裁決事例 法人税法の特例

裁決事例 法人税法の特例

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平成元年6月16日裁決

代替資産として取得した建物及び建物附属設備のうち、建物についてのみ圧縮記帳したために生じた圧縮限度超過額は、建物附属設備に係る圧縮損の計上額として取り扱うことはできないとした事例

裁決事例集 第37集 311頁

要旨

 租税特別措置法第64条第1項の規定は、法人がその決算を確定する際に、同項に定める方法により経理上の処理をすることを要件として、その処理をした金額に限り、しかも、圧縮限度額の範囲内で、所得の金額の計算上、損金の額に算入することを認めているものであるところ、請求人は、損金経理により帳簿価額を減額する方法により建物のみを圧縮経理しており、建物附属設備については、その経理をしていないことが認められるから、建物附属設備を圧縮限度額の計算の基礎になる代替資産に含めて圧縮限度額を算定することはできない。

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平成14年5月24日裁決

原処分庁の採用した独立企業間価格の算定方式は採用できないが、銀行が行っている保証の保証料率を比較対象として独立企業間価格を算定するのは、独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法であり相当であるとした事例

裁決事例集 第63集 454頁

要旨

 原処分庁は、格付会社が公表する格付け及びデフォルト確率によって請求人が外国子会社に対して行った保証取引及び保証類似取引の保証料率を求め、同料率によって請求人の保証取引等の保証料の独立企業間価格を算定する方法は、独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法に当たるので原処分は相当であると主張し、請求人は、同方法は市場のコンセンサスを得られていたとはいえないので相当でないと主張する。
 確かに、原処分庁の採用した方法は、審判所の調査によっても審査請求事業年度において金融市場の参加者が保証料率の算定に使用されていたとはいえず、同方法が合理的であるとするに足りる証拠は認められないので採用できないが、銀行が行っている保証取引の保証料率を比較対象として採用して請求人の保証取引等の保証料の独立企業間価格を算定する方法は、独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法に該当するので、同方法により算定した独立企業間価格と原処分庁の認定した価格との差額を取り消すのが相当である。
 なお、本件各保証予約念書の差入れ及び本件各経営指導念書の差入れは、各金融機関が行っている保証と同等の法的責任を負っているということはできないので、これを保証取引とみなして独立企業間価格を算定することは相当でない。

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昭和55年9月30日裁決

団地協同組合の脱退に際し土地の割当てを返還してその対価を得たことは土地重課制度における土地等の譲渡に該当するとした事例

裁決事例集 第20集 303頁

要旨

 請求人がA卸商団地協同組合(以下「組合」という。)を脱退するに際して組合と請求人との間で交わした覚書に基づき、出資の持分、高度化事業団地の割当て等を含む一切の権利を引き渡すことに伴い補償金を受領した場合において、当該補償金は当該割当土地の時価をもって算定されているところからみれば、当該補償金の額から出資持分の払戻しに相当する額を控除した額は、当該割当て土地の上に存する権利を組合に譲渡したことによる対価と認められるから、租税特別措置法(昭和55年法律第9号による改正前のもの)第63条第1項第1号に規定する「土地及び土地の上に存する権利」の譲渡に当たるとして同項の規定を適用した原処分は相当である。

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昭和54年11月22日裁決

土地とその土地の上に建築した建物の一部の交換により取得した土地の取得の時期は当該建物の完成後の引渡しの日であるとした事例

裁決事例集 第19集 144頁

要旨

 交換契約により土地とその土地の上に建築した建物の一部を交換した場合における当該交換契約の内容が、土地の譲渡人が所有していた土地と請求人が当該土地の上に建築する建物の一部とを交換することを目的とするものであることにかんがみ、それぞれの交換資産の所有権の移転の時期については、当該交換契約書の文言上、別段の定めがない限り、建物の完成後のしかるべき時期に双方同時に移転することについて契約当事者の合意があったものと解するのが合理的であると認められることから、請求人が取得した当該土地の取得時期は、当該交換契約の締結の日ではなく、交換譲渡資産である建物の完成後、土地の譲渡人に当該建物を引き渡した日であると解するのが相当である。

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平成2年6月19日裁決

土地と建物を一括譲渡した場合において、土地譲渡益重課制度の対象となる土地の譲渡対価の額は、建物の未償却残額に建築費上昇率を乗じて得た建物の価額を土地建物の譲渡対価の額から控除して算定すべきものとした事例

裁決事例集 第39集 516頁

要旨

 土地と建物を一括譲渡した場合において、土地譲渡益重課制度の対象となる土地の譲渡対価の額を算定するに当たり、請求人主張の譲渡時の土地建物の帳簿価額によりあん分する方法によると、土地と建物の譲渡対価の額が帳簿価額と同じ割合で上昇するので、土地高騰の現状に適しないといえる。
 土地価額の上昇率が都市区域において急激であるのに対し、建物価額の上昇率が比較的緩やかである現状からみて、建物価額をまず算定して控除する方式が合理的であり、建物取得価額から定率法による減価償却費を控除した未償却残額に建設省建築動態統計調査による建築価額の上昇率を乗じて計算した建物価額を算定し、これを一括譲渡対価の額から控除して土地の譲渡価額を算定するのが相当である。

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昭和50年6月30日裁決

土地の売買に関与した行為は仲介行為に当たるとしてその報酬について土地重課の規定を適用した事例

裁決事例集 第10集 45頁

要旨

 請求人は土地を買い入れた会社の指定業者となっているが、請求人が土地の売買に関与した行為は、契約内容及び取引態様からみて、代理行為ではなく仲介行為であると認められ、また、請求人が本件土地の売買に関与して得た報酬は宅地建物取引業法第64条第1項に定める報酬の額を超えるので、請求人の行為について租税特別措置法(昭和55年法律第9号による改定前のもの)第63条の規定の適用があるとした原処分は相当である。

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昭和55年8月13日裁決

契約解除に基づく違約金の支払等による損失の額は租税特別措置法第63条第1項に規定する土地譲渡に係る譲渡損益の金額に該当しないとした事例

裁決事例集 第21集 268頁

要旨

 本件契約は形式的には土地の譲渡契約(以下「原契約」という。)の解除契約であるが、その取引は実質的には当該土地を返還したのではなく譲渡したものであるから、当該土地の譲渡損失の額を他の土地の譲渡益と通算し、課税土地譲渡利益金額を算定すべきである旨の主張について、本件契約は、原契約に基づき当事者双方の合意による解除契約であること、その解除契約に基づき譲受人である請求人は原契約に定める違約金を支払って当該土地の所有権を譲渡人に復帰させたものであることが認められるから、実質的にも土地の譲渡には該当しないので、本件契約に係る損失の額が、租税特別措置法(昭和55年法律第9号による改正前のもの)第63条第1項に規定する土地譲渡に係る譲渡損益の金額に該当しないとした原処分は適法である。

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昭和56年8月13日裁決

委託販売による仲介料は課税土地譲渡利益金額の計算上土地の譲渡等に係る収益の額から控除する譲渡原価には含まれないとした事例

裁決事例集 第22集 254頁

要旨

 課税土地譲渡利益金額の計算上、土地の譲渡等に係る収益の額から控除する譲渡原価は、租税特別措置法施行令(昭和57年政令第72号による改正前のもの)第38条の4第5項第1号イの規定により「当該譲渡に係る土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに各事業年度において支出した利子の額が算入されている場合には、その額を控除した金額)」と定められており、譲渡した土地が棚卸資産である場合には、法人税法施行令第32条“たな卸資産の取得価額”の規定により取得価額とすべき金額を基礎として適法に算定された税務計算上の帳簿価額をいうものと解され、この帳簿価額に販売費が含まれないことは明らかであるところ、本件仲介料はいずれも土地の譲渡に際し、販売委託による仲介料として支出した費用であることは請求人も自認しているところであるから、本件仲介料を譲渡した土地の収益に対応する譲渡原価に含まれないした原処分は相当である。

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平成4年2月25日裁決

支払仲介手数料の額は原価の額に含め、販売費及び一般管理費の額は法定割合で計算して課税土地譲渡利益金額を算出している場合には、実額配賦法を採用したとは認められないとした事例

裁決事例集 第43集 495頁

要旨

 請求人は、法人税の確定申告書別表の記載方法の知識不足のこともあって、譲渡経費主要額たる支払仲介手数料の額を原価の額に含めて課税土地譲渡利益金額を計算したが、このことは、販売費及び一般管理費(以下「販管費」という。)の額を実額配賦法により経費に算入する意思を明らかにしているとみるべきである旨主張する。しかしながら、確定申告書の添付資料である実額配賦計算書には、支払仲介手数料の額以外の販管費の額についても何ら記載がなく、また、短期所有土地等の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書には概算法の計算をして「法定の販売費及び一般管理費」欄に記載があるのみで、「実績による販売費及び一般管理費」欄には何ら記載がないことからも、請求人が実額配賦法を選択したものと認められないから、概算法に基づいて販管費の額を計算し課税土地譲渡利益金額を算定するのが相当である。

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昭和51年11月16日裁決

新築貸家住宅等の割増償却について、5年を超える期間は認められないとした事例

裁決事例集 第13集 68頁

要旨

 租税特別措置法第47条第1項によれば新築貸家住宅の割増償却は、新築した家屋を貸家の用に供した日以後5年以内で、その用に供している期間に限りすることができるとされているから、貸家の用に供した日から5年(60か月)以内の期間についてのみ割増償却の計算を行うのが相当であり、1か月未満の端数を切り上げることにより、償却期間を5年1か月とする請求人の主張は失当である。

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昭和56年7月1日裁決

更正決定の処分に当たって、繰延資産の金額に算入された交際費等の金額のうち損金不算入額に対応する部分の金額を繰延資産の金額から減額しなかったとしても違法ではないとした事例

裁決事例集 第22集 248頁

要旨

 交際費等の損金不算入額の計算に当たり、原処分庁が支出交際費等の額に含めた本件交際費等の額のうちには、原価算入額が含まれているから、当該金額のうち損金不算入額から成る部分の金額は、税務調整により減額し、所得の金額の計算上損金の額に算入すべきである旨主張するが、原価に算入された交際費等の額のうち損金不算入額に対応する部分を特定することは非常に手数を要することであるので、法人自らの決算又は申告調整において原価に算入しない旨の処理をした場合には、法人の計算をそのまま認めることとしているところであり、原処分庁が更正又は決定の処分を行うに当たって、必ず損金不算入額に対応する部分の金額を原価外のものとして資産の取得価額又は繰延資産の金額を減額しなければならないという性質のものではなく、原処分庁が減額しなかったからといって違法ないし不当というには当たらず、これを違法とする請求人の主張は独自の見解であって採用できない。

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平成元年1月12日裁決

本件機械及び装置は、本件事業年度中に取得されていないから、租税特別措置法第45条の2に規定する特別償却を適用することはできないとした事例

裁決事例集 第37集 305頁

要旨

 租税特別措置法第45条の2が適用されるためには、本件事業年度中に当該機械及び装置を取得し、事業の用に供することが要件とされているところ、本件装置については、[1]請求人の立会いの下に検査及び性能試験を行い、これを確認することをもって引き渡されるものとする旨の取決めがあること、[2]記録上、昭和60年6月27日に行われた本件装置の性能試験の結果に基づき、請求人は昭和60年7月12日に保証性能を確認し、引渡しを受けていることが認められるので、本件装置の取得の日は、翌事業年度中の昭和60年7月12日となり、したがって、本件事業年度において租税特別措置法第45条の2の特別償却を適用することはできない。

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昭和61年7月3日裁決

法人の事業概況説明書は特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例に係る買換資産の取得期間の延長承認申請書とは認められないとした事例

裁決事例集 第32集 283頁

要旨

 請求人は、買換資産の取得期間延長承認申請書の提出について、原処分庁の指導や所定の用紙の送付がなかったため、法定の提出期限内に事業の遅延状況を記載した法人の事業概況説明書を提出した後、所定の取得期間延長承認申請書を提出したので、課税の特例の適用を認めるべきであると主張するが、買換資産の取得期間の延長承認申請は、請求人の判断と責任において、法定事項を記載した申請書を法定提出期限までに提出すべきであり、事業の遅延状況を記載した法人の事業概況説明書は、取得期間延長承認申請書とは認められないから、特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例の適用は認められない。

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平成4年2月12日裁決

特定外国子会社が納付する我が国の事業税は、税額控除の対象となる外国法人税に該当しないとした事例

裁決事例集 第43集 528頁

要旨

 請求人は、法人税法第69条の規定は所得に対する国際間の二重課税を排除するためのものであり、その立法趣旨から、所得を課税標準として課された我が国の事業税を外国法人税に該当しないとすれば、二重課税となる旨主張するが、本件事業税は、事業そのものの収益収得力に着目して課せられる税であり、所得に課せられる所得税及び法人税とはその性格を異にするものであって、所得計算上必要経費又は損金として認められることとなっており、所得計算上必要経費又は損金とは認められない我が国の所得税、法人税又は地方税とは異なり二重課税のおそれがないから、我が国の事業税は立法趣旨等からみても外国法人税に該当しない。
 なお、我が国の事業税は、その性格上、売上金額、資本金額、固定資産の価額及び従業員数等のいわゆる外形標準を課税標準とすることが適当と認められるところ、実務において、特定の業種以外の業種について所得を課税標準としているのは、所得税、法人税と共通する数値を採用することによる行政の簡素化、課税技術上の問題等の見地から売上金額や資本金額等に代えて採用しているものと認められるから、所得税、法人税が所得を課税標準としているのとは意味合いが異なる。

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昭和61年7月3日裁決

特定外国子会社について、その事業の管理、支配及び運営を自ら行っていないとして、租税特別措置法第66条の6第1項の規定が適用されるとした事例

裁決事例集 第32集 292頁

要旨

 請求人の香港にある特定外国子会社(租税特別措置法(昭和60年法律第7号による改正前のもの)第66条の6第1項に規定する特定外国子会社をいう。)は、業務執行に関する重要な意思決定機関である取締役会は、すべて請求人の本店所在地である○○(国内)で行われていること、自ら取引の当事者となり貿易業を営んでいるにもかかわらず、取引の基本的事項は請求人により決定され、請求人から指示された業務を行っているにすぎないこと等からすると、貿易取引の支配、管理及び運営を香港において自ら行っているものとは到底認められないから、同項に規定する課税対象留保金額に相当する金額を請求人の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入した原処分は相当である。

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平成4年12月22日裁決

現況が山林であり、宅建業法で定める報酬基準では採算が取れないという特殊状況にある仲介手数料については、土地譲渡益重課税の対象とすべきではないとの請求人の主張に対して、当該基準を適用した原処分は相当であるとした事例

