裁決事例 給与所得

裁決事例 給与所得

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昭和51年3月31日裁決

不動産販売会社に勤務する者がその販売契約高に比例して支給される金員は事業所得ではなく給与所得であるとした事例

裁決事例集 第11集 9頁

要旨

 不動産会社に勤務する請求人が、同社所有の不動産を顧客に販売した場合に、その契約高に比例して支給される金員は、請求人が自ら独立の事業として同社に提供した役務の対価とは認められず、請求人が同社に雇用されている営業社員として、会社の就業規則に基づく給与規定による能率給として支給されるものであるから、給与所得の収入金額とするのが相当である。

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昭和60年10月23日裁決

他に所得があるため控除対象配偶者となり得ない者が支払を受けた青色事業専従者給与の額は、支払者が事業所得の必要経費に算入したか否かにかかわらず、給与所得に係る収入金額になるとした事例

裁決事例集 第30集 55頁

要旨

 請求人は、眼科医を営む請求人の夫から青色事業専従者給与として支払を受けた金員につき、夫が事業所得の金額の計算上必要経費に算入していないことをもって、請求人の給与所得の収入金額にはならないと主張するが、請求人は、青色事業専従者給与のほかにも所得があって、仮に、この事業専従者給与がなかったとしても、控除対象配偶者になり得ない者であり、同人は青色事業専従者の適格要件を満たしているとともに、その青色事業専従者給与の額も相当であると認められているので、当該金員は、夫の確定申告において事業所得の必要経費に算入されているか否かにかかわらず、請求人の給与所得の収入金額となる。

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昭和48年10月8日裁決

大学教授が他大学から受ける非常勤講師報酬は雑所得ではなく給与所得であるとした事例

裁決事例集 第7集 5頁

要旨

 大学教授が他大学での非常勤講師としての地位は、これら他大学の定めたカリキュラムに従い、特定の学科を担当し、一定期間継続して労務を提供するものであるから、その対価として得た報酬は雑所得ではなく、給与所得と認めるのが相当である。

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昭和59年2月1日裁決

満5年ごとに支給される退職金名義の金員は賞与であって、当該金員を受給後間もなく退職の事実が生じても、これをそ及して退職所得とすることはできないとした事例

裁決事例集 第27集 78頁

要旨

 請求人は従業員に就職後5年ごとに雇用期間満了による退職金名義の金員を支給しており、それは給与所得たる賞与に当たるとされているが、その受領後間もなく実際に退職した場合には、そ及して退職所得として取り扱うべきであると主張するが、請求人と受給者との間の従前の雇用契約はそのまま継続しているものと認められること等から当該金員の支払は勤務関係の終了によって支給される退職金ではなく、給与所得たる賞与に当たり、当該金員を受領した従業員がその後確定的に退職したとしても既に確定した所得の性質が後発的な事情によって変わるものではないから、法令の根拠なくしてそ及して退職所得とすることはできない。

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昭和59年5月24日裁決

病院等の非常勤医師として受けた金員は給与所得の収入金額に当たるとした事例

裁決事例集 第27集 72頁

要旨

 請求人は、病院等の非常勤医師として受けた金員は給与所得ではなく雑所得の収入金額であると主張するが、[1]非常勤医師としての服務は、病院長等の管理監督の下に一定期間労務を提供していたものと認められること、[2]請求人の行う診療行為は高度の専門的知識を必要とするのであって、診療過程において医師としての主体性が発揮されることは認められるが、診療に必要な人的、物的設備は病院等が提供していること等からみて請求人の行った労務の提供に独立性があるとは認められないことから、当該金員は所得税法第28条に規定する給与所得の収入金額に当たる。

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平成13年12月25日裁決

自己が勤務する法人の親会社から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質を有するから給与所得に該当するとした事例

