裁決事例 所得金額の計算
1. 期末にたな卸しすべき株式の評価に当たり、信用取引の決済に充てられるべき株式の買付けについては、期中の他の株式の取得に関係させることなく、個別に当該買付け株式の取得に要した金額により評価すべきものとした事例 2. 債券先物取引につき、相反する同数量、同金額の売建て玉と買建て玉とが設定されている場合に、一方の建て玉を手仕舞いしたとしても、再び同方向の建て玉が同数量設定されているときは、損益の認識は、1組の売建て玉と買建て玉とが共々手仕舞いされたときに行うべきものとした事例
裁決事例集 第40集 104頁
要旨
- 請求人は、期末に有する有価証券(株式)の評価額の計算につき、総平均法に基づく低価法によるべき旨主張するが、請求人は期末直前において現物株式の買付けの約定とあわせて、同一銘柄の株式の同株数、同価格の信用売付けの約定をし、さらに現株渡しによる決済の約定をしているところ、法人税法施行令第47条の2の規定によれば、信用取引等の方法による株式の売買にあっては、1個の買付けと売付けを単位として個別に期末評価額を算定すべきことになる。
これを本件に即していえば、信用取引の決済手段に充てられるべき期末買付け株式のうち、期末においてその決済期日が到来していないものは、信用取引の未決算勘定の一つとして、期中に売買が完了した株式とは別個に、当該買付け株式の取得に要した金額により評価するのが相当である。 - 請求人は、債券先物取引について、期末の直前において相反する同数量、同金額の売建て玉と買建て玉とを設定し、次いで損失の発生している一方の建て玉を手仕舞いして名目上の損失を確定させるとともに、新たに同方向の建て玉を同数量設定することにより、常に売建て玉と買建て玉を均衡させ、最終的には、これらの建て玉の差金決済日を翌期首とする反対売買によりその損益を確定させている。
請求人は、債券先物取引に係る損益については、反対取引により手仕舞いして差金を決済する日に計上すべきである旨主張し、この建て玉を個別的にみれば、その主張に沿うかにみえるが、このような1組の売建て玉と買建て玉は、もともと一方に利益があれば他方に損失が生じる仕組みのものであって、一方に生じるかもしれない損失を他方の利益によって補てんすることを目的として設定されるべきものとみられるから、売建て玉と買建て玉とが同時に手仕舞いされて初めて意味のある取引であり、損益の認識も両者を総合して行うべきものであるから、相互に損益を担保し合っている売建て玉と買建て玉とが共々手仕舞いされるべきとき、すなわち翌期首(差金決済日)に損益が確定し、中間的に一方の建て玉のみについて手仕舞いしたことによる損益は、未決算勘定として翌期に繰り越されるべきこととなる。
要旨
本件賃借料が、自己の経理事務の用に供するために賃借している電子計算組織の使用料であるのに対し、本件事務受託手数料は、他の数社からの経理関係の事務の受託契約に基づく役務提供の対価であって、当該地の数社に対する電子計算組織の貸付けによる対価ではなく、したがって、本件賃借料と本件事務受託手数料との間には直接的な関係がないので、本件賃借料の額は、期間損益通達に基づき、その支払をした事業年度の損金の額に算入すべきである。
要旨
法人税法第37条第4項に規定するいわゆるみなし寄付金の場合、収益事業から公益事業への資産の支出とは、現に収益事業に属する資産を公益事業に支出してこれにつき明確に区分経理をし、かつ、その資産がその公益法人等の本来の事業のための資金として使用されることをいうものと解されるから、収益事業から公益事業へ資産を支出したとしても、直ちにその支出した資産の額に相当する金額を元入金として公益事業から収益事業に受け入れた場合には、法人税法第37条第4項にいう支出には当たらず、また、これにつき明確に区分したことにはならないから、本件における当該収益事業から公益事業への支出額(公益事業から収益事業への元入金)は、みなし寄付金には該当しない。
ゴルフクラブを経営する請求人が新会員になることを希望する者から受領する本件金員は会員権の名義変更の日の属する事業年度の益金の額に算入すべきであるとした事例
裁決事例集 第36集 71頁
要旨
請求人が経営する本件ゴルフクラブのゴルフ会員権の名義変更に当たって、新たに会員になることを希望する者から、従来徴収していた名義書換料に代え、名義変更預り金(以下「本件金員」という。)を受領することとし、これを預り金として負債勘定に経理したことについて、請求人は、本件金員は、請求人と新会員との間で締結された本件ゴルフクラブの入会金の預託契約に基づいて請求人が預かり、5年間据置後に返還する義務のある債務であるから、収益の額に算入すべきものではないと主張するが、[1]本件金員は、新会員が旧会員から本件ゴルフクラブの会員たる地位及び本件ゴルフクラブを利用できる権利である本件会員権を譲り受けるため、本件ゴルフクラブがこれを審査し、かつ、入会を承認するという役務を新会員に提供したことの対価として請求人が受領したものと認められ、その実質は従来の名義書換料と変わらないものであること、また、[2]会員への返還義務の確定は会員の退会という事実及び返還請求の意思表示を停止条件とするものであるところ、本件会員権は譲渡が可能であり、その取得価額が高額であるところから事実上返還の蓋然性がほとんどないことからすれば、本件金員は、会員権の名義変更の日の属する事業年度において益金の額に算入すべきものと認められる。
ゴルフ場開発事業について、その許認可及び土地の取得を請け負った法人が支出した、[1]工事設計申請業務の委託料及び[2]環境影響調査委託手数料等の額は、ゴルフ場開発のために要した費用として棚卸資産に計上すべきであるとした事例
裁決事例集 第47集 271頁
要旨
請求人は、D社から、本件ゴルフ場開発事業に係る許認可を取得すること及びゴルフ場用地を取得することにより、本件ゴルフ場の建設工事から県知事の検査を受けた後の本件ゴルフ場の引渡しまでの一連の開発行為を行うことを請け負ったものであるから、請求人がD社に引き渡すまでに支出した本件ゴルフ場の開発に係る費用は、棚卸資産として資産計上すべきである。
したがって、請求人が支出した[1]地権者の同意書を取得するための委託手数料、[2]本件ゴルフ場建設工事の設計申請業務に係る委託手数料及び[3]本件ゴルフ場建設に伴う環境影響調査に係る委託手数料は、ゴルフ場開発のために要した費用として棚卸資産に計上されるべきであって、その支出事業年度の損金の額に算入することはできない。
(一部取消は、本件ゴルフ場開発に要した費用として原処分の否認した経営資料収集費用の損金認容。)
要旨
貸金業者である請求人がリース会社からリース契約によりオフィスコンピュータを導入するに際し、オフィスコンピュータの販売会社から紹介手数料名義で支払を受けた金員について、原処分庁は請求人の雑収入として益金の額に算入すべきであると主張するが、当該金員はリース会社及び販売会社の営業政策として請求人に対する融資目的で、販売会社がオフィスコンピュータの本体価格に、それを上回る融資相当額を上乗せしてリース会社に販売し、その販売代金のうち融資相当額を紹介手数料名義で請求人に交付したものであって、請求人は当該金員を借入金として経理し、これを元本の返済及び利息の支払についてはリース会社に対する支払リース料に含めていたものである。したがって、当該金員は、請求人の借入金であるのでこれを雑収入として益金の額に算入した原処分には誤りがある。なお、請求人は借入金元本の返済額をリース料として損金の額に算入している誤りがあるので、結果的に一部取消しとなる。
リース会社から割賦で買い受け、同日当該リース会社にリースするとの契約により、当該資産につき、少額減価償却資産として、購入価額の全額を損金算入した経理処理について、これを認めなかった原処分は適法であるとした事例
裁決事例集 第46集 156頁
要旨
請求人、リース会社、メーカー、最終使用者における一連の取引は、リース会社が本件物件を最終使用者に賃貸するに当たり、実質的には本件物件を取得することのない請求人を介在させ、請求人において少額減価償却資産の取得価額の一時損金算入の規定を適用し損失の先出しという経済的効果を生じさせることを目的として、請求人が本件物件を取得しこれを賃貸するという法形式を採用することを約して行ったものとみるのが自然で実態に則したものであり、請求人がリース物件を取得し、これを賃貸しているという実態は認められないので、減価償却を認めないとした原処分は適法である。
要旨
請求人は、本件上場株式の相対取引の1株当たりの価格を一般に公正妥当と認められる時価すなわち証券取引所が公表した最終価格(公表価格)によらなかったことについて、特段の事情の存することの具体的主張と資料の提出をする必要があると解されるところ、請求人は証券会社に相談の上、公表価格から200円引きしたと主張するのみであるから、特段の事情があったと認めることはできず、本件相対取引の適正価格は、一般に妥当な本則に返って公表価格と認定せざるを得ない。
なお、本件株式の公表価格がM&A目的下の価格であること及び大量注文を出せば当然下落することの事情については、単に憶測、仮定の域を出ず、かえって、本件株式の公表価格が本件取引日以降大勢として、常に当該公表価格以上を維持していた事実からすると、特段の事情に当たらないというべきである。
不動産に係る賃借物件の賃料として損金の額に算入される金額及び転貸物件の賃料として益金の額に算入される金額は、賃借契約及び転貸契約による減額後の月額賃料に基づいて算出された金額であって、当該各契約の全期間の月額賃料の合計額を当該全期間で均等あん分した月額賃料相当額に基づいて算出した金額ではないとした事例(平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの課税事業年度の地方法人税及び過少申告加算税の賦課決定処分、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分・棄却)
裁決事例集 第111集
要旨
請求人は、不動産に係る中途解約不能で、中途解約した場合に残りの賃借期間の賃料を支払うことになっている長期の賃料減額期間のある賃借契約(本件賃借契約)の場合、その契約時に契約期間全体にわたる賃料総額の支払をすべき義務が確定していると解すべきであり、契約期間における賃料総額を当該契約期間で均等あん分した月額賃料相当額(本件あん分計算方式)に基づいて算出した金額は、合理的に算定された金額であり、その金額が損金の額に算入できる旨主張し、また中途解約禁止条項のある長期の賃料減額期間のある転貸契約(本件転貸契約)の場合も、本件あん分計算方式に基づいて算出した金額が益金の額に算入される旨主張する。
しかしながら、本件賃借契約及び本件転貸契約における契約当事者間では、賃借物件及び転貸物件に係る賃料減額期間の賃料の減額という法律効果が本件賃借契約及び本件転貸契約(法律行為)に基づき成立し、当該法律効果を変更又は消滅させる他の法律行為があるとする証拠も認められないことからすれば、当該賃借物件に係る賃料として事業年度終了の日までに債務が確定した金額は、本件賃借契約の特約条項により減額された月額賃料に基づいて算出された金額であり、当該金額が損金の額に算入される。また、当該転貸物件に係る賃料として事業年度終了の日までに収入すべき権利として確定しているのは、本件転貸契約の特約条項により減額された月額賃料に基づいて算出された金額であり、当該金額が益金の額に算入される。
参照条文等
法人税法(平成29年法律第4号による改正前のもの)第22条第2項及び第3項
要旨
不動産仲介業者と依頼者との建物の売却に関する仲介契約に、販売報酬は販売全戸数契約完了又は売主及び関係各社が販売完了と認めた時に支払うと定めている場合において、その受託業務の範囲につき売買契約の際の立会い、事務手続一切の業務、登記事務及び登記立会い等を含むことが契約上明らかにされており、かつ、当事者間において代金の回収及び担保権の設定登記事務をも含むことが了解されているときは、その仲介契約に係る報酬請求権は代金の回収、担保権の設定登記等のすべての受託業務が完了した時に確定するものと認めるのが相当である。
不動産開発に係る開発権の譲渡について、収益計上時期を繰り延べた事実はないとした事例( 平成26年11月1日から平成27年10月31日までの事業年度以後の法人税の青色申告の承認の取消処分、 平成26年11月1日から平成27年10月31日まで及び平成27年11月1日から平成28年10月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分、 平成26年11月1日から平成27年10月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに重加算税の賦課決定処分・全部取消し)
裁決事例集 第114集
ポイント
本事例は、原処分庁は、請求人が譲渡した不動産開発に係る開発権(本件開発権)の譲渡契約書(本件契約書)等には、本件開発権が決済日前に適法かつ有効に取引先に移転し取得され承継手続が全て完了している旨記載されていると主張するが、当該記載は、譲渡対価の支払条件等を定めたものであって、当該条件が成就されているとの趣旨ではないことから、原処分庁の主張はその前提を欠いているとしたものである。
要旨
原処分庁は、本件開発権の譲渡の収益計上時期について、本件契約書等には、本件開発権が決済日前に適法かつ有効に取引先に移転し取得され承継手続が全て完了している旨記載されており、また、当該取引先が市から開発許可に基づく地位の承継承認通知書(本件通知書)の交付を受けた日が、当該取引先において本件開発権を使用収益できることとなった日であると認められることから、本件開発権は当該取引先が本件通知書の交付を受けた日に譲渡された旨主張する。
しかしながら、本件開発権の譲渡に係る収入すべき権利が確定する時期は、請求人が本件契約書に定められた物又は権利の全てを引き渡し、当該取引先に移転又は取得させた時と認められるところ、請求人と当該取引先との清算合意書の締結時まで、その全てが引き渡されておらず、当該清算合意書が締結された日に収入すべき権利が確定したと認められることから、原処分の全部を取り消すべきである。
参照条文等
要旨
倒産した法人の事業を引き継いだ法人が出捐した立替金の利息相当額を寄付金と認定した原処分について、当該立替金は倒産法人の事業を整理する過程で生じたものであるが関係者間で事実の確認契約に係る調整等が終了せず、債権債務が未確定であるから、当該立替金の出捐は仮払いであり、したがって、利息相当金を寄付金とした認定は違法である。
交換により取得した土地は、交換の相手方が取得してから事業の用に供した事実もなく、交換のために取得したと認められるから、交換の特例は適用されないとした事例
裁決事例集 第32集 254頁
要旨
本件取得資産は、交換取引の相手方が取得してから交換の時まで1年以上経過しており、その間請求人に賃貸していたので、同社が本件取得資産を交換目的で取得したと断定することができないと請求人は主張するが、同社が本件取得資産を取得して1か月未満という極めて短期間のうちに、本件取得資産と請求人が所有する本件譲渡資産との交換の覚書を取り交わすと同時に、両物件について相互に賃貸し合う旨の不動産賃貸契約を締結したのは、実質的に不動産の賃貸を目的としたものではなく、あくまでも便宜的、形式的措置であり、他に同社が本件取得資産を事業の用に供した事実もなく、地域開発のコンサルタントという同社の事業内容等も勘案するとき、本件取得資産を同社が交換のために取得したと認めるのが相当であるから、法人税法第50条第1項本文かっこ書により交換の特例の適用はない。
要旨
副生ガスの仕入れに当たって、卸供給業者が受けたガス事業法上の認可価格は、必ずしも法人税法に規定する所得金額の計算上損金の額に算入すべき確定した仕入価格であるとはいえず、精算によって価格は確定すると認められるところ、本件については事業年度末において仕入価額が未確定となっていたことから、請求人は事業年度末に未確定の仕入価額に代えて適正なガスの仕入価額を見積り計上するのが相当である。
仕切売買の方法によってなされた不動産売買に関して支払われた企画料名目の金員は、譲渡委任に基づく報酬と認められるから、請求人の所得金額の計算上、損金の額に算入されるべきものであるとした事例
裁決事例集 第47集 257頁
要旨
請求人がB社に対して支払ったとする企画料1億2,000万円(以下「本件企画料」という。)につき、原処分庁は、[1]B社が本件土地及び建物(以下「本件不動産」という。)に関する契約等に関与した事実はないこと、[2]本件企画料に係る領収証は、B社の代表者が本件不動産売買契約の仲介人であったC社の専務取締役Eから頼まれて発行したものであり、B社は、その謝礼として現金で約500万円を受領しただけである旨を述べていること及び[3]請求人は、仲介人C社に対して本件不動産の売買に関する媒介報酬を別途に支払っていることから、本件企画料は架空の経費である旨主張する。
しかしながら、[1]本件不動産の売買は、本件土地の再開発を企画したC社ほか数社の企画グループ(以下「企画グループ」という。)の企画案に基づいてなされたものであること、[2]本件不動産の売買契約は、企画グループの一員であるC社の仲介により、請求人が受領すべき売買代金の手取額を一定額とする、いわゆる仕切売買の方法によってなされたものであること、[3]請求人の代表者とC社の専務取締役との間において、本件不動産売買に係る報酬として本件企画料を支払う旨の合意が成立していたと認められること、[4]本件企画料の額については、本件売買代金の中から小切手1葉によって支払われているが、その一部は、企画グループの構成員に支払われていることが確認されており、その余の部分について、請求人に還元されているなどの事実が認められないことなどから、本件企画料は、C社を含む企画グループにおいて分配されたものと認められる。
したがって、本件企画料の額については、本件係争事業年度の損金の額に算入されるべきものと認めるのが相当である。
要旨
請求人は、車両価額協定保険特約が付されていた本件車両の盗難に係る損失(本件盗難損失)及びそれに係る本件保険金収入の計上時期につき、本件盗難損失は盗難が発生した日の属する本件事業年度の損金の額に算入し、他方、本件保険金収入はその通知を保険会社から受けた日の属する翌事業年度の益金の額に算入すべきである旨主張する。
しかしながら、損失の発生に備えて保険が付されている場合にあっては、損失の発生と同時に保険金等の支払請求権が発生して当該損失額が補填されることになるから、費用収益の原則に準じて、当該損失と当該保険金との間に対応関係を求めることが法人税法第22条第4項にいう「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」によった処理と認められるため、当該損失の額については、当該保険金の額が確定するまで仮勘定(未決算勘定)として処理しておき、当該保険金の額が確定した日の属する事業年度において、それを益金の額に算入するとともに、当該損失の額を損金の額に算入することが妥当である。
したがって、本件保険金収入が本件事業年度に確定していると認められる本件にあっては、それを本件事業年度の益金の額に算入するとともに、本件盗難損失の額を同事業年度の損金の額に算入すべきことになるから、請求人の主張には理由がない。
要旨
代表取締役から取締役への分掌変更に伴い支給した役員退職給与について、[1]臨時株主総会議事録及び取締役会議事録等は、いずれも真正に作成されたものと認められないことから、代表取締役辞任及び本件役員退職給与の支給についての証拠資料とは認められないこと、[2]当該議事録の内容について所定の商業登記がされていないこと、[3]その当時当該代表取締役は高齢であったが、著しく健康を害していたとは認められず、かつ、他に定時株主総会まで従来どおり代表取締役としての執務ができない特段の事情があったと認めるに足りる証拠資料がないこと及び[4]取締役への分掌変更後における報酬の支給状況等からみて、当該取締役が臨時株主総会時において、実質的に退職と同様の事情にあったとは認められないから、当該役員退職金は損金の額に算入することはできない。
要旨
代表者Gの本件海外出張は請求人の業務であるが、これに同伴した長男は、出張時は7歳から9歳であり、代表者Gの扶養親族となっている。そして、当然ながら請求人の役員でもなく使用人でもないので、長男を同伴したことは、法人業務の遂行のために必要な同伴とは認められない。
なお、長男の同伴が出張先の代表者からの求めに応じてされたものであるとしても、また、出張先の経営陣及びその家族との次世代交流が図られたというメリットがあったとしても、そのことが請求人の業務の遂行に明らかに関係するとは認められず、出張先がその一部を負担していたことをもって、請求人が負担した長男の海外渡航費を損金の額に算入すべき理由になるとも認められない。
そうすると、長男の海外渡航費は、長男を扶養親族とする代表者Gが個人的に負担すべき費用であるから、代表者Gに対する臨時的な給与すなわち賞与とするのが相当である。
仮装経理に基づく過大申告額を修正経理した場合の損失はその仮装経理を行った事業年度の損金とすべきであり、修正経理を行った事業年度の損金には算入できないとした事例
裁決事例集 第34集 53頁
要旨
過去8事業年度にわたり、仮装経理に基づき過大に申告した所得金額に相当する金額につき、本件事業年度の確定決算において一括して修正経理を行い特別損失に計上した金額については、その全額を本件事業年度の損金の額に算入すべきであるとの請求人の主張に対して、本件特別損失の額は、本件事業年度に生じたものでないことは明らかであるから、その生じた各事業年度の損金の額に算入すべきものであり、その結果、もし、損金の額に算入する機会を失うこととなる金額が生じたとしても、それは国税通則法に規定する5年の更正の期間制限によるものであるから、このゆえをもって不相当な措置ということはできない。
要旨
更生会社が会社更生法第177条の規定に基づき義務的に財産の評価換えをしたことにより生じた評価益は、未実現利益であるから当該財産が現実に売却されるまでは益金の額に算入すべきではないと請求人は主張するが、かかる評価についてどの程度を課税の対象外とするのかは立法政策上の問題であり、現行法の適用に関する問題としては、当該評価換えによる益金のうち同法第269条第3項の規定により繰り越された欠損金相当額を越える部分については、当事業年度の益金の額に算入することは適法とされているので、請求人の主張は採用することができない。
会社更生法第269条第3項は、既往の事業年度における法人税法第57条の青色欠損金控除の規定の適用の有無にかかわらず、更生手続開始決定事業年度の申告欠損金額の範囲内で債務免除益等を非課税とする規定であるとの主張を退けた事例
裁決事例集 第33集 107頁
要旨
請求人は、会社更生法第269条第3項の規定は、債務免除益等を更生手続開始決定事業年度の申告欠損金額の範囲内で非課税とする決定であるから、既往の事業年度において法人税法第57条の青色欠損控除に規定の適用を受けて法人の所得の計算上、損金の額に算入された欠損金額について再度損金の額に算入することができると主張するが、会社更生法第269条第3項の規定は、債務免除益等について、更生手続開始決定事業年度末の欠損金額の累計額のうち、青色欠損金控除の規定等法人税法の欠損金控除の規定が適用される欠損金額を除いた金額の範囲内で法人の所得の金額の計算上、益金の額に算入しないこととしているのであるから、既に青色欠損金控除の規定の適用を受けて損金の額に算入された欠損金額について、再度損金の額に算入することは認められない。
なお、会社更生法第269条第3項の規定の解釈について、権威のある何らの見解がないとしても、そのことは、国税通則法第65条第4項に規定する過少申告であったことの正当な理由がある場合に該当しない。
要旨
土地の譲渡価額は、不動産鑑定士の評価に基づいたものであるとしても、その根基が抽象的で具体性と合理性を欠いているときは、これを採用することができない。
使用人兼務役員の使用人としての職務に対する相当な賞与の額を算出する場合に比準者が存しないときはその地域の給与等の伸び率を勘案して算出すべきであるとした事例
裁決事例集 第34集 96頁
要旨
使用人兼務役員に対する使用人分賞与は、請求人の他の使用人を比準者として算定すべきであり、当該他の使用人が能率給を受給する者で使用人兼務役員とは職務内容、給与の支給基準を異にしていたとしても、上記判断に何ら影響を及ぼすものではないと原処分庁は主張するが、使用人兼務役員と他の使用人とがその職務内容、給与の支給基準を著しく異にする場合には、比準者とすることは合理性がなく、その地域の平均の給与の伸び率、賞与の支給倍率等を勘案して算出するのが相当である。
要旨
本件保冷施設は、冷蔵倉庫用建物の内部に固着した[1]保冷のための天井、周壁のウレタン吹付並びに床のスタイロホーム、ピッチ、ルーフィング及びこれらに付随する取付部品等、[2]自動扉及びこれに付随する凍結防止のための造作物等から構成されており、これらは構造上いずれも冷蔵倉庫用建物と一体不可分の内部造作物であるから、建物の一部とみるのが相当であり、本件保冷施設につき減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第二の冷蔵業用の機械及び装置には該当せず、同省令別表第一の冷蔵倉庫用建物に該当するとした原処分は相当である。
保険金を支払通知日の属する事業年度の収益に計上した請求人の会計処理を正当と判断した事例( 令和3年1月1日から令和3年12月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、 令和3年1月1日から令和3年12月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・ 全部取消し)
裁決事例集 第134集
ポイント
本事例は、請求人の前代表者を被保険者とした生命保険契約に係る保険金の額について、当該保険金の支払通知日の属する事業年度の雑収入に計上した請求人の会計処理は、取引の経済的実態からみて合理的な収益計上の基準に即したものであるから、法人税法上も正当なものとして是認すべきと判断したものである。
要旨
原処分庁は、請求人の前代表者を被保険者とした生命保険契約において、前代表者の死因は当該保険契約に係る保険金の支払事由に該当するとともに、免責事由のいずれにも該当しないことからすると、請求人は、前代表者の死亡日において、当該保険金に係る保険金請求権の実現可能性を客観的に認識でき、その行使が可能となったといえるから、請求人が受領した死亡保険金(本件保険金)の額は、前代表者の死亡日の属する事業年度の益金の額に算入すべきである旨主張する。
しかしながら、本件保険金は、保険会社の確認調査等の結果次第では支払われないこともあり得たこと、請求人が恣意的に本件保険金の額の収益計上時期を繰り延べようと企図した事実は認められないことを踏まえれば、本件保険金の額を支払通知日の属する事業年度の雑収入に計上した請求人の会計処理は、取引の経済的実態からみて合理的な収益計上の基準に則したものであり、法人税法上も正当なものとして是認すべきと認められる。
参照条文等
参考判決・裁決
最高一小判平5.11.25、民集47巻9号5278頁
要旨
請求人は、その有する借地権を不特定の者に転貸し、転借人から権利金及び地代等の収入を得ているほか保証金を収受している。
本件保証金は、契約終了時に返還することになっているが、この額は、年額地代の25年分余の多額な金額であり、契約期間の30年間は無利息で自由に運用できるものであるから、本件保証金の収受は、「特に有利な条件による金銭の貸付けを受けた場合」に当たると認めるのが相当である。
したがって、本件保証金に係る利息相当分を土地の転貸の対価に加算したこと及びこれに対応する借地権の帳簿価額を損金の額に算入したことは相当である。
要旨
借室の明渡しの際にその賃貸人から収受した金員は、借入金並びに請求人が建築予定の自社ビルの一部を賃貸人が借りることとなる部分の保証金及び前受家賃であって、立退料ではないと請求人は主張するが、[1]金銭消費貸借契約書に記載されている返済期限後においても借入金を返済していないこと、[2]保証金及び前受家賃は、上記契約書上において賃貸人が請求人の自社ビル賃貸履行の有無にかかわらず返済義務を負わないこととされていること、[3]請求人は自社ビルの建築を具体化させていないこと、[4]受領した金員は他の賃借人の立退料の額と近似していることなどから、これらの金員は立退料と認められる。
要旨
本件債務保証契約は、各証拠資料によると、原処分庁が主張するように、倒産寸前の状態にあった会社に対する一方的救済のための契約で贈与を目的としたものと解することは困難であり、請求人が提供した担保不動産の強制執行のおそれが生じたので、やむなく債権者との間に債務弁済契約を締結したものと認められ、かつ、求償権の行使はできない状態であるから、当該債務弁済契約により分割返済のために支出した金額は損金算入を認めるのが相当である。
債務者である代表者が債務超過に陥っているか否かの判断に当たり、代表者が所有する個々の資産、負債の評価は、代表者が所有する請求人の株式を含め、時価評価(純資産価額方式)によることが相当であるとした事例
裁決事例集 第54集 274頁
要旨
請求人は、請求人の代表者は債務超過の状態にあり、同人に対する貸付金に係る利息は回収困難であるから、法人税基本通達2-1-25の(1)及び(3)に該当する旨主張するが、同通達の(1)及び(3)は、元本そのものが不良債権化したという場合であって、そのような危機的状況が生じているかどうかの一つのメルクマ-ルを「債務超過」に求めているものであるから、債務超過の状態は実質的に判断すべきであり、債務者の個々の資産及び負債を時価評価して債務超過の状態にあるか否か、また、債務者の支払能力の有無等を総合して客観的に判断すべきものと解される。
そこで、請求人の株式を純資産価額方式により評価して代表者の資産負債の状況を見ると、同人が到底債務超過の状況にあるとは認められず、しかも債務の大部分は請求人からのものであるから、貸付金の元本自体の回収が危機的状況にあるとは認められない。
また、同人は換金可能な土地等の不動産、株式を有していること等から、利息を支払えないことにつき客観的にやむを得ない事情、すなわち「相当の理由」があるとは認められないから、上記通達の(1)及び(3)に該当しない。
要旨
入学金は学生たる身分を取得するための対価であるから、その収益計上の時期は学生たる身分を取得する時期であると解すべきである。したがって、入学金の入金時をもってその収益計上時期とした原処分は誤りである。
公益法人である請求人が債権未確定であるとして収益に計上しなかった本件賃貸料収入について、賃貸借契約が有効に成立していること等から収益に計上すべきであるとして請求人の主張を斥けるとともに、原処分庁が本件賃貸料収入を収益事業以外の事業のために支出したみなし寄附金に該当するとして行った更正処分について、本件賃貸料収入は収益事業以外の事業に支出したとする経理がなされていないので、原処分庁がみなし寄附金として所得金額を計算したのは誤りであるとした事例
裁決事例集 第58集 149頁
要旨
公益法人である請求人は、本件賃貸料について、[1]賃借人は請求人の請求に対して、文書でその支払を拒否したこと、[2]請求人の所管行政庁は、賃借人の所管行政庁と協議しなければ本件賃貸料の支払について解決しない旨明言しており、その所管行政庁が賃借人を事実上経営、運営しているから賃借人は当事者能力がないこと、[3]請求人は、文書で本件賃貸借契約を解除する旨賃借人に通知したことから債権として法的に確定していないので、実際に収受するまでは課税対象とはならない旨主張する。
しかしながら、[1]請求人と賃借人は、賃貸料の額を改定し又は新たに取り決めるなどして賃貸借契約書を作成したこと、[2]賃借人の理事会は本件賃貸料の支払を承認したこと、[3]賃借人は当該土地を事業用地として実際に使用していること、[4]平成8年3月期には一部ではあるが賃貸料の授受が行われ、その後も請求人は賃借人に対し本件賃借料を再三請求していることが認められることから本件賃貸借契約は有効に成立していると認められ、請求人のその他の主張には理由がないので、本件賃貸料は本件事業年度の益金の額に算入すべきである。
なお、請求人は、本件事業年度の収益事業に係る確定決算において、本件賃貸料の額を収益事業以外の事業に属するものとして区分経理をしなかったのであるから、原処分庁が、本件賃貸料の額をみなし寄附金の額として法人税法第37条第2項の規定を適用して所得金額を計算したのは誤りである。
しかしながら、同項の規定を適用しないで計算した本件事業年度の所得金額は、本件更正処分の額を上回ることから本件更正処分は適法である。
再生計画により免責された債務(部分)について、連帯保証人が保証債務を履行した場合でも、主たる債務者は連帯保証人に対し求償債務を負担しないことから、損金算入は認められないとした事例
裁決事例集 第78集 365頁
要旨
請求人は、本件再生計画に基づき免責されたC銀行及びE銀行からの債務については、既に債務免除益として請求人の所得金額の計算上、益金の額に算入しており、この債務免除益と裏腹な関係にある本件求償債務について、請求人の損失と認識し、損金の額に算入することは当然のことである旨主張する。
しかしながら、Dらは、C銀行に対する本件保証債務及びE銀行に対する本件保証債務のいずれに係る求償権についても、それを行使することはできないのであり、請求人において、その求償債務自体が発生していないところ、本件求償債務の存在を前提とする請求人の上記主張は、その前提において誤っており、その主張には理由がない。
要旨
請求人は、本件分割払の示談金に係る債務は本件和解の成立により、支払期日未到来の分割払額を含む総額について確定している旨主張するが、本件和解により明渡し猶予期間の中途において明け渡した場合には、本件分割払の示談金のうち明渡し時点における残額の支払を免除する旨の合意がされていることから、その明渡しが完了するまでは明渡し猶予期間の経過に応じてその支払期日ごとにその支払義務が確定するものであり、したがって、支払期日未到来の示談金については、当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実(乙土地の明渡し)が当期末において発生しておらず、当期の債務として確定していることにはならない。
要旨
賞与支給規定に賞与の受給資格、支給期、支給対象期間、支給額の算定の根基が定められており、かつ、この規定により継続的に賞与の支給が行われている事実が認められる場合には、その規定が労働基準法による届出がされていないものであるとしても、その規定は法人税法施行令第103条第2項に規定する「賞与の支給に関する規程」に該当すると認めるのが相当である。
要旨
請求人は、航空機のレバレッジド・リース事業に係る出資者の損益の課税の時期については、法人税基本通達14-1-3において匿名組合の計算期間の末日の属する事業年度と定められていることから、覚書計算期間の末日の属する事業年度である旨主張するが、出資者が営業者より受ける利益の分配は、営業者の各事業年度の確定決算により算定された匿名組合契約に係る事業の利益又は損失の額に基づき計算すべきと認められ、法人税基本通達14-1-3に定める計算期間は、匿名組合契約に規定される事業期間と解するのが相当であり、営業者の各事業年度の決算が確定しなければ、匿名組合の事業に係る減価償却費も確定しないと認められるから、覚書による計算期間を基礎とする減価償却費の算定方法は、単に、減価償却費を見積計上したものであり、合理的な算定方法とは認められない。したがって、本件匿名組合投資損失は、匿名組合事業の確定した損失の負担額とは認められないので、本件事業年度の損金とすることはできない。
要旨
請求人が分配した剰余金は、組合の特殊性から法人税法第61条第1項第1号に規定する「事業分量配当」に当たるとの主張について、同条の趣旨は、事業分量配当金の実質が組合の取引の相手方となった個々の組合員に対する取引についての一種の割引金であることに着目して、特に損金算入を認めているものと解されるところ、本件剰余金の分配は、請求人の組合運営を円滑にならしめるため、配当金を同額として組合員感情の融和を図るためにされたものと認められ、出資配当と解するのが相当であるから、請求人の主張には理由がない。
要旨
物の引渡しを要しない請負による損益は、原則的には役務の提供が終わった時期をもって計上の時期であると解されるところ、本件原石運搬工事の性格及び内容は原石の運搬及びこれに付随する諸作業を契約作業量に見合うだけ反復継続的に提供するものであるから、単位当たりの作業量の検収が、すなわち役務の提供の完了を意味するものであり、これをもって損益計上の基準とすべきものであるので、日々の作業量の検収を基準に、部分的、区分的に役務の提供が完了するものであるとした原処分は相当である。
取引先に支払ったとする販売手数料は費途不明であるとはいえないとした事例( 平18.10.1~平23.9.30の各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、 平18.10.1~平23.9.30の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分・ 全部取消し、 棄却)
裁決事例集 第96集
ポイント
本事例は、請求人が取引先に支払ったとする販売手数料は、請求人から取引先に対し売上割戻し又はそれに類似する費用として支払われていたものと認められることから、費途不明であるということはできず、請求人業務との関連性を有するものと認められるから、損金の額に算入することができるとして、原処分の全部を取り消したものである。
要旨
原処分庁は、請求人がj社に対して支払ったと主張する販売手数料(本件販売手数料)は、その費途が不明であり、また、業務関連性も明らかではないので本件各事業年度の損金の額に算入することはできない旨主張する。
しかしながら、請求人が保存するi社名義の請求書や領収証に記載された数量が請求人が主張するj社に対する商品の販売数量と一致し、本件販売手数料の支払金額が請求人のj社に対する商品の販売数量に応じて割戻単価を乗じて算定されているものと認められることや、請求人が振り出した小切手がj社の常務取締役に支払われており、同人が管理する銀行口座で取り立てられていることなどからすれば、本件販売手数料は、j社に対し売上割戻し又はそれに類似する費用として支払われていたものと認められ、請求人業務との関連性を有するものと認められることから、費途不明であるということはできず損金の額に算入することができる。
参照条文等
参考判決・裁決
東京地裁平成6年9月28日判決(税資205号653頁)
取得した機械に係る減価償却費の損金算入及び同機械に係る消費税額の仕入税額控除について、事業年度末までに同機械は請求人に引き渡されていないから同算入及び同控除はいずれもできないとした事例
裁決事例集 第71集 413頁
要旨
請求人は、G社との間で、標準機に請求人仕様の特別付属品及び特注品を取り付けた仕様の○○自動旋盤を目的物とする売買契約を締結した。そして、請求人は、同仕様の状態に至った後の、本件平成14年各旋盤については平成15年2月14日、本件平成15年各旋盤については平成16年1月14日及び同月15日に、それぞれ現実の引渡しを受けたとみるのが相当であり、それぞれ平成14年12月末及び平成15年12月末までに本件各旋盤は請求人に引き渡されていない。したがって、平成14年12月期において本件平成14年各旋盤に係る減価償却費の損金算入及び平成15年12月期において本件平成15年各旋盤に係る減価償却費の損金算入は認められない。また、同様に、消費税の仕入税額控除も認められない。
合併に際して被合併法人の株主に交付されたいわゆる合併交付金が、被合併法人の利益の配当であるかの判定に当たり、合併契約書等にその旨の記載がない場合には、合併交付金が支払われた経緯、支払いを受けた株主の認識等を総合的に検討して判断するのが相当であるとした事例
裁決事例集 第66集 245頁
要旨
原処分庁は、合併交付金が配当に代わる金銭である場合には、その旨が合併契約書等において明らかにされていなければならないと主張する。
しかしながら、合併に際して被合併法人の株主に交付されたいわゆる合併交付金が、被合併法人の利益の配当であるかの判定に当たり、合併契約書等にその旨の明示又は記載がない場合には、当該合併交付金が支払われる経緯、支払いを受けた株主の認識等を総合的に検討し、実質的に、合併交付金のうちに利益の配当相当額があるかどうかを判断するのが相当である。
そこで、合併契約書等において最終期の利益の配当として交付する旨の記載がない本件合併交付金について調査したところ、本件合併交付金は合併比率調整のための交付金とは認められず、最終期の利益の配当を行なう実情及び動機はあったことが認められ、被合併法人の法人株主のうち調査した4社及び個人株主であった全員が本件合併交付金を配当としてそれぞれ申告していることが確認できる。また、請求人は本件合併交付金の支払い時に利益の配当として所得税を源泉徴収しており、株主には配当金である旨を通知している。
したがって、本件合併交付金の実質は、被合併法人の株主に対する最終期の利益の配当として交付された金銭であると認めるのが相当であるから、本件合併は、被合併法人の株主に対して請求人の株式以外の資産を交付していない適格合併となり、所得税法第25条第1項は適用されず、みなし配当の額は発生しない。
要旨
同族会社である請求人の元社長は、社長として在職中請求人の業績向上に貢献があったこと、社長引退直後から準禁治産の状態にあったが、その私財を取引関係業者に担保として提供していることなどの事実が認められ、かつ、その弔慰金等の名義で支出した金額も他の法人のそれに比して不当に高額とは認められないことから、当該支出額を相続人である請求人の代表者に対する賞与と認定することは相当でなく、請求人の経理どおり雑損失として認めるべきである。
要旨
請求人の代表者の子息である本件使用人は、請求人が同族会社であることにつき、判定の基礎となった株主には該当するが、その勤務関係については常時代表者の指揮監督を受けており、加えて、請求人の事業運営上の重要事項に参画している事実が認められないから、給料の支給状況等がたとえ一般使用人と異なっているという事実はあったとしても、それらの事実関係だけをとらえて請求人の役員に該当するとすることはできない。
要旨
請求人は、同業のグループ数社と新仕入先の共同開発を目的として、一定の方法により請求人等グループ各社が拠出した金額を新仕入先からの販売金額に応じて還元することを内容とする規約を締結し、拠出金額のうち還元金額を超過する部分の金額を仕入拡張費として損金に計上した。
しかしながら、請求人等同業グループ数社はいずれも請求人の代表者一族等が株式の大半を所有している同族会社であり、拠出金は請求人等グループ各社以外に流出するおそれは全くないことが認められる。これらの事実によれば、本件規約は新仕入先を開拓した請求人等グループ各社に対する金銭の贈与を目的とした契約というべきである。また、新仕入先を開拓しなかったことによりペナルティとして拠出金を支出することは通常あり得ないことであり、その支出の効果も間接的反射的なものでその支出の対価となるほどの財産上の利益も認められないこと等からすれば本件仕入拡張費は、事業遂行上通常必要な費用とは認められない。したがって、これを寄付金に当たるとした原処分は相当である。
要旨
請求人は、自社のボーリング場において、飲料等を継続して販売させることを条件として飲料販売業者から広告協賛金を一時に収受したが、この広告協賛金については、販売を中止した場合の返還義務の取決めもなく、当該販売業者に返還請求権があるとは認められないから、支払を受けた日を含む事業年度の収益に計上するのが相当である。
要旨
保険金の受取人を請求人とする団体定期保険契約に基づいて収受した保険金は、死亡退職従業員の遺族に見舞金として支払っているから、当該金員相当額の利益は得ていないと請求人は主張するが、[1]当該従業員の勤続年数は1年未満であって、高額の見舞金を支給することが不自然であること、[2]遺族が作成したとする見舞金の領収証及び資金運用のために預ったとする預り証(写)は、遺族の答述等からその真実性を信用し難いこと、[3]当該保険金を原資とする定額郵便貯金は、請求人の実質経営者の家族名義で設定され、調査開始後に遺族名義に書き換えられており、また、遺族はこれらの事実を一切知らないことなどから、請求人の簿外資金の留保のために設定されたものと推認されるので、当該見舞金を支払った事実は認められない。
国内事業に関して発生した為替差益の付替え相当額は、親会社との契約に基づき同社に帰属すべきものであるから、国内事業の所得の計算上損金の額に算入されるべきであるとの請求人の主張を排斥した事例
裁決事例集 第36集 113頁
要旨
国内事業に関して生じた為替差損益部分に相当する額を収益金又は負担金として親会社に帰属させることを内容とする契約は、請求人の事業の特殊性からみて経済的合理性のあるものであり、この契約に基づき負担した金員は、国内事業の所得の計算上損金の額に算入されるべきであると請求人は主張するが、請求人の日本支店が親会社へ邦貨又は外貨で支払ったとする事実も認められず、単に会計帳簿上の振替処理であることなどからみて、本件為替決済差益等の額について請求人の日本支店から親会社に至るまでの付替え経理は、当事者間における単なる資金移転取引であると解されるから、当該資金の移転に関連して請求人及び親会社の双方に損失又は利益は生じないと認めるのが相当である。
要旨
土地の売買契約において、土地の引渡しの日とは、登記手続を完了すると同時に最終代金を支払った日であるとしている場合が多い。
請求人は、土地代金のうち最終的な金額を受領し、登記に必要な権利証等の書類を引き渡した日の属する事業年度に土地の売却益を計上しているのであるからこれを不相当とする理由はない。
要旨
本件取引は、請求人が15億円を返済期間60年の長期貸付けさせることと関連させて、貸付先が請求人に対し土地を期間も同じく60年、大型店舗建設を目的とし賃貸借するものであり、前者の利息債権と後者の賃料債権を同額とし、将来にわたり、これをその都度個々に取り立てるような意思は毛頭なく、全額相殺勘定によることを当然のことと考えていたものであることが明らかであり、本件取引の実情及び契約の細部等に若干の疑問点が認められるものの、いずれの点も前示判断を左右するものではないから、本件取引については受取利息の額を益金の額に算入するのであれば、他方の同額の相対立する支払地代の額も損金の額に算入すべきであり、その一方の受取利息の額のみを益金の額に算入した原処分は失当である。
要旨
- 寄付の目的が、社主及びその父が生来崇拝してきた地元神社の改築資金の大部分を負担するものであること
- 神社の氏子・信徒の広がりは、その地域に限定されていること
- 宗教等の喜捨は、自然人に期待されるものであること
- 芳名碑及び顕彰之碑には、社主の個人名が刻され感謝状も社主個人に与えられたこと、また、募金者側は、個人の篤行に感謝の念を抱くものであること
- 寄付金の額が多額で、募金総額の大部分を占めること
- その支出決定は、社主の敬神崇祖の念に由来すること
- 社主の寄付申出の確言は、取締役会の決議時期よりもかなり早くなされ、その確言により、神社の奉賛会が結成され、神社改築工事に着手したものであるからその支出決定は、社主個人の判断と認められること
- 取締役会の決議は、本件寄付金をするかどうかというよりも、その資金負担について承認したものと認められること
等の事実からすれば、営利法人たる請求人がしたものとしては、あまりにも高額で不自然であり、社主個人が寄付を実行し、請求人が代わってその資金を提供したものと認めるのが相当である。
売買により取得した減価償却資産である特殊車両につき、その取得の日の属する事業年度において、一は車両登録を了していたが納車がなく、他は自動車検査証に代わる保安基準適合証等の交付もないことを理由にいずれも当該事業年度に事業の用に供されたものとはいえないとした事例
裁決事例集 第34集 57頁
要旨
新たに購入した運送業用甲車両(新車)及び乙車両(中古車)を事業の用に供したか否かに関して、[1]甲車両は道路運送車両法の登録を終え所要の改造架装に着手した日、[2]乙車両は保安基準に適合する修理を了した日をもってそれぞれ事業の用に供した日とすべきであるとする請求人の主張に対して、[1]甲車両は新規登録を了しているものの売買契約時の特約事項である改造架装工事が了して納車されたのは翌事業年度であること、[2]乙車両については、車検切れに伴う保安基準適合証の交付を受けるための修理は了したものの適合証の交付を受けたのは翌事業年度であることから、いずれの車両も事業の用に供したのは翌事業年度であり、当該車両に係る減価償却費は損金の額に算入できない。
要旨
中古建物の売買取引においては、公正な市場価額の認定が困難であるところから、減価償却後の簿価による方法も慣行として一般的に肯定されているが、中古建物の譲受けが国庫補助金相当額を圧縮記帳後の取得価額を基礎として減価償却した後の帳簿価額によってなされた場合においても、当該価額が実際取得価額(圧縮記帳前の価額)を基礎として減価償却の計算をしたところによる原処分庁の認定額及び鑑定価額と比し著しい開差がないこと並びに請求人が資産を取得した経緯等を併せ考慮すると、当該譲受価額は取得した時の時価として不相当であるということはできない。
要旨
請求人(委託者)は、本件委託販売取引に係る収益は、でんぷん年度(その年10月1日から翌年9月30日まで)終了後、協同組合(受託者)から清算書が到達した日の属する事業年度に計上すべきであると主張するが、請求人が委託販売の目的となったでんぷんをすべて保管し、かつ、協同組合からの出荷指図に従って請求人が販売先に直接出荷しており、しかも本件取引は船積みと同時にその危険負担及び所有権が買主に移転するいわゆるFOB取引であって、請求人が直接売買契約を締結する場合と何ら異ならないから、本件委託販売取引に係る収益は、請求人が当該でんぷんを販売先に直接出荷した日、すなわち船積日の属する事業年度に計上すべきである。
要旨
原処分庁は、請求人の取締役営業部長が子会社の代表取締役として同社の経営に従事していたことは明らかであり、また、同人が子会社と請求人双方の業務を兼ねていたとしても、請求人の使用人としての職務に常時従事することはできないと認められるので、同人は請求人の使用人兼務役員とはなり得ないものであって、請求人が同人に支払った使用人分給与は子会社に対する寄付金となると主張するが、同人は、子会社の代表取締役に就任した後においても子会社の経営に参画し、その業務に従事していたものと認めることはできず、請求人の使用人兼務役員として業務に従事しており、その職務が就任前と格別異なるところは認められず、役員としての報酬及び使用人としての給与も、特別に増額されていないことが認められるから、本件使用人分給与を子会社に対する寄付金と認定したことは、相当でない。
要旨
本件現物出資は子会社の設立日以後にされていること、本件子会社が本件現物出資前に米国において他社を買収する等法人として機能していることから、法人設立のための出資とは考えられず、法人税法第51条に規定する「新たに法人を設立するため」に該当しない。
また、本件現物出資の前提条件となる金銭出資が行われていないこと、本件現物出資前に本件子会社は法人として機能していること等から、法人税基本通達10-7-1に定める変態現物出資にも該当しない。
したがって、圧縮記帳の適用はない。
要旨
専務取締役の名称を付した名刺を使用して営業活動を行っている取締役であっても、取締役会等により、専務取締役に選任された事実はなく、また、確定決算書、各種議事録等においても、専務取締役の名称を付したものはなく、さらに、取締役に就任する前から当該名刺を使用していたことから、単なる通称としてこの名称が冠されていることが認められるので、当該名刺を使用していたことのみをもって、法人税法上の専務取締役とみなすことは適当ではなく、その常時従事している職務は、他の使用人の職務と何ら異なるものではないから、使用人兼務役員と認めるのが相当である。
