裁決事例 資産の取得金

裁決事例 資産の取得金

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昭和51年5月12日裁決

建築資金について贈与の事実がないとした事例

裁決事例集 第12集 35頁

要旨

 新築された居宅について、建築確認申請書及び固定資産課税台帳の名義は被相続人と請求人との連名となっているが、本件居宅の建築に際しては、被相続人から直接建築業者に対して注文がなされ、建築業者が被相続人の確認を受けた上で設計及び費用が決定されたこと、建築確認申請を請求人と連名でしたのは被相続人が老齢であったためであること、建築費用の支払に対する領収書のあて名はすべて被相続人名義となっていること等が認められることから、被相続人から請求人に資金贈与がなされ、かつ、被相続人と請求人とが共同で建築した事実を認めるに足る証拠はない。また、請求人は相続税の申告に当たり、本件居宅のすべてを被相続人の相続財産としていることからも、被相続人と共同建築したとの認識はなかったものと認められ、被相続人が単独で建築したとみるのが相当である。

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昭和56年3月25日裁決

共有建物の建築資金のうち請求人に対応する金員は夫からの贈与によるものであるとした事例

裁決事例集 第21集 167頁

要旨

 本件Aハイツの建築資金には、請求人の夫が同人名義の不動産を担保に融資を受けた銀行借入金及び同人名義の預金が充てられており、当該Aハイツから生ずる収入金もすべて請求人の夫名義の預金に入金しているから、当該Aハイツの真の所有者は請求人の夫であり、当該建築資金の贈与を受けていない旨の主張について、[1]夫名義の口座にAハイツの収入金を入金しているのは銀行からの借入金の返済等のためにされたものと認められること、[2]建築工事請負契約及び建築確認申請書が請求人を含む受贈者3名の名義でなされていること、[3]固定資産税は請求人等に課税され、何の異議も述べていないこと等を総合勘案すると、請求人等は、請求人の夫から建築代金支払の都度、その資金の贈与を受けたと認めるのが相当であり、請求人等の各持分は、請求人等の間で何ら取決めがなく、かつ、持分登記がないので、民法第250条“共有持分の割合”の規定に基づき、各3分の1とするのが相当である。

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