裁決事例 平成15年7月3日裁決

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平成15年7月3日裁決

相続税法第34条の連帯納付責任に基づく督促処分が適法であるとした事例

裁決事例集 第66集 289頁

要旨

  1.  請求人は、本来の納税義務者Aに対する延納許可から延納許可取消しまでの間に、原処分庁が適切な徴収手続をとらず、連帯納付義務者である請求人に多大な本税、利子税及び延滞税の負担を課していることは徴収権の濫用に当たる旨主張する。
     しかしながら、連帯納付義務は、相続税の徴収の確保を図るために課された特別の責任なのであるから、本来の納税義務者が現に十分な財産を有し、同人から固有の相続税の徴収を図ることが極めて容易であるにもかかわらず、原処分庁が同人又は第三者の利益を図り、あるいは、連帯納付義務者に損害を与える目的をもって、恣意的に、本来の納税義務者からの徴収を行わず、連帯納付義務者に対してその義務の履行を求めたという事情の存する場合には、徴収権の濫用があると評価できる余地もあると解されるが、延納の制度は、法が納税者の自発的な納税を本来の姿と考え、これを容易にするため当該措置を認めているものであり、延納等の措置を講ずることによって任意の納付の履行が期待できる限り原処分庁がこれを認めようとするのは当然のことである。
     したがって、延納を認めたことで結果的に本来の納税義務者の財産によって相続税の全てを納付することが不能になったとしても、そのことをもって原処分庁が故意に恣意的な徴収手続を行なったとまではいえず、原処分庁が請求人に対し連帯納付義務の履行を求めたとしても、徴収権の濫用に当たるとはいえない。
  2.  請求人は、原処分庁が連帯納付義務に係る賦課決定通知書を送付していないから、請求人の連帯納付義務は確定していない旨主張する。
     しかしながら、相続税法第34条第1項に規定される連帯納付義務は、相続税徴収の確保を図るため相互に各相続人等に課した特別の責任であり、各相続人等の固有の相続税の納税義務の確定という事実に照応して、法律上当然に生ずると解されているから、本件相続の共同相続人であるAの相続税の納税義務が有効に確定している以上、請求人の連帯納付義務は、格別の手続を要することなくAの納付義務の確定に照応して確定している。
  3.  請求人は、原処分庁が行ったAに対する延納の許可から延納許可の取消しまでの徴収手続に違法があるとして、請求人の連帯納付義務は消滅している旨主張する。
     しかしながら、延納の許可と連帯納付義務は異なる租税法規を根拠とするものである上、相続税法、国税通則法及び国税徴収法のいずれにも、請求人が主張するような延納の許可に関する違法等の存在によって連帯納付義務が消滅する旨を規定した条文は存在しない。
     むしろ、連帯納付義務は、法が相続税の徴収を確保するために各相続人等に課した特別の責任であること、延納の許可に当たって十分な担保を徴していても、担保価値の変動によって担保物を処分しても相続税が徴収できなくなる可能性があることを鑑みれば、原処分庁は、延納の許可の際に徴した担保を処分して徴収を確保する方法と、連帯納付義務者にその履行を求めて徴収を確保する方法を併存的に有していると解するのが相当である。
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平成15年7月3日裁決

自動車が盗難に遭い抹消登録されたことは、納付済みの自動車重量税の還付請求の理由にならないとした事例

裁決事例集 第66集 353頁

要旨

 請求人は、自動車重量税の立法趣旨は、自動車の走行によって道路が傷むことから道路の改修費用等に充てるため、自動車の使用者が、自動車の重量に応じて、自動車検査証の有効期間分の自動車重量税を前払い負担するというものである旨主張する。
 しかしながら、自動車重量税法の性格は、当該自動車が車両法による検査を受け、走行可能となるという法的地位あるいは利益を受ける権利を取得することに着目して課税される一種の権利創設税であると解されるのであり、自動車を走行させた期間に応じて負担すべきものといえないから、この点に関する請求人の主張は採用できない。
 また、請求人は、所有する本件自動車が盗難に遭った場合にも、災免法第8条第1項の規定の適用を認めるべきであり、納付済みの自動車重量税に対する本件自動車の自動車検査証の有効期間のうち未経過期間分に相当する金額は還付されるべきである旨主張する。
 しかしながら、盗難は、災免法第1条の規定する「震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害」には含まれないと解されるから、本件自動車は、登録された後、盗難に遭ったことが認められるとしても、災免法第8条の被災自動車に該当しないので、この点に関する請求人の主張は採用できない。

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