要旨
山砂採取跡地の埋戻し費用について、原処分庁は、契約上、埋戻し期限の定めがなく、かつ、埋戻し作業も行われていないことから、埋戻し義務は債務として確定していないので本件事業年度の損金の額に算入することは認められないと主張するが、請求人と土地所有者との間の埋戻し契約によって、埋戻し義務はその契約上の業務内容が客観的、一義的に明白であり、費用を見積もることができる程度に特定されているので対外的に債務として確定しており、また、この点を否定する格別な事情も存しないと認められるので、本件事業年度の山砂採取量に対応する埋戻し費用の適正見積金額は、原価として損金の額に算入するのが相当である。
要旨
建物の賃貸借契約において、解約時に賃貸期間の経過に関係なく収受した敷金の一定割合を返還しないことを定めている場合には、その敷金のうち返還を要しない部分の金額の益金算入の時期は、賃貸借契約が締結された時と解すべきである。
建物建築工事の代金の一部について、裁判上の和解に基づき、工事施工業者から支払を免除された金額は、当該建築工事の瑕疵を理由とする工事代金の値引きではなく、債務免除益であるとした事例
裁決事例集 第65集 329頁
要旨
請求人は、工事施工業者から支払を免除された本件金員は、実質的に、本件工事の瑕疵を理由とする本件工事代金の値引額として合意されたものであり、本件工事の瑕疵について、将来発生すると見込まれる補修費用を含めて、一切異議を申し立てないことを本件和解において確約したものである旨主張する。
しかしながら、[1]和解金額は、請求人が本件工事に瑕疵があることを指摘するよりも前に提案されたものであり、その後、和解金額の支払方法について協議されたものの、和解金額自体は変更されることなく、本件和解条項に盛り込まれていることから、この和解金額は、本件工事の瑕疵による損害を見積もって計算されたものでないことは明らかであること、また、和解協議における各上申書の内容から、請求人がその支払能力を考慮して算定したものであり、工事施工業者も代物弁済よりも請求人が支払うことができる範囲で債権を回収することを選択して和解に応じたものと認められること、[2]本件和解条項において、本件工事の瑕疵及び将来発生すると見込まれる補修費用について何ら具体的な記載がないこと等から、本件工事の瑕疵により将来発生すると見込まれる費用が和解協議で問題とされたとは認められないこと、[3]仮に、請求人から、将来発生すると見込まれる補修費用について何らかの指摘がなされたとしても、当該補修費用についての具体的な金額及び資料は工事施工業者に提示されていないというのであり、工事施工業者が何らの資料の提示も受けないで、発生するかどうか不確実な補修を理由に本件工事代金の値引きに応じたとは到底考えられないことから、請求人の主張には理由がなく、本件金員が、本件工事の瑕疵を理由とする値引額として合意されたものとは認められない。
要旨
請求人は、申告後の臨時株主総会で承認された新計算書類において新たに損金経理が要件とされる貸倒引当金の繰入損等の損失を計上しているが、法人税法上当初決算を修正、変更した後の決算を「確定した決算」とみるかどうかについては、商法の規定による決議の無効若しくは決議の取消しに基づく決算の変更又は行政官庁の命令等特別な事由に基づく決算の変更があった場合以外には法人税法上の「確定した決算」は、依然として当初の決算を指すものと解されるところ、本件はこれら特別な事由に基づく決算の変更ではないから、請求人が新計算書類において、これらの損失を計上しても損金経理要件を充足したことにならない。
要旨
結婚式、結婚披露宴は、社会通念上私的行事であり、法人の取引先同業者等を招待した場合であっても、これらの費用を法人の交際費として損金とすることは相当でない。
要旨
請求人が、毎年6月及び12月に一部の従業員に対し、手当と称して給与に上積み支給したとする金額は、退職慰労金規程等に基づいて計算されていること、毎年これらの金額を積み立て、その累積額を拘束していること、当該金額を借入金として経理しながら、職員等からの他の借入金と区別して利息も付していないこと等、経済的実質的な観点からみて、給与として支給したものとは認められないとした原処分は相当である。
また、請求人所定の上記規程等が、法の規定する退職給与規程にも該当しないので、給与とした金額は、税法上の退職給与引当金勘定への繰入額にも当たらない。
ポイント
この事例は、いわゆる横領損失に係る損害賠償請求権に係る収益計上時期、重加算税の適用に係る「隠ぺい・仮装」の行為者及び更正の期間制限における「偽りその他不正の行為」該当性が主要な争点となったものであり、この事例では、経営に参画する常務取締役も横領行為者と認められること等から、これらの争点については原処分庁の主張を認めている。
なお、更正の期間制限により消費税の更正処分がされなかったことにより、清算されずに残った仮受消費税等の法人税における収益計上時期も争点となったが、この事例では、消費税を納付しなくてよくなったこと(債務免除益)が確定した事業年度に益金の額に算入すべきとの判断から、原処分庁が仮受消費税等の計上事業年度にこれを益金の額(雑収入)に算入して行った原処分を取り消している。
要旨
請求人は、会計帳簿の記載の基礎となる売上伝票の一部を抜き取るなどして行った売上除外(本件不正行為)は従業員R及びJ常務の個人的な不正行為であるから、①これに係る損害賠償請求権に係る収益は、権利確定主義により請求人が本件不正行為を把握した事業年度に計上すべきである旨、②本件不正行為を請求人の行為と同視して重加算税を課することはできない旨、③請求人に税額を免れる意図はないから偽りその他不正の行為はない旨主張する。
しかしながら、①不法行為による損失の発生と損害賠償請求権の発生、確定は、原則として、これを同時に損金と益金とに計上すべきであるところ、請求人の経営に参画する常務取締役が本件不正行為の事実を把握していたのであり、通常人を基準とすると、請求人において、本件損害賠償請求権の存在、内容等を把握し得ず、権利行使を期待できないといえるような客観的状況にあったということはできず、権利の行使を期待することができないような場合にも当たらないから、本件損害賠償請求権の額は、本件不正行為による損失の発生した日の属する各事業年度の益金の額に算入され、②J常務の行為は請求人の行為と同視できるから、請求人に重加算税を課することができ、③本件不正行為は「偽りその他不正の行為」に当たるというべきである。
参照条文等
参考判決・裁決
東京高裁平成21年2月18日判決(訟月56巻5号1644頁) 東京高裁平成18年1月18日判決(税資256号10265)
要旨
従業員等により外注加工賃として横領された金額を損金に算入する場合には、請求人は当該従業員に対して当該横領金相当額の損害賠償請求権を有しているのであるから、その債権の額を益金に算入すべきであって、その結果、請求人の所得金額は横領金の額を損金に算入しなかった場合と何ら異ならないこととなるから、原処分が当該横領金相当額を当該従業員等らに対する仮払金として処理し、その損金算入を認めなかったことは相当である。
損益計算法により算定した簿外所得金額と社内に留保された簿外資産との差額を代表者に対する貸付金と認定しその受取利息相当額を役員報酬とした原処分を取り消した事例
裁決事例集 第24集 93頁
要旨
原処分庁は、甲勘定の金額を代表者甲に対する貸付金と認定しているが、[1]同勘定は、既往の事業年度の更正において原処分庁が損益計算法によって算定した請求人の所得金額と請求人の資産として留保されている金額との差額を仮勘定として処理したものであること、[2]原処分庁は、既往の事業年度については、かかる理由から同勘定の金額に対し受取利息の認定をしていないこと、[3]当事業年度以降の原処分に係る調査において、請求人と代表者甲との間に金銭消費貸借契約が成立していたとする事実は認められないこと等の事実によれば、同勘定の金額を代表者甲に対する貸付金と認定することは相当でない。
したがって、原処分庁が当該甲勘定の金額を代表者甲に対する貸付金と認定し、これに対して年10パーセントの割合で算定した受取利息の額を代表者甲に対する経済的利益の供与と認め役員報酬として源泉所得税の納税告知をしたことは相当でない。
要旨
請求人が支出の目的及び支出先を明らかにしなかったため損金の額に算入することを認められなかった使途不明金については、[1]その支出があらかじめ定められた支払基準に基づくものであること、[2]提供を受ける役務の内容が支払基準において具体的に明らかにされていること、[3]相手先は支払基準の内容について請求人から知らされていたこと及び[4]各支出金額がその提供を受けた役務の内容に照らして相当であることが認められるから、これを販売手数料として損金の額に算入するのが相当である。
要旨
請求人は、譲渡に係る株式の取得原価は新株の払込期日の翌日の価額によるべきであると主張するが、株主割当てにより増資がなされると、時価の高い旧株式の価額は新株権利落ちによって下落し、他方新株引受権に価値が生じるから、新株権利落ちをした旧株式を譲渡した場合には、新株割当て基準日において株式の1株当たりの取得価額の付替えを要すると解すべきである。したがって、当該付替え時期を示した法人税法施行令第47条の「増資等があった時」とは上の趣旨から新株割当日と解すべきであり、その時の価額によって取得原価を算出すべきである。
要旨
請求人が本件技術援助契約等に基づき支払った新製品開発のための費用について、本件契約に係る契約書が作成されたのは契約書に記載の契約年月日(当期)ではなく翌期であると認められること及び契約の相手方である会社が業務を開始したのは翌期であること等から、請求人が当期において本件契約に基づき役務の提供を受けたとは認められないので、当期の損金の額に算入することはできない。
要旨
日経平均株価指数オプションは、日経平均株価指数という商品を一定の条件で買い付け又は売り付ける権利であり、その流通性があるところ、当該オプション取引に係るオプション料及び手数料は、当該オプションを取得するための対価又は一種の無形資産たる権利の取得価額を構成するものとして資産に計上することが相当であるから、当該取引の契約日に損金とすることはできない。
最低資本金を満たすために行った利益等の資本組入れに係る受取配当金について、確定申告書に益金不算入額及びその計算明細の記載がないこは「やむを得ない事情」には該当しないとした事例
裁決事例集 第61集 464頁
要旨
請求人は、本件受取配当金の益金不算入の申告ができなかった原因は、本件増資法人が支払通知をしなかったことにあり、このことは法人税法第23条第6項に規定する「やむを得ない事情」に該当する旨主張する。
しかし、この場合の「やむを得ない事情」とは、たとえば、風水害、地震、火災、法令違反の嫌疑等による帳簿書類の押収及びこれらに準ずるもの、即ち、外的要因によって、自己の力だけでは到底申告書の記載ができないような場合であって、自己の責めに帰すべき事情はこれに該当しないと解されるところ、請求人は、[1]本件増資会社の筆頭株主であり、かつ、請求人の代表者は本件増資法人の取締役であること、[2]本件増資に係る定時株主総会議事録には、請求人代表者の記名、押印があることから、確定申告書に益金不算入額及びその計算明細の記載がないことは「やむを得ない事情」には該当しないとした更正処分は適法である。
要旨
原処分は、役員報酬の額のうち役員2名に対し増額改訂して支給した本件追加報酬について、臨時的給与であるから役員賞与に当たるとして損金不算入としているが、[1]役員両名に対して、昇格した後も昭和51年4月まで昇給の措置が採られていないこと、[2]本件追加報酬が両名の昇格後支給すべきであった増額報酬の追給であることに関しては、請求人の主張、関係者の答述及び実際支給額がいずれも符合していること、[3]一般企業において、役員が昇任若しくは昇格した場合には権限と責任が加重されることから、その対価として当該昇任者等の給与の額を増額するのが経済界の通例であることからすれば、本件追加報酬は実質的にも役務の対価たる性質を有する根拠のある給与と認めるのが相当であり、また、本件追加報酬はあらかじめ定められた支給基準に基づいて、昭和51年5月から昭和52年4月に至る12か月にわたり、役員両名の定額報酬に上積みして各月定額により支給したものであって、定期の給与と認めるのが相当であるから、これは役員報酬として損金の額に算入するのが相当である。
要旨
本件債務免除益の計上時期について、請求人は、債権者(代表者等)からの債権放棄の通知書に昭和55年3月末日とする旨の文言があることをもって、昭和55年3月期の益金の額に算入すべきであると主張するが、債権者が債権放棄をするに当たって、相手方の会計処理年月日を指定するなどの行為は通常考えられないことであって、本件の場合、債権者が請求人の代表者等であるという特殊関係に基づきなされたものと認められるので、一般の例により、本件債権放棄の意思表示をしたことが客観的に明らかである昭和55年6月30日発信の内容証明郵便の本件通知書を受けた日を含む事業年度(昭和56年3月期)と解すべきである。
本件機械装置は、本件販売者において使用されていたというべきであり、「その製作の後事業の用に供されたことのないもの」に該当しないとした事例(平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分並びに平成27年4月1日から平成28年3月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却)
裁決事例集 第109集
ポイント
本事例は、租税特別措置法第42条の6第1項に規定する「その製作の後事業の用に供されたことのないもの」とは、その製作者及び取得した販売者において使用されたことのない、いわゆる新品であるものをいい、それに該当するかどうかは販売者等における業種、業態、その資産の構成及び使用の状況に係る事実関係を総合的に勘案して判断するとしたものである。
要旨
請求人は、租税特別措置法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第42条の6《中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》第1項に規定する「その製作の後事業の用に供されたことのないもの」とは、その製作の後、製作者又は製作者から取得した者の下で固定資産として使用されたことのないものをいうとして、請求人が取得した機械装置(本件機械装置)は、製作された後請求人が取得するまでの間、①その販売者(本件販売者)の固定資産として使用されたことはなく、また、棚卸資産として管理されていて資産価値の減少はないこと、②本件販売者による1年間の保証の下、新品として取得したものであることから、本件機械装置は同項に規定する「その製作の後事業の用に供されたことのないもの」に該当する旨主張する。
しかしながら、同項に規定する「その製作の後事業の用に供されたことのないもの」とは、その製作者及び取得した販売者(販売者等)において使用されたことのない、いわゆる新品であるものをいい、それに該当するかどうかは販売者等における業種、業態、その資産の構成及び使用の状況に係る事実関係を総合的に勘案して判断することとなる。本件機械装置は、製作された後、本件販売者において1年以上にわたり展示場での展示及び実演に供され、部品交換もされていたのであり、これらの事情を総合的に勘案すると、本件販売者において使用されていたというべきであり、「その製作の後事業の用に供されたことのないもの」に該当しない。
参照条文等
租税特別措置法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第42条の6第1項
本件海外慰安旅行の参加者の一人当たりの費用の額は平成3年5月分341,000円、平成4年5月分454,411円及び平成5年5月分520,000円であり、当該金額は、多額であると認められることから、社会通念上一般に行われている福利厚生行事と同程度のものとは認められないとした事例
裁決事例集 第51集 346頁
要旨
- 使用者が負担するレクリエーション等の福利厚生行事において、経済的利益の供与を受けた場合、従業員は雇用されている関係上、必ずしも希望しないレクリエーション行事に参加せざるをえない面があり、その経済的利益を自由に処分できるわけでもないこと、当該行事に参加することによって従業員等が受ける経済的利益の額は少額であるのが通常である上、その評価も困難な場合が少なくないこと及び従業員等の慰安を図るため使用者が費用を負担してレクリエーション行事を行うことは一般化しており、当該レクリエーション行事が、社会通念上一般に行われていると認められる場合にはあえて課税しないこととするのが相当である。
従業員等の慰安旅行が社会通念上一般に行われていると認められるか否かの判断に当たっては、当該旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員の参加割合、使用者及び従業員の負担額、両者の負担割合等を総合的に考慮すべきであるが、経済的な利益の額が多額であれば、課税しない根拠を失うこととなる。 - 本件海外慰安旅行において請求人が負担した参加者1人当たりの費用の額は、それぞれ、平成3年5月分341,000円、平成4年5月分454,411円及び平成5年5月分520,000円であるが、当該金額は、上記のあえて課税しない趣旨からすれば、多額であると認められることから、社会通念上一般に行われている福利厚生行事と同程度のものとは認められない。
そうすると、請求人が負担した本件各旅行の費用のうち、従事員(その代理で参加した妹、友人を含む。)に係る金額については、当該従事員に対し臨時的な給与等を支給したことになる。そのうち、請求人の代表取締役に係る部分の金額(平成3年5月分341,00円、平成4年5月分454,411円及び平成5年5月分520,000円)は、同人に対し役員賞与を支給したこととなるから、本件各事業年度の損金の額に算入することはできない。また、取引先の役員及び従業員に係る部分の金額(平成4年5月分454,111円及び平成5年5月分1,040,000円)は、交際費の額と認められる。
本件特別奨励金は、雇用開発促進地域の雇用開発を促進するために支給されたものであっても、法人税法第42条第1項に規定する国庫補助金等には該当しないとした事例
裁決事例集 第42集 141頁
要旨
請求人は、本件特別奨励金は事業所を設置又は整備することを目的として交付され、それには固定資産の取得又は改良することをも含んでいるから、本件特別奨励金は法人税法第42条第1項に規定する国庫補助金等に該当すると主張するが、本件特別奨励金は、雇用の拡大及び雇用の安定を図るために必要な助成及び援助の事業として支給されるものであり、事業所の設置又は整備に要した費用の額は、雇用対象者数に応じた支給額の限度として定められているにすぎない。また、当該費用には、動産等の賃借費用も含まれており、雇用労働者数が減少した場合には、その後の支給を停止することとしているので、本件特別奨励金は、固定資産の取得又は改良のみに充てられることを要件としているものではない。
要旨
請求人がA社ほかの外注先に対する外注費として計上したことについて、請求人は外注の事実に基づき正当に計上したものであると主張するが、これらの外注先をみると、外注等した時点では既に事業を廃止していたもの及びいまだ事業を開始していないもの並びに外注先の住所地に実在していないものが認められ、また、外注費の決済状況をみると、その支払ったとする小切手が請求人の役員個人の預金とされているもの等が認められるので、いずれも外注費としての支払の事実は認められず架空に計上したものである。
なお、工事収入金額の計上期間につき翌期であるとする請求人の主張は相当であり、原処分の一部を取り消すべきである。
株主が一堂に会して株主総会が開催されなかったとしても、請求人のように役員が90パーセント以上の株式を有している同族会社において、当該役員により作成された議事録は、実質的に株主総会が開催され、決議が行われた上で作成されたものとみるべきであり、過大な役員報酬の判定はこの議事録に基づいて行うのが相当であるとした事例
裁決事例集 第45集 213頁
要旨
請求人は当初、株主総会の議事録であるとして甲議事録を提示し、その後に至って乙議事録を正規のものであるとして提示した。さらに請求人は、実際には株主総会は開催されておらず、株主総会の決議も存在しないので、役員報酬の額が相当な金額であるか否かは株主総会の議事録によるべきではなく、当該役員の職務内容からみて判断すべきであると主張した。しかし、本件においては、請求人の株主が一堂に会して株主総会が開催され決議が行われたと判断することはできないとしても、[1]請求人は、議事録の原案の作成を代理人に依頼していること、[2]代理人は、原案を作成するに当たって代表者に対し、あらかじめ「各事業年度の計算書類の承認は行われたか、役員報酬の額が前事業年度に比べて変更されたか否か、変更後の金額はいくらか」の点について確認していること、[3]原案を請求人の代表者は代理人から受け取り、代表者は原案に押印した後、他の役員にもこれを回付し、同人らも代表者と同様に押印し、議事録を作成していること、[4]役員の有する株式数の合計は、発行済株式総数の90パーセントを超えていること等からみると、実質的に株主総会が開催され、決議に基づいて議事録が作成されたとみるのが相当である。
そして、株主総会の決議に基づいて作成された議事録は、甲議事録であると認められ、原処分庁が役員報酬が過大かどうかの判断を甲議事録に基づき行ったことは相当である。
要旨
関連会社から取得した株式の受贈益の価額の認定に関し、当該株式の取得価額の算定について、法人税法上の評価方法とされている法人税基本通達の定めによることなく、相続税法上の評価方法によっていることが、不当であるか否かをみるに、非上場株式で気配相場のない本件株式のように他に時価を算定するに足る具体的な評価方法が見当たらない場合には、相続税法上の評価方法を一つの基準として法人税の計算が行われており、かつ、当該計算方法が特に合理性を欠くものとは認められないことから、原処分庁が当該株式の取得価額を相続税財産評価に関する基本通達の例に準じて類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式により算定したことには合理性が認められる。
株式方式によるゴルフ会員権が取引市場において下落した場合であっても、発行法人の資産状態が著しく悪化したものではないとして損金算入を認めなかった事例
裁決事例集 第59集 172頁
要旨
請求人は、本件株式のゴルフ会員権売買市場における取引価額が下落したことは、当該株式の発行法人の土地及び借地権の価額等の下落が主たる要因でその資産状態が著しく悪化したことは明白であり、本件評価損は施行令第68条第2号ロの規定に該当すると主張するが、本件株式はGゴルフクラブの会員権としての地位を表章しているものであるところ、そのゴルフ会員権売買市場における取引価額は、ゴルフ場の施設利用権としての価値の上下を含む需要と供給の関係で成立するものであるから、その取引価額が下落したことをもって直ちに、発行会社の資産状態が著しく悪化したことを意味するものではないし、また、当審判所の調査によっても、発行会社の資産状態が著しく悪化したとの事実を認めることができず、施行令第68条第2号ロに規定する「有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化した」ことには該当しないから、請求人の主張は採用できない。
要旨
業務遂行の傍ら、旅行期間の一部を観光に充てているが、旅行の経路日程及び旅行てん末書等から判断すると、海外渡航は業務上の旅行であり、当該渡航に要した航空運賃は全額損金とするのが相当である。
要旨
請求人が事業を承継した旧会社(欠損会社)から有償取得した営業権として計上した金額は、旧会社が販路開拓のため相当な資金を投下したことによって生じた特定商品の販売による収益力の購入対価又は開発費の引継対価であるから、営業又は開発費的な繰延資産に当たると認めるのが相当であり、請求人が当期においてこれを償却したことは相当と認められる。
要旨
海上運送法による事業免許は一定の免許基準により運輸大臣がその免許の可否を決定することとなっており、厳格な規制に基づき事業を営む権利が取得されるものである。したがって、免許を受けた一定の航路において一般旅客定期航路事業を営むという航路権は、固有の経済的価値を有するものということができ、たとえ被合併会社が欠損会社であってもこの航路権を取得するために要した費用は営業権の対価として取り扱うのが相当である。
要旨
売買契約に基づいて、資産(土地及び家屋)を取得し、事業の用に供した後において、売主の内縁の夫の相続人から当該資産の所有権移転につき異議が申し立てられたが、不法行為等による営業継続上の支障等を早期に解消するため、これらの者に対して請求人が支払った和解金は、当該売買契約がかしなく成立した以上、偶発的に生じた事件による損害金として損金に認めるのが相当である。
法人の代表者が法人の業務に関連してした保証債務を当該法人が無償で引き受けたことによる負担額は、債務の引受けの時ではなく、現実にこれを履行した時の損金の額に算入されるとした事例
裁決事例集 第30集 113頁
要旨
請求人は、主たる債務者の死亡等により連帯保証の名義人である請求人の代表者が履行すべきこととなった本件保証債務につき、請求人が負担することとした債務の損金計上時期について、その負担することとした債務は、請求人が債権者と交渉して負担額及び支払方法を決定したのであるから、民法第513条の規定により新たな債務というべきであり、仮に保証債務であるとしても、主たる債務者が存在せず、初めから求償権が発生しないのであるから、いずれにしても、債権者と負担額及び支払方法について合意した時に損金として確定していると主張するが、本件保証債務は、請求人の業務に関連するものと認められるものの、当事者間において債務の要素を変更する契約がなされた事実がないから、請求人の負う債務が新たな債務であるという主張は採用できず、請求人は本件保証債務を代位弁済するにすぎないこと及び代位弁済により生ずる代表者に対する求償権を放棄していることからすると、当該求償権が発生し、これを放棄することとなる代位弁済の実行時点ではじめて損金とすべきである。
要旨
請求人は、特定の政治団体の中傷行為等を排除するためにやむなく支出した金員は、その支出の経緯や当該政治団体が請求人の事業関係者等に当たらないことから、寄付金や交際費等に該当しないと主張するが、一般に寄付金とは、金銭その他資産の贈与又は経済的な利益の供与のうち、事業の遂行に直接関係のあるもの以外のもの、すなわち、事業の遂行に直接関係ないもの及び事業の遂行との関係が明らかでないものと解され、特定の政治団体に対する本件支出金は、請求人の事業遂行に直接関係ないものであるので寄付金に該当すると認めるのが相当である。
確定した決算に基づき法人税の確定申告をした後に決算を変更する株主総会決議をしたとしても、確定決算において損金経理されていない減価償却費及び債権償却特別勘定繰入額は、損金の額に算入されないとした事例
裁決事例集 第37集 165頁
要旨
請求人は、本件事業年度の決算は、定時株主総会ではなく、その後に開催された臨時株主総会において減価償却費及び債権償却特別勘定繰入額を計上した新決算書が承認されたことにより確定し、これに基づき修正申告をしたのであるから、本件償却費等の損金算入を認めるべきであると主張する。
しかし、[1]請求人の代理人である税理士が請求人の依頼に基づき定時株主総会に報告するため本件償却費等の計上のない旧決算書を作成したこと、[2]請求人は、旧決算書が適法に確定したことを前提とする法人税の確定申告書を法定申告期限内に提出し、かつ、当該申告が有効であることを自認していること、[3]請求人が提出した臨時株主総会の議事録は、重大な誤りがあり信用できないことなどからすれば、旧決算書が、定時株主総会の承認を受けた決算、すなわち「確定した決算」であると認められ、このような確定した決算を変更することは、確定申告が無効となるような特別の事情がない限り認められないと解すべきであり、請求人には、そのような特別の事情はないのであるから、損金経理されていない本件償却費等は、損金の額に算入することはできない。
要旨
社債の払込みに充てることを条件として支給した従業員の特別賞与は、労働協約等によって定められたものではなく、また、その支給額の決定に当たっても、請求人(会社)の一方的意思によるなどし意性があるので、これを支給する具体的な原因があったとは認められない。
さらに、本件社債については、譲渡制限があり、かつ、会社が社債を買い取る場合の換金割合も会社の一方的な内規によって定められているなど、客観的にみて本来の社債であるとは評価し難い。
したがって、本件特別賞与について債務が確定しているとは認め難く、損金の額に算入することを否認したのは相当である。
要旨
請求人は、売掛金をその年内に回収するための事務的な事情により、売上に関する決算締切日を定款所定の12月20日によらず12月15日とすることを社内的に定めたが、実際の決算締切日は各事業年度とも12月15日によらず、同日前後の適宜の日によって売上金額を計算しているものであり、かつ、その決算締切日を一定の日としなかったことについて特段の事情があるものとは認められないから、決算締切日に係る期間損益通達の適用はなく、決算締切日の翌日から事業年度終了の日までの売上金額をそれぞれ売上計上漏れの額として所得金額に加算した原処分は相当である。
納付すべき消費税が決算期末において課税売上高及び課税仕入高を集計し算出されることをもって、直ちに消費税に係る経理処理が期末一括税抜経理方式を採用したことにはならないとした事例
裁決事例集 第43集 232頁
要旨
請求人は、納付すべき消費税は決算期末において課税期間分の課税売上高及び課税仕入高を集計し算出するのであるから、消費税の経理処理は自動的に期末一括税抜経理方式を採用したことになる旨主張するが、期末一括税抜経理方式とは、法人税の課税所得を計算する際、事業年度末に期中において税込処理した消費税を一括して税抜処理する方式であるところ、納付すべき消費税額を算出したからといって直ちに消費税の経理処理が税抜経理方式となるものではない。
したがって、請求人が消費税の経理処理について税抜経理方式を適用していたとは認められず、また、収益に係る取引につき税込経理している以上、他の科目について税抜経理を行うことは認められないから、固定資産の取得価額が200,000円未満かどうかは税込価額により判断する。
要旨
料理飲食等消費税に係る租税債務の確定の時期は、納入申告書に係る税額については当該申告書の提出があった日、更正又は決定に係る不足税額については当該更正又は決定通知書の送達された日であると解されるから、納入申告期限が到来しているにもかかわらず、納入申告又は更正若しくは決定のなされていない料理飲食等消費税は債務として確定したものではないと解すべきである。
経営不振のため、支払債務の発生事業年度に損金に算入しなかった借入金の利息を経営好転後に支払っても、その支払の日の属する事業年度の損金には算入されないとした事例
裁決事例集 第32集 204頁
要旨
請求人は、本件支払利息に係る元本は、請求人が経営不振の時に親会社から受けた借入金であり借入当時には利息を支払える状況になく、本件利息の支払は免除されるものと考えて発生各事業年度の損金の額に算入しなかったものであるが、その後、経営状況が好転したので、親会社と具体的支払期日を定める覚書を取り交わし、それに基づいて本件事業年度に支払ったものであるから本件各事業年度の損金の額に算入されるべきであると主張するが、本件支払利息は、金銭消費貸借契約に基づく借入金の利息であるから、その元本の利用期間に応じて発生し、同時に債務として確定したものと認められるので、その債務の確定した各事業年度の損金とすべきであり、支払った日の属する事業年度の損金に算入することはできない。
要旨
法人税法第57条によれば、確定申告書を提出する法人の各事業年度開始の日前5年以内に開始した青色申告事業年度に生じた欠損金額がある場合には、当該欠損金額に相当する金額は各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することとなっており、その際、損金の額に算入される欠損金額に相当する金額を法人税申告書に記載することは、その適用要件とされていないから、当該金額は法人税申告書の別表一(一)及び別表七の所定欄の記載の有無に関係なく、各事業年度の正当な欠損金額を基礎として算定されるものであり、法人税申告書への繰越欠損金の記載誤りによる過大控除は、繰越控除を行った事業年度で是正すれば足りるというべきである。
要旨
支給される子女教育費が、臨時的な給与であるかどうかは、受給者における使途とは関係なく、支給の実態により判断すべきところ、請求人が外人役員に対して支給した本件子女教育費は、毎月規則的に、継続して支給されるものではなく、年1回ないし2回支給されており、また、その具体的な数額は支給時に確定するものと解される。従って、支給されたその金員は臨時的な給与、すなわち役員賞与に該当すると認められ、損金の額に算入することはできない。
請求人が主として営む割賦購入あっせん業等は、実質的に金融業に該当するので、預金利子の収益計上基準についていわゆる発生主義によるのが相当であるとした事例
裁決事例集 第29集 64頁
要旨
請求人は、主として割賦購入あっせん業及び債権買取業を営む法人であり日本標準産業分類上は金融及び保険業に分類されるとしても、法人税法施行令第97条第1項第3号に規定する金融及び保険業から同項第4号に規定する割賦購入あっせん業を除く旨の規定がないことは、同法上、同事業が金融及び保険業に該当しないことを規定しているものであるので、法人税基本通達2-1-24の適用上も金融業に該当せず、預金利子の収益計上基準はいわゆる利払期基準によるべきであると主張するが、請求人の営む事業収入の50パーセント超は、利子相当額の収入であり、実質的に金融業に該当するものであるから、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準により、当該預金利子はその計算期間の経過に応じた、いわゆる発生主義により計算される額を当該事業年度の益金の額に算入すべきである。なお、法人税法施行令第97条の規定は、貸倒引当金の繰入額についてだけの別段の定めであって、一般に適用される事業区分に関する定めであると解することはできない。
要旨
請求人が作成した輸出承認申請書の記載内容のみをもって、原処分庁は、請求人がフィリピンの現地法人あてに輸出した中古の機械装置は、輸出承認申請書の記載価額148百万円で譲渡されたと認められるから、その対価が増資の支払債務と相殺されているとしても、その譲渡益は111百万円であると主張するが、[1]請求人における当該機械装置の取得価額が72百万円であり、輸出直前の帳簿価額が18百万円であったこと、[2]フィリピン政府の輸入許可が、株式投資のための輸入で為替取引を伴わないものであることを前提としていること、[3]本件機械装置の輸出に関係した荷役業者との通信文書によれば、本件機械装置は現地法人への現物出資資産として手続きが進められてきたことが容易に読み取れるから、本件は、日本における現物出資そのものではないとしても、フィリピン政府当局から指摘された資本金不足を回避するため、本件機械装置の評価額を水増しして増資に係る払込み資産としたものと認めるのが相当である。そうすると、法人税法施行令第38条の規定により、時価を超える払込み価額はなかったものとされるところ、本件機械装置の時価は、その帳簿価額に相当する金額と認められるので、請求人は、この取引による譲渡損益は生じないから、原処分は取り消すのが相当である。
請求人が同族グループ法人へ譲渡したとする土地建物等は、引き続き請求人の借入金の担保に供されており、所有権移転の登記もされておらず、請求人名義で他に賃貸されていることから、譲渡はなかったと認定し譲渡損の損金算入を否認した更正処分が適法であるとした事例
裁決事例集 第61集 413頁
要旨
請求人は、自己が所有する土地建物等の同族グループ法人への譲渡により譲渡損を計上したものであって、不動産売買契約は有効に成立しており、その価額も適正で代金決済も行われているので、譲渡損の計上は認められるべきであると主張する。
しかしながら、本件は、[1]不動産売買契約書に記載されている請求人の義務である抵当権の抹消及び所有権の移転登記が履行されていないこと、[2]同契約後においても、引き続き請求人を賃貸人とした賃貸借契約が継続していること、[3]新たな賃借人との賃貸借契約においても請求人が賃貸人となっていること及び[4]請求人が譲渡したとする日の後、原処分庁が請求人の滞納国税の徴収のため本件土地建物等の差押処分を行っているが、本件契約上の譲受人である同族グループ法人から何らの異議が申し立てられていないこと等から、本件土地建物等の譲渡はなかったものといわざるを得ないから、本件土地建物等の譲渡損を損金の額に算入することはできない。
請求人が支払った建物等の請負工事代金のうち請負業者が請求人の関連法人に支払った金額は、寄附金の額に該当すると判断した事例( 平成27年8月1日から平成28年7月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分並びに令和3年8月1日から令和4年7月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、 平成27年8月1日から平成28年7月31日まで及び令和3年8月1日から令和4年7月31日までの各課税事業年度の地方法人税の各更正処分、 平成27年8月1日から平成28年7月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに重加算税の賦課決定処分、 平成27年8月1日から平成28年7月31日までの事業年度以後の法人税の青色申告の承認の取消処分・ 、 及び 一部取消し、 棄却)
裁決事例集 第137集
ポイント
本事例は、請求人が支払った建物等の請負工事代金のうち請負業者が請求人の関連法人に支払った金額は、請求人が当該請負業者を介して、請求人の関連法人に金銭を対価なく移転するもの(資金の贈与)であると認められ、かつ、請求人が当該資金の贈与を行うことに通常の経済取引として是認することができる合理的理由は認められないから、寄附金の額に該当すると判断したものである。
要旨
請求人は、取得した建物等の新築工事(本件建物等工事)等につき、これらを請け負った建設会社(本件建設会社)及び建築士(本件建築士)が請求人の関連法人(N社、P社及びQ社)に支払った各金額(本件支払額1及び本件支払額2)は、N社、P社及びQ社による役務の提供の対価であるから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金の額に該当しない旨主張する。
しかしながら、本件支払額1及び本件支払額2については、本件建設会社及び本件建築士がN社、P社及びQ社から何ら役務の提供を受けていないにもかかわらず、請求人の指示に従って支払われたものであることに加え、請求人は、本件建物等工事等に係る契約書等の請負代金等に本件支払額1及び本件支払額2に相当する金額を含めて当該契約書等を作成するとともに、本件建設会社及び本件建築士に対し、本件支払額1及び本件支払額2をN社、P社及びQ社に支払うよう指示していたことを併せ考慮すれば、本件支払額1及び本件支払額2に相当する金額は、請求人が本件建設会社及び本件建築士を介して、N社、P社及びQ社に金銭を対価なく移転するもの(資金の贈与)であると認められ、かつ、請求人が当該資金の贈与を行うことに通常の経済取引として是認することができる合理的理由は認められないから、本件支払額1及び本件支払額2に相当する金額は同項に規定する寄附金の額に該当する。
また、原処分庁は、請求人が取得した構築物の新設工事(本件構築物工事)につき、これを請け負った本件建設会社が請求人の指示に従ってN社及びP社に支払った金額(本件支払額3)については、本件建設会社がN社及びP社から役務の提供を受けていないこと、また、本件構築物工事に係る契約書記載の請負代金は、請求人が本件建設会社に依頼して本件支払額3に相当する金額を上乗せしたものであることなどの諸事情を総合勘案すると、本件支払額3に相当する金額は、請求人が本件建設会社を介してN社及びP社に対し贈与したものと認められる旨主張する。
しかしながら、本件支払額3については、本件建設会社がN社及びP社に対し本件構築物工事に係る資材の購入等の対価として支払をしたものと認められることから、本件支払額3に相当する金額は、請求人が本件建設会社を介して行ったN社及びP社に対する資金の贈与の額であると認めることはできない。
参照条文等
請求人が監査役に対して支出したとする役員報酬は、取締役に対する報酬を監査役に対する報酬と仮装して経理したと認められることから、損金算入は認められないとした事例
裁決事例集 第78集 349頁
要旨
請求人は、その監査役である代表者の父及び義姉に対する役員報酬について、両監査役が監査役として就任し登記されている以上、報酬の支給が行われて当然であり、両監査役は、商法上の責任の対価としても報酬を受給する権利があるから、当該報酬の額は損金の額に算入されるべきであり、また、当該報酬を代表者の妻である常務が費消していたのは、当該報酬の額の一部を常務を通じて実際に両監査役に対して支給し、その残額を両監査役から代表者が借り受けていたものである旨主張する。
しかしながら、監査役に対する報酬として請求人が支出した金員の全額について、常務は、現金で直接受領し、自己の預貯金口座に入金するなどして管理し、自らの支払に費消していたこと、本件金員は常務の意思により管理し自由に費消可能な状態にあったこと、代表者と両監査役との間に本件金員に関する金銭消費貸借の事実も認められず、両監査役が実際に監査業務に従事しておらず、常務が監査業務を行っていることなどの諸事情を併せ考慮すれば、本件金員が、常務に対して支給されたものであり、請求人から常務に対する報酬と認めるのが相当であり、また、本件金員を請求人が両監査役に対して支給したとしていたことは、常務に対する報酬を監査役に対する報酬に仮装して経理していたと認められる。
請求人の主張する借入金は存在しないから、支払手数料勘定に計上した支払金(支払利息)は損金に算入できず、コンサルティングフィ、ロイヤリティについても、損金算入を認めなかった事例
裁決事例集 第36集 120頁
要旨
請求人が支払手数料として計上した金額は、請求人の代表者の個人的投資行為に関連するものであって、請求人の業務に関連しないものであるから損金の額に算入することは認められず、また、コンサルティングフィ及びロイヤリティについても、それぞれ親会社の負担すべき費用及び支払義務のないものを損金の額に計上したものであり、損金の額に算入することは認められない。
なお、支払手数料及びロイヤリティについては、その支払義務のないものを支払義務があるかのようにその事実を仮装して損金の額に計上したものであって、重加算税の賦課の対象としたことは相当である。
請求人の子会社には、法人税法施行令第68条《資産の評価損の計上ができる事実》第1項第2号ハに規定する「ロに準ずる特別の事実」が生じているとは認められないとした事例( 平23.4.1~平24.3.31の事業年度の法人税の再更正処分、 平24.4.1~平25.3.31の事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、 平24.4.1~平25.3.31の課税事業年度の復興特別法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却)
裁決事例集 第99集
要旨
請求人は、請求人の子会社(本件子会社)において、法人税法施行令第68条《資産の評価損の計上ができる事実》第1項第2号ハに規定する「ロに準ずる特別の事実」が生じているので、本件子会社に対する請求人の出資持分に係る評価損を損金の額に算入することができる旨主張する。
しかしながら、この「ロに準ずる特別の事実」とは、同号ロとは異なる原因、すなわち、その有価証券を発行する法人そのものの資産状態以外の当該有価証券の価額の変動を生じさせる客観的な要素について、災害に準ずるような何らかの「特別の事実」が生じたことにより、当該有価証券の価額が著しく低下し、かつ、その価額の回復の見込みがないような場合を指すものと考えられるところ、本件子会社において法人税法施行令第68条第1項第2号ハに規定する「ロに準ずる特別の事実」が生じているとは認められないことから、本件子会社に対する請求人の出資持分に係る評価損を損金の額に算入することはできない。
参照条文等
請求人は、株式譲渡契約に係る債務不履行を理由として約定解除権を行使した後、相手方との合意によりそれを撤回したと認められるから、その解除による違約金の取得に係る収益は、解除権行使の効力が生じた日の事業年度に帰属すると判断した事例
裁決事例集 第62集 236頁
要旨
請求人は、本件解除通知書の送付後も、本件株式譲渡契約に係る交渉が譲受人との間で継続されていたもので、その後における、本件覚書の作成時に同契約を解除した旨主張する。
しかしながら、当該交渉は、本件株式譲渡契約の法律関係を維持するために継続されていたというよりも、新たな譲受人に本件株式を譲渡するための契約締結の準備行為として行われていたものと認められ、そして、本件覚書による合意は、請求人による解除権の行使及び違約金の取得が有効にされたことを前提として、双方の合意により、その解除の意思表示を撤回したものと認められるから、本件解除による違約金の取得に係る収益は本件解除通知書が譲受人に到達した日(解除権行使の効力が生じた日)の属する本件事業年度に帰属する。
輸出取引に係る収益計上基準として船荷証券引渡基準(荷為替取組日基準)は公正妥当な会計処理の基準として相当なものとはいえず、船積日基準によるのが相当であるとした事例
裁決事例集 第32集 170頁
要旨
請求人は、船荷証券は商品を表象する有価証券であって、その引渡しによって商品の所有権が移転するものであるから、船荷証券を荷為替手形に添付して銀行に引き渡す日を商品の引渡しの日とする船荷証券引渡基準は法人税基本通達に定める引渡基準に該当すると主張するが、船荷証券引渡基準は、貿易慣習における所有権及び危険負担の移転時期に合致しない基準であり、また、売主は荷為替手形を銀行に売り渡すことにより、初めて輸出商品に対する所持・支配を失うものでなく、しかも、引渡しの時期を比較的自由に決定できるし意性が入り込む余地があるものであるから、公正妥当な会計処理の基準として相当とはいえない。
結局、商品の占有移転の時期及び経理実務の慣習からみて、輸出取引の収益計上基準としては、船積日基準によるのが相当である。
要旨
退職給与引当金勘定を有する請求人が、退職従業員の一部の者に退職給与を支給しなかったのは、当該従業員が会社の退職金規定及び就業規則による正規の手続を経ないで、無断退職したことに起因するものであるから、退職給与を支給しないことについて「正当の理由」があったと認めるのが相当である。
要旨
山林事業を行う者が輪伐を行うことを通例とする場合のぶ育費、間伐費及び管理費はその輪伐による山林収入に対応する期間の費用として計算するのが合理的と解されるところ、[1]請求人は毎年計画的に間伐あるいは皆伐を行い、跡地に植栽を行って、伐採と植栽を繰り返していること及び[2]請求人が所有する山林立木の状況及び伐採計画からみて、今後も利用間伐及び皆伐を継続して行う可能性が極めて強いと認められることから、請求人は輪伐を行うことを通例とする法人に当たるので、本件ぶ育費等を損金の額に算入しても違法ではない。
要旨
- 本件は、原処分調査の過程で請求人が帳簿書類及び証拠資料一切を廃棄したため、事実関係を確認する書類等は存しないこととなったところ、請求人は、本件燃料費及び本件タイヤ費について、[1]いわゆるバッタ屋5者の所在、購入日、購入品目はいずれも明らかでないこと、[2]バッタ屋からの燃料費は安価とはいえないこと、[3]他の業者からの燃料の購入状況からは、本件燃料費に相当する量の燃料が購入されたとは認めがたいこと、[4]タイヤ取引自体は違法ではないにもかかわらず、延21回にわたってタイヤ類を購入したとしながら、タイヤ購入先4者の連絡先も知らないのは不自然であること及び[5]他のタイヤ購入先との取引金額はその都度異なっているにもかかわらず、バッタ屋からのタイヤ購入額の大半が同額であるのは不自然であることから、本件費用は、いずれも架空の費用であると推認するのが相当である。
- 原処分庁は、公表外普通預金に入金した金額は、請求人が関係資料を提示しなかったから、消費税の課税対象とした旨主張するが、これらの入金額は、自動車事故の発生に伴い、保険契約に基づく免責条項に基づき、加害者から直接受領した損害賠償金及び車両事故に伴う休業補償金であるから、いずれも対価性のないものであり、また、関係資料を提示しない場合には、このような対価性のない取引であっても消費税の課税対象とするとの規定は存しないから、本件入金額は、いずれも消費税の課税対象とはならない。
ポイント
本事例は、都市再開発法に基づく第一種市街地再開発事業(権利変換方式)により収受した土地に係る補償金については権利変換期日に、土地の明渡し等に伴う損失の補償金等については土地及び当該土地にある物件の明渡しの期限(明渡しの義務が生じることとなる日)に、それぞれ収入すべき権利が確定したものと解するのが相当であるとして、原処分を取り消したものである。
要旨
請求人が都市再開発法の規定に基づいて設立された市街地再開発組合から受領した権利変換処分に基づく土地補償金(本件土地補償金)及び移転補償金等(本件移転補償金等)を、本件係争事業年度(平成20年11月期)の益金の額に算入したことについては、原処分庁も是認するところであり、当事者間に争いはない。
しかしながら、都市再開発法第87条《権利変換期日における権利の変換》第1項、第91条《補償金等》第1項、第96条《土地の明渡し》第1項、同条第3項、第97条《土地の明渡しに伴う損失補償》第1項及び同条第3項の各規定によれば、同法に定める権利変換処分(権利変換期日において権利を失い、かつ、当該権利に対応して、施設建築敷地等が与えられないものに限る。)が行われた場合には、施行者は、権利変換期日までに施行地区内の土地を有する者に対して補償金を支払う義務を負い、また、施行者が定めた明渡しの期限までに当該土地及び当該土地にある物件に関し権利を有する者に対して移転補償金等を支払う義務を負う一方で、当該土地は権利変換期日において新たに所有者となるべき者に帰属するとともに、当該土地又は当該土地にある物件を占有している者は、施行者が定めた明渡しの期限までに施行者に土地若しくは物件を引渡し又は物件を移転する義務を負うことになるから、権利変換処分を受けた施行地区内の土地及び当該土地にある物件を有する者においては、土地に対する補償金については権利変換期日に、移転補償金等については土地及び当該土地にある物件の明渡しの期限(明渡しの義務が生じることとなる日)に、それぞれ収入すべき権利が確定したものと解するのが相当である。
そうすると、本件における権利変換処分に係る権利変換期日並びに土地及び建物の明渡しの期限はいずれも本件係争事業年度の前事業年度(平成19年11月期)に属するから、本件土地補償金及び本件移転補償金等はいずれも平成19年11月期の益金の額に算入すべきである。
参照条文等
法人税法第22条第2項、第4項 都市再開発法第87条第1項、第91条第1項、第96条、第97条
要旨
