裁決事例 昭和60年2月27日裁決

裁決事例 昭和60年2月27日裁決

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昭和60年2月27日裁決

交換により取得した土地について、交換の相手方が取得してから1年未満で、かつ、譲渡土地の額の20パーセント相当額を超える借地権部分であることから、交換の特例の適用はないとした事例

裁決事例集 第29集 39頁

要旨

 交換の相手方から取得した土地には、当該相手が取得してから1年に満たないため交換の特例の対象となり得ない借地権部分が含まれており、かつ、その部分を交換差金とみるとしてもその価額が本件譲渡土地の価額の20パーセント相当額を超えるとして所得税法第58条の適用を否認した原処分について、請求人は、同条は借地権についてこのような取り扱いを明文をもって規定しているわけではなく、少なくとも善意の第三者を保護するために不動産登記がされている借地権のみこのような取扱いをすべきであると主張するが、同条は借地権それ自体独立して交換の特例の対象となる資産である旨を規定し、登記がされている借地権のみ交換の特例の対象になるとは解し得ないから、請求人の主張には理由がない。

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昭和60年2月27日裁決

葬儀に引続き他の場所で行った「おとき」の費用は社葬費用に当たらないとした事例

裁決事例集 第29集 111頁

要旨

 請求人の前代表者の死亡による社葬費用を法人の損金に算入することは妥当であるが、葬儀に引続き場所をホテルに移して行った「おとき」は、死者に対する追善供養を目的とする法会の一環であり、主として請求人の取引先の者に飲食を供したものであるから、それに係る費用を社葬費用に当たるものとみることはできない。
 したがって、「おとき」に係る費用のうち、取引先の者を対象とするものは交際費等、また現代表者の親族、友人を対象とするものは現代表者個人の負担とするのが相当である。

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