税務法規集裁決事例 使用人兼務役員の範囲
裁決事例 使用人兼務役員の範囲
要旨
専務取締役の名称を付した名刺を使用して営業活動を行っている取締役であっても、取締役会等により、専務取締役に選任された事実はなく、また、確定決算書、各種議事録等においても、専務取締役の名称を付したものはなく、さらに、取締役に就任する前から当該名刺を使用していたことから、単なる通称としてこの名称が冠されていることが認められるので、当該名刺を使用していたことのみをもって、法人税法上の専務取締役とみなすことは適当ではなく、その常時従事している職務は、他の使用人の職務と何ら異なるものではないから、使用人兼務役員と認めるのが相当である。
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