請求人は鉄道の高架下の賃借は建物の賃借であると主張するが、その賃借物件は高架鉄道の道床、脚柱によって囲まれた部分に隔壁を施した箱型の敷地を含めた空間であるから、この高架下空間を賃借するために支払った権利金は、利用範囲が極めて限定された借地権類似の権利の対価と解するのが相当であり、したがって繰延資産としての償却は認められない。
電気使用料の計量誤りにより過大に支払った電力使用料等の返還金は、その返還を受けるべきことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入することが相当であるとした事例
裁決事例集 第34集 43頁
要旨
電力会社に支払った電気料金等のうちに電力会社の計量誤りにより支払われたものがあったとしても、その支払時には支払者と電力会社との間では有効な取引として取り扱われていたものであれば、当該電気料金等は支払時の損金となり、後日、計量誤りによる過払いがあったことが判明し、過払分について返還されることが確定した場合には、過払額は、その返還を受けるべきことが確定した日の属する事業年度の特別損益として益金の額に算入すべきものであり、支払時の損金の額を修正することは相当でない。
預託金制ゴルフクラブの会員権につき、預託金の据置期間直前に、ゴルフクラブ経営会社との合意に基づいて、会員権が2口に分割され、預託金の一部が返還されたとしても退会したとみることができない以上、資産に計上している入会登録料を損金の額に算入することは認められないとした事例
裁決事例集 第61集 403頁
要旨
請求人は、保有する預託金制ゴルフクラブの会員権につき、預託金の据置期間(10年間)経過直前において、当該経営会社から[1]預託金の一部は返還する旨、[2]2口の会員権に分割する旨、[3]残余の預託金はさらに10年間据え置く旨の申出を受け、その申出に合意したのであるが、請求人は、資産計上している返還されない入会登録料について、当該合意により当該ゴルフクラブを退会し、新たに入会契約を締結して2口の会員権を取得したのであるから、当該事業年度において入会登録料の損金算入を認めるべきである旨主張する。
しかし、請求人は、会員(法人正会員)としての地位を有したまま経営会社の申出に応じ、その結果、預託金の一部の返還を受けるとともに、会員としてプレーできるものが1名増加したというのが実態であって、既存の会員権の権利関係が変更されたにすぎず、退会を理由として本件入会契約が解除されたとみるのは相当ではなく、本件変更合意後においても依然として効力を有しているものと認めるのが相当であるから、入会登録料を本件事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することは認められないとした本件更正処分は適法である。
A市土地開発公社が公有用地の代替地という目的で取得した土地は法人税法上も棚卸資産であり、法人税法第50条《交換により取得した資産の圧縮額の損金算入》第1項に規定する取得資産には該当しないとした事例
裁決事例集 第70集 225頁
要旨
請求人が交換により取得した土地(以下「本件土地」という。)は、公有用地の代替地という目的で取得され、A市に引き取られることを予定された土地であることからすれば、販売用資産としての商品としてみるべきであり、本件公社が流動資産に計上した経理処理は相当であると認められる。さらに、取得後の事情の変化等によって、当初の保有目的が変更されたという事実も認められないことから(本件土地の賃貸借は、土地の積極的な利用の一環にすぎず、土地の最終的な利用の妨げとならない範囲で行われているものにすぎないから)、固定資産への区分変更は行われていないとするのが相当であり、請求人の主張する本件公社の性格及び本件土地の取得後の実態を検討してみても、本件土地を固定資産であると認定すべき事由は見当たらない。
そうすると、土地開発公社経理基準要綱の定めに従った本件公社の経理処理を法人税法上も否定する理由はないから、本件土地を流動資産とした本件公社の経理処理については、法人税法上も相当と判断される。
したがって、本件土地は、棚卸資産である販売用資産としての商品に該当するから、法人税法第50条の適用要件、すなわち、同条第1項に規定する「取得資産」は固定資産に限られるとする要件を満たしておらず、同条の規定の適用は認められない。
要旨
請求人は、スキー場開設のため支出した村道改良費は開発費であると主張するが、本件村道は本来林道として開設された路線であり、その拡幅及び改良工事は、請求人がスキー客を誘致し、スキー場経営の成果をあげるためには、道路の構造を改良し、安全施設の設置等を行わなければならなかったものであり、その費用は自己が便益を受ける公共的施設の改良のために支出する費用に当たる。
不動産賃貸借契約締結に当たって、差入保証金の一部を返還しないこととしていた契約を、後日、中途解約の場合にのみ当該一部を返還しない契約に改めた場合、既往において課税された差入保証金の返還不要部分は取り消されるべきであるとする請求人の主張を排斥した事例
裁決事例集 第35集 87頁
要旨
不動産賃貸借契約の締結に当たって、「差入保証金のうち、10パーセント相当額を解約手数料として賃借人に返還しない。」旨の条項を含んだ契約をしておき、税務当局から指摘を受け、課税された後に、契約当初にさかのぼって当該条項を「中途解約の場合にのみ、解約手数料として、差入保証金の10パーセント相当額を返還しない。」と改めたから、既往各事業年度分の所得金額の計算上、差入保証金のうち、返還不要部分として益金の額に算入され、課税された部分は取り消されるべきであるとする請求人の主張について、法人の各事業年度の所得金額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算するものとされているが、この会計処理の基準によれば、所得の金額の計算の基礎となった事実について、その事業年度経過後にその事実を変更する事由が生じた場合には、その事由が生じた事業年度の損益として認識し、既往の事業年度にさかのぼって所得の金額を修正すべきでないとされている。
したがって、本件契約変更前の定めに従い、解約手数料相当額を契約締結時の益金の額に算入した更正は相当であり、請求人の主張には理由がない。
事業年度末までに担保不動産の競売が実行されて売却価額が確定している金銭債権の個別評価額の計算においては、競落価額から競売予納金を控除した額が担保権実行による取立見込額となるとした事例
裁決事例集 第79集
要旨
原処分庁は、法人税法施行令第96条第1項第3号に規定する、個別評価金銭債権の額から控除する「担保権の実行により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額」とは、貸金等のうち担保物の処分見込額に相当する金額をいうものと解されることから、当該金額の計算上、競売予納金を控除すべきでない旨主張する。
しかしながら、本件各貸出金の担保不動産のうちq物件及びs物件については、事業年度末までに競売が実行され、売却価額が確定しており、申立債権者(請求人)にはその売却価額から債務者が負担すべき競売費用が優先的に償還され、担保権者である請求人にはその残額が配当されることになるが、債務者から競売費用相当額部分を回収する見込みがない本件各貸出金については、q物件及びs物件の担保権によって担保されている部分の金額は、その売却価額から競売費用相当額を控除した残額とみるのが相当である。そして、各執行裁判所は競売手続上の費用に充てるものとして合理的と認められる金額を競売予納金の額としていることからすれば、本件事業年度末において見込まれるq物件及びs物件の競売費用相当額は競売予納金の額とするのが相当であり、請求人自らが競売予納金の額を取立不能の競売費用相当額であると認識して担保不動産に係る担保権によって担保されている部分の金額を算出していることを踏まえると、本件事業年度末において本件各貸出金のうち「担保権の実行により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額」については、q物件及びs物件の売却価額から両物件に係る競売予納金の額を控除した額とみるのが相当である。
参照条文等
仕入金額の一部は寄附金の額に該当しないとした事例( 平成25年11月1日から平成26年10月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、 平成26年11月1日から平成27年10月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(重加算税の賦課決定処分を併せ審理)、 平成25年11月1日から平成26年10月31日までの課税事業年度の復興特別法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、 平成26年11月1日から平成27年10月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・全部取消し、一部取消し)
裁決事例集 第130集
ポイント
本事例は、原処分庁が算出した仕入金額が時価相当額であるとはいえず、仕入金額に時価相当額よりも不相当に高額な部分があるとは認められないから、仕入金額の一部が寄附金の額に該当するとはいえないと判断した事例である。
要旨
原処分庁は、請求人が取締役(本件取締役)と親族関係にある業者(本件業者)から仕入れた資材の仕入金額は時価相当額と比較して不相当に高額であるから、時価相当額を超える部分の金額は法人税法第37条《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金の額に該当する旨主張する。
しかしながら、原処分庁が時価相当額を算出するために用いた計算式には合理性が認められるものの、原処分庁が計算に用いた具体的な数値については、これを用いることが相当であるとはいえないから、原処分庁が算出した仕入金額は時価相当額とは認められない。また、原処分庁は、本件業者に対する仕入単価は、一定の金額が上乗せされた「いわゆる親戚価格」である旨主張するが、仕入単価の決定は、本件業者と本件業者とは親族関係にない営業部長との間で交渉により決められており、本件取締役が仕入単価の決定に介入したとは認められないから、本件業者に係る仕入金額は、時価に比して不相当に高額であったとは認められない。
参照条文等
参考判決・裁決
大分地裁平成8年2月27日判決(訟月46巻10号3896頁)
要旨
請求人が、その所有していたゴルフ会員権を請求人の代表者に名義変更手続の停止中に譲渡し、その後、倶楽部側の都合により行われた預託金の償還期限の延長及び会員権の分割の手続きに請求人が同意をし、請求人名で手続きが行われているが、これをもって本件ゴルフ会員権の譲渡はなかったものというのは相当でなく、当倶楽部との関係においては名義人である請求人は将来名義変更が可能となった時点で、名義変更承認願い手続きに協力する義務を負っていたことから、代表者に代わって当該手続きを行ったにすぎないと解すべきである。
また、本件ゴルフ会員権の譲渡は、単に税額を軽減させるために行った不自然かつ不合理な譲渡であるとは認められず、正常な経済行為と認められることから、本件譲渡に係る固定資産売却損の金額は、本件事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入するのが相当である。
企業会計上ファイナンスリースは資産の取得を原則としていることから、機械設備に係る減価償却費の損金算入を認めるべきとする請求人の主張に対し、リース契約の内容及び取引の実態から判断すると通常の賃貸借取引に該当するとした事例
裁決事例集 第55集 353頁
要旨
請求人は、Q公社とリース契約を締結して使用することとなった大型精密機械について、企業会計上ファイナンスリースは資産の取得を原則としていることから、本件機械設備を自己所有資産とすることにより特別償却を含めた減価償却費の損金算入を認めるべきである旨主張する。
しかしながら、リース取引の取扱いについては、税法上具体的な規定はないので、基本的には法人税法第22条第4項の規定にのっとり、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って会計処理されるべきであり、税務上リース取引について、これを法形式どおり一般の賃貸借と同様に取り扱うことに課税上の弊害があるものは別として原則的にはその法形式に従って会計処理を行うべきである。
また、ファイナンスリースに係る法人税の取扱いについては、その経済的実質において一般の賃貸借と同様に取り扱うことに課税上の弊害があると認められるものについては売買取引等として取り扱うこととし、昭和53年通達でその処理の統一を図ることとしたものである。
そうすると、本件リース取引について、リース契約の内容及び取引の実態から判断すると、本件機械設備は請求人がQ公社から取得したものではなく通常の賃貸借取引であることが認められ、また、昭和53年通達に定める売買として取り扱うリース取引にも該当しない。
要旨
請求人は、会社更生法に基づく更生会社であるが、会社更生法第269条第3項が、更生会社に限り、評価益及び債務免除益を過年度の欠損金との相殺を法人税法の特例として認められたものであるとの趣旨のもとに、会社更生手続開始前から繰り越されている繰越欠損金への充当を行うべき旨主張するが、繰越欠損金の控除順序は、まず法人税法第57条第1項による青色欠損金控除を行い、次いで会社更生法第269条第3項による繰越欠損金を控除すべきである。
要旨
法定申告期限までに提出のあった確定申告書に添付されている貸借対照表は、適法に成立した定時株主総会において承認されたものであり、その貸借対照表においては、退職給与引当金勘定の金額は、当事業年度開始の日における金額をそのまま計上し、また、価格変動準備金の計上はなく、これらの繰入れ額及び積立額の損金算入に関する明細等の記載もなかったが、その後、原処分庁が本件更正に係る調査に着手したころまでに、退職給与引当金については所定額を取り崩すとともに新たに所定額を繰入れ計上し、また、価格変動準備金については新たに所定額を積立て計上するなど、計算誤りを是正する修正決算書類を作成し、これを調査担当者に提出したとしても、これは確定申告において不備であった資料を整備していたことの域を出ないもので、これにより当初決算が左右されるとは認められず、当該繰入れ額及び積立額について損金経理をしていたとは認められないので、これを当該事業年度の損金の額に算入すべきでないとした原処分は正当である。
また、退職給与引当金勘定について、所定の取崩し額を調査により認定し、益金の額に算入するとともに繰入れ額は請求人が損金経理をしていなかったことなどの事実に基づき損金算入の要件を欠くとして当該繰入れ額を損金の額に算入しないこととした原処分も正当である。
要旨
請求人は、仮装経理に基づく過大申告額を修正経理した場合の損失の額について、その損失の額が法人税法第57条第1項に規定する前5年以内の各事業年度に係る金額であれば、当該損失の額は修正経理をした事業年度の損金として認められるべきである。また、税務調査が遅くなり、さらに前回調査で仮装経理の事実を確認していたのであるから、国税通則法第70条第2項を適用することは違法である旨主張する。
しかしながら、法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入される金額は、その金額がその事業年度において生じたものであることが必要であり、修正経理に係る損失の額は、仮装経理をした各事業年度について税務署長が更正を行うことにより、当該仮装経理をした各事業年度の損金の額として確定し、欠損金相当額は繰越欠損金として控除対象となるものであって、国税通則法第70条第2項の規定により減額更正できなかった欠損金額は生じなかったことに確定したのであるから、これを本件事業年度の繰越欠損金の当期控除額として損金の額に算入することはできない。また、税務調査は、法人税法第153条の規定に基づき行われるもので、質問調査の範囲、程度、時期、場所、手段など実定法に特段の定めのない実施細目については、これを担当する原処分庁の職員の合理的な判断にゆだねられていると解されるところ、請求人に対する税務調査について不当、違法とする事情は認められない。さらに、請求人は、前回調査時には修正経理を行った確定申告書を提出していなかったのであるから、その主張は失当である。
要旨
本件借地上の建物は、保存登記がされていること等から仮設物ではなく、かつ、借地契約の当時、同地域には、借地権取引の慣行があったので、請求人は、借地権を取得していたものと認められる。
しかし、本件土地の所有者と請求人との借地契約には借地期間の定めがなく、また、当該建物は無人のまま放置されており、老朽化していたと認められるので、借地期間の定めのない当該借地権は、建物の朽廃により消滅したとするのが相当である。
要旨
請求人は、債権償却特別勘定の対象となる貸金等の額を算定する場合において、同一人に対し貸付債権と支払手形があったとしても、これを相殺することはできないとして、貸金等の額から控除することとなる「実質的に貸金等とみられない金額」について、原処分庁が貸倒引当金の算定について定めた法人税基本通達11-2-4“実質的に債権とみられないもの”を準用して、貸金等の額から支払手形の額を控除して債権償却特別勘定の対象となる貸金等の額を算出したことは不当である旨主張する。
しかしながら、既存の債務は、支払手形が当該債務の支払に代えて授受されたものでない限り、その手形債務が支払われるまでは手形債務と併存し、既存債務は、その債権者に対して有する債権となお相殺関係を失わないものと解され、また、債権償却特別勘定及び貸倒引当金はいずれも法律上存在する債権の貸倒れの見積額であり、両者はその本質を異にするものではないから、これらについての法人税基本通達の定めを区別して解する理由はない。したがって、債権償却特別勘定の対象となる貸金等の額を算定する場合において、当該債務者に対して有する貸金等の額から控除すべき「実質的に貸金等とみられない金額」には、当該債務者に対する支払手形の額を含むものと解するのが相当であり、請求人の主張は失当である。
ポイント
本件は、従業員等による横領があった場合の損害賠償請求権について先例が示した判断と基本的に同様の判断をしたものであるが、請求人の隠蔽行為があったと認められないこと等から、更正処分の全部又は一部、重加算税の賦課決定処分の全部又は一部及び青色申告の承認取消処分が取り消されたものである。
要旨
請求人は、請求人の従業員であった者(本件元従業員)が請求人の仕入れた商品を窃取してインターネットオークションで販売した取引(本件取引)による本件元従業員に対する損害賠償請求権(本件損害賠償請求権)の額は、本件取引の日を含む事業年度(本件事業年度)の終了時に確定できる状況になかった旨主張する。
しかしながら、本件損害賠償請求権の額は、請求人が本件事業年度の当時において仕入れに係る資料と売上げ及び棚卸しに係る資料とを照合し、窃取された商品を特定した上、その商品に係る価額等に係る資料を保全することで計算することのできた金額を上回らないものと認められるから、通常人を基準とすれば、本件事業年度においてその金額を把握し得ないとはいえず、また、本件損害賠償請求権につき権利行使を期待できない客観的状況があったとはいえない。したがって、本件損害賠償請求権の確定による収益の額を本件事業年度の益金の額に算入すべきである。
なお、本件元従業員の地位から、その行為が請求人の行為と同視されるとは認められず、請求人が法人税等及び消費税等の課税標準等及び税額等の計算の基礎となるべき事実を隠蔽したとは認められないこと等から、法人税の青色申告の承認取消処分を取り消すほか、法定申告期限から5年経過後の事業年度等の法人税等及び消費税等の更正処分及び重加算税の賦課決定処分の全部、法定申告期限から5年以内の事業年度等の法人税等の更正処分及び重加算税の賦課決定処分の一部並びに消費税等の更正処分及び重加算税の賦課決定処分の全部を取り消した。
参照条文等
国税通則法第68条第1項、第70条第4項第1号 法人税法第22条第2項、第4項、第127条第1項第3号 法人税基本通達2-1-43
参考判決・裁決
東京高裁平成21年2月18日判決(訟月56巻5号1644頁)
要旨
法人税法第37条“寄付金の損金不算入”第4項にいう収益事業から公益事業への資産の支出とは、現に収益事業に属する資産を公益事業へ支出して、これにつき明確に区分経理をし、かつ、その資産がその公益法人等の本来の事業のための資金として使用されることをいうものと解されるから、収益事業から公益事業へ資産を支出したとしても、直ちにその支出した資産の額に相当する金額を元入金として公益事業から収益事業へ受け入れた場合には、法人税法第37条第4項にいう支出には当たらず、また、これにつき明確に区分経理したことにはならないから、当該収益事業から公益事業への支出額は、みなし寄付金には該当しない。
要旨
請求人と化粧品メーカー等との間で締結されたコーナー設置契約に、契約が終了したときは各化粧品メーカー等に本件広告宣伝用資産を返還する旨の定めがあるとしても、当該契約は化粧品メーカー等が当該資産を請求人に贈与し、中途解約又は倒産等の一定の解除条件が成就した場合には当該資産を請求人から各化粧品メーカー等に返還するという内容を含んだ解除条件付贈与契約とみるのが相当であると認められることから、当該資産は請求人に無償で貸与されているものではなく、請求人が当該資産を贈与により取得したものとしてその経済的利益の額を益金の額に算入すべきであるとした原処分は適法である。
要旨
原処分等は、請求人の代表者が、取引先に対して正規の取引とは別に架空の取引の納品書等を発行するよう依頼し、仕入代金を取引先の預金口座に振り込んだ後、架空取引に相当する金額を現地において現金で受領した事実を確認したとして、仕入商品の一部は架空取引であると認定した。
しかし、①運送会社からの送り状及び請求書によれば、取引先から請求人へ納品されていることが認められていること、②請求人の期末商品棚卸表では、架空仕入れとした商品が在庫商品となっていること、③商品及びその品質表示票の商品番号を撮影した写真と、架空仕入れとした商品の商品番号とが一致すること、④請求人の代表者が取引先の現地に出張し現金を受領したとする日の前後の日に出張した事績がない日があること、⑤取引先の答述及びそれを裏付ける資料があいまいで信ぴょう性があるとは言いがたく、かつ、当該答述以外に架空仕入れがあることを裏付ける明らかな証拠資料もないことから、原処分庁が架空仕入れと認定した判断は、証拠に欠けるものといわなければならないので、更正処分の全部を取り消すのが相当である。
要旨
本件株式は、公開市場においては取引相場のない株式であるが、[1]本件株式会社の従業員持株会が一般株主から買い取った取引実例価格、[2]本件株式会社が単位未満株式の買取請求に基づいた買取実例価格及び[3]日刊新聞に掲載されている店頭気配値は、それぞれ客観的交換価値を反映しているものであるから、それらの価格を総合判断して決められた価格は、適正価格と認められる。
受取配当等の額から控除する負債の利子の額の計算においては、無配の関係法人株式等の帳簿価額も法人税法施行令第22条第2項第2号に規定する関係法人株式等の帳簿価額に含まれるとした事例
裁決事例集 第75集 297頁
要旨
請求人は、受取配当等の益金不算入額を算出する際に受取配当等の額から控除する負債の利子の額について、請求人が実際に受領した配当等に係る関係法人株式等の帳簿価額と総資産の帳簿価額との割合を負債の利子の額に乗じて計算すべきである旨主張する。
しかしながら、昭和40年の税制改正により、請求人が主張するひも付計算は廃止されており、現行法においては、期末に保有する全部の関係法人株式等の帳簿価額と総資産の帳簿価額との割合を負債の利子の額に乗じて計算することとされている。したがって、請求人の主張には理由がない。
要旨
プラント契約上の契約当事者は、国内商社と外国の公団であるが、本件プラント取引の実態をみると、国内商社は、商社金融、輸出入手続等の総合商社機能を担当し、請求人は、プラント機器の調達と契約プラントの企画、設計から連続運転までの各段階での総合的技術供与(総合エンジニアリング)を担当したとみるのが相当であり、請求人の履行すべき業務が、国内商社に対する機器類の引渡しでもっていったん終了したと考えることは取引実態に適合しているとはいい難く、請求人の調達した機器類が製造プラントとして所定の性能を発揮しはじめて本件プラント取引が終了したとみるべきであるから、当該機器類の販売に係る収益の計上時期は、請求人が契約プラントを完成して外国の公団に引き渡した日とするのが相当である。
要旨
不動産業を営む請求人が、本件土地の売買の仲介に当たり売買代金の圧縮額相当額の金員を売主に支払わず請求人が取得したと原処分庁は主張するが、売主は請求人から当該金員を数回に分けて受領したと申し立てていること、売主が当該圧縮額相当額について所得税の修正申告書を提出し当該所得税の納税資金を自ら調達していること等の事実が認められ、他に請求人が当該金員を取得したと認定するに足りる証拠はなく、この点に関する原処分庁の主張は採用できない。
要旨
減価償却費の損金算入は、法人税法第31条第1項の規定により、簿外資産であるか否かを問わず損金経理することを要件とし、損金経理には、その性質上損金経理がされたとみなす場合及び減価償却資産の全部又は一部を資産に計上しないで損金経理し、法人税法施行令第63条に規定する明細書にその資産の償却費の計算明細を記載して申告調整した場合が含まれるところ、本件信託建物は財務諸表に記載されておらず、その償却費は損金経理もされていないことから、いずれにも該当せず、償却費の損金算入は認められない。
外国法人からの仕入れ取引は円建てで行われたと認められるから、当該取引の決済により生じた為替差益相当額を過大仕入れによる寄付金と認定した原処分は相当でないとした事例
裁決事例集 第38集 156頁
要旨
本件取引については、[1]請求人の仕入先である外国法人の委託を受け、商品代金の請求及び回収等の業務を行っている会社が実在していること、[2]甲期間(昭和58年9月30日以前)は、実質外貨建て取引を行っていたものであるが、乙期間(昭和58年10月1日以後)においてはこれを廃止し円建て取引となったと認められること、[3]外貨建て取引から円建て取引になっても関係帳票及びその表示方法を変える必要はなかったものと認められることから、たとえ原処分庁からみて不合理な結果(為替差益の流出)が生じたとしても、このことのゆえに当該契約が仮装による無効なものと判断することはできないので、当該取引が実質外貨建て取引であることを前提として為替差益相当額を過大仕入による寄付金であるとする原処分庁の主張は採用できない。
太陽光発電設備を囲むフェンス、門扉等は、当該発電設備とは別個の減価償却資産と認められ、その取得の日に事業の用に供されたと認められるとした事例(平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し)
裁決事例集 第111集
ポイント
本事例は、太陽光発電設備は、その取得の日を含む事業年度の末日において系統連系のための工事が完了していないから、当該事業年度に事業の用に供されたとは認められないが、当該発電設備とともに取得した同設備を囲むフェンス、門扉等は、その取得の日から機能を発揮しているから、当該事業年度に事業の用に供されたと認められ、特別償却の適用があるとしたものである。
要旨
原処分庁は、太陽光発電設備(本件設備)を囲むフェンス、門扉等(本件フェンス等)は、本件設備とともに生産性向上設備等の確認を受けたのであり、単独では生産活動等の用に直接供される減価償却資産とは認められないから、請求人は本件フェンス等を本件設備と一体で取得し、一体で事業の用に供したとみるべきであり、本件設備について系統連系が行われて事業の用に供したのは、取得の日を含む事業年度の末日よりも後であるから、本件フェンス等は当該事業年度に事業の用に供していない旨主張する。
しかしながら、本件フェンス等は本件設備とは物理的にも機能的にも一体とはいえず、別個の減価償却資産であると認められるところ、本件フェンス等は、太陽光発電所内への外部からの侵入を防止し、同発電所内での事故や本件設備の毀損、盗難等を避けることを目的として設置されたものと認められ、請求人が本件設備を取得してから系統連系が行われ売電を開始するまでの間も、本件フェンス等は本件設備を第三者による毀損や盗難から保護し、接触による感電事故等を防止する機能を発揮していたと認められるから、本件フェンス等はその取得の日から使用を開始され、事業の用に供されたと認めるのが相当である。
参照条文等
法人税法第2条第23号、第31条第1項、法人税法施行令第13条 租税特別措置法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第42条の12の5第1項、第2項
要旨
特定現物出資により設立された請求人が、出資の対象となった事業部門に係る従業員の全員を転籍させて営業を開始した事業年度において、賞与引当金の繰入限度額の計算上、請求人とは別の法人格を有する親会社が支給し、かつ、親会社の繰入限度額の算定の基礎にされている賞与の額を、前1年間に支給した賞与の額に含めて法人税法施行令第103条第1項に規定する「前1年間の1人当たり賞与支給額」を計算することは、法の規定に反し認められない。
専任媒介契約に基づき受領した仲介手数料は、既に、媒介に係る取引当事者間の不動産売買契約が締結され、当該契約の効力は生じているから、当該仲介手数料を受領した日の属する事業年度の益金の額に算入すべきであるとした事例
裁決事例集 第41集 169頁
要旨
請求人は、本件不動産売買契約は、[1]売買の対象となった土地及び建物のうち、建物は建築予定のものであっていまだ存在しないから、この部分は売買契約の効力が有効に成立していないこと、[2]建築予定の建物については、売買契約となっているが、請負契約と解すべきであること、及び[3]将来、建物が完成した場合に本契約を成立させるという売買予約又は建物完成を停止条件とする停止条件付売買契約とみるべきであることを理由に、媒介に係る役務の提供はいまだ完了していないから、当該売買契約後に受領した仲介手数料に係る収益は、受領日の属する事業年度の益金にはならないと主張するが、[1]建築予定の建物であっても、建築図面、仕様書き等から当該建物を目的物として特定可能な場合には売買契約は有効に成立すること、[2]本件不動産売買契約の形式及び内容からいっても請負契約と解すべき余地はないこと、及び[3]同様に売買予約又は建物完成を停止条件とする停止条件付売買契約とみるべき余地はないことから、本件不動産売買契約は有効に成立し、その効力は発生しているので、媒介に係る役務の提供は完了しているというべきである。したがって、請求人の受領した仲介手数料は、受領日の属する事業年度の益金の額に算入される。
要旨
減価償却資産の耐用年数に関する省令別表第一にいう「器具及び備品」は、建物とは構造上独立・可分のものであり、かつ、機能上建物の用途及び使用の状況に即した建物本来の効用を維持する目的以外の固有の目的により設置されたものであることを要するものと解するのが相当である。本件建具等のうち、鋼製建具、木製建具、硝子工事及び畳敷物は、建物と構造上独立・可分のものとは認められないから、「器具及び備品」に該当しないことは明らかであり、また、ユニットバスについては、建物内の浴室と予定され、給湯及び給排水設備が施工された場所に、浴室ユニット部材を結合させて一個の浴室を形成しているもので、本件建物の部屋の一つであるから「器具及び備品」に該当しないことは明らかである。
建物の売買契約において、譲受人が負担することとした当該建物に係る譲渡日以降の期間に対応する未経過分の固定資産税に相当する金額は、譲受けに係る資産の購入の代価を構成するものとして建物の取得価額に算入すべきとした事例
裁決事例集 第86集
要旨
請求人は、土地建物の譲渡契約における譲渡日以降の期間に対応する未経過分の固定資産税に相当する金額(未経過固定資産税相当額)を請求人が負担したことについて、未経過固定資産税相当額は、譲り受けた土地建物の取得価額に算入されるが、請求人が減価償却資産として計上している建物は、取得した建物のうち事業の用に供する本件建物のみであるから、本件建物以外の建物に係る未経過固定資産税相当額は、繰延資産である開業費に含まれる旨主張する。
しかしながら、固定資産税は、その賦課期日である1月1日現在の所有者に課されるもので、賦課期日後に当該固定資産が譲渡された場合であってもその譲渡前の所有者が納税義務者とされていることから、売買当事者においてその譲渡時点における未経過固定資産税相当額を譲受人に負担させようとする取引慣行は、いわば売買の取引条件の一つとして行われるものであると考えられる。したがって、譲受人が未経過固定資産税相当額を負担することは、租税公課としての固定資産税の負担ではなく、飽くまでも売買の取引条件としての負担であることから、譲受人にとって未経過固定資産税相当額は、譲受けに係る資産の購入の代価を構成するものとして、当該資産の取得価額に含まれることとなる。
そうすると、請求人が譲渡契約において取得の目的としている建物は、本件建物のみであることからすれば、請求人が支払った本件建物以外の建物に係る未経過固定資産税相当額は、本件建物の購入の代価の一部として支払ったものと認めるのが相当であるから、その全額を本件建物の取得価額に算入すべきである。
参照条文等
参考判決・裁決
要旨
建物の建築による日影補償費等を建物の賃借予定者に負担させたことについて、建築主たる請求人は、契約書において賃借予定者が負担すべき旨を定めていることに基づいて負担させたものであるから、請求人が負担すべきものではなく、経済的利益の供与を受けたことにはならないと主張するが、日影補償費等は、本来土地の利用権者たる建築主が負担すべきものであるから、これを建物の賃借予定者に負担させたことは、同人から経済的利益の供与を受けたことになる。
建物附属設備の除却損について、当該建物附属設備に係る建物が売却された日の属する事業年度の損金の額に算入されるとした事例(平24.3.1~平25.2.28事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・全部取消し)
裁決事例集 第101集
要旨
原処分庁は、請求人が建物についてした造作(本件建物附属設備)を固定資産除却損(本件除却損)として損金の額に算入したことについて、本件建物附属設備は、本件除却損を計上した事業年度(本件事業年度)前の事業年度において、当該建物の売却とともに売却されていることから、本件除却損を本件事業年度に計上することはできない旨主張する。
しかしながら、本件建物附属設備は、当該建物とは別の建物(本件建物)の造作であり、本件事業年度において本件建物が売却された日に、請求人がその所有権を放棄し処分を委ねたものと認められることから、本件除却損は、本件事業年度の損金の額に算入することができる。
参照条文等
要旨
内航船舶に係る建造引当権の実質は就航権をあらわすものであるから、建造引当権を事業の用に供した時とは、建造引当権付きの船舶を実際に就航させた時又は代替船舶を発注した時とみるのが合理的であるところ、請求人が取得した建造引当権は当期中に事業の用に供したとは認められないから、本件建造引当権に係る減価償却費を損金の額に算入することはできないとした原処分が相当である。
要旨
役員及び使用人の配偶者の内助の功は、請求人に直接及ぶものでなく、役員及び使用人による労務の提供を通じて請求人に及ぶものであるから、配偶者に支給した金員は、労務の提供者である役員及び使用人に対し支給された給与とみるのが相当である。
したがって、役員の配偶者に支給した金員は、その役員に対する臨時的な給与であり、役員賞与と認めるのが相当である。
要旨
原処分庁は、役員報酬のうち新たに役員に就任した者に対して報酬増加差額として支給した本件給与は臨時的な給与と認められ、役員賞与に該当すると主張するが、使用人を役員に登用した場合、従前の給与に役員の職務に対する報酬を加算する慣行は広く認められるところであり、当該役員の報酬月額は他の役員のそれと同額であって、その決定の経緯や事情、支給時期、支給の趣旨等を総合考慮すれば、本件給与は、本来支給すべき通常業務の対価たる役員報酬を役員就任時にさかのぼって支給したものと認めるのが相当であって、一括支給の形態のみを捕らえて臨時的な給与と解するのは相当でない。
ポイント
役員給与のうち、定期同額給与、事前確定届出給与及び利益連動給与のいずれにも該当しないものの額は、損金の額に算入されないこととされている。このうち、定期同額給与とは、各支給時期における支給額が同額である定期給与のほか、支給額の改定があった場合において一定の要件を満たす定期給与をいう。
この事例は、請求人における役員給与の減額改定につき、業績悪化改定事由の存否を判断したものである。
要旨
請求人は、決算月(平成20年7月)の2か月前において、経常利益が対前年比で6%減少している状況から、代表取締役の給与を減額改定したことは、法人税法施行令第69条《定期同額給与の範囲等》第1項第1号ハに規定する役員給与の減額に係る業績悪化改定事由に該当する旨主張する。
しかしながら、法人税法施行令第69条第1項第1号ハに規定する業績悪化改定事由とは、法人の経営状況の著しい悪化その他これに類する理由によりやむを得ず役員給与の額を減額せざるを得ない事情があることをいうのであり、本件は、①本件事業年度の売上高、経常利益は過去の業績と比べて何らそん色がないこと、②請求人が設定した業務目標を達成できなかったことが減額の理由であること等からすれば、業績悪化改定事由があるとは認められず、また、上記理由以外に役員給与を減額せざるを得ない特段の事情が生じていたと認めるに足る事実はない。
参照条文等
要旨
従業員に対する決算賞与の支給に当たり、期末に未払金経理により損金に計上した決算賞与は、[1]期末に従業員ごとの賞与の額が決定されていること、[2]決算期賞与明細書を作成していること、[3]当該明細書に従業員の各人が確認印を押印していること、[4]翌期おいて決定額どおりに支給されていることなどの事実から、当該事業年度終了の日までに債務として確定していたものと認めるのが相当である。
所有資産が主として土地である子会社の株式の価額の算定に当たり、土地を時価で評価して、純資産価額方式に準じて算定した価額を時価相当額と認定した原処分は相当であるとした事例
裁決事例集 第21集 89頁
要旨
所有資産が主として土地である子会社の株式を特殊関係法人に譲渡した場合における譲渡価額の算定の基となった本件株式の評価額について、請求人における評価は、相続税財産評価に関する基本通達(186)に定める純資産価額方式により行われていることが認められるところ、その評価の基礎となる土地の価額をいわゆる路線価方式による評価額によることとしたのは適当ではなく、原処分庁が当該土地の通常の取引価額を基礎として純資産価額方式により算定した評価額をもって本件株式の時価と認定した原処分は適法である。
投資事業有限責任組合の法人組合員が純額方式により組合損益を計上している場合において、組合損益の計算上費用とされた株式の評価損は法人組合員においては損金の額に算入することはできないとした事例
裁決事例集 第79集
要旨
請求人は、投資事業有限責任組合は構成員課税となっており、当該組合が有する資産、負債等については出資割合に応じて各組合員に直接帰属することになるから、その帰属損益額の計算を純額方式により計算している場合であっても、当該組合が有する株式のうち組合員である請求人の出資割合に応じた部分については請求人が直接有しているとして評価損を計上することができる旨主張する。
しかしながら、組合員である法人が純額方式により組合事業に係る帰属損益額の計算をしている場合には、組合員が組合事業における配当金に係る収入や引当金に係る対象資産等を帳簿等で個別に計上しない等、組合事業における収入、原価、費用等及び資産、負債等の具体的な内容について、組合員が個別に認識することなく、その損益の計算結果だけを当該組合事業から受ける損益として認識しているものと考えられるところ、法人税法第33条第2項は、金銭債権を除く資産につき災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより、当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなった場合に、損金経理により資産の帳簿価額を減額することを要件として評価損を認めているから、資産等を自らの帳簿等で個別に計上することのない純額方式においては、組合事業における資産の評価損は組合員の損金の額に算入できないと解するのが相当である。そして、請求人は、純額方式により組合事業に係る損益を計算しているから、本件評価損を損金の額に算入することは認められない。
参照条文等
要旨
旧会社(合資会社)の解散の翌日において設立され、旧会社の従業員のうち相当数の者を雇用した新会社(株式会社)が、旧会社から引き継いだ使用人に対し、設立後1か月以内に支給した賞与について、旧会社の就業規則には賞与の支給に関する支給対象期間、支給時期及び支給額の定めがないこと、したがって、旧会社は解散の時において退職使用人に対する賞与の支払債務を負っていたものとは認められないことから、当該使用人に対する賞与を設立後1か月以内に支給したとしても、当該賞与は新会社においてその総額を決定し、各人別の金額を確定されたものであると認められ、新会社が当該賞与の全額をその支給した日を含む事業年度の損金の額に算入したのは相当であって、当該使用人賞与額の一部を、新会社が旧会社において支給すべき賞与を支給したものとして、旧会社に対する贈与であると認定したのは相当でない。
要旨
法人税法上役員及び使用人兼務役員の範囲につき、更生会社の場合と一般の法人の場合とにより区別していないから、更生会社の取締役で更生会社の事業経営、財産の管理処分権を付与されていないものも、法人税法上の役員に該当し、また、代表取締役及び専務取締役として選任されている者は、法人税法上の使用人兼務役員に該当しない。
要旨
請求人は、当事業年度において役員報酬を2回にわたり増額し、2回目の増額に際しては3か月そ及して支給することとし、その増額分は各受給者に支給することなく請求人に貸し付けたこととしている。また、同増額分については、その後継続して支給されておらず後に大幅に減額していること、本件2回にわたる増額がいずれも適式な株主総会等の決議によるものでないこと等の事実が認められる。これらの事実を併せ考えると、請求人は当事業年度がたまたま好況であり、予想を上回る収益が確実視されるに至ったところから、当事業年度の利益調整を意図してこれらの報酬を支給したものと思われ、特にそ及して支給したことについて、他に合理的な理由を見出すことができない。したがって、そ及して支給した当該増額差金はあらかじめ支給基準の定めのない臨時的な給与に当たるものというほかはなく、これを役員に対する賞与であると認定した原処分は相当である。
本件事業年度の損金の額に算入した過年度棚卸資産廃棄損は、本件事業年度前の仮装経理における棚卸資産過大計上額であって、本件事業年度において生じた損失ではないから、本件事業年度の損金の額には算入されないとした事例
裁決事例集 第72集 404頁
要旨
請求人は、本件事業年度において、民事再生法に基づく再生手続開始の申立てを行い、同法に基づく財産価額の評定の準備を始めていたのであるから、評価損として計上した過年度棚卸資産廃棄損の額を本件事業年度の損金の額に算入すべきである旨主張する。
しかしながら、過年度棚卸資産廃棄損の額は、請求人が本件事業年度前の各事業年度の棚卸資産に係る粉飾額を計上したものにすぎず、その全額が本件事業年度において生じたものでないことが明らかであるから、過年度棚卸資産廃棄損の額を本件事業年度の損金の額に算入することはできない。
要旨
原処分庁が採用した取引事例の譲渡価額は、本件土地に隣接し、かつ、大規模地であり本件土地との類似性は高く、当該取引事例を基に時点修正して時価を算定した原処分には合理性がある。本件土地は当該取引事例地よりも街路条件及び交通・接近条件で優れていること及び実測面積よりも少ない公簿面積によって原処分庁の時価算定が行われていることを考慮すると、本件土地の時価は、原処分庁の算定時価を上回るものと推認され、原処分庁の認定した時価は相当である。
法人税法第37条第6項に規定するいわゆる低額譲渡の場合における「実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額」とは譲渡の対価の額と時価との差額が生ずること(無償性)について、合理的な理由が認められない場合のその差額をいうものと解されるところ、本件土地の時価と譲渡価額とに差額が生じることについて合理的な理由があるとは認められないから、この差額は寄付金に該当する。
要旨
請求人は、本件費用の支払先等は明らかにできないが、本件費用は事業の継続を確保するうえで必要であるから損金の額に算入されるべきである旨主張するが、法人税法第22条第3項の規定により損金の額に算入される費用は、その支払先及び使途が明らかであることを要するところ、請求人は当審判所にそれを明らかにする具体的資料を提出せず、また当審判所の調査によってもそれを確認することができないことから、本件費用は損金の額に算入することはできない。
要旨
- 請求人は、本店ビルの新築工事に際し、財団法人H機構(以下「H機構」という。)が共同事業者として参加したのは、H機構の成立経緯等から共同事業という法律的形式をとらざるを得なかっためであり、H機構が負担した共同事業に係る分担金の経済的実質は資金融資であるから、本店ビルの建築中にH機構に対して支払った建中金利相当額は、支払利息である旨主張する。法律的形式と経済的実質とが異なるような場合には、単に当事者によって選択された法律的形式だけでなく、その経済的実質をも検討すべきことは当然であるが、当事者によって選択された法律的形式が経済的実質からみて通常採られるべき法律的形式と明らかに一致しないものであるなどの特段の事情がない限り、当事者によって選択された法律的形式は、原則として経済的実質をも表現しているものと解される。
そこで、H機構との取引についてみると、法律的形式は、H機構が本店ビルの建築費の一部を負担して共同事業者として参加し、本店ビルの竣工後に共有持分を請求人に譲渡したものであるが、この法律的形式が経済的実質からみて通常採られるべき法律的形式と明らかに一致しないものとは認められない。そうすると、請求人には特段の事情は認められず、H機構との共同事業の法律的形式は経済的実質をも表現していると認められる。 - 請求人は、本店ビルの新築工事に際し、その共同事業者であるH機構が負担した共同事業に係る分担金の実質は資金融資であるから、本店ビルの建築中にH機構に対して支払った建中金利相当額は、支払利息である旨主張するが、H機構との共同事業協定書、建物延払条件付譲渡契約書等の各契約内容及びH機構の答述等を勘案するとH機構は本店ビルの建築費の一部を負担して共同事業者として事業に参加し、本店ビルの竣工後にH機構の本店ビルの共有持分を請求人に譲渡したものと認められること及び共同事業協定書等には、建中金利相当額はH機構の本店ビルの共有持分の譲渡代金の前払金であることが明記されていることから、共同事業に係る分担金は本店ビルの建築費であり、建中金利相当額は本店ビルの取得代金であると認めるのが相当である。
要旨
債務超過となっていた旧会社からの事業の譲受けに際して取得した営業権を償却したことについて、請求人は設立直後から大手工事会社の下請業者の中でも第1位の地位を保ち、相当の業績をあげているが、これは旧会社が特別の費用を投じたことにより親会社から得てきた工事施行能力等に対する信用度を請求人がそのまま引き継いだからにほかならず、この信用度が正に営業権と認められ、その営業権の取得価額も、旧会社が投じた特別の費用の見積額によっており妥当と認められるから、その償却費の損金算入を認めるのが相当である。
要旨
請求人が、用船の転貸先から、用船が契約に定める速度が出なかったとしてこれに対する損害賠償金を要求されて支払った金額は、そのスピード低下が請求人の転貸先との用船契約期間中用船を完全な状態に維持すべき義務の履行を怠っていたために負担したものであり、船主に求償できる費用ではないので請求人の損金とすることが相当である。
要旨
たな卸資産である競走馬の売買後も引き続き売主の管理の下に飼育、調教等が行われる場合において、売主が売買代金の全額を受領した時を当該競走馬の引渡しの時期とし、この時をもって収益を計上するものとして、継続してこれに基づく会計処理が行われる限り、その収益計上基準は業界の取引慣行に照らし公正妥当なものと認めるのが相当である。
要旨
請求人は、帳簿から除外したたな卸資産につき、翌事業年度において仕入価格を下回る価格で販売したこともあるから、販売可能な価額で評価すべきである旨主張する。
しかしながら、除外したたな卸資産については、法人税法第33条第2項に規定する評価換え及び損金経理による帳簿価額の減額をしておらず、その評価損を損金に算入するための要件を満たしていないから、請求人の主張は採用できない。
要旨
請求人は、製品のすべてを請求人に納入している子会社5社から、従来、売上金額に一定の割合を乗じた額の経営指導料及び技術指導料を収受しており、また、これら子会社に金銭貸付けを行った場合には、契約に基づき一定の率による利子を収受していたところ、これら子会社のうちのA社及びB社の経営状態が悪化し、多額の欠損金額を生ずるに至ったため、既に確定的に発生していたA社及びB社に対する経営指導料の額及び技術指導料の額並びに利息の額の支払を免除した。経済的利益の供与であっても、その経済的利益の供与が合理的な理由に基づくものである場合には寄付金に該当しないと考えるべきことは請求人の主張のとおりであるが、A社及びB社の経営状態が債権者にとってその有する債権につき回収不能が生じたと認定し得るほど悪化しているとは認められず、また、親子会社が全体として統一した経営意思により経営されているいわゆる運命共同体的関係にあるとしても、そのことだけを理由として税務上親子会社個々の所得金額の計算について特別な観点から一般と異なる取扱いをすることは許されていないのであり、さらに、請求人が、本件各免除の代償として、A社及びB社から役務の提供を受け、又は履行すべき取引上の義務を免れるといった何らかの具体的反対給付を得るに至った事実が認められないのであるから、本件各免除によるA社及びB社に対する経済的利益の供与は、寄付金に該当するものといわざるを得ない。
要旨
身元保証業を営む請求人が、その総代理店等になろうとする者から受領する金員は、請求人の総代理店等として事業を営み、報酬を得る資格を取得する対価であり、返還を要しないものであるから、総代理店等とするための契約を締結した日の属する事業年度において、その全額を収益に計上するのが相当である。
複数の借入金がある場合において、当該各借入金が貸付金の原資となっていると認められるときは、当該各借入金の利率を加重平均した利率をもって当該貸付金に係る通常の利率とすることに合理性があるとした事例
裁決事例集 第72集 382頁
要旨
原処分庁は、所得税基本通達36-49《利息相当額の評価》について、個人の経済的利益を評価する際の定めであるから、法人の経済的利益を評価する際に直接適用することはできないが、当事者間で通常収受すべき利息相当額を計算するという目的からすれば、特段の事情のない限り、法人の経済的利益の評価に準用するのが相当であるとし、本件債権については、同通達の「その他の場合」の利率(利子税の特例基準割合と同率)を適用すべきである旨主張する。
