裁決事例 所得控除

裁決事例 所得控除

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平成元年10月6日裁決

マンション建築用地の開発に当たり、市に対して土地を無償提供したことは、所得税法第78条第2項に規定する特定寄付金を支出した場合に当たらないとした事例

裁決事例集 第38集 85頁

要旨

 マンション建築用地の開発に当たり、都市計画法等の関係法令及び市の指導要綱に基づき、本件土地を無償提供しているが、土地の無償提供が本件開発行為における実質的な許可条件とされており、また、請求人が本件土地を提供したことにより開発行為の許可を受けられること自体、所得税法第78条第2項第1号かっこ書所定の「特別の利益がその寄付をしたものに及ぶ」と認められる場合に該当するから、本件土地の無償提供は、所得税法第78条第2項に規定する地方公共団体等に対して特定寄付金を支出した場合に当たらない。

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昭和54年9月4日裁決

共有建物を分割した場合の取壊しによる損害は雑損控除の対象となる災害による損失に該当しないとした事例

裁決事例集 第19集 54頁

要旨

 所得税法第72条第1項に規定する災害に該当する人為による異常な災害とは、社会生活上通常予見し得る単なる不法行為によって発生した損害ではなく、予見及び回避不可能で、かつ、その発生が劇的な経過を経て発生した損害であることを要するものと解されるところ、離婚に際して夫婦の共有建物を調停で定めた分割線で分割するに当たり、当該分割線を超えて請求人の部分の一部が取り壊されたために生じた損害は、請求人がその部分の取壊しについて承諾しなかったとしても、分割線に近い柱を基準としてその柱の手前部分で取り壊すことが、建物の構造上の特性からみて首肯されるものであるから、通常生起する不法行為の一形態による損害にすぎす、当該建物の取壊しによる損害は、同項に規定する災害による損害に当たらない。

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平成21年4月3日裁決

内縁の夫は所得税法第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者に該当しないとした事例

裁決事例集 第77集 150頁

要旨

 請求人は、10年以上にわたり内縁の夫と同居し生計を一にしていること、請求人が加入している健康保険組合において内縁の夫が請求人の扶養配偶者と認定されていること、遺族年金が内縁の配偶者にも支給されること、所得税法の配偶者控除に係る条文に内縁関係の者は除外するとは記されていないことから、内縁の夫を控除対象配偶者と認め、配偶者控除を認めるべきである旨主張する。
 しかしながら、所得税法第83条第1項は、居住者が控除対象配偶者を有する場合、配偶者控除を適用する旨規定している一方で、同法は上記配偶者についての定義規定を置いていないが、身分関係の基本法は民法であるから、所得税法上の配偶者については、民法の規定に従って解するのが相当であるところ、民法は、婚姻の届出をすることによって婚姻の効力が生ずる旨を規定し(民法第739条第1項)、そのような法律上の婚姻をした者を配偶者としている(民法第725条、第751条等)から、所得税法上の配偶者についても婚姻の届出をした者を意味すると解するのが相当であり、所得税法上の配偶者の意義については、民法上使用されている配偶者の意義と同様に、戸籍法の定めるところにより市区町村長等に届出をした夫又は妻を指し、内縁の夫はこれに含まれないことになる。
 そして、これを本件についてみると、請求人は、内縁の夫を世帯主とする住民登録上、請求人の続柄として「妻(未届)」と登録されており、また、請求人の戸籍及び内縁の夫の戸籍のいずれにも、請求人及び内縁の夫に係る婚姻の記録はないことからすれば、内縁の夫が、請求人の民法の規定による配偶者であったとは認められない。
 したがって、内縁の夫は、請求人の所得税法上の配偶者に該当しないから、控除対象配偶者には該当せず、請求人は、配偶者控除を適用することはできない。

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平成19年2月26日裁決

寡婦控除の適用要件の一つである「夫」とは、身分法の基本法たる民法が定める婚姻関係にある男子を意味するものであるとした事例

裁決事例集 第73集 226頁

要旨

 請求人は、戸籍法上婚姻はしていないが事実婚をして離婚しており、所得税法第2条が規定する寡婦の定義には戸籍法のことは書かれておらず、また、母子法、生活保護法には事実婚を認める規定もあるから、寡婦控除は認められるべきである旨主張する。
 しかしながら、所得税法(平成16年法律第14号による改正前のもの。以下同じ。)第2条第1項第31号によれば、「夫と死別し若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者」、あるいは「夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者」に該当することが「寡婦」たる要件の一つとされているところ、ここでいう「夫」の意義については、所得税法及び租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの。)において格別の定義規定が設けられていないことからすれば、身分法の基本法たる民法が定める婚姻関係(以下「法律婚」という。)にある男子を意味するものと解するのが相当である。
 また、母子及び寡婦福祉法第6条第1項及び生活保護法による保護の実施要領には、事実婚の配偶者を法律婚の配偶者と同様に取り扱うものとする旨が定められているが、これらは、事実婚と法律婚とを同様に取り扱うこととする特別の定めであるから、それらの定めが存在することをもって、請求人が主張するように解することはできない。
 したがって、請求人の主張は採用できない。

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平成元年1月12日裁決

生計を一にする親族について、請求人と請求人の夫がいずれもその扶養親族として申告している場合には、所得税法施行令第219条第1号に規定するところにより、いずれの扶養親族に該当するかを判断すべきであるとした事例

裁決事例集 第37集 95頁

要旨

 請求人と請求人の夫がいずれも長男を扶養親族として申告している本件において、請求人の夫は、請求人及び長男と別居し、生活費の一部にすぎない月額20,000円を長男の養育費として送金しているのみであるのに対し、請求人は、長男と起居を共にし、生活費の大部分を負担しているのであるから、長男に係る請求人の扶養控除を認めるべきであると主張するが、[1]請求人と夫は離婚していないこと、[2]住民登録、国民健康保険の加入状況、国民健康保険料の負担及び当該保険証の利用状況などが別居以前と変わったところはないこと、[3]経済的にも、夫は、別居後も毎月定額の婚姻費用のほか、引き続き国民健康保険料を負担していることなどを総合すると、夫と長男は別居中とはいえ、同一の生活共同体に属して日常生活の資を共通にする、生計を一にする親族であると認めるのが相当であり、長男は、所得税法上、夫及び請求人のいずれの扶養親族にも該当するというべきであるから、請求人の夫が給与所得者の扶養控除等申告書において長男を扶養親族として申告し、請求人が確定申告書において長男を扶養親族として申告している本件の場合は、所得税法施行令第219条“二以上の居住者がある場合の扶養親族の所属”第2項第1号に規定するところにより、長男は請求人の夫の扶養親族とされ、請求人の扶養親族として扶養控除の適用を受けることはできない。

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平成15年1月28日裁決

請求人が請求人の青色事業専従者を共済契約者とする小規模企業共済掛金を支払っていたとしても、請求人の小規模企業共済等掛金控除の対象とはならないとした事例

裁決事例集 第65集 268頁

要旨

 請求人は、所得税法第75条《小規模企業共済等掛金控除》第1項の規定は「居住者が、各年において、小規模企業共済等掛金を支払った場合には、その支払った金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。」としていることから、請求人が支払っている以上、請求人の青色事業専従者の小規模企業共済掛金も同法の規定に該当し、請求人の所得控除の対象とすることができる旨主張する。
 しかしながら、同法の規定は、居住者が、各年において、自己が契約した小規模企業共済法の共済契約に基づく掛金を支払った場合に、その支払った金額について所得控除を認めるものであり、請求人が請求人の青色事業専従者を共済契約者とする小規模企業共済掛金を支払っていたとしても請求人の小規模企業共済等掛金控除の対象とはならない。

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昭和54年3月2日裁決

配偶者分べん費は、医療費控除の対象となる医療費を補てんする保険金、損害賠償金その他これらに類するものに該当するとした事例

裁決事例集 第20集 159頁

要旨

 配偶者分べん費が、健康保険法第50条第1項の規定に基づき支給される分べん費と同一の法的性質を有することは明らかであるところ、その分べん費については、健康保険法の立法時の国会の審議において、その性質は分べんに対する費用であると説明されており、また、その後の数次にわたる法律改正の都度その額が増額された理由は当時の国会審議の過程からみても明らかであるとおり出産に係る医療機関への支出額が年々の社会的経済的生活環境の変化に伴って増加していることを考慮してなされたものであるところからみても、分べん費は専ら出産に伴って医療機関等に支出される費用を補てんするために支給されるものであると認められるから、これと同じ性質を有する配偶者分べん費も同様と認められ、医療費控除の対象となる医療費を補てんする保険金、損害賠償金その他これらに類するものに該当する。

