裁決事例 昭和57年3月26日裁決

裁決事例 昭和57年3月26日裁決

原文を表示
昭和57年3月26日裁決

更正があるべきことを予知してなされた申告ではないとして過少申告加算税を取り消した事例

裁決事例集 第23集 15頁

要旨

 国税通則法第65条第3項に規定する「更正があるべきことを予知して」とは、課税庁が当該納税申告書に疑惑を抱き、調査の必要を認めて、現実に納税者に対する質問、帳簿調査等の実地調査又は呼出調査等により当該申告が適正でないことを把握するに至ったことを前提として、納税者が修正申告書を提出する時点で更正のあることを察知していたことを指すものと解すべきであるところ、本件においては、原処分庁の調査担当者が電話で調査日時の取決めをした日後2日を経過して修正申告書の提出があり、更に2日を経過した後に調査があった事実などからみて、請求人は、本件修正申告書を提出する時点で、原処分庁がその調査によって請求人の当初の申告が適正でないことを既に把握していたことを察知していたと認めることはできないから、本件修正申告は、国税通則法第65条第3項に規定する「更正があるべきことを予知して」なされた申告ではない。

原文を表示
昭和57年3月26日裁決

裁判上の和解により買主である請求人が支払を受けた和解金を一時所得に該当するものであるとした事例

裁決事例集 第23集 28頁

要旨

 不動産の売買契約に関する約定を当事者双方が履行しなかったことを原因としてなされた裁判上の和解により買主である請求人が支払を受けた和解金は、売買契約の合意解除に伴うものと同視できるから、本件不動産の売戻しがあったとして譲渡所得とすることは相当でなく、また、係争期間中の賃料及び金利相当分の損失を補てんするものであり、その実質は所得を得たのと同一の結果に帰着するから非課税とすることも相当でなく、その所得区分については、本件和解金が予期しない事情の発生により生じた一時的なもので、かつ、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しない臨時的、偶発的なものに当たることからして一時所得に該当する。

原文を表示
昭和57年3月26日裁決

農地を公共事業に買収されることが明らかになっている農地と交換したことは、固定資産の交換の特例の適用要件を欠くものとした事例

裁決事例集 第23集 63頁

要旨

 請求人は本件交換により取得した土地は、農地として耕作する目的で取得したものであり、その取得後、公共事業施行者により買収されたことと本件交換とは別個の取引であるから、本件取得土地は交換直前の用途と同一の用途に供したことになると主張するが、本件交換は、本件取得土地が公共事業施行者により買収されることを承知の上で行われたものと認められ、たとえ交換後における現況が田であったとしても、それは公共事業施行者による買収があるまでの間、一時的に田であったにすぎず、交換直前の用途と同一の用途に供したとは認められないから、所得税法第58条第1項に規定する固定資産の交換の特例の適用要件を欠き、同条の適用はないとするのが相当である。

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。