裁決事例 所得の種類
a国で出資・設立したリミテッド・パートナーシップ(LPS)を介して請求人が得た損益は、当該LPSが利益の処分として行ったものではないから配当所得に当たらず、また、当該LPSが不動産賃貸を目的とする民法上の組合ということができず、請求人が主体的に本件不動産を賃貸に供していたと認められないので不動産所得に当たらないとし、請求人が当該LPSから得た分配金は出資金に対する果実であるから、雑所得に当たるとした事例
裁決事例集 第71集 118頁
要旨
請求人は、a国のリミテッド・パートナーシップ(以下「本件LPS」という。)を介して得た損益について、本件LPSは民法上の組合に類似するものであってそれが行う不動産賃貸事業に係る損益が請求人自身に帰属するから不動産所得に該当する旨主張し、原処分庁は本件LPSが法人に該当するから本件LPSからの利益の分配は配当所得となる旨主張する。
しかしながら、本件LPSは法律上の権利義務の帰属主体となり得るものの、本件LPSの活動から生じる損益は、本件LPS契約に基づいてパートナーである請求人に配分されているものであり、それは、本件LPSが利益の処分として行ったものではないから、請求人の得た所得は所得税法第24条が規定する配当所得に当たらない。本件LPSは不動産賃貸を目的とする民法上の組合ということができず、請求人が主体的に本件不動産を賃貸に供していたと認められないので、請求人の得た損益は不動産所得に該当せず、請求人が本件LPSから得た分配金は出資金に対する果実であるから、雑所得と認められる。
いわゆるエスクロー契約により、株式及び新株引受権の売買契約によって生ずる売主の補償責任の履行を担保するため売買代金の一部を第三者に1年間預託する方法で取引がされた場合、当該預託された売買代金相当額は、株券等の引き渡し時の総収入金額に計上すべきこととされた事例
裁決事例集 第59集 99頁
要旨
請求人らは、本件エスクロー資金は売主の補償責任を担保するため第三者に預託されたものであり、エスクロー期間が終了する平成10年3月14日まで受け取ることができる金額が確定しないから、平成9年分の譲渡所得に係る総収入金額に該当しない旨主張するが、所得税法第36条第1項による総収入金額の計算上、資産の譲渡に基づく収入金額は、当該資産の所有権その他の権利が相手方に移転した日の属する年分の総収入金額に算入すべきものと解するのが相当とするところ、請求人らが認めるように、本件株券は、買収契約書により平成9年3月14日に買主に引き渡されているのであるから、本件エスクロー資金を含む譲渡価額の総額は、平成9年分の譲渡所得に係る総収入金額に該当する。
要旨
請求人は、本件ゴルフ会員証はゴルフ場のオープン記念として贈与されたものであり、当該会員証は、入会金を払い込めば会員権を取得できるというゴルフ会員権購入選択権を証するものであるので、一時所得に該当する旨主張する。
しかし、本件ゴルフ会員証は、[1]ゴルフ場を経営するJ社は、請求人が本件ゴルフクラブの理事長等の選任に尽力したこと等に対する謝礼として提供したものであり、[2]同社は、請求人に対し名誉会員証とは別に本件証書を提供していることから、請求人が第三者に本件証書を売却することを前提として提供しているものと認められ、当該証書を継続的に売却したことにより実現した本件所得は雑所得に該当すると解するのが相当である。
要旨
請求人は、機械等のリース・販売等を営み、リースの用に供していた減価償却資産を譲渡したことによる所得は、[1]本件リース用機械の販売に関し、不特定多数の顧客に広告宣伝を行った事実はなく、当該機械を販売するための人的・物的設備は不要であること、[2]当該機械の販売は、臨時的・偶発的に行われたものであること等から、譲渡所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人のリース業の性格上、そのリース用機械を取得してリースの用に供した後に当該リース用機械を譲渡したとしても、その譲渡行為は、リース用機械に係る所有権の行使の一態様として、これを譲渡したにすぎないものと認めることが相当であり、リース業に付随して経常的に派生していることからしても、請求人は営利を目的として継続的にリース用機械の譲渡を行ったものと認められることから、本件リース用機械を譲渡したことによる所得は、譲渡所得には該当せず、事業所得に該当する。
三者間で行った本件土地の交換は、所得税基本通達33-6の6《法律の規定に基づかない区画形質の変更に伴う土地の交換分合》に該当し、譲渡がなかったものとして取り扱われるとした事例
裁決事例集 第62集 130頁
要旨
原処分庁は、所得税基本通達33-6の6《法律の規定に基づかない区画形質の変更に伴う土地の交換分合》(以下、「本件通達」という。)にいう土地の区画形質の変更とは、一団の土地の登記地番及び所有権に基づく区画に対して、道路その他の公共施設の整備、不整形地の整理等によって区画を適正にし、土地の形状・土質を改良して適正な宅地を造成することをいうとの解釈に基づき、本件交換は、本件一団の土地全体について造成が行われておらず、請求人らがそれぞれ所有する各画地について行った造成工事は、区画形質の変更に際して行われたものではないので本件通達に定める交換分合には該当しない旨主張する。
しかしながら、本件通達の取扱いは、その経済実態から、土地所有者相互間における相隣関係の問題として単に土地の境界線を整理しただけとか不整形地であったところに道路を付け区画を整理するというのであれば、その土地の交換分合が土地所有者相互間において必要最小限の範囲内で行われた場合には、税務上はその交換分合による土地の譲渡はなかったものとする趣旨であり、本件通達にいう土地の区画形質の変更とは、土地の区画を整理し、又は土地の形状及び土質を変更し、利用しやすい土地にすることをいうと解され、必ずしも土地の形質の変更を伴わなければならないというものではない。
本件交換は、本件通達に定める、一団の土地の利用増進を図るために行う土地の区画形質の変更に際し、相互にその区域内に所有する土地の交換分合を行った場合に該当し、四囲の状況からみて必要最小限の範囲内で行われた交換分合にも当たると認めるのが相当である。
そうすると、本件交換は本件通達に定める交換分合に該当し、譲渡がなかったものとされるから、本件更正処分はその全部を取り消すべきである。
要旨
不動産仲介業を営んでいた個人が、その事業を法人に組織替えした後において、個人事業当時に、棚卸資産として取得し、法人に引き継がれなかった土地を売却した場合には、その限りにおいて個人事業が継続しているとみるべきであり、その売却による所得は、固定資産の売却による譲渡所得とみるべきではない。
不動産共有持分権の買取り及び施設利用権の解約は、不動産共有持分権、施設利用権及び保証金返還請求権の三つの権利が渾然一体となった施設利用権の譲渡に当たる旨の請求人の主張を排斥した事例
裁決事例集 第71集 246頁
要旨
請求人は、不動産売買契約及び施設相互利用契約から生じる権利を買取制度に基づき譲渡したことについて、本件不動産の共有持分権と本件施設利用権と預託金返還請求権の三つの権利が渾然一体となった施設利用権を譲渡したものであることから、そのすべてが資産の譲渡に該当する旨主張する。
所得税法第33条第1項にいう資産は、原則として、それぞれの権利ごとに一つの資産としてみるが、法律上あるいは事実上不可分一体あるいは分離不可能な権利である場合には、複数の権利等を例外的に一つの資産と判断することになると解される。そして、不動産売買契約及び施設相互利用契約から生じる権利は、上記三つの権利から構成されているものと認められ、不動産共有持分権は、独立した権利として法律上認められた権利であること、一般的には、売買契約に基づき取得する不動産の共有持分権は、独立した権利として市場流通性を有し取引の対象となり、本件施設利用権を有しているか否かにかかわらず、固定資産税などの負担が生じることが認められる。これらを踏まえれば、上記三つの権利は、法律上も事実上も不可分一体あるいは分離不可能なものとはいえないから、これらの権利が譲渡される場合において、これらを一つの資産として譲渡所得の対象となる資産と取り扱うことは相当ではない。
そして、請求人が解約合意により、本件不動産共有持分権を会社に譲渡し、譲渡代金を受け取ったことは、所得税法第33条第1項に規定する資産の譲渡に該当するが、請求人は、自己の意思により、本件施設利用契約を解約して本件施設利用権を消滅させ、これに伴い本件保証金返還請求権に基づき保証金の返還を受けたと認められ、このことは、本件保証金返還請求権を譲渡したものでも、本件施設利用権の消滅の対価として本件保証金を受け取ったものでもなく、単に金銭債権を行使したことによるものであると認めるのが相当である。したがって、本件解約合意に基づく本件施設利用権の消滅及び本件保証金返還請求権に基づく保証金の返還は、所得税法第33条第1項に規定する資産の譲渡には該当しない。
要旨
不動産会社に勤務する請求人が、同社所有の不動産を顧客に販売した場合に、その契約高に比例して支給される金員は、請求人が自ら独立の事業として同社に提供した役務の対価とは認められず、請求人が同社に雇用されている営業社員として、会社の就業規則に基づく給与規定による能率給として支給されるものであるから、給与所得の収入金額とするのが相当である。
要旨
請求人は、不動産賃貸に係る土地と建物(マンション)を一括購入し、[1]その減価償却資産となる建物本体の取得価額は、一括購入価額から路線価を基に算出した土地の実勢価額及び建物附属設備の価額を控除した額とし、[2]建物附属設備の取得価額は、一括購入価額から路線価を基に算出した土地の実勢価額を控除した額の30%相当額と主張し、原処分庁は、[3]建物本体の取得価額は、土地と建物の固定資産税評価額の比を一括購入価額に乗じて算出した額とし、[4]建物附属設備の取得価額は、建物本体に含めて計算すると主張する。
審判所において調査したところ、本件賃貸物件は新築マンションと中古マンションであり、新築マンションについては、売主等において土地と建物とに区分経理されているから、建物の取得価額はその金額によることが相当と認められ、また、建築時の工事費の割合が把握できることから、建物本体及び建物附属設備の取得価額は、その工事費の割合を基に計算することが相当と認められる。
次に、中古マンションについては、土地と建物の価額の区分について、その売主等においても把握できず、また、類似譲渡事例等もないところ、相続税評価額や固定資産税評価額等を基に合理的と認められる価額を見積もる必要があるが、固定資産税評価額は同一の機関で土地及び建物の評価を行うものであることなどから、本件においては、土地と建物の固定資産税評価額の比を一括購入価額に乗じて建物の価額を算出し、建物本体と建物附属設備のそれぞれの取得価額については、建築時の工事費の割合が把握できることから、その工事費の割合を基に計算することが相当と認められる。
要旨
請求人は、長男の交通事故を基因とした自動車総合保険契約に基づく死亡保険金を取得したが、当該保険契約に係る保険料は、請求人の給料から天引きされて支払われているものの、死亡した長男の手帳等の記載内容からみて、長男が全額を負担していたことが認められることから、本件死亡保険金は、一時所得ではなく、みなす相続財産に該当する旨主張する。
そこで、長男の手帳等の記載内容、長男の資力及び保険契約の経緯等を総合的に判断したところ、支払った保険料のうち一部については長男が負担したと認められ、本件死亡保険金のうち長男が負担していた保険料に対応する部分は、みなし相続財産に該当するから、原処分はその一部を取り消すべきである。
なお、一時所得の金額の計算上控除する保険料の金額は、請求人が負担していた保険料のうち一時所得の収入金額に対応する部分の金額となる。
他に所得があるため控除対象配偶者となり得ない者が支払を受けた青色事業専従者給与の額は、支払者が事業所得の必要経費に算入したか否かにかかわらず、給与所得に係る収入金額になるとした事例
裁決事例集 第30集 55頁
要旨
請求人は、眼科医を営む請求人の夫から青色事業専従者給与として支払を受けた金員につき、夫が事業所得の金額の計算上必要経費に算入していないことをもって、請求人の給与所得の収入金額にはならないと主張するが、請求人は、青色事業専従者給与のほかにも所得があって、仮に、この事業専従者給与がなかったとしても、控除対象配偶者になり得ない者であり、同人は青色事業専従者の適格要件を満たしているとともに、その青色事業専従者給与の額も相当であると認められているので、当該金員は、夫の確定申告において事業所得の必要経費に算入されているか否かにかかわらず、請求人の給与所得の収入金額となる。
仮に、本件現物出資に係る錯誤が民法第95条にいう錯誤に当たるとしても、本件現物出資の無効の主張は、訴えをもって行うべきであって、本件審査請求において、直接このような主張をすることは許されないとした事例
裁決事例集 第45集 75頁
要旨
請求人は、本件現物出資は錯誤による無効なものであり、そうでないとしても、現物出資を撤回して本件現物出資相当額の金銭出資を行っているから、譲渡所得は生じなかったとみるべきであると主張するが、仮に、本件錯誤が民法第95条にいう錯誤に当たるとしても、本件現物出資の無効の主張は、有限会社法の規定に基づく訴えをもって行うべきであって、審査請求において直接このような主張をすることは許されないというべきであり、また、本件現物出資の撤回と解したとしても、相当期間有効に存続し、かつ遡及的に消滅したとする事由のない本件現物出資について、所得税法第33条第1項に規定する「資産の譲渡」に当たるとするのは当然のことである。
要旨
請求人は、強制消却の場合と異なり、任意消却における株式の買入れは、株式の消却とは別個の独立した株式の売買行為であるから、その所得は譲渡所得に該当すると主張するが、任意消却における株式の買入れの本質、支払われる金銭等の経済的実質からすると、強制消却の場合の効果と同様に、任意消却において売株主に対して支払われる金銭等は、株式の消却により交付される金銭等に当たると解するのが相当であり、その所得はみなし配当所得に該当する。
要旨
請求人は公認会計士の開業登録は行っているが、会社勤務の余暇を利用して顧客の勧誘をしたのは数社であり、それも単なる勧誘で、固定的な顧客の獲得はなく、当該業務契約の締結に至ったもの及び公認会計士の業務に係る収入金額が皆無である。このような状況においては、請求人の当該業務は社会通念上、いまだ所得税法上の事業と認めるには足りないものとみるのが相当である。
使用人兼務役員として勤務する会社の適格退職年金制度の廃止に伴い、年金信託契約の受託者から受領した一時金は、所得税法第31条に規定する退職手当等とみなす一時金ではなく一時所得に該当するとした事例
裁決事例集 第75集 183頁
要旨
60歳定年後も引き続き、使用人兼務役員として勤務していた請求人が、勤務先の適格退職年金制度が確定拠出年金(企業型年金)制度に移行する際、新制度に移換されなかった請求人に対して支給された本件一時金は、定年に達した後引き続き勤務する使用人に対し、その定年に達する前の勤務期間に係る退職手当等として支払われた給与であるから、所得税基本通達31-1の(3)が引用する同通達30-2の(4)に掲げる事由に該当し、所得税法第31条第3号に規定するみなし退職所得に該当すると主張する。
しかしながら、所得税法第31条第3号は、みなし退職所得となる企業年金等から支給される一時金を「加入者の退職により支払われるものその他これに類する一時金として政令に定めるもの」に限定している。また、所得税基本通達31-1の(3)は、適格退職年金契約に基づいて支払われる退職一時金等のうち、同通達30-2の(2)及び(4)から(6)までに掲げる退職に準じた事実等が生じたことに伴い加入員としての資格を喪失したことを給付事由として支払われる一時金も、みなし退職所得となる旨定めている。これを本件についてみると、請求人は、本件一時金の支給後も本件労働契約に基づき使用人兼務役員として本件会社に勤務しており、退職の事実はなく、本件一時金は所得税法第31条第3号には該当しない。また、本件一時金は本件年金信託契約が解除されたことにより、本件旧年金規程第24条に基づき信託財産の残余金が分配されたものであって、加入者としての資格を喪失したことを給付事由として支払われたものではないから、所得税基本通達31-1の(3)にも該当しない。
借地権の更新料が土地の時価の10分の5以下である場合には、当該更新料が地代の年額の20倍に相当する金額を超えるとしても、譲渡所得には該当しないとされた事例
裁決事例集 第57集 75頁
要旨
請求人は、本件土地の借地権の更新料は、当該土地の地代の年額の20倍に相当する金額を超えるものであるから、所得税法施行令第79条第3項の規定により譲渡所得の収入金額に該当する旨主張する。
ところで、所得税法施行令第79条第1項では、借地権の設定のうち、当該設定が建物若しくは構築物の所有を目的とする借地権等の設定である場合において、当該設定の対価として支払をうける金額がその土地の更地価額の10分の5に相当する金額を超えるときは、当該設定行為を資産の譲渡とみなす旨規定している。同条第3項では、その設定により受ける金額が、その設定により支払を受ける地代の年額の20倍に相当する金額以下である場合には、資産の譲渡には当たらないものと推定する旨規定しているが、この規定は、同条第1項にいう資産の譲渡とみなされる行為に当たるか否かを判定する上での推定規定であるから、当該行為が資産の譲渡に当たるか否かを同項により判定した場合には、同条第3項の規定を適用する余地はないものと解される。
そこで、本件土地の更地価額と借地権の更新料を検討すると、本件更新料は土地の更地価額の10分の5以下であると認められることから、当該更新料の金額が地代の年額の20倍に相当する金額を超えていたとしても、本件更新料は不動産所得の総収入金額に算入されるべきものである。
要旨
請求人は、形式上は売買であるが現にその物件に居住しており、かつ、その後に債務を弁済しているから譲渡担保であると主張するが、[1]債務の弁済を証する領収証に信ぴょう性がなく、相手方に入金経理の事実もないこと、[2]譲渡家屋の取壊しを前提として売買したと認められ、現に相手方が自己資金で家屋を新築しており、請求人は借家人にすぎないこと及び[3]月額地代の実質は借入金利息であると主張するが、その年利率は通常の利息に比し極めて低率であることから、譲渡担保としての要件に該当しない。
要旨
営利を目的とする継続的行為に当たらない一時的な資金の貸付けであり、かつ、利息の定めがない場合においても、その貸付けの時点において、その貸付先の資金の運用により相当額の利益の分配があることを予測し得る状態におかれ、かつ、これを予期して貸付けを行ったと認められるときは、その貸付金の元本額を超えて返済を受けた部分の金額は、所得源泉を有しない臨時的な所得である一時所得ではなく、雑所得とするのが相当である。
勤務する内国法人と資本関係がない外国法人から請求人に対し付与された株式購入選択権の行使に係る経済的利益が、所得税法第35条に規定する雑所得に該当するとした事例
裁決事例集 第65集 238頁
要旨
請求人は、同人の勤務する内国法人L社の業務委託先である米国K社から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、[1]米国K社と雇用関係がなく、また、L社と米国K社は資本関係がないこと、[2]提供した労務の質及び量と相関関係がない偶発的所得であること等から、一時所得に該当する旨主張する。
しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、L社の代表取締役としての地位に基づき、それとともに、個人の責任において本件個人保証を行うことにより、米国K社に対して役務の提供をすることを前提に、米国K社の株式を購入することができる権利を米国K社から付与され、米国K社に対して一定期間役務の提供をすること(本件個人保証を継続すること)により、これを行使して得たもの、換言すれば、請求人の役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができることから、一時所得に該当せず、雑所得に該当すると解するのが相当である。
したがって、請求人の主張は採用できない。
勤務先から、専務取締役であった勤続期間に係る役員退職慰労金として支給された一時金について、請求人が所得税基本通達30-2の(3)に定めるその職務の内容又はその地位が激変した者に該当するとして、退職所得に該当するとした事例
裁決事例集 第65集 181頁
要旨
原処分庁は、請求人が合併による役員改選により、存続会社の専務取締役から、合併後の法人の代表取締役に就任したことは、役員に再任されただけであって、実質的に退職したと同様の事情にあると認められないことから、合併時に役員退職慰労金として支給された一時金は、退職に基因して一時に受ける給与に該当せず、役員としての地位に基づき一時に受ける給与に該当する旨主張する。
しかしながら、請求人の場合、代表取締役ではあるが、社長や専務等の役職はなく、会長や社長には他の取締役が就任し、社内の決裁権限もなく実質的に一時的かつ形式的な代表取締役就任と認められ、勤務の性質、内容に重大な変動があり、単なる従前の勤務関係の延長とは認められないと判断されることから、所得税基本通達30-2の(3)に定めるその職務の内容又はその地位が激変した者に該当し、専務取締役であった勤続期間に係る役員退職慰労金として支払われた一時金は退職所得に該当すると判断される。
要旨
所得税法上、譲渡所得には、棚卸資産(これに準ずる資産を含む。)の譲渡、その他営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡によるものは含まれないから、土地に区画形質の変更を加えたり、水道その他の施設を設けて宅地等として譲渡した場合には、その所得の全部が事業所得又は雑所得に該当するものと解されるところ、譲渡所得に対する課税の本質は、資産の値上がりにより所有者に帰属する増加益を所得として、その資産の所有権の移転を機会にこれを清算して課税する趣旨のものであり、したがって、区画形質の変更等を加えた土地の譲渡であっても、その土地が極めて長期間引き続き所有されていたものであるときは、その譲渡による所得には、本来の譲渡所得の本質を有する部分も含んでいるとみるべきであるから、このような場合は、資産の譲渡による所得を譲渡所得と事業所得又は雑所得とに区分して課税することが相当である。
厚生年金基金の解散に伴う残余財産の分配金について、当該分配金には将来支給を受ける加算年金の額が含まれているが、当該加算年金の額は、退職に基因して支払われたものでないとして一時所得であるとした事例
裁決事例集 第66集 134頁
要旨
