裁決事例 昭和51年7月7日裁決

裁決事例 昭和51年7月7日裁決

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昭和51年7月7日裁決

借地権を消滅させ更地として譲渡した土地の概算取得費は総収入金額から借地権相当部分の収入金額を控除して計算すべきであるとした事例

裁決事例集 第12集 61頁

要旨

 請求人が、昭和22年から土地を賃貸していた借地人に対して立退料名義の金員を支払って借地権を消滅させ直ちに更地として他に譲渡したため、底地の譲渡による所得は長期譲渡所得、借地権相当部分の譲渡による所得は短期譲渡所得に該当することとなった場合における長期譲渡所得の概算取得費については、譲渡収入金額から借地権相当部分の収入金額を控除した長期譲渡所得に係る底地部分の収入金額に100分の5を乗じて計算するのが相当である。

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