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昭和57年7月13日裁決

マンション工事業者による隣接土地の堀削と集中降雨が原因で生じた居宅に係る災害損失について雑損控除を適用した事例

裁決事例集 第24集 48頁

要旨

 原処分庁は、隣接土地の堀削と集中降雨を原因とする災害損失の金額は、請求人がマンション工事業者を相手方として提起した損害賠償請求訴訟において裁判所が認定した損害額の40パーセント相当額であり、その全額につき損害賠償を受けることにより、損失の全部が補てんされているから、雑損控除の対象となる損失の金額はないと主張するが、原処分庁の主張するところの損失の金額は、請求人の過失分を相殺し、マンション工事業者に請求し得べき金額にすぎず、すなわち、裁判所が認定した損害額によるのが相当である。

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平成21年12月7日裁決

年の中途で死亡した者の控除対象配偶者に該当するかどうかは、死亡時の現況により見積もったその年の1月1日から12月31日までの配偶者の合計所得金額により判定すべきであるから、配偶者控除は適用できないとした事例

裁決事例集 第78集 193頁

要旨

 請求人らは、所得税法第85条第3項において、年の中途において死亡した居住者の配偶者がその居住者の控除対象配偶者に該当するかどうかの判定は、死亡の時の現況による旨規定しており、居住者が死亡の時まで配偶者を扶養していたか否かによって判断されるから、当該判定に係る配偶者の合計所得金額の計算期間はその年の1月1日からその居住者の死亡の日までとなる旨主張する。
 しかしながら、合計所得金額を構成する所得税法第23条から第35条までの各種所得金額は、いずれも「その年中の」、すなわち、1月1日から12月31日までの収入金額又は総収入金額を基礎に計算されることから、それらの合計である合計所得金額についても1月1日から12月31日までの期間で計算されることとなる。そして、このことは、配偶者控除を受けようとする居住者が年中に死亡していたかどうかによって異なるものではない。

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平成5年4月28日裁決

請求人が、支給された賞与から支払った寄付金である旨主張する金額は、勤務先法人がその関連法人に寄付すべき金額を請求人の賞与に上乗せしたものであり、請求人の寄付金控除は認められないとした事例

裁決事例集 第45集 122頁

要旨

 請求人は、請求人が勤務先法人より支給された賞与から勤務先法人の関連法人に寄付したものであるから、寄付金控除を認めるべきであると主張するが、次の事実から請求人の主張する寄付金は勤務先法人が直接寄付したものと認められる。

  1.  勤務先法人の賞与の明細書の交付状況をみると、支給明細書が2通あり寄付金相当額を含めた明細書は、勤務先法人の税務調査時に交付している。
     したがって、退職した従業員は、寄付金相当額を含めた明細書の交付は受けていないこと。
  2.  寄付金の額は、勤務先法人において基本賃金を基準にして算定しており、請求人は寄付申込書を白紙で勤務先法人に提出している。また、寄付に応じなかった従業員はその計算がなされていないこと。
  3.  勤務先法人は、請求人が寄付申込書を提出する前に、寄付金相当額を預り金として経理していること。

 したがって、請求人の賞与は、寄付金相当額を含めない金額となり、所得税法第78条に規定する寄付金控除はないものとされた本件更正は適法である。

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平成15年5月15日裁決

請求人の有する所得税法第2条第1項第29号に規定する特別障害者である扶養親族は、当該請求人と「同居を常況としている者」に当たらないので、租税特別措置法第41条の16第1項に規定する同居の特別障害者に係る扶養控除の特例の適用は認められないとした事例

裁決事例集 第65集 274頁

要旨

 請求人は、本件特例の適用に関し、毎年、数日間とはいえ、妹(特別障害者)の介護を行い、生活を共にしているのであるから、年に5日以上の同居の実態があれば、それは本件特例に定める「同居を常況にしている」に該当する旨主張する。
 しかしながら、本件特例は、特別障害者が家庭において家族と一緒に生活できるように配慮し、在宅において特別障害者が介護されることを税制面でも促進し、福祉対策にも資する等の趣旨で設けられたものであり、その意味で、本件特例に定める「同居を常況としている」とは、特別障害者が介護施設などに入居せず、在宅により介護等を受けている場合をいうものと解されることから、請求人の妹が、本件施設に入居後、そのほとんどの期間を本件施設で過ごしており、その間の同人に対する介護は、本件施設の職員が行っていると認められ、仮に、平成13年中において請求人が主張する期間、請求人の妹と起居を共にしていたとしても、それは一時的なものというべきであって、そのことをもって請求人の妹が請求人と「同居を常況としている者」に該当するとは認められない。
 したがって、請求人の主張に理由がなく、原処分は相当である。

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昭和55年2月29日裁決

配偶者出産費の付加金は、医療費控除の対象となる医療費を補てんする保険金、損害賠償金その他これらに類するものに該当するとした事例

裁決事例集 第20集 173頁

要旨

 配偶者出産費は、地方公務員共済組合法第63条第3項の規定に基づき給付されるものであり、また、配偶者出産費の付加金は、同法第54条及び同法施行令第23条の規定を受けて定められたA共済組合定款の規定に基づいて、組合員が配偶者出産費を受けることができるときにこれに付加して支給されるものであるから、その給付の原因及び目的は配偶者出産費と同様であって、出産費の支出の事由を給付原因とし、出産に伴う支出を補てんする目的をもって支給されるものであると認められ、所得税法第73条第1項かっこ書に規定する「保険金、損害賠償金、その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額」は、法定給付である配偶者出産費の額に限られ、同付加金の額は該当しないという請求人の主張は相当でない。

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昭和59年8月22日裁決

保証債務の履行により生じた求償権の行使不能による損失は雑損控除の対象にはならないとした事例

裁決事例集 第28集 137頁

要旨

 雑損控除は納税者等の意思に基づかない法定原因によって資産に損失が生じた場合に認められるもので、雑損控除が適用され得る損失は、当該法定原因によって生じた損失に限られると解するのが相当であるところ、本件損失は、保証債務の履行に係る求償権の行使不能によって生じたものであって、上記法定原因によるものでないことは明らかであるから、雑損控除の対象となる損失には該当しない。

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昭和56年7月28日裁決

医師に対する謝礼金等は医療費控除の対象になる医療費に当たらないとした事例

裁決事例集 第22集 66頁

要旨

 請求人が支払った医師等に対する謝礼並びに入院時の新聞購読料、牛乳代金及びテレビ賃借料は、医師による診療等の対価若しくは診療等の直接必要な費用とは認められないから、これらの金額は、所得税法上の医療費とすることはできない。

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平成15年10月22日裁決

地方公共団体への土地の寄付が、所得税法第78条第2項第1号に規定する「その寄付をした者がその寄付によって設けられた設備を専属的に利用することその他特別な利益がその寄付をした者に及ぶと認められるもの」に該当するとした事例

裁決事例集 第66集 170頁

要旨

 特定寄付金とされる所得税法第78条第2項第1号の「国又は地方公共団体に対する寄付金」のうち、「その寄付をした者がその寄付によって設けられた設備を専属的に利用することその他特別な利益がその寄付をした者に及ぶと認められるもの」を除く旨の規定は、その寄付をした者が形式的には寄付したものであっても、それにより特別の利益を受ける場合には、実質的にみて寄付とはいえないので、かかるものを除く趣旨であると解される。
 請求人は、側溝をまっすぐに改修してもらうよう本件土地を買い上げ、P市に寄付したものであり、所得税法第78条に規定する寄付金控除に該当する旨主張する。
 しかしながら、本件寄付があり市道が拡幅されることとなったため、請求人の要望どおり、側溝の設置工事が行われており、また、旧市道が拡幅及び舗装されたことにより、主として当該市道を日常的に利用する請求人及び近隣住民の通行等の利便性が従来に比べ向上し、特に、自宅への進入路が狭くなっていた請求人は、市道として拡幅、舗装された部分に接する自宅玄関側敷地に新たに出入り口を設けるなど、本件寄付前に比べ利便性が向上したことが他の利用者以上に顕著であり、本件寄付の利益を最も享受しているといえることから、所得税法第78条第2項第1号に規定する「その寄付をした者がその寄付によって設けられた設備を専属的に利用することその他特別な利益がその寄付をした者に及ぶと認められるもの」に該当し、特定寄付金には該当しない。