裁決事例集 第44集 348頁

要旨

 土地譲渡益重課税制度は、土地又は土地の上に存する権利(以下「土地等」という。)の譲渡等により短期間に得た利益に対して重ねて課税することにより土地等の価額の高騰を抑制するために設けられた制度であって、租税特別措置法(以下「措置法」という。)施行令第38条の4第2項は、土地等の売買又は交換に係る仲介手数料を受ける行為についても、その額が宅建業法の報酬の上限の額を超えた場合には土地等の譲渡に準ずるものとして土地譲渡益重課税制度の適用がある旨規定している。また、土地譲渡益重課税制度においては、宅建業法第46条第1項に規定する報酬の上限の額を基準とするのみであって、同法がもっぱら対象とする宅地及び建物に係る仲介行為のみを対象とするものではなく、山林原野等宅地以外の土地等の仲介も含まれるものと解される。
 これを本件についてみると、本件各土地の取引が特殊な状況にあるとしても、請求人が受領した本件各仲介手数料の額は、宅建業法の報酬の上限の額を超えており、土地譲渡益重課税制度の適用を免れるべき理由はないから、この点に関する請求人の主張は採用できない。

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昭和51年4月22日裁決

競落代金納付前の競落土地の権利(いわゆる競落権)の譲渡は租税特別措置法(昭和55年法律第9号による改正前のもの)第63条の土地譲渡に該当するとした事例

裁決事例集 第12集 67頁

要旨

 競売によって土地を競落した後、競落代金を裁判所に支払う前に、いわゆる競落権を第三者に譲渡した場合においても、譲渡契約の目的物は競落土地の所有権であることが当事者間において認識され、売買代金は、当該土地の時価によっていることなどの事実からみれば、当該権利は独立した取引の対象としての財産的価値を有し、その譲渡は実質上土地の売買と変わりないものと認められるから、土地譲渡益重課の対象となる。

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平成16年3月5日裁決

船舶の定期検査費用を傭船者が負担する場合には、所有者である法人において当該船舶に係る特別修繕準備金の積立額を損金の額に算入することはできないとした事例

裁決事例集 第67集 476頁

要旨

 租税特別措置法第57条の8の規定によれば、特別の修繕の費用の支出に備える必要があることが同規定の適用法人となる要件とされるところ、これは、法律又は契約に基づき特別の修繕の費用を負担すべき法人が適用法人となることを意味していると解するのが相当である。
 したがって、特定船舶に係る定期検査費用については、通常は、船舶安全法第5条の規定により定期検査義務が課される特定船舶の所有者が定期検査費用を負担すべき者となると認められるが、契約により定期検査費用を負担すべき者が別途定められている場合には、これに従うべきものと解される。
 なお、定期検査費用の支払義務を負う法人であっても、賃貸借契約等により定期検査費用に相当する金額を、定期検査費用が発生する時点で、特定船舶の賃借人等から受領できることが明らかにされている場合には、当該受領する法人は、当該定期検査費用を負担するとは認められず、また、特別の修繕の費用の支出に備える必要があるとも認められないことから、適用法人とはならないと解するのが相当である。
 本件定期傭船契約等の定めによれば、請求人は、各船舶に係る定期検査費用の見積額を、定期検査費用の発生前又は発生する年において、臨時的にその傭船者等から受領することができ、最終的に当該見積額と定期検査費用の実額との差額を精算することで、自らが支払うべき定期検査費用の全額について、その負担を各傭船者等へ転嫁できることになると認められるから、請求人は各船舶に係る定期検査費用を負担すべき法人とは認められず、本件特別修繕準備金積立額を損金の額に算入することはできない。

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平成15年6月19日裁決

請求人がしたビール券の引渡しは、相手方の氏名等を帳簿書類に記載していないことに相当の理由があるから、使途秘匿金の支出には当たらないとした事例

裁決事例集 第65集 436頁

要旨

 原処分庁は、請求人が本件ビール券を贈答したとする相手方の氏名等が、相当の理由がなく、請求人の帳簿書類に記載されていないので、本件ビール券の引渡しは、使途秘匿金の支出に該当する旨主張する。
 しかしながら、[1]本件ビール券は、購入先を通じて通常の中元又は歳暮時期に配送されたと認められること、[2]本件ビール券の配送先は、請求人が当審判所に提出した購入先保管の最も古い配送申込票の写し及び請求人保管の最新の配送申込票の控に記載されたビール券の送付先がいずれも請求人の取引先の関係者であることから、請求人の取引先の関係者であったと推認されること及び[3]本件ビール券は、配送先1件当たりの配送枚数からみて、中元又は歳暮用品として金額的に相当であると認められることに照らしてみれば、本件ビール券の配送先については、これを帳簿書類に記載しないのが通例であると認められる。
 したがって、請求人が本件ビール券の引渡しの相手方の氏名等を帳簿書類に記載していないことに相当の理由があるから、その引渡しは使途秘匿金の支出には当たらないというべきである。

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昭和47年6月28日裁決

譲渡資産は特定資産の買換えの特例の対象から除外される「たな卸資産」に当たるとした事例

裁決事例集 第4集 37頁

要旨

 事業に使用する目的をもって長期間保有されていた土地であっても、その土地を別荘地として分譲する目的で造成し、区画割が行われ、不特定多数の顧客を求めて売却された事実が認められる場合には、かかる目的の下に造成に着手した段階で、その土地は従来からの使用目的から離れて販売を目的とする土地に転換され、その売却時には棚卸資産の範ちゅうに入るものであると判断される。

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平成8年4月26日裁決

負債利子損金不算入期間の適用上、長期間にわたって使用される建物又は構築物と一体的に事業の用に供される施設は、現に事業の用に供されていなければならないとした事例

裁決事例集 第51集 407頁

要旨

  1.  請求人は、新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例制度の趣旨は、法人企業本来の正常な営業活動を逸脱するような土地売買を抑制することにあり、本件土地は正常な営業活動として取得したもので、仮需要によるものではないから、適用除外になると主張するが、法律上の規定は、税負担回避目的等で取得したものでないことが客観的に明らかな場合等を類型化し、適用除外になる場合を個々に定めているから、その規定に該当しない限り、適用除外にはならない。
  2.  請求人は、負債利子損金不算入期間の適用上、「長期間にわたって使用される建物又は構築物と一体的に事業の用に供される施設の用に供される土地等」は、将来その用に供する目的であれば、現にその用に供されていなくてもよいと主張するが、建物又は構築物の直接的な敷地でさえ事業の用に供されていることが要件とされていることからすれば、それらと一体的に使用される土地等について条件が緩和されているとは解されないから、現にその用に供されていることが必要である。
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昭和63年11月22日裁決

買換資産の取得価額の変更に伴って生じた圧縮限度超過額は翌期以降における買換資産の取得に充てるための特別勘定として経理したものとすることはできないとした事例

裁決事例集 第36集 187頁

要旨

 損金経理をした買換資産の圧縮記帳額のうち、買換資産の取得価額の変更に伴って、圧縮限度額を超えることとなった金額については、その超える金額を特別勘定への繰入額として経理したものとして、所得金額の計算上損金の額に算入し、その課税を翌事業年度以降に繰り延べるとする法令の規定はないから、その繰入限度超過額を特別勘定に経理したものとして取り扱うことはできない。

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昭和46年6月12日裁決

野球場のシーズン予約席料は交際費等に該当するとした事例

裁決事例集 第2集 38頁

要旨

 請求人が契約した野球場の予約席には、請求人の社名看板が掲示されているとしても、それは小型のものであって入場者の目安のための社名表示にすぎないものと認められるから、野球場予約席料は、広告宣伝効果を意図したものとは認め難く、野球場入場券を取引先に贈答するために支出した費用と認められるので、交際費等に該当する。

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昭和57年6月4日裁決

騒音防止のために設置された本件しゃ音壁は租税特別措置法第43条第1項の表第1号に規定する公害防止用設備に該当しないから特別償却は認められないとした事例

裁決事例集 第24集 178頁

要旨

 騒音規制法施行令で定めた別表第1に掲げる施設から発生する騒音の防止の用に使用するしゃ音壁に限って租税特別措置法(昭和56年法律第13号による改正前のもの)第43条第1項の適用を認めることとしたのは、騒音規制法が工場又は事業場の騒音を発生する施設のすべてを対象として規制するものではなく、著しい騒音を発生する施設であって政令で定められた施設に限って規制しようとしているものであるところ、租税特別措置法においても、騒音規制法施行令で定めた別表第1に掲げる施設を大蔵省告示別表1の1においてそのまま採用したものであり、本件しゃ音壁は、騒音規制法施行令で定めた別表第1に掲げる施設から生ずる騒音を防止するものとは認められず、特別償却を認めないこととした原処分は相当である。

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平成3年2月25日裁決

借地上の建物を譲渡した場合には、土地の上に存する権利も譲渡されたものとして租税特別措置法第63条の規定が適用されるとした事例

裁決事例集 第41集 365頁

要旨

 請求人は、本件建物の売買は契約書に明記されているとおり建物の売買であるから、仮にその対価が社会常識的に不自然であっても、その売買価額の中に借地権に相当する対価は含まれていない旨主張するが、本件建物を請求人が前所有者から取得し、また、本件建物の買主が請求人から買い入れたのは、単に建物自体を目的とするものではなく、本件土地の上に存する権利に経済的価値を認めた故にそれぞれが取引に応じたものであることは明らかであるから、本件建物の売買が土地の上に存する権利を含む売買であるとして、租税特別措置法第63条“土地の譲渡等がある場合の特別税率”に該当するとした原処分は相当である。

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平成6年11月7日裁決

収用等に伴う代替資産の取得の特例の適用に関し、代替資産である賃貸用ビル等の建物は、建物本体と電気、給排水、昇降機等の各設備が一体となってその効用を有する不可分一体のものとみるべきで、一個の代替資産とみるのが相当であるとして、原処分庁の主張を退けた事例

裁決事例集 第48集 295頁

要旨

 請求人は、ダム建設事業に伴い土地、立木等を譲渡し、その対価補償金をもって賃貸用ビルを取得し、租税特別措置法第64条“収用等に伴い代替資産を取得した場合の特例”第1項等を適用し、ビルを1個の代替資産として圧縮限度額を計算し、申告した。
 原処分庁は、請求人が経理処理上ビルを建物及び付属設備等の複数の資産に区分していることから、個々の代替資産ごとに圧縮限度額を計算すべきである等として更正処分をした。
 しかし、代替資産の範囲に関する原則規定である租税特別措置法施行令第39条第2項は、代替資産として「建物(その付属設備を含む。)又は建物に付属する大蔵省令で定める構築物」と規定していることから、代替資産の区分としては付属設備はすべて「建物」に含まれる資産と解していることが明らかであり、同条第4項についても同様に解すべきである。
 請求人が、経理処理の各段階でビルを複数の資産に区分したことは原処分庁の主張のとおりであるが、これは、減価償却費の額の計算のための区分に過ぎず、代替資産として区分することを自認したということはできない。
 したがって、原処分庁の主張はいずれも採用できず、一方、賃貸用ビル等の建物は、建物本体と電気、給排水、昇降機等の各設備が一体となってその効用を有する不可分一体のものとみるべきであり、これを一個の代替資産とみるのが相当である。

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昭和55年2月29日裁決

土地売買の仲介手数料について、宅地建物取引業法に定める報酬の額を超えているとして、租税特別措置法第63条第1項の規定が適用されるとした事例

裁決事例集 第20集 295頁

要旨

 請求人(不動産仲介を業とする法人)が売主から受領した土地売買の仲介に係る手数料が高額になったのは、買主の支払うべき手数料を含んでいるためで、実質的には、宅地建物取引業法に定める報酬の限度を超えていないと主張するが、買主は、評価先例地の価格を基準とし、本件土地の地形、地積、道路の状況、用途地域区分等を考慮して本件土地の買受価額を決定したもので、当該価額に仲介手数料の額を含めていたとは認められず、また、売主は請求人の要求どおりの手数料を支払っても、手取額が納得できる金額であったので、その要求どおり支払ったものであることなどの事実を総合勘案すれば、当該手数料は売主から支払を受けたものであり、かつ、当該金額は宅地建物取引業法第46条第1項に規定する報酬の額を超えているから、請求人の当該手数料の受領は租税特別措置法(昭和55年法律第9号による改正前のもの)第63条第1項に掲げる行為に該当することになるので、同条項の規定を適用して当該手数料の額に係る土地譲渡利益金額を課税土地譲渡利益金額とした原処分は適法である。

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昭和53年12月25日裁決

土地等が譲渡資産との関係において買換資産に該当しないときは当該譲渡資産との関係において建物等だけを買換資産とすることはできないとした事例

裁決事例集 第17集 96頁

要旨

 租税特別措置法(昭和51年法律第5号による改正前のもの)第65条の7第1項に規定する「その土地等の取得に伴い取得をされる建物等」の「その土地等」とは、同項の規定に該当する買換資産である土地等をいうものと解されるから、一つの譲渡資産との関係において土地等が同項の規定に該当しても、他の譲渡資産との関係において当該土地等が同項の規定に該当しないときは、当該他の譲渡資産との関係において当該土地上に建築される建物等だけを買換資産として同項の規定に該当するものとすることはできない。

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平成5年12月22日裁決

建築条件付土地の譲渡について、一つの売買契約書が作成されていても、取引の経緯等から土地と建物の取引はそれぞれ別個の取引であると認められ、土地と建物の「一括譲渡」には当たらないとした事例

裁決事例集 第46集 191頁

要旨

 請求人は、新築した建物を土地とともに一括譲渡したとして、租税特別措置法関係通達63の2(2)-4に定めるいわゆる142パーセント基準を適用して課税土地譲渡利益金額を計算しているが、本件の場合、請求人は、[1]建築条件付である土地の販売価額を記載したチラシを配布して土地の購入者を募集し、その上で土地の購入予定者と新築しようとする建物の額を交渉の上決定していること、[2]建物の建築確認通知書の建築主は、請求人でなく土地の購入者であること、[3]売買契約書は、[1]のチラシに記載された土地の譲渡対価の額及び交渉の上決定した建物の譲渡対価の額並びにそれらの総額を記載したものであること、[4]消費税の確定申告は、売買契約書に記載されている建物の譲渡対価の額により課税標準を計算していることからみると、租税特別措置法関係通達63の2(2)-4にいう「土地と建物の一括譲渡」に該当するとは認められず、原処分庁が売買契約書の土地の譲渡対価の額を基に課税譲渡利益金額を計算したのは相当である。