しかしながら、金銭の貸付けに係る通常の利率については、貸主の借入状況や市中金利の動向等の事情を総合勘案して適正利率を算定することが原則であり、本件債権のように、借入金をもって貸し付けているが、いずれの借入金をもって貸し付けているか特定できず、かつ、借入金の利率が同一でないものについては、当該各借入金の借入利率に基づく平均借入利率をもって適正利率とすることに合理性があると解されるところ、当該各借入金の借入利率に基づいて算定した平均借入利率は、原処分庁が認定した利率を下回っている。したがって、原処分庁が適用した利率は採用できない。
要旨
親会社である請求人が、外国子会社に対して有する貸付金を同社に対する出資額として振り替えた取引について、原処分庁は、我が国の法人税法上の「資本等取引」としての資本積立金額が増加する取引は増資又は減資を伴う取引に限られているところ、本件取引による外国子会社の資本剰余金の増加は増資取引によるものではないから「資本等取引」に該当せず、請求人からの債務免除益を資本剰余金に繰り入れた取引であって寄付金に該当すると主張するが、外国子会社の本件資本剰余金の増加する取引は現地法令の規定に基づきなされたもので、資本剰余金に係る現地法令の規定の内容はその実質において我が国商法上の資本準備金の規定に当たるものと思料されるから、本件取引は、実質的に増資払込みに該当する。
ポイント
本事例は、請求人が、いわゆる法人成りによる設立の際、代表者個人の債務を引き継いだとして各金融機関等に利息等(本件支払利息)を支払ったことについて、請求人が各金融機関から借入れをしたとは認められず、代表者個人が支払うべき利息であると認定したが、本件支払利息のうち一部(当座貸越利息及び手形割引料等)は、いずれも請求人の責任により生じたものと認め、損金の額に算入したものである。
要旨
請求人は、代表者から引き継いだ借入金に係る利息(本件支払利息)の支払は、事業を引き継いだ請求人に対して金融機関から請求され、請求人が負担すべきものとして支払をしたものであり、本件支払利息は損金の額に算入することができる旨主張し、原処分庁は、請求人が代表者の債務を引き受けたとは認められず、本件支払利息は代表者が支払うべきものであり、損金の額に算入できない旨主張する。
しかしながら、請求人と代表者との間には、金融機関等に対する債務の引受けの合意はあると認められるものの、金融機関は正式にそれを受け入れる旨の表明等をしておらず、債務者を代表者としたままであったことが推認される。そうすると、請求人に生じた債務は飽くまで代表者に対するものであり、請求人が借入れの相手先を金融機関としていたとしても、請求人が金融機関から借入れをしたと認められるものではない。したがって、金融機関に対し利息を支払うべき者は代表者というべきであり、請求人には支払の義務は認められず、代表者に対して求償権が発生したものと認められるから、請求人の損金の額に算入されない。
他方、本件支払利息のうち当座貸越利息及び手形割引料等は、いずれも請求人の責任により生じたものと認められることから、損金の額に算入すべきである。
要旨
- 法人税法施行令第68条(資産の評価損の計上ができる場合)第2項第2号イに定める「有価証券の価額が著しく低下したこと」の具体的判断基準として、法人税基本通達9-1-7が、当該有価証券の当該事業年度終了の時における価額がその時の帳簿価額の概ね50パーセント相当額を下回ることとなり、かつ、近い将来その価額の回復が見込まれないことをいうものとする旨定めていることは、有価証券の評価損の損金算入要件として合理性がある。
- 本件の場合、請求人の有するN銀行株式の本件事業年度終了の時における価額は、帳簿価額に比して約40.21パーセント下落しているが、その後、N銀行の株価は上昇していること、N銀行の経常収益、預金、貸出金、一株当たりの純資産価額、自己資本比率等は、いずれも増加又は上昇していること、前期及び当期において債務超過の事実もないことから、「有価証券の価額が著しく低下したこと」には該当しないものと認めるのが相当である。
請求人が組合員に対し支払った本件払戻額のうち、共益費用及び店舗賦課金部分の金額については、出資者としての地位に基づく配当と認められるが、空店舗均等割賦課金部分の金額については、当該空店舗均等割賦課金の返還と認められるから、益金の額から減算するのが相当であるとした事例
裁決事例集 第51集 370頁
要旨
- 本件払戻額のうち共益費用及び店舗賦課金部分の金額は、[1]その原資が請求人の建物等を譲渡したことによる剰余金であって、請求人と組合員その他の構成員との取引に基づくものとは認められないこと、また、[2]出資金及び出資預り金の合計額に対する組合員ごとの出資金及び出資預り金の割合は、本件払戻額の合計額に対する各組合員が本件払戻しにより支払いを受けた金額の割合とほぼ一致していることから、実質的に出資割合に応じた払戻しをすることについて組合員が合意したことによるものであることが窺われることから、事業利用分量配当ではなく出資者としての地位に基づく配当と認められる。
- 空店舗均等割賦課金部分の金額については、請求人の事業を行うために通常必要な費用を賄うため組合員の出資に応じて均等に賦課された空店舗均等割賦課金の返還と認められるから、益金の額から減算するのが相当である。
請求人が請求人の代表者の母及び義姉に支払った外注費は請求人の代表者に対する経済的利益の供与と認めるのが相当であるが、このうち毎月定額支給した金額は役員報酬として損金算入すべきであるとした事例
裁決事例集 第34集 67頁
要旨
請求人は請求人の代表者の母及び義姉に外注費を支払っているが、関係者の答述、通勤、勤務状況から、同人らは請求人の業務に従事したとは認められないから、同人らに支給した金員は請求人の代表者に対する経済的利益の供与と認められる。また、このうち毎月定額支給される金額は役員報酬と認定すべきであり、当該役員報酬認定額が法人税法施行令第69条に該当しない以上、損金に算入するのが相当である。
要旨
貸付金から生ずる利息は、その利息の計算期間の経過に応じて益金の額に算入するのが原則であるが、債務者が債務超過に陥っていることその他の相当の理由により、その支払を督促したにもかかわらず、相当期間未収が継続し、現実に利息を回収することが極めて困難であり、未収利息を益金の額に算入することが著しく実情に即さないと認められる場合には、実際に利息を回収するまで益金の額に算入しないことも、公正妥当な会計処理の基準に従っているものと解すべきであるところ、請求人が利息を免除した請求人と株主を同じくする関連会社は、業績が逐年悪化し、相当期間債務超過の状態が継続しており、同社から、現実に利息を回収することは極めて困難な状態にあったものと認められる。
したがって、本件利息を請求人の益金の額に算入すべきものと認定し、当該金額を免除したことは、相手方会社に対する経済的利益の無償供与に当たるから法人税法上寄付金に該当するとした更正は相当でない。
ポイント
本事例は、請求人の取締役が、職務分掌の変更により使用人としての職制上の地位を有しないこととなったと認められることから、当該職務分掌以後は使用人兼務役員に該当しないとしたものである。
要旨
請求人は、同族会社である請求人の取締役(本件取締役)について、取締役に就任した後も、請求人の営業部の部長職である職制上の地位を有していること、営業部長として代表取締役の指揮命令系統に属する職務を行っていること、請求人の代表取締役の親族でもなくまた株主でもないこと、及び請求人の実質的な意思決定の場である月例会議にも参加していないことから、使用人兼務役員に該当し、当該取締役に対して支払った賞与は使用人としての職務に対する賞与であるから、損金の額に算入できる旨主張する。
しかしながら、請求人では、機構上、使用人としての職制上の地位が明確に定められているところ、本件取締役は、請求人及び請求人のグループ法人内での職務分掌の変更(分掌変更)により請求人の営業部の部長職の地位を失っていることから、請求人における使用人としての職制上の地位を有していないと認められるので、分掌変更以後、本件取締役は使用人兼務役員には該当せず、分掌変更以後に支給された賞与の額は損金の額に算入されない。
なお、分掌変更前の使用人兼務役員に該当する期間において支給された賞与の額については、他の使用人と同様に給与規程に基づく方法で決定されているものではないものの、他の使用人に対する賞与の支給時期に支給され、使用人としての職務の対価であったことを否定するに足りる証拠はないことから、損金の額に算入される。
参照条文等
参考判決・裁決
東京地裁平29年1月18日判決(税資267号順号12956)
要旨
請求人が当該事業年度の損金の額に計上した外注費のうち、[1]G社及びF社に対する工事代については、領収書に記載された所在地にG社及びF社が実在した事実が認められないこと、元請先の社員らは、請求人の依頼によりG社及びF社が作業をした旨記載した作業証明書を作成したこと、本件外注費の支払いに当てられたとされる受取手形が請求人の代表者N及び監査役Jが管理している代表者N個人、その長女及び監査役J個人名義の各普通預金口座で取り立てられていたこと、また、[2]H社に対する車両賃借料については、領収書に記載された所在地が請求人の監査役J個人の住所地であること、当該車両に係る賃貸借契約書が存在せず、T社の売上帳によると販売先が請求人であること、当該車両の修理代等の費用を請求人が負担していたこと、本件外注費の支払いに当てられたとされる受取手形が請求人の代表者N及び監査役Jが管理している代表者N個人及び監査役Jの兄の名義の各普通預金口座で取り立てられていたこと等の事実から、いずれも仮装によるものと認められる。
請求人の負担した代表者が青年会議所の会議等に出席するための交通費、宿泊費及び日当は、代表者に対する給与に該当するとした事例( 平成21年11月、平成22年10月、平成22年11月及び平成23年1月の各月分の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分、平成24年5月、平成24年7月及び平成25年7月の各月分の源泉徴収に係る不納付加算税の各賦課決定処分・全部取消し、 平20.8.1~平22.7.31の各事業年度の法人税の各更正処分、平23.8.1~平24.7.31の事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、平成21年10月、平成22年6月、平成23年5月、平成23年7月、平成23年10月、平成23年11月、平成24年1月~7月及び平成24年12月の各月分の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分、平成25年7月分の源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税告知処分・一部取消し、 平22.8.1~平23.7.31の事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分ほか・棄却)
裁決事例集 第100集
要旨
請求人は、代表者が青年会議所の会議等(本件各会議等)に出席するための交通費、宿泊費及び日当(本件旅費交通費)は、本件各会議等を含む青年会議所の活動が経営者に対する教育費用、請求人の受注活動費用及び新規事業開拓費用としての性質を有していることなどからすると、請求人の事業の遂行上必要な費用であり、代表者が負担すべきものではないことから、代表者に対する給与に該当しない旨主張する。
しかしながら、本件会議等は、特定の個人又は法人の利益を目的として行われるものではなく、青年会議所の定款に掲げられた公益的な目的及び事業の内容に則した活動が行われ、代表者は、そのプログラムに沿った活動を行っており、代表者が本件会議等に出席したことが、取引先の確保や代表者の経営者としての能力の向上、新規事業の開拓に寄与することになったとしても、それは青年会議所の活動に付随する副次的な効果にすぎないことなどからすると、本件旅費交通費は、社会通念に照らし客観的にみて、請求人の事業遂行上必要な費用ではなく、代表者が個人的に負担すべきものであるから、代表者に対する給与に該当する。
参照条文等
参考判決・裁決
要旨
請求人は、本件講習会にはその事後処理の事務である受講終了者の名簿の作成及び当該名簿の知事への送付等を含むものであり、これらの事後処理の事務は当事業年度には完了していないから、その受講料に係る収益の計上時期は、翌事業年度であると主張しているが、本件受講料に係る請求人の受講者に対する役務の提供は、当事業年度内に完了しており、本件受講料に係る各講習会の事業とその事業等の整理等として行う事後処理の事務とは区分することが相当と認められるので、本件受講料の収益の額の計上時期は当事業年度であるとする原処分は相当である。
要旨
請求人は、一定地域の土地を買収し、引き渡す旨の約定は一種の請負契約であり、同約定に基づき引渡しを行った買収予定土地の一部である本件土地の譲渡収益は、本来すべての土地の引渡しが完了した時に計上すべきであるところ、請求人が同約定を履行したのは、本件土地の譲渡代金等を定めた協定書を作成した日であるから、その収益も本件土地の引渡しの日ではなく協定書を作成した日の属する事業年度に計上すべきであると主張する。
しかしながら、当初にかかる約定があったとしても、本件土地についてその後に作成された売買契約書が存在し、譲受人においては、同契約書の作成をもって本件土地の売買契約が成立したものと認識していること、また、請求人においても当事業年度に本件土地の引渡しを行ったことを自認し、かつ、譲渡収益をも計上していること等の事実からすれば、同契約書は、本件土地の譲渡契約を証する書面と認めるのが相当であり、本件土地についての売買契約は当事業年度に成立し、同契約に基づき引渡しが行われたものと認めるのが相当である。したがって、本件土地の譲渡収益は、引渡しの日の属する事業年度である当事業年度に計上するのが妥当であり、請求人の主張は失当である。
要旨
資産の譲受けに当たりその販売契約に基づく売買代金の支払を完了しているが、その売買契約の無効を主張する売主との間に長年にわたり訴訟上の紛争が係属している場合において、その紛争を一切清算し、当該資産の所有者としてこれを完全な支配下に置くための代償として支払われたものと認められる和解金は、当該資産を取得するための費用としてその取得価額に算入するのが相当である。
要旨
請求人が貸室を賃貸するに当たり、賃借人から受領した敷金のうち、補修費相当額は、契約当初から返還を要しないものであり、その名称にかかわらず請求人が自ら処分することのできる金員と認められるのであるから、貸室を引き渡し、敷金を収受した事業年度の収益と認めるのが相当である。
要旨
原処分庁は、退職した請求人の専務取締役(請求人の社長等とは同族関係にない。)に対して支給した退職金のうち、使用人期間分については不相当に高額な部分があると主張するが、同人は請求人の設立以来実質的に社長代理として請求人の業務発展に多大な貢献をし、昭和36年1月以降は常務取締役と呼称され、それにふさわしい功績を残したと認められることから、同人の請求人就職以来の全期間の功績を評価して、この功績倍率を請求人と類似する法人の平均功績倍率に近似する3倍とし、これによって退職給与の額を計算した請求人の計算に不合理はなく、不相当に高額な部分があるということはできない。
非常勤の取締役3名に対して支給した役員報酬額は、当該取締役の職務の内容等に照らし不相当に高額であるので、当該取締役の職務の対価として相当であると認められる金額を超える部分の金額は、損金の額に算入することはできないとした事例
裁決事例集 第54集 306頁
要旨
代表者の妻ら3名の取締役(以下「本件取締役」という。)に対して支払われた役員報酬額は、[1]本件取締役は業務執行権を有せず具体的な職務執行の内容が不明確であり、また、代表者の答述によれば、役員報酬額等は社員総会において支給総額を決定し、代表者及び他の役員一族でそれぞれ折半することとしていること等を併せ考慮すれば、本件取締役の職務内容は請求人の経営に深くかかわるものとは認められないこと、[2]請求人の各事業年度の売上高・売上総利益の伸び率に比較すると、当該各事業年度の本件取締役の支給額は、相当高い伸び率であると認められること、[3]本件取締役の役員報酬額は、いずれも請求人の類似法人で本件取締役と職務内容が類似すると認められる非常勤の取締役に対する役員報酬額の平均額と比較すると極めて高額であると認められること等から、本件取締役の役員報酬額はその職務の対価として相当ではなく、類似法人の平均的な役員報酬額を超える部分の金額は、不相当に高額な部分の金額であって損金の額に算入されないというべきである。
要旨
保証人が主たる債務者に対して求償権を取得するのは、保証債務を履行したときであり、保証人の事前求償債権を会計処理上債権として計上することは認められないと解するのが相当であって、本件のように和解により保証債務を履行することとなった場合においても、その妥当性を失うものではないから、いまだ履行していない保証債務については、貸倒れとしてこれを損金の額に算入する余地はない。
要旨
原処分庁は、本件貸付債権の放棄について、法人税基本通達9-4-1に定める「相当な理由」があるとは認められないと主張するが、[1]請求人は、甲ビルを譲渡して請求人の兄弟会社である乙社に対して資金援助を行ったが、これは、同社が倒産した場合には社会的責任が生ずるのみならず、結局、請求人も共倒れになるという関係会社間におけるより大きな損失を避けるためのものと認められ、かつ、資金援助をする方法として最後に残された唯一の手段であったことが認められること、また、[2]同社の実質的な経営の引継ぎをするに当たり、請求人は本件貸付債権を放棄したが、これは、同社の再建に自信のない丙が経営を丁に引き受けてもらうために、同社の財政状態を改善する必要に迫られてやむを得ず行ったものであると認められることからすれば、当該通達の趣旨に照らして、「相当な理由」があると解すべきであると認められ、本件貸付債権の放棄による損失の額は、寄付金の額に該当しないというべきである。
要旨
テナントを立ち退かせて引き渡す旨の特約がある土地及び建物の譲渡において、テナントの立退きは未了であるが、[1]請求人は譲渡代金の大部分である77.8パーセント相当の金員を収受していること、[2]所有権移転登記がなされていること、[3]買主が登記済権利証を担保に取得資金を借り入れていること、[4]請求人及び買主がテナントにあてた書面によれば、請求人が買主から委任を受けて本件取引物件の賃貸及び管理をしていたものと認められることなどから、本件取引物件の実質的な引渡しは完了しているとして当該譲渡益を当期の収益に計上した原処分は相当である。
要旨
二輪車のメーカーが、その販売代理業を営む請求人の店舗に施工した内装設備等について、当該資産は、メーカーが一方的に設計施工したものであり、専らメーカーの広告宣伝用のものであって請求人に経済的利益の額はないと請求人は主張するが、当該資産は請求人がメーカーに要望して無償で取得したものであり、その使用状況等からみて請求人は便益を受けていると認められるので、当該資産のうちブラインドについてはメーカーの製品名等の表示があることからメーカー側の広告宣伝の目的も併せ有していると認められるので、その取得価額の3分の2に相当する額を、それ以外の資産については、その取得価額に相当する額を、それぞれ受贈益として益金の額に算入すべきである。
要旨
請求人は、会社更生法第271条第1項の変更許可に基づき、当初計画において計上した土地等の評価益を減額修正し、変更許可を受けた事業年度において減額した差損を損金の額に算入している。しかし、変更許可の効力は、その許可の時から生じるものであり、当初計画にそ及して減額修正する効力を有するものではない。すなわち、請求人が土地等の評価を減額修正したのは、新たに土地等の評価換えをしたものとせざるを得ない。
そこで、資産の評価損の計上が許されるか否かは、法人税法第33条第2項の規定の要件に該当するか否かによるところ、本件ではその要件を満たしていないから、その損失は損金の額に算入できない。
分譲マンションの建設用地について、本件土地を含む地域が地すべり防止区域に指定されたこと及びおよそ300 離れた同様の傾斜地で土砂崩れがあったことは、評価損が損金に算入される法人税法施行令第68条第1号ニの「準ずる特別の事実」に該当しないとした事例
裁決事例集 第65集 387頁
要旨
請求人は、本件土地の取得前後に本件土地を含む地域が地すべり防止区域に指定されたことにより、許可を受けたものの、その際に付された許可条件を満たすための工事が工法上困難なものであるため分譲マンションを建設することができない土地となったと主張する。しかしながら、分譲マンション建設のために都市計画法許可及び地すべり等防止法許可を受けており、本件土地に分譲マンションを建設し、それを販売することは可能である。したがって、地すべり防止区域の指定を受けたことによって、通常の方法により販売することができなくなったものとは認められない。
また、地すべり等防止法許可の際に付された条件は通常許可を受ける際に付される一般的な条件にすぎず、加えて工法上の問題と事業の遂行に多額の費用を要することは、本件土地が急傾斜の斜面であることから生じるものであって、本件土地が地すべり防止区域の指定を受けたことによって生じたものではない。
請求人は、平成10年の近隣地区の土砂崩れにより、同様の状況にある本件土地は極めて危険な土地と判断され、本件土地の価値が著しく低下したと主張する。しかしながら、平成10年の土砂崩れは本件土地からおよそ300メートル離れた場所で発生したもので、それによって本件土地に物質的な欠陥が生じたものでもなければ、そのことから本件土地が土砂崩れを起こす可能性が増大したと認めることもできない。
したがって、請求人の主張は、いずれも法人税法施行例第68条条第1号ニの「準ずる特別の事実」に該当しない。
要旨
当該事業年度の確定した決算において、退職給与引当金勘定の金額を任意に取り崩して営業外収益に計上した場合に当該金額を申告調整の方法で当期利益から減算することは、退職給与引当金取崩し額を益金の額から減算することを認める法令の規定がない点や法人税法第55条第3項が退職給与引当金の任意取崩し額を益金に算入すべきことを規定している趣旨からみれば、法令の予定しないところであり、認められないと解するのが相当である。
要旨
土地所有権の帰属についての訴訟上の紛争を終息させ、取得時効に基づく請求人の所有権を確認せしめることを条件として支出した和解金は、当該土地の取得価額に算入するのが相当である。すなわち、和解金を支払うことにより、所有権移転登記手続が可能となり、この資産の利用価値と交換価値が完全に確保されるに至るからである。
要旨
原処分庁は、請求人が取締役会長に支払った役員報酬の額及び退職給与の額につき、同人は長期入院のため通常の勤務ができなかったものであり、非常勤取締役と認められ、そして、類似法人の非常勤取締役に対する役員報酬の支給状況によると、同人に対する適正報酬額は50万円と認められるから、それを超える部分は、法人税法第34条第1項に規定する「不相当に高額な部分の金額」に当たるため損金の額に算入できず、また、退職給与の額のうち、この適正報酬額を基礎として算定した金額を超える部分も、法人税法第36条に規定する「不相当に高額な部分の金額」に当たるため、損金の額に算入できない旨主張するが、取締役会長は、入退院を繰り返しているものの、相当程度の頻度で請求人の職務に従事していたもので、同人は常勤の取締役と認められ、そして、類似法人の常勤取締役会長に対する役員報酬の支給状況等に基づき検討すると、同人に対する役員報酬の額が不相当に高額であるとは認められないから、原処分庁の主張は採用できない。
他方、請求人は、取締役会長に支払った見舞金につき、合理的な社内規定に基づくものであり、その全額が福利厚生費に該当する旨主張するが、類似法人の役員に対する見舞金の支給状況によると、福利厚生費としての見舞金の上限は入院一回当たり5万円と認められるから、当該金額を超える部分は取締役会長に対する賞与に該当する。
要旨
原処分庁は、請求人の役員であるJ、N及びP(本件各役員)に対する役員給与(本件各役員給与)について、役員給与を受け取っていない旨のJ及びNの申述などから、本件各役員給与は本件各役員に支給されておらず、架空の役員給与である旨主張する。
しかしながら、本件各役員はいずれも役員として勤務実態がある上、本件各役員の役員給与の金額が、請求人の取締役会等において承認され、支給時期等は、請求人の従業員と同様に、毎月10日払いとされており、これらの事実に基づいて、請求人は、本件各事業年度において、本件各役員の役員給与の合計額を総勘定元帳の「役員報酬」勘定に計上したのであるから、毎月10日の時点で、請求人の本件各役員の役員給与の当月分の支払債務が実際に確定していたとみるのが相当である。そして、支払債務の確定した本件各役員の役員給与は、請求人において支給事務が行われたと認められるのであるから、本件各役員給与は架空のものとは認められない。
参照条文等
各経費が収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用と認められ、当該各経費の収益事業への配賦については、個々の費用の性質及び内容などに応じた合理的な基準により配賦するのが相当であるとした事例( 平成23年10月1日から平成27年9月30日までの各事業年度の法人税の更正をすべき理由がない旨の各通知処分及び無申告加算税の各賦課決定処分、 平成24年10月1日から平成26年9月30日までの各課税事業年度の復興特別法人税の更正をすべき理由がない旨の各通知処分、 平成26年10月1日から平成27年9月30日までの課税事業年度の地方法人税の更正をすべき理由がない旨の通知処分・ 一部取消し)
裁決事例集 第114集
ポイント
本事例は、請求人は、建物の区分所有等に関する法律第47条《成立等》第13項に基づき、法人税法の規定の適用については公益法人等とみなされ、公益法人等は収益事業を行う場合に限り、当該収益事業から生じた所得についてのみ法人税が課されるところ、収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用(共通費用)の配賦については、常に一律の基準で配賦するのではなく、個々の費用の性質及び内容などに応じた合理的な基準によりそれぞれ収益事業と収益事業以外の事業に配賦するのが相当であるとしたものである。
要旨
原処分庁は、請求人が支払う委託費、点検費及び火災保険料(本件各経費)は、請求人が行う収益事業(本件収益事業)に直接要した費用とは認められず、また、本件各経費は、請求人が本件収益事業を行っていなくても発生するものであり、本件収益事業及び本件収益事業に付随する行為から生じた費用であるとはいえないから共通費用にも該当しない旨主張し、請求人は、本件各経費は共通費用に該当し、請求人の全ての収入の額のうち本件収益事業の収入の額の占める割合(本件収入割合)を乗じた金額で損金の額に算入すべきである旨主張する。
しかしながら、本件各経費は、本件収益事業と本件収益事業以外の事業の両方について生じたもので本件収益事業に必要な費用であるから共通費用と認められ、また、本件収益事業への本件各経費の配賦については、常に一律の基準で配賦するのではなく、個々の費用の性質及び内容などに応じた合理的な基準によりそれぞれ収益事業と収益事業以外の事業に配賦するのが相当であるから、管理員の従事時間あん分割合や共用面積あん分割合などにより収益事業に配賦するのが合理的であり、原処分の一部を取り消すべきである。
参照条文等
要旨
請求人の代表者の妻及びその妹夫婦は、いずれも同族会社の判定の基礎となった株主等に該当するが、妻は請求人の経営に係る重要事項の決定に参画しているので、使用人兼務役員とは認められないから、同人に支給した賞与は、その全額を役員賞与と認め、一方、妹夫婦は、専ら使用人としての職務に従事し、請求人の経営に参画している事実がないので、これらに支給した賞与は、使用人賞与として損金に算入するのが相当である。
ポイント
この事例は、訴訟上の和解に基づき請求人が支払った和解金の性格について、訴訟の経緯、対立点及び和解において請求人が当該和解金を支払うに至った経過並びに和解調書の和解条項内容及び請求人の会計処理の事実から認定したものである。
要旨
請求人は、本件和解(訴訟上の和解)は、原告ら(L及びNら)の請求内容(出資持分の払戻請求及び退職金の支払請求)を認めた内容の和解ではなく、多様な意味合いを包含した金額面での和解であり、本件和解金からLの退職金を控除した金員(本件金員)は、経営上当然の経済行為に基づく支払金という性格を意味しており、出資持分があることを根拠として支払ったものではないから、本件金員の額からLの出資額などを控除した額(本件特別損失額)は本件事業年度の損金の額に計上できる旨主張する。
しかしながら、本件訴訟の経緯、対立点及び和解において請求人が本件和解金を支払うに至った経過並びに和解調書の和解条項内容及び請求人の会計処理の事実についてみると、請求人は、原告らに出資持分の払戻請求権相当の権利を認めるなど、本件和解金を支払うことで請求人と原告らの債権債務関係を消滅させたものと推認されることから、本件金員からNの退職金相当額を差し引いた金員は、出資者たる地位に基づき支払われた金員であるといえ、当該金員から請求人が資本金勘定から減額したLの出資金相当額などを控除した金員は、剰余金の分配に当たると認められるので、法人税法第22条《各事業年度の所得金額の計算》第5項に規定する資本等取引に該当する。また、平成8年3月期に請求人がNに対する役員退職金として支出した金員相当額が本件和解金の計算に含められた経緯等から判断すると、当該退職金相当額については、請求人が真に支払を受けた者に代わって仮払金・立替金の類として支払ったものであると考えるのが自然である。したがって、本件特別損失額は、法人税法第22条第3項の規定により本件事業年度の損金の額に算入することはできない。
参照条文等
参考判決・裁決
要旨
営業店舗の賃借権の譲受けに伴って営業権を取得したとの主張について、前賃借人の取扱商品と請求人の取扱商品は異なり、仕入先関係・従業員の引継ぎが全くなかったこと、譲受け時には閉店状態にあったこと、売買当事者間での譲渡価額の計算で営業権の積極的な評価がなかったことを総合して判断すると、前賃借人の営業をそのまま引き受けた営業譲渡とは認められず、譲受価額には営業権の取得価額は含まれていない。
要旨
請求人及び請求人の代表取締役であるA(以下「請求人ら」という。)は、持分2分の1で共有する本件土地の譲渡先はE社であり、このことは、本件甲契約書(譲渡人を請求人ら、譲受人をE社、譲渡価額を148,247,190円とする昭和60年3月16日付の売買契約書)から明らかである旨主張するが、E社その他本件土地の売買取引に関係のある多数の者を調査したところによれば、E社は本件土地に係る売買の仲介人に依頼され、本件甲契約書及び本件乙契約書(譲渡人をE社、譲受人をD社、譲渡価額を207,744,390円とする昭和60年3月20日付の売買契約書)に譲受人及び譲渡人として押印したものであり、いわゆる名義貸しをしたにすぎず、本件甲契約書及び本件乙契約書は、Aが本件土地の譲渡利益を圧縮するために当該仲介人等に形式的な中間譲渡人を入れるように要求し、E社を形式的な中間譲渡人として作成されたものであって、本件土地は、請求人らが本件土地を直接D社に譲渡したものと認めるのが相当である。
要旨
請求人が当事業年度の決算賞与として、決算期末に支給したとする従業員賞与(本件賞与という。)については、[1]その支給日、各人ごとの支給金額及びそれを定期預金として請求人が保管することを各従業員に周知させていないこと、[2]本件賞与から源泉所得税等を控除した残額が、経理担当職員名義あるいは各従業員名義の定期預金とされ、その定期預金証書は、各従業員に交付されず、使用印鑑と共に請求人が一括保管していたこと、[3]当該定期預金は翌事業年度において3回にわたって解約され各従業員に現金で支払われていること、[4]当該定期預金の利息は代表者が現金で受け取り、調査日現在なお、請求人の金庫で保管していたことなどの事実を総合勘案すると、当該定期預金は、解約されて各従業員に支払われるまでの間、各従業員が自由に処分し得る状態にあったものではなく、請求人に帰属していたと認めるのが相当であるから、本件賞与は、当事業年度において各従業員に支給されたものとは認められない。
要旨
請求人は、宝石の販売価額のうちその10パーセント相当額は、購入者との契約によりその宝石の買換え・買戻し等の際に清算する保証金として預かっているものであるから、債務であって販売収入ではないと主張するが、その保証金分を含めた金額を販売価額として正札に明示し、購入者もそれを購入代金と認識しており、保証金分を収受しないで販売した事例はないことや清算の実態等を総合判断すると、宝石の販売価額の全額を販売収入であるとした原処分は相当である。
建物をその敷地の借地権とともに取得した後、短期間のうちに建物を取り壊した場合、当該借地権につきいわゆる無償返還の届出がされていても、当該建物の取得代価及び取壊し費用は、借地権の取得価格を構成するとした事例
裁決事例集 第41集 211頁
要旨
同一所有者に属する土地及び建物のうち建物のみが譲渡された場合には、特段の事情がない限り、当然に敷地に対する借地権の設定があったものと推認される。また、建物を敷地の所有権又は借地権とともに取得した後、短期間内に当該建物の除却に着手するなど当初からその建物を除却してその敷地を利用することが明らかである場合には、当該建物の取得代価又はその未償却残額及び取壊し費用は、実質的にその敷地の所有権又は借地権の対価的性質をもつとみられるから、その取得価額を構成する。
なお、土地賃貸借契約において、契約期間満了及び解除による契約終了時に、土地所有者に対して借地人が借地権の対価その他の名目を問わず何らの金員を請求しない旨の特約があったとしても、それは借地人が借地権価額を回収し得ないというだけであって、これがため、借地権取得のために投下された金員が借地権の取得価額でないという理由とはならない。
要旨
請求人は、本件賃貸借契約は20年契約であるが、5年後にK社の関係会社へ譲渡することが可能であるというオプション付であること、6年目以降の賃料が不確定であること及び賃貸借期間終了後に行われる物件の売却価格が不明であることから、賃貸借期間中に支払われる賃料の合計額がフルペイアウト要件を満たすとは明確にいえないと主張する。
しかしながら、本件賃貸借契約に基づき請求人が受領する20年間の賃料の合計額は、「本件資産の購入簿価」とほぼ一致する金額に「20年間の社債利息」及び「社債発行費用償却分」を加えた金額となり、リース物件の取得価額及びその取引に係る付随費用の合計額のおおむね全部を支弁することになる。
また、本件賃貸借契約には、原則として中途解約禁止条項があるものの、仮に、K社が中途で解約する場合には規定損害金を支払うことになっているので、賃料等の総額はリース物件の取得価額及びその取引に係る付随費用の合計額のおおむね全部を支弁することになる。
以上のことから、本件賃貸借契約は、フルペイアウトに該当すると認められ、また、中途解約禁止条項が定められていることを併せ考えると、本件賃貸借契約は、リース取引に該当すると認められる。
本件取引は、通常の売買や賃貸借と異なり、K社の保有資産のオフバランス化及び資金調達を目的とした中古資産のセール&リースバック取引であること等から、その経済的実質は売買代金の支払いという形式での金銭の貸付けと賃料の支払いという形式での元利金の返済であると認められ、実質的に金融取引と認められる。
本件各更正処分は、本件取引が税務上金融取引に該当すると認定した上で、消費税等相当額を含めて授受された金額につき貸付金の額並びに返済額及び利息の額を算定しており、その返済額及び利息の額は通常の金融取引における元本と利息の区分計算の方法である元利均等残債方式により算定されていると認められ、この計算は相当と認められる。
旧養老保険契約から新養老保険契約への転換がその後取り消されても、転換に伴って発生した収益を転換時に遡って修正するのではなく、取り消されたときの事業年度の損金として処理するとした事例
裁決事例集 第64集 301頁
要旨
請求人は、税務上の課税関係が発生しないとの認識で、旧養老保険契約から新養老保険契約への転換を行ったものであり、税務上の課税関係が発生することが判明した後、本件契約転換を取り消したことにより、旧養老保険契約が復元されて新養老保険契約は本件転換時に遡って取り消され、本件転換時には収益及び費用は発生していないと主張する。
しかしながら、法人の各事業年度の収益の額及び費用、損失の額は、法人税法第22条第4項において一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されると規定されており、この場合の各事業年度の収益又は費用、損失については、その発生原因が何であるかを問わず、当該事業年度中に生じたものはすべて当該事業年度に属する損益として認識することになる。
したがって、既往の事業年度において収益に計上された取引が当該事業年度において契約解除等により取り消されたとしても、収益に計上された事業年度に遡ってその収益を取り消すという修正処理をするのではなく、当該事業年度の損失として処理するというのが一般的な会計処理であり、これを本件についてみると、本件契約転換は本件事業年度において行われ、本件事業年度末までに取り消された事実はないことから、本件契約転換によって発生した収益及び費用、損失の額は本件事業年度の益金及び損金の額に算入されることになる。
有価証券の売買契約において、条件付で売買価額を決定し、条件不成就ならば代金の一部を返還することとしている場合、条件不成就により返還された金員は、譲受人に発生した損害の補てん金ではなく、売買代金の返還であるとした事例
裁決事例集 第72集 325頁
要旨
原処分庁は、請求人が譲渡人との間で行った譲渡人保有株式の売買契約(以下、当該株式を「本件株式」といい、当該売買契約を「本件売買契約」という。)に基づき本件株式の売買代金の返還として譲渡人から受領した金員(以下「本件金員」という。)は、本件売買契約の締結時点ではその発生が不確実であった事象に基因して本件株式の価値が減少したことにより生じた損失に対する一種の補てんであり、受領した事業年度の益金の額に算入されるべきものである旨主張する。
しかしながら、本件売買契約については、本件株式の売買時点において、本件株式の発行会社の予想利益及び既存債権のデフォルト見込額につき当事者間で合意をすることができなかったことから、本件株式の発行会社が所定の予想利益を達成し、かつ、既存債権が約定どおりに回収されることを前提条件として売買価額を設定し、当該前提条件の一方又は双方が満たされなかった場合には当該売買代金を減額する条件が付されたことが認められる。そして、そのような条件を付すことは、それが違法行為等となる場合を除き、当事者間で自由に決定されるものである。また、本件金員は、本件売買契約に基づいて算出された本件株式の売買代金の返還額であると認められる。
したがって、本件金員が「損失に対する一種の補てん」であるとする原処分庁の主張は認められない。
要旨
請求人が当事業年度の取締役会において役員報酬を既往の月分にさかのぼって増額改定することを決議し、これに基づいて当事業年度末に一括支給した本件追加支給額は、役員別の具体的支給額の決定を一任されている役員が報酬の定例支給日までにこれを決定していなかったことなどからあらかじめ定められた支給基準に基づいて支給された給与と認めることができず、たとえ過去における役員報酬の減額部分を補てんする目的で追加支給したとしても、年度末に一括支給した支給形態からみて臨時的な給与であることに変わりなく役員賞与に該当する。
期末現在において未収になっている工事代金等は、損害賠償請求権を行使し、その支払いを受けるべきことが確定した事業年度の益金ではなく、請負工事の完了した日の属する事業年度の収益であるとされた事例
裁決事例集 第57集 287頁
要旨
請求人は、本件請負工事等を発注したF遺跡調査会は本件請負工事代金等を支払わないまま解散しており、請求人が本件請負工事代金等相当額を得るためには、F遺跡調査会に工事等を委託していたP市又はF遺跡調査団の調査主任であったHに対して損害賠償をするしかないことからすると、本件請負工事代金等相当額の収益計上時期は、工事等を行った事業年度ではなく法人税基本通達2-1-37に規定するように、損害賠償金の支払いを受けるべきことが確定した日又はその支払いを受けた日を含む事業年度である旨を主張する。
しかしながら、[1]本件請負工事等は、いずれも請求人において本件事業年度中に実際に施工等が行われ、完了し、引渡しを了していること、[2]本件請負工事等に係る原価が、本件事業年度の請求人の所得の金額の計算上損金の額に算入されていること、[3]本件請負工事等については、出来高払いの契約であったと認められること、[4]本件工事等のうち請求人において収益に計上済の工事もあるが、それらはいずれも月単位で請求され月単位で収益に計上されており、また、請求人が請け負った他の工事についても月単位で計算する商慣習となっていたことが認められることからすれば、本件請負工事代金等相当額が請求人のもとに入金されていたかどうかにかかわらず、本件請負工事代金等は、本件請負工事等の完了した日の属する本件事業年度の収益と解するのが相当である。
要旨
未払金として当期に損金の額に算入した従業員に対する総額5,000万円の賞与(本件従業員賞与)について、請求人は、当期末までに、[1]支給総額及び[2]各人別支給額を決定し、かつ、[3]各人別支給額を口頭で各人に通知していたから、当期末までに債務が確定していたと主張するが、未払金内訳書、未払賞与額算定基準書及び関与税理士あて連絡票は、その作成日付のころに経理担当者が作成したものと認められるところ、未払金内訳書には本件従業員賞与の記載がなく、また、同連絡票には支払賞与額5,000万円との記載があるだけであること及び同算定基準書の記載内容からすると、本件従業員賞与の支給総額は翌期以降に決定されたと推認するのが相当であるから、当期末までに債務が確定していたとすることはできず、したがって、本件従業員賞与の損金算入は認められない。
要旨
請求人は、本件事業年度において有価証券売却損を計上したのは、過年度の事業年度に生じた本件有価証券売却損の額について仮装経理(いわゆる粉飾経理)を行ったものを、正常に戻すための修正経理を行ったものであり、損失を仮装計上したものではない旨主張する。
しかしながら、請求人が行った会計処理は、過年度の事業年度において仮装経理した損失を消去するための独自の解釈による処理であり、税法で定められた修正経理とは認められず、本件事業年度の有価証券売却損は架空の損失の計上であると認められることから、原処分庁が行った更正処分は相当である。
要旨
役員に対して管理職給という名目で支払った本件金員は、役員に対する給与ではなく、役員個人に対し別途委任したゴルフ会員権の販売代理権の獲得等の業務の対価であると主張するが、これらの業務を別途委任したことを証するに足りる証拠がなく、また、これらの業務に直接携わっていない管理職的地位にある使用人にも支給している事実があることから、これらの業務の対価として支払われたものとは認められず、仮に本件金員が業務の対価の名目で支払われたとしても、請求人の事業目的がゴルフ会員権の売買であることから、これらの業務そのものは、役員の業務執行の範囲に含まれ、これらの役員業務を含む役員業務一般に対する対価として支給されたとみるのが相当であり、かつ、その支給金額は売上金額を基とし、定期、定額のものでなく、臨時的なものと認められるので、本件金員は役員賞与とするのが相当である。
競売により一括で取得した土地及び建物等の取得価額の区分について、固定資産税評価額の比率によってあん分することが相当であるとした事例( 平22.12.1~平23.11.30の事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、 平22.12.1~平23.11.30の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分・ 棄却、 一部取消し)
裁決事例集 第99集
要旨
請求人は、請求人が競売により一括で取得した土地及び建物(本件建物)等の取得価額の区分について、原処分庁が用いた土地及び家屋の固定資産税評価額の比率によってあん分する方法ではなく、請求人が依頼した不動産鑑定士の鑑定評価における土地と建物等の評価額の比率によってあん分し、法人税に係る建物等の減価償却費の額を計算すべきである旨主張する。
しかしながら、鑑定評価による価額を用いたあん分法も一応合理性が認められる方法であるところ、請求人が用いた不動産鑑定士の評価額の計算が本件建物と構造の異なる建物に基づく査定を行っているなど必ずしも合理性のある算出方法となっていない一方、原処分庁が用いた土地及び家屋の固定資産税評価額は、いずれも同一の評価機関により算定されたものであり、かつ、同一時期の時価を反映しているものであることから合理性があるというべきである。よって、固定資産税評価額の比率によってあん分することが相当である。
なお、原処分庁の固定資産税評価額の比率によるあん分は、本件建物に設置されたディスプレイ設備に係る固定資産税評価額に相当する額が含まれていないことから、原処分庁の計算は誤りである。
参照条文等
要旨
既納の技能教習料のうち、未教習部分に係る金額は、受講者に返還請求権があること及び入所後6か月を経過した受講者も未教習部分に対し受講する権利があることなどから、入所後6か月を経過した時点で既納の技能教習料のすべてを実現した収益とするのは相当でない。
また、既納の学科教習料のうち、未教習部分に係る金額については、いったん納入されると受講者に返還請求権がないこと及び請求人は受講者に対し道路交通法規則に従い入所後6か月以内に学科教習をする義務があり、受講者が6か月以内に終了できる時間割表によって学科教習を実施していることなどからみれば、入所後6か月を経過した受講者の未教習に係るものは実現した収益とし、入所後6か月以内の受講者の未教習に係るものは、未実現の収益とするのが合理的である。
ポイント
本事例は、請求人の青色申告の承認が取り消されたことに伴い、青色申告を要件とする租税特別措置法第67条の5《中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例》は適用できないとしても、償却費として損金経理した金額のうち、取得した減価償却資産の償却限度額に達するまでの金額は減価償却費として損金の額に算入されるとしたものである。
要旨
原処分庁は、請求人が取得価額の全額を償却費として損金の額に算入した減価償却資産(本件減価償却資産)について、請求人から資料の提出がなく、償却限度額の計算をすることが不可能であったから、その全額の損金算入を認めないとする更正処分をした。
しかしながら、法人税法第31条《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法》第1項は、所得の金額の計算上減価償却費として損金の額に算入できる金額は、当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額のうち、償却限度額に達するまでの金額とする旨規定し、同条第4項は、損金経理をした金額には、償却費として損金経理をした事業年度前の各事業年度における当該減価償却資産に係る損金経理額のうち当該償却事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額を含むものとする旨規定するところ、審判所の調査によれば、請求人は本件減価償却資産を取得し、事業の用に供していると認められるから、本件減価償却資産につき、各事業年度における償却限度額に達するまでの金額は減価償却費として損金の額に算入される。
参照条文等
請求人が子会社から受けた利益剰余金を配当原資とする剰余金の配当及び資本剰余金を配当原資とする剰余金の配当は、その全額が資本の払戻しによるものに該当するとした事例
裁決事例集 第88集
要旨
請求人は、請求人の子会社からの利益剰余金を原資とする剰余金の配当及び資本剰余金を原資とする剰余金の配当について、会社法上別々の法律行為として成立しているのであるから、利益剰余金を原資とする剰余金の配当は法人税法第23条《受取配当等の益金不算入》第1項第1号の剰余金の配当に、資本剰余金を原資とする剰余金の配当は同法第24条《配当等の額とみなす金額》第1項第3号の資本の払戻しによるものにそれぞれ該当する旨、また、当該剰余金の配当の全額を同号に規定する資本の払戻しによるものとして取り扱うと、法人税法施行令第23条《所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等》第1項第3号の「払戻し等に係る株式の総数」に、利益剰余金を原資とする剰余金の配当の対象となった種類株式数が含まれるため、種類株式ごとの対応が図れないこととなる点からも当該剰余金の配当の全額が資本の払戻しによるものに該当しない旨主張する。
しかしながら、当該子会社は、剰余金の配当の原資となる利益剰余金及び資本剰余金を同一の効力発生日に同時に減少して剰余金の配当を行っているから、当該剰余金の配当は、その全額が資本剰余金の額の減少に伴うものに該当し、法人税法第24条第1項第3号に規定する資本の払戻しとして同条が適用されることとなる。また、上記「払戻し等に係る株式の総数」の「払戻し等」には同号の資本の払戻しが含まれ、当該剰余金の配当の全額が資本の払戻しによるものに該当するから、当該子会社から当該剰余金の配当の支払を受けた株主が所有する当該子会社発行済株式の総数が上記「払戻し等に係る株式の総数」となる。
参照条文等
法人税法(平成21年法律第13号による改正前のもの)第23条、第24条
請求人が非上場株式を関係会社の代表者に対して額面金額で譲渡した価額は、通常取引価額に比べ低額であるから、その価額と譲渡価額との差額は寄付金であると認定した事例
裁決事例集 第57集 342頁
要旨
請求人が自己の所有する関係会社の非上場株式を同社の代表取締役に1株当たりの額面金額で譲渡した価額は、法人税基本通達9-1-15を援用し評価通達の例により計算した通常取引価額に比べ低額であるから、その価額と譲渡価額との差額は寄付金であるとした原処分に対し、請求人は、本件株式の通常取引価額を単純に純資産価額方式により算定することは、実態認識を誤るものであり、法人税基本通達の本旨にもとり極めて不合理であるから、本件株式の通常取引価額は、将来の配当期待権の価値を資本還元した価額に重点をおき、市場流通性を考慮した純資産価額方式との併用により算定すべきであると主張する。
しかしながら、請求人の主張する算定方式には合理性が認められず、また、取引相場のない株式の価額を定める評価通達は、当該株式の価額を合理的、かつ、その実態に即して評価し得るものと認められ、実務上定着しているので一般的に妥当性と合理性を有するものであるから、当該通達により算定された通常取引価額と譲渡価額との差額は寄付金に当たるとした原処分は相当である。
請求人の取引形態は、委託販売ではなく買戻条件付販売と認められるから、取引先への納入済み商品につき期末売掛金として当該事業年度の売上金額に加算することは相当である。また、これに伴い、前事業年度末の売掛金を認定し、売上金額から控除すべきであるとした事例
裁決事例集 第46集 124頁
要旨
出版業を営む請求人は、売上げについて、法人税基本通達2-1-3の委託販売としての経理処理を継続的に行っているのであるから、委託販売による計算書未着分は売上げに計上する必要はないと主張する。
しかし、出版業において、通常、委託販売とよばれる取引は、出版社が取次店に対して見込み数量により出版物を送付し、取次店は売れ残り品を返品するという特約のある販売形態であり、基本通達にいう委託販売ではなく、買戻条件付販売である。
請求人の取引も、取次店との約定書等に照らし、買戻条件付販売と認められる。
なお、請求人は委託販売としての経理処理をしていない。
したがって、事業年度末における取引先への納入済み商品につき、期末売掛金として本件事業年度の売上金額に加算することは相当である。