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平成19年1月9日裁決

扶養親族に該当するための所得要件である合計所得金額の計算においては、租税特別措置法第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除》第1項の規定は適用されないとした事例

裁決事例集 第73集 250頁

要旨

 請求人は、租税特別措置法(平成17年法律第21号による改正前のものをいい、以下「措置法」という。)第37条の12の2第4項は、同条第1項の規定(以下「本件繰越控除規定」という。)の適用がある場合における、同法第37条の10(第7項以外)の規定による「株式等に係る譲渡所得等の金額」は、本件繰越控除規定の適用(控除)後の金額であることを明確にしたものであって、原処分庁が主張するような、「合計所得金額」を計算する際に総所得金額等に加算する「株式等に係る譲渡所得等の金額」の計算に当たり本件繰越控除規定の適用の排除を意味するものではないから、適法に繰り越した「上場株式等に係る譲渡損失の金額」を有する場合における「合計所得金額」を計算する際には、本件繰越控除規定が適用され、当年分の「株式等に係る譲渡所得等の金額」から適法に繰り越した「上場株式等に係る譲渡損失の金額」を控除することは明らかである旨主張する。
 しかしながら、措置法第37条の12の2第4項において、第1項の規定の適用がある場合の、第37条の10及び第37条の11の各規定(第37条の10においては第7項を、第37条の11においては第4項をそれぞれ除く。)の適用に当たっては、それぞれの第1項の「計算した金額」をいずれも「計算した金額(第37条の12の2第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と読み替えて適用する旨規定しており、措置法第37条の10第7項又は同法第37条の11第4項の各規定の適用(合計所得金額の計算)の場面においては、各条第1項の規定は上記のとおり読み替えられずに適用されることになる。
 また、前年から繰り越された「上場株式等に係る譲渡損失の金額」を有する場合の「株式等に係る譲渡所得等の金額」については、「課税標準」の計算の場面においては本件繰越控除規定を適用して計算し、扶養親族の所得要件となる「合計所得金額」の計算の場面においては本件繰越控除規定を適用しないものとして計算することになる。
 すなわち、居住者が、所得税額の計算上、本件繰越控除規定を適用して控除すべき「上場株式等に係る譲渡損失の金額」を有しているとしても、その「合計所得金額」の計算に当たっては、本件繰越控除規定を適用して、「株式等に係る譲渡所得等の金額」を計算することができないことは、法律上明らかである。

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昭和62年1月22日裁決

山林の譲渡代金は横領されたものではないから所得税法第72条の雑損控除の対象にはならないとした事例

裁決事例集 第33集 42頁

要旨

 請求人は資産の取得資金を得るため、本件山林の譲渡を営業担当に委託し、その譲渡代金をもって資産の売買契約に係る支払をし、当該資産の預り証券を取得しているから、本件山林の譲渡代金について横領の事実は認められないので、所得税法第72条第1項に規定する雑損控除の対象とすることはできない。

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平成20年1月28日裁決

既に妻の扶養親族となっている子らについて、国税通則法第23条第1項に基づく更正の請求によって、請求人の扶養親族に変更することはできないとした事例

裁決事例集 第75集 254頁

要旨

 請求人は、妻の扶養親族となっている子らについて、妻の所得控除の合計額が総所得金額を大きく上回っており、実質的に妻の総所得金額から扶養控除の額が控除されていないから、子らを請求人の扶養親族として、請求人の総所得金額から子らに係る扶養控除を控除すべき旨の更正の請求には理由がある旨主張する。
 しかしながら、所得税法施行令第219条第1項は、納税者の意思を尊重してその年分に係る同令第218条第1項に規定する申告書等における納税者の選択により扶養親族の所属を決定できることとし、また、扶養親族の所属の変更する方法を、当該申告書等に後続する申告書等に限定しており、更正請求書による扶養親族の変更を認めていない。そうすると、既に妻に所属する扶養親族として適法に確定している子らを請求人の扶養親族に変更することができないから、たとえ請求人の主張するような事情があるとしても、子らを請求人の扶養親族として扶養控除すべき旨の請求人の主張には理由がない。

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平成20年3月25日裁決

被相続人が宗教法人の敷地に接する市道の改修工事に係る費用を負担したことは、宗教法人に対する寄付に当たり、市に対する寄付に当たらないとして寄付金控除の適用を認めなかった事例

裁決事例集 第75集 243頁

要旨

 請求人は、市職員の指導誤りにより本件承認申請の名義が宗教法人D寺になったこと、本件決定に係る通知書には、本件工事で設置された工作物等が市に帰属する旨明記されていること、本来、工事費用はP市が負担すべきであること等から、特定寄付金に該当するのは明らかである旨主張する。
  しかしながら、道路法第24条は、私人などが自らの必要に基づいて道路に関する工事又は維持を行う必要が生じた場合、道路管理上支障がなければそれを許可することができるようにするために設けられた規定であり、このように道路管理者の積極的な意思に基づかず、第三者が自己の利便のために行う工事等であるから、道路法第57条は、承認を受ける第三者にその費用負担を義務付けたものである。
  そして、本件決定の承認条件として、道路敷に設けた工作物及び施設が、工事完了検査後市に帰属する旨定められた理由について、P市の担当課長は、「本件工事後の工作物等は道路の従物であり、工事費用を負担した者の所有のままにしておくと、その後の道路管理に支障を来たすため市に帰属させる必要があることから、『市に帰属する』という条件を付したもので、市が寄付を受けるとの意味ではない。」旨回答しており、工作物等をP市に帰属させることで、道路管理に支障が生じないように、D寺に義務として課したものであるということができる。
  したがって、本件工事の費用負担、本件工事により設けられた工作物及び施設をP市に帰属させることのいずれもが、本件決定で承認を受けた者に課せられた義務であるから、それを履行したことが、国等に対する寄付に該当するとはいえない。このことは、仮に被相続人が本件承認申請をしたとしても同様である。

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昭和59年4月16日裁決

郷里に所在する病院で出産するために要した郷里旅費は医療費控除の対象となる医療費に該当しないとした事例

裁決事例集 第28集 141頁

要旨

 妻の実家に近在する産婦人科病院への転院は、医療上の必要に基づくものであり、その転院のための旅費交通費は医療費に含まれるとの請求人の主張について、その転院は医療上の必要に基づくものとは認められず、当該旅費交通費は出産の前後における準備又は育児等の見地から便宜であるとの理由で妻の実家のある市の病院で診療等を受けるための帰郷の旅費交通費にすぎないものと認められるので、所得税法施行令第207条に規定する医療費控除の対象となる医療費には該当しない。

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昭和63年11月17日裁決

オートバイ(400c.c.)の盗難になる損失控除の対象にならないとした事例

裁決事例集 第36集 62頁

要旨

 所得税所定の「生活に通常必要な動産」とは、家具、じゅう器、衣服及びこれらに類似する生活用動産で、通常の社会生活を営むのに必要とされる資産をいうものと解するのが相当であるところ、請求人のオートバイの使用状況をみると、1週間に1回程度しか使用されておらず、また、購入後盗難に遭うまでの間に、放送大学への通学に使用したのはわずか5日にすぎないことが認められ、この程度の使用頻度では、本件オートバイは請求人の日常生活に通常必要な動産とは認められず、さらに、本件オートバイがいわゆる大型オートバイ(400c.c.)であることからして、通常の社会生活を営むのに必要なものであるとはいえないことから、本件オートバイは、「生活に通常必要な動産」ということはできず、所得税法第72条は適用できない。