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昭和47年12月8日裁決

得意先の板前に支払った分銭は交際費等に該当するとした事例

裁決事例集 第5集 43頁

要旨

 請求人は、その得意先である各旅館等の調理部門の責任者である板前に支払った分銭(各旅館等に対する売上金額に一定率を乗じて算定した金額)は売上戻し手数料であって、交際費等に該当しないと主張するが、本件分銭は取引を円滑に行う目的をもって板前に支出されるものであると認められ、販売収益の一部の還元金として得意先である旅館等に支払われるものでないから、仮にその支出が売上金額に対して比例的であっても交際費等に当たるとみるのが相当である。

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平成10年5月29日裁決

本件リフトは、租税特別措置法第45条の2に規定する中小企業者の機械等の特別償却の対象となる事業の用に供しているとは認められないとした事例

裁決事例集 第55集 370頁

要旨

 租税特別措置法第45条の2に規定する中小企業者の機械等の特別償却が適用されるためには、取得した機械等を適用対象事業の用に供していなければならないところ、リフトについては、[1]ロッヂに来場するにはリフトに搭乗しない限り困難であったとしても、リフトを利用するスキー客はロッヂを利用するか否かを問わずリフト料金を支払っていること、[2]リフトの操業なくしてロッヂ内事業が成り立たない関係にあるとしても、このことは、リフト事業を営業基盤としてロッヂ内事業が成り立っている関係を明らかにしているにすぎず、これらのことをもって、リフトをロッヂ内事業の用に供しているとはいえない。さらに、ロッヂ内事業に必要な資材等の運搬にも本件リフトを使用していないことから、本件リフトについて特別償却を適用することはできない。
 なお、クローラーキャリアについては、雪や土砂等の運搬を主目的とするもので車両運搬具に該当するので、特別償却を適用することはできない。

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昭和62年8月25日裁決

法人の記念行事において招待者から受け入れた祝儀の額は支出交際費等の額から控除することはできないとした事例

裁決事例集 第34集 118頁

要旨

 請求人は、請求人の創業○○周年記念行事に関して支出した交際費等の額は、[1]企業は、記念行事等の費用はその支出総額から受け入れた祝儀の額を控除した額であると認識していること、[2]会費制の記念行事であれば会費を費用の支出総額から控除できるが、独自の記念行事であるとそれを認めないのは、課税上アンバランスであること、[3]祝儀を支出した法人についても交際費課税の特例の対象となるので、二重課税になることなどから、費用の支出総額から記念行事に招待した者から受け入れた祝儀の額を控除した額であると主張するが、交際費課税の特例の対象となる交際費等の額は、[1]法人の交際費等の濫費の抑制等を目的とする制度の趣旨から、交際費等として法人が現実に支出した費用の総額をいうものであること、[2]会員制の記念行事と独自の記念行事とは、その性質を異にするものであり、交際費課税の特例の適用上、両者の取扱いが異なることは当然でバランスを欠くものでないこと、[3]記念行事の開催者及び祝儀を支出した法人の双方に交際費課税の特例が適用されても、それは、それぞれ別個独立した法人の個々の交際、接待等の行為に着目して交際費課税の特例が適用されるもので、祝儀を支出した法人の課税関係のいかんは問わないものであることなどから、祝儀の額を控除する前の費用の支出総額であり、祝儀の額を控除することはできない。

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平成3年3月29日裁決

特定資産の買換えの場合の圧縮記帳に伴う差益割合の計算に際し、解約違約金を譲渡費用に含めた事例

裁決事例集 第41集 381頁

要旨

 当初の契約の解約は、その目的が本件譲渡資産の譲渡の実現のためであり、その効果は専ら次の契約の譲渡に帰属することとなり、かつ、本件違約金は当初契約を合意解約するために支払われたものであるから、本件違約金は、次の契約の譲渡のために直接かつ通常必要な費用であると認めるのが相当である。
 そうすると、本件違約金は譲渡に要した経費に該当する。

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昭和57年11月30日裁決

確定した決算において原価外処理している未確定の公租公課を課税土地譲渡利益金額の計算上原価の額に算入することはできないとした事例

裁決事例集 第25集 125頁

要旨

 法人税法は、不動産取得税及び固定資産税のような公租公課を棚卸資産である土地の取得価額に算入するかどうかは法人の選択にゆだねているものと解されるところ、従来の請求人の確定した決算における経理処理は、これらの公租公課を、その確定し又は支出した日の属する事業年度の公租公課勘定(販売費及び一般管理費)で処理するいわゆる原価外処理の方法を採用しているから、課税土地譲渡利益金額の計算上未確定の不動産取得税及び固定資産税を原価の額に算入することはできない。

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平成元年12月27日裁決

租税特別措置法第58条の3第1項に規定する「新鉱床探鉱費の額」とは、現に支出した新鉱床探鉱費の額から新鉱床の探査のため受け入れた補助金の額に相当する金額を控除した額によるべきであるとした事例

裁決事例集 第38集 233頁

要旨

 租税特別措置法第58条の3第1項に規定する「新鉱床探鉱費の額」の算定に当たり、新鉱床の探査のために受け入れた補助金の額に相当する金額を控除すべきか否かについては、[1]新鉱床探鉱費の特別控除の制度が探鉱準備金の制度と連動していることから、その計算に当たっても採掘所得金額を計算する場合と同様、補助金の額を控除することが相当であること、[2]補助金交付の実質が国自ら新鉱床探鉱費を支出したことと変わらないことから、補助金によって補てんされた部分についてまで免税効果を与えることは不合理であること、[3]新鉱床探鉱費の額の算定に当たって補助金の額を控除する経理処理は、当該業界における公正妥当な会計処理の基準として定着していることから、新鉱床探鉱費の額は、補助金の額に相当する金額を控除して算定するのが相当である。

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平成18年9月4日裁決

租税特別措置法第66条の4第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる帳簿書類が原処分庁の要求後遅滞なく提出されておらず、原処分庁の行った独立企業間価格の推定も適法であるから、同条第7項の推定規定を適用して移転価格課税を行った原処分は適法であるとした事例

裁決事例集 第72集 424頁

要旨

 請求人は、①租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの。以下「措置法」という。)第66条の4第7項に規定する帳簿書類等とは我が国の納税者が作成・保管することを要求されているものをいい、我が国の納税者が保有していない外国で作成されている資料は、同条第8項に規定する帳簿書類等に該当し、あくまでも入手努力義務があるにすぎないこと、②国外関連者との取引価格の算定資料については、同社との取引を独立した第三者間の取引と認識しているため、見積書以外はないところ、当該資料は原処分庁に提出したから、提出すべき資料はすべて提出していること及び③請求人が再販売価格基準法及び取引単位営業利益法により算定した独立企業間価格によれば所得移転はないことから、帳簿書類等を請求人が提示又は提出しないことを理由として原処分庁が同条第7項の推定規定を適用して更正をしたことは違法である旨主張する。
 しかしながら、原処分庁の調査担当職員が提示又は提出を求めた資料は国外関連者の財務諸表及び国外関連者との取引価格の算定資料であるところ、これらは、独立企業間価格の検討を行う上で基本となる資料であり、国外関連者が有する帳簿書類等であっても、措置法第66条の4第7項の帳簿書類等に含まれるものと認められるから、これらの独立企業間価格の算定に不可欠な帳簿書類等が遅滞なく提示又は提出されない場合には、同項の推定規定の要件を充足すると解される。また、請求人は、請求人が主張する再販売価格基準法が本件における独立企業間価格の算定方法として合理的であると主張するが、当該方法については、取引段階及び取引市場が国外関連取引とは異なっていることから、比較対象取引としての類似性を有するものとは認められず、請求人が加えた差異の調整も、当該差異の調整の算定根拠が不明で、その合理性が認められないから、請求人の主張は採用できない。さらに、請求人は、取引単位営業利益法により計算したところによれば所得移転はない旨主張するが、請求人が用いた方法は、比較可能性を検証する事項についての言及もないまま、単に請求人と国内関連企業2社の計3社の平均連結営業利益率と請求人が競合他社と認識している2社の営業利益率を比較しているものであり、合理性が認められないから、請求人の主張を採用することはできない。そうすると、原処分庁は、請求人から独立企業間価格の算定に必要な帳簿書類等の提示又は提出を受けることができず、他に比較対象取引となり得る取引も見出せなかったことから、本件国外関連取引に係る独立企業間価格の算定に当たって措置法第66条の4第2項第1号イ、ロ、ハ及びニに掲げる方法のいずれも適用することができなかったものであり、当審判所の調査の結果によっても、当該独立企業間価格の算定について当該各方法のいずれも適用することができないと認められる。
 したがって、原処分庁が、本件調査により国外関連者の総原価の額を把握し、措置法第66条の4第7項の規定により独立企業間価格を推定したことは適法である。

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平成13年11月6日裁決

試験研究費の額が増額した場合等の法人税の特別控除(租税特別措置法第42条の4)について、修正申告により増加した法人税額に対応する控除の増額は認められないとした事例

裁決事例集 第62集 284頁

要旨

 請求人は、租税特別措置法(平成9年法律第22号による改正前のもの)第42条の4《試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除》第3項に規定する法人税の特別控除について、自主的に提出した修正申告により増加した法人税額に対応する金額については控除が認められるべきである旨主張するが、同項の適用については、「確定申告書等」にその控除を受ける金額の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限られ、また、その控除される金額は、「当該申告に係るその控除を受けるべき金額」とされており(同条10項)、そして、ここにいう「確定申告書等」については、法人税法第2条第30号に規定する中間申告書及び同法第31号に規定する確定申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)とされ(措置法第2条第2項第11号)、「確定申告書等」には修正申告書が含まれないものであるから、請求人の主張には理由がない。
 なお、「当該申告に係るその控除を受けるべき金額」とは、当該申告書に記載された控除税額そのものでなく、当該申告書に記載された事項を基礎として計算される正当額をいうものと解される。

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平成9年7月2日裁決

請求人が作成した土地売買契約書及び建物売買契約書は、土地の譲渡価額の圧縮を目的として形式的に作成されたもので、建物売買契約は存在せず、土地を譲渡したものであるとした事例

裁決事例集 第54集 344頁

要旨

 請求人は、土地及び建物の売買を取り決め、土地売買契約書と倉庫を建築して譲渡する建物売買契約書を取り交わしているが、国土法の規制により、勧告価格を超えて譲渡することができないため、本件倉庫を建築し、当初予定した利益相当額を確保することで合意したもので、実際の契約に基づき作成されており、この記載内容に事実と異なるものはないと主張する。
 しかしながら、[1]本件請負契約書に添付されたとする仕様書は存在しておらず、また、契約書の検査引渡しの時期は完成から10日以内と記載されているが、完成時に検査をして引渡しを受けた事実も認められない等、契約が実行されたとは、にわかに信用し難いこと、[2]契約金額の決済については通常あり得ない不自然な決済方法であること、[3]請求人は、工事の進行管理や関係諸官庁への手続きなどの事実行為を一切行っていないことが認められ、発注者としての危険と責任を負っていた客観的事実も認められないこと、[4]本件倉庫の売買先に対しては、積算根拠が細部にわたって記載されている見積書が作成されているのに対して、請求人の見積書には、ほとんどその記載がないことが認められ、そうすると、請求人の見積書は、その見積金額が本件建物売買契約書の契約金額と同額であるところから、この契約金額に合わせて便宜上作成されたものにすぎないと認められる。
 以上のことから、本件請負契約書は形式的に作成されたもので実体がなく、実質的には、倉庫の請負契約は請負業者と建物売買契約先との間で行われたと認められ、本件建物売買契約書の実体もありえない。
 そうすると、本件建物売買契約書は、本件土地の売買金額の一部を本件倉庫の工事代金に仮託するために形式的に作成されたとみるのが相当である。

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平成元年6月13日裁決

請求人が原処分庁に提出した上申書等は租税特別措置法施行令第39条の7第26項の買換資産の取得期間延長申請書としての法定記載事項を欠き、また、最終提出期限を経過した後に提出されたものであるから、適法な取得期間延長申請書とは認められないとした事例

裁決事例集 第37集 320頁

要旨

 請求人が原処分庁に提出した上申書及び嘆願書は、租税特別措置法施行令第39条の7第26項の買換資産の取得期間延長申請書としての法定記載事項を欠くものであり、また、仮に同項かっこ書に規定するやむを得ない事情があったとしても、これらの書類は取得期間延長申請書の最終提出期限を経過した後に提出されたものであるから、適法な取得期間延長申請書とは認められない。

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平成13年12月21日裁決

請求人のパナマ子会社は特定外国子会社等であるから、同社の損失を直接請求人の所得金額の計算上合算して申告するのは相当でないとした事例

裁決事例集 第62集 293頁

要旨

  1.  請求人は、法人税法第11条《実質所得者課税の原則》によりパナマ子会社の損失を請求人の所得金額に合算したものであり、また、「船舶所有権等に関する契約公正証書」によれば当該外航船舶の所有権は請求人にあると認められることからも、本件には租税特別措置法(以下「措置法」という。)第66の6条《内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入》は適用されないと主張する。
     しかしながら、船舶は子会社の所有であること、また、法人税法第11条と措置法第66の6とはそれぞれ独立した規定として存在することが意図されているといえ、両者の適用関係が競合する場合には、まず、法人税法の特別法である措置法の規定が適用されることから、請求人の主張には理由がない。
  2.  請求人は、仮に、措置法第66の6の規定が適用されるとしても、パナマ子会社は株式を発行しておらず、同法第2項第1号の規定によって「発行済株式等」の保有割合を基準に判定される外国関係会社ひいては特定外国子会社等にも当たらないので、この点からも請求人にはタックスヘイブン対策税制の適用はないと主張する。
     しかしながら、パナマ会社法は、発起人による「株式を取得することの合意」によって法人が設立でき、株式の発行自体が設立要件となっていないことからすると、パナマ法人が請求人の特定外国子会社等であるというためには、請求人が当該取得に合意した株式を所有していることが要件であるところ、[1]パナマ法人の設立時の役員が請求人の役員であること、[2]請求人が同社設立時の商業登記簿謄本の写しを保管していること、[3]請求人は、同社の発起人からなんらの権利を主張されることなく、支障なく業務運営を遂行していること及び[4]パナマ会社法においては株主が会社運営に直接関与する場合があることからすれば、発起人と請求人との間では、発行予定株式等の全部の譲渡に関する契約ないしこれに類する契約が黙示的にせよ締結されたものと推認されるから、このことによって請求人はパナマ法人を支配し得る単位化された物的持分としての法的地位を承継したものと認めるのが相当であることから、請求人の主張には理由がない。
  3.  請求人は、原処分は従来の法令の解釈を変更して突如としてなされ、一貫性を欠く恣意的な処分であるとし、また、請求人に対して「タックスヘイブン対策税制により申告すべし」との原処分庁の指導がなかったことから、信義誠実の原則に反すると主張する。
     しかしながら、請求人がパナマ子会社の損失を所得金額に合算して申告したのは、請求人自身の独自の法令解釈により判断した結果であり、また、原処分庁は、請求人に対して「パナマ子会社についてタックスヘイブン対策税制が適用されない」という公式見解を示したことはないことから、信義誠実の原則が適用される余地はなく、請求人の主張には理由がない。
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平成9年10月31日裁決

