税務法規集裁決事例 契約金収入
裁決事例 契約金収入
要旨
請求人は、自社のボーリング場において、飲料等を継続して販売させることを条件として飲料販売業者から広告協賛金を一時に収受したが、この広告協賛金については、販売を中止した場合の返還義務の取決めもなく、当該販売業者に返還請求権があるとは認められないから、支払を受けた日を含む事業年度の収益に計上するのが相当である。
要旨
身元保証業を営む請求人が、その総代理店等になろうとする者から受領する金員は、請求人の総代理店等として事業を営み、報酬を得る資格を取得する対価であり、返還を要しないものであるから、総代理店等とするための契約を締結した日の属する事業年度において、その全額を収益に計上するのが相当である。
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