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平成20年10月29日裁決

扶養控除に関する事項を記載した損失申告書を提出したことによって扶養親族の所属を選択したものとした事例

裁決事例集 第76集 196頁

要旨

 請求人は、所得税法第84条の規定は、所得を有する居住者を対象とする規定であり、請求人の夫については、本件各年分において所得を有していなかったから、同条の適用はなく、同条の適用を前提とする所得税法施行令第219条を適用する余地もなく、同人が提出した本件各年分の確定申告書の所得控除の記載は何らの記載もされていないとみるべきであり、少なくとも、平成15年分及び平成16年分について、請求人の夫は請求人の控除対象配偶者であって、請求人に養われているものが子らを扶養していると解することはできないから、請求人の夫の平成15年分及び平成16年分の所得税の申告については、所得税法第84条の規定の適用はないなどとして、本件各確定申告書の提出により、請求人が子らを扶養親族とすることを選択したことになる旨主張する。
 しかしながら、所得税法第84条第1項は、「居住者が扶養親族を有する場合には」扶養控除の適用を受けることができる旨規定しており、居住者の所得金額の多寡や一方が他方の控除対象配偶者であるか否かによって同条の適用を受けることができなくなるものでないことは文理上明らかである。確かに所得控除前の所得金額の合計額が零円であれば、扶養控除の適用を受ける必要は直ちには生じないものであるが、その後に増額更正や修正申告により所得金額が増加し、それによって扶養控除の適用を受けることもあり得るのであり、そのような場合に備えて、あらかじめ扶養親族の所属を確定させることには意味があるから、所得税法第123条に規定する確定申告書において、その第二表の「所得から差し引かれる金額に関する事項」の「配偶者(特別)控除・扶養控除」欄に子らの氏名、続柄、生年月日及び控除額を記載したことが無意味であるとして何らの記載がないものとみることはできない。

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昭和60年10月22日裁決

近視用コンタクトレンズ及び乱視用眼鏡の購入費用は医療費控除の対象となる医療費に該当しないとした事例

裁決事例集 第30集 70頁

要旨

 請求人は、本件眼鏡等は近視及び乱視の病気を治療するための医療器具に当たるから、その購入費用については医療費控除を認めるべきであると主張するが、眼鏡の購入費用で医療費控除の対象となるものは、医師が治療上必要であると認めた眼鏡の購入に要した費用に限られるものであって、近視、乱視等の単なる屈折異常を矯正するために使用する眼鏡の購入費用は、医療費控除の対象となる医療費に該当しないと解されるところ、本件眼鏡等は、近視用及び乱視用で、請求人の眼の屈折異常を矯正するために購入したものであり、医師による眼の病気治療の必要上購入したものでないことが明らかであるから、その購入費用は医療費控除の対象となる医療費に該当しない。

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平成25年7月30日裁決

配偶者名義で支払われた義援金について、確定申告書の提出後に発行された当該義援金に係る受領証等からみて寄付金控除の適用が認められるとした事例

裁決事例集 第92集

要旨

 原処分庁は、配偶者名義で支払われた義援金は請求人の寄附金控除の対象とならない旨主張する。
 しかしながら、当該義援金の振込票には請求人の妻の氏名が記載されているところ、請求人の妻が当該義援金に係る金員は請求人から受け取った旨申し立てていること、請求人の妻は確定申告をしておらず、当該振込票以外に請求人の妻が義援金を支出したことを推認させる事情はないことに加えて、確定申告書の提出後ではあるものの、当該義援金の受付先である日本赤十字社が、当該義援金に係る受領証を請求人に宛てて発行していることなどからすると、当該義援金は請求人が支出したものと認めるのが相当であるから、寄附金控除の適用が認められる。

参照条文等

所得税法第78条第1項

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平成7年10月31日裁決

台風により被害を受けた宅地の擁壁工事の費用の額は、雑損控除の対象とされている「原状回復のための支出」に当たるとした事例

裁決事例集 第50集 102頁

要旨

 原処分庁は、台風により被害を受けた本件宅地の擁壁の工事費用の額については、原状回復のための費用と資本的支出とに明確に区分できない旨主張するが、本件復旧事業は、本件宅地と一体である市道に係る擁壁の復旧事業と同様の形状、材質により行われたことが認められ、当該復旧事業は、位置、形状、寸法、材質を変えずに原形復旧するものであることから、請求人が支出した本件宅地の擁壁工事費用の額は、その全額が原状回復のために支出したものであって、資本的支出の額はないとみるのが相当である。

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平成23年4月18日裁決

平成18年分については、請求人が養育費の送金は行っておらず長男と「生計を一にするもの」には該当しないことから、また、平成19・20年分については、元妻が請求人より先に勤務先に対し長男を扶養親族とする旨の扶養控除等申告書を提出していることから、いずれの年分も請求人において長男を扶養親族とする扶養控除の適用は認められないとした事例

裁決事例集 第83集

ポイント

 所得税法第2条第1項第34号に規定する「生計を一にするもの」とは、一般に親族が同一の生活共同体に属して日常生活の資を共通にしていることをいうものと解される。また、所得税法施行令第219条第1項は、二以上の居住者の扶養親族に該当する者があるときは、その所属は原則として居住者の自由な選択に委ね、いずれの居住者の扶養親族であるか定まらない場合には同条第2項により、いずれの居住者の扶養親族であるかを決することとしている。
 この事例は、離婚後、元妻と同居している長男について、請求人と生計を一にしているか、また、元妻が請求人に先立って長男を扶養親族とする扶養控除等申告書を勤務先に提出している場合に請求人の扶養親族となるか否かが争われたものである。

要旨

 請求人は、裁判により本件養育費の債務を負うことが確定していることから、送金がなくても、長男は請求人と「生計を一にするもの」に該当する旨主張するが、「生計を一にするもの」とは、常に生活費等の送金が行われている場合のように、日常生活の資を共通にしているものをいうと解すべきところ、請求人が平成18年中に本件養育費を送金していない以上、長男が請求人と日常生活の資を共通にしているとはいえない。
 また、請求人は、裁判離婚した元妻との間には相互に意思の連絡がないから、所得税法施行令第219条《二以上の居住者がある場合の扶養親族の所属》第2項第1号は適用されず、同項第2号を適用すべきである旨主張するが、二以上の居住者の間に意思の連絡があるか否かによって同項第1号の適用が左右されるものではない。そして、本件では、平成19年分及び平成20年分とも、元妻が、請求人より先に、勤務先に対し、長男を扶養親族とする旨の扶養控除等申告書を提出しているから、所得税法施行令第219条第2項第1号により、長男は元妻の扶養親族に該当することとなり、同項第2号が適用される余地はない。

参照条文等

所得税法第2条第1項第34号 所得税法施行令第219条

参考判決・裁決

徳島地裁昭和59年5月30日判決(税資136号594頁) 平成20年10月29日裁決(裁決事例集No.76) 平成元年1月12日裁決(裁決事例集No.37)

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昭和61年10月25日裁決

特別養護老人ホームの措置費の一部負担金は医療費控除の対象となる医療費に該当しないとした事例

裁決事例集 第32集 96頁

要旨

 請求人が、市長が亡父を特別養護老人ホームに収容を委託したことに伴い、請求人が老人福祉法第28条の規定により扶養義務者として負担した措置費の一部負担金は所得税法第73条に規定する医療費に該当すると主張するが、当該負担金は、亡父が特別養護老人ホームで受けた措置とは無関係に、市長が扶養義務者費用徴収基準によりその負担能力に応じて請求人から徴収したものであって、当該負担金のうちには、医師等により診療等の費用等に相当するものは含まれていないので、医療費控除の対象となる医療費には該当しない。

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平成12年9月11日裁決

ソープランドに勤務する女性に交付した金員が所得税法第72条[雑損控除]第1項に規定する横領による損失に該当する旨の請求人の主張が排斥された事例

裁決事例集 第60集 329頁

要旨

 請求人は、ソープランドに勤務する女性に交付した金員が所得税法第72条[雑損控除]第1項に規定する横領による損失に該当する旨主張するが、当該金員の交付については、請求人が別途提起した損害賠償訴訟の判決において、請求人から当該女性に対する贈与である旨判示していることからすれば、当該金員は請求人が当該女性に対して贈与したものと認めるのが相当であるから、当該金員の交付が所得税法第72条第1項に規定する横領による損失に該当する旨の請求人の主張には理由がない。

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令和5年3月14日裁決

確定申告において国外居住親族に係る扶養控除の適用を受ける場合には、法令に規定する書類の添付等をする必要があるとした事例( 平成28年分から令和2年分までの所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分、 平成29年分の所得税及び復興特別所得税に係る還付金の充当処分・棄却)