請求人は、区分所有建物であるマンションは一戸でも譲渡すれば、これに係る新規取得土地等に係る負債利子の損金不算入額の全額を損金に算入すべき旨主張するが、1棟の建物のうちの一部の区分所有物が譲渡されたというだけで、その敷地全体が譲渡されたと同じに扱うことはできないとした事例

裁決事例集 第54集 323頁

要旨

  1.  請求人は、[1]租税特別措置法第62条の2の規定の立法趣旨は、租税負担回避の防止、地価の高騰を抑制することにあるが、当該土地は、新築マンションを販売する目的で取得したのであるから租税負担回避目的の土地取得でないこと、また、地価が下落しており地価が高騰するおそれはない、[2]同法の規定の適用を受ける企業と受けない企業とで租税負担が不公平となるから同法の規定の適用はなく、累積損金不算入負債利子の全額を損金に算入すべきである旨主張する。
     しかしながら、同法は[1]新たな資金コストが生じないと認められるもの、[2]取得が節税又は投機目的ではないと認められるものを限定的に列挙し、新規取得土地等から除外しているところ、当該土地は除外される土地等に該当せず、請求人が主張する取得目的等の事情によって同法を適用しない規定も存しないから、当該土地は新規取得土地等に該当する。
  2.  請求人は、区分所有建物であるマンションの1戸でも譲渡すれば、[1]購入者は当該マンションの敷地全体を利用できること、[2]敷地の不動産登記がなされれば土地の所有権移転はできないことなどから、新規取得土地等の一部を譲渡しても全部を譲渡したことと同様に累積負債利子額を譲渡面積で按分して損金の額を計算するのではなく、全額を損金の額に算入すべきである旨主張する。
     しかしながら、一部の区分所有建物の所有者が敷地全体を利用できるとしても、1棟の建物のうちの一部の区分所有物が譲渡された場合に譲渡される敷地利用権は一部にとどまり、敷地全体が譲渡されたものとは異なるから、租税特別措置法第62条の2の規定の適用において、新規取得土地等を敷地とする1棟の建物のうち、一部の区分所有建物が譲渡されたというだけでその敷地全体が譲渡されたものと同じに扱うことはできない。
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昭和57年12月24日裁決

道路占有権の譲渡による所得について租税特別措置法第63条第1項の適用があるとした事例

裁決事例集 第25集 116頁

要旨

 道路用地上(具体的には、道路高架下)に道路管理者の許可を得て建設されたビルの区分所有権を、第三者に道路占有権と共に譲渡したことについて、[1]道路占用権は、道路管理者の許可を受けて譲渡されていること、[2]本件建物の建設が都市再開発の新しい方法として実施されたものであり、当該道路占用許可の取消し等はおよそ考えられないこと、[3]一般に道路占有権は、仮にそれが道路管理者との関係では、公法上の債権と解すべきであるとしても、その実質は私権としての土地使用権に基づく利用形態と同一であり、第三者との関係では私法上の財産権的性質を有し、譲渡可能であり、また、占有侵害者に対しては妨害排除請求や損害賠償請求が認められる権原として承認されていること等から、本件道路占有権の譲渡は、租税特別措置法(昭和55年法律第9号による改正前のもの)第63条第1項第1号規定の「土地の上に存する権利の譲渡」に該当すると解するのが相当である。

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昭和54年11月19日裁決

開発公社等を経由して取得した工業団地内の土地の取得時期について、旧地主から市開発公社が買収した時ではなく、請求人が協同組合から取得した時であるとした事例

裁決事例集 第19集 164頁

要旨

 譲渡した土地は、旧地主から市開発公社及び協同組合を経由して請求人が取得したこととなっているが、それは、請求人ら組合員が公社に買収依頼をしたことにより、公社が本件土地を含む工業団地の土地を買収し、それを組合を経由して取得する形式をとったためであるから、当該土地の実質的な取得の日は、公社が取得を完了した昭和43年7月以前であるとの主張について、公社は請求人の代理人としてではなく公社自らが工業団地分譲事業として取得したものであることから、当該土地の取得時期は、公社の取得した日を請求人の取得した日と認めることはできず、組合と請求人との間において売買価額が確定した売買予約契約の締結の日である昭和45年4月1日と解すべきである。

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平成2年11月30日裁決

クレーンに装着して使用されるリフティング・マグネットについて租税特別措置法第42条の7第1項の規定に基づく特別償却の適用があるとした事例

裁決事例集 第40集 284頁

要旨

 リフティング・マグネットについて租税特別措置法第42条の7第1項の規定に基づく特別償却の適用が認められるためには、それが機械部品等のように単体として取引の対象となるというだけでは足りず、それ自体独立した機械及び装置といえる程度の固有の機能を有していることを要すると解されるところ、本件リフティング・マグネットは、クレーンに装着して使用されているものの、それ自体単体として取引され、かつ、電力を利用して単体として磁力を発生し、電磁石として、クレーンとは離れて固有の機能を有していることが認められるから、上記特別償却の適用があるものと解すべきである。

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平成19年10月30日裁決

リースにより賃借した臨床検査用機器は、機械及び装置には該当しないから、中小企業者等が機械等を賃借した場合の税額控除制度は適用されないとした事例

裁決事例集 第74集 214頁

要旨

 請求人は、リースにより賃借した本件各減価償却資産が、①剛性のある物体から構成されている、②一定の相対運動をする機能を持っている、③それ自体が仕事をする、という機械の判定要件である三つを満たすものであり、法人税法施行令《減価償却資産の範囲》第13条第3号に規定する「機械及び装置」に該当する旨主張する。
 しかしながら、請求人の主張する三つの要素は、機械及び装置の一般的な要素とはいえるものの、法人税法施行令第13条第3号に規定する「機械及び装置」というためには、複数のものが設備を形成して、その設備の一部としてそれぞれのものがその機能を果たしていなければならないと認められるところ、本件各減価償却資産は、①検査、分析、判定、測定等を行うことにより、その工程が全て終了するものであること、②それ自体単体で個別に作動するものであり、他の機器と一体となって機能を発揮するものではないことなどの性質を有していることから、上記の要件を満たしているものということはできないので、同号に規定する「機械及び装置」には該当しない。
 また、本件各減価償却資産は、それ自体で固有の機能を果たし、独立して使用されるものであるので、法人税法施行令第13条第7号に規定する「器具及び備品」に該当するが、租税特別措置法第42条の6《中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除》第3項の適用対象となる器具及び備品は、事務処理の能率化に資するものとして財務省令に定めるものに限定されているところ、本件各減価償却資産の機能からすれば、同項に規定する「器具及び備品」にも該当しないので、同項の規定は適用できない。

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平成7年4月27日裁決

土地及び建物の一括譲渡契約において、その契約書の特約条項欄に土地及び建物の譲渡価額の記載があるとしても、本件建物の固定資産税の評価額が少額であって固定資産税も賦課されていないこと、本件建物の取得時及び譲渡時の取引先がいずれも本件建物の評価価値はない旨申述していること、請求人自ら確定申告において本件土地建物の取得価額を全額本件土地の原価の額としていること等から本件建物の譲渡価額は零円とするのが相当であるとした事例

裁決事例集 第49集 347頁

要旨

  1.  請求人は、課税土地譲渡利益金額の計算上、土地及び建物を一括譲渡した場合の土地の譲渡価額はその不動産売買契約書の特約条項欄に売買金額の内訳として記載されている土地及び建物の価格のうちの土地の価格であると主張するが、本件建物の固定資産税の評価額が少額であって固定資産税も賦課されていないこと、本件建物の取得時及び譲渡時の取引先がいずれも本件建物の評価価値は無い旨申述していること、請求人自ら確定申告及び修正申告において本件土地建物の取得価額を全額本件土地の原価の額としていることから本件建物の価額はないものと認められ、また、近隣の土地の売買実例からみて本件物件の譲渡価額の総額は本件土地の譲渡価額と認められ、不動産売買契約書の特約条項欄の売買金額の内訳として記載されている土地及び建物の価格は取引の真実を反映したものではないと認めるのが相当である。
  2.  本件土地の譲渡費用の算定について、請求人は、実額配賦法によって本件土地の譲渡に係る部分の金額を合理的に計算して申告したと主張しているが、租税特別措置法施行令第38条第8項及び第38条の5第4項の規定は、土地の譲渡等の全てについて支出する経費のうち、当該土地の譲渡等に係る部分の金額を合理的に計算することができるものにあっては、概算法に代えて実額配賦法により計算することを例外的に認めたものと解されるところ、請求人は、実額配賦法により算定した根拠を何ら示さないためそれによる方法が合理的か否か審理できないのであるから概算法により算定したことは相当である。
  3.  譲渡収益の一部を除外していたことについて、請求人は会計帳簿に正当に記帳さており隠ぺい又は仮装の事実はないこと、また、その除外した金員は代表者からの借入金の返済に充てたものであって代表者が個人的に費消したものではないと主張するが、本件物件について契約価額の違う2通の契約書を作成していること、除外した本件金員の一部を代表者個人の普通預金口座に入金していること、請求人の会計帳簿への記載はなく申告もしていないこと等の行為は国税通則法第69条第1項に規定する隠ぺい又は仮装に該当する。
     また、請求人の代表者は、請求人の株式の80パ-セントを所有しており、その代表取締役として請求人を支配・管理していること、その地位を利用して本件金員を受領したと認められること、代表者から請求人に対し返金した事実はないこと等の事実から代表者が当該金員を費消したものと認めるほかはなく、原処分庁が本件金員を代表者に対する賞与と認定したことは相当である。
     なお、源泉所得税の計算に当たって、代表者に対する賞与と認定した本件金員の支払確定日は、代表者が本件金員を受領した事実に応じ、現金受領日、代表者個人の普通預金口座に振り替えた日(入金した日)又は当該事業年度終了の日とするのが相当である。
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昭和48年3月19日裁決

得意先の従業員に対するコミッションは交際費等とするのが相当であるとした事例

裁決事例集 第6集 65頁

要旨

 得意先の従業員に対するコミッションについて、請求人は、現金仕入れ又は売上割戻金として処理していたが、本件コミッションの支払先は、得意先の担当者であって取引の相手である事業者そのものでなく、また、支払先の決定、支払金額の算出等についてはすべて請求人が任意に行っており、相手方は、この金員を請求する権利があったとは認められないから、交際費等として処理するのが相当である。

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平成2年5月28日裁決

本件船舶の譲渡価額のうちには船舶建造引当権の対価の額が含まれており、当該船舶建造引当権の譲渡対価については、租税特別措置法第65条の7に規定する特定資産の買換えの特例の適用はないとした事例

裁決事例集 第39集 53頁

要旨

 請求人は、船舶の譲渡価額は船体価額であって建造引当権の対価は含まれていないと主張するが、[1]内航海運業界では、船腹量調整のため船舶の解撤等を引当てに代替船の建造等を認める方式がとられ、建造引当権を売買の対象とする慣行があること、[2]請求人所在地近辺の取引実例5件では、建造引当権の対価が定められていること、[3]転売に係る譲受人の所持する売買契約書原本には建造引当権の特約があること、及び[4]船舶を建造した造船所及び譲受人の答述を総合すれば、本件船舶の譲渡価額には、建造引当権の対価の額が含まれていることが認められ、その対価は、租税特別措置法(昭和59年法律第6号による改正後のもの)第65条の7“特定の資産の買換えの場合の課税の特例”に規定する特定の資産の買換えの特例の対象とはならず、したがって、同法第65条の8“特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例”に規定する特別勘定の金額のうち上記建造引当権の対価の額に相当する繰入限度超価額を益金の額に算入した原処分は相当である。

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平成19年2月27日裁決

海外子会社から○○用器具を購入する審査請求人の取引について移転価格税制を適用し、当該取引は利益分割法により算定した独立企業間価格で行われたものとみなされるとしてされた更正処分等は適法であるとした事例

裁決事例集 第73集 376頁

要旨

 本件審査請求における各争点については、次のとおりであるが、当審判所の調査によれば、移転価格税制を適用すべき取引は、原処分と異なり、平成13年3月期の「b製品」並びに平成14年3月期の「a製品」、「b製品」及び「d製品」の各取引のみと解するのが相当である。
 しかしながら、当該各取引に係る当審判所認定の国外移転所得金額は、いずれの事業年度も原処分額を上回ることとなるから、本件更正処分は適法というべきである。
 租税特別措置法関係通達66の4(4)-1は、利益分割法において分割対象とされる租税特別措置法施行令第39条の12第8項第1号に規定する「所得」は、原則として、売上総利益や当期純利益ではなく、事業活動の直接の結果を示す営業利益を用いることが合理的であることを明らかにしたものであって、営業損失を分割の対象から排除すべきか否かについて直接言及したものではない。当該所得とは、本件国外関連取引に参加したすべての関連者に生じた当該取引に係る損益(原則として営業損益)の総和をいうと解するのが相当であり、当該所得には、営業損失も含まれるというべきであり、請求人の主張は採用できない。
 また、財務会計上、為替相場の変動による所得とは、取引発生時と決算時又は決済時という2つの時点における為替相場の変動による換算レートの差から算出されるいわゆる為替差損益をいうのであり、財務会計上の営業外損益に属するものである。これに対し、請求人の予算レート(予算策定や事業計画を立てる際に使用するためにあらかじめ定めた円換算レート)と社内レート(外貨建取引を会計帳簿に記録する際の円換算レート)との差により算出される金額は、営業外損益となる為替差損益などではなく、当該所得に含まれるもの(当該所得の計算において除外すべきものではない)というべきであり、請求人の主張は採用できない。
 L部門に属する本件国外関連取引とM部門に属するC研究所の業務内容とは、事業セグメントを異にするというべきであり、同研究所の販売費及び一般管理費は、利益分割法の適用に当たり、本件国外関連取引に関連して支出された費用とみるべきではなく、原処分庁の主張は採用できない。
 一方、D研究所の研究開発業務には、L部門に属する業務が含まれていたものと認められ、同研究所の販売費及び一般管理費は、利益分割法の適用に当たっては、本件国外関連取引に関連して支出された費用とみて、分割対象利益及び分割要因を計算することが相当であるから、請求人の主張は採用できない。

