税務法規集裁決事例 事業の用に供した時期
裁決事例 事業の用に供した時期
昭和62年12月18日裁決
売買により取得した減価償却資産である特殊車両につき、その取得の日の属する事業年度において、一は車両登録を了していたが納車がなく、他は自動車検査証に代わる保安基準適合証等の交付もないことを理由にいずれも当該事業年度に事業の用に供されたものとはいえないとした事例
裁決事例集 第34集 57頁
要旨
新たに購入した運送業用甲車両(新車)及び乙車両(中古車)を事業の用に供したか否かに関して、[1]甲車両は道路運送車両法の登録を終え所要の改造架装に着手した日、[2]乙車両は保安基準に適合する修理を了した日をもってそれぞれ事業の用に供した日とすべきであるとする請求人の主張に対して、[1]甲車両は新規登録を了しているものの売買契約時の特約事項である改造架装工事が了して納車されたのは翌事業年度であること、[2]乙車両については、車検切れに伴う保安基準適合証の交付を受けるための修理は了したものの適合証の交付を受けたのは翌事業年度であることから、いずれの車両も事業の用に供したのは翌事業年度であり、当該車両に係る減価償却費は損金の額に算入できない。
要旨
内航船舶に係る建造引当権の実質は就航権をあらわすものであるから、建造引当権を事業の用に供した時とは、建造引当権付きの船舶を実際に就航させた時又は代替船舶を発注した時とみるのが合理的であるところ、請求人が取得した建造引当権は当期中に事業の用に供したとは認められないから、本件建造引当権に係る減価償却費を損金の額に算入することはできないとした原処分が相当である。
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