裁決事例集 第62集 92頁

要旨

 請求人は、自己が勤務しているK社の親会社であるG国法人H社から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、H社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。
 しかしながら、本件ストック・オプションは、H社のストック・オプションプランに基づき、請求人へストック・オプション付与契約書により付与されているところ、本件プラン及び本件付与契約書に記載された各規定のとおり、本件プランの目的として、人材の確保と当該人材に対する追加的インセンティブの供与が掲げられていること、本件ストック・オプションは、請求人が本件従業員等(H社及びH社の子会社の役員及び従業員をいう。)であることを前提に、対価として付与されたものであること、その行使は、請求人の本件従業員等としての一定期間の勤務をもって可能となること、その譲渡等は原則として禁止されていることが認められる。
 これらのことからすると、本件利益は、請求人が本件従業員等たる地位に基づき、H社の株式を購入することができる権利を同社から付与され、本件従業員等として一定期間勤務することにより、これを行使して得たものであるということができる。換言すれば、本件利益は、請求人が、専らK社に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。

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平成22年4月21日裁決

請求人が役務を提供したことに対する対価は給与所得ではなく、事業所得に該当するとした事例

裁決事例集 第79集

要旨

 請求人は、F社に雇用されているにすぎず、F社からの収入は給与所得に該当する旨主張する。
 しかしながら、請求人とF社の間の請負基本契約及び当事者間の取決めによれば、①請求人は、業務の遂行に関して、自己の責任において代替者を手配でき、その者が代替して業務を遂行できること、②請求人は、不可抗力により損害が生じた目的物に係る報酬をF社に請求できないこと、③請求人は、作業の方法や進行の段取りに関して、F社の指揮監督下にないこと、④請求人は、業務の遂行に関して、F社から時間的な拘束を受けていないことが認められ、⑤F社が請求人に無償で材料を支給し、用具等を貸与していることについては、合理的な理由が存することが認められる。
 以上の諸要素を考慮すれば、請求人の業務は請負契約に基づくものであり、請求人は、自己の計算と危険において独立して業務を遂行していたものと認められるから、当該業務に係るF社からの収入は事業所得に該当する。

参照条文等

所得税法第27条第1項第28条第1項

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令和7年6月9日裁決

請求人が得た構造計算適合性判定業務などに係る収入は、支払先との契約関係及び労務提供の態様から給与所得に該当するとした事例(平成30年分から令和元年分の所得税及び復興特別所得税の更正の請求に対し更正をすべき理由がない旨の各通知処分並びに令和2年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分・棄却)

裁決事例集 第139集

ポイント

 本事例は、請求人の構造計算適合性判定業務などに係る収入について、支払先との間に雇用契約及び委任関係があることを前提に、支払先の指揮命令の下で、空間的、時間的な拘束を受けて業務を行っていたと認められるから、当該収入は給与所得に該当するとしたものである。

要旨

 請求人は、請求人が取締役を務める法人(本件法人)から建築基準法第6条の3《構造計算適合性判定》第1項に規定する構造計算適合性判定に係る業務(本件判定業務)などの対価として得た収入(本件各収入)は、自己の計算と危険において独立して営まれた業務によるものであるから、本件各収入に係る所得が所得税法第27条《事業所得》第1項に規定する事業所得に該当する旨主張する。
 しかしながら、①請求人は、本件法人の本件判定業務を行う部署の本部長の肩書で、本件判定業務を行うとともに取締役会で議決権を行使し、また、本件法人は、本件各収入を給与として源泉徴収に係る経理及び事務を行っていたのであるから、請求人と本件法人との間には従業員としての雇用契約及び取締役としての委任契約が成立していたと認められる。そして、②請求人は、本件法人の建物で、内部規定に定める業務時間に本件判定業務を行っていたのであるから、本件法人の指揮命令下で、空間的、時間的な拘束を受けていたと認められるほか、③本件各収入は、本件判定業務の成果にかかわらず毎月定額であるから、請求人が報酬面でのリスクを負担していたとは認められず、請求人は自己の計算と危険によって本件判定業務を行っていたとはいえない。そうすると、本件各収入に係る所得は、事業所得に該当せず、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与所得に該当する。