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平成7年12月18日裁決

特定の資産の買換えの課税の特例を適用した船舶の譲渡契約に係る対価の額には、内航貨物船に係る建造引当権が含まれており、当該建造引当権の対価の額につき買換えの特例が適用されないとした事例

裁決事例集 第50集 202頁

要旨

  1.  請求人は、原処分庁が認定した建造引当権の対価の額は、推定であり根拠とならず、また、高額である旨主張するが、[1]内航海運業界では、建造引当権を売買の対象とする慣行が存在し、その取引相場に基づき売買されていること、[2]取引実例による1重量トン当たりの建造引当権は、いずれも認定額を上回っていること、[3]解撤業者から請求人の代表者の口座へ別途船体に係る購入価額に相当する対価の額が振り込まれており、本件譲渡契約には船体は含まれていないと認められることから、建造引当権の対価の額につき原処分庁の認定は、相当である。
  2.  したがって、建造引当権の対価の額に相当する金額につき、特定の資産の買換えの課税の特例を適用できないとした原処分は相当である。
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昭和58年7月18日裁決

破産管財人が破産会社の整理目的のために行う土地の譲渡について租税特別措置法第63条の適用があるとした事例

裁決事例集 第26集 193頁

要旨

 租税特別措置法(昭和57年法律第8号による改正前のもの)第63条は、破産宣告を受けた法人の破産管財人が換価のために行う土地の譲渡には適用がないと請求人は主張するが、同条の規定は、法人税の納税義務のあるすべての法人を適用対象としており、これら法人が昭和44年1月1日以後に取得した土地を譲渡した場合は、国、地方公共団体に対する譲渡等特別な場合を除いてすべて同条が適用されるところ、本件土地は破産会社が昭和45年10月31日に取得したものでその譲渡について上記の特別な場合に該当しないことから、本件土地の譲渡が同条の土地重課税の対象となることは明らかである。

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平成15年3月5日裁決

租税特別措置法第66条の6に規定する特定外国子会社等の各事業年度の課税対象留保金額の計算上、特定外国子会社等が翌事業年度に行った中間配当の額を、当該各事業年度の未処分所得の金額から控除することはできないとした事例

裁決事例集 第65集 520頁

要旨

 特定外国子会社等の各事業年度の課税対象留保金額の計算上、未処分所得の金額から控除される利益の配当等の額に当たるか否かは、当該各事業年度に係る利益の配当等の額であるか否かによるのであり、特定外国子会社等が行う利益の配当等の額が、どの事業年度の繰越利益から構成されるかによるのではない。
 したがって、特定外国子会社等が翌事業年度に行った中間配当の額を、当該各事業年度の未処分所得の金額から控除することはできない。

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平成6年12月12日裁決

課税土地譲渡利益金額の計算に関し、請求人が提出した物件調査等手数料及び外注工事費に関する関係書類は証拠として認められず、また、これらの支出先であるとする3社の経理事務は、いずれも請求人の本社事務所において請求人の経理課長の責任管理の下で行われている等から、物件調査等手数料及び外注工事費は、そのいずれも支払っていなかったと認めるのが相当であるから、土地等の譲渡原価としては認められないとした事例

裁決事例集 第48集 278頁

要旨

 請求人は、課税土地譲渡利益金額の計算上、物件調査等手数料(「本件手数料」)及び外注工事費(「本件外注費」)を譲渡原価として認めるべきである旨主張するが、本件手数料及び本件外注費に関して異議調査時に提出された仕訳日記帳は、本件手数料及び本件外注費の発生のみを記帳したものであり、証拠としては認められない。さらに、本件手数料及び本件外注費の支払先であるとするA株式会社、B株式会社及び株式会社Cの経理事務は、請求人の本社事務所において、請求人の経理課長の責任管理の下で行われており、その会社印等も請求人の管理の下に保管されていることが認められる。
 また、[1]本件手数料については、請求人が原処分庁に対して提出した売買契約書に記載されている仲介業者名は、請求人自ら記入したことを自認していることから、当該売買契約書は仲介業者の関与を裏付ける証拠とはならず、また、本件手数料に係る領収書は、請求人が審査請求後に初めて提出したものであること等から、支払を裏付ける証拠とはいえない。[2]本件外注費については、審査請求に至って提出された見積書及び工事図面に記載の有限会社Iは、昭和50年以降無申告で、所在地には存在した形跡が認められないこと及び土地の前所有者の申述等から、造成工事が行われたと認めるのは、あまりにも不合理である。
 以上を総合して判断すると、本件手数料及び本件外注費は、いずれも支払っていなかったと認めるのが相当であるから、譲渡原価としては認められない。

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平成15年2月17日裁決

請求人が主張する参考文献に漁業補償に係る租税特別措置法第65条の2所定の特別控除の記載がなかったこと、申告時期までに証明書が請求人に届かなかったことは、同条第5項に規定する「やむを得ない事情」に該当しないとした事例

裁決事例集 第65集 511頁

要旨

 請求人は、租税特別措置法第65条の2に規定する所得の特別控除(以下「本件特別控除」という。)の適用ができる漁業補償金について、[1]請求人の関与税理士が参考とした文献に本件特別控除の記載がなかったこと、[2]申告期限までにその適用を受けるための証明書が届かなかったことから、その適用をせずに確定申告を行ったものであり、これらの事情は同条第5項に規定する「やむを得ない事情」に該当する旨主張する。
 しかしながら、同条第5項に規定する「やむを得ない事情」とは、自然災害、人為的災害、交通途絶等の客観的に見て本人の責めに帰すことのできない事情をいい、個人的な事情はこれに該当しないと解されているところ、本件特別控除の申告記載などのない本件確定申告書を提出したのは、要するに、関与税理士が確認した文献に漁業補償に関する本件特別控除が記載されていなかったことをもって、漁業補償には本件特別控除の適用がないと軽信したことによるのであるから、このことは単に個人的な事情に過ぎず、また、請求人は、申告期限までに本件特別控除の適用を受けるための証明書の発行を請求すれば取得できる状態にあったものであり、それをしなかったのは請求人の責めに帰すべき事情である。
 したがって、「やむを得ない事情」はないとして、本件特別控除の適用を認めなかった原処分は適法である。

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平成10年3月31日裁決

請求人が取得した新規取得土地等の基準取得価額は、本件土地と造成工事とは一体として取引されたものであるから、本件土地と造成工事代金との合計額であり、また、本件土地の取得日は、造成工事が完了し宅地に地目変更された日であると認められるから、負債利子損金不算入期間の起算日は当該日の翌日であるとした事例

裁決事例集 第55集 391頁

要旨

 請求人は、本件土地を取得し、その後、当該土地の造成工事を別の業者に依頼したものであるから、租税特別措置法第62条の2第3項第3号に規定する新規取得土地等の基準取得価額は、土地の代金のみである旨主張するが、[1]当該土地の譲渡法人及び造成業者等との契約内容等から判断すると、当該土地の開発・造成工事等の内容は、当該土地の売買契約時に既に具体化していたこと及び[2]本件土地代金を支払うとともに造成工事代金を造成工事を施工する前に支払ったのは、譲渡法人の事情及び譲渡法人からの指示により行われたことなどから、当該土地と造成工事とは一体として取引されたものと認められるため、基準取得価額は土地代金と造成工事代金との合計額である。
 また、請求人及び原処分庁は、本件土地は平成4年3月31日受付で同日の売買を原因として所有権移転登記を経由していることなどから、同日を新規取得土地等の取得日とし、平成4年4月1日から平成5年3月31日までの事業年度について負債利子の損金不算入期間を平成4年4月1日から平成5年3月31日までの12月としているが、新規取得土地等を取得した日とは、当該土地等の引渡しを受けた日であると解されているところ、上記[1]及び[2]の事実並びに造成工事期間は、開発行為の許可を受けた平成4年8月27日から検査を受けた同年12月21日までの期間と認められること及び同年12月21日に宅地に地目変更されていることなどから、請求人は造成工事が完了し宅地に地目変更された平成4年12月21日に本件土地の引渡しを受けたものと認められるため、負債利子の損金不算入期間は、平成4年12月22日から平成5年3月31日までの3月となり、原処分はその全部を取り消すべきである。

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平成22年6月28日裁決

ロイヤルティに係る国外関連取引に基本三法と同等の方法を適用することはできず、残余利益分割法を適用して独立企業間価格を算定する方法が相当であるとした事例

裁決事例集 第79集

要旨

 請求人は、原処分庁が請求人とP国国外関連者との使用許諾取引(以下「本件国外関連取引」という。)には比較対象取引が存在せず、基本三法と同等の方法が適用できないとして残余利益分割法と同等の方法により独立企業間価格を算定したことについて、請求人とQ国非関連者との間における使用許諾取引(以下「本件比較対象取引」という。)は、本件国外関連取引と使用許諾に係る製品種別及び技術が同種であり、また、使用許諾に係る条件に差異はあるものの、実質的に同様の状況にあるか、当該差異がロイヤルティ率に影響を及ぼすと結論付ける合理的な理由はないことから、これを比較対象取引として「独立価格比準法と同等の方法」を適用することができる旨主張する。
 しかしながら、無形資産の使用許諾取引に「独立価格比準法と同等の方法」を適用する場合の比較対象取引の選定に当たっては、使用許諾に係る無形資産が「同種」であり、かつ使用許諾の時期、使用許諾の期間等の使用許諾に係る条件が「同様」であることが要件であるところ、本件国外関連取引と本件比較対象取引については、使用許諾に係る無形資産は「同種」であるが、①使用許諾開始時期、②使用許諾期間、③独占許諾・非独占許諾の許諾条件、④技術者派遣の有無及び⑤販売地域という使用許諾に係る条件が契約上も実態上も明らかに異なっているものと認められる。そして、本件においては、技術者派遣の有無、許諾条件の相違、許諾期間の制限の有無など、使用許諾に係る条件の差異が明らかに認められ、これらの差異は独立企業間価格(ロイヤルティ率)に影響を及ぼすものであり、その差異による具体的な影響額を調整することもできないものと認められることから、本件比較対象取引を使用して「独立価格比準法と同等の方法」を適用することはできない。

参照条文等

租税特別措置法第66条の4第1項第2項 租税特別措置法施行令第39条の12第1項第8項 租税特別措置法関係通達66の4(2)-1、66の4(2)-2、66の4(4)-1、66の4(4)-5、66の4(6)-1、66の4(6)-6

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平成21年5月25日裁決

収用等がされる土地の上に存しない建物に係る移転補償金は、収用換地等の場合の所得の特別控除の特例の適用対象となる補償金には該当しないとした事例

裁決事例集 第77集 369頁

要旨

 請求人は、請求人の所有する建物及び固定給油設備等(以下「本件建物等」という。)は請求人が営むガソリンスタンドの敷地と一体として使用していたものであり、租税特別措置法(以下「措置法」という。)第64条第2項第2号に規定する「その土地の上にある資産」として取り扱われるべきであるから、土地収用法に定める事業である道路拡幅工事(以下「本件事業」という。)に基因して取得した本件建物等の移転等補償金(以下「本件物件移転等補償金」という。)は、本件特例の対象となる旨主張する。
 しかしながら、土地収用法等の規定によって強制的に収用等をされる資産は、原則としてその資産を収用することができる公共事業の用に直接供されるものに限られるところ、本件特例が、収用等をされる土地の上にある資産の取壊し又は除去が土地の収用等と同じ性格のものであり、収用等に準じて課税の特例を認めることが相当であるとの趣旨から、資産の取壊し又は除去であっても、同号に規定する土地の上にある資産について収用等による譲渡があったものとみなし、土地の収用等の場合と同様の課税の特例を認めることとしていることからすれば、同号に規定する「その土地の上にある資産」とは正に収用されることとなる土地自体の上にある資産をいうものと解するのが相当であり、このことは文理上も明らかである。また、租税特別措置法関係通達64(2)-8及び64(2)-9は、公共事業施行者の補償の仕方いかんにより課税上の差異が生じることのないよう措置法第64条第2項第2号の規定との課税の公平を図る趣旨から定められたものであることからすると、同通達64(2)-8に定める「当該土地等の上にある建物又は構築物」も、同通達64(2)-9の対象となる「機械又は装置」も、ともに措置法第64条第2項第2号に規定する「その土地の上にある資産」と同様、収用されることとなる土地自体の上にある物件をいうものと解するのが相当である。そうすると、本件物件移転等補償金は、本件事業用地の地域外に存する資産の移転に要する費用等を補償したものであり、収用されることとなる土地の上の資産について補償したものではないから、本件特例の対象となる補償金に該当しないことは明らかであり、請求人の主張には理由がない。

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平成18年3月27日裁決

建物を譲渡し土地を取得した買換えについては租税特別措置法第65条の7に規定する特定の資産の買換えの場合の課税の特例は適用されないとした事例

裁決事例集 第71集 459頁

要旨

 請求人は、租税特別措置法第65条の7の解釈及びその立法趣旨から、建物を譲渡し土地を取得した買換えの場合に本件特例が適用される旨主張する。
 しかしながら、租税特別措置法第65条の7第2項は、同条第1項の規定を適用する場合の条件を加重的に定めたものであり、第1項に定める表の区分ごとに、買換資産である土地等のうち、譲渡資産である土地等の面積の一定割合を超える部分の面積に対応するものは、買換資産に該当しないものとされている。そうすると、譲渡資産に土地等がない買換えの場合には、譲渡資産である土地等の面積は零となるので、買換資産である土地等のすべての面積が、譲渡資産である土地等の面積の一定割合を超える部分の面積に該当して買換資産に該当しないこととなる。
 この解釈は、国土政策に反する不要不急の土地の取得や仮需要の抑制を図り、不要の土地取得を制度上認めないという租税特別措置法第65条の7第2項の立法趣旨にも沿うものである。

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平成12年11月9日裁決

本件土地の取得価額とともに借入金の利子を建設仮勘定に計上しており、新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例の適用上損金不算入金額はないことから、以後の事業年度における累積損金不算入額もないとした事例

裁決事例集 第60集 469頁

要旨

 請求人は、本件各事業年度において本件土地の取得価額とともに本件建設仮勘定等に含めて計上していた本件借入金利子の額を、措置法第62条の2(本件特例)を適用して、その後の事業年度である本件事業年度の損金の額に算入すべき旨主張する。
 しかしながら、本件特例による累積損金不算入額の適用に当たっては、本件各事業年度及び本件事業年度の確定申告書に本件特例の適用に関する明細書の添付が必要であるところ、請求人の確定申告書にはその明細書の添付がなく、また、その添付がないことについてやむを得ない事情も認められない。
 さらに、本件土地は本件特例の対象となる新規取得土地等に該当するのであるが、本件各事業年度において、本件借入金利子の額は損金の額に算入されないで本件建設仮勘定等の資産勘定に計上されていることから、本件各事業年度における本件特例による負債利子の損金不算入額を計算すると、いずれの事業年度においても損金不算入額は算出されず、累積損金不算入額も零円となることから、本件事業年度において本件特例により損金の額に算入される累積損金不算入額もないことになる。
 したがって、本件建設仮勘定等に計上していた本件借入金利子の額について、本件事業年度において本件特例を適用して損金の額に算入することはできない。