裁決事例集 第130集

ポイント

 本事例は、確定申告において国外に居住する親族について扶養控除の適用を受ける場合には、「国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするもの」の添付等をする必要があるとしたものである。

要旨

 請求人は、所得税法施行令第262条《確定申告書に関する書類等の提出又は提示》第3項第2号に規定する送金関係書類の添付等は、所得税法第84条《扶養控除》第1項に規定する扶養控除の適用要件ではなく、国外に居住する親族が所得税法所定の扶養親族であることの立証がなされているのであれば扶養控除の適用がある旨主張する。
 しかしながら、国外に居住する親族について扶養控除を適用するためには、法令に規定する書類の添付等をする必要があるところ、請求人から提出された書類はこれに該当しない。また、その記載内容を踏まえても、当該書類は、所得税法施行規則第47条の2《確定所得申告書に添付すべき書類等》第6項に規定する「国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするもの」であるとは言い難い。したがって、扶養控除の適用はない。

参照条文等

国税通則法第57条第1項 所得税法第2条第1項第34号第34号の2第34号の3及び第34号の4第84条第1項第120条第3項第2号 所得税法施行令第262条第3項 所得税法施行規則第47条の2第6項

参考判決・裁決

平成23年4月18日裁決(裁決事例集No.83) 広島高裁昭和61年8月28日判決(税資153号581頁) 大阪高裁平成10年7月31日判決(税資237号971頁) 最高裁昭和62年10月30日第三小法廷判決(民集152号93頁)

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昭和63年2月18日裁決

糖尿病患者の自宅における食事療法のための食事代は医療費控除の対象にならないとした事例

裁決事例集 第35集 83頁

要旨

 所得税法第73条第2項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいうと規定され、これを受けて所得税法施行令第207条第1号ないし第6号において、医療費たる費用が限定列挙されているところであるが、糖尿病の治療のために入院していた者が通院治療に切り替わった後も入院中と同じ食事を摂るため、医師の指導を受けて給食センターに依頼した病人食に係る食事代は、上記規定中に食事代について何ら定めがなく、また、本件食事代が医薬品の購入の対価でないことは明らかであるから、本件食事代は医療費控除の対象とならない。

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平成13年6月28日裁決

不動産売買仲介者に現金等を不法に領得されたことによる損失は詐欺による損失であるとして、雑損控除の対象とはならないとした事例

裁決事例集 第61集 283頁

要旨

 請求人らは、同人らが所有していた小切手及び現金を、不動産の売買を仲介した者に交付し、これを同人に不法に領得されたことにより生じた損失は、横領による損失であるから、雑損控除の対象となる損失に該当する旨主張する。
 しかしながら、当該損失は詐欺による損失であると認められ、また、請求人らが横領行為によって損害を受けたとして賠償を求めた裁判の判決は、被告が口頭弁論期日に出頭せず、答弁書等を提出しないことから、原告である請求人らの請求原因事実を自白したものと擬制したものであって、証拠によって横領の事実を客観的に認定したものではないから、所得税法第72条1項の雑損控除の対象となる損失には該当しない。

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平成8年3月1日裁決

特別養護老人ホームへの入所に伴い、市に対して支払った老人福祉法の規定に基づく措置費徴収金は、医療費控除の対象にならないとされた事例

裁決事例集 第51集 187頁

要旨

 請求人は、請求人の母が特別養護老人ホームに入所したことに伴い、市に対して老人福祉法第28条の規定に基づく措置費徴収金を納付したが、請求人の母は老人福祉法及び老人保健法の双方にいう老人に該当し、老人福祉法にいう特別養護老人ホームと老人保健法にいう老人保健施設とは、その機能及び運営上において区分し難い状況になっており、どの施設に入所するかは、施設側に余裕があるか否かにより決まるのであるから、老人保健施設の利用料は医療費控除の対象となり、特別養護老人ホームの措置費徴収金がその対象にならないのは、不公平である旨主張する。
 しかし、特別養護老人ホームは、65歳以上で身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な者を家族に代わって介護、介助するための福祉施設であり、一方、老人保健施設は、その身体の状態及び病状に照らし施設療養の提供が必要と認められる者を入所させる施設であるから、両者を同質の施設とみることはできず、また、当該措置費徴収金の中には医師等による診療の対価は含まれていないから、請求人の主張は認められない。

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平成14年2月26日裁決

会社員である請求人所有の自動車は雑損控除の対象となる「生活に通常必要な動産」には当たらないとした事例

裁決事例集 第63集 160頁

要旨

 請求人は、水害により被災した請求人所有の自動車(以下「本件車両」という。)について、これを主として遠隔地の中学校に通学していた子供の送迎に使用していたから、「生活に通常必要な動産」に該当するとして、その損失の金額を雑損控除の対象とすべきである旨主張する。
 しかしながら、「生活に通常必要な動産」とは「家具、じゅう器、衣服」及びこれらに類似する生活用資産であって、通常の社会生活を営むのに必要とされる資産をいうものと解するのが相当であるところ、請求人の子は請求人の妻の実家から歩いて中学校に通学していたことが認められるから、本件車両は通学の際の送迎に使用されていたとする請求人の主張を採用することはできない上、本件車両が通勤用に使用されていないこと、請求人の住所地は市の中心に位置し交通の便が特に悪いとも認められないことなどを総合的に判断すると、本件車両が通常の社会生活を営むのに必要なものであるとはいえず、本件車両は「生活に通常必要な動産」ということはできない。

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平成14年11月26日裁決

自然医食品等は薬事法に規定する医薬品に該当しないから、医師の処方により購入しても、その購入費は医療費控除の対象にならないとした事例

裁決事例集 第64集 172頁

要旨

 審査請求人は、自然医食品等は、医師がその自然医学理論に基づく独自の治療法に不可欠な治療手段として処方した処方箋に基づき購入したものであり、これを薬事法上の医薬品とみなして医療費控除を適用すべきである旨主張する。
 しかしながら、自然医食品等は、薬事法第2条第1項に規定する医薬品に該当しないことが明らかであり、これを所得税法第73条及び同施行令第207条に規定する治療又は療養に必要な医薬品と解することができないから、本件自然医食品等購入費は医療費控除の対象とはならない。

