裁決事例 過少申告加算税

裁決事例 過少申告加算税

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昭和56年4月20日裁決

扶養控除額を過大に申告したことについて国税通則法第65条第2項に規定する正当な理由が認められないとした事例

裁決事例集 第22集 13頁

要旨

 給与所得者であった請求人は、年の中途において退職し、その後その年の12月末までに所得がない場合には、退職前の請求人の扶養親族を請求人及び他の納税者のそれぞれの扶養親族としても違法ではないと信じて確定申告書を提出したものであり、扶養控除の額を過大に申告し、不正に所得税額の還付を受ける意思は全くなかったこと、つまり、確定申告書の提出に当たり請求人が所得税法の規定を知らなかったこと、また、原処分庁が請求人に対しその説明をしなかったことをもって、国税通則法第65条第2項に規定する正当な理由となり得ないことは明らかであるから、扶養控除額の減額に基づく修正申告に係る納付すべき所得税額に対して過少申告加算税を賦課決定した原処分は相当である。

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昭和57年3月26日裁決

更正があるべきことを予知してなされた申告ではないとして過少申告加算税を取り消した事例

裁決事例集 第23集 15頁

要旨

 国税通則法第65条第3項に規定する「更正があるべきことを予知して」とは、課税庁が当該納税申告書に疑惑を抱き、調査の必要を認めて、現実に納税者に対する質問、帳簿調査等の実地調査又は呼出調査等により当該申告が適正でないことを把握するに至ったことを前提として、納税者が修正申告書を提出する時点で更正のあることを察知していたことを指すものと解すべきであるところ、本件においては、原処分庁の調査担当者が電話で調査日時の取決めをした日後2日を経過して修正申告書の提出があり、更に2日を経過した後に調査があった事実などからみて、請求人は、本件修正申告書を提出する時点で、原処分庁がその調査によって請求人の当初の申告が適正でないことを既に把握していたことを察知していたと認めることはできないから、本件修正申告は、国税通則法第65条第3項に規定する「更正があるべきことを予知して」なされた申告ではない。

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昭和57年2月17日裁決

相続を原因とする所有権移転登記に係る登録免許税を不動産所得の必要経費に算入したことに基因する過少申告について正当な理由があるとした事例

裁決事例集 第23集 7頁

要旨

 請求人の代理人が相続を原因とする所有権の移転登記に係る登録免許税を不動産所得の金額の計算上必要経費に算入して申告をしたことについては、当該代理人が他の納税者の代理人として本件と同じく必要経費に算入することを求めた更正の請求に対して、原処分庁がそれを認めた更正をしたこと及び必要経費に算入した申告について是正がなされていないことから、登録免許税を必要経費に算入することが正当なものと信じてなしたことが認められ、このような事情の下にあっては国税通則法第65条第2項に規定する正当な理由があったものというべきである。

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令和6年9月26日裁決

請求人が原処分庁からの指摘に従い修正申告をしたところ、原処分庁が過少申告加算税の賦課決定処分をしたことについて、確定申告書を提出した際に、原処分庁が行政指導を行わずに過少申告加算税を賦課したことは不当ではないとした事例(令和4年10月1日から令和5年9月30日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る過少申告加算税賦課決定処分・棄却)

裁決事例集 第136集

ポイント

 本事例は、原処分庁が行政指導を行わずに調査を行い、過少申告加算税の賦課決定処分をしたことにつき、過少申告加算税の賦課決定やその額の計算について、原処分庁に裁量権が付与されたものとは解されず、本件賦課決定処分について処分の不当性を検討する前提が欠けるから、本件賦課決定処分は不当ではないとしたものである。

要旨

 請求人は、原処分庁が行政指導を行わずに調査を行い、過少申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)をしたことは不当である旨主張する。しかしながら、処分の不当とは、処分を行うにつき法の規定から処分行政庁に裁量権が付与されていることを要するものと解されるところ、国税通則法第65条《過少申告加算税》第1項及び第2項は、過少申告加算税の賦課決定やその額の計算について、原処分庁に裁量権が付与されたものとは解されず、本件賦課決定処分について処分の不当性を検討する前提が欠けるから、本件賦課決定処分は不当ではない。
 また、請求人は、仮に原処分庁が行政指導を行わずに本件賦課決定処分をしたことが不当ではなかったとしても、課税売上高に変動がなく、仕入税額控除の計算方式を本則課税制度から簡易課税制度へと変更するのみの修正申告で、納付すべき税額が調査を開始する前から確定しているような場合には、過少申告による納税義務違反に該当しないから、過少申告加算税に同項により計算した金額(加重分)が加算されることは不当である旨主張する。
 しかしながら、過少申告加算税は、過少申告による納税義務違反の事実があれば、原則としてその違反者に対して課されるものであり、加重分は、同条第1項の規定に該当する場合において、修正申告による納付すべき税額が期限内申告税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときに一律に課され、加重分のみが不適用となる場合の規定は存在しないところ、修正申告書を提出したことにより、新たに納付すべき税額が生じたのであるから、請求人には過少申告による納税義務違反の事実があったと認められ、そして、当該新たに納付すべき税額は期限内申告税額に相当する金額を超えるから、加重分を加算した過少申告加算税が賦課されることは不当ではない。

参照条文等

国税通則法第65条第1項第2項第5項第74条の14 行政手続法第3条第1項第6号、第14号、第15号、第16号、第4条第1項、第32条ないし第36条の2

参考判決・裁決

東京地裁平成19年11月16日判決(税資257号順号10825)

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平成4年8月6日裁決

過少申告加算税の対象となる相続税の税額は、申告期限までに納付すべき税額と納税猶予税額との合計額であるとした事例

裁決事例集 第44集 30頁

要旨

 租税特別措置法(平成3年法律第16号の改正前のものをいい、以下「措置法」という。)第70条の6第1項の特例の規定の適用を受ける農業相続人の納付すべき税額は、措置法第70条の6第2項第2号の規定により、[1]農業相続人の納税猶予税額及び[2]農業相続人の申告期限までに納付すべき税額の合計額とされている。
 そうすると、本件の場合の過少申告加算税を課する税額は、上記[1]、[2]の税額の合計額となる。

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平成7年11月6日裁決

加算税の賦課決定処分に当たり、その計算の基礎とした「更正処分により納付すべき税額」には、更正により増加する部分の納付すべき税額のほか、更正により減少する部分の還付金の額に相当する税額が含まれ、当該税額の還付を受けたか否かを問わないとした事例

裁決事例集 第50集 1頁

要旨

 請求人は、過少申告加算税の基礎となる更正処分等により納付すべき税額には、「納付義務が存在するところの」という限定をつけて解釈すべきであるとし、本件課税期間の確定申告書に記載した還付金の額に相当する税額である控除不足還付税額の還付を受けていないので、本件更正処分により「減少する部分の税額」となった当該控除不足税額については、納付義務が存在しないこととなり、国税通則法第65条第1項に規定する納付すべき税額ではないことになるから、これを過少申告加算税の計算の基礎として賦課決定処分する根拠はない旨主張するが、同法第65条第1項は、更正等に基づく過少申告加算税は、同法第35条第2項の規定により課される旨規定しているところ、同項及び同法第28条第2項の規定内容から、当該「納付すべき税額」には、同法第28条第2項第3号イの更正により増加する部分の納付すべき税額のほか、同号ロの更正により減少する部分の還付金の額に相当する税額が含まれることは明らかであるから、当該税額の還付を受けたか否かを問わないと解するのが相当である。そうすると、更正により更正前の還付金の額に相当する税額がなくなり、納付すべき税額が生じた場合、過少申告加算税の計算の基礎となる税額は、その更正により生じた税額と、なくなった(消滅した)還付金の額に相当する税額を合計した税額となるところ、本件賦課決定処分は、更正処分により納付すべき税額と消滅した還付金の額に相当する税額を合計した税額を過少申告加算税の計算の基礎としており、請求人の主張には理由がない。

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令和3年6月24日裁決

所有者を被相続人の孫とする登記がなされているなど家屋に係る相続税の申告以前の状況からすると、相続税の申告において請求人が当該家屋を申告しなかったことにつき国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由が認められるとした事例