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平成4年6月25日裁決

本件譲渡価額には、組合の事業地を安価で取得する権利(本件譲受権)の対価の額が含まれ、当該権利は譲受けの場所及び買受価額は予定されているものの、あくまでも譲受けの予約であって、まだ売買契約の締結もなされていないこと等から、土地又は土地の上に存する権利には当たらないとした事例

裁決事例集 第43集 507頁

要旨

 請求人が和解に応じた理由は、本件土地の競売により事業継続が困難になり、寄託者との約定の履行ができなくなるためであり、請求人の債権者にとっても本件土地の競売代金のみでは債権の回収が図れないことから、本件土地のほかに、本件譲受権も譲渡の対象としたものと認めるのが相当である。
 本件譲受権は、組合から取得した債権であり、譲受けの場所及び買受価額は予定されているものの、あくまでも譲受けの予約であって、まだ売買契約の締結もなされていないこと等から、土地又は土地の上に存する権利には当たらないと解される。
 なお、本件譲受権の対価の額は、譲受予定地に係るP組合の坪当たり処分予定価額と請求人と組合との覚書による請求人の購入予定価額との差額によって予想される販売粗利益の額とみれるから、それを下回る寄託金返済債務額を本件譲受権の対価の額とした請求人の主張は認めるべきである。

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平成18年8月14日裁決

海外のF島に本店を置くG社が、0%から30%までの間の税率を選択できる制度を利用して26%の税率を選択して納付したF島の法人所得税については、法人税法第69条第1項に規定する外国法人税に該当せず、G社は租税特別措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等に該当するとした事例

裁決事例集 第72集 463頁

要旨

 法人税法第69条第1項に規定する外国法人税の意義に照らして、G社が納付したF島の法人所得税(以下「本件法人所得税」という。)について審理したところ、次の①から③のとおり、本件法人所得税は当該外国法人税に該当せず、G社は租税特別措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等に該当すると解される。
① G社は、免税を選択すれば納付しなくてもよいこととなるものを、あえてF島当局に26%の税率の適用申請をして納付したということができ、本件法人所得税は極めて任意性の強い支出であり、また、発生の避けられない国際的二重課税の排除を目的とした外国税額控除制度の予定する外国法人税とはいえないものというべきである。
② 本件法人所得税は、税率を納税者側で選択してF島当局に申請して承認を受けるものであり、同一の所得に対して同一の税額が算出されるものではないため、納税者間の画一性(公平性)を維持するための強行性を維持するものであるとはいえず、我が国の法人税に相当する税の範疇を逸脱したものと認められる。
③ 本件法人所得税の納付の選択には、タックスヘイブン対策税制の適用(課税)回避以外に合理的理由がないと認められ、タックスへイブン対策税制の適用(課税)回避に資する本件法人所得税は我が国の租税本来の概念とは大きく乖離したものといえ、また、当該F島の税制はタックスへイブン対策税制の適用(課税)の回避を支援する国際的にも有害な税制であるとされていることからみても、このようなものを我が国の法人税に相当する税として取り扱うことは、税負担を著しく害するものとして許されないというべきである。

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平成4年5月13日裁決

租税特別措置法第45条に規定する「新設又は増設に係る減価償却資産の取得」とは、その法人の生産量等が具体的な増加に結びつく工業用機械等の取得であるとした事例

裁決事例集 第43集 488頁

要旨

 租税特別措置法第45条の立法趣旨は、同条第1項の表に規定する地域内で一定規模以上の設備投資をした場合には、税制上、租税の一部を軽減することにより設備投資の導入あるいは振興開発を行い、低開発地域工業開発促進法等の政策目的である工業の開発、導入あるいは振興開発を行い、もって、雇用の増大、雇用構造の高度化、住民福祉の向上等に寄与し、地域経済の発展に資することにあるから、同条の「新設又は増設に係る減価償却資産の取得」とは、その法人の生産量等が具体的な増加に結びつく工業用機械等の取得であると解するのが相当である。
 請求人は、既に賃借により事業の用に供していた本件工業用機械等を取得したもので、その後工場の増築等に伴うレイアウトの変更及び機械等の据付位置の移動が認められるにしても、本件工業用機械等の取得により生産量等に実質的な増加があったとは認められない。したがって、本件工業用機械等は、租税特別措置法第45条に規定する資産の取得には該当しない。

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昭和52年3月31日裁決

観光バスの運転手等に対する「心付け」は交際費等に該当するとした事例

裁決事例集 第13集 69頁

要旨

 請求人は、自己の経営するドライブインに駐車する観光バスの運転手等に対する「心付け」を駐車誘致費として損金に算入しており、これを交際費等と認定した原処分は違法であると主張するが、観光バスの運転手等がドライブイン等に立ち寄るのは走行の安全性の確認と観光客の便宜を図る運転手等の本来的任務の遂行そのものであって、当該運転手等が請求人の経営するドライブインに駐車したことにより、そのドライブインにおける商品の販売料が増加し経済的効果があったとしても、それは観光バス等の駐車に伴う副次的効果にすぎず、「心付け」は請求人に対する特定の役務の提供に対する対価とは認められないから、これを運転手等への報酬又は手数料であるとする請求人の主張は認め難い。また、運転手等は、観光バス会社等の指示に基づき請求人の経営するドライブインに観光バスを駐車誘致した者であるから請求人の事業に関係のある者に該当し、当該「心付け」は駐車誘致行為に対する運転手等への謝礼すなわち贈答に該当するから、これらは租税特別措置法第62条第4項に規定する交際費等となる要件に該当することは明らかであり、これを交際費等と認定した原処分は相当である。

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平成8年6月26日裁決

請求人がJ社から受領した金員は、請求人及びJ社を含む5社が各1,300万円を出資して構成した本件共同体(民法第667条の組合)が、土地等の譲渡をして得た譲渡益の分配金であるから、その構成員たる請求人が本件共同体から受領すべき金額は請求人の土地等の譲渡益であり、また、当該土地等の取得から譲渡までの期間は2年以下であるから、租税特別措置法第63条の2に規定する超短期所有に係る土地等の譲渡利益に該当するとした事例

裁決事例集 第51集 429頁

要旨

  1.  本件共同体は、本件土地等の取引のために5社が各1,300万円を出資していること、5社のうち請求人を除く4社は本件土地等の取引を共同事業として認識していたこと、請求人の代表者も出資目的が本件土地等のリゾート開発事業のためであることを認めていること等を併せ考えると、本件土地等の取引について共同事業を営む旨の合意があったと認められるから民法第667条に規定する組合に該当する。また、請求人は、その構成員であると認めるのが相当である。
  2.  本件金員は、本件共同体により行われた本件土地等の譲渡による譲渡代金30億3,676万円(内砂代金6億円)のうち、請求人が受け取るべき金額6億666万円(内砂代金1億2,000万円)に係る利益の分配金である。
  3.  本件土地等の取得の日については、本件取得契約書上、土地等の代金の決済期日を昭和62年5月末日とし、引渡しは所有権移転登記申請手続及び売買代金授受の完了後遅滞なく当事者立会いの上これを行う旨定めており、現実には平成元年2月15日に所有権移転登記又は所有権移転請求権仮登記がされていること、売買代金の支払が平成元年2月27日に完結していること、本件清算書上も同日が取得日と記載されていること、請求人を除4社はいずれも同日を取得日と認識していたこと等の事実から、平成元年2月27日に本件土地の取得等があったものと認められる。
     また、その譲渡の日については、本件共同体が本件売却契約書の日付である平成2年3月6日に買主との間で土地等の代金の授受が行われたものであるから同日が譲渡の日であると認められる。
     そうすると、本件共同体による本件土地等の所有期間は2年以下となるから、租税特別措置法第63条の2(超短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)に規定する超短期所有に係る土地等の譲渡に該当する。
  4.  本件土地等の譲渡代金のうち請求人が受け取るべき金額6億666万円のうち砂代金1億2,000万円については、本件共同体において、本件砂が現に採掘・精製されたものであり、本件土地から分離された別個の売買の対象とされていると認められること、また、砂利採取業者に周知されている取引価格に基づいて決定された陸砂の1立方メートル当たりの単価に本件砂の体積を乗じて算定された6億円のうちの請求人の収受すべき金額であることから本件土地等の譲渡代金6億666万円から控除するのが相当である。
     そうすると、4億8,666万円が土地の譲渡価額となる。
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平成19年10月16日裁決

「○○」取引を行う特定外国子会社等について、その主たる事業は「卸売業」に当たらず、その事業を主として本店所在地国において行っている場合にも該当しないとした事例

裁決事例集 第74集 226頁

要旨

 請求人は、同人の特定外国子会社等に該当するL区の子会社が行う事業(以下「本件事業」という。)は、自らは製造を行わないで、自己の所有に属する原材料をK国の企業に支給して製品を造らせ、これを自己の名称で販売するものであり、日本標準産業分類上卸売業に分類される「製造問屋」であるから、租税特別措置法第66条の6第3項第1号に規定する「卸売業」に該当する旨主張する。
  しかしながら、当該製品の製造に係る費用を同子会社が負担していることなどからすると、同子会社は、自己の計算において原材料を仕入れ、加工等をして製品を完成させ、最終消費者以外の事業者に販売する事業を行っていたと認められるところ、同号に規定する「卸売業」とは、有体的商品を仕入れ、物理的又は化学的な変化を加えずに、最終消費者以外の事業者に販売する事業をいうから、本件事業は、同号に規定する卸売業には該当しないと認められる。また、外国子会社合算税制の適用除外要件を適用するために行う事業区分の判定は、租税特別措置法第66条の6第3項各号の立法趣旨・目的等も勘案して判定すべきものであり、必ずしも日本標準産業分類の分類どおりに判定するものではないと解される上、その事業内容の実態に照らしても、本件事業は同項第1号に規定する「卸売業」には該当しないと認められるから、請求人の主張は採用できない。

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平成28年2月19日裁決

国外関連者に対する貸付金利息について原処分庁が行った独立企業間価格の算定は相当であるとした事例( 平19.6.1から平25.5.31の各事業年度の法人税の各更正処分、 平19.6.1から平20.5.31、平22.6.1から平23.5.31及び平24.6.1から平25.5.31の各事業年度の法人税に係る過少申告加算税の各賦課決定処分、 平24.6.1から平25.5.31の課税事業年度の復興特別法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却)

裁決事例集 第102集

ポイント

 本事例は、国外関連者に対する貸付金利息の独立企業間価格について、原処分庁が独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法により算定したことは相当であるとした事例である。

要旨

 請求人は、国外関連者に対する金銭の貸付け(本件貸付け)に係る利息の独立企業間価格について、原価基準法と同等の方法により算定できる旨主張する。
 しかしながら、①当該国外関連者は請求人以外の者から借入れを行ったことはないこと、②原処分庁は本件各貸付けに係る比較対象取引を把握することができず、当審判所の調査の結果によっても当該比較対象取引を見いだすことができないこと、③請求人からも比較対象取引の具体的な提示がないことから、原価基準法と同等の方法を用いることはできず、他の基本三法と同等の方法を用いることもできない。そして、金融市場が存在する通貨の貸借取引について、比較可能な取引が実在しない場合には、融資取引の代表例である金融機関による貸付けを基準とすることにも十分な合理性があるというべきであるところ、本件貸付けの貸手である請求人は、本件貸付けの資金を金融機関からの借入れにより調達しており、当該借入れに係るスプレッド情報を得られるから、原処分庁が本件貸付けに係る利息の独立企業間価格を独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法である貸手が金融機関から本件貸付けと同様の状況の下で借り入れたとした場合に付されるであろう利率を用いる方法により算定したことは相当である。

参照条文等

租税特別措置法第66条の4 租税特別措置法関係通達(法人税編)第66条の4関係 移転価格事務運営要領

参考判決・裁決

東京地裁平成18年10月26日判決(訟月54巻4号922頁)

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昭和52年2月23日裁決

得意先等の接待に伴って支出した料理飲食等消費税は交際費等に該当するとした事例

裁決事例集 第13集 76頁

要旨

 料理飲食等消費税は、料理店等がその利用料金の領収の際合わせて徴収して納付する間接税であって、通常その利用料金に含まれる性格をもつものであるから請求人が得意先等の事業関係者に対する接待、きょう応のため料理店等においてなした飲食等に伴って支出された料理飲食等消費税は、交際費等に該当することは明らかである。

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平成10年12月17日裁決

本件機械装置は、租税特別措置法第42条の7第2項に規定する事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除の対象となる事業の用に供していると認められないとした事例

裁決事例集 第56集 281頁

要旨

 請求人は、化粧品容器の卸売業を主として営む同族会社であるが、化粧品容器を製造する中空成形機及び原材料を乾燥させる除湿乾燥機を取得し、租税特別措置法第42条の7に規定する法人税額の特別控除を適用して申告をしている。請求人は、本件機械装置を生産手段として、純然たる卸売商品と全く同種類の製品を製造販売しているのであるから、小規模かつ部分的に製造部門を有しているとしても、これも卸売業の一環としての、企業活動としてとらえるべきであり、単に製造部門の存在のみをもって、税額控除の適用を認めないのは誤りであると主張する。
 しかしながら、本件機械装置は、特定事業者の営む事業すなわち請求人の営む卸売業の用に供されていないのであるから、請求人は各事業年度において税額控除を適用することはできない。
 なお、本件機械装置は、専ら製造業の用に供されているものであって、製造された製品が卸売業のために購入した商品と同様に卸売りされているからといって、卸売業を遂行するための方法や手段として使用されているとはいえないから、このような関係をもって、卸売業の用に供されているとは認められない。

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平成26年6月3日裁決

請求人が建物補償金などの名義で取得した金員の一部について、収用等の場合の課税の特例を適用することはできないとした事例(平22.4.1~平23.3.31までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却)