年金受給者である請求人は、本件基金の解散に伴う本件分配金には、請求人が本件基金から受給する加算年金のうち、既に受給した加算年金を除き、将来支給をうける加算年金の額(以下「本件加算年金受給残額」という)が含まれ、本件加算年金受給残額は、退職に基因して支払われた一時金に当たり、退職所得である旨及び退職所得として本件分配金の額から控除すべきである旨主張する。
しかしながら、本件分配金は、本件基金の解散に基因して支払われるものであること及び既に退職した者でなく、引き続き勤務している者であっても支払われるものであることからすれば、退職に基因して支払われたものでないというべきである。また、本件分配金が本件基金の解散に伴う残余財産を分配したものであるのに対し、請求人の主張する本件加算年金受給残額は、請求人の最終基本給を基に算定されており、その計算の算定方法が全く異なる上、関連性のないことが認められる。
したがって、本件分配金は、本件基金の解散という偶発的事由を発生原因とする一時金であり、請求人の退職に基因して支払われたものでなく、将来の年金給付の総額との関連性を有していないものであることからすれば、所得税法第30条第1項に規定する退職手当等とみなすことはできない。
また、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものであることからその全額が一時所得に当たることとなる。
取引相場のない株式について、純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)を参酌した価額と取引価額の差額に相当する金額を経済的利益として一時所得と認定した事例
裁決事例集 第66集 155頁
要旨
請求人は、請求人が代表取締役となっているE社の株式をF社から取得した本件取引は、利害関係のない第三者間の自由な経済取引であり、このような取引において成立した価額は客観的交換価値である時価そのものといえるから、請求人には経済的利益は発生しない旨主張する。
ところで、所得税法第36条第1項に規定する経済的利益には、資産を低い対価で譲り受けた場合におけるその資産のその時における価額、すなわち時価とその対価の額との差額に相当する利益が含まれると解される。また、時価とは、その時点における客観的交換価値を指すものと解すべきであり、この交換価値とは、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間において自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額であって、いわゆる市場価格をいうものと解される。
ところが、E社の株式は、取引相場のない株式であり、かつ、適正と認められる売買実例及び類似法人で株式等の価額がある株式とは認められないので、所得税基本通達23~35共-9により純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額を算定するのが相当であり、その価額の具体的な算定に当たっては、財産評価基本通達178以下の例によるのが相当である。
そして、財産評価基本通達により算定したE社株式の時価と本件取引価額との差額に相当する金額については、経済的利益として享受したものと認められ、この経済的利益に係る所得は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれにも該当せず、かつ、営利を目的とする継続的な行為から生じた所得以外の一時の所得であって、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものであるから、所得税法第34条第1項に規定する一時所得に該当する。
要旨
請求人の商品先物取引は、取引回数、取引数量等からみると、営利性・有償性及び継続性・反復性が認められるが、それが事業というためには、更に事業としての社会的客観性を要するものと解されるところ、商品の先物取引は投機性の強いものであって本来事業になじみ難い性格を有すること、請求人は生活の資のほとんどを畳製造業からの所得により得ていたこと、商品先物取引は商品取引所取引員所属の外務員の勧奨を受けて始め、その助言を受けて行っていたこと、商品の先物取引を行うために特別の人的物的施設を設けていなかったこと、必要経費も当該取引に直接要した費用以外に通常事業に付随する必要経費をほとんど要しなかったこと等の諸点を総合勘案すると、請求人の商品の先物取引程度のものは、一般社会通念に照らし、いまだ事業とは認められないものと解するのが相当である。
要旨
請求人は、土地区画整理組合から交付を受けた「宅地整備補償金」について、[1]過大な減歩により生じた保留地の処分を起因としたいわゆる余剰金の返還で、過大減歩部分について現物で返還を受ける代わりに金銭を受領したものであるから課税関係は生じない、[2]仮に課税関係が生じるとしても土地区画整理法第94条“清算金”に規定する清算金と実質異ならないから、租税特別措置法第33条の4“収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除”の特例の適用を認めるべきである旨主張するが、当該補償金は、土地区画整理組合が保留地を売却したことにより生じた余剰金で、土地区画整理法第94条に規定する清算金とは異なる補償金であるので措置法第33条の4の特例の適用はなく、法人から交付を受けたものであるから一時所得の収入金額とするのが相当である。
要旨
請求人の所有していた土地及び建物(以下「本件物件」という。)の所有権名義は、不法行為により転々と移転し、最終的に請求人と登記名義人との間で、和解が成立した。これによると、請求人は本件物件の真実の所有者であるにもかかわらず、無効又は不正な登記を経て登記名義人となった者に対して真正な登記名義の回復を請求しないまま、示談金の名目で対価の支払を得て所有権を移転し、本件物件を引き渡したことが認められる。
このことは売買とは何ら異なるところはないものであるから和解に基づく示談金は、所得税法第33条第1項の規定による資産の譲渡に係る収入金額とするのが相当であり、租税特別措置法第31条を適用した原処分は相当である。
要旨
執行官は特別職の国家公務員であるが、俸給制度によらず手数料制度を採用し、その職務の執行は反復継続性を有し、かつ、執行官自身の計算において独立的に経営されているものであって、自由職業と認められ、その所得は所得税法上「その他の事業」から生ずる所得に当たるものと解すべきである。
要旨
請求人らは、所得税法第23条の規定は、飽くまでも法律の施行地内にある金融機関からの受取利子についてのみ利子所得としているものであるから、P国の市中銀行であるK銀行の預金利子に係る所得は、利子所得ではなく雑所得に該当する旨主張する。
しかしながら、所得税法施行令第2条に規定する「銀行その他の金融機関」には国外の金融機関も含まれ、また、所得税基本通達2-12の「法律」には外国の法律も含まれると解されるころ、K銀行は、P国において、P国の銀行法の規定により預金又は貯金の受入業務を行うことが認められている市中銀行である。
そうすると、P国内に所在するK銀行に有する預金も、所得税法第2条第10号に規定する預貯金に該当し、当該預金の利子は、同法第23条第1項に規定する預貯金の利子に該当することから、当該預金の収入に係る所得は利子所得に該当する。
参照条文等
所得税法第2条第1項第10号、第23条 所得税法施行令第2条 所得税基本通達2-12(平19課個2-27による改正前のもの。)
要旨
大学教授が他大学での非常勤講師としての地位は、これら他大学の定めたカリキュラムに従い、特定の学科を担当し、一定期間継続して労務を提供するものであるから、その対価として得た報酬は雑所得ではなく、給与所得と認めるのが相当である。
要旨
工場建物の敷地に約6トンに及ぶコンクリートをもって3台の圧延機及び熔解炉を定着させ、これに各附属機械を連結させた一個の有機的機能をもたせた工場据付機械は、経済的にみて独立の価値があるものと認められ、民法第86条“不動産、動産”の規定による土地の定著物の一種と認められるから、その賃貸料収入は不動産所得に係る総収入金額とするのが相当である。
要旨
請求人は、本件建物利用権はその取得の経緯(預託した保証金の額が通常の建物賃貸契約における保証金と異なり分譲価額に相当する程度に高額であることなど)及び契約内容(建物利用権設定契約において、地代家賃の支払はなく、「自己の持家と同様に」専用使用ができ、相続等の包括承継の対象になる等記載されていることなど)からみて所有権と同等に扱われるべきであると主張する。
しかしながら、請求人は本件建物利用権設定契約に基づき本件建物に利用権を有するもので、請求人は本件建物の所有権を取得しているのではないことは明らか(この点については請求人も自認している)であるから、本件建物利用権は租税特別措置法第31条第1項に規定する土地建物等には該当せず、本件建物利用権の譲渡による所得は所得税法第33条に規定する総合長期譲渡所得に該当する。
建物貸付けは、同族会社2社及び親族に対する限定的かつ専属的なものであり、貸付けに係る維持管理等の程度が実質的には相当低いとして、不動産所得を生ずべき事業に当たらないとした事例
裁決事例集 第74集 37頁
要旨
請求人は、①資産の取得に係る投資額(借入金)の多寡を重要視すべきであること、②事業とは、社会通念に照らして事業と認められるものすべてを含み、事業所及び人的・物的要素を結合した経済的組織を必ずしも必要とせず、本件貸付けは十分に自己の危険を持ち得る事業といえること、また、③総合ビジネスを視野においた事業を行うという計画を基に建築、事業経営を行っているという現状にかんがみると、本件貸付けは不動産所得を生ずべき事業に該当すること、さらに、④東京高裁平成13年7月11日判決の中で挙げられている事業規模の判断基準に照らし合わせた場合、本件貸付けは事業に該当するとも主張する。
しかしながら、不動産貸付けが不動産所得を生ずべき事業に該当するか否かは、①営利性・有償性の有無、②継続性・反復性の有無、③自己の危険と計算における事業遂行性の有無、④取引に費やした精神的・肉体的労力の程度、⑤人的・物的設備の有無、⑥取引の目的、⑦事業を営む者の職歴・社会的地位・生活状況などの諸点を総合して、社会通念上事業といい得るか否かによって判断するのが相当と解される。
本件貸付けについては、営利性、継続性、人的・物的設備など部分部分としてみた場合は直ちに事業ではないということはできない要素も認められるが、本件貸付けは、本件同族会社2社及び親族に対する限定的かつ専属的なものであり、平成5年借入金は、請求人の税理士事務所等として使用することを目的とした本件建物の建設資金等であったこと及び本件借入金の年間返済額は、本件貸付けの年間賃貸料収入を上回っており、本件貸付けに係る賃貸料収入以外の収入も原資となっていること、また、本件同族会社2社の賃貸料は、それぞれの法人の収入及び人員割合が計算の根拠となっていることからすると、請求人における事業遂行上その企画性は乏しく、危険負担も少ないと認められる。また、本件建物は、その構造からみて他に賃貸が可能である等の汎用性が少ないなど、これらの点における請求人の自己の危険と計算による事業遂行性は希薄であると認められる。
さらに、本件建物の設備等の管理・修理点検等は請求人が行っているものの、清掃及び冷暖房設備点検、ビルの防犯・火災のセキュリティ契約等は本件同族会社2社が行っていること、賃貸料の集金等はインターネットバンキングにより振替処理されていること、また、本件貸付物件は本件同族会社2社及び親族に継続して貸し付けられていることから、請求人にとって賃借人の募集等をする必要はなく、賃貸料の改定交渉等の業務の煩雑さもなく、ビル管理業務等の負担も軽微であることから、本件貸付けに費やす精神的・肉体的労力の程度は、実質的には相当低いと認められる。
これらの諸点を総合勘案すると、本件貸付けは、社会通念上事業と称するに至る程度のものとは認められないと判断するのが相当である。
要旨
有価証券の売買は、継続的に行われているが、売買の実態を総合的に勘案すると、その所得は事業所得ではなく雑所得とすることが相当である。
要旨
請求人は、請求人がゴルフ会員権をK社に売却し、K社が本件会員権を同日に同額でL社に売却し、請求人が4日後に本件会員権を同額でL社から買い戻したことにより、請求人の所得税が軽減されることは請求人にとって経済的合理性を有するものであり、合理的な方法によって支払税額の軽減を図ることは国民の権利として当然許容されるべきであるとともに、有価証券市場において認められる翌日買戻取引が、ゴルフ会員権の売買において認められないということは考えがたく、一般的にゴルフ会員権の売買における翌日買戻取引は不自然な取引ではないとみなされるべきであり、本件会員権の譲渡は譲渡所得に該当する旨主張する。
しかしながら、請求人は[1]本件取引の約定を行うとともに本件売却計算書が発行された日のわずか4日後に本件買戻しの約定を行い、[2]本件取引の売買代金を受け取った翌日に本件買戻しに係る売買代金を支払っているが、[3]それらの代金の額は同額であり、[4]当該代金は2日の間にK社から請求人及びL社を経てK社に還流しており[5]本件一連の取引に伴う本件各会員権の名義変更ができず、あるいはそれを行っておらず、[6]請求人が手数料を負担したことを除けば本件一連の取引の前後の状況に変わりなく、[7]本件一連の取引は本件各会員権の譲渡損失を作り出すことを目的としたものと認められる。
したがって、本件一連の取引は形式的な取引であって、実体の伴わないものであり、真に売買があったと認めることができないので、本件取引は所得税法第33条第1項に規定する資産の譲渡があったことにはならない。
要旨
請求人の保有する競走馬の頭数は各年分とも極めて少なく、また、競走馬の保有等に係る所得は、請求人が自らこれを申告し始めた年分以降、損失を計上するのみであったことからみると、請求人が競走馬の保有等により継続的に相当程度安定した収益を得ていたものということはできず、むしろ請求人が代表取締役を務める会社からその地位に基づいて受ける給与収入により生計を賄っていたことが明らかであること等からすると、請求人の競走馬の保有等は、事業所得の基因となる事業といえるための諸要素を欠くものというほかなく、いまだ所得税法施行令第63条第12号の定める「対価を得て継続的に行う事業」とはいえないというべきである。
要旨
株式会社の増資払込みに際し、当該会社の全株式を所有する親会社が、割当てを受けた新株引受権を失権したため、親会社の社長が株主である地位に基づかないで、当該新株引受権を与えられて払込みを行った場合には、新株引受けによって額面価額を上回る経済的利益を受けているのであるから、この経済的利益は収入金額となり、一時所得として課税することが相当である。
要旨
請求人は、商法第205条“株式の譲渡方法”第1項の規定によれば、株式を譲渡する場合には株券の交付を要するものとされているところ、本件株式の場合は株券の発行がないから、請求人は株券を交付しておらず、したがって本件株式譲渡の効力は生じていない旨主張するが、そもそも同条項は、同法第226条“株券発行の時期”第1項の規定に基づき会社が遅滞なく株券を発行している場合に適用があるものと解され、会社はその設立以来、特段の合理的な理由もなく株券を発行していなかったものであるから、その譲渡に株券の交付を必要せず、本件株式の譲渡は売買契約成立の日にその効力が生じたものとみるべきである。
法人の成立は、その本店の所在地において設立登記を行うことにより初めて法人としての権利能力を取得し法人として存在することとなる。したがって、法人設立期間中の損益は、請求人に帰属するとした事例
裁決事例集 第43集 45頁
要旨
請求人は、法人の設立を決議した設立発起人会の決議の日の翌日をもって事業を法人に継承したものであるから、同日以後法人設立登記の日までの期間に生じた損益についても法人に帰属すると主張するが、法人の設立期間中に生じた損益については、[1]当該法人は、請求人が営んでいた建築設計業を引き継いだものであること、[2]当該法人は、その本店の所在地において設立登記をすることにより初めて法人としての権利能力を取得したものであること、[3]請求人備付けの現金出納帳には、請求人に対する事業主報酬及び青色事業専従者給与の支払いの事実が認められることから、請求人に帰属するとするのが相当である。
なお、原処分庁が認定した総収入金額には、建築主から依頼された近隣住民の同意を得るための交渉費用が含まれており、これは、将来における実費精算を予定した仮払金であることが認められ、請求人の預り金であるとするのが相当である。
満5年ごとに支給される退職金名義の金員は賞与であって、当該金員を受給後間もなく退職の事実が生じても、これをそ及して退職所得とすることはできないとした事例
裁決事例集 第27集 78頁
要旨
請求人は従業員に就職後5年ごとに雇用期間満了による退職金名義の金員を支給しており、それは給与所得たる賞与に当たるとされているが、その受領後間もなく実際に退職した場合には、そ及して退職所得として取り扱うべきであると主張するが、請求人と受給者との間の従前の雇用契約はそのまま継続しているものと認められること等から当該金員の支払は勤務関係の終了によって支給される退職金ではなく、給与所得たる賞与に当たり、当該金員を受領した従業員がその後確定的に退職したとしても既に確定した所得の性質が後発的な事情によって変わるものではないから、法令の根拠なくしてそ及して退職所得とすることはできない。
要旨
請求人は、病院等の非常勤医師として受けた金員は給与所得ではなく雑所得の収入金額であると主張するが、[1]非常勤医師としての服務は、病院長等の管理監督の下に一定期間労務を提供していたものと認められること、[2]請求人の行う診療行為は高度の専門的知識を必要とするのであって、診療過程において医師としての主体性が発揮されることは認められるが、診療に必要な人的、物的設備は病院等が提供していること等からみて請求人の行った労務の提供に独立性があるとは認められないことから、当該金員は所得税法第28条に規定する給与所得の収入金額に当たる。
要旨
競輪の予想業者が、競輪の廃止に伴い、地方公共団体から支給された補償金は、競走事業廃止対策審議会条例による廃止対策措置基準に準拠し、売上収益を基にして算定した見舞金として支給されたものであって、予想業者の業務の遂行により生ずべき所得に係る収入金額に代わる性質を有するものと認められるから、この見舞金は、その業務の所得金額(所得税法施行令第8条第3号に規定する臨時所得)に係る収入金額とみるのが相当である。
職務発明・考案に係る権利の譲渡の対価として支払われた和解金については、職務発明に関する「相当の対価」の追加分として受け取ったものと認められることなどから、譲渡所得に該当せず、雑所得に該当するとした事例
裁決事例集 第77集 72頁
要旨
請求人は、職務発明の対価支払請求訴訟における和解により得た和解金は和解調書の記載のとおり、請求人が和解当日までにF社でした職務発明・考案に係る権利を同社に譲渡した対価として受領したものであり、このような権利の譲渡により得た所得は譲渡所得に該当する旨主張する。
しかしながら、①請求人は本件職務発明につき「特許を受ける権利」をF社に承継し、出願報償金を受け取ったこと、②請求人が同社を被告として提起した相当の対価の支払請求訴訟は同社から受領した本件職務発明についてのロイヤリティ報償金及びクロスライセンス報償金が特許の実施開始以後に同社が得たロイヤリティ収入及びクロスライセンス収入のうち本件職務発明に関して請求人が得るべき「相当の対価」の額に満たないとしたものであり、その和解が成立し本件和解金が支払われたことが認められることなどから、本件和解金は、本件職務発明に関する「特許を受ける権利」の譲渡後に、同社がこの権利を独占的に利用するなどして得た利益の実績等を前提にして、両者が合意の上で定めた金額による本件職務発明に関する「相当の対価」の追加分相当の金員であると認めるのが相当である。
また、F社がこの権利を独占的に利用するなどして得た利益の実績等に基づいて算定された使用料と同様のものであるから、本件和解金に係る所得は、雑所得となる。
自己が勤務する法人の親会社から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質を有するから給与所得に該当するとした事例
裁決事例集 第62集 92頁
要旨
請求人は、自己が勤務しているK社の親会社であるG国法人H社から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、H社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。
しかしながら、本件ストック・オプションは、H社のストック・オプションプランに基づき、請求人へストック・オプション付与契約書により付与されているところ、本件プラン及び本件付与契約書に記載された各規定のとおり、本件プランの目的として、人材の確保と当該人材に対する追加的インセンティブの供与が掲げられていること、本件ストック・オプションは、請求人が本件従業員等(H社及びH社の子会社の役員及び従業員をいう。)であることを前提に、対価として付与されたものであること、その行使は、請求人の本件従業員等としての一定期間の勤務をもって可能となること、その譲渡等は原則として禁止されていることが認められる。
これらのことからすると、本件利益は、請求人が本件従業員等たる地位に基づき、H社の株式を購入することができる権利を同社から付与され、本件従業員等として一定期間勤務することにより、これを行使して得たものであるということができる。換言すれば、本件利益は、請求人が、専らK社に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。
要旨
請求人は、営業者と請求人との間の匿名組合契約の営業者の事業が航空機リース事業であり、所得税法第26条の不動産所得(損失)に該当するから、請求人の所得も営業者と同じ不動産所得(損失)である旨主張する。
しかしながら、本件匿名組合契約により営業者から請求人に配分される損益の内容を吟味すると、請求人が自ら又は営業者と共同して主体的に本件航空機を賃貸していたとか、それによる収益の稼得や費用の負担を行っていたとはいえず、請求人は、本件航空機リース事業に対する単なる出資者という立場で、本件匿名組合契約に基づいて営業者から損益の配分を受けるものであると認められる。そうすると、営業者から請求人に配分される損益は、営業者への出資に対するもので、請求人が不動産等を利用に供したことにより生じる所得であるとはいえないから、不動産所得に該当するものではなく、また、利子所得、配当所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しないことから、雑所得に該当する。
