約に関与した事実を認めることはできないし、原処分庁の上記①の主張は、民法上他人物売買が有効とされていることを正解しないものなどであって、採用することはできない。また、本件法人における本件売買代金の使途などからすると、請求人が本件売買代金を享受したと認めることはできない。したがって、請求人は、本件売買契約において本件不動産を譲渡した実質的な当事者ではなく、また、本件売買契約において本件法人を単なる名義人として利用し、その収益を享受した事実も認められないから、請求人には平成20年分の譲渡所得が発生したとは認められない。
参照条文等
要旨
請求人は、本件土地は遺産分割協議に基づき共同相続人がそれぞれの持分により取得したものであるから本件土地の譲渡収入金額はその持分に応じて各共同相続人に帰属すると主張するが、[1]請求人のみが所持している本件遺産分割協議書には、請求人以外の4名の共同相続人のうちの3名の共同相続人は本件土地につき持分を取得するが、その譲渡代金のうち可処分代金の全額を請求人に支払う旨が記載されていること、[2]請求人は、これら3名の持分に相応する譲渡代金を自己に帰属せしめていること等から、本件土地の譲渡によって生じた譲渡所得金額のうち共同相続人3名の持分に応じる部分の金額についても請求人に帰属すると認めるのが相当である。
要旨
請求人は、請求人の父母が所有する土地(本件土地)及び本件土地上の請求人名義の建物(本件建物)に係る賃貸料収入について、平成16年までの賃貸借契約及び平成17年以降の賃貸借契約のいずれも賃貸借契約の目的物は本件土地であるから、当該各賃貸料収入は父母に帰属する旨主張する。
しかしながら、①平成16年までの賃貸借契約においては、賃借人は、本件建物を店舗として使用し、本件土地は、商品の展示場又は来客用駐車場として建物の使用に必要な限度で一体として使用されていることからすると、当該契約の目的物は本件建物と解するのが相当であり、また、②平成17年以降の賃貸借契約においては、本件土地に借地権を設定する旨記載されているものの、賃借人は、本件建物を改装して使用する一方、本件土地上の建物を所有していないことからすると、当該契約は、借地権の設定契約と解するのは相当ではなく、賃借人が、本件建物を事務所等として使用し、本件土地は、来客用駐車場として建物の使用に必要な限度で一体として使用されていることからすると、賃借人は、本件建物の使用を目的として賃借していると解するのが相当であり、当該賃貸借契約の目的物は本件建物となる。そうすると、本件建物の所有者は請求人であることから、本件建物に係る賃貸料収入は請求人に帰属する。
参考判決・裁決
共同施行による土地区画整理事業の施行者は、いわゆる「人格なき社団」ではなくその構成員個人であるから、その事業に伴い保留地を処分した場合には、各構成員個人に譲渡所得の課税関係が生ずるとした事例
裁決事例集 第37集 31頁
要旨
本件共同施行による土地区画整理事業は、その規約において構成員を事業の施行者とした上で、[1]規約の変更に関すること、[2]事業計画の変更に関すること、[3]仮換地の指定に関すること及び[4]換地計画に関することについては、施行者全員出席の上、全会一致で決する旨定めており、その根幹をなす重要な部分の運営につき、構成員たる施行者各人の個別の意思が色濃く作用する仕組みになっていて、多数決原理に基づく一個の団体意思の働く余地は全くないと認められるから、その事業主体が社会的にみて請求人ら構成員を超えて別個にその存在が認識される「人格なき社団」の域に達しているというのは困難であり、せいぜい個人どうしの事業を共同施行契約によって実行したものと認めるのが相当であるから、本件土地区画整理事業に伴って保留地を処分した場合には、当該構成員個人に譲渡所得の課税関係が生ずることとなる。
従業員名義で経営していた店舗に係る経営上の行為の状況、利益の享受状況及び出資の状況等から当該店舗の事業に係る所得の帰属先は請求人であると認定した事例( 平成18年分~平成21年分の所得税の各決定処分及び重加算税の各賦課決定処分、 平成22年分~平成24年分の所得税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、 平20.1.1~平24.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分並びに重加算税の各賦課決定処分、 平成22年12月~平成24年12月の各月分の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分、 平成25年1月分の源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税告知処分、 平成25年2月~平成25年6月の期間分の源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税告知処分並びに不納付加算税の賦課決定処分・ 、 ~ 棄却、 一部取消し)
裁決事例集 第98集
要旨
請求人は、風俗店4店舗(本件各店舗)の経営者はP11であり、本件各店舗の事業に係る所得の帰属先は請求人ではない旨主張する。