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平成17年3月15日裁決

健康食品等の購入費用が、所得税法第73条に規定する医療費控除の対象とならないとした事例

裁決事例集 第69集 125頁

要旨

 請求人は、当該支出が医療費控除の対象となるか否かについては、個々人の体質などの特殊性に応じて判断するべきであると主張する。
 ところで、医療費控除の制度は、医療費が多額で異常な支出となる場合における担税力の減殺を調整する目的で創設されたものであるが、医療費控除の対象となる医療費の範囲について規定した所得税法第73条第2項では、医療費控除に該当するべき医療関係支出を政令で定める旨規定し、同条を受けた所得税法施行令第207条において第1号から第6号にかけて限定的に列挙している。
 このことからすれば、これら医療費控除に係る租税法規の解釈及びその適用に当たっては、租税の公共性、課税の公平の原則を基本として社会通念に照らして合理的かつ客観的に解釈すべきものであるものの、個々の納税者の主観や価値観によって解釈を変更し、その適用範囲を拡大することを許しているものとは解されない。
 そうすると、施行令第207条において規定されている医療費とは、医師等の診療等に直接必要な費用及び治療又は療養に必要な医薬品の購入費等に限られると解すべきである。
 したがって、請求人の主張は採用することはできない
 上記の医療費控除制度の趣旨及び法条の解釈に基づき、当該支出についての検討結果は、次のとおりである。
 糖尿病及び高血圧症を持病とする請求人にとって食事療法のため医師から推薦をうけた(請求人主張)とするグァバ茶、クロレラ錠剤、お酢、梅エキス、ゆずエキス、乾燥ウコン、ウコン茶、鮫軟骨エキスなどの薬局等からの購入費用は、専ら健康の増進や体調の維持を目的とする健康食品や日常生活の用に供するものであり、医薬品には該当しない。
 糖尿病の運動療法のための運動用具(請求人主張)としてガスコンロの購入及び取付費用並びに糖尿病の薬が引き起こす便秘症状解消のためのトイレの改築費用(請求人主張)として自宅の改築材料の購入費用及び施工費用は、自宅の改築費用等であり、所得税法施行令第207条に規定する医師等による診療や治療などのために直接必要な医療用器具を購入したものとは認められない。
 糖尿病用の献立書の購入費用、請求人が入院中の妻の弁当代、家事雑貨品の購入費用は、所得税法施行令第207条に規定する医師等による診療や治療などのために直接必要な医療用器具を購入したものとは認められない。
 請求人の妻が入院する際に購入した衣料品の購入費用は、請求人の妻が入院した際に必要となったものだとしても、医師等による診療や治療などのために直接必要な費用とは認められない。
 請求人の妻が中国整体院において受けたマッサージ費用は、中国整体院の施術者があん摩師等の資格を有していないことから、所得税法施行令第207条に規定するあん摩師等に対する対価には該当しない。
 眼鏡の購入費用については、義手、義足及び松葉づえ等のように医師等の治療等を受けるため直接必要なものであれば、医療費控除の対象となるが(所得税基本通達73-3)、一般的な近視や遠視の矯正のためのものは医療費控除の対象とならない。本件の場合、請求人は、老眼を矯正するために購入したものと認められるが、老眼は身体上の機能障害であるものの、眼鏡等による視力補正を行うことが常態であること、眼鏡等の使用はその障害を治療するためのものではないこと及び請求人が医師等の指示に基づいて当該眼鏡を利用した治療を受けているとも認められないことから、医師等の治療等を受けるため直接必要なものの購入の費用とはいえない。
 温泉を利用した旅行のための支出については、医師が治療のため患者に対して温泉利用型健康増進施設として厚生労働大臣の認定を受けた施設を利用した温泉療法を行わせた場合の当該施設の利用料金(療養期間が1週間以上にわたる温泉療法が行われた場合に限る。)は、医師の治療を受けるため直接必要な費用として医療費控除の対象として取り扱われているが、本件の場合、請求人が医師からの指示に基づいて、病状に応じて特定された温泉地に赴いたものとは認められず、また、他に温泉を利用して何らかの治療又は療養を受けたことを裏付ける資料もないことから、これらの旅行を医師等による治療又は療養の一環として行われたものと認めることはできない。

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平成17年7月1日裁決

請求人が被った紳士録の掲載料や登録抹消料として支出した金員に係る損失は、詐欺ないし恐喝により生じたものであるから雑損控除の対象とはならないとした事例

裁決事例集 第70集 144頁

要旨

 請求人は、「右翼団体系のLら(以下「本件加害者」という。)から、「人事録の掲載に係る年会費を支払わなければ、あちこちの団体が、場合によっては、勤務先や自宅に乗り込む」「人事録の木版を買い取れ」「ブラックブックという人名録の抹消料を支払え」などと次々脅迫を受け、請求人や家族の身の危険を感じ、本件損失に係る金員を支払ったものであり、自らの意思に基づいて現金を支払ったのではなく、本件加害者から抵抗不能の状態に陥るほどの暴行に等しい脅迫を受け、その結果、意思能力を欠き、現金を強取されたものであるから、本件損失は盗難により生じたものである。また、J警察署に届け出た「盗難による被害届」(以下「本件届出」という。)は、数度の事情聴取を受け被害の内容を十分承知しているJ警察署の担当刑事からの進言によるものであり、J警察署長はこれを受理し、本件届出を受理した旨の証明書(以下「本件証明書」という。)を交付しているのであるから、J警察署長は、本件損失を盗難によるものと認識しており、本件証明書はその事実を証明している。」旨主張する。
 しかしながら、所得税法第72条第1項の規定から、雑損控除の対象となる損失は、「災害又は盗難若しくは横領による」ものに限られると解されるところ、請求人は、[1]電話で脅迫されて本件損失に係る金員を支払っていること、[2]J警察署は、請求人が届出をした事件を、盗難事件ではなく紳士録の掲載料や登録抹消料として現金をだまし取る詐欺ないし恐喝による事件として捜査しており、本件届出は誤って受理され本件証明書が交付されたこと、[3]請求人が受けたという脅迫の内容及び態様が請求人の主張どおりであることからすると、本件加害者が、請求人の反抗を抑圧する程度の脅迫を加えたとは認められないから、本件損失は、請求人が現金を強取されたことにより生じたものではなく、詐欺ないし恐喝により生じたものとするのが相当であって、「災害又は盗難若しくは横領による」ものとは認められない。したがって、本件損失は、雑損控除の対象とはならない。

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平成17年6月9日裁決

居宅サービス計画に医療系サービスが伴わない場合の居宅サービスの対価は医療費控除の対象とはならないとした事例

裁決事例集 第69集 145頁

要旨

 請求人は、介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている配偶者が、指定居宅介護事業者であるA社会福祉法人から居宅サービス計画に基づき受けている居宅サービス(通所介護、福祉用具の貸与及び食事代)が治療上有用であることは、担当医師もこれを認めていることから、所得税基本通達73ー6《保健師以外の者から受ける療養上の世話》にいう「療養上の世話を受けるために特に依頼したものから受ける療養上の世話」に該当するので、当該居宅サービスの対価は医療費控除の対象となると主張する。
 しかしながら、所得税基本通達73-6は、保健師、看護師又は準看護師以外の者で療養上の世話を受けるために特に依頼したものから受ける療養上の世話も含まれる旨定め、平成12年6月8日付課所4-11「介護保険制度下での居宅サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについて(法令解釈通達)」(以下「本件法令解釈通達」という。)は、居宅サービス計画に医療系サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション)のいずれかが位置づけられている者を対象として、当該対象者が支出した[1]訪問介護、[2]訪問入浴介護、[3]通所介護及び[4]短期入所生活保護(以下、これらを総称して「対象居宅サービス」という。)に要する費用に係る利用者負担金を「療養上の世話を受けるために特に依頼した者による療養上の世話の対価」として医療費控除の対象とする旨を定めているが、これらの各通達は、医療の対価と評価できるものについてこれを医療費控除の対象としている法の趣旨に照らし相当であると認められるところ、請求人の支出した通所介護の対価は、その支出に係る居宅サービス計画上、医療系サービスが計画されていない対象居宅サービスに係る支出であることから、療養上の世話を受けるために特に依頼したものから受ける療養上の世話の対価とは認められず、また、福祉用具の貸与及び食事代の支払額は、対象居宅サービスにも該当しない日常生活に関する支出と認められ、いずれの支払額も医療費控除の対象とすることすることはできないから、請求人の主張には理由がない。

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平成20年9月19日裁決

請求人が代表取締役である法人の従業員が、請求人の定期預金の一部を払い戻し、費消したことは横領に当たらず、その損害は雑損控除の対象となる損失に該当しないとした事例

裁決事例集 第76集 169頁

要旨

 請求人は、平成16年から平成17年までの間に、銀行の貸金庫に保管していた現金を、請求人が代表取締役を務める法人の従業員に窃盗されたが、当該損失は、その事実が発覚した平成17年分の損失であり、平成17年分の雑損控除の対象となる旨主張する。そして、原処分庁は、平成17年末の時点において、請求人は当該従業員に対して損害賠償請求権を行使しておらず、当該従業員から回収できる損害賠償額が確定していないので、雑損失の額が確定していないから、平成17年分において雑損控除の対象となる盗難による損失が生じたこととはならない旨主張する。
 しかしながら、所得税基本通達72-6において準用する同通達51-7によれば、損失の金額から控除すべき損害賠償金等が確定していない場合には、当該損害賠償金等の見積額に基づき損失が生じた年分の確定申告に反映させることとしており、後日、当該損害賠償金等の確定額と見積額が異なった場合には、そ及してこれを訂正する旨定めているところ、この取扱いは、損害賠償金等の確定の有無にかかわらず、損失が生じた年分において雑損控除を適用すべきであることを定めたものであり、当審判所においても、相当と認められる。したがって、盗難又は横領による損失については、損失が生じたそれぞれの年分において雑損控除を適用すべきであるから、この点に関する請求人の主張には理由がなく、当該従業員から回収できる損害賠償額が確定していない場合であっても、盗難又は横領による損失が生じた年分において雑損控除を適用するのが相当であるから、この点に関する原処分庁の主張には理由がない。
 また、請求人は、請求人名義の定期預金の更新手続を請求人が代表取締役を務める法人の従業員に任せていたところ、当該従業員が本件定期預金の一部を請求人に無断で解約し、これを横領されたから、請求人には雑損控除の対象となる損失が生じた旨主張する。
 しかしながら、所得税法第72条《雑損控除》第1項が規定する「横領」の概念について、所得税法に規定はなく、刑法上の横領罪にいう横領と同一のものと解するのが相当であり、本件定期預金の更新手続には、①本件定期預金の通帳、②銀行届出の印章及び③定期預金の払戻請求書が必要であるところ、本件定期預金を払い戻すために最も重要な銀行届出の印章は請求人自身が持ち歩き、本件定期預金の通常の更新手続においては請求人が更新手続後の利率を確認した上で払戻請求書に銀行届出の印章を押印していたことが認められること及び請求人が当該従業員に本件定期預金を払い戻して現金を引き出す権限を与えていたとは認められないことからすれば、請求人は当該従業員に本件定期預金の管理を任せていたとは認められないから、本件定期預金について、請求人と当該従業員との間に横領の前提となる委託信任関係が認められず、当該従業員が本件定期預金の一部を払い戻し、これを費消した行為は横領には当たらないと判断するのが相当である。したがって、請求人の主張には理由がない。