参照条文等

所得税法第27条第1項第28条第1項

参考判決・裁決

最高裁昭和56年4月24日第二小法廷判決(税資117号316頁) 福岡地裁平成28年10月14日判決(税資266号順号12916) 令和3年11月9日裁決(裁決事例集No.125)

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平成24年6月26日裁決

関連法人が支払った請求人の事業所得に係る経費に相当する額については、請求人が役員として経済的な利益を享受したと認めることはできないとした事例

裁決事例集 第87集

要旨

 原処分庁は、請求人が役員を務める各関連法人(本件各関連法人)が支払った請求人の経営するコンビニエンスストアに係る経費(本件経費)は、役員である請求人が個人で支払うべき費用を本件各関連法人が負担したものであるから、所得税法第36条《収入金額》第1項の経済的な利益に該当する旨主張する。
 しかしながら、上記コンビニエンスストア事業に係る損益は、本件各関連法人に帰属するものではなく、その全てが請求人に帰属するものと認められること及び当該コンビニエンスストア事業に係る入出金が本件各関連法人において仮受金等として処理されていた状況などを踏まえると、本件各関連法人が支払った当該コンビニエンスストア事業に係る経費は請求人が行う当該コンビニエンスストア事業に対する本件各関連法人の立替金とみるのが相当であり、当該コンビニエンスストア事業に係る損益のうち本件経費についてのみ、請求人が役員として経済的な利益を享受したと認めることはできない。

参照条文等

所得税法第36条第1項 所得税基本通達36-15

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昭和58年5月20日裁決

一般貸切旅客自動車運送を業とする法人が、バスガイドに対しガイド料として支払った金員は、給与等に当たるとした事例

裁決事例集 第26集 44頁

要旨

 請求人とバスガイドとの間で、[1]労務提供の期間と1か月の基準従事日数、[2]ガイド料としての契約金額、早朝・深夜手当の額、[3]契約金額を契約月数で除した月割額の支払日、[4]従業員と同程度の食事代、宿泊料の支給に関する約定があり、また、契約期間中は請求人以外の労務には従事していないこと及びガイドプランの失敗に伴い損害賠償の責任はないこと等の実情からみて、本件ガイドは、雇用契約に基づき、請求人の指揮命令に従い、非独立的に労務を提供しているものと認められ、その対価としての金員は所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当する。

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平成25年5月29日裁決

妻に支払った青色事業専従者給与額が著しく高額であるとした事例

裁決事例集 第91集

ポイント

 本事例は、妻と使用人との労務提供の程度の差違が従事時間に現れる程度であり、これを前提に適正給与相当額を検討したところ、妻に対する青色専従者給与額は著しく高額であり、当該青色専従者給与額のうち適正給与相当額を上回る部分の金額は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないとしたものである。

要旨

 請求人は、青色事業専従者である妻に対して支払った給与の金額(本件青色専従者給与額)は、妻の労務の性質及びその提供の程度からすれば、その全額が妻の労務の対価として相当額(適正給与相当額)であると認められるべきである旨主張する。
 しかしながら、適正給与相当額として認められるためには、所得税法施行令第164条《青色事業専従者給与の判定基準等》第1項に規定する①労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、②その事業に従事する他の使用人が支払を受ける給与の状況及びその事業と同種の事業でその規模が類似するものに従事する者が支払を受ける給与の状況、③その事業の種類及び規模並びにその収益の状況の3つの要素を総合勘案して、青色事業専従者の労務の対価として相当であると客観的に認識できるものでなければならないところ、当審判所の調査の結果によれば、請求人の妻の労務の性質は、請求人の事業に従事する各使用人(本件各使用人)のそれと大きく異なるものではなく、妻の労務の提供の程度は本件各使用人のそれと従事時間に現れる程度の差異があったと認められるから、これを前提として、上記②の各方法により適正給与相当額を検討したところ、本件青色専従者給与額は、著しく高額であり妻の適正給与相当額であるとは認められない。そうすると、本件青色専従者給与額のうち適正給与相当額を上回る部分の金額は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。

