税務法規集裁決事例 その他
裁決事例 その他
要旨
請求人は、買換資産の取得期間延長承認申請書の提出について、原処分庁の指導や所定の用紙の送付がなかったため、法定の提出期限内に事業の遅延状況を記載した法人の事業概況説明書を提出した後、所定の取得期間延長承認申請書を提出したので、課税の特例の適用を認めるべきであると主張するが、買換資産の取得期間の延長承認申請は、請求人の判断と責任において、法定事項を記載した申請書を法定提出期限までに提出すべきであり、事業の遅延状況を記載した法人の事業概況説明書は、取得期間延長承認申請書とは認められないから、特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例の適用は認められない。
平成元年6月13日裁決
請求人が原処分庁に提出した上申書等は租税特別措置法施行令第39条の7第26項の買換資産の取得期間延長申請書としての法定記載事項を欠き、また、最終提出期限を経過した後に提出されたものであるから、適法な取得期間延長申請書とは認められないとした事例
裁決事例集 第37集 320頁
要旨
請求人が原処分庁に提出した上申書及び嘆願書は、租税特別措置法施行令第39条の7第26項の買換資産の取得期間延長申請書としての法定記載事項を欠くものであり、また、仮に同項かっこ書に規定するやむを得ない事情があったとしても、これらの書類は取得期間延長申請書の最終提出期限を経過した後に提出されたものであるから、適法な取得期間延長申請書とは認められない。
平成7年12月18日裁決
特定の資産の買換えの課税の特例を適用した船舶の譲渡契約に係る対価の額には、内航貨物船に係る建造引当権が含まれており、当該建造引当権の対価の額につき買換えの特例が適用されないとした事例
裁決事例集 第50集 202頁
要旨
- 請求人は、原処分庁が認定した建造引当権の対価の額は、推定であり根拠とならず、また、高額である旨主張するが、[1]内航海運業界では、建造引当権を売買の対象とする慣行が存在し、その取引相場に基づき売買されていること、[2]取引実例による1重量トン当たりの建造引当権は、いずれも認定額を上回っていること、[3]解撤業者から請求人の代表者の口座へ別途船体に係る購入価額に相当する対価の額が振り込まれており、本件譲渡契約には船体は含まれていないと認められることから、建造引当権の対価の額につき原処分庁の認定は、相当である。
- したがって、建造引当権の対価の額に相当する金額につき、特定の資産の買換えの課税の特例を適用できないとした原処分は相当である。
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