裁決事例集 第123集

ポイント

 本事例は、相続財産と認められる家屋について、①相続開始前に当該家屋の登記上の所有者が被相続人から同人の孫に名義変更されていたこと、②請求人自身が関与税理士として当該家屋の売買に係る譲渡所得の申告を行っていること、③上記①の名義変更以前から当該家屋に被相続人は居住しておらず同人の孫が居住していたことなどの理由から、相続税の申告において当該家屋を申告しなかったことにつき国税通則法第65条第4項所定の「正当な理由」があると認められるとしたものである。

要旨

 原処分庁は、相続開始時点において被相続人(本件被相続人)の孫(本件孫)名義となっていた家屋(本件家屋)について、本件被相続人や共同相続人らの各預金口座等を調査すれば、本件家屋の売買代金が実質的に支払われておらず、本件被相続人と本件孫との間の当該家屋に係る売買契約が成立していないことを確認できたのであるから、本件家屋が被相続人に帰属する財産であることを把握することは可能であったにもかかわらず、その確認を怠った請求人には国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」は認められない旨主張する。
 しかしながら、前述するとおり、相続開始時点において本件家屋の登記上の名義は本件孫名義であり、請求人自身が関与税理士として本件家屋の売買に係る譲渡所得の申告を行っていたことに加え、当該売買以前から本件家屋には、本件被相続人ではなく譲受人である本件孫が居住していたことからすると、請求人は、本件家屋に係る本件被相続人と本件孫との間の売買契約が有効に成立し、本件家屋の所有権が本件孫に移転したと誤信せざるを得ない事情があったといわざるを得ない。加えて、本件家屋の売買代金が実質的に支払われていないことを把握し得た時点が、相続税の申告期限後であったことを併せ考えれば、請求人が本件家屋について申告しなかったことにより相続税の申告が過少申告となったことにつき、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお請求人に過少申告加算税を賦課することは不当又は酷であって、請求人には「正当な理由」があったと認められる。

参照条文等

国税通則法第65条第4項

参考判決・裁決

最高裁平成18年4月20日第一小法廷判決(民集60巻4号1611頁)

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昭和56年10月2日裁決

法定申告期限内に原処分庁が還付申告に係る誤りを指摘しなかったとしても過少申告をしたことにつき正当な理由があるとは認められないとした事例

裁決事例集 第23集 1頁

要旨

 還付を求める確定申告書について誤りがある場合には、法定申告期限内に納税者が訂正できるよう措置を講じ、適切な指導をすべきであるのに原処分庁はこれを怠ったとの主張について、申告納税制度の下における所得税の確定申告は、本来、納税者自身の判断と責任においてなされるべきであり、当初の確定申告に誤りがあったとしても、それは納税者自身の責任であり、これについて原処分庁が法定申告期限内にその誤りにつき請求人に適切な指導をしなかったからといって、過少申告したことにつき国税通則法第65条第2項に規定する正当な理由があるとは認められない。

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平成3年2月27日裁決

租税特別措置法第37条の2第2項の規定による修正申告書の提出が「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に当たらないとした事例

裁決事例集 第41集 5頁

要旨

(1)請求人は、修正申告書の提出以前においては、課税標準が未確定というべきであるから、所得金額に対する調査が行われることはあり得ないと主張するが、租税特別措置法第37条第4項の適用を受けた場合においては、買換資産の取得価額の見積額によって譲渡所得の金額を計算して確定申告をすることによって課税標準は確定すると解すべきであるし、また、同法第37条の2の規定は、修正申告書の提出以前において所得金額に対する調査ができない旨を規定したものではないこと、及び、(2)[1]原処分庁は、本件調査を行う時点において、本件譲渡物件について、請求人が確定申告書に添付した売買代金を700,000,000円とする売買契約書のほかに、売買代金を800,000,000円とする売買契約書が存在することを把握しており、[2]調査担当職員は、本件調査において[1]の事実を念頭において本件譲渡物件の取引経過及び売買契約書の作成経過並びに譲渡代金の受領経過等の調査を行っていることから、本件譲渡物件の分離課税の長期譲渡所得の金額についての調査があったと認めるのが相当であるし、また、売買代金を700,000,000円とした売買契約書に基づき、本件譲渡に関する売買契約書の作成経過等を調査されたことによって、請求人は、調査担当職員の調査が進行するに従い、本件譲渡物件の譲渡価額を除外して確定申告した事実が発覚し、やがて原処分庁によって更正されることを認識したと認めるのが相当であること等から、本件修正申告書の提出は、「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に当たらないというべきである。

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平成12年10月10日裁決

期限後に提出された申告書は還付請求申告書に該当するので、更正処分により賦課すべき加算税は過少申告加算税になるとして無申告加算税の賦課決定処分の一部を取り消した事例

裁決事例集 第61集 39頁

要旨

 書類の提出等に係る効力の発生時期については、一般には、その書類が税務官庁へ到達した時(いわゆる到達主義)に効力が生ずると解されるところ(民法第97条第1項参照)、納税申告書については、郵便事情等を考慮し、また、納税者と関係税務官庁との地理的間隔の差異に基づく不公平を是正するために、到達主義の例外として、国税通則法第22条で、「納税申告書が郵便により提出された場合には、その郵便物の通信日付印により表示された日にその提出がされたものとみなす。」と規定されているものである。
 請求人は、通信日付印が平成12年3月16日であったとしても、同月15日中に郵便ポストに投かんしたものを期限内申告書として取り扱わないのは不合理である旨主張するが、一方で、本件封筒には平成12年3月16日の通信日付印が押印されることを知っており、さらに、国税通則法第22条の規定により、本件申告書が通信日付印の日である平成12年3月16日提出されたものとみなされることを知りながら、本件申告書を本件郵便ポストに投かんしたと認められる。また、当該郵便局では、平成12年3月15日及び同月16日において、平常どおりの業務が行われており、誤って同日の通信日付印が押印された事実は認められない。
 そうすると、本件申告書は、国税通則法第22条の規定により、本件封筒の通信日付印により表示された平成12年3月16日に提出されたものとみなすのが相当であり、本件申告書は期限後申告書となるので、本件更正処分は適法である。
 なお、請求人は、申告書を3月15日中に郵便ポストに投かんした場合も、時間外収受箱に投かんした場合と同様に、期限内申告書として取り扱うべきである旨主張するが、本件申告書は郵便により提出されたものであるから、原処分庁が、国税通則法第22条の規定に従い、本件申告書を期限後申告書として取り扱ったことは相当であり、この点に関する請求人の主張には理由がない。
 本件申告書は期限後申告書であるが、国税通則法第65条第1項に規定する還付請求申告書に該当し、かつ、本件更正処分も還付金の額に相当する税額を減額するものであるので、本件更正処分により賦課すべき加算税は、同項に規定する過少申告加算税ということになる。
 ところで、本件更正処分に伴い、国税通則法第66条の規定に基づき賦課した無申告加算税の賦課決定処分については、その適用条文を誤ったものであるが、無申告加算税又は過少申告加算税は共に無申告又は過少申告による申告義務違反の発生を防止する趣旨で課される税であり、本質において変りはないと解される(最高裁昭和40年2月5日第二小法廷判決参照)ことから、無申告加算税の賦課決定処分のうち過少申告加算税相当額を超える部分を取り消すのが相当である。

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平成8年9月30日裁決

申告もれの土地譲渡について具体的に指摘した来署依頼状の送付後になされた修正申告書の提出は、国税通則法第65条第5項に規定する調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたというべきであるとした事例

裁決事例集 第52集 31頁

要旨

 請求人は、本件修正申告書の提出が国税通則法第65条第5項に規定する調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたものではないと主張するが、同法第65条5項の「調査」とは課税庁が行う課税標準又は税額等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味するものであり、課税庁の証拠書類の収集、証拠の評価あるいは経験則を通じての課税要件事実の認定、租税法その他の法令の解釈適用を経て更正処分に至るまでの思考、判断を含む極めて包括的な概念であり、課税庁が確定申告書を検討して納税者の過少申告を把握し、これを当該納税者に連絡したような場合には「調査があったこと」に該当する。本件では申告もれの土地譲渡について具体的に指摘した来署依頼状の送付後に修正申告書が提出されているから、修正申告は調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたというべきである。