請求人は、仮に買戻条件付売買であるとした場合、前事業年度末の売掛金残高を本件事業年度の売上金額から控除すべきであると主張するが、本件事業年度の売上金額を算定する場合には、年度中の入金額に年度末の売掛金の額を加算した金額から、前事業年度末の売掛金残高を控除すべきであると認められる。
これにより、所得金額を計算すると、その額は修正申告の額に満たないので、更正処分はその全部を取り消すべきである。
(注)請求人の修正申告は、前事業年度末における取引先への納入済み商品を期末棚卸として減算していなかった。
ポイント
本事例は、運搬費が過大な金額であることを請求人が認識していたと認めるべき客観証拠は存在しない上、請求人の取締役業務部長が取引先の担当者と通謀して運搬費を過大な金額としていたことを認定した根拠となる申述の全てが信用できず、裏付け証拠も一切存在しないから、当該申述に基づき、請求人が、運搬費が過大な金額であることを認識して計上したと認めることはできないとしたものである。
要旨
原処分庁は、請求人の取締役業務部長が、取引先の担当者と通謀した上で、請求人の海上輸送等に係る各運搬費(本件各運搬費)を水増しして請求人に請求させ、その水増しした金額の一部を取引先担当者から返金させていた旨主張する。
しかしながら、本件各運搬費が過大に計上されたものであるというためには、請求人が故意に過大な金額としたこと、また、過大な金額を支払うことについて通常の取引と認めるべき合理的な理由がないことが必要であるところ、請求人が本件各運搬費が過大な金額であることを認識していたと認めるべき客観証拠は存在しない上、請求人の取締役業務部長と取引先の担当者が通謀して、本件各運搬費を水増しして支払い、その水増しした金額の一部を返金させていた証拠はないから、請求人が本件各運搬費を過大に計上したとは認められない。
参照条文等
請求人は、請負工事に係る工事現場から排出される残土等を所有地に搬入して、土石等を選別採取する一方、コンクリート廃材等を廃棄物処理施設に搬出しているが、後者の割合は極めて少量であるから、搬入時点で処理はいったん完了したものと認められ、当該処理費用を請負工事に係る工事原価として見積計上することはできないとした事例
裁決事例集 第47集 239頁
要旨
請求人は、その請負工事に係る各工事現場から排出された残土等をその所有する本件土地に搬入しているが、本件事業年度に搬入した残土等につき、処理施設に搬入して処理するために要する費用を見積もって、これを完成工事原価の額として損金の額に算入すべきであるとして、更正の請求をした。
しかし、[1]本件土地は、残土等を分別して、土砂及び石等を取得するとともにコンクリート廃材等を処理施設に搬送するための場所として判断されるものの、[2]処理施設に搬送されたコンクリート廃材等は、残土等の搬入量に比較して極めて少量なことから、本件土地は残土等を分別して処理施設に搬送するまでの仮置場ではなく、主として残土等請求人の事業に利用できるものを取得するための場所として使用されていると判断される。
そうすると、請求人の請負工事に伴い発生する残土等の処理は、本件土地に搬入されたことにより、いったん完了したものと認められる。
したがって、その後発生した費用は、本件事業年度の収益に対応する原価とは認められないから、その見積額を本件事業年度の損金の額に算入することはできない。
ポイント
本事例は、代表者の妻が個人的に使用している請求人名義の車両は、代表者の妻が無償で専属的に使用していると認められるから、当該車両の使用につき通常支払うべき使用料の額に相当する経済的な利益を享受していると認められるものの、当該車両を代表者に贈与したとまでは認められないとしたものである。
要旨
原処分庁は、請求人の実質経営者(実質経営者)の妻が個人使用するために請求人名義で取得した車両(本件車両)について、請求人が実質経営者の指示により本件車両の取得費等を費用に計上していること、実質経営者の妻は請求人の役員又は従業員ではなく、実質経営者が請求人の100%株主であることからすれば、本件車両の取得費等は、実質経営者に対する役員給与に当たり、また、個人で使用する目的で取得した本件車両の取得費等を請求人の費用に計上したことは、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第3項に規定する隠ぺい又は仮装による役員給与に当たる旨主張する。
しかしながら、請求人は、①本件車両の購入に関する注文の当事者であり、②信販会社を通じて本件車両の売買代金を支払い、③自動車車検証に使用者として記載されていることからすると、本件車両の所有者は請求人であると認めるのが相当であり、請求人から実質経営者に対して本件車両の贈与があった等、請求人が一定の行為をしたことにより実質的に実質経営者に対して給与を支給したのと同様の経済的効果をもたらしたとまでは認めることができず、仮装隠ぺいと認めるに足る証拠もない。ただし、実質経営者の妻は、実質経営者の権限を利用して、本件車両を専属的に利用していることが認められるから、実質経営者は、本件車両の使用につき通常支払うべき使用料の額に相当する経済的な利益を享受しているというべきであり、当該経済的な利益の額は、実質経営者に対する役員給与に当たる。
参照条文等
要旨
貸室を賃貸するに当たり、賃借人から受領した敷金のうち、貸室契約書第18条に定める金額は、同契約書同条によれば、「本契約が終了、解約又は解除された場合は、各賃借人は償却費として敷金の1割相当額を請求人に支払うものとする。更新される場合は、各賃借人は前項償却費の支払を要しない。」と定められており、権利金の一種と認めるのが相当であるから、その賃貸借契約が締結され、貸室の引渡しがあった時点において収益の額に計上すべきものと認められる。
過去の事業年度について、その後に欠損金額が生じていたことが判明した場合においては、更正により当該事業年度の欠損金額として確定することができる場合に限り、当該欠損金額を控除事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入できるとした事例
裁決事例集 第70集 249頁
要旨
東京高等裁判所昭和63年9月28日判決(昭和62年(行コ)第68号法人税更正処分取消請求控訴事件、最高裁判所平成元年4月13日判決の原審)によれば、過去の事業年度における欠損金額を繰越欠損金の額として控除事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入するためには、その過去の事業年度において所得金額の計算上欠損金額が認められる場合でなければならないとされている。すなわち、過去の事業年度について、その後に欠損金額が生じたことが判明した場合においては、更正により当該事業年度の欠損金額として確定することができる場合に限り、当該欠損金額を控除事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入できると解すべきである。
これを本件についてみると、既に法定申告期限から5年を経過していることから、原処分庁は、国税通則法第70条第2項の規定により、請求人の平成8年7月1日から平成9年6月30日まで、平成9年7月1日から平成10年6月30日まで及び平成10年7月1日から平成11年6月30日までの各事業年度(以下「平成11年6月期以前の各事業年度」という。)について、本件使用料の額を所得金額から減算する更正をすることができなかったことが認められる。
そうすると、平成11年6月期以前の各事業年度については、当該各事業年度の所得金額の計算上、いずれも本件使用料の額を所得金額から減算することによる欠損金額は生じなかったことが確定したのであるから、これを平成14年7月1日から平成15年6月30日までの事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入することはできない。
要旨
請求人の退任役員に対する退職給与の額は、功績倍率法により算出した金額と1年当たり平均額法により算出した金額とのうち、いずれか高い金額を超える部分の金額を不相当に高額な部分の金額とすべきであるとの請求人の主張について、原処分庁は1年当たり平均額法は役員退職給与の額の算定の重要な要素である最終報酬月額が考慮されていないため、功績倍率法に比べて合理性を欠くので、採用できないとしたが、最終報酬月額が役員の在職期間を通じての会社に対する貢献を適正に反映したものでないなどの特段の事情があり低額であるときは、最終報酬月額を基礎とする功績倍率法により適正退職給与の額を算定する方法は妥当でなく、最終報酬月額を基礎としない1年当たり平均額法により算定する方法がより合理的である。
要旨
本件浮桟橋は鉄骨枠の中に発砲スチロールのブロックを納め、その枠の上部に鋼板を据え付け、更に、その鋼板の上にコンクリートパネルを張ったものを連結したものであるから、工作物に当たり、また、釣堀の水面に浮いているが、浮遊しないようにその一端を釣堀の周囲の岸に固着させるとともに、要所に支柱を立てて固定されており、土地に定着するものであることが認められるから、その種類を「構築物」とするのが相当である。更に、本件浮桟橋の主要な材料は発砲スチロールであり、その構造を「合成樹脂造のもの」とするのが相当である。したがって、本件浮桟橋は減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一に掲げる「構築物」の「合成樹脂造のもの」に該当し、その耐用年数は10年とするのが相当である。
要旨
請求人は、関係会社との間で、両者間における商取引に起因して関係会社が被った一切の損害は請求人が賠償する旨の契約書を作成し、この契約書に基づき、関係会社に対し損失補てんをした金額を雑損失勘定に計上して損金処理をしているが、本件契約における損害賠償の内容は、関係会社の責めに帰すべきものについても賠償を行うこととなっており、請求人が関係会社の損失を一方的に負担するという不自然、不合理なもので経済的合理性を欠くものであり、また、関係会社は、請求人から本件損失補てんを受けなければ直ちに休業、倒産等の事態に陥るとも認められない。
したがって、請求人がした関係会社に対する損失補てんは、法人税法第37条第6項に規定する寄付金に該当するとした原処分は、相当である。
要旨
営業権とはその企業の長年にわたる伝統と社会的信用、立地条件、特殊の製造技術及び特殊の取引関係の存在並びに、それらの独占性等企業がこれを持つことにより、同種の事業を営む他の企業の稼得している通常の収益(いわゆる平均的収益)より大きな収益、つまり、超過収益を稼得できる無形の財産的価値を有している相対的な事実関係を指称するものと解されるところ、特殊飲食物販売業を営む請求人が喫茶、ラーメン等を営む前賃借人から店舗及びその造作備品等の譲受けに際して支払った対価について、[1]前賃借人が営んでいた事業に係る客層と請求人が前賃借人から譲り受けた各店舗において営むことを予定していた事業に係る客層とは、同一であるとはいえないことから、前賃借人の有していた取引関係が請求人にとって超過収益力を稼得できる無形の財産的価値を有しているものとは認められないこと、[2]請求人と前賃借人との間においてされた当該対価の支払に係る契約は、店舗賃貸借契約の付随的契約と認められることから、当該対価の額は、営業権の取得価額に算入することなく、法人税法施行令第14条第1項第9号ロに規定する繰延資産の対価であると認定するのが相当である。
要旨
スキー場用地の賃貸借契約に付随して支出された立木補償費は、当該立木の伐採が立木そのものに経済的商品的価値を認め、これを伐採、販売することを意図してなされたものではなく、スキー場の開設のためには、借地内にある立木が支障となるので、これを伐採除却し、そのあとを整地するためになされたものと認められるから、その費用は損金に算入すべきではなく借地権の取得価額とすることが相当である。
バラ出荷設備は、基礎、屋根、壁、柱、窓及びバラ輸送車の搬出口あるいは風よけのためのシャッターで構成され、機械等の蔵置あるいは人の作業の用に供されていることから、建物と認めその耐用年数を適用するのが相当であるとした事例
裁決事例集 第50集 175頁
要旨
請求人は、そのバラ出荷設備のうち、「上屋及び側壁」、「基礎工事」、「出荷口防風雪設備」及び「タンク架構部分」(以下、これらを併せて「本件各資産」という。)については、出荷設備の一部であり、当該出荷設備全体として機械装置の機能を果たしているのであるから、機械及び装置に該当し、その耐用年数は10年である旨主張するが、本件出荷設備は、[1]基礎工事を施した上、支柱を立て土地に定着させた建造物であり、構造的には本件タンク等を取り囲む形で周囲に支柱があり、この支柱に上屋、側壁及び出荷口防風雪設備をタンク架構部分に直接取り付け、本件タンク等を覆ったものであること、[2]機能的には、物の蔵置に供され、人の作業の用に供されていること、[3]本件出荷設備を倉庫として、残留防止用バラ出荷設備を建築物として登記がなされ、建築物として建築確認がなされていること、[4]不動産取得申告書にバラ出荷棟を取得した旨記載して申告していることから、本件各資産は、本件タンク等に附帯的に取り付けられたものではなく、基礎、屋根、壁、柱、窓及びバラ輸送車の搬出口あるいは風よけのためのシャッターで構成され、機械等の蔵置あるいは人の作業の用に供されていることから、建物と認めその構造に従い35年の耐用年数を適用するのが相当である。
要旨
請求人は、本件土地、建物の譲受けに伴い、当該建物において営まれていたパチンコ営業に係る営業権の取得があったと主張するが、当該パチンコ営業については、[1]近年欠損続きであったこと、[2]超過収益力の要因となる事実が認められないこと、[3]請求人はその譲渡人の商号、取引先、従業員等を引き継いでいないので、営業の譲受けがあったとも認められないことから、本件営業権の取得の事実はなく、本件営業権に係る減価償却費の額の損金算入を認めなかった原処分は相当である。
ビル内貸店舗の賃貸借に当たり収受される保証金のうち、賃貸借期間満了時に返還を要しない、いわゆる保証金償却額は、賃貸借契約の締結時の収益であるとした事例
裁決事例集 第38集 147頁
要旨
ビル内貸店舗の賃貸借に当たり収受される保証金のうち、賃貸借期間満了時に返還を要しない、いわゆる保証金償却額については、本件各賃貸借契約によれば、請求人が各賃借人にこれを返還すべき事由は一切生じないから、その経済的実質は権利金であり、本件賃貸借契約が締結された時にその返還を要しないことが確定したものと認められる。したがって、本件保証金償却額の収益計上時期は、その返還を要しないことが確定した本件各賃貸借契約が締結された本件各事業年度となる。
また、契約期間満了前に本件保証金償却額を権利金として認定した場合には、本件保証金が譲渡性を有する財産権(借家権)の性格を持つことになるから、各賃借人がそのような譲渡を自由にできなくするために、契約期間満了の日まで本件保証金を預かっている旨請求人は主張するが、借家権の譲渡性は、その権利を設定するに当たって権利金を支払うことにより当然に付与されるものではなく、賃借人が借家権の転貸又は譲渡をする場合には、権利金の支払とは別に賃貸人の承諾を要するものと解される。そうすると、本件保証金償却額を権利金と認定しても、借家権に譲渡性が付与されることにはならないと解すべきである。
一括取得した土地及び建物について、各資産の取得価額等の算定に当たり、不動産鑑定評価における積算価格比によりあん分するのが合理的であるとした事例( 平成30年3月1日から平成31年2月28日まで及び平成31年3月1日から令和2年2月29日までの各事業年度の法人税の各更正処分並びに令和2年3月1日から令和3年2月28日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、 令和2年3月1日から令和3年2月28日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、 平成30年3月1日から平成31年2月28日まで及び平成31年3月1日から令和2年2月29日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分・ 一部取消し、棄却 一部取消し)
裁決事例集 第131集
ポイント
本事例は、請求人が一括取得した土地及び建物について各資産の取得価額等を算定するに当たり、建物の価値を増加させると認められる改修工事が行われていた建物及びこれと一括取得した土地については、当該価値の増加が反映されていないと認められる固定資産税評価額の比ではなく、不動産鑑定評価における積算価格比によりあん分するのが合理的であると判断した事例である。
要旨
請求人は、売買により一括取得した土地及び建物について、まず当該土地の路線価に地積を乗じることにより当該土地の売買代金相当額を算出し、これを売買代金の総額から差し引くことにより当該建物の売買代金相当額を算出する方法(本件差引法)により算出すべきである旨主張する。
しかしながら、本件差引法を用いて土地及び建物の売買代金相当額を区分した場合、土地の売買代金相当額に反映されるべき価額が反映されず、土地の売買代金相当額が客観的な時価に比して低額になる一方、当該価額が建物の売買代金相当額に転嫁され、建物の売買代金相当額が客観的な時価に比して高額になるという看過し難い不均衡が生じるから、本件差引法は合理的とは認められない。
一方、原処分庁は、当該土地及び建物の各売買代金相当額は、土地及び建物の売買代金総額を各資産の固定資産税評価額比によりあん分する方法(固定資産税評価額比あん分法)により算出すべきである旨主張するところ、確かに、固定資産税評価額比は、土地及び建物の価額比を推認する手がかりとして一般的な合理性を有するものであるから、固定資産税評価額比あん分法は、一般的には合理的な算定方法であると認められる。
しかしながら、本件の一部の建物には時価を増加させると認められる改修工事が実施されていたにもかかわらず、当該建物の固定資産税評価額にはこれらの時価の増加が反映されていない。
他方、当該一部の建物及びこれと一括取得された土地について請求人が提出した不動産鑑定評価書における土地及び建物の積算価格の比は、土地及び建物の時価の価額比を推認する手がかりとして一定の合理性が認められる上、改修工事の実施を踏まえたものであり、当該一部の土地・建物については、固定資産税評価額比あん分法よりも当該積算価格比によりあん分する方法を用いることがより合理的であると認められる。
したがって、当該一部の土地・建物については当該積算価格比によりあん分する方法を、他の土地・建物については、固定資産税評価額比あん分法を用いるのが相当である。
参照条文等
要旨
請求人は、本件交換譲渡資産の譲渡の対価として、本件交換取得資産及び本件交換差金を取引の相手方から取得又は収受したものと認められるところ、本件交換譲渡資産の価額は、本件交換契約書の一部である付表に749,776,000円と記載されており、また、同額と評価した本件交換取得資産(受入れ交換差金を含む。)の価額も近隣類似土地の売買実例価額からみて相当であるから、本件交換譲渡資産は、その対価の額749,776,000円で譲渡としたものと認めるのが相当である。
信用保証料は、一定の契約に従い継続して役務の提供を受けるために支出した費用に当たるというべきであり、事業年度末において未経過の保証期間に対応する額は、前払費用とすることが相当であるとした事例
裁決事例集 第73集 353頁
要旨
本件各信用保証は、請求人が本件銀行から融資を受けるに際し、信用保証協会に信用保証を委託し、同協会が本件銀行に信用保証書を交付することにより成立したものであり、保証債務の履行は保証期間が満了するまでの間は有効に成立している。そして、本件各信用保証料の額は、それぞれ、保証金額、保証期間(日数)、保証料率及び分割返済回数別係数を基に算定されている。
これらの事実を総合考慮すれば、本件各信用保証料が、本件各信用保証の保証期間の始期から満了時までの費用であることは明らかであるから、本件各信用保証料は、一定の契約に従い継続して役務の提供を受けるために支出した費用に当たるというべきである。
また、信用保証協会による本件各信用保証は、融資実行時に本件銀行に対して保証承諾をすることのみではその役務の提供は終了しておらず、本件銀行からの融資が実行された後も、その融資が継続している全期間にわたって信用保証を行うという役務を提供しているのであるから、「本件各信用保証料は、保証の承諾をしたことに対する対価で一時に損金の額に算入すべきである」とする請求人の主張は採用できない。
以上のとおり、本件各信用保証料は一定の契約に従い継続して役務の提供を受けるために支出した費用に当たるところ、本件各信用保証料には、本件各事業年度末において未経過の保証期間に係るものがあるので、未経過期間に対応する額は、前払費用として経理処理することが相当である。
なお、原処分庁は、前期に繰上完済した場合に返済を受ける信用保証料の額と当期に繰上完済した場合に返済を受ける信用保証料の額との差額を当期の損金の額に算入すべき費用の額と算定しているが、その算定方法は合理的であると認められる。
そうすると、本件各事業年度の所得金額及び納付すべき税額は、いずれも原処分の額と同額となる。
要旨
同族会社の同族関係者である使用人が同社の株式を一定割合以上保有しているが、その使用人は、同社の電気工事部門の責任者として請求人の他の使用人と専ら電気工事の現場作業に従事しているだけで、請求人の電気工事の大口工事の受注契約並びに材料の購入、資金計画、従業員の給与及び賞与の額等、請求人の経営に係る重要事項の決定の業務は代表取締役が専ら行っており、その使用人は当該業務に従事せず、請求人の経営に従事しているとは認められないから、その使用人に対する賞与は法人税法第35条第1項に規定する役員賞与に該当しないので、その賞与の額は損金の額に算入するのが相当である。
固定資産である本件土地は1年以上遊休状態にあったが、そのことにより価額が低下した事実は認められないため、本件評価損の損金算入は認められないとした事例
裁決事例集 第65集 401頁
要旨
請求人は、本件評価損につき、同土地が法人税法施行令第68条第3号ロに規定する「1年以上にわたり遊休状態であること」に該当し、その価額も帳簿価額を下ることとなっているから、同法第33条第2項の規定により、本件事業年度の損金の額に算入すべきであると主張する。
しかしながら、同項は、「内国法人の有する資産につき災害による著しい損失その他の政令で定める事実が生じたことにより、当該資産の価額がその帳簿価額を下ることとなった場合において」と規定しているところ、本件土地については、1年以上にわたり遊休状態であるものの、そのことにより本件土地の価額が帳簿価額を下ることになったとの事実は認められないため、本件評価損について法人税法第33条第2項の規定を適用することはできない。
要旨
土地の譲渡代金の授受完了後に、全体の約2パーセントに相当する地積の国有地が含まれていることが判明し、覚書により売買代金が改定された場合における土地の譲渡については、覚書の作成以前に買主は、所有権移転登記を了し、本件土地に買主の建設用地である旨の看板を設置するなど、名実共に自己の所有地として支配管理していること、本件かしがあったことを原因として契約が解除された事実は認められないことなどから、その引渡しの時期は、当初の譲渡代金の全額を授受した日であると認められる。
要旨
請求人は、請求人の製品を韓国市場に広めるため、外国子会社を設立、発行済株式の総数を保有して同社との間で業務委託契約を締結し、その契約に基づく役務の提供に対して毎月100万円の業務委託費を支払ったと主張するが、請求人が審査請求に及んで本件業務委託の役務提供の事実を証明する資料として提出した証拠書類は、その資料内容及び業務内容において外国子会社の従業員から同社の社長に対する通常業務の一貫としての連絡、伺いの域を超えない報告書等であることから、外国子会社は、請求人に対し、役務の提供をしていたとはいえず、業務委託費は本件契約に基づく役務の提供の対価とは認められない。
したがって、本件業務委託費は、法人税法第37条第6項、措置法第66条の4第1項及び第3項の規定により、外国子会社に対する寄附金と認めるのが相当である。
要旨
原処分庁は、本件支出金額のうち姉妹会社の債務について物上保証をしていたことにより負担すべき額を超える部分の金額は、同社に対して債権放棄を前提にしてなされた資金供与であるから、請求人の清算所得の金額の計算上、寄付金として残余財産の価額に算入すべきであると主張するが、同社は業績不振により解散整理に至ったものであるから、物上保証によるもののほか、保証債務の履行による支出金額のうち共同保証人に対して求償権を行使することができる部分以外の部分の金額及び同社の従業員退職金の一部を負担した部分の金額は、法人税基本通達9-4-1の制定の趣旨に照らし、これを負担したことについて「相当な理由」があると認められるので、寄付金の額には該当しないというべきである。
要旨
請求人は、請け負った施設等の修繕工事(本件工事)については事業年度末にその一部が完了しておらず、引渡しもしていないこと、また、本件工事の契約も解除されたことから工事代金の確定もなく、収益計上できない旨主張する。
しかしながら、当該事業年度末までには本件工事は完了して施設が稼働し相手先にて使用収益されていると認められる。そして、工事代金が未確定の場合には事業年度終了の日の現況により適正に見積もることが相当とされるところ、請求人は本件工事に係る原価明細書を相手先に提示しており、その提示額は代金の見積額として合理的と認められるから、当該金額を当該事業年度の益金の額に算入すべきである。
参照条文等
店舗を開設するに当たり、前の賃借人に支払った本件金員は、繰延資産たる「資産を賃借するために支出する費用」に該当するものであり、その償却期間は、店舗が設置されている建造物の耐用年数を基に見積もるべきであるとした事例
裁決事例集 第35集 115頁
要旨
請求人が店舗の開設に当たり、当該店舗の前の賃借人に支払った金員は、店舗を賃借して使用するために支出する権利金に類似する必須の費用であるということができ、法人税法施行令第14条第1項第9号ロに規定する繰延資産に該当する。また、当該店舗の設置されている建造物は、鉄筋コンクリート造りの高架線路(構築物で鉄道業用の橋りょう)であるところから、その存廃が高架線路と同じくすると認められるので、その償却期間は、高架線路の耐用年数から計算される見積残存耐用年数を基として算定することが相当である。
当該事業年度末に約束手形で支給された翌事業年度の年俸制に係る役員報酬及び従業員給与については、当該事業年度内に具体的な役務提供がされておらず、また、会計上重要性の乏しい費用とは認められないから、当該事業年度の損金の額に算入できないとした事例
裁決事例集 第65集 343頁
要旨
請求人は、臨時株主総会又は従業員との間の合意による役員報酬又は従業員給与の年俸額(以下「本件役員報酬等」という。)に係る損金算入につき、本件役員報酬等を12で除した月割額から社会保険料等を控除した金額を券面額とする12枚の約束手形を振り出し、当該各事業年度内に支払っているから、その債務は当該事業年度の終了の日までに確定しており、仮にそうでないとしても、本件役員報酬等は支払いの日から1年以内に役務提供を受ける短期前払費用であり、法人税法基本通達2-2-14の後段の取扱い(以下「本件取扱い」という。)が適用されるから、たとえそれがその翌事業年度の業務執行等の役務に対応するものであっても、それは当該事業年度の損金の額に算入される旨主張する。
しかしながら、本件役員報酬等については、その具体的な給付をなすべき原因である役員の職務執行又は従業員の役務提供が当該事業年度の終了の日までになされていないから、その債務が確定しているとは認められず、また、本件役員報酬等は、請求人の財務内容に占める割合などからして、重要性の乏しい費用とは認められないため、本件役員報酬等には本件取扱いの適用がなく、したがって、それを当該事業年度の損金の額に算入することはできない。
要旨
請求人は、退職した専務取締役の在職期間の算定について、いわゆる「みなす役員」であった期間をも算入すべきであると主張するが、みなす役員として勤務していたとの事情が明らかではないこと、役員に就任した当時に退職金の支給を受けていたこと等からすれば、みなす役員に該当するとは認められず、役員の在職期間の算定においては、みなす役員であったと主張する期間を算入することは認められない。
要旨
請求人の取引先Aが事業不振に陥り、大口債権者に銀行取引用の印鑑等を管理されることとなったため、B銀行にAの妻名義の当座取引口座を設け、請求人から買い受けた商品代金支払のため当該名義を冒用して約束手形を振り出し、請求人に交付したことなどの事実からみて、請求人が取引先Aから受け取った振出人をAの妻名義とする約束手形は、実質的にはAが振り出した手形であり、法人税基本通達9-6-4(現行9-6-5)の(2)のハに定める「他の第三者の振り出した手形」に当たるとして債権償却特別勘定の繰入れを否認した原処分は相当でない。
業務に関連する資格取得のために専門学校に入学した従業員に対して、請求人が奨学金として負担した金員は貸付金と認められるから、当該奨学金は損金の額に算入されないとした事例
裁決事例集 第90集
要旨
《要旨》
請求人は、請求人に勤務する職員で看護師等の資格取得のために看護専門学校に入学した者に対し奨学金として負担した金員については、当該奨学金に係る奨学金貸与規則どおりに運用されている実態がなく、奨学金の返還を目的としていないことなどから、支出した事業年度の損金に算入することも認められるべきである旨主張する。
しかしながら、請求人は、当該奨学金貸与規則に基づき、奨学金申請書を提出した者に対し奨学金を支給していることが認められ、また、奨学金の返還については、当該奨学金貸与規則は規定どおり一定期間の勤務を条件に免除されることが予定されていることから、その奨学金は、支給時点においては債務免除の条件が付された貸付金であり、損金の額に算入することはできず、また、各事業年度終了の日までに、その返還免除の意思表示がされていないことから、各事業年度の損金の額に算入することはできない。
参照条文等
残余財産の分配に係るみなし配当の額の計算における資本金の額は、確定決算において資本金として計上された金額を意味すると解するのが相当であるとした事例( 平23.8.1から平24.7.31の事業年度の法人税の更正処分、 平24.8.1から平25.7.31の事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、 平24.8.1から平25.7.31の課税事業年度の復興特別法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却)
裁決事例集 第102集
ポイント
本事例は、外国子会社の残余財産の分配に係るみなし配当の額の計算における資本金の額は、確定決算において資本金として計上された金額を意味すると解するのが相当であるとしたものである。
要旨
請求人は、外国の子会社(本件子会社)の残余財産の分配に係るみなし配当の額の計算において、法人税法施行令第23条《所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等》第1項第3号でいう直前資本金額等は、請求人が本件子会社に払い込んだ米ドルで表示された金額に基づき算定すべきである旨主張する。
しかしながら、直前資本金額等とは、残余財産の分配を行った法人の当該分配の直前の資本金等の額をいうものであるところ、資本金の額については、法人税法に資本金等として払い込まれた額又は法人の財務諸表に表示された額のいずれをいうのかを判断するための明確な定義が置かれていないことから、会社法における資本金の額、すなわち、確定決算において資本金として計上された金額を意味すると解するのが相当であり、本件における直前資本金額等は、本件子会社の貸借対照表に資本金として計上された人民元で表示された金額に基づき算定するのが相当である。
参照条文等
要旨
請求人が、その役員に対して譲渡した本件土地等の価額については、請求人が本件土地等に隣接する土地等をその直前に第三者に譲渡しており、その間、土地の価額の変動がほとんどないこと、本件土地等と隣接する土地等のいずれもその利用状況がおおむね同一であることから、隣接土地等の第三者への譲渡価額を基に本件土地等の価額を算定したところ、当該譲渡価額が著しく低額と認められるので、当該算定した価額と当該譲渡価額との差額に相当する金額を役員に対する臨時的な給与、すなわち、役員賞与として損金の額に算入しないこととした原処分は相当である。
要旨
請求人は、会計処理上給料手当勘定に含めて支出した本件給与の額は全額取引先関係者に対する慶弔費及び販売促進費の支払に充てたものであると主張するが、本件給与の額がこれらの支払に充てられた事実を認めるに足りる証拠はなく、代表者の個人的消費に充てられたものと推認されるから、その全額が代表者に対し給与として支給されたと認めるのが相当であり、その支出の時期、回数、金額及び趣旨等からすれば、役員賞与に該当すると認めるのが相当である。
繰越欠損金額の損金算入の要件である「連続して確定申告書を提出している場合」に当たるかどうかは、繰越欠損金額を損金の額に算入しようとする事業年度の確定申告書提出時の現況によるとした事例
裁決事例集 第75集 370頁
要旨
請求人は、本件事業年度の所得の金額の計算上、繰越欠損金額を損金の額に算入して、法人税の確定申告書を提出し、その後、本件更正処分前に、欠損金額が生じた事業年度後の事業年度で無申告であった事業年度に係る確定申告書を提出しているのであるから、法人税法(平成19年法律第6号による改正前のもの。以下同じ。)第57条第10項に規定する「その後において連続して確定申告書を提出している場合」に該当する旨主張する。
ところで、法人税の確定申告書の提出は、各事業年度の所得の金額等を確定する行為であるところ、法人税法第57条第1項の規定は、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入すべき金額に係る別段の定めとして、一定の条件のもとに繰越欠損金額を損金の額に算入することとした規定である。このことから、各事業年度の所得の金額の計算上繰越欠損金額を損金の額に算入するかどうかは、遅くとも、内国法人が当該各事業年度に係る確定申告書を提出する時までに定まっていなければならない。そうすると、法人税法第57条第1項の適用要件を規定する同条第10項にいう「その後において連続して確定申告書を提出している場合」に該当するかどうかも、当該各事業年度に係る確定申告書の提出時までに定まっていなければならないことになる。
したがって、法人税法第57条第10項に規定する「その後において連続して確定申告書を提出している場合」とは、繰越欠損金額を損金の額に算入しようとする事業年度に係る確定申告書の提出時において、欠損金額が生じた事業年度後の各事業年度について確定申告書が提出済みである場合をいうものと解される。
これを本件についてみると、請求人が本件事業年度に係る法人税の確定申告書を提出した時点において、欠損金額が生じた事業年度後に無申告の事業年度があり、請求人が、その後に、無申告であった事業年度に係る確定申告書を提出したとしても、繰越欠損金額が生じた事業年度から連続して確定申告書を提出していることにはならない。
したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。
設備を事業の用に供していなかったことから損金不算入額となった償却費は償却超過額には該当せず、翌事業年度において損金経理額に含まれないとした事例(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで及び平成27年4月1日から平成28年3月31日までの各事業年度の法人税の各更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分、平成26年4月1日から平成27年3月31日まで及び平成27年4月1日から平成28年3月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却)
裁決事例集 第110集
ポイント
本事例は、事業年度終了時において事業の用に供されていない資産について、当該事業年度において償却費として損金経理した金額が損金不算入額となった場合、それは法人税法上の減価償却資産に該当しない資産に係るものであるから、当該事業年度の償却超過額には該当せず、翌事業年度の損金経理額に含まれないとしたものである。
要旨
請求人は、太陽光発電設備を取得した事業年度において、同設備に係る償却費の額を損金の額に算入して法人税の確定申告をした後、同設備を当該事業年度内に事業の用に供していなかったとして当該償却費の額を償却超過額として修正申告したところ、当該事業年度の翌事業年度に電力の供給を開始して同設備を事業の用に供したことから、当該翌事業年度の法人税について、同設備に係る償却費の額を損金の額に算入すべきである旨主張する。
しかしながら、同設備は当該事業年度終了時においては事業の用に供されていないから、法人税法上の減価償却資産に該当しない。そして、当該事業年度において償却費として損金経理をしていたとしても、それは法人税法上の減価償却資産に該当しない資産に係るものであって、法人税法第31条《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法》第1項に規定する償却費として損金経理をした金額(損金経理額)に該当せず、また、法人税法上の減価償却資産に係る償却超過額にも当たらない。そうすると、請求人が当該事業年度に償却超過額とした金額は、当該翌事業年度において、同条第4項に規定する当該償却事業年度前の各事業年度における当該減価償却資産に係る損金経理額のうち当該償却事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額(償却超過額)には該当せず、当該翌事業年度の損金経理額に含まれないから、当該翌事業年度の損金の額に算入することはできない。
参照条文等
要旨
原処分庁は、請求人が本件家具はブローカーを通じて仕入れたものであり正当であると主張しているのに対して、保存する仕入れの証憑の仕入先はK社であり、帳簿に記載した仕入先はM社であることから請求人の計上した仕入れは架空であると認定し、正しい本件家具の仕入金額は、輸入代行業者が税関に提出した輸入申告書に添付したインボイスの金額に諸費用を加算した金額であると主張する。
しかしながら、同インボイスの金額が請求人の正しい商品純仕入高であるというためには、少なくとも請求人が同輸入代行業者に輸入代行を委託していることが前提であるが、この点を証明し得る証拠はない。一方、同入代行業者は、ブローカーと推認される業者から輸入代行手数料を収入していることが認められ、さらに、請求人が計上した家具の仕入金額は、同業他社の家具の仕入価格の水準と同程度であるところ、請求人の主張には、一定の信ぴょう性があるので、原処分は相当でない。
請求人が前代表者から購入した土地の譲受価額は、その土地の時価に比し低廉であることから、時価と譲受価額との差額は受贈益として益金の額に算入されるとした事例
裁決事例集 第37集 153頁
要旨
法人が資産を時価より低額で譲り受けた場合には、時価と譲受価額との差額について無償による財産の取得があったものとし、その譲受価額が時価より著しく低いか否かを問わず、益金の額に算入すべきものと解されるところ、本件土地の時価について、請求人の主張するホフマン式計算方法により算定することは、土地の評価方法として適当でなく、また、原処分庁の評価も、売買実例価額、精通者意見価格、公示評価を基に算定しているが、一部適当でない取引事例が含まれているなど適切でなく、審判所において算定したところ、70,982,700円と認められるから、この額と譲受価額30,000,000円との差額40,982,700円は請求人が実質的に贈与を受けたものとして益金の額に算入されるというべきである。
請求人が建設業者との間においてテレビ共同聴視受信設備の維持管理業務を長期にわたって受託する旨の契約を締結し、その保守管理料を一括収受した場合の収益計上は、その一括収受額を契約期間で除して得た金額によることが相当であるとした事例
裁決事例集 第35集 93頁
要旨
請求人は、本件金員(一括収受額)は建設業者からの預り金であるから、現実に保守及び事故等による工事をする都度、これに要した費用等相当額を費用及び収益に計上するとともに、本件委託契約が終了した時点において、本件金員と現実に要した維持管理費との間で過不足を生じた場合には、その時点で当該過不足分を収益又は損失として計上すべきであると主張するが、本件金員は、請求人に帰属する収益に該当するものであり、その収益として計上すべき時期については、本件金員は本件委託契約に基づき請求人の共聴設備の維持管理業務という役務提供の対価として支払われたものであり、かつ、当初から返還を要しないものであると認められるから、本件金員を収受した日の属する事業年度の益金の額に算入するのが相当であると考えられないではないが、本件のように、[1]長期にわたる維持管理収入を当初に一括して前受けするという契約で、[2]本件金員を収受した時点においては、契約上の義務である役務提供を何ら履行しておらず、将来請求人の役務提供が不可能となったときは本件金員の一部の返還義務を負うこともあり得るもので、[3]契約期間中に発生すべき原価等の額を当初において合理的に見積ることが事実上不可能と思われるものについては、本件金員を契約期間で除して得た金額を1年当たりの収益として各事業年度の益金の額に算入するという計上方法は、法人税法第22条第4項にいう一般に公正妥当な会計処理の基準に合致するものということができる。
要旨
請求人は、関連法人から要請があった寄付金につき、従業員が、支給された賞与のうちから寄付したものである旨主張するが、次の事実から請求人の関連法人に対する寄付金を本件賞与に仮装したものである。
- 支給明細書が2通あり寄付金相当額を含めた明細書は、原処分調査時に交付している。したがって、退職した従業員は、寄付金相当額を含めた明細書の交付を受けていないこと。
- 寄付金の額は、基本賃金を基準にして算定しており、従業員は寄付申込書を白紙で請求人に提出している。また、寄付に応じなかった従業員はその計算がなされていないこと。
- 請求人は、従業員が寄付申込書を提出する前に、寄付金相当額を預り金として経理していること。
したがって、法人の寄付金については損金算入限度額が定められていることから、請求人は、関連法人に対する寄付を従業員の名を借りて行うことにより、請求人の名で寄付した場合における法人税の負担の軽減を図ったものと認められる。
請求人が支出した風俗事業以外の事業に係る業務委託費は、業務遂行上必要と認められるから、法人税の所得金額の計算上損金の額に算入されるとした事例( 平成23年5月1日から平成24年4月30日まで及び平成24年5月1日から平成25年4月30日までの各事業年度の法人税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分、 平成25年5月1日から平成26年4月30日まで及び平成26年5月1日から平成27年4月30日までの各事業年度の法人税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分、 平成24年5月1日から平成25年4月30日までの課税事業年度の復興特別法人税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分、 平成25年5月1日から平成26年4月30日までの課税事業年度の復興特別法人税の決定処分、 平成23年5月1日から平成24年4月30日まで、平成24年5月1日から平成25年4月30日まで、平成25年5月1日から平成26年4月30日まで及び平成26年5月1日から平成27年4月30日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分・ 棄却・ 一部取消し)
裁決事例集 第111集
ポイント
本事例は、原処分庁が、風俗事業におけるコンパニオン送迎に係る業務委託費を運転手が作成した原始記録により算定して損金算入する一方で、風俗事業以外の事業に係る業務委託費は損金算入できないとしたところ、前者については、請求人が審判所に提出した業務委託領収証により算定して損金算入することはできないが、後者については、業務遂行上必要と認められるから損金算入されるとしたものである。
要旨
調査対象事業年度(本件事業年度)のうち、コンパニオン送迎の業務委託先である運転手(本件運転手)が作成した原始記録(本件原始記録)の存在する期間において、請求人は、コンパニオン送迎の業務委託費(本件業務委託費)につき、本件原始記録ではなく、請求人が審判所に提出した本件運転手に係る領収書(本件業務委託領収証)により算定した金額を、法人税の所得金額の計算上損金に算入すべきである旨主張する。
しかしながら、本件運転手の答述等によれば、本件業務委託領収証の記載内容に信用性はないと認められるから、本件業務委託領収書により本件業務委託費の額を算定してこれを損金に算入することはできない。ただし、請求人の業務委託先の中には、コンパニオン送迎ではなく、風俗事業以外の事業の業務を請け負っている者が存在する事実が認められ、当該事業に係る業務委託費は、当該業務の遂行上必要と認められるから、法人税の所得金額の計算上損金に算入することが相当と認められる。
参照条文等
要旨
請求人は、振興協会に対する出捐金について、[1]振興協会は請求人らが便益を受けるために出捐金を支出して設立した財団法人であること、[2]振興協会の事業のすべてが請求人らが便益を受ける事業であり、振興協会が存続する限り、その事業から、請求人らは便益を受けるものであることから、本件出捐金は自己が便益を受けるために支出する費用で、その支出の効果が支出の日以後1年以上に及ぶものと認められるので、繰延資産に該当する旨主張する。
しかしながら、本件出捐金は、請求人の臨時総会の決議を経て任意に拠出されたものであること、一定の公益目的のために提供される財産である公益法人の基本財産とすることを指定して拠出され、基本財産として組み入れられていることが認められる。
さらに、振興協会の基本財産は、原則として処分し、又は担保に供することができず、解散時においても請求人に返還されないこと、振興協会の行う事業は、基本財産以外の財産である運用財産によって運営されることが認められる。また、請求人が本件出捐金の拠出によって振興協会から特別の利益を受けるとも認められない。
したがって、本件出捐金の拠出は、請求人から振興協会に対してなされた金銭の贈与に当たり、本件出捐金は法人税法第37条第6項に規定する寄付金となり、繰延資産には該当しない。
要旨
請求人は、①リース業を営むJ社から同社が顧客へリースしている物件をいったん買い取り、当該物件を直ちにJ社へリースする取引及び②試薬品販売業を営むK社から同社がL大学へリースしている物件をいったん買い取り、当該物件を直ちにK社へリースする取引について、このようなリースバック取引を行う当事者の意図はリース取引を行うことであり、当事者にとって合理的かつ効率的な取引で、リースバックする相当な理由があるから、法人税法施行令第136条の3第2項に規定する実質的に金銭の貸借であると認められるリース取引には当たらない旨主張する。
しかしながら、上記リースバック取引に関して、請求人がリースを行っているといえる実態は認められず、一方で、請求人から上記リース会社等にリース物件の購入代金として移転した金銭が当該リース物件のリース料として回収されている実態があるから、本件リースバック取引は、実質的に金銭の貸借であると認められる。
したがって、請求人の主張は採用できない。
要旨
請求人は、非常勤取締役である代表者の母に対する適正報酬額は、当該取締役が代表取締役のよき相談相手として経営に参画していることから、請求人の従業員に対する給与の支給額を参酌して算定することが最も妥当であり、原処分庁が不相当に高額な部分として損金の額に算入できないとした額は過大であると主張する。
しかしながら、法人税法施行令第69条第1号に照らしてみると、[1]よき相談相手というのも客観性・具体性に欠け、その裏づけとなる確たる証拠資料はないこと、また、当該取締役には決められた仕事はないこと、[2]特定の従業員の給与の支給額に照らすことについては、当該従業員の職務の内容や勤務の状況等を明らかにしないこと及び請求人の収益の状況如何にかかわらず本件取締役の職務の内容からして、当該従業員に支給されている給与額をもってその根拠とならないこと、そして、[3]原処分庁が、請求人と業種、事業規模などが類似し、請求人の所在する地域の非常勤取締役が存する法人を選定したこと及び当該類似法人に存する非常勤取締役に支給された年間報酬額の平均額をもって本件取締役に対する適正報酬額を算出した方法は妥当なものと認められることなどを勘案すると、原処分庁が、本件役員報酬のうち、不相当に高額な部分として算定した金額は相当と認められる。
香港子会社による第三者株式割当てにより、請求人が所有する当該香港子会社の株式の資産価値の一部が無償で他社に移転したことは、当該第三者株式割当てが請求人の株主と割当先との合意に基づくものと認められることから、法人税法第22条第2項に該当し、益金の額に算入されるとした事例
裁決事例集 第67集 433頁
要旨
請求人は、本件増資は、本件新株割当てを行ったE社(香港に設立された請求人の子会社)と本件新株払込みをしたH社の間の取引にほかならず、請求人は、H社と何らの取引をしておらず、実質的にみて、請求人が保有していたE社株式の資産価値の一部がH社に移転したとしても、それは請求人の行為によるものではないから、法人税法第22条第2項に規定する「資産の譲渡」又は「その他の取引」に当たらないと主張する。
しかしながら、一般に株主は、株式を通じ、株式会社の資産を所有し、支配するのであり、清算を待つまでもなく、株式の移転を通じ、株式に表象された株式会社の資産価値を取得することができ、株式の価額は、額面金額ではなく、上場株式の場合は市場において定まる価額により、非上場株式の場合は、株式会社の資産の実態に基づいて評価される価額により定まると解される。
法人税法第22条第2項に規定する「取引」とは、その文言及び規定における位置付けから、関係者間の意思の合致に基づいて生じた法的及び経済的な結果を把握する概念として用いられていると解するのが相当であるから、請求人が何ら対価を得ることなく、所有していたE社株式の資産価値の一部を喪失し、H社がこれを取得した事実は、それが両社の合意に基づくと認められる以上、法人税法第22条2項に規定する無償による「資産の譲渡」又は「その他の取引」に当たると認められる。
要旨
[1]本件土地の売買交渉は、不動産業を営む請求人と最終取得者との間で行われ、その売買交渉により売買代金額を合意したものであり、[2]最終取得者及び仲介人は、請求人を本件土地の売主と認識して取引に臨んだことが認められる。また、[3]最終取得者が支払った土地代金は、すべて請求人が受領したことが認められ、しかも、[4]請求人の主張に係る中間に介在する不動産業者は、請求人の依頼を受けて自己の名義を貸したにすぎず、請求人と右業者との売買は架空の取引と認められる。さらに、[5]請求人と右業者との間の金銭借用書なる書面は、本件売買日以後に請求人が無断で作成したものと認められる。これらの事実によれば、本件土地は、請求人が最終取得者に対しその合意された売買代金額をもって譲渡したものと認めるのが相当である。
要旨