裁決事例集 第95集

要旨

 請求人は、請求人の建物の敷地として賃借していた土地の一部(本件土地)の公共用地の買取りに伴い起業者(本件起業者)から取得した補償金(本件建物補償金)について、①租税特別措置法関係通達(措置法通達)64(2)-3《対価補償金等の判定》の定めにより本件起業者の判断が尊重されるところ、本件起業者が請求人に交付した「公共事業用資産の買取り等の証明書」に「買取」と記載されていること、また、②本件建物補償金の算定根拠となった建物の庇部分を取り壊していることからすると64(2)-8《ひき(曳)家補償等の名義で交付を受ける補償金》の各定めに該当又は類似し、本件建物補償金の全額が、租税特別措置法第65条の2《収用換地等の場合の所得の特別控除》第1項の規定による所得の特別控除の特例(本件特例)の対象となる補償金に該当する旨主張する。
 しかしながら、①措置法通達64(2)-3は、交付の目的が明らかでない補償金について、対価補償金、収益補償金、経費補償金、移転補償金又はその他対価補償金たる実質を有しない補償金のいずれに該当するかの判定が困難な場合に、課税上弊害がない限り、起業者が証明するところによる旨定めているのであって、請求人は、本件起業者から本件建物補償金の算定資料の交付を受けており、本件建物補償金については、その算定の内訳等が明らかであり、いずれの補償金に該当するかが判断できる。また、②請求人が本件起業者から交付を受けた本件建物補償金の算定資料によれば、本件建物補償金のうち、本件土地の買取りによって減少する展示場及び駐車場の代替として本件土地の外に立体駐車場を設置する費用の補償及び当該立体駐車場を設置する際に支障となる建物の移転に要する費用の補償の各金額は、いずれも本件土地の上に存する資産に係るものではないから、措置法通達64(2)-8の定めに該当しない。

参照条文等

租税特別措置法第65条の2 租税特別措置法関係通達64(2)-3、64(2)-8

参考判決・裁決

平成21年5月25日裁決(裁決事例集№77) 福井地裁平成15年12月3日判決(税資253号順号9482)

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平成20年2月20日裁決

外国子会社合算税制の適用除外要件である所在地国基準の適用に当たり、特定外国子会社等はその事業を主として本店所在地国で行っていると認定した事例

裁決事例集 第75集 415頁

要旨

 原処分庁は、請求人がL国M区に有する子会社J社について、その主たる事業は製造業であると認められるところ、L国P市に所在するL国工場で主として製造行為を行っており、その事業を主として本店の所在地であるM区において行っているとはいえないから、外国子会社合算税制の適用除外要件である所在地国基準を満たさないと主張する。
  しかしながら、J社は、M区の下請業者に委託して原材料を半製品に加工製造させ、その半製品をL国工場において組立加工していることから、J社は、M区においても製造行為を行っていると認められる。またM区における半製品の製造費用の額が製造費用の総額の過半を占めていることからすると、J社は、製造行為を主としてM区で行っていると認められる。
  そうすると、J社については、外国子会社合算税制の適用除外要件である所在地国基準を満たすことになり、他の適用除外要件も満たしていることから、外国子会社合算税制は適用されない。

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平成11年3月26日裁決

本件鋳型造型機の附属機器等は通産省告示第145号で指定されていないことから特定設備等の特別償却の対象とはならないとした事例

裁決事例集 第57集 381頁

要旨

 請求人は、請求人が取得した鋳型造型機及びその附属機器等について、その全てが租税特別措置法第42条の5に規定する特別償却の対象になると主張するが、平成4年3月の通産省告示第145号の別表一では、鋳型造型機本体が租税特別措置法第42条の5の特別償却の対象となる減価償却資産として定められており、その附属機器等については定められていない。
 したがって、請求人が取得した附属機器等については、租税特別措置法第42条の5の特別償却の対象とはならない減価償却資産であると解するのが相当である。

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昭和53年12月14日裁決

特定の顧客に贈呈した美術書に係る費用は、広告宣伝費ではなく、交際費等に該当するとした事例

裁決事例集 第17集 86頁

要旨

 クラブを営む請求人が特定の顧客等に対して市販されているものと何ら異なるところがない美術書を贈呈したのは、これによって受贈者の歓心を買い、その来店を期待したものと認められるので、これに要した費用は、不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した広告宣伝費とは認められず、交際費等に該当する。

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平成29年9月26日裁決

請求人の国外関連者に当たる子会社に対してされた米ドルの各貸付けにつき、その利息額の独立企業間価格の算定においては、各米国債の利率による方法が相当とした事例( 平成25年7月1日から平成26年6月30日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、 平成26年7月1日から平成27年6月30日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、 平成25年7月1日から平成26年6月30日までの課税事業年度の復興特別法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、 一部取消し、 全部取消し、平成29年9月26日裁決)

裁決事例集 第108集

ポイント

 本事例は、米ドルの各貸付けに係る利息額の独立企業間価格の算定について、借り手の銀行調達利率による方法及び貸手の銀行調達利率による方法を採用することができないときは、各米国債の利率による方法を採用することが相当であるとしたものである。

要旨

 原処分庁は、請求人の国外関連者に該当する子会社(本件子会社)に対して請求人が行った米ドルの各貸付け(本件各貸付け)につき、その利息額の独立企業間価格の算定については、独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法である貸手の銀行調達利率による方法(米ドルのスワップレートにスプレッドを加えた利率)によることが最も適切である旨主張する。
 確かに、借手である本件子会社には非関連者である銀行等からの借入れの実績がなく、本件子会社が非関連者である銀行等から本件各貸付けと同様の状況の下で借り入れたとした場合に付されるであろう利率を見いだすことができないことから、借り手の銀行調達利率による方法を採用することはできない。
 しかしながら、原処分庁が用いたスプレッドは、請求人が本件各貸付けと同様の状況で銀行等から借り入れた場合のスプレッドとして正確性を有するものとは認められず、当審判所の調査によっても他に請求人が非関連者である銀行等から本件各貸付けと同様の状況の下で借り入れたとした場合に付されるであろう利率を算定する適切な方法を見いだすことはできないことから、貸手の銀行調達利率による方法を採用することはできない。もっとも、本件各貸付けにおいては、発行日が本件各貸付けの貸付開始日と近接し、発行日から満期償還日までの期間が本件各貸付けの貸付期間に近似する各米国債(本件各米国債)が存在することが認められ、本件各米国債の利率は、本件各貸付けに係る資金を本件各貸付けと通貨、取引時期、期間等が同様の状況の下で国債等により運用した場合に得られるであろう利率に当たると認められることから、本件各米国債の運用利率による方法を採用することが相当というべきである。

参照条文等

租税特別措置法(平成26年法律第10号による改正前のもの)第66条の4 租税特別措置法関係通達(法人税編)66の4(7)-1、66の4(7)-4

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昭和53年12月20日裁決

昼食弁当等の少額なものを除外して交際費等の損金不算入額を計算したことは失当であるとした事例

裁決事例集 第17集 92頁

要旨

 租税特別措置法第62条第1項の規定は、支出された個々の費用の額の多寡により適用されるものではなく、請求人が昼食弁当等の少額なものを除外して交際費等の損金不算入額を計算したことは失当である。

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平成20年2月6日裁決

請求人の各E国子会社は、個々の法人としての実体を有していることから、当該各子会社の損益を請求人の所得金額と合算して申告することは認められず、また、当該各子会社は、租税特別措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等に該当するから、同項の適用があるとした事例

裁決事例集 第75集 447頁

要旨

 請求人は、①各E国子会社を設立した目的は租税回避目的ではないこと、②各E国子会社は実体を有さず単なる名義人であり請求人がその損益を請求人の損益と合算経理して申告しており各E国子会社には未処分所得はないこと、③租税特別措置法第66条の6の規定は合算経理を禁じたものではなく法人税法第11条の規定により各E国子会社の実質所得者は請求人であると自認して合算申告していることを否定する理由はないこと、④租税特別措置法第66条の6の規定が法人税法第11条の特別法として優先的に適用される関係にはないこと等から、租税特別措置法第66条の6の規定は適用されない旨主張する。
  しかしながら、各E国子会社は、契約上の地位を有し、自ら船舶を所有して定期傭船契約を結び収益を得るなど個々の法人としての実体を有していると認められるので、法人税法第11条の規定を適用して当該各会社の損益を請求人の所得金額と合算して申告することは認められず、また、当該外国法人は租税特別措置法第66条の6に規定する特定外国子会社等の所定の要件を満たすことから、原処分は適法である。
  また、請求人は、確定申告書に添付した「減価償却費明細書」に誤りがあったとして減価償却費の総額は変更せずに個々の船舶の償却費を加減算した訂正後の「減価償却費明細書」を提出し、特定外国子会社等の課税対象留保金額の算定に当たっては当該訂正後の「減価償却費明細書」に基づくべきである旨主張する。
  しかしながら、その後の事業年度の確定申告書に添付された「減価償却費明細書」をみると、確定申告書に添付された「減価償却費明細書」との連続性があること、さらに、請求人は租税特別措置法第66条の6の規定を適用して更正処分が行われることを前提に個々の船舶の償却費の訂正を求めていることからしても、確定申告書に添付された「減価償却費明細書」の記載内容には誤りはなかったものと認められ、各船舶の減価償却費の計算は確定申告書に添付された「減価償却明細書」に記載された金額に基づき行われることとなる。

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昭和56年3月27日裁決

使途不明金と認定された取引先の板前等に対する手数料の一部について販売促進費ではなく交際費等として損金算入を認容した事例

裁決事例集 第21集 146頁

要旨

 原処分において使途不明金として認定した取引先の板前等に対して支払った本件手数料のうち、板前等の一部の者に係る手数料については、領収書等によりその板前等に支出した事実が認められ、その支出は取引を円滑に行う目的で支払われたものであり、かつ、その金額は売上金額に比例したものでないこと、また、販売額の還元金として取引先である旅館等に支払われたものでないことが認められるところから、請求人の主張する販売促進費ではなく交際費等として損金算入を認めるのが相当である。

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平成24年1月25日裁決

租税特別措置法第66条の6第1項の規定による課税の特例は租税回避行為がある場合に限定して適用されるべきであるということはできないとした事例

裁決事例集 第86集

要旨

 請求人は、租税特別措置法第66条の6《内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入》第1項の規定による課税の特例(外国子会社合算税制)は、内国法人に租税回避行為がある場合にのみ適用すべきであり、外国子会社合算税制の適用により我が国の国際競争力を弱めるような事態が生じる場合には適用されない旨主張する。
 しかしながら、外国子会社合算税制は、租税特別措置法第66条の6第1項において外国子会社合算税制が適用される特定外国子会社等を定義した上で、同条第4項において適用除外要件を定め、特定外国子会社等が独立企業としての実体を備え、かつ、その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域で事業活動を行うことについて十分な経済的合理性がある場合には、同条第1項の規定を適用しないとして、課税要件を具体的かつ明確に定め、その適用範囲を国際的な租税回避行為の事案に限定するとともに、法の適正な執行が担保されるようにした規定であると解され、同条がそれ以上に、「租税回避行為がある場合」といった要件まで要求していないことは、条文の文言上、明らかであるから、外国子会社合算税制は、租税回避行為がある場合に限定して適用されるべきであるということはできない。

参照条文等

租税特別措置法第66条の6(平成21年法律第13号による改正前のもの(適用事業年度によっては、平成18年法律第10号、平成19年法律第6号、平成20年法律第23号による各改正前となる。))

参考判決・裁決

平成19年10月16日裁決(裁決事例集№74・226頁) 平成20年2月20日裁決(裁決事例集№75・415頁)

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昭和57年12月24日裁決

同業者に対する調整金員は交際費等に該当するとした事例

裁決事例集 第25集 109頁

要旨

 請求人が外注費として支出した調整金員については、[1]請求人が公共工事の落札時に、次点入札業者との間で互いに実体のない工事の架空伝票を起票して調整金員(請負金額の約10パーセントから15パーセント程度)を次点入札業者に支払っていること、[2]業者間における競争入札による出血工事等の問題を避けるために、入札業者間で慣行により支出されていること等事業関係者間での取引を円滑化するために支払われる一種の謝礼金とみることができ、事業に関係のある者等に対する贈答その他これに類する行為のために支出する費用といい得るのであって、租税特別措置法(昭和57年法律第8号による改正前のもの)第62条第4項に規定する交際費等に該当する。

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令和6年3月14日裁決

外国子会社合算税制の適用において法人税法第12条第1項の規定が適用されるとした事例( 令和2年1月1日から令和2年12月31日までの連結事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分 令和2年1月1日から令和2年12月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・ 一部取消し)

裁決事例集 第134集

ポイント

 本事例は、外国私法により成立した法律関係が信託に該当し、外国子会社合算税制の適用において法人税法第12条第1項の規定が適用されることから、特定外国関係会社の基準所得金額の計算上、信託財産たる株式に係る配当に相当する金額は、子会社から受ける配当等の額として控除されると判断したものである。

要旨

 原処分庁は、オランダ王国で設立された財団が株式(本件株式)と引き換えにデポジタリー・レシートを発行する契約(本件発行契約)により成立した法律関係は、法人税法(令和2年法律第8号による改正前のもの)第12条《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属》第1項に規定する信託に該当せず、また、外国子会社合算税制における基準所得金額の計算において、同項の規定は適用されないから、本件株式に係る配当(本件配当)に相当する金額は、租税特別措置法施行令(令和2年政令第207号による改正前のもの)第39条の115第1項第4号に規定する子会社から受ける配当等の額に該当せず、請求人の特定外国関係会社(本件h法人1)の基準所得金額の計算上控除することはできない旨主張する。
 しかしながら、本件発行契約等における合意のうち我が国の信託法第3条《信託の方法》第1号に規定する内容に当てはまる部分については、我が国の信託法上の信託契約に相当し、本件発行契約等により成立した法律関係は、法人税法第12条第1項に規定する信託に該当するものと認められる。また、外国子会社合算税制における基準所得金額を計算する場合においても、法人税法第12条第1項本文の規定の適用により、同項本文に規定する信託の受益者が当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされると解される。したがって、本件h法人1は、同項本文の規定により、信託財産に属する資産である本件株式を有するものとみなされ、かつ、本件配当は受益者である本件h法人1の収益とみなされるから、本件h法人1の基準所得金額の計算上、本件配当に相当する金額は、租税特別措置法施行令第39条の115第1項第4号に規定する子会社から受ける配当等の額に該当し、控除される。

参照条文等

法人税法(令和2年法律第8号による改正前のもの)第12条第1項 租税特別措置法(令和2年法律第8号による改正前のもの)第68条の90第1項 租税特別措置法施行令(令和2年政令第207号による改正前のもの)第39条の115第1項第4号 信託法第2条、第3条、第4条

参考判決・裁決

名古屋地裁平成23年3月24日判決(訟月60巻3号655頁)