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平成4年4月2日裁決

相続人間において相続財産の帰属について係争中である場合でも、国税通則法第65条“過少申告加算税”第4項の「正当な理由」があるとはいえないとした事例

裁決事例集 第43集 4頁

要旨

 国税通則法第65条“過少申告加算税”第4項の「正当な理由」とは、過少申告が真にやむを得ない理由によるものであって、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当若しくは酷になる場合をいうものと解され、それが納税者の税法の不知や誤解に基づく場合は、これに当たらない。
 相続人間において相続財産の帰属について係争中であっても、[1]本件各株式が相続財産に含まれることが明らかであること、[2]請求人がこれを認識していること、[3]相続人の一人であるB女は本件各株式を相続財産に含めて申告していることなどからすれば、請求人に過少申告加算税を賦課することが不当若しくは酷になるとは到底いえず「正当な理由」はない。

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平成12年8月31日裁決

修正申告書の提出について、国税通則法第65条第5項に規定する「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しないとして、これを排斥した事例

裁決事例集 第60集 62頁

要旨

 本件修正申告書の提出は、請求人が本件確定申告書の提出に当たり配偶者特別控除の規定の適用を誤ったことに起因し、かつ、当該誤りを是正するために行われたものであって、当初適正であった申告につきその後の事情の変化により過少申告となったことによりされたものではないことは明らかであり、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある場合には該当しないというべきである。
 また、所得税法は、いわゆる申告納税制度を採用しており、この制度の下では、納税者が自己の判断と責任において、課税標準等及び税額等を法令の規定に従い計算し、適正な申告をすることが求められているのであるから、原処分庁が申告の誤りを確定申告書の提出後直ちに指摘しなかったとしても、そのことで法令の適用を誤った請求人の責任が原処分庁に転嫁されるものではなく、この点に関する請求人の主張には理由がない。
 そして、原処分庁は、本件確定申告書の内容を検討した結果、請求人には配偶者特別控除の規定が適用されず、結果として過少申告になっていることを把握し、その是正を行うために請求人に本件はがきを送付し、来署を依頼したこと、その後、原処分庁は、請求人が来署しないため、修正すべき内容を記入した本件修正申告書用紙を請求人に送付し、請求人はこの本件修正申告書用紙に署名押印して原処分庁に提出したことが認められる。
 以上の事実によれば、本件において納税者宅に赴く等の直接的な調査までは行われていないが、原処分庁が確定申告書を精査検討して過少申告の事実を把握した事実が認められ、このことは国税通則法第65条第5項に規定する「調査」に該当すると認められるし、また、本件修正申告書の提出は、修正すべき内容を記入した本件修正申告書用紙の原処分庁からの送付を受け、本件確定申告書の誤りを原処分庁から指摘されたことによるものであり、同項に規定する「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しないというべきである。

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平成14年10月18日裁決

消費税及び譲渡割に係る加算税の基礎となる税額は、それぞれに係る「納付すべき税額」を計算し、次いで、各々の「納付すべき税額」を合計した額であるとした事例

裁決事例集 第64集 53頁

要旨

 請求人は、地方税法附則第9条の9第1項の規定に基づき、本件更正処分により納付すべきこととなる消費税額と還付される譲渡割額とを差引計算した額を加算税の基礎とすべきである旨主張するが、加算税の計算に当たっては、まず、同法附則9条の4第1項の規定に従い、消費税及び譲渡割それぞれについて国税通則法第65条第1項に規定する「国税通則法第35条第2項の規定により納付すべき税額」を計算し、次いで、それらの合計額を加算税の計算の基礎とすべきものと解されるから、本件のように、消費税の「差引納付すべき税額」と譲渡割の「差引減少する譲渡割額」が同額である場合における加算税の計算の基礎となる税額は、消費税に係る「差引納付すべき税額」に相当する金額となる。

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平成4年5月12日裁決

相談担当者が知り得なかった申告漏れ等は、国税通則法第65条“過少申告加算税”第4項にいう「正当な理由」には当たらないとした事例

裁決事例集 第43集 10頁

要旨

 請求人は、当初申告が税務署の相談担当職員の指導に基づいて作成されたものであるから正当な理由があり、過少申告加算税を賦課すべきでないと主張するが、相談時点では修正申告の原因となった事実を担当職員が知り得る状況になく、その後の調査によって明らかになったものであるから、「正当な理由」には当たらない。

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平成14年2月5日裁決

法定申告期限から3年を経過した後に提出された修正申告書は、更正があるべきことを予知して提出されたものでないとして、過少申告加算税の賦課決定処分の全部を取り消した事例

裁決事例集 第63集 20頁

要旨

 原処分庁は、請求人が調査により修正申告が必要であることを指摘されて本件各修正申告書を提出したものであり、過少申告加算税を賦課したことに違法はない旨主張する。
 しかしながら、本件修正申告書は法定申告期限から3年を経過した後に提出され、原処分庁において「偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れた」ことの立証がされなければならないところ、原処分庁からはこの点について具体的な主張がなく、証拠資料の提出もない。
 したがって、本件修正申告書の提出は、国税通則法第65条第5項に規定する「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当すると認められ、過少申告加算税の賦課決定処分については、その全部を取り消すのが相当である。

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平成4年12月9日裁決

適正な申告を行えなかったことが、申告書の作成を依頼した税理士の過失に起因するとしても、国税通則法第65条第4項の「正当な理由」には該当しないとした事例

裁決事例集 第44集 36頁

要旨

 請求人は、自らの意思と責任において本件相続に係る相続税の申告をB男に任せ、B男は、請求人の代理人としてA税理士に本件当初申告書を作成させ、これを提出したものである以上、たとえA税理士の過誤によって本件当初申告が過少申告となったとしても、本件当初申告書は請求人の責任において提出されたものであり、かつ、過少申告となったことについて正当な理由があるとは認められない。

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平成16年5月10日裁決

還付を受けるための申告書を提出した者が更正を受けたときには、その者が消費税の課税事業者でない場合であっても、国税通則法第65条第1項にいう「納税者」に該当するとした事例

裁決事例集 第67集 1頁

要旨

 請求人らは、国税通則法第2条第5号は、「納税者」とは「国税に関する法律の規定により国税を納める義務がある者をいう」と規定しているところ、消費税の課税事業者でない者は、消費税法第5条に規定する「納税義務者」には該当しないことから、当該「納税者」には当たらず、国税通則法第65条第1項の「当該納税者」にも当たらないので、請求人らに過少申告加算税を課することはできない旨主張する。
 しかしながら、国税通則法上、納税者とは、国税に関する法律の規定により国税を国に納付しなければならない者とされ、また、更正を受けた者は、「その更正前の還付金の額に相当する税額がその更正により減少するときは、その減少する部分の税額」を国に納付しなければならないとされているから、還付金の還付を受けるための申告書を提出した者が更正を受けたときには、その者は国税通則法第65条第1項にいう「当該納税者」に該当することになる。
 また、国税通則法第2条第5号の「納税者」は、「国税に関する法律の規定により国税(源泉徴収による国税を除く。)を納める義務がある者」と規定されており、この「国税に関する法律」には国税通則法も含まれることから、この「納税者」が消費税法第5条の「納税義務者」でなければならないとする請求人らの主張は採用できない。

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平成5年2月24日裁決

債権償却特別勘定の設定に関する税務署長の認定が相当期間なされなかったとしても過少申告をしたことにつき正当な理由があるとは認められないとした事例

裁決事例集 第45集 1頁

要旨

 請求人は債権償特別却勘定の設定に関する税務署長の認定が相当期間なされなかったことから、原処分庁の事務処理の怠慢を理由に、過少申告加算税の賦課決定が不当である旨主張するが、更正により納付すべき税額の計算の基礎となった事実が更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められない。