次に、請求人が本件各年分の確定申告において本件航空機リース事業に係る不動産所得の損失としている金額は、営業者から送付された本件各期間の会計報告書の記載に基づくものであって、本件航空機リース事業に係る損失について、本件匿名組合契約に基づき、請求人が分担するものとして出資割合に応じて配分されたものである。そして、ここでいう損失とは、本件各期間における本件匿名組合契約の各年分における財産の減少額のことであり、損失の分担があることによって、請求人の営業者に対する出資額が計算上その分担する損失の額だけ減少することを意味しているにすぎず、現実の支払によってこれを補てんするものではない。そうすると、請求人に配分された損失は、現実の負担ではなく計算上のものであり、課税上は、本件各年分においていまだ確定しているとはいえないから、請求人の本件各年分の雑所得とすべき金額はない。
被相続人の死亡によりいったん相続登記(2人各2分の1)がされた土地について、調停がされ、その結果、相続人間で、一方が当該土地を取得し、他方(請求人)が金銭を受領した場合において、旧相続登記は共同相続人全員の遺産分割協議に基づいたものとは認められず、一方、調停による新相続登記と金銭の授受は、代償分割と認められ、請求人が土地の共有持分を他の相続人に譲渡したものではないとした事例
裁決事例集 第49集 110頁
要旨
原処分庁は、被相続人(父)からの相続に係る旧相続登記(兄弟2人各2分の1)に際し、請求人の母が請求人の妻に、登記に必要な印鑑の預託及び登記費用の負担を請求しており、請求人の妻はその事実を請求人に説明していることから、請求人はそのことを承知しており、また、本件土地についてなされた旧相続登記に無効ないし錯誤の要因は認められず、本件土地の錯誤登記による所有権の抹消は、いったん有効になされた遺産分割のやり直しによる請求人の共有持分の譲渡と認めるのが相当であると主張する。
しかしながら、[1]被相続人の遺産について、共同相続人の答述等からも遺産分割協議をした事実を確認できないこと、[2]請求人の妻も三文判しか渡していないと認められること及び[3]遺産分割協議書の存在が確認できないことから、旧相続登記は被相続人の遺産について共同相続人全員の遺産分割協議に基づいて行われたものとは認められず、したがって、本件土地は、請求人と弟の間において分割前の共有の状態であったといわざるを得ない。
本件調停書に基づき、弟が本件土地を取得し、その代償として請求人が弟から250,000,000円を受領したことは、代償分割そのものであって、請求人が本件土地の持分2分の1を弟に譲渡したと認定することはできない。
要旨
請求人は、暴力団の配下組員と共謀の上、大量の覚せい剤を密輸入・密売し、係争年分中に多額の利益を得ていたにもかかわらず、これを申告しなかったものであり、請求人に対する所得の決定及び重加算税の賦課決定は適法である。
診療所開設遅延に係る本件和解金は、請求人の心身、資産に加えられた損害を補てんする性質のものではなく、本来所得となるものや得べかりし利益を喪失した部分を受領したもので、請求人の業務の遂行により生ずべき事業所得に係る収入金額に代わる性質を有するものと認められるとした事例
裁決事例集 第57集 127頁
要旨
請求人は、請求人を開設者とする診療所の開設が遅延した場合にはGが請求人に損害賠償金を支払う旨の合意書に基づき、請求人が和解により受領した本件和解金は、請求人の精神的苦痛及び肉体的苦痛に対する対価として算定されたものであるから、所得税法第9条第1項第16号及び同法施行令第30条の規定により非課税とされる損害賠償金に該当する旨主張する。
しかしながら、本件合意書に定める損害賠償金の積算根拠は、[1]本件診療所の開設に伴う医療機器のリース料及び借入金の元利返済金、[2]光熱費、修繕補修費、家具及び看護婦・医師等の人件費並びに[3]請求人の得べかりし収入及び税金負担分であり、請求人は、本件訴訟において、この損害賠償金の積算根拠及び本件診療所に代えて第三者を開設者とする診療所を開設せざるを得なかったことによる医療収入の実際の損害の内容を明らかにし、これに基づいて和解したものと認められ、請求人の答述及び和解金の支払者の申述からも精神的苦痛及び肉体的苦痛の対価として和解したとは認められず、また、これを証する証拠書類の提出もないことから、本件和解金は、請求人の心身、資産に加えられた損害を補てんする性質のものではなく、本来所得となるものや得べかりし利益を喪失した部分を受領したもので、請求人の業務の遂行により生ずベき事業所得に係る収入金額に代わる性質を有するものと認めるのが相当である。
要旨
請求人が医療法人の退社に伴い収受した金員について、請求人は、医療法人に対する出資金の譲渡、すなわち、有価証券に化体された資産の譲渡代金であるから、所得税法第9条第1項第11号に規定する有価証券の譲渡に当たると主張するが、払戻しを求める請求文書、医療法人の臨時社員総会における出資金の減資分についての出資の取決め等からすると、有価証券の譲渡ではなく、出資金の払戻しに該当すると認定すべきものであるから、その出資額を超える部分の金額が配当所得の収入金額とみなされるとして行った原処分は相当である。
要旨
請求人は、本件養老生命共済契約の締結及び共済掛金の支払は、いずれも長男の親権者としての監護行為として行ったものであり、共済掛金の負担者は、長男であるから、本件共済金は長男の相続財産であると主張するが、[1]共済証書の契約者名は、請求人名義であること、[2]契約申込書に、請求人が長男の法定代理人として契約に同意する旨の表示はなく、一方、商法第674条第1項の被共済者の同意について、請求人が法定代理人として記名押印していること、[3]共済掛金を、長男の普通預金口座から支払ったとする事実は認められないこと、[4]その他共済契約及び共済掛金の支払について親権者としての監護行為であるとする事実は認められないことから、共済掛金の負担者は請求人であり、請求人が受領した本件共済金は、請求人の一時所得の収入金額であるとした原処分は相当である。
要旨
請求人が従前勤務していた法人(以下「本件法人」という。)において加入していた適格退職年金制度の掛金等の負担について、退職手当規程上、当該退職年金制度の加入者が定年により退職した場合、退職手当の金額からその基準額の全額を控除すると規定されているのみで、基準額と退職年金制度の原資との関係について明文で定めた規定は見当たらない。
しかしながら、[1]基準額は年金の原資に「移行」することとされていること、また、年金月額の算定方法が基準額の算定方法と相応していることからすると、当該退職年金制度の加入者についてみる限り、その基準額に相応する金額が年金の原資として本件法人により継続的に拠出され年金資産となっているものと解されること、[2]請求人の署名、押印のある退職年金給付申請書をみても、年金についての従業員の拠出総額を零円と記載していること、[3]本件法人の経理処理上も基準額相当額については会社拠出金として処理されていること、[4]そもそも適格退職年金制度においては、退職の際、当該制度の加入者の退職年金の原資となる掛金が加入者に帰属しないことを前提として、退職年金の実際の支給時に課税されていることを考え併せると、本件の年金原資の拠出者(負担者)は請求人でなく、本件法人であると認めるのが相当であり、請求人が受領している退職年金は雑所得の収入金額となる。
要旨
請求人は、税理士事務所においては、税理士、従業員(補助)税理士、従業員及び顧問先と税理士事務所独自のノウハウ等が一体となって税理士事務所の運営がなされていることに着目して営業権あるいは企業権というものを認識することができ、請求人はこの営業権という資産を譲渡したものであるから、その対価として受領した金員に係る所得は、所得税法第33条に規定する譲渡所得に該当する旨主張する。
しかしながら、①税理士と顧問先との関係において、税理士のノウハウや顧問先との信頼関係は、当該税理士個人に帰属し、一身専属性の高いものであり、税理士とその顧問先が両者の委任契約の上に成り立っていることからすれば、当該税理士を離れて営業組織に客観的に結実することにはなじまないこと、②補助税理士及び従業員と顧問先との関係において、請求人の補助税理士は、請求人から事業を承継する税理士Aのみであり、かつ、事業承継時においてAに引き継がれた従業員はいなかったのであるから、当該事業承継では補助税理士及び従業員と顧問先との関係は生じないこと、③税理士事務所独自のノウハウ、これと税理士や従業員等が一体となって行われる運営、その他、超過収益を稼得できる無形の財産的価値を有していた旨の請求人の主張については、請求人から具体的な主張や証拠の提出はなく、また、請求人が経営していた税理士事務所に超過収益を稼得できる無形の財産的価値があったと客観的に認めることができないことから、請求人が経営する税理士事務所において、譲渡所得の基因となる資産としての営業権若しくはこれに類する権利が存在していたことを認識することはできない。
参照条文等
要旨
請求人は、F社に雇用されているにすぎず、F社からの収入は給与所得に該当する旨主張する。
しかしながら、請求人とF社の間の請負基本契約及び当事者間の取決めによれば、①請求人は、業務の遂行に関して、自己の責任において代替者を手配でき、その者が代替して業務を遂行できること、②請求人は、不可抗力により損害が生じた目的物に係る報酬をF社に請求できないこと、③請求人は、作業の方法や進行の段取りに関して、F社の指揮監督下にないこと、④請求人は、業務の遂行に関して、F社から時間的な拘束を受けていないことが認められ、⑤F社が請求人に無償で材料を支給し、用具等を貸与していることについては、合理的な理由が存することが認められる。
以上の諸要素を考慮すれば、請求人の業務は請負契約に基づくものであり、請求人は、自己の計算と危険において独立して業務を遂行していたものと認められるから、当該業務に係るF社からの収入は事業所得に該当する。
参照条文等
請求人が得た構造計算適合性判定業務などに係る収入は、支払先との契約関係及び労務提供の態様から給与所得に該当するとした事例(平成30年分から令和元年分の所得税及び復興特別所得税の更正の請求に対し更正をすべき理由がない旨の各通知処分並びに令和2年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分・棄却)
裁決事例集 第139集
ポイント
本事例は、請求人の構造計算適合性判定業務などに係る収入について、支払先との間に雇用契約及び委任関係があることを前提に、支払先の指揮命令の下で、空間的、時間的な拘束を受けて業務を行っていたと認められるから、当該収入は給与所得に該当するとしたものである。
要旨
請求人は、請求人が取締役を務める法人(本件法人)から建築基準法第6条の3《構造計算適合性判定》第1項に規定する構造計算適合性判定に係る業務(本件判定業務)などの対価として得た収入(本件各収入)は、自己の計算と危険において独立して営まれた業務によるものであるから、本件各収入に係る所得が所得税法第27条《事業所得》第1項に規定する事業所得に該当する旨主張する。
しかしながら、①請求人は、本件法人の本件判定業務を行う部署の本部長の肩書で、本件判定業務を行うとともに取締役会で議決権を行使し、また、本件法人は、本件各収入を給与として源泉徴収に係る経理及び事務を行っていたのであるから、請求人と本件法人との間には従業員としての雇用契約及び取締役としての委任契約が成立していたと認められる。そして、②請求人は、本件法人の建物で、内部規定に定める業務時間に本件判定業務を行っていたのであるから、本件法人の指揮命令下で、空間的、時間的な拘束を受けていたと認められるほか、③本件各収入は、本件判定業務の成果にかかわらず毎月定額であるから、請求人が報酬面でのリスクを負担していたとは認められず、請求人は自己の計算と危険によって本件判定業務を行っていたとはいえない。そうすると、本件各収入に係る所得は、事業所得に該当せず、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与所得に該当する。
参照条文等
参考判決・裁決
最高裁昭和56年4月24日第二小法廷判決(税資117号316頁) 福岡地裁平成28年10月14日判決(税資266号順号12916) 令和3年11月9日裁決(裁決事例集No.125)
ポイント
本事例は、請求人が行った社債の換金手続(redemption)は、目論見書の定めに基づいて行われたものであり、目論見書の定めから、社債の譲渡に当たらず、社債の償還と認めるのが相当であるとして、当該換金手続(redemption)による所得は、雑所得に該当すると判断したものである。
要旨
請求人は、保有する社債(本件社債)の換金手続(redemption)に係る請求人の申込みに基づく取引(本件取引)は、満期償還に伴う償還手続に従ってされたものではなく、請求人が、当該社債の発行会社のホームページに公表されている買入価格を基に売却の意思決定を行い、その旨の請求人の申出に同社が同意して行われたものであるとみることができるから、本件取引は、同社による社債の任意買入れにほかならず、租税特別措置法(平成22年法律第6号による改正前のもの)第37条の15《公社債等の譲渡等による所得の課税の特例》第1項第1号の社債の譲渡に当たる旨主張する。
しかしながら、本件取引は、本件社債の目論見書(本件目論見書)の定めに基づいて行われた社債の「redemption」であると認められるところ、本件目論見書の定めから、本件取引である「redemption」は社債の償還と認めるのが相当であり、また、本件目論見書には、社債保有者による譲渡に当たる場合を想定していたと認められる記載があるものの、本件取引がこの場合における取引ではないことが明らかであるから、社債の譲渡には当たらない。
参照条文等
所得税法第35条第1項 租税特別措置法(平成22年法律第6号による改正前のもの)第37条の15第1項第1号
要旨
請求人は、請求人と雇用関係がないA社から付与された本件新株予約権の行使に係る本件権利行使益は、役務その他の労務の対価ではなく、一時的、偶発的な所得であるから、一時所得に該当する旨主張する。
しかしながら、本件新株予約権の付与に当たって、具体的な役務の提供が明示的に合意されていたとはいえないとしても、請求人は、A社に対する社外協力者として同社の必要に応じて協力し、仮に、将来転職する場合には同社への入社を優先するなどの義務を負う社外協力者としての地位にあり、同社は、このような義務を伴う地位に就いていることを継続することの見返りとして本件各新株予約権を付与ないし割り当てたものということができる。
そして、本件新株予約権については、その権利を譲渡し又は処分等することはできないものとされており、請求人は、これを行使することによって、初めて経済的利益を受けることができるものとされているのであるから、A社は、請求人に対し、本件新株予約権に係る付与契約により本件新株予約権を付与し、その約定に従って所定の権利行使価格である株式を取得させたことによって、本件権利行使益を得させたものということができる。
したがって、本件権利行使益は、A社から請求人に与えられた給付に当たるものというべきで、本件各新株予約権を行使して得た本件権利行使益は、労務その他の役務の提供の対価としての性質を有するというべきである。
以上によると、本件権利行使益は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれにも該当せず、また、労務その他の役務の対価として供与されたものであるから、一時所得には該当せず、雑所得に該当する。
請求人の本件不動産の譲渡による所得は、営利を目的として継続的に行ったものと認めるのが相当であるから、譲渡所得に該当せず、かつ、その売買は、社会通念上事業と認めるに足りないので、事業所得ではなく雑所得に該当するとした事例
裁決事例集 第37集 48頁
要旨
請求人は、本件不動産は不動産賃貸業の用に供していたものであり、また、本件不動産を譲渡したのは、より条件の良い賃貸物件の取得及びローンの負担の軽減を図るためであり、その結果として売買回数が多くなり、所有期間が短くなったにすぎず、したがって、本件不動産の売買は、売買による営利を目的としたものではなく、賃貸経営を目的としたものであるから、本件不動産の譲渡による所得は譲渡所得とすべきであると主張するが、請求人は、[1]いわゆるワンルームマンションを主とする不動産の購入及び売却をして売買利益を得ており、また、受領した売却代金の大部分と多額の借入金で新規の不動産を購入するなどして、相当数の不動産の売買を繰り返していること、[2]売却した物件の所有期間は極めて短期間であること等から、営利を目的として継続的に本件不動産の譲渡を行ったものと認めるのが相当であるから、本件不動産の譲渡による所得は、所得税法第33条第2項第1号の規定により譲渡所得に該当せず、事業所得又は雑所得に該当するところ、請求人は、不動産の売買取引のあっせん及び仲介をしたことがなく、その取引の仲介を不動産業者に依頼していること、不動産取引のための雇人及び物的施設も有していないこと、別会社の代表取締役の地位にあることを総合勘案すると、請求人が行った不動産の売買は、社会通念上事業と認めるに足りないので、雑所得に該当すると解するのが相当である。
請求人の絵画の売買に係る業務については、人的、物的設備が備わっておらず、請求人が本件絵画業務に費やす精神的、肉体的労力は低く、自己の危険と計算における企画遂行性にも乏しいことが認められ、また、その営利性も極めて乏しいことから、本件絵画業務は事業所得を生ずべき事業としての社会的客観性を備えたものには該当しないとした事例
裁決事例集 第55集 53頁
要旨
請求人は、請求人の絵画の売買に係る業務が開業以来赤字であるのは、事業戦略上の判断を誤ったため損失を招いただけであり、特定の画廊を通じて業務を行っているのはその方が効率的であったからであること等から、本件絵画業務は事業所得を生ずべき事業に該当する旨主張する。
しかしながら、本件絵画業務についてみると、[1]絵画を販売、展示するための店舗を有していないこと、[2]購入した絵画は美術品ロッカーに保管されたままになっていること、[3]絵画業務の事務について専任の従業員を置かず、請求人の経営する法人の役員に行わせ、しかもその対価も支払っていないことから、本件絵画業務には、人的、物的設備が備わっているとは認められず、本件絵画業務に関する広告宣伝活動を一切していないことや画廊業者の同業者団体に加入していないこと及び古物営業法の営業許可を得ていないことから、外形的にも事業としての実態が認められない。
また、絵画の購入から売却まですべて特定の画廊に任せて取引をしており、請求人が本件絵画業務において、精神的、肉体的労力をほとんど費やしていないものと認められ、自己の危険と計算において企画遂行しているとは認められない。
さらに、本件絵画業務は、業務の開始当初の高額な絵画の購入に伴う借入金の利息等の負担が大きいにもかかわらず、[1]絵画の売買回数が極めて少なく、その売買点数も少ないこと、[2]平成4年以降の絵画の購入価額は少額のものがほとんどで、その売買差益もきん少なものであること、[3]業務を開始してから毎年損失となっていることなどから、相当期間継続して安定した収益を得ているとは認められず、その営利性も極めて乏しい。
以上のことから、本件絵画業務は事業所得を生ずべき事業として社会的客観性を備えたものには該当しないと判断するのが相当である。
請求人(弁護士)が妻(税理士)に支払った税理士報酬の額は必要経費に算入されず、請求人の必要経費の額は、妻がその税理士報酬を得るために要した費用の額となると判断された事例
裁決事例集 第59集 75頁
要旨
所得税法第56条の規定により、請求人が営む弁護士業から請求人と生計を一にする親族である税理士業を営む妻に支払われた税理士報酬の額は請求人の事業所得の計算上必要経費に算入されず、請求人の事業所得の計算上必要経費に算入される金額は、妻が請求人から本件税理士報酬を得るために要した費用の額となる。
なお、本件の場合、その費用の額が明らかでないが、その金額は、妻の事業所得の必要経費の額に、その総収入金額に対する本件税理士報酬の額の占める割合を乗じて算出した金額を請求人の弁護士業に係る必要経費と認定することが相当である。
要旨
請求人は、土地の買収金額には、請求人に支払義務のない農地転用金が含まれており、農地転用金相当額は実質的には土地の売却収入にはならないから、譲渡所得の計算上、総収入金額から除外すべきであると主張するが、[1]農地転用金の支払義務は、請求人にあると認められること、[2]土地の買収金額に農地転用金が含まれて支払われている事実が認められないこと、[3]譲渡所得の総収入金額は、別段の定めがあるものを除き収入すべき金額によると規定されていることから、譲渡所得の計算上、農地転用金を土地の売却収入から除外する理由がなく、本件土地の譲渡により現実に収受した売買代金43,352,100円を譲渡所得の収入金額であると判断して行った、更正をすべき理由がない旨の通知処分は適法である。
適格退職年金契約の解約により生命保険会社から支払われた一時金は、請求人の退職により支給された一時金ではないから、所得税法第34条並びに同法施行令第183条第2項及び第3項第3号の規定により一時所得に当たるとされた事例
裁決事例集 第68集 71頁
要旨
請求人は、生命保険会社から支払われた金員は、請求人の退職により支払われたもので退職所得に該当し、一時所得には該当しない旨主張する。
しかしながら、当該金員は、請求人が勤務するF社の適格退職年金契約の解約請求に伴い、生命保険会社から請求人に支払われた一時金で、適格退職年金契約の解約により支払われたものと認めるのが相当であり、請求人の退職により支給された一時金ではないから、生命保険会社から支払われた金員は、所得税法第34条並びに同法施行令第183条第2項及び第3項第3号の規定により一時所得に該当する。
要旨
本件家屋の明渡しに際し受領した金員は、請求人が適法な賃借人としてではない居住者として受領したものであるから、その金員は立退料であり、これは営利を目的とする継続的行為から生じたものでなく一時的性質のもので、しかも労務その他の役務の対価たる性質も有しないものであるから、一時所得に係る収入金額に該当する。
要旨
遺留分減殺請求に基づく遺留分権利者に対する価額弁償が遺産の譲渡代金でされた場合、受遺者は減殺の結果生じた現物の返還業務を免れ、遺留分の減殺請求の目的物に係る受遺者の所有権は遺留分権利者に移転しなかったことになると解されているから、譲渡所得があるとして遺留分権利者に対して所得税を課税した原処分は違法であり、取消しを免れない。
要旨
還付加算金は、過誤納の原因となった賦課徴収手続のかし等それ自体を原因として、その賠償として支払うという性質のものではなく、納税者を当該過誤納がなかったものと同じ経済的立場におこうとする配慮及び納税者が国税を滞納した場合に延滞税が課せられることとのバランスを考慮して支払われるものと解するのが相当であり、これを所得税法第9条第1項第21号に規定する非課税所得に該当しないとして行った原処分は相当である。
要旨
金銭貸付けに係る所得について、請求人は、貸金業者として登録しており、営業チラシの配布により広く一般の顧客を求めるとともに、人的・物的設備を備えて事業として金銭を貸し付けているので、事業所得に該当する旨主張する。