参考判決・裁決

名古屋地裁平成13年5月30日判決(税資250号順号8910) 山口地裁平成7年6月27日判決(税資209号1167頁) 名古屋地裁平成5年11月19日判決(税資199号819頁)

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平成15年2月28日裁決

親会社から付与されたファントム・ストック・アプリシエイション・ライトに係る経済的利益は、給与所得に該当するとした事例

裁決事例集 第65集 168頁

要旨

 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたファントム・ストック・アプリシエイション・ライト(現実に株式の支給をしないが、付与時の時価を基に定められた当初価格と権利行使時の株価の差額を現金で受け取る権利)の行使に係る経済的利益は、同社と雇用関係がないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。
 しかしながら、当該経済的利益は、当該内国法人の役員たる地位に基づき、当該外国法人からファントム・ストック・アプリシエイション・ライトを付与され、当該内国法人に勤務する期間において、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。

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平成23年11月25日裁決

請求人が給与の名目で受領した金員は、請求人が営む代理店業務の収入と認められるから、その金額を給与所得の収入金額から減算すべきであるとした事例

裁決事例集 第85集

要旨

 原処分庁は、請求人の取引先である冠婚葬祭業者の関連組合から請求人に対して給与として支払われた金員(本件金員)があり、給与所得の課税は適法である旨主張する。
 しかしながら、本件金員は、請求人が葬祭業務を行うに際し、寝台車を運転するためには社会保険の加入が必要であったため、請求人の代理店収入の一部の金額を取引先が差し引き、この金額に相当する金額を取引先の関連組合を経由して請求人に給与という名目で支払うという形式を採ったものであると認められ、他方、請求人と同関連組合の間において、雇用契約その他これに類する契約の締結及び労務その他役務提供が行われた事実は認められず、また、請求人が葬祭業務を行うに当たって、同関連組合から具体的に指示を受けた事実も認められないから、本件金員は、給与所得としての要素を有するものとは認められず、その実質は取引先からの代理店収入の一部と認めるのが相当である。
 したがって、原処分庁の主張には理由がなく、取引先からの代理店収入の一部の金額を給与所得として課税したことは相当ではない。

参照条文等

所得税法第15条第16条第28条第1項第156条 消費税法第20条第21条第30条 国税通則法第30条

参考判決・裁決

最高裁昭和56年4月24日第二小法廷判決(民集35巻3号672頁) 最高裁平成4年2月18日第三小法廷判決(民集46巻2号77頁)

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平成10年10月22日裁決

請求人の建物建築工事を請け負った建築工事会社から、請求人の施設長(理事)の預金口座に振り込まれた金員は、請求人が水増工事代金の返金として受領すべきであるところ、施設長の寄付金の原資として調達された資金であると認められるから、請求人の理事である施設長に対する経済的利益の供与であるとされた事例