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平成14年2月25日裁決

調査担当者の電話による質問の後に提出された修正申告書は、更正があるべきことを予知して提出されたものであると認定した事例

裁決事例集 第63集 37頁

要旨

 請求人は、本件修正申告書の提出が国税通則法第65条第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張するが、原処分に係る調査担当者が請求人の申告内容を精査検討の結果、請求人の関与税理士に対して、電話により質問及び指摘しており、その後に本件修正申告書が提出されていることからすれば、本件修正申告書の提出は、調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたというべきであり、過少申告加算税の賦課決定処分は適法である。

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平成23年9月30日裁決

還付申告書の提出による還付金を受け取っていない場合であっても、修正申告により還付金の額に相当する税額が減少する場合は過少申告加算税賦課の対象になるとした事例

裁決事例集 第84集

要旨

 請求人は、還付申告書の提出による還付金を受け取っておらず、その後、修正申告により税額がマイナスから○○○○円になったにすぎないから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第1項に規定する「納付すべき税額」は生じていない旨主張する。
 しかしながら、国税通則法第65条第1項は、期限内申告書(還付請求申告書を含む。)が提出された場合において、修正申告書の提出があったときは、当該納税者に対し、その修正申告に基づき過少申告加算税を課する旨規定しているところ、同法第35条《申告納税方式による国税等の納付》第2項第1号の規定により、単に納付すべき税額が増加する場合に限らず、還付金の額に相当する税額が修正申告により減少する場合も、その減少する部分の税額について、過少申告加算税賦課の対象としていることが明らかであることから、請求人の主張は採用できない。

参照条文等

国税通則法第16条第19条第65条

参考判決・裁決

大阪高裁平成16年9月29日判決(訟月51巻9号2482頁) 札幌地裁平成17年11月24日判決(税資255号順号10208) 平成22年1月7日裁決(裁決事例集No.79)

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平成19年11月12日裁決

修正申告のしょうように至るまでの過程において、原処分庁が当初保有していた情報とは異なる申告漏れが判明した事情がある場合において、修正申告は更正があるべきことを予知してなされたものであると認めた事例

裁決事例集 第74集 27頁

要旨

 課税庁が申告内容について調査を行い、その結果に基づき修正申告のしょうようをした後に、修正申告書の提出があった場合には、自発的な修正申告があったとはいえないから、かかる修正申告書の提出は国税通則法第65条第5項に規定する「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に当たらない。
 本件では、①原処分庁は請求人の所得税に関する調査を行うために呼び出したこと、②その日に請求人に対する調査が行われたこと、③その結果、その場で配当所得の申告漏れになっていた正しい事実が明らかになったこと、④調査担当職員が調査の経過に照らし、上記配当所得以外の申告漏れは見込まれないと判断したことが認められ、修正申告のしょうようがあったものといえる。
 そして、原処分庁は、本件調査日以前に何度か請求人に対してC社との取引内容を明らかにする文書を提出するように求め、当初入手情報の存否の当否を確認するよう努めており、また、調査担当者は、本件調査日において、D社の株式に係る配当金が本件取引口座に入金されているにもかかわらず、当該収入が申告されていなかったという正確な情報を把握した上で修正申告をしょうようしたのであるから、請求人の主張は前提を欠いており理由がない。

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平成29年9月1日裁決

内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第6条第2項の規定は国税通則法第65条第5項の規定の適用がある修正申告書にも適用されるとした事例(平成26年分の所得税及び復興特別所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分・棄却)

裁決事例集 第108集

ポイント

 本事例は、更正を予知せずにされた修正申告書であっても、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第6条第2項の規定に基づく過少申告加算税は課されるとしたものである。

要旨

 請求人は、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国送法)第6条《国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例》第2項の規定は、国税通則法(通則法)第65条《過少申告加算税》第5項の規定が適用される請求人の修正申告書(本件修正申告書)には適用されない旨主張する。
 しかしながら、国送法第6条第2項は、通則法第65条の規定の適用がある場合に過少申告加算税を加重する旨規定しており、同条第5項の規定の適用がある場合を除く旨規定しているものではない上、同項の規定の適用がある修正申告書にも国送法第6条第2項の適用があると解することは、同条第1項及び第2項の規定の趣旨とも整合する。したがって、国送法第6条第2項の規定は、通則法第65条第5項の規定の適用がある修正申告書にも適用されると解するのが相当であるから、本件修正申告書についても国送法第6条第2項の規定は適用される。

参照条文等

内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第6条第2項第4項

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平成5年3月24日裁決

建造引当権に関する国税庁長官通達は、法令にない取扱いを新たに示したものとすることはできず、法令の不知、誤解は通則法第65条第4項の「正当な理由」があるとは認められず、調査担当者の具体的な指摘前に修正申告をしたとしても同法第65条第5項に該当しないとした事例

裁決事例集 第45集 9頁

要旨

 請求人は建造引当権に関する国税庁長官通達は法令に当たらず、請求人において不知のものであったから過少申告をしたことにつき通則法第65条第4項の「正当な理由」がある旨主張するが、同通達は措置法第65条の7第1項に掲げる表の第16号又は17号にいう「船舶」に関して、建造引当権が船舶に当たらないとの解釈を示したもの(解釈通達)とみるのが相当であり、国税庁において法令にない取扱いを新たに示したものと見ることはできないし、同通達に従った税務処理は納税者が税法の規定に従って当然になすべき処理と一致している。また、通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」とは、災害その他納税者の責めに帰することができない真にやむを得ない事由をいうものであり、納税者の法令の不知や誤解はこれに当たらないものと解されるから、本件においては、上記「正当な理由」があるとはいえない。
 さらに、請求人は調査担当者の具体的な指摘前に自発的に修正申告をしたから通則法第65条第5項に該当する旨主張するが、同項にいう「調査」とは所得金額の計算の基礎となった事実や法令の解釈適用に係る誤りの個別具体的な指摘を意味するものでなく、これらの有無を確認する目的でする質問、検査等のすべてを意味するもの、すなわち調査全般を指すものであり、本件においては、調査担当者が請求人の関与税理士に請求人の法人税の調査を行う旨事前通知し、請求人の本店において請求人の帳簿の検査等を行った事実があるから上記「調査」があったことになる。また、本件においては上記帳簿の検査のみならず、建造引当権の処理についての問答がなされている事実及び請求人が建造引当権に係る正当な税務処理を承知していた事実が認められるから、請求人は「更正があるべきことを予知して」いたと推認でき、通則法第65条第5項の規定は適用できない。

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令和5年12月7日裁決

国外財産又は財産債務に係る過少申告加算税等の特例による加重措置の対象となる「重要なものの記載が不十分であると認められる場合」は、国外財産調書又は財産債務調書の記載内容により判断すべきとした事例(令和2年分の所得税及び復興特別所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分、令和元年分から令和3年分の所得税及び復興特別所得税に係る過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却)

裁決事例集 第133集

ポイント

 本事例は、確定申告書の内容等から国外財産調書又は財産債務調書に記載すべき財産が特定できる場合であっても、納税者が提出した国外財産調書又は財産債務調書の記載内容から当該財産の特定が困難なときは、国外財産又は財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例による加重措置が適用されるとしたものである。

要旨

 請求人は、請求人がした修正申告(本件修正申告)の基因となった財産(本件財産)から生ずる所得について確定申告をしていたことや、原処分庁所属の調査担当職員から本件財産について確認があったことなどからすると、本件財産は既に特定済みであるため、本件修正申告による過少申告加算税は、令和4年法律第4号による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国送法)第6条《国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例》第3項又は第6条の3《財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例》第2項の規定(加算税加重措置)により加算税の額が加算されることとなる国外財産調書又は財産債務調書に記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分である場合には該当しない旨主張する。
 しかしながら、加算税加重措置の適用の可否の判断は、国外財産調書又は財産債務調書の記載内容から行うべきであるところ、請求人が提出したこれらの調書には本件財産に係る記載事項に誤りや記載漏れがあり、その記載内容からは本件財産の特定が困難であると認められる。したがって、当該記載内容は、国送法第6条第3項第2号又は第6条の3第2項第2号に規定する「記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分である」ものと認められるから、修正申告に係る過少申告加算税について加算税加重措置が適用される。

