税務法規集裁決事例 帳簿締切日との関係
裁決事例 帳簿締切日との関係
要旨
請求人は、売掛金をその年内に回収するための事務的な事情により、売上に関する決算締切日を定款所定の12月20日によらず12月15日とすることを社内的に定めたが、実際の決算締切日は各事業年度とも12月15日によらず、同日前後の適宜の日によって売上金額を計算しているものであり、かつ、その決算締切日を一定の日としなかったことについて特段の事情があるものとは認められないから、決算締切日に係る期間損益通達の適用はなく、決算締切日の翌日から事業年度終了の日までの売上金額をそれぞれ売上計上漏れの額として所得金額に加算した原処分は相当である。
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。