裁決事例 交換の特例

裁決事例 交換の特例

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昭和60年2月27日裁決

交換により取得した土地について、交換の相手方が取得してから1年未満で、かつ、譲渡土地の額の20パーセント相当額を超える借地権部分であることから、交換の特例の適用はないとした事例

裁決事例集 第29集 39頁

要旨

 交換の相手方から取得した土地には、当該相手が取得してから1年に満たないため交換の特例の対象となり得ない借地権部分が含まれており、かつ、その部分を交換差金とみるとしてもその価額が本件譲渡土地の価額の20パーセント相当額を超えるとして所得税法第58条の適用を否認した原処分について、請求人は、同条は借地権についてこのような取り扱いを明文をもって規定しているわけではなく、少なくとも善意の第三者を保護するために不動産登記がされている借地権のみこのような取扱いをすべきであると主張するが、同条は借地権それ自体独立して交換の特例の対象となる資産である旨を規定し、登記がされている借地権のみ交換の特例の対象になるとは解し得ないから、請求人の主張には理由がない。

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昭和57年2月15日裁決

同一契約当事者が同日に締結した交換契約及び売買契約のうち、交換契約に係る譲渡について固定資産の交換の特例の適用を認めた事例

裁決事例集 第23集 50頁

要旨

 甲土地の借地権の一部と同土地の底地の一部を交換し、また、甲土地と地続きの乙土地を売買契約により取得した場合において、原処分庁は、実質上、これらを一体とする交換契約が締結され、乙土地の売買代金はその交換差金に当たるとみるべきであり、当該交換差金の額が所得税法第58条第2項所定の割合を超えるから、交換の特例は適用されない旨主張するが、両土地はそれぞれの利用方法、地価、地代及び借地権割合等の評価に懸隔があってその経済的効用を異にしており、一体となって一つの効用を有するものとは認められないこと、並びに前記各契約当事者間においても経済的効用を異にする物件として認識され、かつ、単に事務処理の便宜上の理由から両契約がたまたま同日に締結されたにすぎないことなどの事実が認められるから、本件交換契約は実質的にも前記売買契約とは別個に成立しているものであり、同条第1項に規定する固定資産の交換の特例の適用を認めるのが相当である。

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昭和54年11月7日裁決

地方公共団体との交換により取得した資産は、棚卸資産ではなく所得税法第58条第1項に規定する取得資産に該当するとした事例

裁決事例集 第19集 40頁

要旨

 交換により請求人が取得した土地は、交換の相手方である地方公共団体が公共的施設の建設用地に充てることを予定していたもので、他に売却することを目的とすることなく所有していた固定資産であり、かつ、請求人は当該取得土地を譲渡資産の直前の用途と同一の用途に供していることから、当該取得土地が棚卸資産に該当するとして、所得税法第58条第1項の交換の特例の適用がないとした原処分の認定は失当である。

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昭和54年11月7日裁決

確定申告書に所得税法第58条第1項の規定の適用を受ける旨の記載がなかったことについて、やむを得ない事情があると認めた事例

裁決事例集 第19集 45頁

要旨

 請求人は確定申告書を作成するに当たり、固定資産を交換した場合の課税の特例の適用を受けるべく、[1]請求人の関係する団体事務員と相談の上、特例適用条文を所得税法第58条第1項と記載すべきところ、誤って租税特別措置法第33条の2と記載し、これが誤っていることに気付かずに提出したが、確定申告書に特例の適用を受ける旨の何らかの記載さえあれば、課税の対象とはされないものと信じていたこと、また、確定申告書には譲渡所得の計算明細等同条の適用を受けるための必要な書類のすべてが添付されていること、[2]請求人が[1]のように誤信したことについては、原処分庁の納税相談の機会を利用しなかったことなど請求人としても反省すべき点はあるが、税法の知識に乏しい請求人としては無理からぬことでもあり、さらに、確定申告書の作成について相談した団体事務員の税法に関する知識を過信した請求人のみにその責を負わせるのもいささか酷であると考えられることから、本件においては、所得税法第58条第1項と記載しなかったことについて、やむを得ない事情があったと認めるのが相当である。

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昭和57年3月26日裁決

農地を公共事業に買収されることが明らかになっている農地と交換したことは、固定資産の交換の特例の適用要件を欠くものとした事例

裁決事例集 第23集 63頁

要旨

 請求人は本件交換により取得した土地は、農地として耕作する目的で取得したものであり、その取得後、公共事業施行者により買収されたことと本件交換とは別個の取引であるから、本件取得土地は交換直前の用途と同一の用途に供したことになると主張するが、本件交換は、本件取得土地が公共事業施行者により買収されることを承知の上で行われたものと認められ、たとえ交換後における現況が田であったとしても、それは公共事業施行者による買収があるまでの間、一時的に田であったにすぎず、交換直前の用途と同一の用途に供したとは認められないから、所得税法第58条第1項に規定する固定資産の交換の特例の適用要件を欠き、同条の適用はないとするのが相当である。

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平成7年7月4日裁決

交換取得土地は棚卸資産であるから、固定資産の交換の特例の適用がないと認定した事例

裁決事例集 第50集 77頁

要旨

 請求人は、平成3年1月に甲土地(昭和28年取得、時価187,825万円)とF社所有の乙土地(昭和63年取得、時価159,660万円)を交換し、28,165万円の差金(時価の20%以内)を取得したのであるから、交換の特例の適用対象資産に該当する旨主張する。
 所得税法第58条に規定する交換特例は、それぞれ1年以上所有する固定資産である同種の資産(交換のために取得したと認められるものを除く)と交換し、交換取得資産を交換譲渡資産と同一の用途に供した場合には、譲渡所得の計算上、交換譲渡資産の譲渡がなかったものとみなされる。
 ところで、審判所が原処分関係資料等を調査したところ、次の事実が認められる。

  1.  F社の開発事業部が昭和61年7月に発議して社内決裁を了した乙土地の取得に係る稟議書によれば、乙土地は商業ビルの請負工事条件付の転売目的で取得する旨記載されていること。
  2.  F社の昭和63年3月期の貸借対照表によれば、乙土地は棚卸資産として計上されていること。
  3.  F社のK総務部長は、乙土地は購入当初から交換時まで棚卸資産であり、固定資産としての利用計画及び固定資産として利用した事実は一切なかった旨記載した確認書を国税局の調査官あてに提出していること。

 以上の事実によれば、F社所有の乙土地は棚卸資産と認めるのが相当であるから、所得税法第58条に規定する交換特例の適用対象資産に該当しないとした本件更正処分は適法である。

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