請求人は、本件債務保証契約は請求人の主力取引銀行の強い要請に基づくものであり、かつ、可能な限りの債権保全策を講じた上で締結したものであるから、当該契約に基づく保証債務の履行に伴う損失は貸倒損失として損金の額に算入されるものであると主張するが、当該契約は請求人の事業と直接関係しないものであり、また、当該契約の締結時に保証債務の履行に伴う債権は回収不能となることが予想されていたものであるから、本件損失は貸倒損失として損金の額に算入されるものでなく、主たる債務者に対する経済的利益の供与と認められ、寄付金とするのが相当である。
要旨
債権償却特別勘定は、請求人が確定した決算に基づいて、自ら繰入額の計算をすべき性格のものであり、債権償却特別勘定の設定が可能な状況にあるからといって、原処分庁が請求人の行った貸倒処理に代えて、積極的に債権償却特別勘定の繰入額を認定計算の上計上すべき性質のものではないから、請求人が本件売掛債権について、債権償却特別勘定を設定し、本件売掛債権の50パーセント相当額の損金算入を認めるべきであると主張することには理由がない。
要旨
請求人は、確定申告において本件事業年度の決算月(12月)の給与計算期間の締切日後の期間(12月16日から同月31日)に係る期末未払給与の額は期中に債務として確定しているから、前事業年度の期末未払給与の額との差額(以下「本件期末未払給与差額」という。)を当事業年度の損金の額に算入すべきである旨主張する。
しかしながら、法人税法第22条第4項に収益の額及び損金の額は「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」(以下「公正処理基準」という。)に従って計算されるものとするとあるのは、法人が採用した会計処理の方法に客観的、常識的にみて規範性があり、これが公正処理基準に該当すると認められるものであれば、法人の会計がそれに従っている限り、それを認めていこうとする態度を明らかにしたものであると解するのが相当であるが、請求人が多年にわたり採用してきた経理慣行に従って、期末未払給与の額を現実に支払った日の属する事業年度の損金の額に算入することは、客観的、常識的にみて規範性があると認められ、また、企業会計原則に定める重要性の乏しいものは未払費用等として処理しないことができるとするいわゆる重要性の原則に照らしてみても公正処理基準に反するものということはできない。そして、法人税法第74条第1項において、確定した決算に基づき当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額及び所得の金額に対する法人税額を記載した申告書を提出しなければならないと規定されており、確定申告後に確定申告の基礎とされた決算における会計処理の方法を変更することは原則として許されないものというべきであるところ、請求人が、多年にわたって採用してきた公正処理基準に反しない経理慣行に従って損益計算をし、これに基づいて確定申告をした後に至って、本件事業年度にさかのぼって会計処理の方法を変更し、改めて損益計算をして本件期末未払給与差額を本件事業年度の損金の額に算入することは認められず、請求人の主張には理由がない。
要旨
共同住宅を建築するに当たって市に納入した義務教育施設整備等協力金については、市はこれを寄付金として受け入れていることが認められるが、市の定めた開発指導要綱によれば、当該要綱に協力しない者に対しては、必要に応じて建築の制限、公共施設の使用制限その他の行政上の措置を行うことがある旨を定めており、当該協力金の納入が中高層建築物を建築するための必須的なものとなっていることが認められるから、当該協力金が当該共同住宅を建築するために支出されたものであることは明らかであり、また、減価償却資産の取得価額には、当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額が含まれることとされており、当該費用が義務的なものか任意的なものかによってその取扱いに差異が生ずるものとは解されないので、本件協力金の額は、当該共同住宅の取得価額に含めるべきものである。
出版業者が書店等から返品された雑誌等は棚卸資産であり、陳腐化の事実が生じ、かつ、損金経理によりその帳簿価額を減額した場合でない限り期末評価損は認められないとした事例
裁決事例集 第82集
要旨
請求人(月刊誌等の出版業)は、棚卸資産のうち、書店等から返品された雑誌等については、古紙としての価値があるにすぎないから、評価損の計上が認められるべきである旨主張する。
しかしながら、棚卸資産について評価損が認められるのは、陳腐化等の事実が生じ、かつ、損金経理によりその帳簿価額を減額した場合であるところ、請求人の棚卸資産については評価損の計上が認められる状態にあったと認めるに足る証拠はなく、損金経理により棚卸資産の帳簿価額を減額した事実も認められないから、請求人は、当該雑誌等について、その評価損を損金の額に算入することはできない。
一方、原処分庁は、平成20年12月期の請求人の棚卸資産の期首計上額が過少であると認めるに足る証拠の提出がされなかったことを理由に、売上原価が過少となっているとの請求人の主張は認められない旨主張する。
しかしながら、請求人から提出された証拠資料によれば、棚卸資産の期首計上額が過少であると認められ、これにより過少となった売上原価の額を損金に算入して請求人の所得金額を再計算すると、更正処分の金額を下回ることから、更正処分はその一部を取り消すべきである。
要旨
商業登記簿上の役員でない者であっても、自己の名義によって金融機関から事業用資金を借り入れることを決定するなど請求人の資金計画を行い、また、商品の仕入れ及び販売の計画並びに従業員の採用の諾否及び給与の決定を行うなど専ら自己の責任において請求人の業務を運営していることが認められるので、当該者は法人税法施行令第7条第1項第1号に規定する使用人以外の者で請求人の経営に従事している者に該当し、同法第2条第15号に規定する役員に当たるから、同人に支給された賞与の額を役員賞与として損金の額に算入しなかった原処分は適法である。
土地と建物を一体のものとして譲渡する売買契約の内容を変更し、まず土地のみを引き渡した場合の土地の売却益の計上時期は、その引渡しの日の属する事業年度であるとした事例
裁決事例集 第31集 79頁
要旨
請求人は、本件不動産売買契約は土地と建物を一体として引き渡す契約であり、建物の引渡しを了していないから本件不動産売買契約に係る取引金額は当期の売上げに計上できないと主張するが、請求人と買主との間に当初の契約内容を変更して、まず土地のみを譲渡することの合意が成立しており、本件土地については、[1]買主が借入金の担保として使用していること、[2]所有権移転登記申請手続が行われていること、[3]売買金額の相当部分が支払われており、請求人は未収金について買主から担保を徴していること、[4]本件土地の譲渡に係る不動産取得税が買主によって納付されていること等を考え合わせると、本件土地は当期中に引渡しがあったとみるのが相当である。
地方公共団体に対する寄付金として支出した金員は、請求人が建設を予定しているゴルフ場の開発行為に伴う実質的な負担金であるから、繰延資産に該当するとした事例
裁決事例集 第38集 177頁
要旨
請求人は、本件金員は地方公共団体に対する純然たる寄付金であって、負担金ではないから、法人税法第37条第3項第1号の規定により全額損金算入が認められるべきであると主張するが、本件金員の支出が本件ゴルフ場の開発行為の許可のための条件とされており、当該市長は本件金員を開発等指導要綱に基づく本件ゴルフ場の開発行為に係る水道布設工事の負担金として採納することとしていたことが認められるから、請求人は、本件ゴルフ場の開発行為に起因して本件金員を支出し、これによってその許可を得るという特別の利益を受けたことになるので、当該市長が本件金員を寄付金として採納したとしても、これを地方公共団体に対する純然たる寄付金とする余地はない。
そして、上記水道布設工事は、本件ゴルフ場の開発行為に起因して着工されたものであること及び請求人が上記水道布設工事により布設された導水管を現に利用していること、また、本件金員を支出した効果が1年以上に及ぶことは明らかであるから、本件金員は、繰延資産に該当する。
要旨
外国のオークションを通じて購入したテーブル3脚及び電気スタンド8台は、[1]美術年鑑等に登載された作者により限定して制作されたものでないこと及び[2]美術館の照明器具や絵画購入者などの来客接待用として事業の用に供することによりその経済的価値は減少するものと認められることから、減価償却資産に当たるとするのが相当である。
外国法人が株式会社である場合、外国子会社配当益金不算入制度の対象となる外国子会社に該当するかどうかは、「株式の数」により判断すべきとした事例(平成25年6月1日から平成26年5月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、平成25年6月1日から平成26年5月31日までの課税事業年度の復興特別法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却)
裁決事例集 第113集
ポイント
本事例は、法人税法施行令第22条の4第1項第1号の「株式又は出資の数又は金額」の読み方は、「株式の数」、「出資の金額」、「株式の金額」及び「出資の数」の四通りの組合せがあるが、外国法人が株式会社である場合、外国法人の経営判断への内国法人の支配力(影響力)を示すのは「株式の数」であるとしたものである。
要旨
請求人は、請求人に剰余金の配当を行った海外法人(本件法人)が法人税法施行令第22条の4《外国子会社の要件等》第1項第2号に規定する要件を満たす外国子会社に該当するか否かは、「議決権のある株式の金額」等を判断基準とするものと解され、これによれば同号に規定する割合は100分の25以上となるから、当該配当を行った日において本件法人は外国子会社に該当する旨主張する。
しかしながら、外国法人が株式会社である場合、外国子会社の判断基準は「株式の数」であると解するのが相当であるところ、これによれば本件法人の同項各号に規定する割合は、当該配当を行った日においていずれも100分の25未満であると認められるのであるから、本件法人は外国子会社には該当しない。
参照条文等
ポイント
一般に、会計帳簿は業務上の金員の動きがそのまま記載されるものであるから、特段の事情のない限り、会計帳簿に記載されたとおりの事実を認めることができるところ、原処分庁が会計帳簿に記載された事実(費用)について対価性がないと認定する場合には、原処分庁がその立証責任を負うことになる。
この事例では、請求人が会計帳簿に記載された事実と異なる事実を主張したことから、請求人において、かかる事実の存在や異なる事実を会計帳簿に記載することとなった事情などの特段の事情を立証する必要があるとしたものである。
要旨
《裁決の要旨》
請求人は、各事業年度に追加の外注費として支出し損金の額に算入した金員(本件支出金)は、①過去に施工された工事に係る追加の支払を現場名を付け替えて支出したもの、及び②実際の工事対価の支払として支出したものであり、対価性があることから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金には当たらない旨主張し、一方、原処分庁は、本件支出金にはいずれも対価性がなく寄附金に当たる旨主張する。
上記①に係る本件支出金については、請求人の会計帳簿等に記載された現場と関係がない上、請求人が主張する追加支払に合理的理由や支払うべき特段の事情があったとはいえず、対価性のない支出であると認められることから寄附金に該当する。一方、②に係る本件支出金については、実際に工事が行われており、当該工事に係る対価であると認められることから寄附金に該当しない。
参照条文等
要旨
請求人は、本件旅行は、役員相互間の意思疎通を図るとともに採石場の視察及び取引先等の事業関係者にも該当する役員の接待を行い事業の円滑化に資する目的で行ったものであるから、本件旅行費用は業務遂行上必要なものであり交際費に該当すると主張するが、本件旅行において、採石場の視察を行ったとの事実は認められず、取引先等の事業関係者という者は役員の立場にある者であることなどから取引関係者の接待ということもいえず、また、旅行中に役員間の意見対立の調整等が図られたという事実も認められないので、本件旅行は役員のみで行われた観光目的の旅行であり、その費用は業務遂行上必要なものと認められず、役員賞与に該当する。
役員報酬の金額のうち、請求人と同種の事業を営み事業規模が同程度の類似法人の適正報酬額を超える部分の金額は不相当に高額であるから損金の額に算入されないとした事例
裁決事例集 第76集 285頁
要旨
請求人は、請求人の代表者の妻である役員Hは、請求人の重要な職務に常に従事し、請求人の業績に多大な貢献をしており、常勤役員に該当する旨主張する。
しかしながら、①Hの職務内容及び役員報酬の支給状況、②請求人の売上高及び収益の状況、③請求人の使用人に対する給料の支給状況、④類似法人の役員報酬の支給状況等をみると、Hは、特に重要な職務には従事しておらず、その従事日数も1か月のうち2日から3日と職務の従事程度が低いにもかかわらず、その報酬額は、請求人の売上高及び収益並びに使用人給与に比し相当高い伸び率を示しており、さらに、類似法人の平均役員報酬額に比しても極めて高額であることから、類似法人の平均役員報酬額を超える金額は、法人税法第34条第1項に規定する「不相当に高額な部分の金額」に該当する。
要旨
役員に支給された給与が報酬となるか、賞与となるかは、実際に支給された給与が定期的な給与か、臨時的な給与かという支給形態ないし外形によって判断すべきところ、[1]本件役員報酬について、あらかじめ定められた支給基準に基づいて定時にその全額を支払うことができないとする特段の事情もないこと、[2]毎月の役員報酬の一部を未払金とし、その額をおおむね盆、暮れの従業員に対する賞与の支給期に支払っていること、[3]賞与の支給期に支払った金額は、未払金残高を超える金額であることから、未払金勘定に赤字が生じているが、当該赤字の金額を各事業年度の期末においては、その残高がちょうど零円となるように、その後の当該役員報酬の未払金で補てんしていること等から判断すると、当該未払金は、当初から役員賞与として支給すべきものを形式的に定期の給与にしたものにすぎない。
要旨
請求人は、その経営する介護専用型有料老人ホームの入居者から収受した本件入居一時金の収益の計上時期につき、契約上、契約終了時にその返還義務を免除されるとされており、返還義務は入居契約時から契約終了までの間常に存在するから、本件入居一時金は契約終了時の収益に計上すべきであると主張する。
しかしながら、本件入居一時金は、入居者が終身にわたって介護を受ける権利を取得するために支払われるものであり、そして、請求人は、それについて特定保管の義務を負わず、実際にもホームの運転資金に当てられており、本件入居一時金を自己の所有として自由に利用できたものであるから、本件入居一時金はそれを収受した日の属する事業年度の益金の額に算入すべきである。
決定処分において損金の額に含まれていないと主張する経費のうち一部は当該事業年度の損金の額に算入することが認められるとした事例( 平成21年10月1日から平成22年9月30日までの事業年度の法人税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分、 平成22年10月1日から平成26年9月30日までの各事業年度の法人税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分ほか、 平成21年10月1日から平成26年9月30日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分・ 一部取消し、 棄却)
裁決事例集 第105集
ポイント
《ポイント》
本事例は、審査請求に至って初めてされたさらに認められるべき経費支出がある旨の主張について、請求人において業務関連性の立証がある支出は損金の額に算入されるが、請求人においてその立証がない支出は損金の額に算入されないとしたものである。
要旨
《要旨》
原処分庁は、決定処分(本件決定処分)に係る不動産賃貸事業の所得の計算において、損金の額に算入された経費以外に追加して損金の額に算入すべき経費(本件追加経費)はない旨主張する。
しかしながら、請求人は総勘定元帳等その他の帳簿書類等を一切作成しておらず、本件決定処分を受けた後、本審査請求に至って初めて本件追加経費があると主張して当該追加経費に係る証拠として領収証等を当審判所に対して提出したものであるが、その一部については請求人の当該不動産賃貸事業に関連して支出したものと認められることから損金の額に算入することができる。他方、それ以外の領収証等に係る支出については、当該業務との関連性の立証等がないこと等から損金該当性を認めることはできず、損金の額に算入することはできない。
参考判決・裁決
東京高裁平成7年9月28日判決(税資213号772頁)
破産会社が関係会社の負債の弁済義務を負うとした判決に基づき支払われた弁済額は、もはや関係会社に対して求償権を行使できない状況にあるから、支払った事業年度の損金の額に算入することができるとした事例
裁決事例集 第74集 125頁
要旨
原処分庁は、本件判決の確定により、破産会社が本件遅延損害金の支払義務を負うことが確定したとしても、仮に破産会社がA社に本件遅延損害金を弁済すると、破産会社は関係会社に対して求償債権を取得するから、最終的な破産会社の負担額は確定していない。また、仮に関係会社に対する求償債権が事実上貸倒れにあり、回収することができない状態にあったとしても、貸倒損失を損金の額に算入するためには損金経理をしておく必要があるが、破産会社は、本件遅延損害金につき損金経理をしていないから、貸倒損失を計上することができない旨主張する。
この点について、本件判決が確定しただけでは、破産会社が本件遅延損害金の全額を負担することが確定したということはできないから、本件判決の確定のみをもって、本件遅延損害金を、法人税法第22条第3項第2号の費用として、本件事業年度の損金の額に算入することはできない。
しかしながら、A社は、本件事業年度内において、地裁等から強制管理に係る本件配当金を受領してこれを全額貸金債権の元本に充当しているところ、その時点で破産会社は関係会社に対する当該配当金相当額の求償債権を有することになるが、破産会社が上記貸金債権の弁済責任を負うに至った経過や関係会社の財産状況等から、破産会社が当該配当金相当額の最終的な負担者となることは明らかであったと認められるから、そのような求償債権を、形式上、資産として計上しなければならないとすることは相当ではなく、破産会社は、当該配当金相当額を、法人税法第22条第3項第3号の損失として、本件事業年度の損金の額に算入することが許されるというべきである。
紛争を回避するために支払う金員は当該紛争を回避することにより利益を受ける者が負担すべきであるところ、請求人が支払手数料名目で支払った金員は受注先が紛争を回避するための支出であって請求人が負担すべき費用ではないから、受注先への経済的利益の供与であり、寄付金に該当するとした事例
裁決事例集 第71集 429頁
要旨
請求人は、H社に対して支払った金員(以下「本件金員」という。)について、請求人がG社から受託した宗教法人F会の施設の建設に係る近隣対策等業務に対するH社の妨害を排除するために支払ったもので、業務遂行上必要な費用であり、寄付金の額には該当しない旨主張する。
しかしながら、請求人の上記近隣対策等業務をH社が妨害した事実は認められず、本件金員はH社とG社との間で生じた紛争を回避するためにH社へ支払われたものと認めることが相当である。そして、紛争を回避するための費用は特段の事情がない限り紛争当事者が負担すべきものであるところ、本件において請求人が当該費用を負担すべき特段の事情は認められず、本件金員がG社との間で清算された事実もない。
したがって、請求人による本件金員の支出はG社に対する経済的利益の供与に当たるから、本件金員の額は法人税法第37条第3項に規定する寄附金の額に該当する。
要旨
請求人は、[1]自走式立体駐車場設備に適用すべき耐用年数は、耐用年数省令別表一に掲げる「構築物」に本来特掲すべきであること、また、[2]本件立体駐車場設備は、屋外露天式であること等から劣化が進み、その使用可能期間が耐用年数に比べ著しく短くなるため、法人税法施行令第57条の規定に基づき、平成9年1月22日付で耐用年数を15年とする耐用年数の短縮承認申請を所轄国税局長に対して行い、同年1月22日付の本件承認通知書を受け取り承認されているところであるが、本来、自走式立体駐車場設備は、当該制度を経由することなく耐用年数を15年として認めるべき資産である旨等主張する。
しかしながら、[1]当審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令等自体の適否又は合理性を判断することはその権限に属さないこと、また、[2]本件立体駐車場設備の耐用年数は、耐用年数省令別表一の「構築物」の「金属造のもの(前掲のものを除く。)」、細目の「その他のもの」に該当し45年となるものであるから、請求人は、本件立体駐車場設備について、法人税法施行令第57条の規定に基づく耐用年数の短縮承認申請を、本件更正処分のあった後の平成9年1月22日に所轄国税局長に対して行っている事実が認められるものの、本件更正処分の対象とされた事業年度末の平成8年2月29日までに、当該耐用年数の短縮承認申請をした事実が認められないため、原処分庁が本件立体駐車場設備に係る耐用年数を45年と認定したことは相当であると認められる。
設備の賃借及び転貸はいずれも法人税法上のリース取引に該当し、売買があったものとして処理することが相当とした事例(平成25年1月1日から平成25年12月31日まで、平成26年1月1日から平成26年12月31日まで及び平成27年1月1日から平成27年12月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、平成25年1月1日から平成25年12月31日まで及び平成26年1月1日から平成26年12月31日までの各課税事業年度の復興特別法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、平成27年1月1日から平成27年12月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、平成25年1月1日から平成25年12月31日まで、平成26年1月1日から平成26年12月31日まで及び平成27年1月1日から平成27年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分・全部取消し)
裁決事例集 第112集
ポイント
本事例は、請求人が、設備の賃借及び転貸のいずれも賃貸借取引として処理していたことに対し、原処分庁は、設備の賃借を売買取引、転貸を賃貸借取引として原処分を行ったところ、審判所は、いずれも売買取引として処理すべきとした上で、延払基準の方法により収益の額及び費用の額を計算するのが相当であるとしたものである。
要旨
原処分庁は、請求人による設備(本件リース資産)を賃借する取引(本件リース取引)は、法人税法第64条の2《リース取引に係る所得の金額の計算》第3項に規定するリース取引(法人税法上のリース取引)に該当する旨主張する。確かに、本件リース取引は、資産の賃貸借であり、中途解約禁止要件及びフルペイアウト要件のいずれも充足し法人税法上のリース取引に該当するものと認められるが、請求人は、さらに本件リース資産を本件リース取引とほぼ同条件で転リースしていることから、当該転リース取引についても同様に法人税法上のリース取引に該当するものと認められる。よって、本件リース取引のみならず、当該転リース取引についても売買があったものとして処理することが相当であり、当該転リース取引に係る収益の額及び費用の額は、法人税基本通達2-4-2の2《売買があったものとされたリース取引》の定めにより、法人税法63条《長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度》第1項の延払基準の方法により計算した収益の額及び費用の額とし、各事業年度の課税所得を計算することとなる。
参照条文等
法人税法(平成30年法律第7号による改正前のもの)第63条第1項、第64条の2第1項、第3項及び第4項 法人税法施行令(平成30年政令第132号による改正前のもの)第124条第1項及び第2項、第131条の2第2項 法人税基本通達(平成30年5月30日付課法2-8による改正前のもの)2-4-2の2
請求人が裁判上の和解に基づいて受領した解決金は、株式の公開買付けの対象となった法人の不適切な会計処理に起因し、当該公開買付け等により請求人に生じた損害を当該法人の役員らが連帯して支払った損害賠償金と認められ、益金の額に算入されるとした事例( 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・ 棄却)
裁決事例集 第112集
ポイント
本事例は、裁判上の和解に基づく解決金の性質の検討に当たっては、和解調書に記載された条項の文言解釈が中心となることはもちろんであるが、一般法律の解釈と同様、文言とともにその解釈に資するべき他の事情、特に裁判上の和解であることからこそ、訴訟の経過等をも十分に参酌して、当事者の真意を探求してなされるべきであるとしたものである。
要旨
請求人は、法人(本件法人)の株式を公開買付け等(本件公開買付け等)により取得した際に算定した株式価額について、本件法人において不適切な会計処理があったことから過大に算定していたとして、本件法人の代表取締役ら(本件役員ら)を相手に訴訟(本件訴訟)を提起した後、裁判上の和解(本件和解)により本件役員らから受け取った解決金(本件解決金)は、本件法人の代表取締役から本件公開買付け等により取得した株式(本件株式)の売買代金の減額調整金として支払われたものであり、株式の取得価額を減額すべきものである旨主張する。
しかしながら、本件和解の和解調書の条項の文言は、本件解決金を支払うことになった理由を示したものであり、本件解決金が本件株式の売買代金の返還であるとの記載ではない。本件和解の協議においても、本件解決金が本件株式の売買代金の返還である旨の合意はなされていない。また、本件和解に至る経過等によると、①本件訴訟の請求は損害賠償請求であり、②本件法人の代表取締役以外の株主からも取得した全ての株式の取得対価の過大支払額を損害額として請求するとともに、③株式の取得対価とは異なる損害額(調査委員会費用、追加監査費用及び課徴金の損害額)についても請求し、④本件解決金の支払義務を負う者として本件法人の代表取締役のほか本件法人の役員が含まれ、⑤実際に本件法人の役員も本件解決金の一部を支払っていることから、本件解決金は、本件法人の不適切な会計処理に起因し、本件公開買付け等により請求人に生じた損害を本件役員らが連帯して支払った損害賠償金と認められることから、本件解決金の額は、益金の額に算入される。
参照条文等
請求人の役員らが行った債権放棄による債務免除については、法人税法施行令第117条に規定する事実に当たらないから、法人税法第59条第2項の規定は適用できないとした事例
裁決事例集 第77集 303頁
要旨
請求人は、請求人の役員であるAらの債権放棄(以下「本件債権放棄」という。)による債務免除は法人税法施行令第117条第4号に規定する「前3号に掲げる事実に準ずる事実」に当たり、法人税法第59条第2項の規定に該当するから、原処分は違法である旨主張する。
しかしながら、法人税法施行令第117条第1号から第3号までに規定する各事実は、いずれも法律によりその手続が定められているもので、その債務者の全資産を対象にすべての債権者に対して公正な弁済が行われるよう裁判所が関与して行われるものであるから、同条第4号に規定する「前3号に掲げる事実に準ずる事実」とは、債務超過に陥った債務者について、上記の手続に準じ、すべての債権者に対して公正な弁済が行われることが保障されているものに限られると解すべきであるところ、請求人は、①臨時株主総会において、本件債権放棄の要請を行うことを決議しただけで、Aらからの借入金以外の借入金及び買掛金などの営業債務に係る債務額の整理に関する事項などについて債権者集会で協議を行うなど、法人税基本通達12-3-1に定める、法律等の定めに準じた一連の手続等は行われていないと認められること、②本件債権放棄による債務免除を受けた直前の平成16年9月期の事業年度末において、貸借対照表上、債務超過の状態にはあるものの、事業経営が成り立たなくなるほどの経営の危機に陥っている状態ではなかったと認められること、③さらに、本件債権放棄による効果は、請求人の資金繰りにはほとんど影響がないことからすると、請求人も自認しているように、請求人があえてAらに対して債権放棄の要請という手段を早急にとらなければ、請求人は、債務超過の状態によって倒産するという状況にあったとは認められないこと、及び④請求人は、競売物件の取得等に係る資金として融資を受けるには、E銀行P支店からの求めに応じて債務超過の状態を解消する必要があったことから、請求人の財務内容を表面的に改善するためにAらに本件債権放棄の要請を行ったものと認めるのが相当である。
そうすると、本件債権放棄による債務免除は、多数の債権者によって協議の上決められたものでなく、単に請求人とAらとの間における私的な協議によって決定され、その内容が一定の計画のもとに合理的に定められたものではないと認められることから、法人税法施行令第117条第4号に規定する事実に当たらないとした原処分は適法である。
請求人は、本件発注者に対して、工事完了年月日までに本件工事の全部を完了して引き渡したものと認められるから、本件工事の請負代金の額は、本件事業年度の益金の額に算入するのが相当であるとした事例( 平成26年7月1日から平成27年6月30日までの事業年度の法人税の更正処分、 平成26年7月1日から平成27年6月30日までの事業年度の法人税に係る過少申告加算税の賦課決定処分、 平成26年7月1日から平成27年6月30日までの消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分、 延滞税・ 一部取消し、 棄却、 却下)
裁決事例集 第109集
ポイント
本事例は、本件工事には設置したバリケードの管理及び本件工事の施工区域の管理等は含まれておらず、請求人は、本件発注者に対して本件竣工届を提出して、工事完了年月日付で本件工事の請負代金の残額を請求したこと、本件発注者は、請求人に対して本件検査通知書を発行し、同日以降、設置したバリケードの管理及び本件工事の施工区域の管理等をしていたことからすると、請求人は、本件発注者に対して、同日までに本件工事の全部を完了して引き渡したものと認められるとしたものである。
要旨
請求人は、改修工事(本件工事)を請け負い、主要な工事を終えて発注者(本件発注者)に対し、竣工日を平成27年3月27日とする竣工届(本件竣工届)を提出し、本件発注者から工事完了年月日を同月31日とする工事検査通知書(本件検査通知書)を受領しているが、本件工事には、次期工事が開始されるまでの間、本件工事の完了箇所及び次期工事予定区域を囲うためにバリケードを設置して現場管理することが含まれ、それらを同年9月まで継続して行っていたのであり、本件工事は同年3月31日までに完了していなかったから、本件工事の請負代金の額は、同日を含む事業年度(本件事業年度)の益金の額に算入されない旨主張する。
しかしながら、本件工事には設置したバリケードの管理及び本件工事の施工区域の管理等は含まれておらず、請求人は、本件発注者に対して本件竣工届を提出して、同月31日付で本件工事の請負代金の残額を請求したこと、本件発注者は、請求人に対して本件検査通知書を発行し、同日以降、設置したバリケードの管理及び本件工事の施工区域の管理等をしていたことからすると、請求人は、本件発注者に対して、同日までに本件工事の全部を完了して引き渡したものと認められるから、本件工事の請負代金の額は、本件事業年度の益金の額に算入するのが相当である。ただし、本件事業年度の益金の額に算入される本件工事の請負代金の額には、請求人が設置したバリケードの使用料が含まれており、それに個別対応する原価であるバリケードの賃借料の一部を本件事業年度の損金の額に算入すべきところ算入されていなかったことから、原処分の一部を取り消すべきである。
参照条文等
法人税法第22条第2項 民法第624条、第633条 法人税基本通達2-1-5、2-1-6
要旨
請求人は、相続税法第7条及び所得税基本通達40-2の取扱いを引用し、本件株式の時価と譲受価額との差額は「著しく低い」に該当しないから、受贈益が発生しない旨主張する。
しかしながら、法人がある資産を時価より低額で譲受けた場合、時価と譲受価額との差額については無償による財産の取得があったものと考えられ、これを放置することは租税負担の公平を失することになるから、その差額について、法人税法第22条第2項により各事業年度の所得の計算上益金の額に算入すべきであり、この点において、法人税法と相続税法等との間に考え方の差異があるとしても、各々の租税の性質、目的等が異なる以上、やむを得ないものである。
したがって、本件株式の時価と譲受価額との差額を益金の額に算入した原処分は、相当である。
要旨
本件役員退職給与99,000,000円については、税引後手取額が退職役員名義預金に預け入れられた後に、62,102,000円(振込手数料を含む)が外国関連会社に送金されているが、その送金額は、外国親会社及び外国関連会社が退職役員の出向期間中退職役員のために立て替えて支払ってきた年金掛金相当額を返済したものであって、これがためその送金額相当分を架空の退職給与とはいえない。
要旨
請求人は、本件各ゴルフ会員権は、実質的に優先的プレー権がなく、預託金の返還も期待できず、著しく価格が下落しているので、法人税法施行令第68条第3号ヘに規定する特別の事実に該当し、その評価損は損金の額に算入できると主張するが、本件事業年度の末日までにおいて、請求人が本件各ゴルフ場を優先的に利用する権利を失ったという事実は認められないこと、及び単なる取引価格の下落は、法人税法施行令第68条第3号イからヘまでに掲げる固定資産の評価損の要件とはされていないことから、本件各ゴルフ会員権に係る請求人の主張は、法人税法施行令第68条第3号に規定する各事実とは認められず、また、そのほかにこれらの規定に該当する事実は認められないので、本件評価損を本件事業年度の損金の額に算入することはできない。
一般貨物自動車運送事業の許可(青ナンバー権)を有する会社の売買に関し、当該会社が存続し、営業していること等から、買主に支払ったのは、会社の社員持分権の対価であって、営業権の対価ではなく、その支払額につき営業権として減価償却することはできないとした事例
裁決事例集 第48集 155頁
要旨
請求人は、昭和59年に有限会社Gの代表者から、同社の有する一般貨物自動車運送事業の許可(いわゆる青ナンバー権)を売買により取得したとし、当時の有限会社Gは、運送用車両はもとより、従業員もなく、事業を行っていなかったのであるから、その当時、有限会社Gで唯一評価できるのは、青ナンバー権であり、請求人の支払った対価の対象目的物は、同社の有する青ナンバー権そのものであるので、これが営業権に該当することは明らかであると主張し、減価償却資産である営業権として経理したこと及び上記の額を減価償却費として損金の額に算入したことは、正当な会計処理である旨主張する。
ところで、法人が他の者から青ナンバー権を有償で承継取得し、これを自らの事業の用に供している事実があれば、適正な価格で営業権として資産計上すること及び任意償却をすることも当然認められる。
しかし、[1]有限会社Gは、解散等の事実はなく、現在まで継続している法人であること、[2]有限会社Gの出資金900万円の全部を請求人が有していること、[3]請求人は、有限会社Gに対し、所有していた貨物自動車を売却するほか、請求人の運送事業に係る顧客を移管し、同社は、運送事業を営んでいるが、請求人は、運送事業を営んでいる事実はないこと等が認められるのであるから、上記の売買の価格は有限会社Gの社員の持分の実勢価額と認められ、請求人は同社の社員の持分のすべてを取得したことにより、結果的に同社の青ナンバー権を支配しているに過ぎないのであるから、売買価額の全額が社員の持分の取得の対価として投資有価証券勘定に計上すべきものであり、その一部につき営業権の減価償却として損金の額に算入することはできない。
要旨
法人税法第2条第15号は、監査役を法人税法上の役員としており、この場合に、実質的に監査役としての職務を果たしていないものを除外するというような規定は置いていないから、商業登記簿上監査役である者が日常使用人としての職務に従事し、実質的に監査役としての職務を果たしていなかったとしても、同人は請求人の役員であり、したがって、同人に支給した賞与は損金に算入することはできない。
要旨
請求人は、本件土地を譲渡するに当たりa契約書、b契約書及び土地付建物の販売代理契約書を作成しているが、a契約書及び土地付建物の販売代理契約書は請求人の依頼により作成された架空の契約書と認められ、本件土地の譲渡がb契約書により行われたにもかかわらず、架空の契約書を作成することにより、本件土地の譲渡価額の一部を販売代理報酬のごとく装い収益に計上し、本件土地の譲渡にかかる収益の額を過少に計上したことが認められる。
土地建物の譲渡の日について、買受人が分譲マンションの建築をするために建物の解体工事に着手した日とするとともに、収益の額に買受人が支払うべき理由のない立退料等を含めるべきであるとした事例
裁決事例集 第32集 119頁
要旨
請求人は、土地及び建物の譲渡について、[1]収益計上の時期は、売買契約書等に所有権移転の日を定めており、かつ、売買代金は売買契約締結時に20パーセント相当額を受領しただけで残額は当該所有権移転の日に支払われているので、当該所有権移転の日であり、また、[2]収益の額は、売買契約書に記載された金額であり、買受人が借家人等に支払った立退料等は買受人がそれぞれの取引に基づいて支払ったもので収益の額でないと主張する。しかしながら、[1]収益計上の時期は、買受人が当該所有権移転の目前に本件建物を解体して使用しており、かつ、売買代金のうち売買契約時に受領した金額以外の部分の金額については地代等の名目で実質的に金利が支払われているので、買受人が本件建物の解体工事に着手した日であり、また、[2]収益の額は、売買契約書記載金額に、買受人が借家人等に立退料等の名義で支払った実質的に本件土地及び建物の譲渡の対価と認められる金額を加えた金額である。
子会社株式の価額の回復可能性の判断は、将来の回復可能性について判断するのであるから、事業年度終了の時までの当該子会社の業況等や既に行われた事実のみで判断するのではなく、既に具体的に実行することが決定されている事業計画等がある場合には、これについても含めて判断するのが相当であるとして、子会社株式の評価損の計上は認められないとした事例
裁決事例集 第77集 281頁
要旨
請求人は、①外国子会社P社の株式の価額の回復可能性の判断は翌事業年度の増資払込みを含めて行うべきではないこと、②本件増資は実質的には「つなぎ資金の貸付け」であり、本件増資にはP社の業績回復に直結する経済効果はないことから、P社株式の価額には回復が見込まれず、本件評価損の損金算入は認められるべきである旨主張する。
しかしながら、P社株式の価額の回復可能性の判断は、本件事業年度終了の時までの株式発行法人の業況等や既に行われた事実のみで判断するのではなく、既に具体的に実行することが決定されている事業計画等がある場合には、これについても含めて判断するのが相当であり、本件においては、本件事業年度中に、請求人の取締役会において外国事業の経営改善計画として本件事業年度及び翌事業年度にP社に追加出資を行うことが決定されていること等からすれば、当該外国事業の経営改善計画も含めて判断することが相当である。そうすると、当該経営改善計画を実施すれば、P社は単年度ベースで利益が生じ、その資産状態が改善される方向にあったことが認められる。よって、本件事業年度終了の時において、P社の株式の価額の回復が見込まれないとはいえないから、請求人の主張は採用できない。
市下水道工事による工場の操業能率低下に伴い取得した仮工場の取得価額のうち機能回復補償金相当額までの金額は修繕費等として損金算入することができるとした事例
裁決事例集 第27集 216頁
要旨
市が施行した下水道工事に起因して作業能率が低下し、それにより収受した補償金で仮工場を取得したが、当該補償金は機械作業能率の著しい低下を復旧させるため、一時的に取得する仮工場の建設費に主眼が置かれて支払われたものであるから、仮工場の取得価額のうち当該補償金(経費補償に係るものを除く。)の金額までの部分は、実質的には、機能復旧のための支出であって、法人税法施行令第132条に規定する資本的支出に当たらず、損金算入することができる。
建物賃貸借契約において敷引とされた金員は契約締結時に返還不要が確定していることから、その契約が締結された日の属する事業年度においてその全額を収益計上すべきであるとした事例
裁決事例集 第81集
要旨
請求人は、本件建物賃貸借契約において敷引とされた金員(本件敷引金)は実質的な前受家賃であるから、本件建物賃貸借契約における賃貸借期間で均等償却した額を毎期収益に計上すべきである旨主張する。
しかしながら、本件敷引金は、①従前の建物賃貸借契約の解除に伴い返還を要しないこととなった金額の一部が、本件建物賃貸借契約の予約契約の敷金に振り替えられたものと認められること、②本件建物賃貸借契約では敷金の一部とされ前受家賃としては合意されておらず、請求人において前受家賃とする合理的理由がないこと、③借主は、本件敷引金について前払家賃とはしなかったことからすると、本件建物賃貸借契約において敷引とすることにより、契約当事者の双方が返還を要しないことに合意(確認)したものと認められる。
そして、本件建物賃貸借契約において、本件敷引金が契約開始後に請求人の任意の方法で償却できるものとされていることからすれば、本件敷引金は、本件建物賃貸借契約が締結された時点において、請求人において返還を要しないことが確定していたものと認められることから、同時点において、一種の権利の設定の対価として返還を要しない確定収入となり、請求人は、自己の所有として自由に処分することができると認められる。
したがって、本件敷引金は、本件建物賃貸借契約が締結された日の属する事業年度において、その全額を収益に計上すべきものと解するのが相当である。
参照条文等
本件各貸付金に係る貸倒損失については、貸倒れの事実が認められず、あるいは当該事業年度以前に貸倒れの事実が生じていたと認められるとして、それを当該各事業年度の損金の額に算入することはできないとした事例
裁決事例集 第65集 450頁
要旨
請求人は、[1]本件甲債権については、平成9年3月期において、事実上回収不能にある債権(法人税基本通達9-6-2)に該当することが確認されたから、同期の損金の額に算入すべきである、[2]本件乙債権及び本件丙債権については、同期又は平成10年3月期において、債務者の死亡及び相続人等の不存在が確認されて法律的に消滅した債権(同通達9-6-1)に該当することとなったから、各期の損金の額に算入すべきである旨主張する。
しかしながら、[1]本件甲債権については、平成9年3月期において、請求人が債務者所有の山林に根抵当権を設定したままであること、当該債権に係る連帯債務者及び連帯保証人が土地等を有していることから、同期において、同債権が回収不能となっていた(貸倒れ)とは認められない、[2]本件乙債権については、死亡した債務者には兄弟姉妹が存在しており、また、債務者の死亡、相続人の不存在は債権の消滅原因でないから、この点に関する請求人の主張には理由がなく、そして、平成9年3月期において、請求人が同債権の債務者の所有地に抵当権を設定したままであり、また、その連帯保証人にその履行を全く求めたことがないことから、同債権が回収不能となっていたとは認められない、[3]本件丙債権については、上記と同様の理由から、法律的に債権が消滅したとする請求人の主張には理由がなく、そして、請求人は、昭和62年に提起した別件民事訴訟に係る請求の趣旨において、本件丙債権の債務者が支払不能の状態にあるとしていたこと、当該債務者は昭和61年5月に自己破産を申立て、それが昭和63年11月に完結していることから、同債権が遅くとも平成元年3月期には回収不能になっていたと認められ、それを平成10年3月期の損金の額に算入することはできないので、請求人の主張には理由がない。
要旨
請求人は、死亡退職した代表者の遺族に対し、死亡退職金として9,100万円を支給しているが、業務上の死亡により退職した者に対しては、通常の退職給与より多額に支給されるのが一般的であると認められることから、比較法人の平均功績倍率により算定した通常の退職給与額に、業務上死亡の退職事情を考慮して相続税法基本通達3-20の取扱いに準じ死亡時の普通給与の3年分を加算した金額をもって役員退職給与の適正額とし、その金額を超える部分は不相当に高額な役員退職金に当たるとした原処分は相当である。
要旨
法人がその役員に対して、月俸、年俸等の固定給のほかに歩合給又は能率給を支給している場合において、これらの支給が使用人に対する支給基準と同一の基準によっているときは、これらの給与は法人税法第35条第4項に定める臨時的な給与としないで定期の給与とするのが相当と解されるところ、本件役員に対して、収入保険料に基づく歩合給は毎月支給されていないし、本件一時金の額は同人らの収入保険料の実績額に基づいて算定されていないから歩合給ではなく、かえって、一時金の支給を受けていない他の使用人については同時期に賞与を支給しているから、本件一時金は夏期、冬期、決算期等通常賞与を支給すべき時期に、一時金の名目で支給した臨時的な給与すなわち賞与に該当する。
法人税法施行令第136条の4第1項の規定は、新たに設立された医療法人がその設立について贈与を受けた場合の課税関係について定めた規定であり、定款変更の方法により組織変更した場合には適用されないとした事例
裁決事例集 第83集
ポイント
この事例は、定款変更の方法により、社団である医療法人で出資持分の定めのあるものから定めのないものへ組織変更したことが、法人税法施行令第136条の4第1項に規定する「設立」に当たるか否かが争われたものである。
要旨
請求人は、定款を変更して組織変更し、社団である医療法人で持分の定めのあるものから持分の定めのないものになったことは、事実上、持分の定めのある医療法人が清算され、持分の定めのない医療法人として請求人が設立されたものといえることから、定款変更による組織変更の際に贈与を受けた土地(本件各土地)の価額は、法人税法施行令第136条の4第1項に規定する「医療法人がその設立について贈与を受けた資産の価額」に該当し、当該贈与があった事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入されない旨主張する。
しかしながら、法人税法施行令第136条の4第1項の規定は、社団である医療法人については、新たに設立された医療法人がその設立について贈与を受けた場合の課税関係について定めた規定であると解されるところ、請求人は、医療法施行規則第30条の39《持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人への移行》第1項の規定に基づき、定款変更の方法により持分の定めのない医療法人へ組織変更したものであり、従前の医療法人の解散、清算に係る各手続を経た上で新たに設立されたものではないから、本件各土地の価額は、法人税法施行令第136条の4第1項に規定する「医療法人がその設立について贈与を受けた資産の価額」には該当しない。
参照条文等
法人税法施行令第136条の4第1項 医療法施行規則第30条の39第1項
相当の地代を収受して貸し付けていた土地を貸付先である請求人の役員に更地価額より低い価額で譲渡したことは、時価と譲渡価額との差額相当額の役員賞与を支給したことに当たるとした事例
裁決事例集 第38集 188頁
要旨
本件土地の賃貸借契約に当たり、権利金に代えて相当の地代を収受することとし、それを地価の上昇に応じて増額しているから、借地権の経済的価値は零と評価されるところ、請求人は、請求人の役員である当該土地の賃借人に対し、時価を大きく下回る価額で本件土地を譲渡し、その下回ったことについて特段合理的な理由は認められず、むしろ、譲受人が請求人の取締役であるがゆえに、かかる価額で譲渡が行われたものであると認められるから、譲渡時における時価と請求人の譲渡価額との差額は、当該役員に対し実質的に贈与したものと認めるのが相当であり、役員賞与に該当する。
請求人から提出されたノート等に記載された取引の一部については、取引の事実及び金額が特定できるとした事例( 平16.9.1~平18.8.31、平20.9.1~平21.8.31の事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、 平18.9.1~平20.8.31、平21.9.1~平23.8.31の事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分・ 棄却、 一部取消し)
裁決事例集 第97集
要旨
原処分庁は、請求人の主張する原処分庁が更正処分により益金の額に算入した特定の取引先への売上げ(本件売上げ)に係る売上原価(本件売上原価)の額について、請求人の帳簿には、本件売上げに係る仕入れ(本件仕入れ)について継続的な記録がされていないことから、本件売上原価の支払いの事実も不明であり、確定申告書に添付された貸借対照表、損益計算書に記載された仕入金額及び棚卸金額について不相当と認められる事実はないなどとして、損金の額に算入済みであると推認される旨主張する。
しかしながら、帳簿書類による以上に客観的信頼性のある資料及び計算方法に基づき、本件仕入れの事実及び金額を特定し、本件仕入れの金額が当初申告の仕入れ金額に含まれていないこと及び請求人の各事業年度の売上金額と対応することを具体的に主張立証できれば、当該主張が排斥されるものではなく、請求人から提出されたノート等に記載された取引の一部については、取引先、取引年月日、取引金額及び取引内容等により取引の事実及び金額が特定でき、当該取引金額が該当する事業年度の当初申告の仕入金額に含まれていないことが認められる。また、請求人の期首期末の棚卸金額については、不相当とする理由は認められないことから、当該取引金額は、当該事業年度の本件売上金額と対応関係を有するということができ、当該事業年度の損金の額に算入することが相当と認められる。
参照条文等
参考判決・裁決
大阪地裁平成19年6月28日判決(税資257号順号10738)
請求人がその子会社に対する売上値引及び売買損失として損金経理した金額は、いずれも子会社に対する経済的利益の無償の供与であり、寄付金の額に該当するとした事例
裁決事例集 第36集 145頁
要旨
法人がその有する債権を放棄し又は他人の債務を負担したような場合には、それは一般的には経済的な利益の無償の供与に当たることとなるから、これらの行為により生じた損失の額は、寄付金の額に該当するというべきであるが、法人がこれらの行為をした場合でも、それが例えばその法人自体の経営危機を回避するためにやむを得ず行ったものであること等、そのことについて相当な理由があると認められるときは、その行為により生じた損失の額は、寄付金の額に該当しないものと解されるところ、請求人は、本件売上値引及び本件売買損失については、法人税基本通達9-4-1に定める相当な理由があるといえるから、これらの額は寄付金の額に該当しないと主張するが、本件売上値引は、通常の売上値引とは認められず、かえって、売上値引の名義をもってした子会社に対する欠損金補てんのための援助であると認められ、また、本件売買損失は、通常の取引の結果生じたものとは認められず、かえって、子会社の負担すべき損失を代わって負担することにより、子会社に対し経済的な利益の無償供与をしたものであると認められることから、請求人がその援助をしたこと又は経済的な利益の無償の供与をしたことについては、同通達に定める相当な理由があるとはいえず、いずれも寄付金の額に該当するというべきである。