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平成21年2月16日裁決

アスベストの除去費用は、人為による異常な災害とみることはできないとした事例

裁決事例集 第77集 125頁

要旨

 請求人は、所得税法第72条の規定の趣旨からすれば、同条に規定する「災害」とは、納税者の意思に基づかない事象をいうのであり、本件においては、本件建物の建築当時には合法であったアスベスト部材が、その後、科学的に人体に極めて有害であることが判明し、本件建物解体時にはアスベストの含有量調査及びその除去について法令により義務付けられるまでに至ったものであり、この一連の事象が納税者の意思に基づかない事象として同条に規定する「災害」に該当する旨主張する。
 しかしながら、所得税法第72条に規定する「災害」の語義として、それを「納税者の意思に基づかない事象」とすることは広きに過ぎ、雑損控除の範囲を適切に画することができなくなることからすれば、「納税者の意思に基づかない事象」のみをもって同条に規定する「災害」に該当するとの考えは法解釈としては妥当ではなく、所得税法第2条第27号及び同法施行令第9条の規定からすれば、災害とは、自然界に生じた天災ないしはそれと同視すべき事象を指すものであり、また、人為によるものであっても、鉱害、火薬類の爆発など自然界に生じた天災と同視すべき劇的な過程を経て害を被る事象をいうものと解するのが相当である。
 また、請求人は、上記のとおり一連の事象が所得税法第72条に規定する「災害」に該当する旨主張するが、なおあいまいで特定された主張とはいい難いところ、本件においては、いかなる事象を所得税法第2条第27号を受けた同法施行令第9条に規定する「人為による異常な災害」に該当するものとして検討するかによって判断内容は異なるものとなる。
 すなわち、請求人の主張を「建物の解体の際にアスベストが発見されたことによりアスベストの除去作業等を法令により義務付けられるに至ったこと」が「災害」に該当するとの主張と解し、「人為による異常な災害」とみることができるかを検討すると、法令によりアスベストの除去作業等が義務付けられたのは、作業の過程において飛散するアスベストを作業員等が吸引することによる健康障害の発生を防止するためであり、従来建材等に広く使用されていたアスベストが、人の健康上危険視されてその使用が禁止され、除去作業等の費用負担を余儀なくされたこと自体は、予見及び回避不可能であり、納税者の責めに帰すべきものではなく、納税者の意思に基づかないものとしても、除去作業等の義務が課せられ、これを行ったこと自体は法令に基づく要請であり、かつ、その費用負担も受忍すべきものというべきであるから、かかる法令に基づき費用負担が生じたこと自体を上記「人為による異常な災害」とみることはできない。

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平成17年11月29日裁決

身体障害者更生施設への入所に係る利用者の費用負担として支払った利用者負担金は医療費控除の対象とはならないとした事例

裁決事例集 第70集 157頁

要旨

  1.  請求人は、[1]身体障害者更生施設は医療法にいう病院又は診療所ではないが、同施設では、医師及び看護師を含む施設職員により、入所者の更生に必要な治療又は指導及び訓練が行われていること、[2]所得税法施行令第207条は医療費の範囲を規定しているだけであって、対価の明示が医療費控除を受けるための要件であることを規定しているものではないことなどから、本件利用者負担額の全額が、医療費控除の対象となる医療費に該当する旨主張する。
     しかしながら、所得税法第73条第2項及び同法施行令第207条の規定によれば、実質的にみて医療費に該当すれば、又は医療費に該当するものが含まれていれば、すべて医療費控除の対象になるのではなく、法令に定められた医療費の対価と評価できるものでなければ医療費控除の対象とはならないと解されるところ、本件利用者負担額は、その中には一部嘱託医師による診療や看護師による看護等の対価が含まれていると認められるものの、当該対価以外のサービスの対価と渾然となっており、それがどの部分かについてはその区分が明確でなく、医療費に当たる部分とそれ以外のものを区分する仕組みになっていない。
     したがって、医療費外のサービスの対価が混在する利用者負担額全体を、所得税法第73条第2項所定の医療費の対価ということはできない。
  2.  また、請求人は、医療費控除の取扱いに係る法令解釈通達である平成12年6月8日付課所4ー9「介護保険下での指定介護老人福祉施設の施設サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについて」において、指定介護老人福祉施設の施設サービスの対価の2分の1が医療費控除の対象とされていることから、この対価と性格が極めて類似する本件利用者負担額についても、最低その2分の1は医療費に該当する旨主張する。
     しかしながら、指定介護老人福祉施設は、所得税法施行令第207条第3号に規定する診療所に準ずるものとして所得税法施行規則第40条の3第2項に規定された施設であることから、その施設の人的役務提供の一部が医療費とされているのであるが、身体障害者更生施設については、そのような法的措置は講じられておらず、また、指定介護老人福祉施設の利用者の負担額は、受益の程度に応じた負担を基本とする考え方に基づき算定されており、いわゆる応能原則がとられていないことにかんがみれば、本件利用者負担額と指定介護老人福祉施設の利用者の負担額を同質のものとみることはできない。
     したがって、この点に関する請求人の主張は採用できない。
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平成23年5月23日裁決

いわゆる振り込め詐欺の被害に遭い、だまし取られた金額分の損失は、雑損控除の対象となる災害又は盗難若しくは横領による損失には当たらないとした事例

裁決事例集 第83集

ポイント

 所得税法第72条に規定する雑損控除は、同条第1項により、「居住者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令に定めるものの有する資産について災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合において」適用するものである。
 この事例は、いわゆる振り込め詐欺の被害に遭い、だまし取られた金額分の損失が、雑損控除制度の趣旨・目的に照らし「災害又は盗難若しくは横領」による損失に当たるか否か、又は「災害」による損失、「盗難」による損失若しくは「横領」による損失のいずれかの損失に当たるか否かが争われたものである。

要旨

 請求人は、いわゆる振り込め詐欺の被害に遭い、だまし取られた金額分の損失(本件損失)が、雑損控除制度の趣旨・目的に照らせば所得税法第72条《雑損控除》第1項に規定する「災害又は盗難若しくは横領」による損失、又は「災害」による損失、「盗難」による損失若しくは「横領」による損失のいずれかの損失に当たる旨主張する。
 しかしながら、「災害」、「盗難」及び「横領」はいずれも別個の概念であること、また、①上記詐欺の犯人が指定した口座に3回にわたり振込送金した請求人の行為(本件各振込み)自体が、請求人の意思に基づいてなされているから、本件損失は「災害」による損失に当たらないこと、②「盗難」の意義は「財物の占有者の意に反する第三者による当該財物の占有の移転」と解されるところ、本件各振込みが請求人の意思に基づいてなされているから、本件損失は「盗難」による損失に当たらないこと、③「横領」の意義は「他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をすること」と解されるところ、請求人が振り込んだ金銭に対する所有権は本件各振込みを終えた時点で、当該金銭に対する占有とともに上記詐欺の犯人側へ移転したと認められ、当該犯人はそもそも請求人の物の占有者ではないから、本件損失は「横領」による損失に当たらないことから、本件損失は、所得税法第72条第1項に規定する「災害又は盗難若しくは横領による損失」には当たらない。

