裁決事例 自動車重量税法関係
要旨
請求人は、自動車重量税の立法趣旨は、自動車の走行によって道路が傷むことから道路の改修費用等に充てるため、自動車の使用者が、自動車の重量に応じて、自動車検査証の有効期間分の自動車重量税を前払い負担するというものである旨主張する。
しかしながら、自動車重量税法の性格は、当該自動車が車両法による検査を受け、走行可能となるという法的地位あるいは利益を受ける権利を取得することに着目して課税される一種の権利創設税であると解されるのであり、自動車を走行させた期間に応じて負担すべきものといえないから、この点に関する請求人の主張は採用できない。
また、請求人は、所有する本件自動車が盗難に遭った場合にも、災免法第8条第1項の規定の適用を認めるべきであり、納付済みの自動車重量税に対する本件自動車の自動車検査証の有効期間のうち未経過期間分に相当する金額は還付されるべきである旨主張する。
しかしながら、盗難は、災免法第1条の規定する「震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害」には含まれないと解されるから、本件自動車は、登録された後、盗難に遭ったことが認められるとしても、災免法第8条の被災自動車に該当しないので、この点に関する請求人の主張は採用できない。
要旨
請求人は、自動車重量税が未納付であるとして行われた納税告知処分に対し、同税を含む金員を車検代行業者に支払ったことで納税を履行していること、自動車検査登録事務所から原処分庁に対する自動車重量税納付不足額通知書による通知が偽造印紙の使用された時から4年以上経過してなされたことは、遅滞なく通知しなければならない旨規定している自動車重量税法第13条第1項の規定に反するから、納税告知処分は違法である旨主張する。
しかしながら、自動車重量税の納付は、納税者が自動車重量税印紙を所定の書類にはり付けることによりなされるところ、納税者が自動車重量税相当額を含む金員を車検代行業者等に交付したという場合においては、当該業者等が納税者から受任した義務を履行して自動車重量税印紙を所定の用紙にはり付けた場合には納付がなされたということができるが、印紙が適正なものでなかった等の理由により、納付が有効なものではない場合には、納税者と当該業者等の間に金員の授受があったとしても自動車重量税の納税がされたとはいえないから、なお未納である同税の納税義務は、依然、請求人にあるといえる。
また、自動車重量税法第13条第1項に規定する通知は、国土交通大臣等が確認した自動車重量税の納付不足額を所轄税務署長に知らせ、その徴収を促すために行う国の行政機関相互の行為にすぎないことから、当該通知がいつ行われたかによって、当該通知が違法となるものでも効力を失うものでもないから、同税を徴収するためなされた納税告知処分は適法である。
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