請求人が取得した事業用建物は、主要構造体である耐力壁が鉄筋コンクリートで造られていることから、耐用年数省令の別表一に掲げられている「鉄筋コンクリート造のもの」に該当するされた事例
裁決事例集 第58集 161頁
要旨
請求人は、取得した事業用建物(以下「本件建物」という。)の減価償却費の計算に当たり、本件建物は、不動産登記簿上鉄筋コンクリート造となっているが、いわゆる総鉄筋と言われるものではなく、鉄筋コンクリート造となっているのは外壁及び内壁の一部だけであり、その他は木造で、その構造様式は鉄筋コンクリート造と木造の折衷様式であるから、このような構造の建物は、耐用年数省令の別表一に掲げる「鉄筋コンクリート造のもの」に該当せず、耐用年数の短縮の承認申請を却下した原処分は違法である旨主張する。
しかしながら、[1]税法上、建物の法定耐用年数の算定において、その骨格的存在とも考えられる構成部分(構造体)が中核となっているので、構造様式の判定においてもその構造体に着目して判定するのが相当であること、[2]社会通念上、建物の構造様式は、主要構造部により判定することとされていることからすれば、本件建物は、屋根を含め内部構造には木造が主体となっていることが認められるものの、主要構造体である耐力壁が鉄筋コンクリートで造られていることから、耐用年数省令の別表一に掲げられている「鉄筋コンクリート造のもの」に該当するというべきである。
そうすると、本件建物の耐用年数は、法定耐用年数を適用すべきであり、本件耐用年数の承認申請を却下した原処分は適法である。
請求人が損金の額に算入したグループ法人に対する業務委託料は、当該グループ法人に対する資金援助を仮装して計上されたものであり、対価性がなく寄附金の額に該当するとした事例
裁決事例集 第84集
ポイント
この事例は、グループ法人に対する各業務委託料は、当該各業務委託料に係る各契約に基づく役務提供が認められないこと及び委託先法人に対する貸付債権と相殺されていることから、グループ法人に対して債務を消滅させる経済的利益の無償の供与と判断し、グループ法人への貸付金には該当しないと判断したことにより、原処分のうち、貸付金としてその利息を計上すべきとした部分を取り消したものである。
要旨
請求人は、グループ法人との間で締結した各業務委託契約に基づく業務は行われているから、費用計上した各業務委託料は損金の額に算入されるべきである旨主張し、原処分庁は、当該契約は実体のない架空の業務委託契約であり、当該各委託料は請求人の会長が実質支配するグループ法人への貸付金等であるとした上、当該貸付けに係る利息相当額は益金の額に算入すべきである旨主張する。
当該各委託料は、①役務提供の有無にかかわらずに支払われている対価性のないものであること②当該各委託料がグループ法人に対する貸付債権と相殺されていることからすると、その計上額は、請求人がグループ法人に対して債務消滅という経済的利益を無償で供与したこととなり、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金の額に該当すると認めるのが相当である。
したがって、請求人の主張には理由がなく、また、当該各委託料が貸付金に当たるとして利息相当額を益金の額に算入すべきであるとする原処分庁の主張にも理由がない。
参照条文等
請求人が損金の額に算入した使用人に対する未払の決算賞与は、労働協約又は就業規則で定められた支給予定日が到来しているとは認められず、事業年度終了の日の翌日から1月以内に支払われていないことから、実際に支払った日の属する事業年度において損金の額に算入すべきであるとした事例
裁決事例集 第80集
要旨
請求人は、本件各事業年度において計上した使用人に対する決算賞与(本件各決算賞与)については、利益調整でないことが明らかであり、本件各事業年度末日における税引前利益から自動的に算出され債務が確定するから、本件各事業年度において損金の額に算入すべきである旨主張する。
しかしながら、平成22年改正前の法人税法施行令第72条の5《使用人賞与の損金算入時期》(本件施行令)は、使用人賞与の実情や支給実態にかんがみ、使用人賞与の損金算入時期を具体的に定めるとともに、これを使用人賞与一般についての統一的な基準として規定することにより課税の明確性及び統一性を図ったものであり、使用人賞与の損金算入に関し、法人税法第22条第3項第1号及び第2号について、その施行のために必要な技術的、細目的事項を定めたものと解されるから、使用人賞与については、本件施行令の規定に従って損金算入時期を判断することになるところ、本件各決算賞与は、労働協約又は就業規則で定められた支給予定日が到来しているとは認められず、また、本件各事業年度終了の日の翌日から1月以内に使用人へ支払われていないことから、本件施行令の第3号に規定する賞与として、実際に支払われた日の属する事業年度において損金の額に算入されることとなる。
参照条文等
法人税法施行令第72条の5(平成22年政令第51号による改正前のもの)、第134条の2(平成18年政令第125号による改正前のもの)
請求人が支払った客引きに対する報酬について原処分庁の認定額を超えると判断した事例( 平成29年6月1日から平成30年5月31日までの事業年度以後の法人税の青色申告の承認の取消処分、 平成29年6月1日から平成30年5月31日までの事業年度の法人税の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、 平成29年6月1日から平成30年5月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、 平成29年6月1日から平成30年5月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、 平成30年6月1日から令和元年5月31日までの事業年度の法人税の更正処分、 平成30年6月1日から令和元年5月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分、 平成30年6月1日から令和元年5月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分及び無申告加算税の変更決定処分・ 棄却、 一部取消し、 却下)
裁決事例集 第129集
ポイント
《ポイント》
本事例は、請求人が収支の管理に使用していた封筒に記載された内容には信用性があると判断し、その記載内容から、請求人が客引きに対して支払った報酬の額は原処分庁が損金の額に算入した金額を超えるとして、原処分の一部を取り消した事例である。
要旨
《要旨》
原処分庁は、請求人が客引きに役務の提供の対価として支払った報酬(本件客引き報酬)であると主張する金額について、請求人が日々の売上金額及び支出金額等を記載した封筒(本件各封筒)を保管しているものの、そのほとんどについて支出の実態を確認することができないことなどを理由に、原処分庁が認定した金額を超える部分については本件客引き報酬であるとは認められない旨主張する。
しかしながら、本件各封筒のうち、支出金額の使途として「給料」等の文言を記載したもの、又は支払の相手方として氏名等を記載したものであり、かつ、他の使途に係る支出金額と区分して記載したものについては、請求人が複数の客引きらから役務の提供を受け、本件客引き報酬を支払った事実及びその金額が記録されたものと認められる。したがって、上記の認定ができる支出金額については、本件客引き報酬として損金の額に算入すべきと認められる。
参照条文等
要旨
請求人は、破産法人の破産について疑念を持ち、最後配当がされた後も売掛債権の回収を図ろうとし、最終的に当事業年度において回収不能と判断したことから、当事業年度の貸倒損失である旨主張する。
しかしながら、破産法人に係る破産手続はすべて適法に行われ、破産手続の終結決定があった日に法人格が消滅したものと認められることから、請求人が有する破産法人に対する売掛債権は当該終結決定の日に消滅したと認められる。そうすると、本件売掛債権は、当該終結決定の日を含む事業年度における貸倒損失であり、当事業年度の貸倒損失とすることはできない。
要旨
請求人は、本件サービス業務の未精算費用があった旨主張する。
しかしながら、本件サービス業務に関する料金及び支払条件は、本件旧契約に準じて、その都度、両当事者間で検討及び合意されていたと認められ、K社は、本件事業年度における本件サービス業務の精算として、既に毎月ごとに精算金を受領している。
また、請求人は、本件見直しを行った結果、本件サービス業務の未精算費用があった旨主張するが、一般の取引通念に照らせば、取引上、未精算費用があった場合には、会社間で当該未精算費用の額、支払方法等についての検討や話し合いがされてしかるべきであり、その結果を両社ともに文書で記録しておくのが通常である。
ところが、本件の場合、本件調査担当職員が、M課長に対して本件金員の計算根拠について説明を求めても具体的な計算根拠の説明及び資料の提出はなく、また、T部長は、本件サービス業務の未精算費用は積み上げて計算したものではなく、具体的に計算した資料はない旨答述しており、両社間で当該未精算費用の額、支払方法等について具体的に検討などをした事実は認められない。
そして、本件金員の支払原因については、M課長の各メールの記載内容の信用性は、その作成時期等から極めて高く、それに加えて、K社の各事業年度の決算状況、本件業績レビューの記載内容及びM課長の答述からすると、①K社は、設立以来3期連続欠損の状況にあり、平成15年3月期の決算も○○○○ドルの欠損が見込まれたため、これを解消し単年度でいわゆる黒字化するための方策として、請求人が業務委託費を支払うことで支援することとし、②幹部職員の話し合いで、当該業務委託費を○○○○円とすることに決まり、本件新契約書が作成され、請求人が本件金員を支払ったものと認められる。
そうすると、本件サービス業務の未精算費用があったとは認められず、本件金員の支払原因は、K社の欠損を補てんするために援助としてされた金銭の贈与であると認められる。
以上、検討の結果、本件金員を支払った行為は、金銭の贈与に該当するというべきであるから、本件業務委託費は法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当する。
請求人の代表取締役に対する役員給与の額のうち、同業類似法人の代表者に対する役員給与の額の最高額を超える部分の金額は不相当に高額な部分の金額であるとした事例( 平成25年8月1日から平成27年7月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分並びに平成25年8月1日から平成26年7月31日までの課税事業年度の復興特別法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、 平成22年8月1日から平成25年7月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分ほか・ 一部取消し、 棄却)
裁決事例集 第107集
要旨
原処分庁は、請求人の同業類似法人における代表者に対する役員給与の最高額と比較すると、請求人の代表取締役(本件代表者)に対する役員給与(本件役員給与)の額は、極めて高額であり、明らかに不相当に高額な部分があるから、当該最高額を本件代表者に対する役員給与相当額とし、本件役員給与の額のうち役員給与相当額を超える部分の金額は、不相当に高額な部分の金額として損金の額に算入されない旨主張し、請求人は、本件代表者の職務は格別であり、原処分庁が採用した同業類似法人の抽出基準は合理性を有するものではないから、本件役員給与の額について不相当に高額な部分の金額はない旨主張する。
しかしながら、審判所の調査の結果、本件代表者の職務の内容が特別に高額な役員給与を支給すべきほどのものとは評価し難く、原処分庁が採用した同業類似法人の抽出基準は合理性があるものと認められる。そして、本件代表者の職務内容に大きな変化はなく、請求人の収益の状況及び使用人給与の支給状況もおおむね一定であるところ、本件役員給与の額は同業類似法人の代表者に対する役員給与の額の最高額を上回るものであり、しかも当該最高額を支給する法人は、請求人よりも相当に経営状況が良好と評価される点を鑑みれば、本件役員給与の額のうち当該最高額を超える部分の金額は不相当に高額な部分の金額であるといえる。ただし、原処分庁が抽出した同業類似法人の中に、請求人とは業種の異なる法人が認められることから、同社を同業類似法人から除外した上で役員給与相当額を算定し、不相当に高額な部分の金額として損金の額に算入されない金額を計算すると、原処分の額を下回ることから、原処分の一部を取り消すのが相当である。
参照条文等
請負による収益の額は、約した役務の全部を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入するとした事例(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで、平成26年4月1日から平成27年3月31日まで及び平成27年4月1日から平成28年3月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分並びに平成23年4月1日から平成24年3月31日まで、平成24年4月1日から平成25年3月31日まで、平成26年4月1日から平成27年3月31日まで及び平成27年4月1日から平成28年3月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分・全部取消し)
裁決事例集 第111集
ポイント
本事例は、原処分庁が、注文書等に記載された請負代金の支払条件である「検収に基づく出来高払い」の文言を誤って解し、請負による収益の額を部分完成基準により益金の額に算入すべきとした原処分の全部を取り消したものである。
要旨
原処分庁は、請求人が元請先から請け負った各工事(本件各工事)に係る注文書及び注文請書には、請負代金の支払条件として、元請先の検収に基づく出来高払いによることとされていることから、法人税基本通達2-1-9《部分完成基準による収益の帰属時期の特例》が定める特約又は慣習があり、出来高に応じた請求金額(本件各出来高請求金額)を出来高が検収された日の属する事業年度の益金の額に算入すべきである旨主張する。
しかしながら、本件各出来高請求金額は、本件各工事の工事監督者が本件各工事の出来高を査定したもので、本件各工事の出来高の請求書ではこの査定を「検収」と記載しているが、これは出来高の金額を確認する、あるいは出来高の金額の支払を認めるという意味で使用しているものであり、元請先が本件各出来高請求金額に相当する部分の完成を確認したものではない。そして、元請先は、工事の竣工検査における合格日(検査合格日)を検収日(引渡日)としているから、本件各工事はそれぞれの検査合格日に請求人の役務の提供が完了したと認められる。したがって、本件各工事に係る収益は、法人税基本通達2-1-5《請負による収益の帰属の時期》に定めるいわゆる工事完成基準により、本件各工事の請負代金の全額を本件各工事の検査合格日の属する事業年度の益金の額に算入すべきものである。
参照条文等
貸室の入居に当たり前賃借人から買い取った造作及び備品の買取費用は、その造作及び備品をすぐ取り壊し、新たな造作を取得したこと等からみて、繰延資産に該当するとした事例
裁決事例集 第50集 190頁
要旨
前賃借人に支払った造作及び備品の買取費用は、[1]本件貸室は、引渡しを受けた日の翌日から本件造作等の取壊し又は廃棄及び新店舗の改修工事が始まり、請求人が本件造作等を利用した事実はないこと、[2]前賃借人の営業していた麻雀店と、請求人が新店舗にて営業しようとしていたバーとでは業種が全く異なること等から、前賃借人が営業していた麻雀店舗としての本件造作等の利用価値に着目して支出したものではなく、既存の本件造作等を取壊し又は廃棄して、新たな内部造作を施してバーを営業できるという価値に着目しての支出と認められ、実質的には建物の賃借に際して支払う権利金とその性質を異にするものではなく、繰延資産に該当する。
パチンコ遊技場業を営んでいる会社の売買に関し、当該会社の正味財産を超える金員を支払ったとしても、当該会社が存続し自ら営業をしていること等から、買主が支払ったその全額が当該会社の社員持分権の対価であって営業権の対価ではないことから、その支払額について営業権の取得の対価として減価償却をすることはできないとした事例
裁決事例集 第52集 98頁
要旨
請求人は、パチンコ遊技場を営む有限会社の社員持分の全部をパチンコ遊技場経営の権利と併せて1億5,800万円で譲り受け、当該会社の正味財産が1,030万円余りであったことから、1,100万円を当該会社への出資金として経理処理をするとともに、正味財産を超える1億4,700万円は、当該超過収益力に係る無形の財産的価値の見積額であり、将来の請求人の営業利益によって償却されるべき営業権の取得価額にほかならないとして、無形の減価償却資産である営業権の取得の対価として経理し、本件各事業年度において営業権の減価償却費735万円を損金の額に算入したことは正当な処理である旨主張する。
しかしながら、当該会社は継続してパチンコ遊技場業の許可を有してその営業を営んでいること等からすると、請求人が将来の期待利益である超過収益力を得るために当該会社の営業権を取得し、自らの事業の用に供してパチンコ遊技場を営んでいる事実は認められないから、当該会社の正味財産を超える金員を営業権の取得の対価として経理処理し、営業権の減価償却費を損金の額に算入することはできない。
共同開発契約に基づいて支払った負担金は、役務の提供を受けるために支出する費用で、支出の効果が1年以上に及ぶことから繰延資産に該当するとした事例( 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで及び平成26年4月1日から平成27年3月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分並びに平成25年4月1日から平成26年3月31日までの課税事業年度の復興特別法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分並びに平成27年4月1日から平成28年3月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・ 棄却、 一部取消し、平成30年10月10日裁決)
裁決事例集 第113集
ポイント
本事例は、企業会計においては、費用収益対応の原則がとられており、法人税法においても同原則が妥当するものと解されるところ、法人税法上の繰延資産は、費用を支出しても、それにより当該費用と収益の対応関係が即時的に完結せず、その後においても収益を生み出す性質を有する場合のその継続的な収益に着目し、複数年にわたり償却(損金算入)を行うという制度であるから、「支出の効果」についても同原則に照らして考慮すべく、「支出の効果」とは、費用収益対応の原則における「収益」の発生を意味するものであって、「支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもの」というのは、費用収益対応の原則の下、当該費用の支出が1年以上に及ぶ継続的な収益を発生させる性質を有するものをいうと解するのが相当であるとしたものである。
要旨
請求人は、製品の共同開発契約(本件契約)に基づき一方の契約当事者(本件当事者)に支払った負担金(本件負担金)について、本件契約の製品に係る大臣の承認(本承認)を得るために本件当事者から開示された資料等は、共同開発の成果であって請求人が自己開発したものと同様であること、また、本件負担金の支出には、本承認が得られないリスクがありその支出の効果がその後に及ぶものといえないことなどから、本件負担金は繰延資産に該当しない旨主張する。
しかしながら、本件負担金の対象となる各業務は、本件当事者が担当する業務であり、ほとんどが本件契約の締結日までに完了していたことに加え、請求人は本承認の申請に必要なデータを本件当事者から取得し、本件契約の締結日から短期間で本承認の申請をしていたことなどから、請求人が当該共同開発の主体であったとみることはできず、本件負担金は、本件当事者が開発の過程で得た成果の提供という役務の提供を受けるために支出する費用であると認められる。そして、当該製品は現に製造販売されていることに加え、本承認の取得後5年ごとに大臣の調査を受けなければならないことなどからすると、本承認を取得した効果は少なくとも5年は継続するということができる。したがって、本件負担金は、役務の提供を受けるために支出する費用で、支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものと認められるから、繰延資産に該当する。
なお、平成27年3月期に繰延資産の償却超過額の損金不算入額が増加したことに伴い、平成28年3月期に繰延資産の償却超過額の前期からの繰越額のうち当期損金算入額が増加したことから、平成28年3月期に一部取消しが発生したものである。
参照条文等
参考判決・裁決
東京高裁平成16年12月13日判決(税資254号順号9859)
要旨
定款の定めによって選任された専務理事は、法人税法第35条第5項の規定により「使用人としての職務を有する役員」には該当しないから、その専務理事に支払われた賞与が一般使用人と同一の支給基準に基づく支払であるなどの事実が認められるとしても、これを損金の額に算入することはできない。
要旨
原処分庁は、国土利用計画法に係る土地売買等の届出の経緯、譲受人の取引銀行に対する融資申込みの状況、請求人の従業員の説明、譲渡代金及び建物請負代金の決済状況により、本件土地の譲渡価額は、472,226,000円(坪当たり700,000円)であると認定したが、譲受人の代表者の答述及び帳簿書類の記載事実等に照らし、本件土地の譲渡価額は、請求人の主張のとおり、不動産売買契約書に記載された404,766,000円(坪当たり600,000円)であると認めるのが相当である。
収益は、その収入すべき権利が確定したときの属する事業年度の益金に計上すべきものとした事例( 平成23年1月1日から平成23年12月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分、 平成24年1月1日から平成25年12月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、 平成23年1月1日から平成23年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、 平成24年1月1日から平成24年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、 平成25年1月1日から平成25年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分・ 一部取消し、 棄却、 却下)
裁決事例集 第113集
ポイント
本事例は、ある収益をどの事業年度に計上すべきかは、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従うべきであり、これによれば、収益は、その実現があった時、すなわち、その収入すべき権利が確定したときの属する年度の益金に計上すべきものと解されるとしたものである。
要旨
請求人は、原処分庁が売上計上漏れがあったとした事件業務に係る請求金額の一部について、①請求した金額ではなく調停により減額決定した金額であること、②着手金の支払がなく委任契約が途中解約されたことから零円であること及び③日当旅費は、委任契約上免除する旨の合意がありその支払もなかったことから零円であることなどから益金の額が過大である旨主張し、原処分庁は、当該事件業務の売上高は、請求人が保管していた顧客との委任契約書及び請求書を基に算出したもので、当該事件業務に係る契約が解除された等の事実は認められない旨主張する。
しかしながら、収益はその収入すべき権利が確定したときの属する事業年度の益金に計上すべきところ、①及び②については、請求人は報酬金を依頼人に請求していることから、この時点で当該報酬金の支払請求権が確定したものと認められ、当該請求金額は請求した事業年度の益金の額に算入されることとなり、③については、依頼人との委任契約書において、日当を免除する旨定められていることから、請求人は、当該依頼人に対して日当を請求する権利を有していたとは認められず、請求書に記載されている日当の額は益金の額には算入されない。そして、①の減額金額については、請求した事業年度の益金の額に算入されるものの、翌事業年度に減額が確定しており、当該減額金額は翌事業年度の損金の額に算入されること及び③の金額は益金の額に算入されないことになるから、それらの部分を取り消すべきである。
参照条文等
参考判決・裁決
最高裁平成5年11月25日第一小法廷判決(民集47巻9号5278頁) 東京地裁平成20年1月31日判決(税資258号順号10880)
要旨
法人税法上役員に支給される給与が報酬となるか賞与となるかは、実際に支給される給与が定期の給与か臨時的な給与かという支給の形態をもって判断することとなり、請求人は、役員に対し毎月規則的に反復継続して給与を支給しているから当該金額をもって役員報酬と認めるのが相当であり、請求人が取締役会の決議に基づき未払として一括損金の額に算入した改訂差額は、役員賞与と認めるのが相当である。
土地の売買契約において、土地の引渡しと同時に残金を支払うこととされている場合に、その土地につき移転登記がなされ、売買代金の大部分を受領しているときは、当該土地の引渡しの日は所有権移転登記関係書類を引き渡した日であるとした事例
裁決事例集 第33集 63頁
要旨
請求人は、売買契約書において、土地の引渡しと同時に残金を支払うこととされており、当該引渡しの時期とは外形的かつ具体的に明確に把握可能な場合には、本件土地の引渡しの日は、占有の移転があった時をいうべきであるから、占有を移転し、残代金を決済した日であると主張するが、土地の引渡しの日とは、現実の占有移転時期や売買契約書上の引渡しの時期に関する文言のみにとらわれることなく、実質的にその資産に対する支配関係の変動があった時期がいつかという観点から判断すべきであり、本件土地の場合、売買代金の大部分の支払を受け、所有権移転登記申請に必要なすべての書類を引き渡した日を土地の引渡しの日とするのが相当である。
要旨
請求人は、大学に在学中の代表取締役の長男に対する給料名義の金員は従業員である長男本人に対し支給した給与である旨主張するが、[1]請求人は同人に対して従業員としての管理等をしておらず、同人が請求人に勤務した事実も認められないこと、[2]請求人は代表取締役がその株式の過半数を所有する同族会社であり、代表取締役がその事業を主宰していること、[3]また、長男に対する給料名義の金員は、代表取締役の妻が受け取り、管理し、代表取締役の報酬等と併せて同人の生活費等に充てられていることなどから、本件金員は、代表取締役に対して支給された役員報酬、賞与と認めるのが相当であり、当該役員賞与については損金の額に算入されない。
要旨
本件崖地は、請求人の経営する病院の敷地に隣接するもので、取得後20数年の間に自然現象による浸食のあったことが認められるが、この間請求人は何ら防護設備を設けることなく推移したところ、病院の改築を契機に崖地の崩壊防止を兼ねて防護設備工事を施行した。この工事は、崖地の突出部分を削り取ることにより病院敷地としての有効面積を約60平方メートル拡大させたほか、その防護設備は厚さ15センチメートルの鉄筋コンクリートによるものであって、当該工事費中に修繕費の部分を認めることはできず、その費用は土地の取得価額と構築物たる防壁の取得価額に計上するのが相当である。
役員退職給与等の支給及びその金額について社員総会の承認を要する場合、その支給等に関する役員規定の理事会における承認をもって、本件死亡退任役員に係る退職慰労金等の債務が確定したということはできないとした事例
裁決事例集 第62集 258頁
要旨
請求人は、本件事業年度において、損金経理により未払金に計上した死亡退任した役員に対する役員退職慰労金及び弔慰金(本件退職慰労金等)の額は平成8年5月31日に開かれた理事会の決議に基づき制定された「役員規定」に依拠しているから、本件退任の事実をもって、本件退職慰労金等の支給金額が具体的に確定する旨主張する。
しかしながら、法人税法第22条第3項第2号には、原則として、債務の確定した費用のみを損金の額に算入する旨規定されているところ、本件役員規定において、役員退職慰労金等は社員総会の承認を得て支給する旨、退職慰労金等の額は社員総会において承認された額とする旨が定められているから、退職慰労金等を支給するか否か、及び支給金額を幾らとするかについては、いずれも社員総会の承認に委ねられていることが明らかであり、そして、本件事業年度中に、本件退職慰労金等の支給に関して社員総会で何ら決議がされていない以上、本件役員の退任を原因として、本件退職慰労金等の額が自動的に決せられ、請求人がその支払い義務を負うことになると解することはできず、本件事業年度中に、本件退職慰労金等に係る債務が確定したということはできない。
損金の額に算入した仕入額が過大であったとは認められず、請求人に隠蔽又は仮装の行為があったとは認められないとして重加算税の賦課決定処分を取り消した事例( 平成27年2月1日から平成28年1月31日までの事業年度以後の法人税の青色申告の承認の取消処分、 平成26年2月1日から平成27年1月31日まで、平成27年2月1日から平成28年1月31日まで及び平成28年2月1日から平成29年1月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、平成26年2月1日から平成27年1月31日までの課税事業年度の復興特別法人税の 更正処分及び 重加算税の賦課決定処分、 平成27年2月1日から平成28年1月31日まで及び平成28年2月1日から平成29年1月31日までの各課税事業年度の地方法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分・ 全部取消し、 一部取消し)
裁決事例集 第118集
ポイント
本事例は、請求人が海外の関係会社から輸入取引により仕入れた商品に係る仕入額(本件仕入額)について、請求人の代表者の申述からは、請求人がした輸入申告の価格が正しい価格であり、それが正しい仕入額であるという具体的理由が明らかではなく、また、本件代表者の申述のほかに原処分庁の主張を裏付ける証拠もないことから、請求人の本件輸入取引に係る仕入額が本件輸入申告額であるとはいえず、損金の額に算入された仕入額が過大であったとは認められないとしたものである。
要旨
原処分庁は、請求人が海外の関係会社から輸入取引(本件輸入取引)により仕入れた商品に係る仕入額(本件仕入額)について、請求人は、本件仕入額を当該関係会社が発行した請求書(本件請求書)に記載された金額としているが、本件仕入額は、輸入申告における申告価格に基づき原処分庁が算出した額(本件輸入申告額)であるから、そうすると、請求人は本件仕入額を過大に計上しており、また、本件輸入取引において虚偽の請求書を作成し、本件請求書に基づき請求人が総勘定元帳に過大に仕入額を計上したことは、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠蔽又は仮装に該当する旨主張する。
しかしながら、原処分庁がその主張を裏付ける証拠として指摘した、税関調査時における請求人の代表者(本件代表者)の申述からは、請求人がした輸入申告の価格が正しい価格であり、それが正しい仕入額であるという具体的理由が明らかではなく、また、本件代表者の申述のほかに原処分庁の主張を裏付ける証拠もないことから、請求人の本件輸入取引に係る仕入額が本件輸入申告額であるとはいえず、損金の額に算入された仕入額が過大であったとも認められない。また、本件輸入取引に係る仕入額につき、損金の額に算入された仕入額が過大であったとは認められないことから、請求人に隠蔽又は仮装の行為があったとは認められない。
参照条文等
死亡保険金から支払義務を負う遺族補償金の最低限度である死亡保険金の50%相当額は、死亡保険金を受け取った事業年度において損金の額に算入されるとした事例
裁決事例集 第75集 327頁
要旨
原処分庁は、本件傷害保険契約締結に関する本件同意書には従業員の死亡により受け取った保険金の50%以上を遺族補償に充てる旨記載されているが、本件同意書には具体的な金額は記載されておらず、また、遺族に対して具体的な支払金額を提示していないから、遺族補償金を受け取った事業年度の損金の額に算入することはできない旨主張する。
しかしながら、①本件同意書は、従業員に対する災害補償規定を兼ねており、雇用者である請求人は従業員に対して保険死亡事故が生じた場合に死亡保険金の50%以上の金額を遺族補償として支払う旨を保証したものと認められ、(保険事故の発生に伴い)遺族補償金を支払う債務が成立していること、②本件傷害保険契約の被保険者である従業員Mは、平成17年7月に交通事故により死亡しており、本件傷害保険契約に基づき遺族に対して具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること、③死亡保険金の請求に際し傷害保険金請求書兼同意書の「受給者(法定相続人)」欄に、死亡したMの法定相続人の親権者の署名押印があることから、被保険者の遺族は少なくとも本件同意書に基づき死亡保険金の50%以上を請求する権利を有していると推認され、具体的に死亡保険金の50%相当額は算定できることから、死亡保険金を受け取る事業年度において当該保険金の50%相当額は損金の額に算入されるべきである。
水産物地方卸売市場に出荷し歩戻しを受ける特定荷主に係る営業権の譲受け対価を事後に修正し追加払した場合、当該金員は営業権の対価とは認められず、寄付金に当たるとした事例
裁決事例集 第41集 219頁
要旨
請求人は、営業権の売買価格について不確定要素があったことから、将来において売買価額を修正する補足的契約を締結することを前提に本件売買契約を締結したものであるから、その補足的契約として本件覚書を取り交わして支払った本件金員は営業権譲受けの対価である旨主張するが、そもそも将来における売買価額の修正を前提とした営業権の売買契約などというものは基本的にあり得ないと解されるところ、本件売買契約の締結に当たり将来における売買価額の修正を前提とされていたことを認めるに足りる証拠もなく、また、請求人は営業権を60,000,000円で譲り受ける旨の臨時株主総会の決議に基づき本件売買契約を締結し、締結後直ちに特定荷主として市場に参入していることからすれば、営業権の売買は、本件売買契約により完結したものと認めるのが相当である。
また、売買契約締結後に生じた事情とされた譲渡人の資金需要と譲受人(請求人)の営業権譲受け後の販売実績なるものは、いずれも営業権の対価を増額して支払う理由とはなり得ない。
そうすると、本件金員の支払は、譲渡人に対する長期貸付金との相殺によってされているところ、これは、譲渡人に対する経済的利益を無償で供与したものであるから寄付金に当たる。
耐用年数省令別表第一に基づき耐用年数を適用する場合には、新たな技術又は素材により製造等されたものであっても、個々の減価償却資産を同表に掲げる「種類」、「構造又は用途」及び「細目」の順に従って同表のいずれに該当するかを判断し、その該当する耐用年数を適用するとした事例
裁決事例集 第60集 387頁
要旨
原処分庁は、本件空調設備のように冷凍機に直結する電動機がない場合には、その冷凍能力を冷凍機の出力として判定すべき旨、また、その場合の冷凍能力は351.6キロワットとなり、耐用年数省令で定める基準22キロワットを超えるから、本件空調設備は「その他の冷暖房設備」に該当し、耐用年数は15年となる旨主張するが、本件空調設備が冷凍機の出力が22キロワット以下の「冷暖房設備」又は冷凍機の出力が22キロワット超の「その他の冷暖房設備」のいずれに該当するかは、「冷凍機の出力」のみを基準として区分しており、「冷凍機の出力」とは、冷凍機に直結する電動機の出力をいうものと解するのが相当であるから、冷凍機に直結する電動機を有しない本件空調設備は「冷暖房設備」に該当し、その耐用年数は13年とするのが相当である。
請求人が債権放棄をしたとして計上した雑損失の金額は寄附金の額に該当するとした事例(平24.1.1から平24.12.31の事業年度の法人税の更正処分及び無申告加算税の賦課決定処分・一部取消し)
裁決事例集 第102集
要旨
請求人は、請求人が個人事業を営む代表者に有していた売掛金(本件債権)の放棄は、代表者が旧賃貸人から賃借していた建物(本件建物)に係る旧賃貸人による本件建物の明渡し等を求めた訴訟についての和解により旧賃貸人が代表者に対して債権放棄を行っている事実からも明らかなように、その時点において本件債権の回収可能性がなく、本件債権の放棄の金額は法人税基本通達9-6-1《金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ》の(4)の取扱いにより損金の額に算入することができる旨主張する。
しかしながら、本件債権の放棄が行われた事業年度(本件事業年度)末の前後における代表者の収入の状況及び本件事業年度中の代表者からの売掛金の回収の状況を考慮すると、本件債権の全額が回収不能とは認められない。また、本件債権を放棄した事実は認められるが、本件債権の放棄が書面により行われたことを示す証拠がないことからすれば、債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額はないのであるから、本件債権の放棄は同通達の(4)に掲げる事実に該当しない。さらに、法人税基本通達9-6-1の(1)ないし(3)に掲げる事実に関する証拠はなく、これらの事実も認められない。したがって、本件債権の放棄は法人税基本通達9-6-1に定める法律上の貸倒れに該当せず、請求人が本件債権の放棄をしたとして計上した雑損失の金額は、貸倒損失として損金の額に算入されない。そして、本件債権の放棄は、回収不能とはいえない債権を放棄したものであるから、対価なくして経済的価値を有する債権を債権者が任意に処分したものであり、かつ、その行為について通常の経済取引として是認できる合理的な理由が存在するとは認められないから、請求人が本件債権の放棄をしたとして計上した雑損失の金額は、寄附金の額に該当する。
参照条文等
参考判決・裁決
名古屋地裁平成8年3月22日判決(税資215号960頁) 東京高裁平成7年5月30日判決(税資209号940頁) 宇都宮地裁平成15年5月29日判決(税資253号順号9355) 大阪高裁平成17年2月18日判決(税資255号順号9936)
要旨
原処分庁は、請求人の関連会社(H社)が請求人の取締役に対して「褒賞金」の名目で支払った金員(第一金員)は、賞与として経理処理されているものの、当該取締役には当該関連会社の従業員等としての勤務実態はなく、当該取締役が当該関連会社に対し何らかの役務提供等を行ったという事実も認められないことから、請求人が支払うべき取締役に対する給与を当該関連会社が負担したものである旨主張する。
しかしながら、当該取締役が当該関連会社に対して何らかの役務提供をしていないことは推認できるものの、請求人提出資料、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によって認定できる一切の事実をもってしても、第一金員が当該関連会社の取締役の地位にあることを理由に支払われたとまでいうことはできない。したがって、請求人が負担すべき給与を当該関連会社が負担したとは認められないから、請求人に受贈益が生じたとする原処分庁の主張は採用できない。
一方、請求人は、請求人の各関連会社(L社及びK社)が請求人の各取締役に対して「永年勤続賞金」又は「褒賞金」の名目で支払った各金員(第二金員、第三金員及び第四金員)は、当該各関連会社と当該各取締役との間で交わした合意書(本件各合意書)に基づき、営業指導や情報提供を行ったことに対する対価として支払ったものであり、請求人が支払うべき給与を当該各関連会社が負担したものではない旨主張する。
しかしながら、①本件各合意書は調査時に提出されておらず、調査時におけるその存在又は成立に疑義があり、信用できないこと、②当該各取締役が提供した役務は、請求人の業務の一環としてなされたものであって当該各取締役が個人として提供したものとは認められないこと及び③当該各金員の支払が当該各取締役の請求人における永年勤続表彰に関して支払われていることなどを総合すると、当該各関連会社において当該各金員を支払う特段の理由はなく、請求人が支払うべき給与を当該各関連会社が支払ったものと認めるのが相当である。したがって、請求人には受贈益が生じたものと認められる。
参照条文等
請求人の取締役に対する給与の額に不相当に高額な部分はないとした事例( 平成27年12月1日から平成28年11月30日まで、平成28年12月1日から平成29年11月30日まで、平成29年12月1日から平成30年11月30日まで、平成30年12月1日から令和元年11月30日まで及び令和元年12月1日から令和2年11月30日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分(平成30年12月1日から令和元年11月30日までの事業年度の法人税の更正をすべき理由がない旨の通知処分を併せ審理)、 平成27年12月1日から平成28年11月30日まで、平成28年12月1日から平成29年11月30日まで、平成29年12月1日から平成30年11月30日まで及び令和元年12月1日から令和2年11月30日までの各課税事業年度の地方法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、 平成30年12月1日から令和元年11月30日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分(更正をすべき理由がない旨の通知処分を併せ審理)・ 全部取消し、一部取消し、 全部取消し、 一部取消し)
裁決事例集 第128集
ポイント
本事例は、法人税法上の使用人兼務役員に該当しない取締役に対する役員給与について、請求人の代表者が作成した書面に当該取締役の役員報酬として記載された金額は、その算出過程及び書面の作成過程から、当該取締役に対する給与の積算根拠にすぎず、いわゆる形式基準限度額には当たらないと判断した事例である。
要旨
原処分庁は、各取締役が受けるべき報酬の割当額の決定を一任された代表取締役が作成した「取締役の報酬金額に対する決定書」(本件決定書)に記載された報酬金額は、法人税法施行令(令和3年政令第39号による改正前のもの。)第70条《過大な役員給与の額》第1号ロの「金銭の額の限度額」(形式基準限度額)に当たり、法人税法上の使用人兼務役員に該当しない取締役(本件取締役)に対しこれを超えて支給された金額は、不相当に高額な役員給与である旨主張する。
しかしながら、当該代表取締役は、本件取締役に対する役員給与について、取締役分と使用人分を勘案した上で、その合計額を支給額として決定したと認められ、本件決定書に記載された金額は本件取締役に対する給与の額の積算根拠にすぎず、本件取締役の給与に係る形式基準限度額とは認められない。
参照条文等
要旨
預託金制から株式制に転換されたゴルフ会員権は、その転換の前後においてもゴルフ会員権としての資産の同一性を維持しており、また、この転換により請求人が保有することとなった本件株式に対して付与された価額(払込価額)は、発行会社の時価純資産価額を算出して決定されたものではなく、他社の預託金問題の解決事例にならって単に額面金額の50%と決定したものに過ぎず、預託金債権を回収し株式制ゴルフ会員権に転換することを目的として付与された、特に法的又は経済的な裏付けのない名目的な価額に過ぎないから、本件株式の帳簿価額は、預託金制ゴルフ会員権の帳簿価額を引き継ぐこととするのが相当であり、転換に伴い帳簿価額を減額することは認められない。
そして、本件株式は、一連の転換スキームに伴い取得したものと認められるところ、請求人が本件評価損が生じていると主張する平成19年8月期末における本件株式1株当たりの純資産価額は、本件株式取得時の1株当たりの純資産価額に比しておおむね50%以上下回っているとは認められない。そうすると、本件株式を発行する法人の資産状況が著しく悪化したとは認められないから、本件株式について評価損を計上することは認められない。
参照条文等
一括払された金型等相当額を24か月にわたり収益計上した請求人の会計処理が公正処理基準に適合するものとした事例(令和2年4月1日から令和3年3月31日までの事業年度の法人税、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの課税事業年度の地方法人税及び令和2年4月1日から令和3年3月31日までの課税期間の消費税等の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・全部取消し)
裁決事例集 第133集
ポイント
本事例は、一括払された金型等相当額について、その全額を請求人が受領した日の属する事業年度の益金の額に算入すべきとしてされた更正処分に対し、金型等相当額の負担に係る契約の法的性質等からすれば、24か月にわたり収益計上した請求人の会計処理は公正処理基準に適合すると判断したものである。
要旨
原処分庁は、請求人が、発注者から24回の月額均等分割払で受領し、部品の量産開始日を含む月から24か月に分割して毎月月末に収益に計上していた、請求人が所有権を有する金型等の製作費用相当額(金型等相当額)について、契約の変更により一括で受領しており、請求人が受領した時点で請求人の管理支配下に置かれ所得が実現したとして、金型等相当額を受領した日の属する事業年度において、全額を益金の額に算入すべき旨主張する。
しかしながら、金型等相当額の負担に係る請求人と発注者との契約の法的性質及び当該契約に係る各役務の特質からすれば、請求人が受領した金型等相当額は、請求人から発注者に対し、継続的に日々提供される役務に応じて、1か月を単位として対価が支払われる約定に基づき、各月末日の経過ごとに、24回にわたり、過去1か月分の役務に対する対価として代金が確定し、その支払期日を翌月とする発注者と請求人との間の契約に基づき支払われるものと認められること及び金型等相当額の支払に関する基本契約書の条項が変更されていないことから、請求人が、部品の量産開始日を含む月から24回にわたり、毎月末日に収益に計上した会計処理は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準(公正処理基準)に適合するものであり、一括で受領した金型等相当額の全額を受領した日の属する事業年度の益金の額に算入すべきとは認められない。
参照条文等
参考判決・裁決
最高裁平成5年11月25日第一小法廷判決(民集47巻9号5278頁) 最高裁昭和53年2月24日第二小法廷判決(民集32巻1号43頁)
要旨
- 原処分庁は、請求人の前代表取締役が代表取締役を退任後(退任後は単なる日常業務に従事する取締役)に行った個人名義の取引について、同人が請求人のただ一人の常勤取締役として、日常の業務をゆだねられ、請求人の実質的な代表取締役として、その業務を行っていたと認定し、同人が取得した金員は、請求人が隠れた利益処分として同人に対し賞与を支給したものと経済的実質において変わりがなく、当該取得した金員は、請求人から同人に対し賞与として支給されたものと認められるとして更正処分した。
- [1]当該前代表取締役は、代表取締役退任後は、請求人の経理及び資金管理には関与せず、会社の運営は後任の代表取締役が行っていたこと、[2]当該前代表取締役は、請求人の給与の支給に関する権限を有していないこと及び[3]同人は、新代表取締役に隠れて取引をしたものと認められることから、当該前代表取締役が、代表取締役を退任後も請求人の実質的な代表取締役としての業務を行っていたとは認められず、請求人の給与の支給に関する権限を持たない同人の行為をもって、同人が取得した金員について、請求人が同人に対し賞与として支給したものと認めることはできない。
また、上記金員に関し、請求人と当該前代表取締役との間には、金銭消費貸借契約が締結されているとは認められないから、上記金員を同人に対する貸付金であると認定することはできない。
しかし、上記取引は、当該前代表取締役が役員の業務として行ったものであるから、請求人に帰属すると認められ、当該前代表取締役が新代表取締役に隠れて上記取引に係る金員を取得していることからすれば、請求人は、当該前代表取締役に対し同人が取得した金員に相当する債権を有しているというべきである。
子会社に対する売掛債権の放棄に係る損失は法人税法上の寄附金に該当するとして、原処分の一部を取り消した事例(法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分並びに復興特別法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分・一部取消し)
裁決事例集 第103集
ポイント
本事例は、請求人は子会社に対する売掛債権を有効に放棄したものと認められるところ、当該売掛債権の放棄に係る損失は法人税法上の寄附金に該当するとしたものである。
要旨
原処分庁は、債権放棄に関する請求人と子会社との間の意思について、回収不能額が不確定な状態の下、子会社に対する売掛債権(本件売掛債権)の全額を放棄する旨の内容虚偽の債権放棄声明文(本件声明文)を作成し交付することで子会社の清算を進めることを企図し、その交付後において、子会社の請求人に対する返済不足額として確定した回収不能額を債権放棄する趣旨であることが明らかであるなどとして、本件声明文の交付をもって請求人が本件売掛債権を放棄したとは認められない旨主張する。
しかしながら、本件売掛債権の放棄に至る経緯等からすれば、請求人は、子会社を破産させることなく清算する必要から本件売掛債権の全額を放棄したと認めるのが自然であり、本件売掛債権の放棄は、請求人の真意に基づくものといえることから、本件声明文の交付をもって、請求人は、本件売掛債権を有効に放棄したものと認められる。そして、請求人が子会社の清算に伴う損失負担を行う理由は認められないので、本件売掛債権の放棄に経済的合理性があるとはいえず、当該子会社の債務超過が相当期間継続した事実もないことから、本件売掛債権の放棄に係る損失の額は法人税法上の寄附金の額に該当する。
参照条文等
国税通則法第68条第1項 法人税法第37条第7項 租税特別措置法第66条の4第3項 法人税基本通達9-4-1、9-6-1
要旨
請求人は、宅地開発行為に伴う本件土地の市に対する無償提供は法人税法第37条第3項第1号に規定する地方公共団体に対する寄付金に該当すると主張するが、請求人が、宅地開発行為の許可の申請をするに当たり、公共施設の管理者である市に対して、市道に接する部分の本件土地を、公共道路用地として無償提供し、市道の拡幅工事を行ったのは、都市計画法上の開発行為の規制により、本件土地部分に道路を設置する必要があったことによるものであり、そこに設置される道路の効用は、開発土地に吸収され、その宅地としての効用を形成するものと認められるから、その道路の無償提供は名目的なものにすぎず、それにより請求人は損失を受けていないというべきである。したがって、本件土地の無償提供は、地方公共団体に対する寄付金には該当せず、本件土地の取得価額は、開発土地の取得価額を構成するものと認めるのが相当である。