参照条文等

所得税法第2条第1項第27号第72条第1項 所得税法施行令第9条

参考判決・裁決

最高裁平成19年4月17日第三小法廷判決(民集61巻3号1026頁) 京都地裁平成8年6月7日判決(税資216号511頁) 最高裁昭和24年3月8日第三小法廷判(刑集3巻3号276頁) 大審院明治42年8月31日判決(刑録15輯1097頁) 平成21年2月16日裁決(裁決事例集No.77)

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平成21年6月12日裁決

介護保険法に基づく居宅サービスに医療系サービスが伴わない場合、その居宅サービスの対価は医療費控除の対象とはならないとした事例

裁決事例集 第77集 143頁

要旨

 医療費控除の対象となる医療費について、所得税法第73条第2項は、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう旨規定し、これを受けて、所得税法施行令第207条《医療費の範囲》には、保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話(同条第5号)等の対価のうち、その病状等に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額がこれに該当する旨規定している。
 そして、所得税基本通達73-6は、上記「保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話」には、保健師、看護師又は准看護師以外の者で療養上の世話を受けるために特に依頼したものから受ける療養上の世話も含まれる旨定め、平成12年6月8日付課所4-11「介護保険制度下での居宅サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについて(法令解釈通達)」は、居宅サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについて、医療系サービスのいずれかが位置付けられている居宅サービス計画に基づいて、居宅サービスを利用する者を対象とし、当該対象者が医療系サービスと併せて利用する①訪問介護(介護保険法第8条第2項)、②訪問入浴介護(同条第3項)、③通所介護及び④短期入所生活介護(同条第9項)(以下、上記①から④までの各居宅サービスを併せて「対象居宅サービス」という。)に要する費用(介護保険法第41条《居宅介護サービス費の支給》第4項各号に規定する「厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額」をいう。)に係る自己負担額を、療養上の世話を受けるために特に依頼した者による療養上の世話の対価として医療費控除の対象とする旨定めている。
 これら各通達の定めは、医療の対価と評価できるものについて、これを医療費控除の対象としている法の趣旨に照らし相当であると認められる。
 これを本件についてみると、本件利用料のうち、通所介護に係る費用の額は、対象居宅サービスに要する費用に該当するものの、本件居宅サービス計画には医療系サービスがいずれも位置付けられていないこと、請求人の妻であるAは医療系サービスを利用していないことから、療養上の世話を受けるために特に依頼した者による療養上の世話の対価とは認められない。
 また、福祉用具貸与に係る費用の額及び食費の額は、対象居宅サービスに要する費用にも該当せず、日常生活に関連する費用と認められることから、医療費控除の対象とすることはできない。
 したがって、本件利用料は、その全額が医療費控除の対象とならないから、請求人の主張には理由がない。

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令和元年5月22日裁決

漢方薬等の購入費用が医療費控除の対象となる医療費に該当しないとした事例

裁決事例集 第115集

ポイント

 本事例は、4種の漢方薬等がいずれも「治療又は療養に必要な医薬品」に該当せず、その購入費用は医療費控除の対象となる医療費に該当しないとしたものである。

要旨

 請求人は、購入した4種の漢方薬等(本件漢方等)は、親族が治療に用いたものとして、いずれも所得税法第73条《医療費控除》第2項及び所得税法施行令第207条《医療費の範囲》第2号に規定する「治療又は療養に必要な医薬品」に該当し、その購入費用は、医療費控除の対象となる医療費に該当する旨主張する。
 しかしながら、これらの規定に規定する「医薬品」は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)第2条《定義》第1項に規定する医薬品をいうものと解するのが相当であるところ、本件漢方等のうちの2種の製品については、製薬会社が健康補助食品として製造販売し、その使用目的が食用に限定されたものであること等からすると、同項に規定する「医薬品」に該当しない。また、その他の2種の製品(本件医薬品)については、薬機法第2条第1項に規定する「医薬品」に該当するものの、虚弱体質や肉体疲労の場合などの滋養強壮を効能効果として、疲労回復や健康維持のために用いられ、医師の処方せんがなくても薬局等で購入可能なものであるところ、請求人提出資料並びに当審判所の調査及び審理の結果によれば、本件医薬品は、請求人の親族の「治療又は療養に必要な医薬品」でなかったというべきである。
 したがって、本件漢方等は、いずれも所得税法第73条第2項及び所得税法施行令第207条第2号に規定する「治療又は療養に必要な医薬品」に該当せず、本件漢方等の購入費用は医療費控除の対象となる医療費に該当しない。

参照条文等

所得税法第73条第2項所得税法施行令第207条第2号 所得税基本通達73-5

参考判決・裁決

最高裁昭和57年9月28日第三小法廷判決(刑集36巻8号787頁)

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平成25年4月22日裁決

預金通帳等が盗まれたことに伴う損失は、実質的にみて雑損控除の対象となる盗難による損失に当たるとした事例

裁決事例集 第91集

ポイント

 本事例は、盗まれた普通預金通帳及び印鑑を使用して、預金者以外の者が行った不正な払戻しにより預金者が被った損失は、預金通帳等が窃取されたことに起因し、また、明らかに預金者の意思に基づかない事由によるのであるから、実質的にみて預金者の資産が「盗難」されたことにより生じた損失と評価し、雑損控除の対象となる「盗難」による損失に当たると解するのが相当としたものである。

要旨

 請求人は、盗まれた普通預金通帳及び印鑑を使用して普通預金口座から金員が引き出されたことは盗難に該当するとして、預金通帳等が盗まれたことに伴う損失(本件損失)について雑損控除の適用をすべきであり、雑損控除を適用すれば課税所得はない旨主張する。
 しかしながら、預金者以外の者が行った不正な払戻しにより預金者が被った損失は、預金通帳等が窃取されたことに起因し、また、明らかに預金者の意思に基づかない事由によるのであるから、実質的にみて預金者の資産が「盗難」されたことにより生じた損失と評価し、雑損控除の対象となる「盗難」による損失に当たると解するのが相当であるから、本件損失は雑損控除の対象となる「盗難」による損失に当たると認められるものの、当該損失の金額は、総所得金額の10分の1を超えないため、雑損控除の額は零円となる。

参照条文等

所得税法第72条

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令和5年11月6日裁決

病院へ通院するために要した自家用車のガソリン代、高速道路利用料金及び駐車場利用料金は医療費控除の対象となる医療費には該当しないとした事例(平成30年分から令和2年分の所得税及び復興特別所得税の各更正の請求に対する理由なし通知処分・棄却)

裁決事例集 第133集

ポイント

 本事例は、病院へ通院するために要した自家用車のガソリン代、高速道路利用料金及び駐車場利用料金は、所得税法施行令第207条第3号に掲げる病院、診療所又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価とは認められないことから、所得税基本通達73-3にいう通院費に該当しないとしたものである。

要旨

 請求人は、所得税基本通達73-3《控除の対象となる医療費の範囲》(本件通達)は、所得税法施行令第207条《医療費の範囲》第1号に掲げる医師又は歯科医師による診療又は治療の対価にはそれに付随又は関連をする費用として通院費が含まれる旨を明らかにしたものであるから、病院へ通院するために要した自家用車のガソリン代、高速道路利用料金及び駐車場利用料金(本件ガソリン代等)も医師等による診療等を受けるための通院費として、医療費控除の対象となる医療費に該当する旨主張する。
 しかしながら、通院費は病院等へ往復するための旅費や交通費であり、医師等による診療行為又は治療行為に対して支出されるものではないため、所得税法施行令第207条第1号に掲げる医師又は歯科医師による診療又は治療の対価に通院費が含まれると解することはできない。また、本件通達にいう通院費の取扱いは、飽くまで同条第3号に掲げる病院、診療所又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価の解釈として許容される範囲内に限るものと解することが相当であるところ、本件ガソリン代等は、いずれも商品の購入の対価として支出されたもの又は設備若しくは施設等の利用の対価として支出されたものであり、人的役務の提供の対価とはいえないことから、本件通達にいう通院費に該当しない。したがって、本件ガソリン代等は医療費控除の対象となる医療費には該当しない。

参照条文等

所得税法第73条 所得税法施行令第207条 所得税基本通達73-3

参考判決・裁決

京都地裁平成24年12月26日判決(税資262号順号12124)

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