しかしながら、本件における特定の法人に対する金銭貸付行為は、[1]請求人と当該法人とが特殊の関係にあること、[2]担保を徴していない若しくは担保が形式的で実質を伴わないこと、[3]貸付金利が低すぎること、[4]請求人は、当該法人が市中から借り入れる際に、保証料を得ることなく連帯保証人となっていること、[5]当該法人は自力で市中銀行から融資を受けられる状況になかったこと等を勘案すると、社会通念に照らして営利を目的とした事業として行われているとは認められない。
また、特定の法人以外の者に対する金銭貸付行為は、[6]平成7年分は7名延べ8件の1,600千円であり、平成8年分及び平成9年分は新たな貸付けがないこと、[7]その請求人の平成8年分受取利息の総額は49,497円と少額であること、[8]請求人は、主に給与収入により生活を維持していることなどからすると、貸付口数の多寡、反復継続性等を客観的にみて、いまだ事業規模に達していないとするのが相当である。
したがって、本件金銭貸付けに係る所得(損失)は、所得税法第27条に規定する事業所得には該当せず、同法第23条[利子所得]から第34条[一時所得]までに規定するいずれの所得にも該当しないことから、同法第35条に規定する雑所得に該当し、また、この雑所得の金額の計算上生ずる損失の金額については、同法第69条第1項の規定による損益通算をすることはできない。
要旨
請求人は、小児科医開院に際して受領した祝金は、個人又は法人からの贈与であり、非課税所得又は一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、民法は私人間の法律関係を規律するという見地に基づいた定めであるのに対し、租税法は、収入の経済的実質を重視し、担税力に応じた課税の実現を期するものであることから、租税法上の贈与の概念は民法上の贈与の概念とは別異に解すべきであるところ、本件祝金は、請求人が新たに事業として医療保健業を開業したことに伴い、請求人の事業関係者から受領したものであることから、経済的実質からみれば事業の遂行に付随して生じた収入というべきであり、租税法上、このような収入についてまで贈与と解するのは担税力に応じた公平な税負担の見地からも相当でなく、請求人の主張する非課税所得又は一時所得には該当せず、事業所得に該当するから、事業所得とした原処分は相当である。
要旨
原処分庁は、請求人が役員を務める各関連法人(本件各関連法人)が支払った請求人の経営するコンビニエンスストアに係る経費(本件経費)は、役員である請求人が個人で支払うべき費用を本件各関連法人が負担したものであるから、所得税法第36条《収入金額》第1項の経済的な利益に該当する旨主張する。
しかしながら、上記コンビニエンスストア事業に係る損益は、本件各関連法人に帰属するものではなく、その全てが請求人に帰属するものと認められること及び当該コンビニエンスストア事業に係る入出金が本件各関連法人において仮受金等として処理されていた状況などを踏まえると、本件各関連法人が支払った当該コンビニエンスストア事業に係る経費は請求人が行う当該コンビニエンスストア事業に対する本件各関連法人の立替金とみるのが相当であり、当該コンビニエンスストア事業に係る損益のうち本件経費についてのみ、請求人が役員として経済的な利益を享受したと認めることはできない。
参照条文等
要旨
事業所得とは、自己の計算と危険において対価を得て継続的に行われる業務から生ずる所得をいい、また、給与所得とは、雇用関係又はこれに準ずべき関係に基づく非独立的労務の対価をいい、両者の異同は、所得の生ずる業務の遂行ないしは労務の提供が、前者は自己の計算と危険において独立性をもってなされるのに対し、後者は対価支払者の支配、監督に服して非独立的になされるとともに自己の計算と危険を伴わないものであるところ、[1]請求人は自己の名による法律事務所を有し、使用人を使い継続的に弁護士業務を営んでいること、[2]本件顧問契約は、法律相談に応じて法律家としての意見を述べることの債務を負担しているものの、勤務時間、勤務場所の定めがなく、常時、数社と契約していること、[3]顧問契約の具体的内容とその履行の態様は、随時質問してくる法律問題について、依頼の都度請求人の事務所において専ら電話により口頭で応ずるものであること等の事実から、本件顧問契約に基づく労務の提供は、独立性を有し、請求人の計算と危険において営む弁護士業務の一環としてなされたものと認められるので、当該顧問料収入は、給与所得ではなく事業所得の収入金額に該当する。
ポイント
本事例は、LPSから分配される収益金(LPS収益金)に係る所得について、LPSが、我が国の租税法上の法人に該当し、出資者の地位に基づいて分配を受ける剰余金であって、配当所得に該当するのか、又は我が国の民法上の組合と同様のものであって、不動産所得に該当するのかが争われ、その法律的経済実質的関係を個別具体的にみて、雑所得に該当するとしたものである。
要旨
原処分庁は、米国においてリミテッド・パートナーシップ契約(LPS契約)によって組成されるLPSは我が国の租税法上の法人に該当するから、請求人は出資者としての地位にあり、また、請求人がこの地位に基づいて分配を受けるLPS収益金は、本件各LPSの剰余金であるから、配当所得に該当する旨主張する。一方、請求人は、LPS収益金は、本件各LPSに帰属せず、民法上の組合と同様、損益分配割合に応じて配分され、請求人に直接帰属するから、不動産所得に該当する旨主張する。
しかしながら、配当所得とは、法人から受ける剰余金の配当、利益の配当及び剰余金の分配等に係る所得で、剰余金又は利益の処分として配当又は分配したものだけでなく、出資者に対しその出資者である地位に基づいて供与した経済的な利益も含まれると解され、法人に帰属する利益の処分としての性質を有するものである。これを本件についてみると、本件各LPS契約における収益金定義条項及び分配額保証条項によれば、その分配額は毎年所定の額となることを保証されており、計算上の分配可能な額が保証された金額に満たない場合にも、毎年所定の額の分配を受けられるものとされているところ、現に、請求人は、この分配額保証条項に基づいて毎年所定の額のLPS収益金の分配を受けているのであるから、LPS収益金に係る所得は、本件各LPSに帰属する利益の処分としての性質を有するものでないことが明らかであり、配当所得には該当しない。また、LPS収益金は、請求人が、本件各LPS契約における分配額保証条項に基づいて毎年所定の額の分配を受けているものであり、請求人が、自ら、又は本件各LPSないしオーナーLPSを自らの代理人として、主体的に本件各物件を賃借人に対して賃貸し、それによる収益の稼得や費用の負担を行っているということはできず、LPS収益金に係る所得は、請求人が、不動産所得を生ずべき業務(不動産等の貸付業務)の遂行により、あるいはそれに伴い得た所得とはいえないから、不動産所得には該当しない。したがって、LPS収益金は、本件各LPS契約における分配額保証条項に基づいて分配を受けているものであるから、LPS収益金に係る所得は、利子所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当せず、雑所得に該当する。
参照条文等
所得税法第2条第1項第6号、第7号、第24条、第26条、第35条 民法(平成18年法律第50号による改正前のもの)第33条、第43条
要旨
請求人は、余剰容積移転のための対価として受領した金員について、所得税法第33条第1項の資産の譲渡に該当することから、譲渡所得として課税されるべきである旨主張する。
しかしながら、余剰容積移転の対価は、土地所有権の一部譲渡を意味するものではなく、移転側が、移転を受ける側に対して自己の土地を建築上利用させるために、その土地における建築上の利用制限を受けることに対する対価であると解するのが相当であることから、「土地を使用させる行為」に当たり、原則不動産所得に該当し、所得税法第33条かっこ書及び所得税法施行令第79条第1項に該当する場合に限り、譲渡所得として課税されることになる。
そうすると、本件余剰容積利用権は、建築基準法第86条第2項に規定する連担建築物設計制度の適用により容積率が事実上緩和されたことに基づいて発生したものであり、私法上の契約形態としては不作為地役権を設定する方式によっていることから、所得税法第33条かっこ書及び所得税法施行令第79条第1項のいずれにも該当せず、不動産所得と解するのが相当である。
要旨
請求人とバスガイドとの間で、[1]労務提供の期間と1か月の基準従事日数、[2]ガイド料としての契約金額、早朝・深夜手当の額、[3]契約金額を契約月数で除した月割額の支払日、[4]従業員と同程度の食事代、宿泊料の支給に関する約定があり、また、契約期間中は請求人以外の労務には従事していないこと及びガイドプランの失敗に伴い損害賠償の責任はないこと等の実情からみて、本件ガイドは、雇用契約に基づき、請求人の指揮命令に従い、非独立的に労務を提供しているものと認められ、その対価としての金員は所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当する。
中途解約に伴い賃借人に対し返還不要となった敷金及び建設協力金は、不動産所得の収入金額に当たるとするとともに、当初申告で平均課税の適用をしていないことに「やむを得ない事情」があると認められないとした事例
裁決事例集 第67集 135頁
要旨
請求人は、中途解約に伴い返還不要となった敷金及び建設協力金のうち不動産所得の収入金額とされるのは、賃料の減収による損失及び解約に伴う諸費用の実費弁償等としての補償額等に限定され、その余は一時所得に該当する旨、また、仮に不動産所得の収入金額となるのであれば、臨時所得に該当し平均課税の規定が適用される旨主張する。
しかしながら、中途解約の合意内容等によると、返還不要の敷金及び建設協力金は、賃料の減収によって生ずる損失等、その後の不動産貸付業務に係る収益の減収に対する補償として取得したものと認められ、不動産賃貸業務の遂行によって生ずる収入金額に代わる性質を有するものであることから、その全額が不動産所得に係る収入金額であると認められる。
また、当初の確定申告で、臨時所得に該当する金額がなかったのは、請求人が、税法の解釈を誤って、返還不要の敷金及び建設協力金を一時所得として申告したためであり、これは、客観的にみて納税者の責めに帰すことのできない事情とはいえず、「やむを得ない事情」があると認められないことから、平均課税の規定の適用を受けることはできない。
要旨
持分共有で取得した低湿地を2~3メートル盛土して譲渡した場合において、[1]本件土地は取得後放置されていたことからゴミ捨場のようになり、市当局等から所有者の管理責任を問われたため、通常の管理行為として埋立てをしたものと認められること、[2]埋立工事に要した金額が過少で、後日、本件土地の取得者が宅地造成するために多額の金額を要していること、[3]埋立工事は、2~3メートルの盛土をしているが表面をならしただけで、下水道工事はもとより、隣接地との境界に対する擁壁工事、石垣積み等の工事をしておらず、その境界は土盛りのまま傾斜地となっていたため雨水等によりくずれ落ちる危険性が高く、そのまま宅地として使用できる状態でなかったなどの事実が認められ、これらを併せ考えると、本件土地は、宅地ないし宅地に近い状態にまで区画形質の変更が加えられて譲渡したものとは認められないから、その譲渡による所得は譲渡所得に該当し、雑所得に該当するとした原処分は相当でない。
住宅ローンの連帯債務者が、団体信用生命保険に加入していた他の連帯債務者の死亡により住宅ローン債務が消滅したことにより受けた経済的利益は、一時所得に当たるとした事例
裁決事例集 第72集 218頁
要旨
請求人は、請求人の父の死亡に伴い、G銀行との間で請求人及び父を連帯債務者とする住宅ローン契約(以下「本件ローン契約」という。)の締結の際にG銀行が加入した、G銀行を保険契約者及び保険金受取人、父を被保険者とする団体信用保険契約(以下「本件団信保険契約」という。)により、本件ローン契約に係る債務は消滅したが、請求人と父との連帯債務の負担割合は、父が10割、請求人が零であるとする暗黙の合意(特約)があったから、請求人が負担すべき債務は一切存在せず、請求人には経済的利益は全くなく、一時所得は発生しない旨主張する。
また、原処分庁は、①本件ローン契約により、請求人には負担すべき債務がある、②団体信用保険制度は、死亡事故を基因として、死亡時における賦払償還債務相当額の保険金が保険会社から債権者である金融機関に対して直接支払われるものであり、債務者が一旦保険金を受領し債務の返済に充てるものではないから、当該債務の消滅は債務の返済ではなく金融機関から債務免除を受けたものと解され、当該債務が連帯債務である場合には、被保険者を除く各連帯債務者が実質的に債務を負っている部分について債務免除を受けたことによる経済的利益(債務免除益)が生じたものとみるのが相当であるから、請求人がG銀行から受けた債務免除益相当額は、法人からの贈与により取得したものであり一時所得に該当する旨主張する。
しかしながら、①請求人と父との間の負担付贈与契約は、債権者であるG銀行は当該負担付贈与契約を了知していないことから免責的債務引受とみることはできず、請求人と父との間でのローン債務の負担割合を変更したにとどまると認められ、また、②G銀行は本件団信保険契約に係る保険料を全額負担していること、G銀行は受け取った保険金は必ず被保険者の債務に充当するとしていること、被保険者は保険料を負担せず死亡による保険金を受け取る権利を有していないことなどからすれば、本件団信保険契約はG銀行の確実な債権回収を目的とした保険であると認めるのが相当である。
したがって、被保険者の死亡時点における本件ローン契約の残債務全額に相当する経済的利益は、連帯債務であるという当該債務の性質により、各連帯債務者間における負担割合に応じて生じるものであって、債務免除によるものではなく、また、請求人は父の死亡時点において10割の負担割合を有する連帯債務者であると認められるから、請求人は本件ローン契約の残債務の全額に相当する経済的利益を享受したといえ、当該経済的利益は、営利を目的とする継続的行為から生じたものではなく、役務等の対価性もないから、一時所得に該当する。
要旨
請求人は、本件商品先物取引に係る所得は、[1]営利性、有償性、[2]継続性、反復性、[3]自己の危険と計算による企画遂行性、[4]精神的、肉体的労力の程度、[5]人的、物的設備、[6]資金調達方法及び[7]職業、経歴及び社会的地位からみて事業所得であると主張するが、請求人の社会的地位(商品先物取引が禁止されている登録外務員であり、かつ、商品先物取引業を営む会社の役職ある地位にある)及び商品先物取引が一般的に極めて投機性の強い射こう的な取引であって、元来、事業としてなじみ難い取引であること等から総合的に判断すれば、本件商品先物取引は所得税法にいう対価を得て継続的に行う事業とは認められず、本件商品先物取引に係る損失は、雑所得に属する。
商法第349条第1項に規定する反対株主の株式買取請求に基づき株式発行法人が自己の株式を取得した日は、株式買取価格の決定の申請に係る和解成立の日であるとした事例
裁決事例集 第70集 105頁
要旨
請求人は、商法第349条第1項に規定する反対株主の株式買取請求に基づき、株式発行法人が自己の株式を取得した日は、株主等が発行法人との間で能動的に行った契約の成立ないし法律行為の日、すなわち反対株主が株式買取請求権を行使した日であり、その日は商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第44条第2項(本件経過措置)に規定する施行日(平成13年10月1日)前であるから、所得税法第25条第1項第5号に規定する自己の株式の取得を事由とするみなし配当課税は適用されない旨主張する。
しかしながら、同号に規定する自己の株式の取得とは、株式発行法人がする証券取引所の開設する市場における購入による取得等以外の自己の株式の取得であり、本件自己の株式の取得は、反対株主の株式買取請求に応じて売買により取得したものであるから、本件自己の株式の取得の日については、売買の効力が生じたときがいつであるかに帰着するところ、売買では代金は重要な要素であるから、代金額が定まっていない場合には、売買の効力は生じないと解される。本件は、当事者間において株式買取価格が調わず、裁判所に商法第245条の3第3項の規定に基づき価格の決定を申請し、和解により株式買取価格が決定し、それに基づき株式発行法人が請求人に対して株式買取代金を支払い、請求人は株式発行法人に株券を引き渡したものであるから、その和解の日に、売買契約の効力が生じ、当事者双方が契約を履行したといえる。そうすると、本件における自己の株式の取得の日は、本件経過措置に規定する施行日以後となるから、所得税法第25条第1項第5号の規定が適用される。
なお、最高裁昭和48年3月1日決定は、反対株主が株式買取請求権を行使したときは、法律上当然に会社と株主の間に売買契約が成立したのと同様の法律関係が生ずると判示するが、この法律関係とは、会社が株主から将来決定する価格で株式を買い取る義務を負い、株主が会社に同価格で株式を売り渡す義務を負うという法律関係をいうのであって、売買契約の効力が生じたことまでをいうものではない。
外国法人の株主として受けた当該法人の子会社の株式の分配は、同法人が同法人の株主に対して同法人の利益剰余金を原資に、株主の所有株数に応じて分配したものと認められることから、所得税法第24条第1項に規定する利益の配当に該当するとした事例
裁決事例集 第65集 84頁
要旨
請求人は、外国法人であるH社の株主として、H社から受けたH社の子会社であるJ社株の分配(以下、「本件株式分配」という。)は、親会社を通じて間接的に所有していた子会社の株式を直接所有することに変わったものにすぎないことから、配当にも所得にも当たらないこと、また、本件株式分配は、企業分割に伴う株式分配であるから、所得税法第24条に規定する配当にも、同法第25条に規定するみなし配当にも該当しない旨主張する。
しかしながら、本件株式分配は、親会社が同社の株主に対して同社の利益剰余金を原資に、株主の所有株数に応じて子会社の株式を分配したものと認められることから、請求人が本件株式分配によって取得した子会社の株式は、所得税法第24条第1項に規定する「利益の配当」に該当するものと認められるので、請求人の主張には理由がない。
夫婦の財産関係についていわゆる別産制を前提とする場合、夫婦が婚姻中に相互の協力、寄与等によって得た資産であっても、いずれか一方の名義となっている財産は、単なる名義貸しによるものであることが明らかである場合を除き、当然に共有とはならず、その名義人を所有者として取り扱うのが相当であるとした事例
裁決事例集 第58集 47頁
要旨
請求人らは、本件不動産の所有権は、被相続人とその妻であるHの離婚前においてその全部若しくは2分の1がHに帰属している旨主張する。
ところで、民法第762条によれば、夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中に自己の名で得た財産はその特有財産とし、夫婦のいずれかに属するか明らかでない財産はその共有に属するものと推定する旨規定されており、夫婦の財産関係について、いわゆる別産制をとっていると解されるから、夫婦が婚姻中に得た所得やそれによって取得した財産の全てが、当然に夫婦の共有となるものではない。
そうすると、夫婦が婚姻中に相互の協力、寄与によって得た資産であっても、いずれか一方の名義となっている場合には、その取得資金の拠出等の事実に基づき、他方の特有財産であることが明らかであるとき若しくは夫婦の共有財産であることが明らかであるときなど、当該名義が単なる名義貸しによるものであることが明らかである場合を除き、その名義人を当該資産の所有者として取り扱うのが相当である。
これを本件についてみると、請求人の提出資料からは、Hが本件不動産の取得資金の全部又は一部を拠出した事実若しくは被相続人からHに事業を引き継いだ時点で本件不動産の所有権がHに移転している事実を認定することはできず、また、原処分関係資料及び当審判所の調査によっても同様である。
したがって、本件不動産は、被相続人が婚姻中に自己の名義で取得しているのであるから、民法第762条の規定により被相続人の特有財産であり、被相続人とHの共有となるものではないところ、その名義が被相続人名義となっていることについて、単なる名義貸しによるものであることが明らかであるとは認定できず、Hに所有権が移転したとする事実も認められないことから、被相続人をその所有者として取り扱うのが相当である。
ポイント
本事例は、妻と使用人との労務提供の程度の差違が従事時間に現れる程度であり、これを前提に適正給与相当額を検討したところ、妻に対する青色専従者給与額は著しく高額であり、当該青色専従者給与額のうち適正給与相当額を上回る部分の金額は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないとしたものである。
要旨
請求人は、青色事業専従者である妻に対して支払った給与の金額(本件青色専従者給与額)は、妻の労務の性質及びその提供の程度からすれば、その全額が妻の労務の対価として相当額(適正給与相当額)であると認められるべきである旨主張する。
しかしながら、適正給与相当額として認められるためには、所得税法施行令第164条《青色事業専従者給与の判定基準等》第1項に規定する①労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、②その事業に従事する他の使用人が支払を受ける給与の状況及びその事業と同種の事業でその規模が類似するものに従事する者が支払を受ける給与の状況、③その事業の種類及び規模並びにその収益の状況の3つの要素を総合勘案して、青色事業専従者の労務の対価として相当であると客観的に認識できるものでなければならないところ、当審判所の調査の結果によれば、請求人の妻の労務の性質は、請求人の事業に従事する各使用人(本件各使用人)のそれと大きく異なるものではなく、妻の労務の提供の程度は本件各使用人のそれと従事時間に現れる程度の差異があったと認められるから、これを前提として、上記②の各方法により適正給与相当額を検討したところ、本件青色専従者給与額は、著しく高額であり妻の適正給与相当額であるとは認められない。そうすると、本件青色専従者給与額のうち適正給与相当額を上回る部分の金額は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。
参考判決・裁決
名古屋地裁平成13年5月30日判決(税資250号順号8910) 山口地裁平成7年6月27日判決(税資209号1167頁) 名古屋地裁平成5年11月19日判決(税資199号819頁)
要旨
