裁決事例 平成8年6月25日裁決

裁決事例 平成8年6月25日裁決

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平成8年6月25日裁決

請求人が損金の額に算入した上場有価証券の評価損について、当該有価証券の価額が著しく低下した事実はないとした事例

裁決事例集 第51集 324頁

要旨

  1.  法人税法施行令第68条(資産の評価損の計上ができる場合)第2項第2号イに定める「有価証券の価額が著しく低下したこと」の具体的判断基準として、法人税基本通達9-1-7が、当該有価証券の当該事業年度終了の時における価額がその時の帳簿価額の概ね50パーセント相当額を下回ることとなり、かつ、近い将来その価額の回復が見込まれないことをいうものとする旨定めていることは、有価証券の評価損の損金算入要件として合理性がある。
  2.  本件の場合、請求人の有するN銀行株式の本件事業年度終了の時における価額は、帳簿価額に比して約40.21パーセント下落しているが、その後、N銀行の株価は上昇していること、N銀行の経常収益、預金、貸出金、一株当たりの純資産価額、自己資本比率等は、いずれも増加又は上昇していること、前期及び当期において債務超過の事実もないことから、「有価証券の価額が著しく低下したこと」には該当しないものと認めるのが相当である。

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