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令和6年11月1日裁決

外国子会社合算税制の特定外国関係会社に該当するかどうかの判定における株式等保有割合は、「出資の金額」により判定すべきとした事例(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで及び令和3年1月1日から令和3年12月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、平成31年4月1日から令和2年3月31日まで及び令和3年1月1日から令和3年12月31日までの各課税事業年度の地方法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却)

裁決事例集 第137集

ポイント

 本事例は、株式等保有割合における「株式又は出資の数又は金額」の読み方は、「株式の数」、「株式の金額」、「出資の数」及び「出資の金額」の4通りの組み合わせがあるが、本件における事業体(米国LLC)の組織形態などを考慮して解釈すると、「出資の金額」により判定すべきとしたものである。

要旨

 請求人は、外国子会社合算税制上、請求人の外国関係会社である複数の米国LLC(本件各社員LLC)が有する、米国の州法であるLLC法に基づき設立された米国LLC(本件各LLC)の株式等の保有割合の判定において、「出資の数」又は「議決権のある出資の数」を用いて判定することができ、当該保有割合はいずれも25%以上であり、本件各社員LLCは、令和2年法律第8号による改正前の租税特別措置法第66条の6第2項第2号イ(3)に規定する外国子会社の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社に該当し特定外国関係会社には該当しないから、外国子会社合算税制の適用はない旨主張する。
 しかしながら、「出資の数」においては、出資を均等の割合的単位に細分化する口数の定めがある場合において基準として用いることができると解されるところ、LLC法には持分を口数として均等の割合的単位によって細分化すべきことや、口数に応じて拠出がなされるべきことを定めた規定はなく、本件各LLCに係る契約書(本件各LLC契約書)にも本件各LLCの拠出資本及び持分に係る口数に関する定めはないことから、本件各LLCにおいては「出資の数」を観念することができない。また、本件各LLC契約書には出資に基づく議決権に係る定めがあるとは認められないことから、本件各LLCにおいては「議決権のある出資」を観念することはできず、本件各LLC契約書には株式に関する定めがないため、当該保有割合は「出資の金額」で判定することになる。これに基づき計算された当該保有割合は25%未満であると認められるため、本件各LLCは外国子会社に該当せず、本件各社員LLCは外国子会社の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社には該当しない。さらに、本件各社員LLCは、租税特別措置法第66条の6第2項第2号イに規定する各要件のいずれにも該当しないことから、本件各社員LLCは、請求人の特定外国関係会社に該当し、請求人は、本件各社員LLCに関して外国子会社合算税制の適用がある。

参照条文等

租税特別措置法第66条の6第2項 租税特別措置法施行令第39条の14の3第5項

参考判決・裁決

最高裁令和5年11月6日第二小法廷判決(民集77巻8号1933頁) 大阪地裁令和3年9月28日判決(訟月69巻1号31頁) 平成30年12月14日裁決(裁決事例集No.113)

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昭和60年2月27日裁決

葬儀に引続き他の場所で行った「おとき」の費用は社葬費用に当たらないとした事例

裁決事例集 第29集 111頁

要旨

 請求人の前代表者の死亡による社葬費用を法人の損金に算入することは妥当であるが、葬儀に引続き場所をホテルに移して行った「おとき」は、死者に対する追善供養を目的とする法会の一環であり、主として請求人の取引先の者に飲食を供したものであるから、それに係る費用を社葬費用に当たるものとみることはできない。
 したがって、「おとき」に係る費用のうち、取引先の者を対象とするものは交際費等、また現代表者の親族、友人を対象とするものは現代表者個人の負担とするのが相当である。

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令和7年6月5日裁決

外国子会社合算税制における「非関連者基準」の規定である「当該各事業年度の収入保険料」のうちに「関連者以外の者から収入する収入保険料」の占める割合が50%を超えないと判断した事例(平成30年9月21日から令和3年9月20日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分並びに平成30年9月21日から令和3年9月20日までの各課税事業年度の地方法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却)

裁決事例集 第139集

ポイント

 本事例は、請求人の自社キャプティブ保険会社(主たる事業は保険業)である外国関係会社に係る外国子会社合算税制の「非関連者基準」の判定における租税特別措置法施行令第39条の14の3《特定外国関係会社及び対象外国関係会社の範囲》第28項第5号に規定する「当該各事業年度の収入保険料」の金額については、本事例の事実関係の下、同社が引き受けた請求人の保険リスクに係る収入保険料とすべきであり、当該保険リスクの一部を他社へ移転するための保険料を差し引いて計算すべきではないと判断したものである。

要旨

 請求人の自社キャプティブ保険会社である外国関係会社(K社)は、スポンサードキャプティブ保険会社(M社)を通じて第三者である各U社と請求人に係る保険リスクを引き受ける再保険契約を締結し、さらにM社を通じて第三者であるR社と引き受けた請求人に係る保険リスクの一部を非関連者に係る保険リスクと交換する契約を締結しているところ、請求人は、K社が外国子会社合算税制の非関連者基準を満たすか否かの判断に当たって、租税特別措置法施行令第39条の14の3《特定外国関係会社及び対象外国関係会社の範囲》第28項第5号に規定する「当該各事業年度の収入保険料」の金額については、①d州法上、K社は直接保険リスクを引き受けることができないこと、M社は受け取った収入保険料の全額をK社に支払っていないという金銭の流れや、K社はそれを前提とした会計処理を行っていること、また、②関係当事者が真に意図していたのは、最終的にK社は請求人に係る保険リスクのうち一部のみを引き受けるものであったため、監督官庁の承認を得た上で、再保険契約等の内容を遡及的に修正したことなどからすれば、請求人に係る保険リスクの一部をR社に移転するための保険料(本件保険料)を除いた金額(再保険契約修正後の収入保険料の金額と同額となる。)とすべきである旨主張する。
 しかしながら、①K社が請求人に係る保険リスクを引き受けるために締結した再保険契約等においては、K社が引き受ける請求人に係る保険リスクが一部であるとの記載がないことなどからすれば、K社の各事業年度の収入保険料の計算において本件保険料を除く理由はなく、また、②再保険契約が変更されたのは、K社の各事業年度の終了後であって、K社の各事業年度において有効に存在していたのは変更前の再保険契約であることなどからすれば、本件においては、変更前の再保険契約に基づいて、K社の収入保険料の金額を判断するのが合理的であると認められる。

参照条文等

租税特別措置法第66条の6(令和2年法律第8号による改正前のもの)第2項第3号柱書及び同号ハ 租税特別措置法施行令第39条の14の3(令和2年政令第207号による改正前のもの)第28項柱書、同項第5号柱書及び同号イ

参考判決・裁決

最高裁令和6年7月18日第一小法廷判決(民集78巻3号1097頁)

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昭和60年12月27日裁決

本件交際費は外国船主が負担する旨の契約により立替払をしたものであって、請求人の費用ではないとする主張を排斥した事例

裁決事例集 第30集 213頁

要旨

 海運代理業を営む請求人は、本件交際費について、外国法人の船主らが負担する旨の包括的承認契約により立替払をしたにすぎないから、請求人の費用ではないと主張するが、個々の荷主の接待等は、船主らの指示によるのではなく専ら請求人の裁量により行われていること等から、請求人の費用として交際費等の損金不算入額の計算の対象とすることが相当である。

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昭和60年10月14日裁決

表彰制度に基づいて入賞代理店に支払った海外旅行費用相当額の金員は交際費等に該当するとした事例

裁決事例集 第30集 225頁

要旨

 請求人は、代理店を対象とする表彰制度に基づき支出した本件支払手数料について、金銭の支払に代えて海外旅行を実施したものではなく、当該金員は銀行振込みの方法によって直接入賞代理店に支払っていること及び海外旅行の参加を強制したものではないことなどを理由として、売上割戻しであると主張するが、請求人は入賞代理店に対して、賞品として海外旅行招待の目録を渡して海外旅行を実施していること及び本件支払手数料は、その旅行の実施の前後にわたって支払われ、かつ、支払金額が、その団体旅行費用相当額であること等に照らすと、本件支払手数料は、もともと、得意先である代理店を海外旅行に招待することを目的として支出されたものであるから、本件支払手数料は、租税特別措置法第62条第3項に規定する交際費等に該当すると認めるのが相当である。

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平成3年7月10日裁決

得意先の役員に対しブランド商品の販売に係るロイヤリティ契約等に基づき支払った手数料は、交際費等に当たらないとした事例

裁決事例集 第42集 293頁

要旨

 請求人と得意先の代表者等との間におけるコミッション及びロイヤリティ契約は、得意先の代表者等が所有するブランド商品の販売に係るコミッションないしロイヤリティの支払に関して、請求人と得意先の代表者等との間で正当に取り交わされたものであると認められるから、この契約等に基づき、請求人が当該ブランド名を使用して商品販売を行ったことによりそのコミッションないしロイヤリティとして支払った手数料及び販売した商品のクレーム費用は、交際費等には該当しない。

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平成11年12月14日裁決

外注費として計上された本件利益金は、工事受注の際のいわゆる降り賃として、共同企業体の入札を有利に進めるための請託に関連して支出された談合金等であるから、交際費等の額に該当するとの原処分庁の主張が排斥された事例

裁決事例集 第58集 188頁

要旨

 原処分庁は、3社共同企業体の構成員である請求人がJ社に支出した本件利益金は、本件工事の受注の際のいわゆる降り賃として、本件共同企業体の工事の入札を有利に進めるための請託に関連して支出された談合金等であって、本件外注費は交際費等の額に該当する旨主張する。
 しかしながら、[1]J社は、本件共同企業体の運営委員会等に社員を出席させ、本件共同企業体の意思決定及び現場の業務運営に参加している事実があること、[2]J社は本件工事の瑕疵に対して責任割合相当の負担をしている事実があることを総合すれば、本件工事は、J社を加えた実質4社の共同企業体によって施工されたものであり、J社に支出した外注費は、J社が実質4社の共同企業体の構成員たる地位に基づいて得た利益金の分配であるとするのが相当である。
 したがって、3社共同企業体がJ社に支出した金額のうち、その構成員たる請求人がその出資割合に応じて負担した金額を交際費等の額に当たるとして損金不算入とした原処分は、その全部を取り消すべきである。

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平成14年5月21日裁決

旅行業を営む請求人がその主催旅行のバス乗務員に支払った心付けは、旅行者からの預り金の支払いでなく、交際費等に当たるとした事例

裁決事例集 第63集 431頁

要旨

 請求人(旅行業者)は、自ら主催する旅行において、目的地への運行を依頼したバス会社の乗務員に対して支払った心付けにつき、[1]旅行パンフレット等に旅行代金に心付けが含まれている旨記載されていること、[2]心付けの金額は内規的に設けられた一定の基準を基礎として、あらかじめ旅行原価の中に見積もり、当該金額を旅行費用の一部として見積書を作成していることから、旅行客から預かって支払ったものであると主張する。
 しかしながら、[1]旅行パンフレット等には心付けの金額が記載されておらず、また、[2]見積書は社内用に作成されたものであり、旅行客は当該見積書に記載された心付けの金額を確認することができないことからすれば、本件心付けの金額は旅行客の具体的な意思によって決定されるのでなく、請求人の判断と責任において決定されるというべきであり、さらに、請求人は、旅行客から本件心付けに相当する金額を別に預かるような手続をしておらず、旅行客からの預り金として実質的に管理していたと認められないから、本件心付けは旅行客が支払ったものでなく、請求人が、他の旅行原価と同様、旅行客から受取った旅行代金の中から支払ったものと認められる。
 そして、本件心付けは、事業に関係のある者に対して支払われ、何らかの収益効果を期待して支払ったものでもなく、請求人が主催旅行における旅程の管理の一環として、当該旅行を円滑に進行させるための謝礼金として支払った金員と認められることから、租税特別措置法第61条の4《交際費の損金不算入》第3項に規定する交際費等に当たる。

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平成20年4月25日裁決

○○教室を営む請求人が、卒業式において供した昼食等に係る費用は、交際費等に該当しないとした事例

裁決事例集 第75集 401頁

要旨

 原処分庁は、請求人が本件各卒業式において供する昼食費用は、「卒業祝賀パーティー」と称して、出席者に酒食の提供が行われており、請求人が出席者との親睦を深めることなどを目的に酒食のもてなし、すなわち、供応、接待のために行われているものと認められるから、租税特別措置法第61条の4第3項に規定する交際費等に該当する旨主張する。
 しかしながら、請求人は全国に約数千の○○校にて○○教室を営む法人であり、本件各卒業式は、①所定の授業課程を修了した者が、請求人における講師の資格を取得して今後受講生を指導する立場になることについての区切りの行事として、免状授与式を中心に行われること、②規模の拡大等に伴いホテルを会場とするに至ったこと、③請求人の教室が全国に存在し、遠距離から出席する者もいることを考慮して開始時間及び終了時間が設定されていることに併せて、卒業式が長時間に及ぶため、昼食時間帯をまたがって行われていること、及び④供与される食事は、社会通念上供与されると認められる通常の昼食の範囲内にあり、酒類は、儀礼的な乾杯のためにのみ供与されていること等の事情を総合的に判断すると、免状を本件卒業生に授与することを目的とした区切りの行事であり、本件各卒業式の中間に出席者に昼食等を供与する行為は、本件各卒業式の式次第を構成する一要素にすぎないというべきであり、本件各卒業式において昼食等を供与する目的は、事業関係者等との間の親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図ることにあるとは認められない。
 したがって、本件各卒業式の昼食費用等は、租税特別措置法第61条の4第3項に規定する交際費等には該当しないものと認められるから、本件更正処分についてはその全部を取り消すべきである。

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平成24年3月6日裁決

請求人が前代表者に支給した金員は給与等の性質を有するから交際費等に該当しないとした事例

裁決事例集 第86集

要旨

 原処分庁は、請求人の前代表者に支給された給与等(本件各金額)について、同人は請求人に対して人的役務の提供を行っておらず、地元対策等を目的とする同人の影響力に対する謝礼であるから交際費等に該当する旨主張する。
 しかしながら、前代表者は、取締役を退任する際に現在の代表者から、請求人と事業所周辺の住民との協調関係を維持すること、同業者及び取引先との調整等に協力すること、及び、請求人の従業員から相談を受けることや指導をすることなどの業務の依頼を受けており、代表取締役を退任した後、請求人の事務所に毎日出勤してこれらの業務を行っていたと認められる。そうすると、請求人と前代表者との間には雇用契約又はこれに類する合意が成立していると認められ、前代表者は、請求人の事務所等において、請求人の指揮命令に服して、継続的又は断続的に労務の提供を行っていたと認められることから、本件各金額は、労務の対価として支給した給与等に該当し、謝礼金(交際費等)には該当しない。

参照条文等

租税特別措置法第61条の4 所得税法第28条 租税特別措置法関係通達61の4(1)-12

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