請求人は、船舶の一部の貸付けによる所得も不動産所得に含まれること、○○国船籍の客船(本件船舶)の一船室の貸付け(本件業務)は、本件船舶に係る居住権の貸付けでありこれは船舶の上に存する権利の貸付けであること、本件業務に係る所得は資産性所得であること、そして、役務の提供は僅かであることなどの理由から本件業務に係る所得は不動産所得であると主張する。
しかしながら、請求人はレンタル利用者に対し単に一船室を利用させているだけではなく相当程度のサービスと一体となったクルーズを提供しているというべきであり、本件業務に係る所得がほとんど又は専ら船舶を利用に供することにより生じたものとはいえないことから、本件業務に係る所得は不動産所得には該当せず、また、本件業務は営利性・有償性及び継続性・反復性を具備しているものの、本件業務の目的は毎年の維持管理費用を少しでも回収すること、請求人は年に4回程度外国送金依頼書に署名するのみであること、本件業務に係る従業員を雇用せず事務的設備を整えていないこと、医療法人の理事長として給与等を得ており生活の資の大部分をこれらの法人から得ていたこと、そして、自己資金の範囲内で本件業務を行っていることなどから、一般社会通念に照らし、本件業務は事業とは認められず、本件業務に係る所得は雑所得に該当する。
参照条文等
要旨
所得税法第30条及び同法第31条の立法趣旨等を踏まえれば、厚生年金保険法第9章の規定により定められた厚生年金基金規約に基づき厚生年金基金から受ける一時金のうち、退職金としての性質を有している一時金、すなわち、①元の雇用主が払い込んだ掛金、保険料が給付の原資の大部分を占めているものであり、かつ、②退職金規程に定められた退職金に含まれる年金制度からの一時金であるなど、給与所得者であった者が退職日以後に過去の勤務に基づいて支給される一時金で加入員の退職に基因して支払われたと認められるものは、所得税法第31条第2号に規定する一時金で「加入員の退職に基因して支払われるもの」に該当し、税法上、退職所得として取り扱うと解するのが相当である。
そして、厚生年金基金から支払われる年金のうち退職金としての性質を有している一時金に相当する部分(以下「一時金相当部分」という。)は、加入員、雇用主及び厚生年金基金の合意の下、一定年齢に達した際に、加入員の老後の生活の糧とするために、厚生年金基金に委託することにより、退職金の性質を持つ金員を年金という形式で加入員に分割して支払われるものとみることもできることから、一時金相当部分については、原則、退職時において退職所得としての権利が確定しているとして課税を行うべきものとみることもできるが、所得税法は、当事者の意思及び分割され年金として支払われる支払実態などにかんがみ、同法第35条第2項及び第3項の規定において公的年金等として雑所得である旨規定し、一時金相当部分は、それが分割され年金として支払われている限りは退職所得として課税せず、年金として支払われた年分において雑所得として課税するという、年金としての課税を行うものであると解される。
そうすると、現に厚生年金基金から、退職金としての性質を有する一時金の一部を年金として支払を受けていた者が、自らの意思に基づき、今後年金として支払を受ける権利に代えて一時金として受け取ることを選択した場合にあっては、前述した老後の生活の糧とするために分割して受け取るという当事者の意思及び分割して支払われる支払実態など、年金として課税すべき考慮要素が消滅するから、当該一時金の本来の性質に基づき、退職所得として課税することが相当であると解される。
したがって、所得税法第31条第2号に規定する「加入員の退職に基因して支払われるもの」とは、退職金としての性質を有する一時金が退職時に支払われた場合のみならず、この一時金の一部を年金として厚生年金基金から支払を受けていた年金受給者が、自らの意思により、今後年金として支払を受ける権利に代えて一時金として受け取った場合も含まれると解するのが相当である。
本件の事実関係によれば、本件一時金は、A厚生年金基金規約に基づいてA厚生年金基金から支給される加算年金に対応する終身までの年金給付の総額に代えて支払われたものであり、また、加算年金の掛金は事業主が負担したものであり、さらに、本件一時金は、勤務先を退職し、加算年金の給付を受けている者しか受け取ることができず、請求人が自らの選択により一時金として受け取ったものと認められることからすれば、本件一時金は、所得税法第31条第2号に規定する退職手当等とみなすものとして、退職所得であると認めるのが相当である。
そして、本件一時金は、請求人が平成7年にB社(現A社)を退職したことに伴い受け取った退職一時金と同一の勤務先における過去の勤務に基づいて支給されたものであり、一の支払者から二以上の退職手当等の支払を受けるのと同様の事情があると認められるから、同法施行令第77条の規定により、請求人の退職日の属する年分である平成7年分の退職所得と認めるのが相当である。
新株予約権の行使に伴い生じた経済的利益は雑所得に該当し、また、新株予約権の取得についての情報提供者に支出した手数料は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるとした事例
裁決事例集 第76集 136頁
要旨
請求人は、民法上の組合を通じて取得した新株予約権の行使による経済的利益は一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、新株予約権を有利発行した法人は、その新株予約権の発行に当たり、事業拡大等のための資金調達のほか、投資家による新規事業への支援も計画し、これらの確実な実現を図るために本件組合を引受先とし、また、本件組合の出資者の投資リスク等も考慮して有利発行したものと認められることから、当該経済的利益は出資の対価としての性質を有しているといえる。したがって、当該経済的利益は、対価性が認められることから一時所得には当たらないことになり、また、請求人は、当該法人の役員等でもないことから給与所得にも当たらず、営利を目的とする継続的行為から生じた所得ではないから事業所得にも当たらず、さらには利子所得、配当所得、不動産所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれにも当たらないので、雑所得となる。
また、原処分庁は、請求人が本件組合を通じた新株予約権の取得についての情報提供者に支出した手数料は、株式の譲渡と密接に関連した費用であり、上場株式等の譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用となる旨主張する。しかしながら、請求人が本件手数料を支払わなければ、当該株式の売却ができなかったわけではなく、また、情報提供者において、当該株式の売却に関与した事実も認められないことから、本件手数料は、請求人にもたらされた投資情報に基づき、当該組合に対する出資により、結果的に、請求人が得た経済的利益について生じた費用であると解するのが相当である。そして、当該経済的利益は雑所得に区分されるから、本件手数料は、雑所得の金額の計算上必要経費に算入される。
要旨
株式の取引が事業に当たるか否かは、一般社会通念に照らして判断するほかはないが、そのためには事業としての社会的客観性が問われるべきであり、この観点からすれば、その取引の種類、取引におけるその者の役割、取引のための人的、物的設備の有無、資金の調達方法その他諸般の状況等を総合勘案して判断すべきものであり、単に所得税法施行令第26条第2項各号に規定する株式の売買回数及び売買株数を充足しているだけでは足りず、株式のために投下若しくは動員された資金の額及び人的物的設備等が相当程度の規模によっていることを要すると解されるところ、請求人の株式取引のために費やした精神的、肉体的労力の程度、取引のための資金調達の方法、その人的、物的設備の組織的な利用状況、請求人の社会的地位等から判断して、本件の株式取引は事業に当たるとする社会的客観性を有しているものとは認められないので、当該株式取引から生じた損失の額を、雑所得を生ずべき営利を目的とした継続的行為から生じた損失の額と認定した原処分は適法である。
要旨
請求人は、本件競走馬の保有に係る所得は事業所得に該当すると主張する。
しかしながら、競走馬の保有に係る業務が所得税法第27条第1項にいう事業に該当するかどうかは、単に、その営利性、有償性、継続性、反復性の有無のみならず、業務に費やした精神的・肉体的労力の程度、業務のための人的・物的設備の有無、投下資本の調達方法、その者の職業(職歴)、社会的地位、生活状況及び当該業務から相当程度の期間継続して安定した収益が得られる可能性が存するか否か等を総合的に検討し、一般社会通念に照らして判断するのが相当であるところ、平成6年から平成10年までの間における請求人の保有する本件登録馬の頭数は、登録期間が6月以上のものは1頭ないし3頭と少数である上、請求人は、本件競走馬の保有に当たり、特別な事業所や設備は設置していなく、請求人は、専属の従業員も雇用しておらず、その管理運営は専ら第三者に委託していること、請求人は、主として建設工事業の業務に基づく所得により生計を賄っていたこと、請求人の本件競走馬に係る所得は、平成10年分こそ利益を計上したが、平成5年分ないし平成9年分は専ら損失の金額を計上するのみであったこと等からすると、本件競走馬の保有は、事業所得の基因となる事業といえるための諸要素を欠くものというほかなく、いまだ所得税法施行令第63条第12号に規定する「対価を得て継続的に行う事業」とは認められないというべきである。
要旨
請求人は、シンガポール共和国に所在する外国銀行に預け入れた金銭(本件Deposits)は、当該銀行から融資を受けるために締結した契約に基づく信用供与目的による担保預金として資金融通したものであり、本件Depositsから生じた利子は、借入れと担保提供とが一体である預金担保付金銭消費貸借契約に基づく取引から生じたもので、実質的には、貸付金の利子に準ずるものであることから、本件Depositsから生じた利子及び借入金の支払利子の差損益は雑所得に当たり、当該差損益の通算の結果、所得金額は生じていないなどと主張する。
しかしながら、預金とは、銀行その他の金融機関が不特定多数の相手方、すなわち預金者に対して返還を約して預託を受けた金銭であり、銀行その他の金融機関を受寄者として消費寄託された金銭としての性質を有するものをいうと解され、また、預金の経済的な意義としては、銀行その他の金融機関が、預託を受けた金銭を一定期間運用して利益を上げる一方、通常、預金者に対しては、一定の割合の利子を支払うものであると解されるところ、本件Depositsは、当該銀行が不特定多数の相手方(預金者)に対して返還を約して預託を受けた金銭であり、当該銀行を受寄者として消費寄託された金銭としての性質を有するものと認められ、所得税法第2条《定義》第1項第10号にいう「預貯金」に当たり、同法第23条《利子所得》第1項にいう「預貯金」に該当するものということができる。そして、本件Depositsから生じる利子は、本件Depositsの預託を受けた当該銀行が、一定期間これを運用して利益を上げる一方、これを預金者である請求人に支払う金銭と認められることから、同項にいう「預貯金の利子」に当たり、利子所得に該当する。
ポイント
本事例は、法令解釈を基に、源泉徴収選択口座の制度を利用することを選択した者は、同制度において前提とされる計算と異なる日を選択して申告することは予定されていないと解すべきであると判断したものである。
要旨
請求人は、源泉徴収の選択をした特定口座(源泉徴収選択口座)を通じて行われた上場株式の譲渡(本件譲渡)について、本件譲渡に関する契約の効力発生の日(約定日)を本件譲渡に係る譲渡所得の収入すべき時期として申告を行うことは可能であると主張する。
しかしながら、源泉徴収選択口座の制度を利用することを選択した者は、譲渡をした日を基準に金融商品取引業者等が収入金額及び必要経費等の計算を行うことを前提に同制度を選択したものと解されるため、同制度において前提とされる計算と異なる日を選択して申告を行うことは予定されていないと解すべきであり、本件においては、特定口座内において処理される収入金額等の額が受渡日を基準に計算され、その状況により特定口座年間取引報告書も作成され請求人に報告されていること、また、特定口座源泉徴収選択届出書の提出期限が、特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る決済日であること、さらに、本件譲渡に係る所得税等の源泉徴収は、受渡日に行われていることから、金融商品取引業者等は、受渡日を基準として所得計算等を行っていたといえ、金融商品取引業者等の行う所得計算等に基づき申告を行うことを選択した後において、約定日を本件譲渡に係る譲渡所得の収入すべき時期として申告することはできない。
参照条文等
租税特別措置法第37条の11の3第1項、第3項及び第7項、第37条の11の4第1項及び第2項 租税特別措置法通達(株式等譲渡所得等関係)37の10-1、37の11の3-14
要旨
請求人は、公共事業の施行に伴いM市から建物等の移転補償金として交付された金額のうち、移転先土地に要した造成費は、移転先土地が田であり、宅地造成しなければ移転できない事情を考慮し、所得税法第44条に規定する資産の移転等の費用とみるべきであり、一時所得に係る総収入金額に算入されない旨主張するが、本件造成費は、工事内容及び工事費の額並びに移転先土地の状況に照らすと、田を宅地化するという土地の価値を高める工事に当たり、結果的にも移転先土地の価値の増加をきたしたものと認められるから、本件造成費は資本的支出に当たるとみるのが相当であり、移転補償金をその交付の目的に従って資産の移転等の費用に充てた以外の金額となり、一時所得の総収入金額に算入される。
職務発明に係る特許を受ける権利を勤務先に承継させた者の相続人が、特許を受ける権利の対価に係る訴訟上の和解により取得した金員は、その相続人の雑所得に該当するとした事例
裁決事例集 第78集 172頁
要旨
請求人は、E社との和解によって受領した金員は、請求人の死亡した子Dがした職務発明による特許を受ける権利のE社への承継に際し一時に受けるべき対価の修正追加支払額であることから、Dに帰属し、Dの当該権利の承継が行われた年分の譲渡所得であるので請求人には課税されない旨、及び、請求人に所得税が課税されるとしても、発明者の相続人である請求人にとっては対価性がなく、訴訟により請求人が獲得したもので継続性がないから、当該金員は一時所得に該当する旨主張する。
しかしながら、当該職務発明に係る対価請求権のうち、特許を受ける権利を使用者等に承継した後に支払われる不足額部分については、承継時には、対価の額は未実現(未確定)であるため、直ちにその全部について権利行使(権利の実現)することは困難であり、このような段階では、当該対価請求権は法的には発生していても、いまだ権利実現の可能性を客観的に認識することができるとはいえず、当該金員は、和解成立時に収入の原因となる権利が確定したと認められるから、請求人の平成19年分の所得とみるのが相当である。
また、対価性とは、専ら、当該給付が役務行為又は資産と対価性があるか否かによって定められるべきであり、当該役務行為又は資産の譲渡の主体が相続人たる請求人であるか被相続人であるかはその判断に影響を与えるものではない。
そうすると当該金員は、特許法第35条第3項の相当の対価の不足額を求めた訴訟により金額が確定した金員であり、特許を受ける権利を使用者に承継したことに伴い、使用者が当該権利を独占的に利用する権利を取得し、その金額は承継後に使用者が獲得した利益の実績に基づいて算定されるべきものであり、その実質は使用者に承継した特許を受ける権利の対価であることに疑いはないから、対価性があると認められ、これを一時所得と解することは相当でない。
したがって、当該金員は、利子所得ないし一時所得のいずれにも該当しない所得であるから、雑所得に該当する。
要旨
原処分庁は、請求人は執筆を業としていないこと、請求人の執筆行為は事業所得を生ずべき事業に該当しないこと及び本件印税収入が事業所得の付随収入に該当しないことから、本件印税収入は、雑所得に係る総収入金額に含まれる旨主張する。
しかしながら、弁護士としての所得の稼得形態は、弁護士法第3条第1項に規定する弁護士の職務(以下「本来の弁護士の職務」という。)を行うことによるものだけに限られているものではないから、弁護士業に係る事業所得の総収入金額には、本来の弁護士の職務を行ったことに伴い支払われる報酬のほか、講演料、出演料、印税、原稿料等の収入であっても、その講演等が弁護士の立場で行われたもの、あるいは、その内容が弁護士としての知識や経験等に基づくものであって、本来の弁護士の職務と直接の結び付きが認められるものは、所得税法上、事業所得以外の各種所得に係る収入金額又は総収入金額として特に明示されているものを除き、これに含まれると解するのが相当である。
本件印税収入に係る本件著書の内容は、現に弁護士業を営む請求人の弁護士としての知識と経験に基づくものであり、本来の弁護士の職務との直接の結び付きがあると認められ、また、本件印税収入は、所得税法上事業所得以外の各種所得に係る収入金額又は総収入金額として特に明示されているものとも認められない。
そうすると、本件印税収入は、請求人の事業所得に係る総収入金額に含まれると解するのが相当である。
要旨
不動産の売買契約に関する約定を当事者双方が履行しなかったことを原因としてなされた裁判上の和解により買主である請求人が支払を受けた和解金は、売買契約の合意解除に伴うものと同視できるから、本件不動産の売戻しがあったとして譲渡所得とすることは相当でなく、また、係争期間中の賃料及び金利相当分の損失を補てんするものであり、その実質は所得を得たのと同一の結果に帰着するから非課税とすることも相当でなく、その所得区分については、本件和解金が予期しない事情の発生により生じた一時的なもので、かつ、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しない臨時的、偶発的なものに当たることからして一時所得に該当する。
要旨
請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたファントム・ストック・アプリシエイション・ライト(現実に株式の支給をしないが、付与時の時価を基に定められた当初価格と権利行使時の株価の差額を現金で受け取る権利)の行使に係る経済的利益は、同社と雇用関係がないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。
しかしながら、当該経済的利益は、当該内国法人の役員たる地位に基づき、当該外国法人からファントム・ストック・アプリシエイション・ライトを付与され、当該内国法人に勤務する期間において、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。
要旨
原処分庁は、請求人の取引先である冠婚葬祭業者の関連組合から請求人に対して給与として支払われた金員(本件金員)があり、給与所得の課税は適法である旨主張する。
しかしながら、本件金員は、請求人が葬祭業務を行うに際し、寝台車を運転するためには社会保険の加入が必要であったため、請求人の代理店収入の一部の金額を取引先が差し引き、この金額に相当する金額を取引先の関連組合を経由して請求人に給与という名目で支払うという形式を採ったものであると認められ、他方、請求人と同関連組合の間において、雇用契約その他これに類する契約の締結及び労務その他役務提供が行われた事実は認められず、また、請求人が葬祭業務を行うに当たって、同関連組合から具体的に指示を受けた事実も認められないから、本件金員は、給与所得としての要素を有するものとは認められず、その実質は取引先からの代理店収入の一部と認めるのが相当である。
したがって、原処分庁の主張には理由がなく、取引先からの代理店収入の一部の金額を給与所得として課税したことは相当ではない。
参照条文等
参考判決・裁決
最高裁昭和56年4月24日第二小法廷判決(民集35巻3号672頁) 最高裁平成4年2月18日第三小法廷判決(民集46巻2号77頁)
請求人が行った本件ゴルフ会員権の売却及び再取得に関わる一連の行為は、請求人が、所得税の軽減を目的として、虚偽の売却計算書等を作成させ、売買取引の外形を仮装した実態のないものと認められるから、本件譲渡に係る損失の発生及びこれに係る損益通算を認めなかった更正処分並びに重加算税賦課決定処分は適法であるとした事例
裁決事例集 第61集 175頁
要旨
請求人は、本件ゴルフ会員権の相場が購入価額の半額となり、更に下がると考えられたこと等からそれを売却し、その後の事情から同会員権を再取得したものであるから、本件譲渡により譲渡損失が生じている旨主張する。
しかしながら、会員証及びネームプレートの交付がされていないこと、請求人が売却から再取得の間にメンバーとして2回にわたりプレーしていること、年会費の清算がされていないこと等の事実からすると、本件売却及び再取得は、所得税の軽減を目的としてされた、実態のない仮装のものであるから、本件譲渡によって損失が発生したものと認めることはできない。
また、請求人による本件ゴルフ会員権の売却から再取得に至る一連の行為は、所得税の軽減を目的として、本件買取計算書及び本件売却計算書により売買取引の外形を仮装したものであり、そして、請求人は、仮装した本件買取計算書に基づき、本件ゴルフ会員権の譲渡によって損失が生じたとして、他の各種所得の金額と損益通算した確定申告書を提出したものであるから、本件重加算税賦課決定処分は適法である。
請求人の建物建築工事を請け負った建築工事会社から、請求人の施設長(理事)の預金口座に振り込まれた金員は、請求人が水増工事代金の返金として受領すべきであるところ、施設長の寄付金の原資として調達された資金であると認められるから、請求人の理事である施設長に対する経済的利益の供与であるとされた事例
裁決事例集 第56集 184頁
要旨
請求人は、請求人の建物建築工事を請け負った建築会社J社から、請求人の施設長Hの預金口座に振り込まれた本件金員については、Hが建築工事会社の代表者から借り入れたものであり、本件金員をHからの寄付金として受け入れた後、工事代金の残金として支払っており、工事契約には水増契約は存在しないことから、請求人が建築工事会社から水増工事代金の返金を受け、Hに経済的利益を供与する理由及び事実もないと主張する。
しかしながら、[1]Hが借り入れたとする事実が認められないこと、[2]工事契約に係る正式な指名競争入札が実施されていないこと、[3]Hは、原処分庁の調査担当者に、「本件金員相当額を水増しした工事契約を締結し、水増工事代金は建物工事費の減額として返納された。」旨を申し立てていたことから、工事契約は本件金員相当額が水増しされたと認められ、また、[4]請求人は本件金員をHからの寄付金として受け入れ、同額を建築工事会社に支払った旨の経理処理を行っていること、[5]本件金員の資金の流れから、本件金員はHの請求人に対する寄付金の資金ねん出のため工事契約金額の水増しが当初から計画されたスキームであると推認される。