しかしながら、請求人が本件各店舗の法律行為等について自らの名義又は自ら決定した借名を用いて行い、従業員を雇用、監督し、収支を管理し、本件各店舗から生じた利益を享受していたこと、また、本件各店舗に係る開店及び移転の各費用並びに出資に係る資金の負担者が請求人であったことから、本件各店舗の経営者は請求人であったと認められ、本件各店舗の事業に係る所得の帰属先は請求人である。
参考判決・裁決
名古屋地裁平成17年11月24日判決(判タ1204号114頁)
請求人が不動産を実体的に所有するとともに、その利得を支配管理し、自己のために享受していると認められるから、当該不動産の賃貸に基因する所得は請求人に帰属するとした事例(平成21年分の所得税の更正処分及び無申告加算税の賦課決定処分並びに平成22年分及び平成23年分の所得税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し)
裁決事例集 第95集
要旨
請求人は、各不動産の賃貸に基因する所得は実父に帰属する旨主張する。
しかしながら、請求人は、①各不動産のうち一部を夫と持分2分の1ずつで共有しているほかはその余の不動産を単独で所有し、登記に係る所有名義もその所有の実態に即していること、②各不動産の賃借人は、請求人が所有する口座等に賃借料を振り込む方法で支払っていること、③建物の管理費のほか、不動産に係る固定資産税や管理費などの経費と認められる金額を請求人名義の口座から振替により支払っていること、④請求人の実父は、同人名義で賃貸借契約が締結されている事情を知らず、請求人らから各不動産の賃貸に係る収支又は損益に係る説明を受けていないこと、加えて、⑤結局、請求人の実父は、請求人から各不動産の賃貸に基因する所得の分配を受けたことがなく各不動産の賃貸業に何ら関係していないことが認められる。以上のことから、請求人が各不動産(ただし、夫と共有のものについては、その2分の1)を実体的に所有するとともに、本件各年分において、現に、実父名義等で賃貸借契約がされたものを含めてその利得を支配管理し、自己のためにそれを享受していると優に認めることができるから、本件各年分の各不動産の賃貸に基因する所得は、請求人に帰属すると認めるのが相当である。
参照条文等
請求人ほか3名が相続した不動産の共有持分から生ずる賃料収入について、当該賃料収入の全額が請求人に帰属するものである旨の原処分庁の主張を排斥した事例( 平成18年分以後の所得税の青色申告の承認の取消処分、 平成18年分の所得税の更正処分、 平成19年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、 平成20年分~平成23年分の所得税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、 平成24年分の所得税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分、 平18.1.1~平24.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分・ 棄却、 全部取消し、 一部取消し、 一部取消し、棄却)
裁決事例集 第99集
要旨
原処分庁は、請求人ほか3名の相続人らが相続した不動産の共有持分から生ずる賃料収入について、請求人が他の相続人ら3名に渡しておらず、また、その全額を請求人の不動産所得として申告していたことなどからすれば、当該賃料収入の全額が請求人に帰属するものである旨主張する。
しかしながら、相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し、その帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けないものと解するのが相当であるから、当該賃料収入は、その全額が請求人に帰属するのではなく、法定相続分に応じて請求人ほか3名の相続人らにそれぞれの割合で帰属するものと認めるのが相当である。
参考判決・裁決
最高裁平成17年9月8日第一小法廷判決(民集59巻7号1931頁)
本件における飲食店の経営主体が請求人である旨の原処分庁の主張を排斥した事例( 平成23年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、 平成24年分の所得税の更正処分、 平成25年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分、 平成23年1月1日から平成23年12月31日まで及び平成24年1月1日から平成24年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分、 平成25年1月1日から平成25年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分、 平成23年1月から平成25年12月までの各期間分の源泉徴収に係る所得税等の各納税告知処分等・ 却下、 全部取消し)