参照条文等

国税通則法第65条第1項 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(令和4年法律第4号による改正前のもの)第6条、第6条の3 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則(令和4年財務省令第27号による改正前のもの)第12条、第15条、別表第一、別表第三 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国外財産調書及び財産債務調書関係)の取扱いについて(法令解釈通達)6-3、6の3-3

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平成6年2月28日裁決

納税相談に際し、請求人は買換えであることを申し出ていない等の状況の下で、担当職員が請求人提示資料中の、登記済権利証添付書類の内容についてまで十分検討しなかったとしても、国税通則法第65条第4項に規定する過少申告加算税を賦課しない場合の正当な理由があるとは認められないとした事例

裁決事例集 第47集 22頁

要旨

 租税特別措置法第37条第1項の事業用資産の買換え特例の適用に関し、請求人は同特例の適用ができないとの原処分庁の指摘を受け、修正申告をした。これに伴う過少申告加算税の賦課決定処分に関し、請求人は、納税相談に際し、担当職員に対して本件農地の譲渡に関する一切の資料を提示して譲渡所得金額の適否について指導を受けたものであり、その資料の一部である登記済権利証には「農地の買替え」の文言が記載されていたことから、税の専門家である担当職員は、請求人から相談のなかったことについても当然すべての資料を詳細に検討して指導する義務があるのにこれを怠ったものである旨主張する。しかし、[1]請求人が本件農地は買換資産であることを申し出なかったことは明らかであること、[2]請求人が提示した売買契約書及び譲渡費用の領収書等により譲渡所得金額を算定することができたこと等から、担当職員が登記済権利証の添付書類の内容まで十分に検討しなかったとしても、そのことをもって原処分に取消しを免れないほどの違法、不当があったとはいえず、国税通則法第65条第4項に規定する過少申告加算税を賦課しない場合の正当な理由があるとは認められない。

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平成22年6月22日裁決

調査開始前に、請求人から関与税理士に従業員の横領行為発覚に伴う修正申告書の作成を依頼し、調査初日、同税理士から調査担当者に対して事実関係を説明するなどした後の修正申告書の提出は、「更正があるべきことを予知してされた」修正申告書の提出には当たらないとした事例

裁決事例集 第79集

要旨

 原処分庁は、第一次修正申告書の提出は、国税通則法第65条第5項に規定する「調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたものではないとき」には該当しない旨主張する。
 しかしながら、①請求人は、請求人に対する税務調査の開始日の約4か月半前ころには、経理担当者による横領の事実を把握し、関与税理士に当該事実を報告し、その約半月後には当該横領に係る資料を当該関与税理士に提出して当該横領に関する修正申告書の作成作業を依頼するなどして、納税者本人において、その申告が不適正であることを発見しあるいはその端緒となるべき資料等を把握し、その後、②当該関与税理士は、事実関係の確認及び修正申告書の作成作業に時間を要していたところ、③当該関与税理士及び請求人代表者は、当該調査の開始日には、調査担当職員が帳簿調査を開始する前に、当該調査担当職員に対し、当該横領資料の写しを交付し、当該横領に係る事実関係を説明し、当該調査担当職員から当該横領の解明作業を当該関与税理士が行うことの了承を得たもので、税務当局の調査着手後、早期の段階において、納税者から修正申告書を提出する旨の申出がなされたということができる。一方、④当該調査担当職員は、当該調査の開始前において当該横領につながるような資料は保有しておらず、帳簿調査において、当該横領行為の一部について確認するにとどまり、その全容について確認していなかったところ、⑤当該調査により、当該横領に関する事実関係が新たに明らかになったものはなかったものと認められる。
 以上によれば、上記申出を受けた当該調査担当職員は、当該申出に係る部分を除いて調査を行ったものであり、当該調査担当職員の調査により更正がなされることを予知されたと評価すべき事実を認めることはできず、第一次修正申告書は当該調査があったこととは別に自主的に提出されたものであり、調査があったことに基づいて提出されたと認められないことから、更正があるべきことを予知してされた修正申告書の提出には当たらない。

参照条文等

国税通則法第65条第68条

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平成6年3月30日裁決

修正申告のしょうようがあった後になされた修正申告書の提出は、国税通則法第65条第5項に規定する調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたというべきであるとした事例

裁決事例集 第47集 31頁

要旨

 請求人は、本件修正申告書の提出が国税通則法第65条第5項に規定する調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたものではないと主張するが、調査担当職員が請求人の青色申告決算書等を検討し、請求人等に対し電話により質問した上で、修正申告をしょうようしていることからすれば、本件修正申告書の提出は、調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたというべきであり、過少申告加算税の賦課決定処分は相当である。

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平成23年5月11日裁決

請求人による修正申告書の提出は、自発的な決意を有していたことが客観的に明らかであるから、更正があるべきことを予知してなされたものではないとした事例

裁決事例集 第83集

ポイント

 この事例は、元事務員による給与支給額の水増しを把握した請求人が、原処分庁に事前説明に赴いたことを契機として税務調査がされ、修正申告に至ったことについて、請求人の具体的な事前説明に、請求人が自発的に修正申告を提出する決意を有していたと認めることができると判断して、加算税の賦課決定処分を取り消したものである。

要旨

 原処分庁は、本件修正申告書は、調査において調査担当職員が請求人の元事務員による給料支給額の水増し(本件水増し)を確認した結果判明した横領の事実に基づき提出されたものであり、また、調査に先立つ事前説明時には請求人が横領の事実を確定的に認識していたとは認められず自発的に提出されたものではないから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」には該当しない旨主張する。
 しかしながら、請求人は、少なくとも事前説明時までに本件水増しのすべてを把握して修正申告をする決意をし、事前説明の際には面談職員らに対して本件水増しについて説明した上で調査を求めており、それに基づいて調査が行われたと認められることから、請求人は自発的に修正申告書を提出する決意を有しており、その決意は事前説明において客観的に明らかになったものということができる。そうすると、本件修正申告書の提出は、調査があったことにより更正があるべきことを予知してされた修正申告書の提出には当たらない。

参照条文等

国税通則法第65条第5項

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令和6年2月7日裁決

財産債務調書に、有価証券の種類別にまとめて用途、所在等が記載され、その銘柄及び数量等の記載がない場合は、「重要なものの記載が不十分であると認められる場合」に該当して財産債務に係る過少申告加算税等の特例による加重措置の対象となるとした事例( 令和3年分の所得税及び復興特別所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分、 過少申告加算税の変更決定処分・ 却下及び棄却、 却下)

裁決事例集 第134集

ポイント

 本事例は、財産債務に係る過少申告加算税等の特例による加算税の対象となる「重要なものの記載が不十分であると認められる場合」に該当するか否かの判断は財産債務調書の記載自体から行うべきであり、財産債務調書以外の書類の記載や調査の際に確認できる事項を加味してこれを判断すべきではないとしたものである。

要旨

 請求人は、修正申告(本件修正申告)の基因となった有価証券(本件有価証券)について、①請求人が提出した財産債務調書(本件財産債務調書)に本件有価証券の銘柄の記載はないものの、種類別、用途別、所在別に記載され、財産の価額も一括で記載されていること、②本件財産債務調書に一括で記載されている価額と証券会社が発行した残高報告書に記載されている残高が一致するため本件有価証券を容易に特定できること、③令和4年法律第4号による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第6条の3《財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例》第2項第2号に規定する重要なものの記載が不十分であると認められる場合に該当するか否かは、調査の際に、銘柄ごとの区分ができ、残高が一致することが確認できればいいことなどから、本件修正申告による過少申告加算税の計算において、同項の規定による加重措置は適用されず、むしろ同条第1項の規定による軽減措置が適用される旨主張する。
 しかしながら、加算税の加重措置及び軽減措置の適用の可否の判断は、財産債務調書の記載内容自体から行うべきであるところ、本件財産債務調書には、本件有価証券の銘柄及び数量の記載がないため、本件財産債務調書の記載内容からは本件有価証券を特定することは困難であると認められる。したがって、本件財産債務調書の記載は同号に規定する重要なものの記載が不十分であると認められる場合に該当し、過少申告加算税の計算において加重措置が適用され、軽減措置は適用されない。