したがって、本件金員は、請求人が水増工事代金の返金として受領すべきであるところ、Hの寄付金の原資として調達された資金であると認められるから、請求人の理事であるHに対する経済的利益を供与したことに当たる。
そうすると、Hは理事の職務にあり、法人税法上役員に当たり、請求人が本件金員相当額をHに交付していると認められることから、Hに対して賞与を支給したとみるのが相当である。
要旨
金銭の貸付行為が所得税法上の事業に該当するか否かは、その貸付先との関係、貸付けの目的、貸付金額、貸付利息の収入状況、担保権設定の有無、貸付資金の調達方法、貸付けのための広告宣伝の状況その他諸般の事情を総合して判断すべきであると解されるところ、請求人は貸金業の登録はしているものの、[1]貸付先は、請求人が大株主で代表取締役をしている同族法人2社のみであり、担保権の設定等貸付金の保全措置を講じていないこと、[2]貸付金に係る受取利子の金額よりも当該貸付資金調達のための借入金に対する支払利子の金額が多額であること、[3]事業所と称する程度の店舗を有していないこと及び[4]金融業の看板の掲示及び広く一般に顧客を求めるための広告宣伝を行ったことを証明するに足る証拠がないことから、請求人の金銭の貸付行為は、所得税法上の事業には該当しない。
賃借した建物の明渡しに際して建物所有者から補償金として受領した金員は、その性質及び使途等について特定されていない金員であると認められることから、一時所得の収入金額に該当するとした事例
裁決事例集 第86集
ポイント
この事例は、建物の一部を賃借し転貸を行っていた請求人が、当該賃借部分の明渡しに際して建物所有者から受領した金員について、その使途、賃貸借契約の解約合意に至る交渉の経緯等の事実により、所得区分を判断したものである。
要旨
原処分庁は、建物の一部を賃借し転貸を行っていた請求人が、当該賃借部分の明渡しに際して建物所有者から受領した金員(本件受領金員)は、転借人に明渡し補償金として支払った金員(本件支払金員)を補償するための金員及びその他これに類するものであることから不動産所得の収入金額となる旨主張する。
また、請求人は、本件受領金員は、請求人が退去するための単なる明渡し料等であることから一時所得になる旨主張する。
しかしながら、本件受領金員のうち本件支払金員に相当する金員は、請求人の不動産所得の必要経費を補填する金員であるから、不動産所得の収入金額となる。他方、本件受領金員と本件支払金員に相当する金員との差額の金員(本件差額金員)は、請求人の不動産所得に係る業務の収益若しくは本件支払金員以外の必要経費の補償等ではなく、その性質及び使途等について特定されていない金員であると認められることから、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得であり、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものに該当し、一時所得の収入金額に該当する
。
参照条文等
要旨
請求人は、適格退職年金制度から確定拠出年金制度への移行に際し支払われた本件一時金は、①所得税基本通達30-2《引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの》の(1)の定めは、内部積立方式による退職一時金制度を改廃した場合とは示していないから、適格退職年金制度を改廃したことによって引き続き勤務する従業員に対して支払われた本件一時金についても同通達を適用すべきであること、②転籍とは、請求人が籍を有していたA社と合併し存続会社となったB社との雇用関係を解消しC社との新たな雇用契約を結ぶということであり、A社の適格退職年金はC社へ継続されず、本件一時金はB社からの退職に基因して支払われたものであるから、所得税法第31条《退職手当等とみなす一時金》第3号の規定に該当すること、③過去の勤務期間が継続されない退職金前払い制度の選択により、勤務期間の通算の優遇措置がなくなることから、本件一時金は退職所得に当たる旨主張する。
しかしながら、①本件一時金は、外部拠出型の退職金制度から支払われたものであるため給与としての性質を有しておらず、所得税法第30条《退職所得》第1項に規定する「これらの性質を有する給与」に当たらないので、所得税基本通達30-2の(1)の適用はなく、退職所得とは取り扱われないと解されること、②C社は、同社への転籍前にB社の適格退職年金制度の加入者であった者については、B社の勤続年数を通算する旨を退職慰労金規定において定め、転籍者に係る同制度の年金資産を退職年金規約に基づきD信託銀行(運用機関)に移換しており、請求人には、転籍によるB社との雇用関係の解消は認められるが、B社の適格退職年金制度に基づいて支給を受ける一時金の受給権は発生せず、転籍後は、C社の適格退職年金制度が適用されることとなったことから、本件一時金は、転籍によるB社との雇用関係の解消に基因して支払われたものではないから、退職所得には当たらないこと、③本件一時金は、適格退職年金契約の解約に基づく分配金が退職金前払い制度を選択したことにより支払われたものであるから、退職所得には当たらないことから、請求人のいずれの主張にも理由がない。
以上のとおり、本件一時金は、請求人の退職により支給された分配金ではないから、所得税法第30条第1項及び同法第31条第3号の規定には当たらず、C社の適格退職年金契約の解約に伴い、D信託銀行から支払を受けたものであるから、所得税法第34条《一時所得》並びに同法施行令第183条《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》第2項及び第3項第3号の規定により一時所得に該当する。
要旨
税法上、保険金受取人の取得した保険金が、一時所得として所得税の課税対象となるのか、相続財産とみなされて相続税の課税対象となるのかは、その保険金に対応する保険料の負担者が何人であるかによって判定されるべきものであり、その保険料負担者とは単に保険契約者をいうのではなく、実質上の負担者をいうものと解されるところ、長男の死亡に伴い父親(請求人)が受け取った本件生命保険金は、長男を被保険者とし、父親を保険契約者及び保険金受取人とする生命保険契約に基づくものではあるが、その保険料は、親せきなどから被保険者である長男に贈られた就職祝金をもって長男が全額負担したものと認めるのが相当であり、相続税法第3条第1項に規定する相続財産とみなされる場合に当該するというべきであるから、一時所得に当たるとした原処分はその全部を取り消すべきである。
要旨
請求人は、本件金員は、雇用主であるP市が全額を負担した労働の対価であること、勤務関係が終了したことによって初めて生じた給付であること及び一時金として支払われたことから、請求人が退職により一時に受ける給与であり、退職所得に該当する旨主張する。
しかしながら、本件金員が退職により一時に受ける給与に当たるというためには、それが、①退職すなわち勤務関係の終了という事実によって初めて給付されること、②従来の継続的な勤務に対する報償ないしその間の労務の対価の一部の後払の性質を有すること、③一時金として支払われること、との要件を備えることが必要であると解されるところ、本件金員は、従事員会が退会せん別金の給付に関する事業を廃止することに伴い従事員会から支払われたものであること、また、請求人と従事員会との間には雇用関係がないことからすれば、勤務関係の終了という事実によって初めて給付されるものと認められないから、退職所得には該当しない。
本件金員のうち、①退会せん別金相当額は従事員会が退会せん別金の給付に関する事業を廃止することに伴い従事員会から一時に支払われた清算金であり、②特別加算額は早期希望離職者の募集に応じたことに伴い従事員会から一時に支払われた金員であると認められることから、①及び②から成る本件金員は、臨時的・偶発的な所得であり、一時所得に該当する。
参照条文等
要旨
非開業の医師である請求人が関与先病院等から受ける報酬は、対価支払者の指揮、監督に服して非独立的になされ、かつ、自己の計算と危険が伴わない労務提供の対価であるから、給与所得に該当するものであり、また、これらの報酬は、[1]関与先病院等は請求人が設立した法人に業務委託をしたことはないこと、[2]関与先病院等における請求人の従事内容は、客観的にみて請求人個人においてのみなし得るものであること等から、その報酬は個人に帰属する。
保険契約に係る保険料の負担者は死亡者であり、死亡保険金は相続税の課税対象とされるべきである旨の請求人主張の事実は認められず、一時所得に該当するとした事例
裁決事例集 第51集 149頁
要旨
請求人は、本件保険契約に係る契約者及び保険料の負担者は、いずれも死亡者である長男であるので、本件死亡保険金は相続財産として相続税の課税対象とされるべきであると主張する。
しかしながら、[1]第1回の保険料は長男が支払った事実はあるものの、請求人の妻がその支払いの直後に長男に小遣いを渡していることから、同人が当該保険料を実質的に負担したとは必ずしもいえないこと、[2]長男の預金口座から本件保険料が支払われている事実は認められないこと等から、本件保険料の負担者が長男であるとは認められない。
したがって、本件の死亡保険金は、相続財産には該当せず、一時所得に該当するものと認めるのが相当である。
契約期間を満了して退職する期間契約社員に対し慰労金名目で支給された金員は、退職により一時に受ける給与というための要件を満たしているから、退職所得に該当するとした事例
裁決事例集 第83集
ポイント
この事例は、契約期間を満了して退職する期間契約社員に対し支給された慰労金名目の金員につき、その支払者が給与所得に該当するとして所得税の源泉徴収をしたものの、その支給基準、支給実態からみて、最高裁昭58.9.9第二小法廷判決(民集37巻7号962頁)で示された、退職所得に当たるというための三つの要件を満たしていると判断したものである。
要旨
原処分庁は、F社の期間契約社員就業規則によると、F社は、期間契約社員に対する退職金を支給しないこととされていることなどから、慰労金名目で支払われた金員(本件慰労金)に係る所得は給与所得に該当する旨主張する。
しかしながら、ある金員が、「退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与」に当たるというためには、それが、①退職、すなわち勤務関係の終了という事実によって初めて給付されること、②従来の継続的な勤務に対する報償ないしその間の労務の対価の一部の後払の性質を有すること、③一時金として支払われることの各要件を備えることが必要であると解されるところ、本件慰労金のうち、労働慰労金として支給された金員は、請求人が契約期間を満了して退職するという事実によって支給され、請求人が契約期間における出勤すべき日数の90パーセント以上を出勤し、勤務成績が良好な者に該当するとして、契約期間における勤務日数に応じて一時に支給されたこと、有給休暇手当金として支給された金員は、請求人が契約期間を満了して退職するという事実によって支給され、契約期間中に生じる有給休暇について請求人がこれを取得しなかったことを支給の根拠として一時に支給されたことからすると、本件慰労金は上記①ないし③の各要件をいずれも満たすものと認められることから、退職所得に該当する。
参照条文等
参考判決・裁決
最高裁昭58.9.9第二小法廷判決(民集37巻7号962頁)
要旨
請求人は、事業所得であるというためには、「給付」をなす者に対する「役務の提供」という対価関係があることが必要であるところ、本件援助金は、請求人と弁護士会の間に役務行為が存在しない対価性のない無償行為に対して支払われたものであるから、一時所得に該当する旨主張する。
ところで、所得税法第27条第1項に規定する事業とは、自己の計算と危険において利益を得ることを目的として継続的に行う経済活動のことをいうと解され、そして、同条項が事業所得を「事業から生ずる所得」と規定しているのは、事業が総合的な活動であることに着目して、本来の事業活動による収入のほかに、事業の遂行に付随して生ずる収入も事業所得の総収入金額に含める趣旨と解するのが相当である。
また、一般に弁護士の弁護士業務に係る所得区分は事業所得であると認められる。
これを本件援助金についてみると、①請求人は、国選弁護人として弁護士会の推薦を受け、裁判所から選任され、被告人の弁護活動を行うことでその支払を受けたこと、②請求人は、弁護士会に本件援助基金規則に基づき援助申請を行い、弁護士会の「刑事弁護援助基金支払証書」には「刑事被告人の弁護費用として金75万円支出する。」旨の記載があること、③弁護士会は、国選弁護人としての遵守事項を定め、また、当該事件についての報告を求めるなど、請求人が行った弁護活動について極めて密接な関係を持つものであることなどからすると、本件援助金は、弁護士活動に付随して生じた収入ということができ、事業所得の総収入金額に含まれると解するのが相当である。
したがって、本件援助金は、事業所得に該当すると認められることから、一時所得には該当しない。
持分会社の社員の死亡退社に伴う持分払戻請求権の価額相当額のうち、出資した金額を超える部分はみなし配当に該当するとした事例(平成28年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却)
裁決事例集 第127集
ポイント
本事例は、持分会社の社員が死亡退社した場合には、その社員の有していた社員権が死亡と同時に持分払戻請求権に転換し、その転換した時点において、持分払戻請求権の価額のうち元本(出資)を超える部分が、所得税法第25条第1項の規定により剰余金の配当等(みなし配当)として当該死亡社員の所得を構成すると判断したものである。
要旨
請求人らは、持分会社の社員(本件被相続人)の死亡退社に伴う持分払戻請求権(本件払戻請求権)について、その払戻額を零円とすることが持分会社の総社員による同意で決定されており、相続人である請求人らに対し金銭その他の資産の交付はされていないから、所得税法第25条《配当等とみなす金額》第1項の規定によって配当等とみなされる金額はない旨主張する。
しかしながら、当該持分会社の定款には会社法第608条《相続及び合併の場合の特則》第1項に規定する持分の承継に関する定めがないことからすれば、本件被相続人は死亡退社により本件払戻請求権を取得したものと認められ、本件被相続人が有していた社員権(出資)が本件払戻請求権に転換した時点、すなわち、相続開始日において本件払戻請求権の価額相当額の経済的価値が本件被相続人にもたらされたといえる。したがって、当該価額相当額のうち、出資に対応する部分の金額を超える金額は、本件被相続人のみなし配当と認められる。
参照条文等
所得税法第24条,第25条第1項第6号 会社法第607条第1項第3号、第608条第1項、第611条第1項、第2項
参考判決・裁決
神戸地裁平成4年12月25日判決(税資193号順号7054) 東京地裁平成20年7月15日判決(税資258号順号10990)
要旨
一定の具体的取引行為が「事業所得を生ずべき事業」に該当するか否かは、結局一般社会通念に照らし当該取引が事業として行われているか否かによって決せられるべきものであるが、有価証券の売買及び商品先物取引は投機性の強いものであるから、その判断においては、単に当該取引の営利性、有償性、継続性及び反復性の有無のみならず、事業としての客観性の有無が問題とされるべきであり、この観点からは、当然にその取引のための人的・物的設備の有無、資金調達方法、取引に費やした精神的、肉体的労力の程度、その者の職歴、社会的地位などのほか、当該取引によって相当期間継続して安定した収益を得られる可能性があるかどうかについて考察せざるを得ないものというべきである。
本件において、請求人が、長期間にわたって有価証券の売買及び商品先物取引を大規模、かつ、継続的に反復して行っていたことが認められ、取引に費やした精神力、肉体的労力の程度も軽視し難いものがあったことは認められるものの、請求人は大規模な病院を経営し、その傍ら本件有価証券の売買及び商品先物取引を行っていたものであり、結局、請求人の趣味と実益を兼ねた投機により損失を被ったにすぎないから、本件有価証券の売買及び商品先物取引は、いまだ社会通念上事業と認められるに足りるものとはいえず、所得税法上の事業には該当しないものというべきであり、したがって、本件有価証券の売買及び商品先物取引から生じた損失を雑所得を生ずべき業務から生じた損失の額と認定した原処分は適法である。
要旨
- 不動産所得とは、所得税法第26条第1項において、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機の貸付けによる所得をいう旨規定され、その「貸付け」には、同項かっこ書において、地上権又は永小作権その他他人に不動産等を使用させることを含む旨規定されている。すなわち、所得税法第26条第1項の「貸付け」には、他人に不動産等を使用させる一切の場合を含むものとされている。
これを本件についてみると、本件契約は、請求人が自己の農地を県に使用させるという内容のものであるから、本件契約に基づいて本件農地を使用させることも、所得税法第26条第1項の「貸付け」に当たる。
そして、本件損失補償金は、県が本件農地を使用することによって生じる損失を「正当な地代又は借賃」をもって補償したものであることが認められる。
そうすると、本件損失補償金は、請求人が本件農地を県に使用させたことによって得た所得であるといえるから、所得税法第26条第1項の「貸付けによる所得」に該当し、不動産所得に当たるとするのが相当である。 - 請求人は、本件契約は営利を目的とした継続的な土地使用契約でないので、本件損失補償金は不動産所得に該当しない旨主張する。
しかしながら、所得税法第26条第1項の「貸付け」には、他人に不動産等を使用させる一切の場合を含むとされており、営利を目的とした継続的な土地使用契約に限っておらず、請求人の主張には理由がない。 - 請求人は、本件損失補償金は、土地使用について生じる損失の補償であるとともに、「休耕による減収補償」、「土地の返還後の地味回復に関わる経費」及び「収益回復までの収益減収に関わる補填費」などであって、地代のような単なる土地使用の対価でないことは明らかであり、休耕による減収補償等は、農家の事業収益若しくはそれに代わる収入と認めるべきものであって、地代収入などとは明らかに性質が異なるものであるから、不動産所得に当たらない旨主張する。
しかしながら、本件損失補償金を算定するに当たり、請求人が主張するような要素が考慮されていることが認められるが、農地を使用させたことの対価を算定する際には、一般に、かかる要素が考慮されるべきものであり、そのことをもって、本件損失補償金が県に土地を使用させたことによる所得であることを否定するものではないから、請求人の主張には理由がない。 - 請求人は、本件農地の提供は、災害による河川の復旧工事に協力したものであって、もし請求人らが協力しなければ事業に重大な支障となり、土地収用法の適用もあり得たものであるから、本件農地の提供が公共工事のための半強制的な土地提供であることからすると、本件損失補償金は税負担の少ない一時所得とすべき旨主張する。
しかしながら、本件農地の提供が公共工事のために半強制的な土地提供であったとしても、そのような土地提供に係る損失補償金を一時所得とする旨定めた法令の規定はないから、請求人の主張には理由がない。
請求人が在職中に勤務先の親会社から同社のリストリクテッド・シェア(譲渡等制限付株式)を付与されたことによる所得は、退職所得ではなく、給与所得に当たるとした事例
裁決事例集 第82集
ポイント
請求人に付与されたリストリクテッド・シェア(譲渡等制限付株式)とは、その付与日に議決権及び配当受領権を取得するものの、株券の受渡しは行われず、売却、名義書換、譲渡及び担保への差入れができないという譲渡等制限が付されたものであり、一定期間の勤務又は一定期間の勤務後退職し、かつ、勤務先グループの業務と競合する業務等を行わないという条件を満たした場合にその譲渡等制限が解除されるが、条件に反した場合には没収されるというものである。
この事例は、在職中に上記リストリクテッド・シェアを付与された請求人が、その後退職し、譲渡等制限が解除されたという事実関係の下で、このリストリクテッド・シェアに係る所得の区分及び収入計上時期につき判断したものである。
要旨
請求人は、勤務先の親会社から在職中に当該親会社のリストリクテッド・シェア(譲渡等制限付株式)を付与されたことによる本件所得について、①特別な退職に際してのみ株式を支給するものであるから、本来退職しなかったとしたならば支払われなかったものであること、②勤務年数及び年齢を支給基準としており、永年の勤務に対する報奨としての意図が明白であること、及び③退職後は同業他社で働かないという条件を課すことで、実質的に引退することを強いており、請求人は現実に退職したことにより株式を支給されたのであるから、生活保障的な最後の所得でもあること等を理由として、退職後の年分の退職所得に該当する旨主張する。
しかしながら、請求人が付与されたリストリクテッド・シェアは、①退職の事実の有無にかかわらず請求人が在職期間中に付与されたものであり、請求人が、仮に退職しなかったとしても条件を満たせば、没収されることなく本件所得を得ることができたことからすると、本件所得は、退職という事実によって初めて給付されたものとは認められず、また、②親会社が、請求人の前年の業績に応じて賞与の一部として付与したものであり、請求人の継続的な勤務に対する報償ないしその間の労務の対価の一部の後払の性質を有するものとみることもできないから、本件所得は退職所得には該当せず、給与所得に該当する。
なお、本件所得の収入計上時期については、親会社がリストリクテッド・シェアを没収しないことを決定してその権利を確定し、譲渡等制限を解除した日において、請求人の株主としてのすべての権利が確定するから、その日の属する年分となる。
参照条文等
参考判決・裁決
最高裁昭和56年4月24日第二小法廷判決(民集35巻3号672頁)、最高裁昭和58年9月9日第二小法廷判決(民集37巻7号962頁)、最高裁昭和53年2月24日第二小法廷判決(民集32巻1号43頁)
要旨
LLCの構成員である請求人は、オフショア投資ファンドから当該LLCに対して配分されたインセンティブ再配賦額につき請求人に配分されたインセンティブ配分額は当該LLCの内部計算にすぎず、配当支払請求権として独立した債権として成立するものではないから、当該インセンティブ配分額のうち現実に払戻しを受けた金額のみが請求人の配当所得の収入金額となる旨主張する。
しかしながら、①請求人はその年分に配賦を受けるインセンティブ配分額の見込額等につき毎年当該LLCの担当者から連絡を受けること、②通知されたインセンティブ配分額については、たとえ投資ファンドの成績が悪化したとしても返還する義務はないこと、③請求人は通知を受けたインセンティブ配分額について確定額の範囲内であれば払戻金額を自由に設定することができ、申し出る金額に上限はないこと、④請求人が払戻しを要求した額について送金に応じられなかったことはないことなどの事実が認められ、これらを併せかんがみれば、請求人には、当該インセンティブ配分額の全額について払戻しを受ける権利が生じたというべきである。