裁決事例集 第56集 184頁

要旨

 請求人は、請求人の建物建築工事を請け負った建築会社J社から、請求人の施設長Hの預金口座に振り込まれた本件金員については、Hが建築工事会社の代表者から借り入れたものであり、本件金員をHからの寄付金として受け入れた後、工事代金の残金として支払っており、工事契約には水増契約は存在しないことから、請求人が建築工事会社から水増工事代金の返金を受け、Hに経済的利益を供与する理由及び事実もないと主張する。
 しかしながら、[1]Hが借り入れたとする事実が認められないこと、[2]工事契約に係る正式な指名競争入札が実施されていないこと、[3]Hは、原処分庁の調査担当者に、「本件金員相当額を水増しした工事契約を締結し、水増工事代金は建物工事費の減額として返納された。」旨を申し立てていたことから、工事契約は本件金員相当額が水増しされたと認められ、また、[4]請求人は本件金員をHからの寄付金として受け入れ、同額を建築工事会社に支払った旨の経理処理を行っていること、[5]本件金員の資金の流れから、本件金員はHの請求人に対する寄付金の資金ねん出のため工事契約金額の水増しが当初から計画されたスキームであると推認される。
 したがって、本件金員は、請求人が水増工事代金の返金として受領すべきであるところ、Hの寄付金の原資として調達された資金であると認められるから、請求人の理事であるHに対する経済的利益を供与したことに当たる。
 そうすると、Hは理事の職務にあり、法人税法上役員に当たり、請求人が本件金員相当額をHに交付していると認められることから、Hに対して賞与を支給したとみるのが相当である。

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昭和62年12月25日裁決

非開業の医師が関与先病院等から受ける報酬は事業所得ではなく給与所得であり、また、これらの報酬は法人設立後においても個人に帰属するとした事例

裁決事例集 第34集 13頁

要旨

 非開業の医師である請求人が関与先病院等から受ける報酬は、対価支払者の指揮、監督に服して非独立的になされ、かつ、自己の計算と危険が伴わない労務提供の対価であるから、給与所得に該当するものであり、また、これらの報酬は、[1]関与先病院等は請求人が設立した法人に業務委託をしたことはないこと、[2]関与先病院等における請求人の従事内容は、客観的にみて請求人個人においてのみなし得るものであること等から、その報酬は個人に帰属する。

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平成18年8月23日裁決

請求人の勤務する会社が属するグループを支配する外国法人から、請求人に無償で同法人の株式を取得できる権利が付与されたことに基づいて生じる経済的利益は、当該権利が確定する諮問委員会の決定日が収入すべき日であり、雇用契約又はこれに類する原因に基づき提供された非独立的な人的役務の提供の対価として給付されたものとして、給与所得に該当するとした事例

裁決事例集 第72集 89頁

要旨

(1) 請求人は、請求人の勤務する会社(内国法人)が属するグループを支配する法人であるH社(外国法人)から、同グループの従業員持株制度に基づき、請求人に無償でH社の株式を取得することができる権利(以下「本件アワード」という。)を付与されたことに基づいて生じる経済的利益(以下「本件経済的利益」という。)は、請求人が株式の売却申請を行った日に実現するから、当該売却申請を行った日が収入金額とすべき時期である旨主張する。
 しかしながら、本件アワードは、請求人の年間給与金額などに応じてH社から請求人に無償で付与され、条件が満たされると、グループの従業員持株制度の実施と管理を行う諮問委員会が決定する日(以下「本件決定日」という。)に権利確定するとしており、同日以後においては、請求人は受益所有権を有するH社の株式(以下「本件株式」という。)をいつでも売却することができ、本件アワード付与の基準日である適格日から本件決定日までに係る配当が支払われ、本件決定日以後の配当を受ける権利及び本件株式に係る議決権を行使できる権利も請求人に移転することが認められることから、本件経済的利益は、本件決定日に権利が具体的に確定したと認めるのが相当である。
 そして、請求人が本件決定日に得たものは、本件株式の同日における時価相当額の経済的利益(以下「本件権利確定益」という。)と認めるのが相当である。
 なお、請求人が行った本件株式の売却申請は、本件決定日以後に請求人が有することとなった本件株式に関する各種の権利のうち、本件株式を処分できる権利について、請求人が自らの投資判断に基づき、これを行使すべく手続をしたものにすぎないから、請求人の主張は採用できない。
(2) 請求人は、H社との間に直接雇用又は委任の契約関係はなく、また、本件経済的利益の発生原因は株価の上昇によるものであり、請求人の精勤とH社の株価の上昇とは直接関係せず、偶発性を有することから、一時所得に該当する旨主張する。
 しかしながら、①本件アワードは請求人がH社傘下のS社ないしはT社(以下「勤務会社」という。)の従業員等であることを理由に付与されたものであること、②本件アワードの権利確定は勤務会社の従業員等として一定期間の勤務をしたことによって可能となること、③本件アワードは請求人に対し付与されたものであり、他人に譲渡することは禁止されていることからすれば、請求人は、勤務会社の従業員等たる地位に基づき本件株式を取得することができる権利を付与され、勤務会社の従業員等として一定期間勤務することにより本件権利確定益を得たものと認められるから、本件権利確定益は、請求人が専ら勤務会社に勤務することに基づいて得られる経済的利益であり、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得と認められる。さらに、本件権利確定益は、勤務会社からではなくH社から与えられたものであるものの、本件アワードは、グループ各社の従業員等の意欲を引き出すことなどを企図して設けられており、H社は請求人が勤務会社において勤務しているからこそ、請求人に対して本件アワードを付与したものであって、本件権利確定益は、請求人が職務を遂行したことに対する対価としての性質を有する経済的利益であることは明らかというべきである。
 したがって、本件権利確定益は、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与所得に該当するというべきである。
 なお、経済的利益を受けた者と当該経済的利益を給付した者に直接の雇用関係又は委任の契約関係がないことのみをもって給与所得該当性が否定されるものではなく、また、給与所得該当性の判断における人的役務の提供の対価性の問題は、従業員等の地位又は職務に関連してその労務の提供の見返りとして経済的利益を受けたものとされる関係があれば足り、人的役務の提供の質や量と給付との間に数量的な相関関係があることまでを要するものではなく、請求人が得るべきこととなった経済的利益の多寡が人的役務の提供の内容と関係ない要素によって左右されたとしても、本件権利確定益の給与所得該当性を否定する事情とはならないから、請求人の主張は採用できない。