参照条文等

国税通則法第65条第1項 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(令和4年法律第4号による改正前のもの)第6条の3 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則(令和4年財務省令第27号による改正前のもの)第15条、別表第三 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国外財産調書及び財産債務調書関係)の取扱いについて(法令解釈通達)6の3-3

参考判決・裁決

令和5年12月7日裁決(裁決事例集No.133)

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平成24年1月24日裁決

「調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたものでない」ことの判断は、調査の内容・進捗状況、それに関する納税者の認識、修正申告に至る経緯、修正申告と調査の内容との関連性等の事情を総合考慮して行うべきであるとした事例

裁決事例集 第86集

要旨

 請求人は、本件各修正申告書の提出が国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に当たる旨主張する。この点、「調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたものでない」ことの判断は、国税通則法第65条第5項の文言及び趣旨からすると、調査の内容・進捗状況、それに関する納税者の認識、修正申告に至る経緯、修正申告と調査の内容との関連性等の事情を総合考慮して行うべきであるところ、本件においては、請求人は、調査担当職員からの国外送金に係る確認依頼を発端として修正申告を決意したものであり、請求人の国外における所得に関する調査が進行するなかで、当該所得について更正される可能性が高まったことを認識し、その認識した調査の内容と関連性を有する修正申告を行っているから、本件各修正申告は調査を受けたことを原因として更正される可能性があるとの認識によってされたものと認めることができる。したがって、本件各修正申告書の提出は、「調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に当たらない。

参照条文等

国税通則法第65条第5項

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平成11年12月22日裁決

公的年金等に係る雑所得の金額を算出するに際し、いわゆる「雑所得速算表」を誤認した結果、所得税の確定申告が過少申告となった場合において、誤認したのは請求人の過失によるものと認められ、また、原処分庁から指摘があれば訂正するつもりで法定申告期限前に申告書を郵送したところ、期限内に指摘されなかったとしても、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」に当たらないとした事例

裁決事例集 第58集 1頁

要旨

 請求人は、公的年金等に係る雑所得の金額を算出する際に、「所得税の確定申告の手引き」に記載されている公的年金等に係る雑所得の速算表(以下「雑所得速算表」という。)を誤認しただけであり、このような単純な誤りについては過少申告加算税を課すべきではない旨主張する。
 しかしながら、雑所得の金額を算出するに当たって、雑所得速算表を用いて計算する場合、同表には具体的な計算方法も例示されており、請求人が通常の注意を払えばその計算方法を認識できたと認められ、雑所得の計算方法を誤認したのは請求人の過失によるものであるから、当初申告が過少となったことについて真にやむを得ない理由があったとは認められない。
 また、申告納税制度の下での所得税の確定申告は、本来納税者自身の判断と責任において法定申告期限までに提出されるものであるから、原処分庁が法定申告期限内に雑所得の金額の誤りを指摘しなかったからといって、そのことを理由に不当とすることはできない。
 したがって、原処分庁の行った過少申告加算税の賦課決定処分は適法である。

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平成12年6月21日裁決

土地がいわゆる公図混乱地区に所在し、その地積の確定は測量が完了するまではできなかったとしても、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由に当たらないとした事例

裁決事例集 第59集 37頁

要旨

 請求人らは、本件更正処分による納付すべき税額の計算の基礎となった事実が当該更正処分前の税額の計算の基礎とされていなかったのは、やむを得ない事情によるものであり、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張するところ、本件土地が公図混乱地区にあったため、その地積の確定には相当の時間を要し、現に原処分庁が本件更正処分をした時点において、本件土地の測量が完了していなかったことは認めることができる。
 しかしながら、過少申告加算税が、過少な申告という事実のみをもって賦課されるものであることに照らすと、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があると認められる場合とは、税法の解釈に関して申告当時に公表されていた見解がその後改変されたことに伴い修正申告をした場合など、申告当時に適法とみられていた申告が、その後の事情の変化により、納税者の故意過失に基づかないで過少申告となった場合のように、過少申告をしたことが真にやむを得ない理由によるもので、かかる納税者に過少申告加算税を課すことが不当又は酷になる場合を意味するものと解するのが相当である。
 本件において、請求人らは、当初、本件土地の一部について、その登記名義が被相続人であるにもかかわらず、これを相続財産として申告しなかったばかりか、本件土地の地積は不動産登記簿上の地積とも、本件貸付台帳上のそれとも異なることを認識しながら、あえて当該貸付台帳上の地積等に基づいて本件申告をしたのであり、本件土地が公図混乱地区にあり、また、その地積を確定した上で修正申告をする予定である旨を調査担当職員に告げていたとしても、請求人らは、本件申告時において、本件土地の地積が本件申告に係る地積の範囲内であり、これを超えるものではないことを客観的に裏付ける事実を認識していたものということはできないのであるから、正当な理由があるとは認められない。

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平成24年3月7日裁決

税務署における資料の調査により請求人の給与所得の申告が漏れているものと判断した上で、尋ねたい事項や持参を求める書類を具体的に明記した文書を送付するなどの一連の過程から、国税通則法第65条第5項の「調査」があったと判断した事例

裁決事例集 第86集

要旨

 請求人は、税務署への来訪を案内する文書(本件文書)には「調査」である旨の記載がない上、税務相談であればよいと断った上で面接に応じたものであり本件修正申告書を提出する前に「調査があった」とはいえないから、本件文書を受け取った後、自ら申し出た上での本件修正申告書の提出は、「その提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張する。
 しかしながら、原処分庁所属の調査担当職員は、税務署における資料の調査により、請求人の給与所得の申告が漏れているものと判断し、その判断に基づいて、尋ねたい事項及び持参を求める書類を具体的に明記した本件文書を請求人に送付し、その後の電話でも本件文書と同じ内容を告げており、これらの一連の過程は、証拠書類の収集、証拠の評価あるいは経験則を通じての課税要件事実の認定、租税法その他の法令の解釈適用を経て決定に至るまでの判断過程の一端であるから、「調査」があったと認められる。そして、請求人は、調査があったことを端緒として、給与所得についての修正申告をしなければ、調査が進行し、やがて原処分庁が請求人に対する更正処分を行うであろうことを予知し、その上で本件修正申告書を提出したものと認められるから、本件修正申告書の提出は、「その提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しない 。

参照条文等

国税通則法第65条第5項

参考判決・裁決

東京高裁平成17年4月21日判決(訟月52巻4号1269頁) 平成14年2月25日裁決(裁決事例集№63・37頁)

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平成13年4月19日裁決

原処分庁の調査担当職員が請求人の消費税に係る経理処理を是正しなかったとしても、国税通則法第65条第4項及び第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」に当たらないとした事例

裁決事例集 第61集 20頁

要旨

 請求人は、税務調査において、調査担当職員から、外航航路に就航している航空機(以下、「外航機」という。)のハンドリング業務について消費税の免税に該当する旨回答を受けたと主張する。
 この点について、本件調査担当職員は、当審判所に対し、税務調査の際に、請求人から外航機のハンドリング業務に係る消費税について、元請先の航空会社の指導に基づき免税の経理処理をしているとの説明を受け、それ以上の確認を行わないまま、調査を終了した旨答述している。
 ところで、税務官庁が、税務調査において、納税者の経理処理について、特に指摘をしなかったからといって、当該経理処理を公的あるいは確定的に是認したものでないことは明らかであり、その後の税務調査において、当該経理処理の誤りが判明した場合に、その是正を求めることはむしろ当然である。
 そうすると、本件調査担当職員が請求人の消費税に係る経理処理を是正しなかった事実のみを持って、請求人に対して誤った指導を行ったというのは相当でない。

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令和5年12月7日裁決

請求人がした修正申告書の提出は、通則法第65条第5項(令和4年法律第4号による改正前のもの)の「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る国税についての調査通知がある前に行われたもの」に該当しないとした事例(平成29年分から令和2年分の所得税及び復興特別所得税に係る過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却)