寄付金と認定されたグループ3社の共同社員旅行に係る請求人の負担額は、著しく合理性を欠く配分によるものであるとは認められないから、その全額が福利厚生費として損金の額に算入されるのが相当であるとした事例
裁決事例集 第42集 128頁
要旨
企業グループに属する関係会社が共同して行事を行う場合、その共同行為により生じた経費は、合理的な基準により関係会社に配分されることを要するが、その配分比率は、必ずしも算術的に平等である必要はなく、合理的な理由がある限り、傾斜配分することも認められるものと解されるところ、本件グループ3社の共同社員旅行は、その目的・規模・行程、従業員の参加割合・負担額等からみて、社会通念上一般的に行われているレクリェーションのための旅行であること、その一人当たりの費用も通常要する額を著しく上回るものとは認められないこと、及びグループの中心となる法人が企画立案等を行っていることを総合すると、請求人の負担額は、著しく合理性を欠く配分によるものであるとは認められない。
要旨
原処分庁は、新工場におけるエレベータ工事、電気設備工事、内装工事等の各工事費用(本件各工事費用)の金額が、機械及び装置、建物附属設備並びに建物として、減価償却資産の取得価額に該当し損金の額に算入できない旨主張する。
しかしながら、本件各工事費用には、既存の機械設備の移設に要した移転費用として、また、法人税法施行令第133条《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》に規定する少額の減価償却資産の取得価額として、損金の額に算入することが相当と認められる金額があるから、これらについては、原処分庁の主張は採用できない。
参照条文等
法人税法第2条第23号、第31条第1項及び第6項 法人税法施行令第13条、第54条第1項、第133条 法人税基本通達7-1-11 減価償却資産の耐用年数等に関する省令第1条 耐用年数の適用等に関する取扱通達1-1-3、2-2-2
役員報酬の一部を未払金として経理し、その未払金を一般の賞与支給時期に支払うなどしていた事例につき、当該未払金に相当する金額は、臨時的な給与と認められ、役員賞与に該当するとした事例
裁決事例集 第47集 303頁
要旨
請求人は、会計処理上給料手当勘定に含めて支出した本件給与の額は全額取引先関係者に対する慶弔費及び販売促進費の支払に充てたものであると主張するが、本件給与の額がこれらの支払に充てられた事実を認めるに足りる証拠はなく、代表者の個人的消費に充てられたものと推認されるから、その全額が代表者に対し給与として支給されたと認めるのが相当であり、その支出の時期、回数、金額及び趣旨等からすれば、役員賞与に該当すると認めるのが相当である。
本件契約は、借家人の立退業務に係る請負契約ではなく、通常の不動産の売買契約であると認定した上、その収益の計上時期は、売買代金のおおむね95パーセントを収受した時であるとした事例
裁決事例集 第39集 158頁
要旨
請求人は、本件契約書の形式は不動産売買契約書であるが実質は本件家屋から借家人を立ち退かせるという業務に係る請負契約であり、いまだその業務を完了していないから当期に収益を計上すべきでないと主張するが、本件契約は通常の売買契約であると認められ、請求人は当期中に売買代金の95パーセントを受領し、所有権移転登記を了しており、その登記名義人が所有者としての立場で本件家屋の借家人に対する明渡し交渉を第三者に委託していることからすると、本件譲渡収益は当期に計上すべきである。
要旨
請求人は、法人税法第36条及び法人税法施行令第72条に規定する適正役員退職給与の額の具体的な判断基準としていわゆる功績倍率法を用いることについて争いはないが、原処分庁が類似比較法人として選定した会社は不明であり、その数も少ないこと、代表取締役と取締役の功績倍率が同じというのは不自然であり、社会通念上も余りに低率であること、Fは創業以来の代表取締役であること、Hは創業者の妻であり創業以来の取締役であること、裁判事例や裁決事例でも功績倍率が3.3~3.6倍というのは定着していることなどからすると、Fの功績倍率を3.6、Hの功績倍率を3.3とするのが相当である旨主張する。
原処分庁は、功績倍率を求めるために、請求人の類似比較法人として4社を選定しているところ、その抽出基準は請求人の事業内容や事業規模等を反映させたものであって合理的なものと認められ、実際に比較法人を抽出するに当たって、し意的に抽出した等の事情は認められない。
ただし、比較法人のうち、a法人については、資金繰りのために役員退職給与規定に定められた功績倍率より大幅に低率の功績倍率に基づいて算定した退職給与を支給したとの特殊な事情があり、実際に支給された金額も他の3社に比べて大幅に低いものであることに照らすと、比較法人からa法人を除外した3社を比較法人として、功績倍率を算定するのが相当である。そうすると、平均功績倍率は1.9となる。
確かに、平均功績倍率を算出するに当たっては、比較法人の数が多いことは望ましいが、その数が少ないことのみをもって、算出された平均功績倍率が相当性を欠くということはできず、上記の事情によれば、比較法人を3社として平均功績倍率を算出したことに合理性がないとはいえない。
また、功績倍率を定めるに当たっては、代表取締役か取締役か、また、創業以来の役員であるかどうかなどの名目だけではなく、会社への実際の貢献度等の実質も考慮されるべきであるところ、当審判所の調査によっても、上記の平均功績倍率を本件に当てはめることが相当性を欠くと認められるほどに、F及びHの請求人への貢献度が高かったことを裏付ける事情は認められない。
さらに、本件に関する具体的事情を考慮せず、裁判事例や裁決事例と異なるというだけで、上記の平均功績倍率が社会通念上不相当に低率であるということもできない。
請求人が、代表者の借地権に係る立退料として代表者が受領したものである旨主張する金員は、請求人が譲渡した本件不動産(借地権と建物)の譲渡価額に含まれるとした事例
裁決事例集 第49集 293頁
要旨
- 請求人は、本件金員93,383,000円は、代表者の借地権に係る立退料であって、請求人に帰属するものではない旨主張するが、[1]本件不動産の譲渡価額は、当初、請求人と買主の間で本件金員を含む価額で合意していたこと、[2]国土法に基づく届け出は、[1]と合意価額でされたこと、[3]市長の指導により予定価格を変更したこと、[4]契約書は、変更後の価格で作成したが、当初の合意価額との差額は別途支払う旨の確約書が差し入れられていること、[5]本件金員は、代表者が受領し、領収書を発行しているが、市長の指導があった後、契約当事者を変更する合意があったとは認められないこと等からすると、本件不動産の譲渡価額は、当初に合意された価額が不変であったと判断される。
そうすると、本件不動産の譲渡価額は、本件金員を含む1,134,000,000円となる。 - また、請求人は、借家人である代表者に当然支払われるべき立退料があるはずである旨の主張をするので、立退料の損金認容につき判断する。
代表者は本件建物に永年居住していたのであり、請求人が本件建物を譲渡するという請求人の事情により、これを明け渡すこととなったのであるから、何らかの支払があっても特に異とするにはあたらない。
しかし、[1]本件金員は約1億円と多額であるところ、これを立退料として支払うという明確な意思は、代表者による買主からの受領まで認めることはできないこと、[2]その金額は、国土法に基づく市長からの指導による引下げ額と同額であり、これを立退料として支払うべき合理的な説明がなされていないこと等からすると、本件金員は単に市長の指導に基づく引下げ分を給付したものにすぎず、本件金員の立退料としての支払を相当とするものではない。
また、請求人は、購入したマンションを権利金等なく賃貸していること及び引っ越し費用を負担していることからみても、これをもって立退料相当の経済的利益の供与は終了していると考えても不自然ではない。
請求人が購入した電子マネーの購入対価について、その一部は売上原価として損金の額に算入されるとした事例( 平成27年1月1日から平成27年12月31日まで、平成28年1月1日から平成28年12月31日まで、平成29年1月1日から平成29年12月31日まで、平成30年1月1日から平成30年12月31日まで及び平成31年1月1日から平成31年2月28日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、 平成27年1月1日から平成27年12月31日まで、平成28年1月1日から平成28年12月31日まで、平成29年1月1日から平成29年12月31日まで及び平成30年1月1日から平成30年12月31日までの各課税事業年度の地方法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、 平成31年1月1日から平成31年2月28日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分、 平成27年1月1日から平成27年12月31日まで、平成28年1月1日から平成28年12月31日まで、平成29年1月1日から平成29年12月31日まで、平成30年1月1日から平成30年12月31日まで及び平成31年1月1日から平成31年2月28日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・ 全部取消し、一部取消し、 全部取消し、 棄却)
裁決事例集 第128集
ポイント
本事例は、電子マネーの購入対価が請求人の損金の額に算入されるか否かについて、関連会社における当該電子マネーの管理状況や請求人への入金の状況等から、当該電子マネーの一部は当該関連会社に譲渡したと認められ、その購入対価は請求人の売上原価に該当すると判断した事例である。
要旨
原処分庁は、請求人が購入した電子マネーについて、請求人の業務との関連性を有する用途に使用された事実が確認できないことから、当該電子マネーの購入対価は損金の額に算入されない旨主張する。
しかしながら、請求人が提出した証拠資料から、当該電子マネーの一部は関係法人に譲渡した事実が認められることから、その取得価額は売上原価として損金の額に算入される。他方、その他の電子マネーについては、その費途が確認できず、請求人の業務との関連性の有無が明らかでないことから、その取得価額を損金の額に算入することはできない。
参照条文等
請求人の使用人について経営に従事していたとは認められず、みなし役員に該当しないとして処分の全部を取り消した事例( 平22.4.1から平24.3.31の各事業年度の法人税の各更正処分、 平22.4.1から平23.3.31の法人税に係る過少申告加算税の賦課決定処分、 平23.4.1から平24.3.31の法人税に係る過少申告加算税の賦課決定処分、 平23.4.1から平24.3.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分(過少申告加算税の賦課決定処分をあわせ審理)、 平成22年7月から平成23年12月の各期間分の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分及び不納付加算税の各賦課決定処分、 平24.4.1から平25.3.31の事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分ほか・ 全部取消し、 一部取消し、 棄却・平成28年3月31日裁決)
裁決事例集 第102集
要旨
原処分庁は、現代表者(E)が代表取締役に就任する前において、請求人の発行済株式の50%を超える株式を保有していたところ、Eが代表取締役として署名押印している契約書面があり、本件調査時に請求人から提出された文書の記載内容やEの申述からすれば、Eは法人税法施行令第7条《役員の範囲》第2号に規定する経営に従事しているものに該当し、法人税法第2条《定義》第15号の役員に該当する旨主張する。
しかしながら、代表取締役でなかったEが代表取締役として署名押印している契約書面があるからといって、代表者でない者が契約当事者になっているにすぎず、その内容も重要な業務に係るものとはいえないことから、経営に従事していたことを裏付けるものとまでは認められず、また、本件調査時に請求人から提出された文書及びEの申述の内容からでは、Eが人事や資金計画に関わっていたことについて、いつの時点においていかなる役割を担っていたのか明らかでなく、これを具体的に裏付ける証拠収集がなされていない。さらに、Eが請求人の経営に従事していたかどうかについて、役員や従業員に確認を行っておらず、経営に従事していたとする具体的な事実関係が証拠資料上明らかではない。そうすると、原処分庁が主張する事実をもって、Eが請求人の経営に従事していたと認めるに足りないといわざるを得ないから、代表取締役に就任する前においてEが法人税法上の役員に該当するとはいえない。
参照条文等
賃借した土地に設置した支柱付き鉄骨屋根の駐輪場施設は、当該土地の賃借期間満了時に解体撤去されることが確実であることを理由としてされた当該賃借期間を耐用年数とする短縮承認申請は、法人税法施行令第57条第1項に掲げる事由に該当せず認められないとした事例
裁決事例集 第68集 125頁
要旨
請求人は、自転車駐車場設備に係る支柱付き鉄骨屋根の耐用年数の短縮承認事由として、[1]駐車場設備を供する事業は公共性が高いこと、[2]事業契約期間の満了時には当該駐車場設備を無償譲渡又は解体撤去することが将来確実であり、当該賃借期間は法定耐用年数に比して短くなっているから短縮承認されるべきと主張する。
しかしながら、耐用年数の短縮を規定する法人税法施行令第57条第1項は、減価償却資産の材質や製作方法が著しく異なったり、地盤の隆起沈下や陳腐化する等使用可能期間がその法定耐用年数に比して短いこととなった事由が現に発生している場合を列挙しているところ、当該支柱付き鉄骨屋根については、その設置状況及びそれ自体に使用可能期間が法定耐用年数よりも物理的ないし客観的に短いこととなった事由が現に発生しているとは認められず、また、請求人の短縮申請事由は規定された短縮事由のいずれにも該当しないから、これを却下した原処分は適法である。
代表取締役が代表権のない取締役に分掌変更したことに伴って請求人が支給した金員について、実質的に退職したと同様の事情にあるとはいえず、法人税法上の損金算入することができる退職給与に該当しないとした事例(平成22年6月1日から平成23年5月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、平成23年5月分の源泉徴収に係る所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分・棄却)
裁決事例集 第108集
ポイント
本事例は、分掌変更後も、請求人の経営ないし業務において主要な地位を占め、請求人の取締役として重要な決定事項に関与していたことが認められるから、当該取締役は、分掌変更により、実質的に退職したと同様の事情にあるとはいえないとしたものである。
要旨
請求人は、その代表者(本件役員)が代表取締役社長を辞任し、代表権のない取締役会長となったこと(本件分掌変更)に伴い、請求人が本件役員に対し支給した金員(本件金員)について、本件役員は本件分掌変更により本件役員の各業務に関する権限を他の役員等に移譲し、仕事量、質及び内容が大幅に縮小又は変更したため、請求人の役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあったといえるから、本件金員は法人税法上の退職給与に該当する旨主張する。
しかしながら、本件分掌変更に伴い、本件役員の地位や職務につき相当程度の変動が生じたことは認められるものの、本件役員は、本件分掌変更後も、請求人の経営ないし業務において主要な地位を占め、請求人の取締役として重要な決定事項に関与していたことが認められるから、本件役員は、本件分掌変更により、役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあるとはいえず、本件金員は法人税法上の損金算入することができる退職給与に該当しないものと認められる。
参照条文等
要旨
請求人は、土地の取得に際して売主に支払った固定資産税等について、その経済的実質を考慮すると租税公課そのものであるから、損金の額に算入すべきであると主張するが、土地等の非減価償却資産についても、法人税法第22条第4項、同法施行令第54条を適用し、資産の取得のために実質的に欠かせない費用と認められるものがあれば、それは「資産の購入のために要した費用」とするのが相当であるところ、本件において、買主である請求人は地方税法上の当該固定資産税等の納税義務者でないから、請求人が支払った当該金員は、固定資産税等として市町村に納付するものでなく、固定資産税等の負担なしに当該土地を取得できる対価として売主に支払う固定資産税等に相当するものといえるため、それは、本件土地の取得のために実質的に欠かせない費用であり、「資産の購入のために要した費用」として当該土地の購入の代価に加算するのが相当である。
本件土地に係る譲渡担保契約が解除されるとともに、土地の譲渡代金の清算が行なわれ所有権移転登記が完了していることから、本件土地は譲渡されたとした事例
裁決事例集 第61集 393頁
要旨
請求人は、本件土地を分譲する際、請求人の名称では分譲しにくいため販売主の名称を換える目的で本件売買契約書を作成したものであり、所有権まで移転させるものではなく、本件土地の譲渡は行っていない旨主張するが、本件売買契約書はそれより以前に締結された譲渡担保契約の解除及び譲渡担保物の清算を目的として作成されたものであり、本件売買契約書作成日に売買代金の清算も了しており、また所有権移転登記も完了していることから、同日に本件土地の引渡があったとするのが相当である。
本件土地の譲渡価額は、請求人の主張する不動産売買契約書(甲契約書)に基づく金額ではなく、これとは別に存在する不動産売買契約書(乙契約書)が真正なものと認められるから、同契約書上の金額から実測により減額された金額を差し引いた金額とするのが相当であるとした事例
裁決事例集 第50集 163頁
要旨
本件土地の譲渡価額について、請求人は、不動産売買契約書(甲契約書)のとおり3,966万円であると主張するが、甲契約書とは別に、譲渡価額を5,020万円とする不動産売買契約書(乙契約書)が存在するところ、[1]買主代表者のメモに実測に基づき54万円を減額する旨の記載があり、5,020万円から同額を差し引くと4,966万円となること、[2]買主の帳簿上、本件土地の支払代金として4,966万円が支払われていること、[3]仲介手数料の額が4,966万円に見合うものと認められること及び[4]買主の代表者の答述によると、甲契約書は仲介業者から裏契約の話を持ちかけられて作成したものであることから乙契約書が真正なものと認められるので、本件土地の譲渡価額は乙契約書に基づく4,966万円とするのが相当である。
毎月の役員報酬の一部を未払計上し、当該未払額を使用人の賞与の支給時期に支払った場合に、当該未払額は法人税法第35条に規定する役員賞与に当たるとした事例
裁決事例集 第74集 133頁
要旨
法人税法第35条第4項に規定する「臨時的な給与」の意義については、法令に格別の規定はないが、同項が、「毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づいて支給される給与」も「臨時的な給与」に含まれ得ることを前提として、「他に定額の給与を受けていない者」に対し支給したものについてこれを「臨時的な給与」のうちから除外していること並びに社会通念によって考えれば、単に当該給与の支給時期又は支給額が予め定められているか否かのみによって一律に決まるものではなく、その支給時期、支給回数及び支給の趣旨等を、年間のその他の給与の支給状況全体との関連において考察し、これによって当該給与が経常性のない一時的なものと認められるときは、同項に規定する「臨時的な給与」に該当するものと解するのが相当である。
これを本件についてみると、①本件未払金勘定貸方計上額は、その支給時期及び支給回数が使用人の賞与の支給日及び支給回数と同じであることからすると、その全額が経常性のない一時的なものと認めるのが相当であること、②平成17年7月計上額は、その計上日にその全額が各役員に対し支給されているところ、同人らに対する同月の前3か月及び後4か月の各支給額が、それぞれ定額であることからすると、同人らに対する各支給額のうち当該各定額を超える額は、支給状況全体との関連から、経常性のない一時的なものと認めるのが相当であること、③平成17年12月計上額のうちHに係る計上額は、その計上日にその全額が同人に対し支給されているところ、同人に対する同月の前後3か月の各支給額が定額であることからすると、同人に対する支給額のうち当該定額を超える額は、支給状況全体との関連から、経常性のない一時的なものと認めるのが相当であること、④平成17年12月計上額のうちE、G及びFに係る各計上額は、その計上日にその全額が同人らに対し支給されているところ、同人らに対する同月の前4か月の各支給額が上記②のとおり定額であり、また、同人らに対する同月の後7か月の各支給額も、それぞれ定額であることからすると、同人らに対する各支給額のうち上記各定額(同月の後7か月の各支給額)を超える額は、支給状況全体との関連から、経常性のない一時的なものと認めるのが相当であり、比較する各定額が平成17年12月の後7か月の各支給額ではなく、同月の前4か月の各支給額であることについては、これを認めるに足る証拠はないのであるから、比較する各定額は同月の後7か月の各支給額とするのが相当であることから、本件未払金勘定貸方計上額並びに上記②、③及び④の各超過額は、法人税法第35条第4項に規定する「臨時的な給与」すなわち役員賞与に該当し、本件各事業年度の損金の額に算入することはできない。
簿外の売上金等から支出した功労金及び支払利息は、事業年度末において、債務が確定しているとはいえず、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入することができないとした事例
裁決事例集 第49集 324頁
要旨
請求人は、簿外資金から支出した功労金について、念書等で使用人に確約したものであり、事業年度末に金額及び債務が確定しているので、未払いであっても、本件事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入すべきである旨主張するが、本件念書等が支給日より前に作成され、かつ、本件事業年度終了の日までに支給金額、支給日を本件使用人に周知していたと認定することはできず、債務が確定していたと認めるに至らないから、本件功労金は、本件事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入することはできない。
また、請求人は、簿外資金から支出した支払利息(本件金員)につき、約定書のとおり、金額及び債務が確定している旨主張するが、本件約定書は、金利を年6パーセント程度の割合で支払うとする不確定の数字のものであり、支払期日の具体的な記載がないこと及び本件功労金に係る同日付の念書等については上記のとおりであることからすると、本件約定書が作成日とする日に存在したとは認めがたいこと並びに計算明細書についても、審査請求書の作成時に作成され、本件金員の額と一致していないことから、本件約定書は、後日作成されたものと推認するのが相当である。
請求人が本件退職金を支出したのは、新出資者が支払うべき本件出資持分の譲受代金の一部を負担した行為に当たるから、本件退職金は新出資者に対する寄付金と認めるのが相当であるとした事例
裁決事例集 第43集 260頁
要旨
総会議事録及び覚書によれば、旧出資者は本件退職金の額を含めたところで出資持分を新出資者に譲渡する旨記載されている。更に、本件退職金は、旧出資者の家庭単位の出資口数に比例して支出されており、それ以外の算定根拠が明らかでないから、請求人の損金の額に算入されるべき退職金とは認められない。
そうすると、本件退職金は、新出資者が旧出資者に支払うべき本件出資持分の譲受代金の一部を退職金名目で旧出資者に支払ったものとなるから、本件退職金は、請求人から新出資者に対して経済的利益の供与をしたことになり、寄付金と認めるのが相当である。
要旨
原処分庁は、耐用年数省令別表第一の第1欄「種類」が「構築物」、第2欄「構造又は用途」が「金属造のもの」に該当する本件各さん橋の耐用年数については、耐用年数の適用等に関する取扱通達1-1-9の取扱いによっても、その構造が鋼矢板岸壁と類似しないことから、「構築物」の「金属造のもの」の第3欄「細目」欄に特掲されている「鋼矢板岸壁」の25年を適用することはできず、「その他のもの」の45年の耐用年数を適用すべきである旨主張する。
しかしながら、本件各さん橋と鋼矢板岸壁は、「構造又は用途」及び使用状況が類似していると認められることから、本件各さん橋の法定耐用年数として、「構築物」の「金属造のもの」の「鋼矢板岸壁」の25年を適用することができる。
中古資産の耐用年数を法定耐用年数ではなく使用可能期間の年数を見積り適用するには当該中古資産を事業の用に供した最初の事業年度において適用しなければならないとした事例(平19.4.1~平24.3.31の各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却)
裁決事例集 第93集
要旨
請求人は、中古建物に適用すべき耐用年数について、誤って法定耐用年数を適用していた場合、その誤りに気付いた時点において是正できないという解釈は、社会通念等に即さないものであり、また、新築建物の耐用年数を遡って是正する以上、中古建物についても使用可能期間を実態に即して見直した耐用年数を遡って適用すべきである旨主張する。
しかしながら、請求人は、中古建物を取得した事業年度において、法定耐用年数を適用していたものと認められるところ、中古資産についての減価償却資産の耐用年数等に関する省令(耐用年数省令)第3条《中古資産の耐用年数等》第1項第1号及び第2号に掲げる各方法(見積法等)による耐用年数の算定は、当該中古資産を取得してこれを事業の用に供した最初の事業年度に限りすることができ、当該事業年度においてその算定をしなかった場合は、その後の事業年度において算定することができないこととなるのは、耐用年数の適用等に関する取扱通達1-5-1《中古資産の耐用年数の見積法及び簡便法》の定めのとおりであるから、当該事業年度後の事業年度において、当該中古建物の耐用年数を見積法等を用いて変更することはできない。
参照条文等
減価償却資産の耐用年数等に関する省令第1条、第3条 耐用年数の適用等に関する取扱通達1-5-1
参考判決・裁決
広島地裁平成8年12月19日判決(税資221号961頁)
要旨
請求人は、借地借家法により新たに規定された事業用借地権は、改正前借地法上の借地権と明らかに内容が異なっており、現行法人税法にない新たな課税客体であり、換言すれば現行法人税法は歴史的・時系列的にみても、事業用借地権等を包含していないことは明らかであるから、法人税法施行令第12条《固定資産の範囲》を根拠とした本件更正処分は違法無効であると主張する。
しかしながら、事業用借地権は、専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上20年以下とする借地権をいうものとされ、普通借地権について適用される契約の更新に関する規定(借地借家法第3条ないし第8条)、建物買取請求権に関する規定(同法第13条)及び借地契約の更新後の建物再築の許可に関する規定(同法第18条)などが適用されない旨規定されているものの借地権であることには変わりがない。
また、法人税法上の「土地の上に存する権利」から除外する規定も特に存しないことを考えあわせると、事業用借地権は法人税法上の「土地の上に存する権利」に含まれると解される。
そうすると、本件土地を賃借するために土地所有者に支払った本件一時金で返還されない金額は、当該借地権の取得価額に算入すべきであると認められるので損金の額に算入できない。
売上除外をして請求人の役員らの各預金口座に振り込まれた金員は、請求人からの役員給与に該当し、じ後に請求人に対し役員らの返還債務が発生した場合であっても、当該金員につき役員らが現実に取得している限り、当該各預金口座に振り込まれた時点で役員らの給与に該当するとした事例(平18.6.1~平25.5.31の各事業年度の法人税の各更正処分ほか・棄却)
裁決事例集 第100集
要旨
請求人は、請求人の役員ら名義の各預金口座に振り込まれた金員(本件各金員)は、請求人の意思決定の下に役員らへ支給されたとはいえず、また、本件各金員については、役員らが請求人へ返金する旨株主総会において決議したのであるから、本件各金員を請求人から役員らに支給された給与であるとした納税告知処分は違法である旨主張する。
しかしながら、法人の代表者等が法人経営の実権を掌握し、法人を実質的に支配している事情がある場合には、法人の代表者等が当該法人の事業活動を通じて得た利得は、給与支出の外形を有しない利得であっても、それが法人の資産から支出されたと認められる場合には、当該利得は法人の代表者等がその地位及び権限に対して受けた給与であると解されるところ、本件においては、役員らが請求人の株式の3分の1ずつを保有し、役員らの決議の下に請求人の経営方針が決定されていることから、請求人の業務においては、役員らが法人経営の実権を掌握し、法人を実質的に支配しているものと認められ、また、本件各金員は、役員らが請求人の事業活動を通じて得た利得であり、役員らが管理する各預金口座に振り込まれ任意に処分できる状態になったことからすれば、役員らの各預金口座に振り込まれた時点で役員らに帰属したといえる。そうすると、本件各金員は、役員らがその地位及び権限に対して請求人から受けた給与であると認められ、当該給与につき、じ後に返還債務が発生した場合であっても、本件役員らが現実に本件各金員を取得した限り、その時点で給与に該当するというべきである。
参照条文等
参考判決・裁決
仙台高裁平成16年3月12日判決(税資254号順号9593)
要旨
請求人は、本件建物の譲渡価額は、一般市場における時価として適正なものである旨主張し、原処分庁は、本件建物は取得の日から5年半しか経っておらず、再取得価額は取得価額と同一であるから、その再取得価額に定率法により償却を行った場合の未償却残高が本件建物の時価である旨主張する。
しかしながら、本件建物はリゾート地内にあり、同地内の不動産売買に関しては土地付建物に市場価値があり、建物だけでは売買の対象とならず、また、本件建物の用途が社員研修所又はモデルハウス等であって特殊性が認められるため、本件建物の価額を求めるためには、建物及びその敷地が一体として市場性を有する場合における市場価額から建物評価額を算出し、さらに本件建物自体の用途等の特殊性を考慮する必要がある。そうすると、原処分庁及び請求人が主張する価額算定方法には合理性が認められないので、当審判所で、不動産鑑定士に、本件建物自体の特殊性を前提にした鑑定を依頼し、提出された鑑定書について鑑定経緯等から検討したところ、相当と認められるので、当該鑑定評価額が本件建物等の「適正な時価」を示すものであると認定できる。
ポイント
本事例は、請求人の代表取締役及び取締役を辞任した元代表者が、辞任後も継続して請求人の事業運営上の重要事項に参画していたとは認められず、請求人を実質的に退職していなかったとは認められないとしたものである。
要旨
原処分庁は、請求人の元代表取締役(本件元代表者)が、退職後においても、引き続き請求人の経営に従事しており、みなし役員に該当するから、実質的に退職したとは認められないとして、請求人が本件元代表者に支払った退職金の金額(本件各金員)は、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第1項括弧書き所定の退職給与に該当しない旨主張する。
しかしながら、原処分庁がその認定の根拠として摘示する各事実には、いずれもその裏付けとなる退職当時の客観的な証拠がなく、各関係者の各申述においても、本件元代表者の請求人への具体的な関与状況が明らかではない。そして、本件元代表者は、退職後に請求人から報酬等を受領していないと認められ、本件元代表者の退職後に請求人の代表取締役となった者が、その代表取締役としての職務を全く行っていなかったと認めるに足りる証拠もないことからすると、本件元代表者が退職後も継続して、本件各法人の経営に従事していたと認めることはできないから、本件各金員は、退職給与として、本件各法人の損金の額に算入される。
参照条文等
参考判決・裁決
東京地裁平成29年1月12日判決(税資267号順号12952)
要旨
請求人は、請求人が支給した役員給与のうち、①事前確定届出給与に関する届出書において、支給対象者とした役員に支給した役員給与は、事業年度首において年俸通知書により期末報酬額を期末に支給する旨を通知し、その旨を記載した事前確定届出給与に関する届出書を期限内に税務署長へ提出していること、②使用人兼務役員に対する給与は、年俸制に基づく年俸の金額から毎月支給する給与の金額を控除した差額を支払ったものであり、損金算入できない使用人兼務役員の使用人としての職務に対する賞与に該当しないことから、いずれも損金の額に算入されるべきである旨主張する。
しかしながら、①事前確定届出給与は、職務執行の開始の日から1月を経過する日までに役員給与の支給時期や支給金額が確定していることを要するところ、当該日までに、株主総会の決議等により、役員給与の支給すべき確定額及び確定時期を定めたとはいえず、事前確定届出給与に関する届出書において支給対象者とした役員に支給した役員給与は、事前確定届出給与に該当するとは認められないこと、また、②使用人兼務役員に対する給与は、上記役員給与と同様な経緯で支給時期及び支給金額が決定され、同日に支払われているが、当日に他の使用人に賞与を支払った事実もないことから、使用人としての職務に対する給与と認められないので、いずれも損金の額に算入することはできない。
参照条文等
法人税法第34条第1項、第2項 法人税法施行令第69条、第70条 法人税基本通達9-2-14、9-2-15、9-2-16
鋼板加工販売業を営む請求人の元代表者(故人)の個人的な借入金を請求人が肩代わりしたことによる本件借入金に係る支払利息等の額については、これを請求人の経費として損金の額に算入することはできず、元代表者の相続人に対する寄付金と認めるべきであるとした事例
裁決事例集 第49集 311頁
要旨
本件借入金は、請求人が請求人の業務に全く関係のない請求人の元代表者A(故人)の個人借入金を肩代わり返済するために借り入れたものであり、請求人固有の借入金とは認められないことから、本件借入金に係る支払利息等の支出金(以下「本件支出金」という。)は、請求人が負担すべきものではない。
また、請求人が本件支出金を支払利息等として損金の額に算入していることから、Aの相続人に対する債権の一部を放棄したものと認められ、本件支出金の額につき、Aの相続人に対する経済的な利益の供与があったとして寄付金と認定した原処分庁の判断は相当である。
請求人がその子会社の債務超過などを理由として売掛金及び貸付金を放棄したことは、いずれも子会社に対する経済的な利益の無償の供与であり、寄付金の額に該当するとした事例
裁決事例集 第53集 293頁
要旨
法人がその有する債権を放棄し又は他人の債務を負担したような場合には、それは一般的には経済的な利益の無償の供与に当たることとなるから、これらの行為により生じた損失の額は、寄付金の額に該当するというべきであるが、法人がこれらの行為をした場合でも、それが例えばその法人自体の経営危機を招くことを回避するためにやむを得ず行ったものであること等、そのことについて相当の理由があると認められるときは、その行為により生じた損失の額は、寄付金の額に該当しないものと解されるところ、請求人は本件売掛金及び貸付金を放棄したことについては、法人税基本通達9-4-1に定める相当の理由があるといえるから、これらの額は寄付金の額に該当しないと主張するが、請求人は100パーセントの株式を保有する同一商号の新子会社を設立し、対外的には表面上何ら変わらないようにして旧子会社に債務を負わせたまま営業を譲渡したものであるところから、本件売掛金の放棄は、旧子会社に実質的に負債のみを残す内容のものであること、当該譲渡が行われなければ回収も不可能ではなかったと認められることなど、両会社がいずれも請求人の支配する子会社であるためになしえたものと認められる。
また、本件貸付金は、融資が行われた時点で既に旧子会社から融資金を回収することは困難であったと認められること、さらには、貸付けは旧子会社の解散後に行われており、請求人は当初から回収する意思はなかったと推認されることから、旧子会社の負担すべき損失を代わって負担することにより、旧子会社に対し経済的な利益の無償の供与をしたものであると認められることから、請求人が経済的な利益の無償の供与をしたことについては、同通達に定める相当な理由があるとはいえず、いずれも寄付金の額に該当するというべきである。
請求人の行った土地の売買取引について、請求人と最終取得者との間で売買契約が成立しているとは認められないとした事例( 平成24年11月1日から平成25年10月31日までの事業年度の法人税の更正処分、 平成24年11月1日から平成25年10月31日までの事業年度の法人税に係る重加算税の賦課決定処分、 平成24年11月1日から平成25年10月31日までの課税事業年度の復興特別法人税の更正処分、 平成24年11月1日から平成25年10月31日までの課税事業年度の復興特別法人税に係る重加算税の賦課決定処分、 平成25年11月1日から平成26年10月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分、 平成25年11月1日から平成26年10月31日までの課税事業年度の復興特別法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分、 平成25年11月1日から平成26年10月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに重加算税の賦課決定処分・ 棄却、 一部取消し、 全部取消し)
裁決事例集 第108集
ポイント
本事例は、請求人と中間取得者は、当該土地について売買する旨合意し、売買契約を締結したと認められ、また、中間取得者と最終取得者の売買契約も有効に成立しているものと認められるから、本件土地取引は請求人と中間取得者との間で有効に成立しているとしたものである。
要旨
原処分庁は、請求人の行った土地の売買取引(本件土地取引)について、最終取得者の妻が中間取得者の担当者とは会っていない旨の申述をしていること等を理由として、請求人が中間取得者に売却した事実は認められず、最終取得者に対し売却されたものである旨主張する。
しかしながら、中間取得者には、本件土地取引について包括的に委任していた者がおり、同人主導の下、請求人と中間取得者は、当該土地について売買する旨合意し、売買契約を締結したと認められる。また、最終取得者は中間取得者を売買契約の相手方と認識し、かつ、当該土地の売買代金が中間取得者に支払われていることからすれば、中間取得者と最終取得者の売買契約は有効に成立しているものと認められる。したがって、本件土地取引は有効に成立しているから、原処分の一部を取り消すべきである。
参照条文等
請求人は、競売により取得した本件建物を当初から利用する計画もなく、取り壊して跡地を利用する目的であったと認められることから、本件建物の取得価額及び解体費等は本件土地の取得価額に算入すべきとした事例
裁決事例集 第75集 342頁
要旨
請求人は、本件建屋は改装して製造工場として利用する目的で取得したもので、初めから取壊しをする予定はなかったから、本件建屋の取得価額は、本件土地の取得価額には含まれない旨主張する。
しかしながら、原処分関係資料及び当審判所の調査において、その意思決定を示す具体的資料はなく、競売に係る評価書によれば本件建屋は従前工場として有害物質が使用されていた旨記載されており、そして、請求人の監査役が本件土地及び本件建物等を取得する直前に土壌汚染の調査方法等についてP県保健福祉環境事務所に相談していることからすれば、請求人は、競売に参加する時点において、本件建屋が従前工場であり有害物質が使用されていたことを承知しており、本件建屋が食品物の製造に適さない可能性があることを想定した上で、本件土地及び本件建物等を取得したものと認められる。
また、本件土地及び本件建物等の競売価格はその固定資産税評価額の約5分の1の金額であることからみて、本件建屋を取り壊しても、その跡地を利用する価値があったからこそ競売への参加を決定したものと認められる。
そして、請求人は、稟議書の記載内容から、平成16年12月の時点では本件建屋を解体して、新工場を建設することを決めていたものと認められ、平成16年10月から平成17年8月にかけて、本件排水施設及び本件建屋を順次取り壊し、その後、その跡地を利用して平成18年1月に本件社屋を増築するとともに、同年2月に別棟を新築取得していることから、取得後1年以内に本件建屋の取壊しに着手したと認められ、また、取得後に事情変更等があったとは認められない。
これらを総合すれば、請求人は、当初から本件建屋を利用する計画はなく、それを取り壊して、その跡地を利用する目的であったと認められ、法人税基本通達7-3-6の「その取得後おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに着手する等、当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかである」と同視しうる状況にあったものと認められる。
そうすると、本件では、本件建屋の取得価額を本件社屋の取得価額に含めて減価償却を行っているが、上記のとおり、本件建屋は取得後事業の用に供されることなく取り壊されているので、本件建屋の取得価額に係る減価償却費は損金の額に算入することは相当ではなく、また、本件建屋の取得価額は、本件社屋の取得価額とは別に、本件排水施設解体費等とともに本件土地の取得価額に算入するのが合理的であるというべきである。
また、本件タンク設備等についても、食品製造工場として利用できるものではなく、平成17年6月までに取り壊されており、本件タンク設備等撤去工事費は、本件タンク設備等を取り壊して、本件土地を使用するために要した費用であると認められることから、本件土地の取得価額に算入すべきである。
以上のことから、本件建屋の帳簿価額及び本件解体工事費等は、本件各事業年度の損金の額に算入することはできず、本件土地の取得価額に算入すべきである。
ポイント
本事例は、請求人が取得した不動産には、土地、建物のほか建物付属設備が含まれていたことから、それぞれの取得価額を基に本件事業年度における各資産の償却限度額等を再計算して、原処分の一部を取り消したものである。
要旨
請求人は、不動産の取得に際して請求人が売主へ支払った固定資産税等相当額は、地方税法上の納税義務者として支払う固定資産税等そのものではないものの、請求人と売主との間で、それぞれの当該不動産を所有する期間に対応する固定資産税等を負担したものであり、損金の額に算入すべきものである旨主張する。
しかしながら、地方税法上、固定資産税等の納税義務者は、その賦課期日である毎年1月1日現在における固定資産の所有者であると解されるところ、賦課期日後に所有者に異動が生じたからといって課税関係に変動が生じるものではなく、同日後に固定資産の所有者となった者が納税義務を負うことはないから、固定資産の売買の当事者間において売買後の期間に対応する、いわゆる未経過分の固定資産税等相当額が授受されたとしても、買主において地方税法上の固定資産税等の納税義務に伴う負担とみることはできない。そうすると、請求人が売主へ支払った固定資産税等相当額は、当該不動産に係る売買契約書の定めにより請求人と売主との間に生じる債権債務関係に基づいて授受されたものであって、また、当該不動産の売買に伴って授受されたものであり事後費用とはいえないことからすれば、当該固定資産税等相当額は、当該不動産の購入の代価の一部であると認めるのが相当である。したがって、当該固定資産税等相当額は取得した不動産の取得価額に算入すべきである。
参照条文等
参考判決・裁決
不採算又は事業後継者難の特約店4社に対して、請求人が行った売掛金の減額処理は、請求人の経営遂行上真にやむを得ない費用であるから寄付金課税の対象にはならないとされた事例
裁決事例集 第57集 357頁
要旨
原処分庁は、法人税法第37条第6項に規定する寄付金とは、どのような名義をもってするかに関係なく、対価性のない金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与とされているところ、請求人の行った売掛金の減額処理は、廃業等の諸費用を支援するためであり、また、その算出根拠も明確でなく、対価性がない利益の無償供与にすぎないことから、同項に規定する寄付金に該当する旨主張する。
しかしながら、[1]石油業界における石油卸業者の特約店は、縦の取引で系列以外の商品は扱えない仕組みとなっているところ、特約店の営業状態が悪化すれば将来、請求人に負担が掛かることは社会通念上当然のことであり、業界紙等からも石油業界の経営は今後一段と厳しく、石油スタンドの統廃合は必然的な状況にあることは十分うかがえること、[2]本件特約店4社の平成9年3月を含む事業年度の所得金額はいずれも欠損であり、うち3社は売上、所得とも毎期減少し、平成9年中に実際に廃業等の事実があること、[3]本件売掛金の減額処理の決定は、当事者間でそれぞれ経済的折衝を経て確定したものであり、金額も本件特約店ごとに個々に算定したものであること、[4]請求人は本件特約店と資本系列等特殊な関係になく、経営支配権も有していないこと等から、請求人が将来の石油業界の経済環境等を踏まえ、特約店側の事情というより、請求人における総合的経営戦略として、不採算特約店に対して行ったこれらの行為は、経営遂行上、真にやむを得ないものであり、客観的にみて経済的合理性を有し、社会通念上も相当な処理と認められる。また、請求人は支援の方法として売掛金の減額処理の方法を採ったもので、実質的には債権放棄と認められ、その債権放棄をしなければ、今後より大きな損失を蒙ることが予想され、債権放棄したことによって請求人もメリットがあると判断できる。
したがって、本件売掛金の減額処理は、請求人自らの経営改善策の一方策であり、事業遂行上、真にやむを得ない費用であるから、寄付金には該当しないものと認められる。
要旨
請求人は、不動産を譲り受けた際に譲渡人に支払った未経過固定資産税等相当額(当該不動産に係るその譲受けの年度の固定資産税及び都市計画税のうち当該不動産の引渡日以後の所有期間分に相当する額をいう。)は、固定資産税等そのものであり租税公課であるから不動産の取得価額に含まれない旨主張する。
しかしながら、固定資産税等は地方税法に基づき1月1日の不動産の所有者が納税義務を負うことになっており、賦課期日後に所有者となった譲受人が固定資産税等の納税義務を負うものではないから、譲受人が譲渡人に支払った未経過固定資産税等相当額を租税公課そのものであるということはできない。そして、売買当事者間で合意に基づき授受された未経過固定資産税等相当額は、あくまでも合意された売買の取引条件の一つであり、当該条件を満たさないことには売買取引そのものが完了しないと考えられるから、当該未経過固定資産税等相当額は取得関連費用ではなく、狭義の購入の代価として取得価額に含まれるとするのが相当である。
参照条文等
参考判決・裁決
要旨
請求人は、子会社であるH社に対する債権放棄につき、銀行から同社の債務超過の解消を求められ、それができないとすると、同社の銀行借入金の返済を請求人が肩代わりしなければならないという状況の中で、合理的な再建計画に基づいてなされたもので、その負担をしなければより多くの金銭的負担をしなければならないことはもとより、グループ企業全体への信用収縮という重大な結果を招き、請求人がより大きな損失を被ることが明らかであるから、本件債権放棄は寄附金に該当しない旨主張する。
しかしながら、銀行がH社の債務超過の解消を求められていた事実は認められず、むしろ、H社自身の判断により請求人に本件債権放棄を要請していたこと、請求人は、翌期において、1億4,000万円をH社に貸付けており、H社が資金ショートにより倒産する状況にあったとは認められないこと、請求人がH社に対する貸付金の元本の返済猶予と金利の棚上げを行った場合と本件債権放棄を行った場合とで、H社の資金効果は何ら異ならないこと、H社は、請求人及び銀行からの金利減免を受け、再建に係るリストラ等の自助努力を推進することにより、自力再建が可能であると認められること等からすれば、本件債権放棄は、H社の倒産を防止するためにやむを得ず行われたものであるとか、合理的な再建計画に基づいてなされたものと認められないため、その放棄した額は寄附金に該当する。
請求人が債権を放棄した時点において、債務者は70パーセント完成した建物を有しており、その処分につき請求人を含めて協議中であったから、当該債権が回収不能であったとは認められないとした事例
裁決事例集 第72集 410頁
要旨
請求人は、同人が放棄した債権(以下「本件債権」といい、本件債権の放棄を「本件債権放棄」という。)は、本件債権放棄の当時、回収不能であったといえるから、本件債権放棄に係る債権額は貸倒損失の額に該当する旨主張する。
しかしながら、本件債権の債務者が施主である本件建物は、約70%程度完成していて既に建物として成立し、何らの担保も設定されておらず、本件債権放棄の前後を通じ、その処分についての協議が請求人を交えて継続されていたことからすると、本件債権放棄の当時において、本件建物自体に資産価値がないことが最終的に明らかとはなっていなかったものということができ、そうすると、本件債権放棄の当時、本件債権の回収不能の事態が客観的に明らかであったということはできないから、同放棄に係る債権額は「寄附金の額」に当たる。
要旨
原処分庁は、請求人の中国の子会社への送金(本件送金)は、請求人と当該子会社との間の金銭消費貸借契約に基づく貸付けである旨主張し、請求人は、本件送金に係る金員は、当該子会社からの仕入れに係る値増し金であって損金の額に算入されるものであり、仮に、本件送金が経済的利益の無償の供与等とされる場合であっても、合理的な経済目的に基づいて行ったものであるから寄附金には該当しない旨主張する。
しかしながら、請求人及び当該子会社が金銭消費貸借契約書を作成したことは、請求人が中国の外貨管理局の許可を得て当該子会社に必要な資金を送付するために、金銭消費貸借契約の形式を採用したにすぎないと認められ、請求人と当該子会社との間に当該金銭消費貸借契約に基づく貸付けがあったと認めることはできず、一方、本件において作成された値増しに係る合意書及び覚書に記載された値増し金の算定根拠によれば、本件送金は、当該子会社の為替差損、諸経費の増加、裁判費用、建物の補修費及び赤字補填のために行われたとみるのが相当であり、親会社である請求人が、資金不足に陥った当該子会社に対し、金銭の贈与(本件金銭贈与)を行ったものと認めるのが相当である。そして、本件金銭贈与がなければ当該子会社が倒産する状況にあったとは認められないから、本件金銭贈与が当該子会社の倒産を防止するなどのためにやむを得ず行われたものとはいえず、また、合理的な再建計画に基づくものであるなど、本件金銭贈与をしたことについて、相当な理由があるとは認められないから、本件金銭贈与の額は、租税特別措置法第66条の4《国外関連者との取引に係る課税の特例》第3項に規定する寄附金の額に該当し、その全額が損金の額に算入されない。
参照条文等
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。