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平成24年2月10日裁決

勤務先の株式報酬制度に基づいて支給された上場株式に係る給与所得の収入すべき日は、当該報酬制度による約束(ストック・ユニット)が株式にコンバートされた日であるとした事例

裁決事例集 第86集

要旨

 請求人は、勤務先が属するE社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたE社の上場株式(E社株式)に係る給与所得の収入金額の収入すべき日は、E社グループの従業員等の金融取引に関する取引方針(従業員等取引方針)の定め(所定の期間以外はE社グループ各社の発行した株式の譲渡を制限する旨)によりE社株式の譲渡が制限されていたから、E社株式が請求人の証券等取引口座に振り替えられ、かつ、当該譲渡制限が解除され譲渡が可能となった日(従業員等取引方針により譲渡できる期間の初日)である旨主張する。
 しかしながら、当該株式報酬制度の内容等を総合すると、請求人は、同制度による約束(ストック・ユニット:将来の指定された日(コンバート日)に、ストック・ユニット1単位に対してE社の普通株式1株を支給する旨の無保証の約束)が株式にコンバートした日において、E社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、同日をもって、当該支給に係るE社株式に係る給与所得の収入すべき日とするのが相当である。また、従業員等取引方針は、従業員の不正行為等の防止を目的として、E社グループの全ての従業員等による証券等の各種取引を規制対象とするものであり、当該株式報酬制度とはその目的や対象等を異にする別の制度であることからすると、請求人に支給されたE社株式は、請求人の立場により自由に譲渡できる期間を限定されているとはいえ、市場に流通するE社株式と同じ経済的価値(客観的交換価値)を有するものであるから、請求人が、上記コンバート日において既に、上記のような価値のあるE社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を取得している以上、同日に当該株式に係る所得が実現したというべきである。

参照条文等

所得税法第36条第1項

参考判決・裁決

最高裁昭和53年2月24日第二小法廷判決(民集32巻1号43頁) 東京地裁平成17年12月16日判決(訟月53巻3号871頁) 大阪高裁平成20年12月19日判決(訟月56巻1号1頁)

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