裁決事例 平成3年10月29日裁決

裁決事例 平成3年10月29日裁決

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平成3年10月29日裁決

建造引当権の償却開始の時期は、建造引当権付きの船舶を実際に就航させた時又は代替船舶を発注した時とみるのが合理的であるとした事例

裁決事例集 第42集 113頁

要旨

 内航船舶に係る建造引当権の実質は就航権をあらわすものであるから、建造引当権を事業の用に供した時とは、建造引当権付きの船舶を実際に就航させた時又は代替船舶を発注した時とみるのが合理的であるところ、請求人が取得した建造引当権は当期中に事業の用に供したとは認められないから、本件建造引当権に係る減価償却費を損金の額に算入することはできないとした原処分が相当である。

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