税務法規集裁決事例 平成2年6月29日裁決
裁決事例 平成2年6月29日裁決
要旨
第二次納税義務の本質は、主たる納税義務者に対する徴収処分の延長あるいは一段階として捕らえるべきものであるから、第二次納税義務は、主たる納税義務の存否と運命を共にするものと考えるのが相当であって、主たる納税義務が存続する限り、第二次納税義務がこれと別個に独立して時効により消滅することはないものと解すべきであるところ、本件納税者に対する納税義務については、昭和59年8月27日に督促状が発付されたことにより同年9月6日に時効が中断され、同日より5年以内である平成元年4月10日に請求人に対する第二次納税義務の告知が行われた事実が認められるから、請求人の第二次納税義務は時効により消滅していないというべきである。
要旨
請求人は、会社更生法第271条第1項の変更許可に基づき、当初計画において計上した土地等の評価益を減額修正し、変更許可を受けた事業年度において減額した差損を損金の額に算入している。しかし、変更許可の効力は、その許可の時から生じるものであり、当初計画にそ及して減額修正する効力を有するものではない。すなわち、請求人が土地等の評価を減額修正したのは、新たに土地等の評価換えをしたものとせざるを得ない。
そこで、資産の評価損の計上が許されるか否かは、法人税法第33条第2項の規定の要件に該当するか否かによるところ、本件ではその要件を満たしていないから、その損失は損金の額に算入できない。
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。