裁決事例集 第133集

ポイント

 本事例は、いわゆる更正の予知の判断枠組みにつき「税務職員がその申告に係る国税についての調査に着手してその申告が不適正であることを発見するに足るかあるいはその端緒となる資料を発見し、これによりその後の調査が進行し先の申告が不適正で申告漏れの存することが発覚し更正に至るであろうということが客観的に相当程度の確実性をもって認められる段階に達した後に、納税者がやがて更正に至るべきことを認識した上で修正申告を決意し修正申告書を提出したものでない」か否かにより判断するとした上で、その該当性については、調査の内容・進捗状況、それに関する納税者の認識、修正申告に至る経緯、修正申告と調査の内容との関連性等の事情を総合考慮して判断すべきとしたものである。

要旨

 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当者)が、請求人に対して、調査又は行政指導の行為のいずれの事務として行うかを明示していないから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「調査」があったとはいえないため、修正申告書(本件修正申告書)の提出が、同項に規定する「その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合」に該当する旨主張する。
 しかしながら、本件調査担当者は、請求人が勤務する法人の親会社から受けたインセンティブ報酬(本件報酬)が記載された資料の内容と請求人の確定申告書の記載内容とを比較検討することにより、本件報酬に係る給与所得の申告金額が計上されていないことをあらかじめ確認した上で、請求人に本件報酬を確認する旨の電話連絡(本件電話)をしたと推認され、これらの行為は本件調査担当者の課税標準等又は税額等を認定するに至る一連の判断過程であると認められるから、同項に規定する「調査」があった場合に該当すると認められる。そして、調査の内容・進捗状況、調査の内容・進捗状況に関する請求人の認識、修正申告に至る経緯、修正申告と調査の内容との関連性に係る各事情からすれば、修正申告の時点において、本件調査担当者による調査は、その後の調査が進行し確定申告が本件報酬を計上しない不適正なものであることが発覚し更正に至るであろうということが客観的に相当程度の確実性をもって認められる段階に達していたというべきであり、また、請求人は、本件電話を受けてから税理士に依頼し、修正申告していることから、やがて更正に至るべきことを認識した上で修正申告を決意し修正申告書を提出したものと認められる。したがって、本件修正申告書の提出は、「調査があつたことにより更正があるべきことを予知してされたものではない場合」に該当しない。

参照条文等

国税通則法第65条第5項(令和4年法律第4号による改正前のもの)

参考判決・裁決

東京地裁平成24年9月25日判決(判時2181号77頁)

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平成13年5月8日裁決

土地の時効取得に係る一時所得の収入金額の発生時期について時効を援用した平成9年分としたことは、課税要件明確主義及び合法性の原則から逸脱したものとはいえないし、税法の不知、誤解等は、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」に当たらないとした事例

裁決事例集 第61集 30頁

要旨

 請求人は、修正申告の基因となった土地の真実の所有者は現在訴訟中で不確定であるから、当該土地の時効取得に係る一時所得は、租税法律主義からいえば課税要件明確主義及び合法性の原則から逸脱しているし、時効を援用した時が一時所得の収入金額の発生の時であるとの判断は税理士や弁護士等の法律の専門家でも知らないのであるから、一般市民には対処のしようもなく、このような場合にまで過少申告加算税を賦課することは不当若しくは酷であると主張する。
 しかしながら、時効による権利の得喪の効果は時効を援用した時に確定的に生ずると解されており、請求人は本件土地に係る調停申立書において、時効取得を原因とする所有権移転登記を求める旨の主張をしているのであるから、本件土地の時効取得に係る一時所得の収入金額の発生時期を時効を援用した本件年分としたことは、課税要件明確主義及び合法性の原則から逸脱したものとはいえないし、税法の不知、誤解等は、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」には該当しないことから、請求人の主張には理由がない。

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平成14年11月15日裁決

国税通則法第65条第4項にいう「正当な理由があると認められるものがある場合」には、過少に税額を申告したことが納税者の税法の不知又は誤解であるとか、納税者の単なる主観的な事情に基づくような場合までを含むものではないとした事例

裁決事例集 第64集 65頁

要旨

 請求人は、原処分庁は本件確定申告書提出時点において、既に生命保険等の支払に関する調書の提出を受けていたのであるから、請求人に対して法定申告期限までに本件確定申告書の内容に誤りがある旨指摘し、それを是正するよう指導すべきであったのに、法定申告期限後相当期間を経過してから本件修正申告書の提出しょうようをしたもので、原処分庁の事務処理が遅かったことが原因であるから、国税通則法第65条第4項の「正当な理由がある場合」に該当する旨主張する。
 しかしながら、申告納税制度のもとにおける所得税の確定申告は、納税者自身の判断と責任においてなされるべきであるから、請求人自身の判断と責任において作成され提出された本件確定申告書の内容に誤りがあったことは、請求人自身の責任であるというべきである。
 また、請求人の場合、本件解約保険金等を平成10年分の一時所得の総収入金額に算入せず確定申告したことが真にやむを得ない理由によるとはいえず、過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるともいえないから、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められない。

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平成14年12月12日裁決

確定申告書の提出から1年経過後になされた過少申告加算税の賦課決定処分に不当はないと判断した事例

裁決事例集 第64集 72頁

要旨

 請求人は、本件賦課決定処分は、本件確定申告書の提出から1年も経った後に一方的になされたものであるから不当である旨主張する。
 しかしながら、過少申告加算税は、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある場合を除き、単に過少申告であるという客観的事実のみによって課されるものであるところ、請求人は、過少申告をしたものであり、また、請求人の主張する事情は、本件修正申告書の提出により納付すべき税額の計算の基礎となった事実とは何ら関係がないから、これが同項に規定する正当な理由に該当しないことは明らかであり、さらに、請求人の場合、他に同項に規定する正当な理由があるとは認められない。
 したがって、本件賦課決定処分を不当ということはできず、この点に関する請求人の主張には理由がない。

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平成14年11月22日裁決

譲渡所得の金額の計算を誤ったのは、譲渡した土地は亡父が生前に事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例を適用して取得した買換資産であることを知らなかったためであること、また、老後の生活のため売却したものであること等の事情を課税処分において考慮すべきであるとの請求人の主張には理由がないとした事例

裁決事例集 第64集 78頁

要旨

 請求人は、譲渡した土地が亡父から相続した土地であったため、本件土地が買換資産であり、本件土地の譲渡時に別件土地の取得価額を引継価格として譲渡所得の金額が計算されることを知らなかったこと、及び家族の老後の面倒をみるという経済上の事情があることを考慮し、情状酌量により原処分の全部を取り消すべきであると主張する。
 しかしながら、租税法律主義の下、現行の租税法には課税処分において情状酌量をすべきとの規定はないことから請求人の主張には理由がない。
 また、本件更正処分は、請求人が確定申告書の提出に当たり、譲渡所得の金額の計算上、取得費に誤りがあったことに基因し、かつ、当該誤りを是正するために行われたもので、当初適正であった申告につきその後の事情の変更により過少申告となったことによるものではないことは明らかであるから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある場合には該当せず、賦課決定処分は適法である。

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平成15年2月28日裁決

社会福祉法人に土地を贈与し、国税庁長官に租税特別措置法第40条の規定に基づく承認申請をした場合において、これに対する不承認通知が所得税の法定申告期限までになかったことが国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由に該当しないと判断した事例

裁決事例集 第65集 26頁

要旨

 請求人は、法定申告期限内に適正な確定申告ができなかったのは、本件承認申請に対する国税庁長官からの不承認通知が法定申告期限までになかったからであり、また、通知が法定申告期限までにない場合は、原処分庁が請求人に対し、譲渡所得の申告が必要であることの指導をすべきであるが、その指導もなかったのであるから、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があると認められるものがある場合に該当する旨主張する。
 しかしながら、法人に対する資産の贈与は、所得税法第59条の規定により譲渡所得の課税対象であることが認められ、譲渡所得の申告が必要なことは明らかである。そして、請求人が租税特別措置法第40条の規定に基づく承認申請書を国税庁長官に提出したからといって、譲渡所得が非課税となるものではなく、国税庁長官の承認を受けたものについて非課税となるにもかかわらず、請求人は、譲渡所得の申告をしなかったことが認められる。請求人が法定申告期限までに譲渡所得の申告を行わなかったのは、不承認の通知があるまで譲渡所得の申告は必要がないとの請求人の誤った税法解釈に基づくものであり、また、当初の申告に誤りがあったとしても、それは納税者自身の責任においてされたものであり、これについて原処分庁が請求人に申告内容を正すという指導をしなかったからといって、請求人の納税義務に影響を及ぼすものではなく、正当な理由には該当しない。