裁決事例集 第104集
ポイント
本事例は、事業所得が誰に帰属するかは、当該事業の遂行に際して行われる法律行為の名義、事業への出資状況、収支の管理状況、従業員に対する指揮監督状況などを総合し、経営主体としての実体を有する者を社会通念に従って判断すべきとしたものである。
要旨
原処分庁は、請求人の父(父)が営むものとして申告された飲食店(本件飲食店)の事業について、①平成23年以降の法律行為の名義は全体として請求人であり、②同人が収支の管理を行い、③同人が従業員の採用や給与の決定・昇給を行っていたと認められることから、平成23年分ないし平成25年分(本件各年分)における本件飲食店の経営主体は父ではなく請求人であり、その事業に係る所得は請求人に帰属する旨主張する。
しかしながら、事業所得の帰属者の判断に当たっては、当該事業の遂行に際して行われる法律行為の名義に着目するのはもとより、当該事業への出資の状況、収支の管理状況、従業員に対する指揮監督状況などを総合し、経営主体としての実体を有するかを社会通念に従って判断すべきである。本件においては、①本件各年分における本件飲食店の店舗の賃貸借契約は、父名義で行われているほか、その事業の用に供されている物的設備等のほとんどが父の所有するものであり、②請求人は平成23年当時、本件飲食店を経営するだけの資金力を有するに至っておらず、その経営は父の資金力に大きく依存していたところ、③平成23年以降のいくつかの法律行為等に請求人の名義が用いられていることや、請求人が収支の管理を行い、従業員の採用や給与の決定・昇給を行っていたとしても、それは、請求人がいずれ本件飲食店の事業を承継することを前提に本件飲食店に勤務し始めたことから、父から店長としてかなりの裁量を持たされていたにすぎないといえ、④請求人がその生活費等を本件飲食店の事業に係る収益から享受し、父は本件飲食店の事業から収益を享受していなかったとしても、本件各年分における本件飲食店の経営状況は悪く連年損失が生じていたことからすると、父が経営者であって請求人が従業員であるとの状況を前提とすれば整合的であり、これらを総合して考慮すれば、本件飲食店の経営主体は父であったとみるべきであり、その事業に係る所得は父に帰属する。
参考判決・裁決
最高裁昭和37年3月16日第二小法廷判決(集民59号393頁) 名古屋地裁平成17年11月24日判決(裁web)
要旨
申告納税制度においては、自ら計上記載した申告書をいったん提出した以上、その申告書に記載された所得金額が真実に反するものであるとの立証責任は、更正の請求をする者にあると解される。
資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定し、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定するのが相当である。
本件物件については、その登記、本件売買契約書、本件消費貸借契約書の名義がいずれも請求人の子であるGとなっている上、本件売買契約書にはGの実印が押印されていること、本件消費貸借契約書は、E市に居住していたGがわざわざJ銀行K支店に赴いて作成したこと、Gが送付した源泉徴収票に基づいて本件物件から生じる不動産所得が確定申告されていることからすると、Gが本件物件の実質所有者であることが基本的に推認できる。
飲食店事業に係る営業許可等の名義人である請求人に当該事業から生ずる収益は帰属しないとした事例(平成24年分の所得税の更正の請求並びに平成25年分の所得税及び復興特別所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分、平成23年1月1日から平成25年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分・全部取消し)
裁決事例集 第105集
ポイント
本事例は、飲食店事業(本件事業)に係る営業許可及び各契約等が請求人自身の名義により行われているものの、本件事業を支配管理し、その収益を享受している者は請求人ではないから、本件事業に係る所得は請求人には帰属しないとしたものである。
要旨
原処分庁は、飲食店事業(本件事業)に係る営業許可及び各契約等の名義人が請求人であること、並びに請求人が本件事業に係る開業届出書及び所得税の期限後申告書を原処分庁に提出していることなどを総合すれば、請求人が、本件事業から生ずる収益を享受している旨主張する。
しかしながら、請求人は、ともに本件事業に従事しているGの依頼に応じて当該各契約等を自らの名義に変更したにすぎず、Gは、請求人名義に変更後も本件事業の資金管理を行い、本件事業から生ずる利益を処分し、従業員の雇用及び労務管理を含む本件事業の運営を行っており、加えて、請求人とGとの間で、Gが従業員の立場で当該運営を行う旨の特段の合意があったとは認められないことからすると、本件事業から生ずる収益を享受しているのは、請求人ではなくGであると認められる。
参照条文等
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