要旨
請求人は、請求人が行った外国為替証拠金取引はその取引回数が約1,400回で、取引金額にすると130,000,000円を超える規模であり、1日に費やす時間も平均15時間に及ぶことからみて事業所得を生ずべき事業に該当する旨主張する。
しかしながら、ある経済的行為が所得税法施行令第63条第12号の「対価を得て継続的に行う事業」に該当するか否かは、当該経済的行為の営利性・有償性の有無、継続性・反復性の有無のほかに事業としての社会的客観性の有無が問題とされるべきであり、この観点からは、当該経済的行為の種類、自己の役割、人的・物的設備の有無、資金の調達方法、費やした精神的・肉体的労力の程度、その者の職業・社会的地位などの諸点を検討する必要がある。そして、一定の経済的行為が反復・継続して行われることによって事業として社会的客観性が認められるには、相当程度安定した収益を得られる可能性がなければならない。
これを本件についてみると、①一般に外国為替証拠金取引は投機性の高い取引であり、継続的に相当程度安定した収入が得られる可能性が乏しく、本来事業になじみがたい性格を有するものであること、②請求人は、自らが代表取締役を務める法人2社からの役員報酬により生計を立てていること、③請求人は、インターネット情報などを参考に取引を行っているが、外国為替証拠金取引の企画遂行に当たって相当程度の精神的・肉体的労力を要していると認められないこと、④外国為替証拠金取引のための積極的な資金調達が認められないこと、及び⑤外国為替証拠金取引を反復継続して行うための人的物的設備を有していないことが認められ、これらのことを考慮すると、請求人が行った外国為替証拠金取引は、事業として社会的客観性がいまだ認められず、「対価を得て継続的に行う事業」に該当するということはできない。
参照条文等
ポイント
この事例は、職務発明をした従業員等が使用者等に特許を受ける権利等を承継させたときに保障される「相当の対価の支払を受ける権利」(特許法第35条第3項)に基づき、裁判上の和解により支払われた和解金の所得区分につき、請求人が、当該和解金のうち外国特許に係る部分は譲渡所得に該当すると主張したのに対し、特許を受ける権利が通常同一の職務発明から生じるものであることを説示した最高裁平成18年10月17日第三小法廷判決を参考に、この事例における社内規定の内容から、当該和解金の全部が譲渡所得には当たらない旨判断したものである。
要旨
請求人は、国内特許と外国特許とに係る相当の対価の支払を請求する権利は、それぞれ別個の請求権であって、F社から外国特許に係る承継の対価は一切受け取っておらず、F社に対し、在職中の職務発明について特許を受ける権利をF社に承継させたことにつき、特許法第35条《職務発明》第3項の規定に基づき、相当の対価の支払を求めて提起した訴訟において成立した訴訟上の本件和解によって得た本件和解金によって当該外国特許に係る承継の対価を初めて受け取ったのであるから、少なくともその部分に関しては譲渡所得に該当する旨主張する。
しかしながら、我が国又は外国の特許を受ける権利の基となる職務発明は、共通する一つの技術的創作活動の成果であり、当該職務発明については、その基となる雇用関係等も同一であって、これに係る国内外の特許を受ける権利は、社会的事実としては、実質的に1個と評価される同一の職務発明から生じたものということができ、そして、F社の発明考案取扱規定(本件規定)は、F社が日本国及び外国での職務発明に係る特許等を受ける権利等を承継する旨定めており、その趣旨は、国内外の特許を受ける権利の上記のような性格等に鑑み、当該権利の基となる職務発明をした従業者等とF社との間の当該発明に関する法律関係を一元的に処理しようとしたものであるということができる。このことに加えて、本件規定において、出願数は国内出願の件数により認定し、複数の出願に基づく国内優先権出願及び外国出願は全てこれを一つの出願とみなす旨規定していることを併せ考えると、本件規定が定める出願補償金、登録補償金及び実績報償金は、いずれも、国内における特許を受ける権利と外国における特許を受ける権利のいかんを問わず、本件規定の定める一つの出願に対するものとして規定されているものと解するのが相当である。そうすると、F社から請求人に対して支払われた出願補償金及び登録補償金は、職務発明に係る国外の特許を受ける権利の承継の対価を含むものというべきであるから、本件和解金に係る所得は譲渡所得には当たらない。
参照条文等
参考判決・裁決
最高裁平成18年10月17日第三小法廷判決(民集60巻8号2853頁) 東京(知財)高裁平成21年2月26日判決(判時2053号74頁・判タ1315号198頁) 平成21年4月23日裁決(裁決事例集77号72頁) 平成21年10月9日裁決(裁決事例集78号172頁)
請求人の勤務する会社が属するグループを支配する外国法人から、請求人に無償で同法人の株式を取得できる権利が付与されたことに基づいて生じる経済的利益は、当該権利が確定する諮問委員会の決定日が収入すべき日であり、雇用契約又はこれに類する原因に基づき提供された非独立的な人的役務の提供の対価として給付されたものとして、給与所得に該当するとした事例
裁決事例集 第72集 89頁
要旨
(1) 請求人は、請求人の勤務する会社(内国法人)が属するグループを支配する法人であるH社(外国法人)から、同グループの従業員持株制度に基づき、請求人に無償でH社の株式を取得することができる権利(以下「本件アワード」という。)を付与されたことに基づいて生じる経済的利益(以下「本件経済的利益」という。)は、請求人が株式の売却申請を行った日に実現するから、当該売却申請を行った日が収入金額とすべき時期である旨主張する。
しかしながら、本件アワードは、請求人の年間給与金額などに応じてH社から請求人に無償で付与され、条件が満たされると、グループの従業員持株制度の実施と管理を行う諮問委員会が決定する日(以下「本件決定日」という。)に権利確定するとしており、同日以後においては、請求人は受益所有権を有するH社の株式(以下「本件株式」という。)をいつでも売却することができ、本件アワード付与の基準日である適格日から本件決定日までに係る配当が支払われ、本件決定日以後の配当を受ける権利及び本件株式に係る議決権を行使できる権利も請求人に移転することが認められることから、本件経済的利益は、本件決定日に権利が具体的に確定したと認めるのが相当である。
そして、請求人が本件決定日に得たものは、本件株式の同日における時価相当額の経済的利益(以下「本件権利確定益」という。)と認めるのが相当である。
なお、請求人が行った本件株式の売却申請は、本件決定日以後に請求人が有することとなった本件株式に関する各種の権利のうち、本件株式を処分できる権利について、請求人が自らの投資判断に基づき、これを行使すべく手続をしたものにすぎないから、請求人の主張は採用できない。
(2) 請求人は、H社との間に直接雇用又は委任の契約関係はなく、また、本件経済的利益の発生原因は株価の上昇によるものであり、請求人の精勤とH社の株価の上昇とは直接関係せず、偶発性を有することから、一時所得に該当する旨主張する。
しかしながら、①本件アワードは請求人がH社傘下のS社ないしはT社(以下「勤務会社」という。)の従業員等であることを理由に付与されたものであること、②本件アワードの権利確定は勤務会社の従業員等として一定期間の勤務をしたことによって可能となること、③本件アワードは請求人に対し付与されたものであり、他人に譲渡することは禁止されていることからすれば、請求人は、勤務会社の従業員等たる地位に基づき本件株式を取得することができる権利を付与され、勤務会社の従業員等として一定期間勤務することにより本件権利確定益を得たものと認められるから、本件権利確定益は、請求人が専ら勤務会社に勤務することに基づいて得られる経済的利益であり、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得と認められる。さらに、本件権利確定益は、勤務会社からではなくH社から与えられたものであるものの、本件アワードは、グループ各社の従業員等の意欲を引き出すことなどを企図して設けられており、H社は請求人が勤務会社において勤務しているからこそ、請求人に対して本件アワードを付与したものであって、本件権利確定益は、請求人が職務を遂行したことに対する対価としての性質を有する経済的利益であることは明らかというべきである。
したがって、本件権利確定益は、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与所得に該当するというべきである。
なお、経済的利益を受けた者と当該経済的利益を給付した者に直接の雇用関係又は委任の契約関係がないことのみをもって給与所得該当性が否定されるものではなく、また、給与所得該当性の判断における人的役務の提供の対価性の問題は、従業員等の地位又は職務に関連してその労務の提供の見返りとして経済的利益を受けたものとされる関係があれば足り、人的役務の提供の質や量と給付との間に数量的な相関関係があることまでを要するものではなく、請求人が得るべきこととなった経済的利益の多寡が人的役務の提供の内容と関係ない要素によって左右されたとしても、本件権利確定益の給与所得該当性を否定する事情とはならないから、請求人の主張は採用できない。
要旨
請求人は、本件土地の寄附に基因してされた譲渡所得の課税は、その後、本件土地の所有権移転登記を抹消すべき旨の確定判決があったから取り消されるべきである旨主張する。
しかしながら、本件判決は、原告と被告が親類関係にあるなどの状況下においてなされ、また、本件登記が無効となるべき事実は認められないから、本件判決があったとしても譲渡所得の課税処分を取り消すべき理由にはならない。
要旨
請求人の所有に係る本件土地は、都市計画法の規定による近隣商業地域内にあり建築基準法等の規定による中高層建築物の高さについての制限も受けていないことから、本件建物の建築により具体的な土地の利用価値が低下したとする因果関係の存在は、明確でなく、仮に若干の土地の利用価値の低下があったとしても社会通念上、この程度のものは受忍すべき範囲内であると考えられ、また、建築業者と請求人との間に当該金員の授受の合意が行われるに際して日照阻害に基因する具体的な損害の予測やその額の見積りを行っていない事実から、隣接地のマンション建築工事に伴い授受した補償料の金員は本件建物の建設に反対を受けた建築業者が請求人の同意を受けるために支払った一種の紛争解決金とみるのが相当であり所得税法第34条に規定する一時所得に該当する。
ポイント
本事例は、ゴルフ場の事業譲渡後に請求人が譲渡した旧ゴルフ場経営会社が発行した旧ゴルフ会員権は、新・旧ゴルフ場経営会社の間の取り決めにより、その譲渡の時点までの間、旧ゴルフ会員権に基づくプレー権が維持されていたことから、請求人が譲渡したゴルフ会員権は旧ゴルフ会員権であると判断したものである。
要旨
原処分庁は、請求人の有していた旧運営会社に対する①旧ゴルフ場の優先的施設利用権(プレー権)及び②預託金返還請求権などから成る契約上の地位(旧会員権)については、旧運営会社から新運営会社への事業譲渡(本件事業譲渡)により、上記①のプレー権が消滅したものと認められ、また、旧会員権を有する会員(旧会員)に対しては、上記①のプレー権とは別の権利である暫定的プレー権が付与されたものと認められるから、本件事業譲渡後における旧ゴルフ場の会員権は、上記②のみを内容とするものであり、当該会員権の譲渡は、譲渡所得の基因となる資産の譲渡に該当しない旨主張する。
しかしながら、本件事業譲渡に際しては、旧運営会社と旧会員との間の旧会員権に係る権利義務関係の処理について、(イ)旧会員のうち本件事業譲渡後も引き続き、新運営会社に対する新ゴルフ場のプレー権及び預託金返還請求権などから成る契約上の地位(新会員権)の保有を希望する者に対しては、旧会員権そのものを会員権管理会社に取得させるのと引き換えに、新会員権を付与させ、また、(ロ)新会員権の取得を希望しない旧会員についても、上記(イ)の旧会員権の取得及び新会員権の付与に係る手続が完了するまでの間、旧会員が新ゴルフ場を利用することができるよう、新運営会社の親会社であるスポンサー会社が旧会員の優先的施設利用を承認することを取り決めたものと認めるのが相当であるから、本件事業譲渡において、新会員権の取得を希望する旧会員から会員権管理会社に対する譲渡の対象とされたのは、上記①のプレー権及び上記②の預託金返還請求権から成る契約上の地位としての旧会員権そのものであって、旧会員権の譲渡時においてプレー権の存在が前提とされていたものといわざるを得ない。したがって、新会員権の取得を希望する請求人は、旧運営会社に対するプレー権を含む契約上の地位としての旧会員権を会員権管理会社に譲渡したものと認められるから、譲渡所得の基因となる資産を譲渡したものと認められる。
参照条文等
馬券の的中によって得た払戻金に係る所得について、請求人の一連の馬券購入行為をもって一体の経済活動の実態を有するものとはいえないから、営利を目的とする継続的行為から生じた所得とは認められず、一時所得に該当するとした事例( 平成24年分の所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分、 平成25年分及び平成26年分の所得税及び復興特別所得税の各更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分・棄却)
裁決事例集 第110集
要旨
請求人は、競馬の勝馬投票券(馬券)の的中によって得た払戻金に係る所得(本件競馬所得)は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する旨主張する。
しかしながら、請求人は、馬券を自動的に購入するソフトを使用してインターネットを介して多数回かつ頻繁に馬券を購入していたと認められるものの、請求人による一連の馬券の購入行為は、その損益の状況をみると、確定申告をした各年で大きく変動しているのみならず、そのうちの1年は損失が発生しており、また、請求人は、的中確率が低い反面、一口で高額の払戻金が得られる可能性のある五重勝単勝式勝馬投票法に係る馬券を多数回購入し、その的中による利益が当該損益の額に一定割合を占めるなどしていることからすると、その期間、頻度、購入規模の大きさなどの点を考慮してもなお、客観的にみて多額の利益が恒常的に上がると期待し得る行為であったとは認められない。加えて、個々の購入馬券の種類やその金額の全てが明らかにされていない以上、請求人が主張する独自の条件設定と計算式に基づき個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をしていたものと認めることはできない。したがって、請求人による一連の馬券の購入行為をもって一体の経済活動の実態を有するとまではいえないから、本件競馬所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得であるとは認められず、また、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないから、一時所得に該当する。
参考判決・裁決
最高裁平成27年3月10日第三小法廷判決(刑集69巻2号434頁)
値下がりしている保有株式を売却すると同時に、同一銘柄の株式を同株数、同価額で購入する取引によって生じた売却損について、これを租税回避行為として否認することはできないとした事例
裁決事例集 第39集 106頁
要旨
値下がりしている保有株式を売却すると同時に、同一銘柄の株式を同株数、同価額で購入する取引によって生じた売却損について、原処分庁は、かかる取引は手数料等の実損を生じるだけ積極的な利益追求としてのメリットは全くない、株式売却損を発生させ、他の売買益と通算して税負担を減少させる目的で行ったものと認められるから、所得税法に内在する実質課税の条理に基づき、本件取引はなかったものとして雑所得の金額を計算すべきである旨主張する。
しかし、[1]本件売却損は、保有株式の値下がりによる損失を現実の売却により顕在化させただけであって、意図的に作り出したものではないから、結果として損失が生じたとしても、不自然、不合理なものとはいえないし、[2]保有株式の値下がりによる損失を顕在化させる目的で本件取引をしたものであっても、株式取引が極めて経済的危険の多い取引であり、所得税が経済取引上考慮されるべき経済的負担であることを考えると、そのような目的があるからといって、これを不自然、不合理として否定することはできず、[3]現実の取引によって値下がり損失を実現している以上、評価損と同視することはできず、仮装ないし不自然な取引とはいえないから、その行為は租税回避行為に当たらない。
勤務先の株式報酬制度に基づいて支給された上場株式に係る給与所得の収入すべき日は、当該報酬制度による約束(ストック・ユニット)が株式にコンバートされた日であるとした事例
裁決事例集 第86集
要旨
請求人は、勤務先が属するE社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたE社の上場株式(E社株式)に係る給与所得の収入金額の収入すべき日は、E社グループの従業員等の金融取引に関する取引方針(従業員等取引方針)の定め(所定の期間以外はE社グループ各社の発行した株式の譲渡を制限する旨)によりE社株式の譲渡が制限されていたから、E社株式が請求人の証券等取引口座に振り替えられ、かつ、当該譲渡制限が解除され譲渡が可能となった日(従業員等取引方針により譲渡できる期間の初日)である旨主張する。
しかしながら、当該株式報酬制度の内容等を総合すると、請求人は、同制度による約束(ストック・ユニット:将来の指定された日(コンバート日)に、ストック・ユニット1単位に対してE社の普通株式1株を支給する旨の無保証の約束)が株式にコンバートした日において、E社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、同日をもって、当該支給に係るE社株式に係る給与所得の収入すべき日とするのが相当である。また、従業員等取引方針は、従業員の不正行為等の防止を目的として、E社グループの全ての従業員等による証券等の各種取引を規制対象とするものであり、当該株式報酬制度とはその目的や対象等を異にする別の制度であることからすると、請求人に支給されたE社株式は、請求人の立場により自由に譲渡できる期間を限定されているとはいえ、市場に流通するE社株式と同じ経済的価値(客観的交換価値)を有するものであるから、請求人が、上記コンバート日において既に、上記のような価値のあるE社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を取得している以上、同日に当該株式に係る所得が実現したというべきである。
参照条文等
参考判決・裁決
最高裁昭和53年2月24日第二小法廷判決(民集32巻1号43頁) 東京地裁平成17年12月16日判決(訟月53巻3号871頁) 大阪高裁平成20年12月19日判決(訟月56巻1号1頁)
ポイント
本事例は、外国法人の事業分割に伴い日本の居住者に交付された株式について、当該事業分割は法人税法第2条第12号の9に規定する分割型分割によるものに当たらず、所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当に該当するとしたものである。
要旨
請求人は、自らが株式を保有していた米国法人が事業分割(本件事業分割)し、2社の独立した法人となったことにより、新たに事業を承継した法人の株式(本件株式)の交付を受けたことについて、当該米国法人の事業分割前の株価と事業分割後の米国法人2社の株価の合計額とがほぼ同等であり、当該分割の前後において、全体としての株式の価値の増減は見られないこと、本件事業分割について、米国の課税上、米国法人2社双方の株主が非課税扱いとされていたことからすれば、本件株式の交付により請求人は所得を得ておらず、我が国の所得税法第24条《配当所得》第1項に規定する剰余金の配当に該当しない旨主張する。
しかしながら、本件株式は、当該米国法人の株主としての地位を有する者に対し、当該米国法人の利益剰余金を原資として交付されたものと認められる。また、米国における課税上の取扱いが我が国の課税上の取扱いに影響を及ぼすことはない。加えて、本件事業分割は、我が国の会社法上の分割に相当する法的効果を具備するとはいえず、法人税法第2条《定義》第12号の9に規定する分割型分割には当たらないというべきであるから、本件株式の交付は所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当に該当する。
参照条文等
参考判決・裁決
東京地裁平21年11月12日判決(判タ1324号134頁)
要旨
請求人らは、F総合法律事務所は、会社法務に関する業務に対する高い評価と信頼は独占性をもった経営手腕、ノウハウとなっていること、長年にわたる人間関係の繋がりと業務遂行に対する高い評価により顧問先との強い信頼関係が構築され、請求人らの夫ないし父であるF弁護士が弁護士会等の要職を歴任し社会的信用及び知名度が高められてきたこと、さらに、F総合法律事務所の後継者であるG弁護士がFという名称を継続使用していることはF弁護士が蓄積した社会的信用等を継続使用する経済的・社会的価値を認めている証左であることから、これら経営手腕、ノウハウ並びにFという看板の信用度及び知名度こそが営業権に該当し、F弁護士が廃業に際しG弁護士から受領した金員(以下「本件金員」という。)は、営業権の譲渡の対価に当たる旨主張する。
ところで、営業権譲渡における営業とは、一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産をいうが、営業上のノウハウや暖簾、得意先関係等のいわゆる財産的価値のある事実関係は、常に譲渡の対象となる営業権となるものではなく、それが個々の主観的要素を離れて営業組織に客観的に結実した形で表象された場合にはじめて営業譲渡の対象となる。
そして、弁護士の業務は、個々の弁護士の経験、知識、法律的技能、また、依頼者との間の個々の信頼関係を基礎として成り立っているものであり、一身専属性の高いものであるから、このように、一身専属性の認められる弁護士業において、弁護士のノウハウ、依頼者との信頼関係等は、当該弁護士個人に帰属するものであり、当該弁護士を離れて営業組織に客観的に結実することにはなじまないものである。
本件においても、F弁護士の社会的信用やノウハウ等は、F弁護士個人に帰属するものであり、F総合法律事務所という組織として客観的に結実したものとは認められないから、営業権は存在しないと解するのが相当であり、この理は当事者の主観によって左右されるものではない。