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平成16年3月24日裁決

申告相談担当職員による誤った指導等はなく、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」には該当しないと判断した事例

裁決事例集 第67集 17頁

要旨

 「正当な理由があると認められるものがある場合」とは、例えば、確定申告の申告相談等において、納税者から十分な資料の提供等があったにもかかわらず、税務職員が納税者に対して誤った指導を行い、納税者がその指導に従ったことにより過少申告になった場合で、かつ、納税者がその指導を信じたことについてやむを得ないと認められる事情がある場合のように、過少に税額を申告したことが納税者の責めに帰することができない客観的な障害に基因する場合など、その申告が真にやむを得ない理由によるものであり、納税者に過少申告加算税を課すことが、不当又は酷になる場合を意味するものであって、その過少申告が納税者の不知又は誤解であるとか、納税者の主観的な事情に基づくような場合までを含むものではない。

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平成16年4月23日裁決

公共事業施行者が誤って発行した公共事業用資産の買取り等の証明書等に基づいて、租税特別措置法第33条の4第1項の規定による特例を適用して確定申告したことが、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」には該当しないと判断した事例

裁決事例集 第67集 25頁

要旨

 収用に伴う移転補償金が、収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除の特例の適用の対象となるのは、租税特別措置法第33条第1項又は同条第3項に該当する場合である。
 そうすると、収用に伴う移転補償金が本件特例の適用の対象となるか否かは、公共事業施行者との契約、移転補償の対象となった資産の所在地及び資産の取壊し等の事実によって検討すべきであるところ、請求人は、公共事業施行者が誤って発行した公共事業用資産の買取り等の証明書等をもって、本件特例に該当するものとして確定申告を行ったが、これは、法の誤解あるいは判断の誤りであると認められること、また、その他請求人には、正当な理由がある場合に該当すると認めるに足りる証拠はないことから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある場合に該当しないと認めるのが相当である。

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平成17年9月27日裁決

贈与により取得した株式を株式発行会社の法人税の確定申告書に記載された所得金額等を基に評価したことにより贈与税の過少申告をしたことについて正当な理由はないとした事例

裁決事例集 第70集 9頁

要旨

 国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」とは、過少に税額を申告したことが納税者の責めに帰すことができない客観的な障害に起因するなど、その申告が真にやむを得ない理由によるものであり、納税者に過少申告加算税を課すことが不当若しくは酷になる場合を意味するものと解される。請求人は、本件贈与税の申告に際し、D社の法人税の確定申告書に記載された所得金額等を基に同社の株式の価額を算定したものであるが、その所得金額等は、その後同社による修正申告によって増加するに至ったのであるから、そもそも誤った内容のものであったのであり、これは同社の法人税の申告が適正に行われていなかったことによるものであるところ、請求人は、上記確定申告書の提出時において同社の代表取締役の地位にあったのであるから、同社の税務申告の最終責任者であると認められ、また、本件贈与税の申告時においても同じく代表取締役の地位にあったのであるから、上記法人税の確定申告書の記載内容が適正であるかどうか確認できる立場にあった。これらのことを考慮すると、その誤りを看過し、本件では、過少申告となったことが、真にやむを得ない理由によるもので、請求人に過少申告加算税を課すことが不当若しくは酷になる場合に当たるとは認め難い。

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平成18年6月19日裁決

過少申告となった原因は、単なる記載誤り及び法律に明示されていない事項の解釈誤りによるものであり、悪意がないから、社会通念的には「正当理由がある場合」に該当する旨の請求人の主張を排斥した事例

裁決事例集 第71集 21頁

要旨

 過少申告加算税は、単に過少申告であるという客観的事実のみによって課される性質のものであると解され、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」とは、申告時においては、その当時の諸状況に照らして適法と認められるべきであった申告がその後の事情の変更等により、納税者の故意過失に基づかないで当該申告が過少となった場合のように、当該申告が真にやむを得ない理由によるものであり、納税者に過少申告加算税を課すことが、不当又は酷になる場合を意味するものと解され、その過少申告が納税者の税法の不知又は誤解によるなどの納税者の主観的な事情に基づくような場合までを含むものではないと解される。よって、請求人の主張には理由がない。

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平成20年6月12日裁決

確定申告期限以前において判断能力がなかったとは認められないから、納税者の責めに帰すことができない客観的事情は認められないとした事例

裁決事例集 第75集 61頁

要旨

 請求人らは、被相続人は○○症という病にり患しており、本件修正申告書等を提出した平成18年11月15日には既に判断能力がなかったと思われるから、同申告書等を提出した行為そのものが無効であると主張する。しかしながら、たとえ○○症であったとしても、そのことだけで意思能力が直ちに失われるものではなく、本件調査における調査担当者への質問に対する被相続人の回答・対応に異常は認められず、「聴取書」の作成に当たっても、その内容に不自然不合理な点も見受けられない。また、本件調査に基づいて行った修正申告は、調査担当者が実額及び一部推計で算出した所得と同額であり、その内容が理解できずに実際の所得金額と異なる不合理なものであったということもできない。これらを総合して判断すると、被相続人が、本件修正申告書等を提出した当時に興奮状態ないし幻聴などの症状により、本件修正申告書等の内容を認識し、判断できる能力を欠いていたと認めることはできない。
 また、請求人らは、被相続人が○○症を発病した以降においては、国税通則法第65条第4項及び同第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由がある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、「正当な理由がある場合」とは、真に納税者の責めに帰すことのできない客観的な事情があり、加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうのであって、加算税が、当初から適法に申告し納税した者との不公平を是正し、適正な申告納税の実現を図り、納税の実を挙げようとする行政上の措置であることからすれば、これらの正当な理由とは、当該加算税に係る本税の確定申告期限までに存在した事情であることが必要であり、被相続人においては、上述のとおり本件修正申告書等の提出時において判断能力がないとはいえず、このことは確定申告期限以前においても同様と認められる。また、その他、審判所の調査においても納税者の責めに帰すことのできない客観的な事情は認められないことから、請求人らの主張は採用できない。

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平成20年7月24日裁決

法人税基本通達14-1-1の2ただし書が適用されると誤解して申告したことにつき国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」はないとした事例

裁決事例集 第76集 29頁

要旨

 請求人は、E社が発行する株式及び新株予約権等に投資することを目的とする民法上の組合である本件組合の非業務執行組合員であるが、本件組合契約における出資金1口当たりの単価は、本件組合が新株予約権の発行に際して払い込みをなすべき額と、その行使に際し払い込みをなすべき額との合計額と同額であり、一方請求人を含む各組合員は、当初本件組合に払い込むべき出資金を払い込み、その後各組合員が個々に新株予約権の行使を希望する都度に残額を払い込むことが求められ、さらに、本件組合は、出資金の全額が払い込まれた場合には、組合財産の運用、組合財産の分配についての業務執行組合員の判断にかかわらず、新株予約権を直ちに行使し、発行された株式を当該組合員に現物分配することとされ、実際にもそのように現物分配していることからすれば、本件組合への新株予約権の割り当て時点において、事実上その出資口数に応じた新株予約権にかかる権利義務が請求人に帰属したものと認められる。
 新株予約権の取得に係る利益は、既に確定している請求人の出資口数に相当する新株予約権と一体となった利益で、請求人に帰属する固有の利益であり、本件組合からの分配を経由しない利益として法人税法第22条第2項に基づき益金の額に算入すべきであり、法人税基本通達14-1-1の2が定める組合事業に関する利益金額又は損失金額のうち分配割合に応じて利益を受けるべき金額又は損失の負担をすべき金額(帰属損益額)に該当するものではない。
 したがって、新株予約権の取得に係る利益について、法人税基本通達14-1-1の2ただし書きが適用される余地はなく、請求人が同通達ただし書きの適用があると理解し、当該利益を新株予約権を取得した事業年度の益金の額に算入せず確定申告をしたことは、税法の不知や法令解釈の誤解など請求人自身の事情に基づくものであるから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。

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