したがって、本件金員は、営業権譲渡の対価であるとは認められない。
そして、本件金員のうち、賃借権の継承及び備品の引継ぎに係る部分以外の部分は、業務等の引継ぎの経緯等からすれば、F弁護士がG弁護士と共同経営していたF総合法律事務所の経営から離脱するに当たり、顧問先との契約のうちF弁護士の持分の清算金の趣旨であるものと認められるから、事業所得となる。
生命保険契約に係る保険料の負担者は被相続人であり、死亡保険金は相続税の課税対象とすべき旨の請求人の主張は認められず、請求人が保険料の負担者であるとして一時所得に該当するとした事例
裁決事例集 第56集 144頁
要旨
請求人は、本件保険契約に係る保険料の負担者は死亡した妻であり、また、保険契約者が請求人となっていたことは知らなかったので、本件死亡保険金は相続財産として相続税の課税対象とすべきである旨主張する。
しかしながら、[1]死亡した妻は無収入であること、[2]請求人は妻に対する労務の対価を支払ったことの事実を証する帳簿書類を提出しないこと、[3]妻名義預金には、労務の対価としての定期・定額の入金はなく、請求人の営む事業に係る収入金が入金されており、かつ、当該預金からの出金には、本件保険料のほか、請求人に係る国民年金の掛金や家電製品の支払があること等を勘案すると、当該預金は請求人の家事費等の支払の一部に充てるために、請求人の営む事業に係る収入金の一部を入金していたものと推認され、妻に対する労務の対価を入金していたものとは認められないから、当該預金は、名義は妻であったとしても請求人に帰属する預金であると認められる。また、請求人は本件保険契約に係る保険会社から自ら保険契約者であることを証明の上、借入れを行っていることから本件保険契約の保険契約者が請求人であることを認識していたことが認められる。
したがって、請求人の主張にはいずれも理由がなく、妻名義預金から支払われていた本件保険料の実質負担者は請求人と解するのが相当であり、原処分庁が本件保険金を請求人の一時所得として所得税の課税対象としたことは相当と認められる。
請求人が返還を求めている土地を使用(占有)している者から受領した金員について、請求人が本件土地を自ら使用収益することができなくなったことの対価として支払われたものとするのが相当であることから、所得税法施行令第94条第1項第2号の規定に該当するとして、不動産所得の総収入金額とした事例
裁決事例集 第70集 87頁
要旨
- 争点
(1)請求人が、その所有する土地を権原なく使用(占有)する者から損害賠償金として金員を受領している場合に、それが課税所得に該当するか否か。(争点1)
(2)請求人に対する課税処分が違法であることを理由に督促処分の取消しを求めることができるか否か。(争点2) - 請求人の主張
(1)争点1について
E社は、請求人とE社との間の本件土地に係る賃貸借契約が終了したにもかかわらず、長年にわたり使用(占有)し続けている。そのため、請求人は、本件土地を自由に使用することができない状況となり、多大な損害を被り、また、長年にわたり重い身体的負担を負い、心身に対して深刻な損害を受けている。本件金員は、E社が本件土地を明け渡すまでの間、請求人がE社から受けている損害に対する賠償金である。
したがって、本件金員は、所得税法第9条第1項第16号に規定する非課税所得の損害賠償金に該当するから、本件金員を不動産所得の総収入金額であるとしてされた、本件課税処分は違法である。
(2)争点2について
上記(1)のとおり、本件課税処分は違法であるから、本件課税処分に基づく本件督促処分は違法である。 - 審判所の判断
(1)争点1について
イ 所得税法第9条第1項第16号、同法施行令第30条及び第94条の趣旨は、損害賠償が他人の被った損害を補てんし、損害がないのと同じ状態にすることを目的とするものであって、その間に所得の観念を入れることが酷であるから、これを非課税所得とし、他方、損害賠償金の名目で支払われたとしても、そのすべてが非課税所得になるわけではなく、本来所得となるべきもの又は得べかりし利益を喪失した場合にこれが賠償されるときは、喪失した所得(利益)が補てんされるという意味においてその実質は所得(利益)を得たのと同一の結果に帰着すると考えられるから、それを非課税所得としないとするものである。
ロ これを本件についてみると、[1]請求人は、E社に対して、損害賠償金を請求するに当たって、本件土地をE社が使用(占有)することによる経済的損失に対する損害賠償の部分と精神的苦痛に対する損害賠償の部分とを明らかにしないで請求していること、[2]E社は本件和解において合意した賃貸借契約期間満了後も継続して本件土地を駐車場として使用し、請求人に対して、その使用の対価と称して本件金員を支払っていること、[3]請求人は、E社が支払う上記[2]の対価を損害賠償金として受領し、その増額を数度にわたり要求していること、[4]E社は、請求人に対して、本件和解に基づく賃貸借契約期間中は月額15万円を支払い、当該賃貸借契約期間満了後も毎月の送金を継続し、その金額を徐々に増額して、平成13年5月以降は月額35万円としていること、及び[5]E社は請求人の損害賠償金の増額要求に対して、送金している金額が周辺の土地事情からみても決して低い額ではない旨回答していることが認められる。
上記[1]ないし[5]のとおり、本件金員の支払を求めた請求人の請求方法、本件金員の額及びその金額の変遷、本件金員の支払態様、支払者であるE社の認識などの事実を総合すると、請求人がE社から支払を受けている本件金員は、請求人がその心身に受けた損害を賠償するためのものでも、資産に加えられた損害につき支払を受ける見舞金でもなく、請求人の本件土地に対する使用収益を妨げて請求人の得べかりし利益を喪失させて生じさせた経済的損害を賠償するためのものであると認めるのが相当である。
そうすると、本件金員は、損害賠償金ではあるが、本来所得となるべきもの又は得べかりし利益を喪失した場合にこれを賠償するためのものであるから、喪失した所得(利益)が補てんされるという意味においてその実質は所得(利益)を得たのと同一の結果に帰着すると考えられ、それは課税所得となるものというべきである。
ハ そして、所得税法施行令第94条の規定によれば、本件金員は、請求人の業務の遂行により生ずべき不動産所得に係る収入金額に代わる性質を有するものというべきである。
ニ 以上のとおり、本件金員は、所得税法第9条第1項第16号に規定する非課税所得の損害賠償金には該当せず、請求人の不動産所得の金額の計算上総収入金額に算入されることから、この点に関する請求人の主張を採用することはできない。
(2)争点2について
本件課税処分が適法であることは、上記(1)のとおりであり、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、本件督促処分は、本件滞納国税がその納期限である平成16年9月30日までに完納されなかったことから、国税通則法第37条第1項の規定に基づいて行われたものと認められるので、本件督促処分は適法である。
事務所の移転に伴い受領した金員の一部は、請求人の事業所得に係る必要経費を補填する金額であると認められるものの、その余の部分は、事業所得の総収入金額に算入すべき金額ではなく、また、継続性及び対価性を有しないものであることから、一時所得に区分するのが相当であるとした事例
裁決事例集 第84集
要旨
請求人は、旧事務所の明渡しに際し受領した金員(本件受領金員)は、事業の遂行により生じた収入ではなく、収益補償的な意味も持たないものであって、また、継続性のない一時的な収入であるから、その全てが、事業所得の総収入金額ではなく、一時所得の総収入金額に算入すべきである旨主張する。
しかしながら、所得税法は、各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額については、それに対する補填の有無に関わらず、各種所得の金額の計算上、必要経費として控除できることとしていることに照らすと、事業所得に係る必要経費の補填金の支払を受けた場合には、その金額を事業所得の総収入金額に算入しなければ、担税力に応じた公平な課税を目的とする所得税法の立法趣旨を損なうこととなることから、事業所得に係る必要経費の補填金に相当する金額についても、事業所得の総収入金額に含まれると解するのが相当である。そして、本件受領金員の一部は、請求人の事業所得に係る必要経費を補填する金額であると認められることから、事業所得の総収入金額に算入すべき金額となり、その余の部分は、請求人の事業所得に係る収入金額又は必要経費を補填するために支払われたものであるとは認められず、また、継続性及び対価性を有しないものであるから、一時所得の総収入金額に算入すべき金額となる。
参照条文等
個人年金保険契約の解約に伴い支払われた解約返戻金等を他の年金保険契約の保険料に充てた場合、その解約返戻金等が一時所得の総収入金額に算入されるか否かが争われた事例
裁決事例集 第58集 71頁
要旨
請求人は、本件解約返戻金は生命保険会社の年金契約を解約し郵便局の年金契約へ契約替えした結果生じたにすぎない等の理由から課税されない旨主張するが、所得税法施行令第183条第2項の規定により本件解約返戻金等が一時所得に該当することは明らかであり、また、現に生命保険会社から本件解約返戻金等の支払いを受けているのであるから、それを郵便局の年金保険の原資として払い込んだとしても所得が実現したことには変わりがないこと等から、請求人の主張には理由がない。
建物賃貸借契約の合意解約に伴う残存期間賃料は、中途解約に伴う賃料収入に対する補償であり、不動産の貸付けにより生ずべき収入金額に代わる経済的利益と認められるから、不動産所得の総収入金額に当たるとした事例
裁決事例集 第78集 114頁
要旨
請求人は、本件建物を処分する方法として、本件建物を売却し、その敷地について利用権を設定するとともに、請求人が支払うべき敷金及び保証金の精算をするという一連の取引を、①本件合意解約、②本件借地権付区分所有建物売買契約、③本件土地賃貸借契約という3つに分割して行ったものであるから、上記各契約を独立した取引と解釈すべきではなく、一連の取引として一体として捉えるべきであり、そうすると、本件建物賃貸借契約の合意解約に伴い生じた本件残存期間賃料は譲渡所得と見るべきであり、不動産所得には該当しない旨主張する。
しかしながら、上記①ないし③の各契約はいずれも別個の契約であり、各契約を一個の契約であると認めるべき特段の事情があるとも認められない。本件残存期間賃料は、建物賃貸借期間を20年とし、賃貸借期間中は契約解除をなし得ない旨定めていた本件建物賃貸借契約につき、両当事者の合意により、賃貸借契約期間の満了を待たずして本件建物賃貸借契約を合意解約することに伴い、その合意解約の約定において確認された残存期間賃料に相当するものである。そうすると、本件残存期間賃料の性質は、中途解約に伴う賃料収入に対する補償であり、不動産の貸付けにより生ずべき収入金額に代わる経済的利益と認められるから、本件残存期間賃料は不動産所得に該当する。
ポイント
本件は、請求人の健康診断業務に係る収入について、関与先の病院等の指揮命令に服し、空間的、時間的拘束を受けて行った業務ないし労務提供の対価であると認められることから、給与所得に該当するとしたものである。
要旨
請求人は、関与先である法人との間の法律関係について、当該法人から業務を請け負って収入を得る事業所得者であることが判決(本件判決)において確定しており、契約内容や業務内容が当該法人と同様である他の法人等(本件法人等)との間でも請求人は事業所得者であるとして、請求人が本件法人等から得た自己の健康診断業務(本件業務)に係る収入により生じた所得(本件所得)は、所得税法第27条《事業所得》第1項に規定する事業所得に該当する旨主張する。
しかしながら、本件業務に係る報酬は、あらかじめ本件法人等との間で従事時間等に応じて決められた対価が支払われるものであり、また、本件法人等から業務に必要な器具等の貸与等及び交通費等の支給を受けていたことからすれば、請求人は、本件業務から一般的に生じ得る危険を負担することはなかったものと認められる。また、請求人は、本件法人等から業務内容や従事時間及び従事場所などの指定を受けていたことなどからすれば、本件法人等から本件業務について指揮命令や空間的、時間的拘束を受けていたと認められるから、本件所得は、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与所得に該当する。
参照条文等
参考判決・裁決
横浜地裁平成28年11月9日判決(税資266号順号12930)
要旨
本件契約は養老保険契約であり、本件保険金は被保険者である請求人が保険期間満了日まで生存していたことによって支払を受けるべき満期保険金等であることが認められる。
また、据置契約は、本件保険金を原資として、請求人の意思によって新たに締結されたものであり、本件契約とは別個の預金契約であると認められる。
そうすると、本件保険金は、本件契約の保険期間満了後、請求人側に現実に金員が支払われることなく、新たに締結した別個の契約に引き継がれたものにすぎないと認められ、いずれも平成10年中にその支払を受けるべき権利が確定していることが認められるから、平成10年分の一時所得となり、この点に関する請求人の主張は採用できない。
請求人が買い受けた不動産の売買代金の支払に代えて引き受けた債務の免除は、請求人の経済的利益に当たるから、不動産所得の総収入金額に算入するのが相当であるとした事例
裁決事例集 第78集 131頁
要旨
請求人は、債務者をT、連帯保証人を請求人及びSとした本件債務承認弁済契約が約定どおりに履行されなかった平成7年12月末日において、約定利率の年14%について契約変更があったと解すべきであり、このことは、その後の交渉において、R社から年5.7%、年1%の遅延損害金の利率が提示されていることからも明らかであること、そして、請求人とR社との交渉の結果、遅延損害金の額は最終的に1,000,000円で確定し、請求人はこれを支払っているから、債務免除による経済的利益は生じていない旨主張する。
しかしながら、本件債務承認弁済契約に係る遅延損害金の約定利率は、求償債務残元金が完済されるまで一貫して年14%であったことは明らかである。また、請求人がR社に1,000,000円を支払い、R社がTに対して有する遅延損害金の残額を免除したことにより、本件債務承認弁済契約上の債務者であるTの債務が消滅したものと認められる。そして、当該遅延損害金の債務免除によりTの債務が消滅すると、請求人が本件引受債務の履行を引き受けたことにより、Tに対して負っていた債務者の債務を履行するという債務も消滅することになり、債務者Tの債務を履行するという請求人の債務は、請求人の金銭的負担を必要とする債務であるから、この債務の消滅は請求人において経済的利益を受けたものと認められ、請求人が受けた経済的利益の額は、Tが免除された遅延損害金の額と同額である。
したがって、請求人がR社に1,000,000円を支払ったことにより、R社がTに対して有する遅延損害金の残額を免除し、これにより請求人にこれと同額の経済的利益が生じたことは明らかである。
そして、請求人が本件土地建物の売買代金の一部に代えて本件引受債務の履行を引き受け、その結果、経済的利益を受けたこと、請求人が本件建物を継続して賃貸の用に供していたことからすれば、請求人は不動産の貸付けに関連して当該経済的利益を享受していたと認められるから、当該経済的利益は不動産所得の付随収入として不動産所得の金額の計算上総収入金額に算入されることになる。
太陽光発電に係る取組が事業所得を生ずべき事業には該当しないとされた事例( 平成28年分から平成30年分までの所得税及び復興特別所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分(平成30年分については、いずれも再調査決定による一部取消し後のもの)、 令和元年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・ 棄却、 一部取消し)
裁決事例集 第129集
ポイント
本事例は、審査請求人が、太陽光発電への取組に係る損失の金額を事業所得の金額の計算上生じたものとして所得税等の確定申告をしたところ、当該取組は、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務とはいえず、事業に該当しないとしたものである。
要旨
請求人は、請求人が行った太陽光発電への取組については営利性、有償性及び反復継続性を有し、危険負担を負いつつ太陽光発電設備等の規格・規模の検討と選定を行っているなどの諸般の要素に照らし判断すると、所得税法第27条《事業所得》に規定する事業に該当する旨主張する。
しかしながら、請求人は大規模な太陽光発電設備を取得しておらず、請求人の自宅屋根に設置した太陽光設備から生じる売電収入は減価償却費に満たない小規模なものであるから、同設備に係る業務は営利性及び物的設備に乏しく、加えて人的設備も存在しない。したがって、請求人の太陽光発電への取組は、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務ということができないから、所得税法第27条に規定する事業に該当しない。
なお、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国送法)第6条の3《財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例》第1項の規定による過少申告加算税の軽減措置及び同条第2項の規定による過少申告加算税の加重措置は、いずれも財産又は債務に関して生ずる所得で政令で定めるもの(国送法施行令第12条の3《財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の対象となる所得の範囲等》第1項各号及び国送法施行規則第16条《財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の対象となる所得の範囲》各号)に対する所得税等に関し更正があり、過少申告加算税が課される場合などに適用されるものであるところ、本件の各更正処分のうち、上記の財産又は債務に関して生ずる所得で同項で定めるものに対する所得税に関し更正があったといえるのは、請求人の不動産所得の金額の計算における青色申告特別控除額に係る更正がされた部分であり、それ以外の部分については、請求人の本件各年分の所得税等に係る各過少申告加算税の額の算定において、上記各措置は適用されない。
参照条文等
国税通則法第65条第1項 所得税法第27条第1項、第37条第1項、同法施行令第63条 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第5条第1項、第6条第1項及び第2項、第6条の2第1項第1号、第6条の3第1項及び第2項、同法施行令第12条の3第1項、同法施行規則第16条
要旨
請求人は、同人を契約者、その妻を被共済者とする生命共済契約により受領した死亡保険金について、本件共済掛金の負担者は妻であるから、みなし相続財産に該当し非課税所得となる旨主張する。
しかしながら、本件共済契約の契約者及び本件死亡保険金の受取人は請求人であり、本件共済掛金は請求人名義の預金口座から口座振替の方法により支払われていることは、請求人及び原処分庁の双方に争いがなく、特に反証のない限り、本件共済契約の契約者である請求人が、本件共済掛金の実質的な負担者であると事実上推定され、当審判所の調査によっても、この推定を覆すに足りる証拠資料は見当たらなかったから、本件死亡保険金は、みなし相続財産には該当せず、非課税所得にも該当しないこととなり、一時所得に該当することとなる。
請求人が不動産業者との間で締結した不動産売買契約は、「土地及び建物」と「賃貸人の地位」について別個に認識し、それら2つの財産を当該不動産売買契約の目的としたとみるのが相当であり、請求人が受領した売買代金の一部は、「賃貸人の地位」の譲渡の対価として受領した金員であると認められ、貸付けに起因する所得であることから不動産所得に該当するとした事例
裁決事例集 第125集
ポイント
本事例は、請求人が不動産売買契約に伴い受領した売買代金について、当該不動産売買契約に定められた契約条項の内容や、契約前後の請求人及び売買契約の対象となった不動産の借主の事情を把握し、当該売買に係る契約解釈を的確に行い、請求人が受領した売買代金の一部について「賃貸人の地位」の対価として受領したと判断したものである。
要旨
請求人は、賃貸していた不動産の賃借人が送金した金員(本件解約金相当額)は、当該不動産を含む不動産(本件不動産)の売買契約(本件売買契約)に基づく売買代金に含まれており、本件不動産の対価として請求人が譲受人から受領したものであるから譲渡所得に該当する旨主張する。
しかしながら、本件売買契約は、その特約条項によれば、本件不動産の所有権のみならず、本件不動産の賃貸借契約(本件賃貸借契約)に基づく賃貸人たる地位や、本件賃貸借契約の解約申入れに基づき賃借人から支払われる本件解約金相当額を受領する地位も移転させる趣旨のものと認められるところ、①本件解約金相当額の性質は、本件賃貸借契約に基づく中途解約金であること、②本件賃貸借契約が合意解約され、本件解約金相当額が支払われることが本件売買契約の締結より前に確定していたこと、③本件売買契約に付された不動産の価格が解約金とは別に形成されていたこと、及び④本件売買契約における売買代金から本件解約金相当額を除いた金額に相当する価格が、本件不動産の転売価格と均衡することが認められた。これらの諸事情からすると、本件売買契約は、本件解約金相当額を含む売買代金総額の全てを本件不動産の譲渡対価とする趣旨のものであったとは解し難い。また、本件売買契約の前に本件賃貸借契約が合意解約され中途解約金が支払われることが確定していた本件では、「賃貸人の地位」の交換価値が、本件不動産そのものの交換価値から独立した「本件解約金相当額を受領する地位」の価値として客観的に把握することができた。これらのことからすれば、請求人と譲受人は、売買された不動産と「賃貸人の地位」について、それぞれ別個の価格を認識し、それら2つの財産を本件売買契約の目的としたとみるのが相当であり、本件解約金相当額は、請求人が「賃貸人の地位」の対価として受領した金額であると認められる。そして、本件解約金相当額が、本件賃貸借契約が合意解約されることを前提として「残賃貸借期間の賃料の補償」として支払われることが確定したものであり、本件賃貸借契約に基づく賃貸人の地位に包含されるものであることからすると、請求人が受領した本件解約金相当額は、不動産の貸付けに起因して発生した所得であるといえ、不動産所得に該当する。
参照条文等
参考判決・裁決
福岡高裁平成30年11月27日判決(税資268号順号13213) 平成24年8月2日裁決(裁決事例集№88)
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